第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,600,000,000

3,600,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2016年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2016年6月22日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,200,660,365

1,200,660,365

東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のないソフトバンクグループ㈱における標準となる株式です。
単元株式数は、100株です。

1,200,660,365

1,200,660,365

-

-

 

(注) 「提出日現在発行数」の欄には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次の通りです。

第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)

2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2016年3月31日)

提出日の前月末現在
(2016年5月31日)

新株予約権の数(個)

6,897

6,231

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

-

-

新株予約権の目的となる株式の種類

「(1) 株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

689,700

623,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,625

同左

新株予約権の行使期間

2012年7月1日~2017年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,625
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者(以下、本「第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)」において「本新株予約権者」という。)は、以下のa乃至cに掲げる条件が全て満たされた場合にしか、本新株予約権を行使することができない。

a  ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2010年3月期、2011年3月期及び2012年3月期の連結キャッシュ・フロー計算書におけるフリー・キャッシュ・フローの合計額が、1兆円を超えること。

b  ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2012年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0.97兆円未満であること。

c  ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2011年3月期及び2012年3月期の連結損益計算書における営業利益の合計額が、1.1兆円を超えること。

②  本新株予約権者が以下のa乃至dに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該a乃至dの規定に定める数に限られるものとする。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

a  2012年7月1日から2013年6月30日までは、割り当てられた本新株予約権の数の25%まで

b  2013年7月1日から2014年6月30日までは、上記aに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の50%まで

同左

 

 

新株予約権の行使の条件

c  2014年7月1日から2015年6月30日までは、上記a及びbに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の75%まで

d  2015年7月1日から2017年6月30日までは、上記a乃至cに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで

③  本新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役または使用人(執行役員を含む。)の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

④  その他の条件は「ソフトバンクグループ株式会社  平成22年度インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

-

-

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注)  ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

分割(または)併合の比率

 

また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。


調整後
行使価額



調整前
行使価額


×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

 

 

 

第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)

2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2016年3月31日)

提出日の前月末現在
(2016年5月31日)

新株予約権の数(個)

100,192

100,080

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

-

-

新株予約権の目的となる株式の種類

「(1) 株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10,019,200

10,008,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

4,750

同左

新株予約権の行使期間

2016年7月1日~2021年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    4,750
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の新株予約権者(以下、本「第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)」において「本新株予約権者」という。)は、ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき2016年6月に提出する2016年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という。)が、1.2 兆円(以下「目標金額」という。)を超えた場合に限り、本新株予約権を行使することができる。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標または目標金額の変更が必要な場合には、ソフトバンクグループ㈱は合理的な範囲でこれらを変更することができる。

② 当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が10,000株以上の本新株予約権者が以下のa乃至cに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

 a 2016年7月1日から2017年6月30日までは、割り当てられた本新株予約権の数の25%まで

 b 2017年7月1日から2018年6月30日までは、上記aに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の50%まで

 c 2018年7月1日から2021年6月30日までは、上記aおよびbに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで

③ 本新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、監査役または使用人(執行役員を含む。)の地位(以下、「権利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

④ その他の条件は「ソフトバンクグループ株式会社平成25年度インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

同左

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項

ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

-

-

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注)  ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

分割(または)併合の比率

 

また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。


調整後
行使価額



調整前
行使価額


×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

  2011年4月1日~
2012年3月31日
(注1)

25,198

1,107,729

25,022

213,798

24,980

227,744

 2012年4月1日~
2012年12月31日
(注1)

7,761

1,115,489

8,405

222,203

8,393

236,137

 2013年1月1日
(注2)

69,871

1,185,361

-

222,203

219,396

455,533

 2013年1月1日~
2013年3月31日
(注1)

15,300

1,200,660

16,569

238,772

16,547

472,079

 

(注) 1 新株予約権の権利行使による増加

   2 旧イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱)との株式交換による増加
なお、当該株式交換により、旧イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱)の普通株式1株に対してソフトバンクグループ㈱普通株式20.09株を交付しました。

 

(6) 【所有者別状況】

2016年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

71

89

1,619

963

333

219,373

222,448

-

所有株式数
(単元)

-

2,474,046

326,273

500,246

4,563,143

97,651

4,037,076

11,998,435

816,865

所有株式数
の割合(%)

-

20.62

2.72

4.17

38.03

0.81

33.65

100.00

-

 

(注) 1 自己株式53,760,198株は、「個人その他」に537,601単元および「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しています。

2 上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 787単元および92株含まれています。

 

 

(7) 【大株主の状況】

2016年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

孫 正義

東京都港区

231,205

19.26

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11-3

75,224

6.27

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

58,610

4.88

ソフトバンクグループ㈱

東京都港区東新橋1丁目9-1

53,760

4.48

JP MORGAN CHASE BANK 380055
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
(東京都中央区月島4丁目16-13)

46,768

3.90

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10
(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)

16,235

1.35

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.
(東京都中央区月島4丁目16-13)

14,318

1.19

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
(常任代理人 香港上海銀行東京支店))

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

13,650

1.14

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口7)

東京都中央区晴海1丁目8-11

11,927

0.99

資産管理サービス信託銀行㈱(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

11,572

0.96

-

533,268

44.41

 

(注)1 上記の所有株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱および資産管理サービス信託銀行㈱の所有株式数は、全て信託業務に係るものです。

2 大株主について、ソフトバンクグループ㈱として実質所有を確認できた孫正義の所有株式数については、信託財産・特別勘定等を合算(名寄せ)して表示していますが、その他については、株主名簿の記載通りに記載しています。

3 2016年2月5日付(報告義務発生日2016年1月29日)でキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・
カンパニーおよびその共同保有者から大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されていますが、
ソフトバンクグループ㈱として当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮していません。
当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りです。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

キャピタル・リサーチ・ア
ンド・マネージメント・カ
ンパニーほか2社

アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333ほか

60,658

5.05

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2016年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

-

-

-

議決権制限株式(その他)

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

53,760,100

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,146,083,400

11,460,834

-

単元未満株式

普通株式

816,865

-

-

発行済株式総数

1,200,660,365

-

-

総株主の議決権

-

11,460,834

-

 

(注) 1 「単元未満株式」の欄には、ソフトバンクグループ㈱所有の自己株式98株が含まれています。

2 証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」の欄に78,700株(議決権787個)、「単元未満株式」の欄に92株それぞれ含まれています。

 

② 【自己株式等】

2016年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
ソフトバンクグループ㈱

東京都港区東新橋一丁目
9番1号

53,760,100

-

53,760,100

4.48

-

53,760,100

-

53,760,100

4.48

 

(注) 上記のほか、株主名簿上はソフトバンクグループ㈱名義となっていますが、実質的に保有していない株式が900株(議決権9個)あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれています。

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

ソフトバンクグループ㈱は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。

 

会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき取締役会で決議されたもの

第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)

決議年月日

2010年7月29日および2010年8月26日

付与対象者の区分および人数

ソフトバンクグループ㈱従業員28名、子会社取締役および執行役員11名、子会社従業員194名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,449,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)

決議年月日

2013年5月7日および2013年7月25日

付与対象者の区分および人数

ソフトバンクグループ㈱取締役3名、ソフトバンクグループ㈱執行役員および従業員123名、子会社取締役32名、子会社執行役員および従業員13,895名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10,375,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 新株予約権(2016年6月22日株主総会決議)

決議年月日

2016年6月22日

付与対象者の区分および人数

ソフトバンクグループ㈱取締役および執行役員その他の幹部社員、ソフトバンクグループ㈱主要子会社の取締役および執行役員その他の幹部社員ならびに顧問

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,800,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所のソフトバンクグループ㈱普通株式の普通取引の終値(以下「終値」)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値を行使価額とする。

新株予約権の行使期間

新株予約権の割当日の属する月の翌月の初日から2年を経過した日より起算して4年間とする。

新株予約権の行使の条件

ⅰ 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」)は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)、または顧問の地位(以上を総称して以下「権利行使資格」)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ⅱ 上記ⅰの規定にかかわらず、本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱都合またはソフトバンクグループ㈱子会社都合の退職等により権利行使資格を喪失した場合で、ソフトバンクグループ㈱が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱの規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、ソフトバンクグループ㈱が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅳ 上記ⅰの規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅴ 上記ⅰ及びⅳの規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、ソフトバンクグループ㈱が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅵ 上記ⅳ及びⅴに定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
ⅶ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、ソフトバンクグループ㈱の発行済株式総数が当該時点におけるソフトバンクグループ㈱の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、ソフトバンクグループ㈱の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点におけるソフトバンクグループ㈱の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
ⅷ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社もしくは関連会社の社会的信用を害する行為その他ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社もしくは関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

新株予約権の譲渡に関する事項

ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

(注)1ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

分割(または)併合の比率

 

また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。


調整後
行使価額



調整前
行使価額


×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

   2 対象となる者の人数は決議年月日時点における予定人数であり増減することがある。また、新株予約権
の目的となる株式の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得、第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得  

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 会社法第155条第3号に該当する取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2015年8月6日)での決議状況  
(取得期間 2015年8月7日~2016年3月31日)

20,000,000

120,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

-

-

当事業年度における取得自己株式

15,795,000

119,999,602,200

残存決議株式の総数及び価額の総額

4,205,000

397,800

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

21.03

0.00

当期間における取得自己株式

-

-

提出日現在の未行使割合(%)

21.03

0.00

 

 

 会社法第155条第3号に該当する取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2016年2月15日)での決議状況  
(取得期間 2016年2月16日~2017年2月15日)

167,000,000

500,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

-

-

当事業年度における取得自己株式

27,071,800

149,173,267,600

残存決議株式の総数及び価額の総額

139,928,200

350,826,732,400

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

83.79

70.17

当期間における取得自己株式

14,672,400

80,512,335,000

提出日現在の未行使割合(%)

75.00

54.06

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式は含まれていません。

 

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

   会社法第155条第7号に該当する取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

3,523

23,416,656

 

 

 

当期間における取得自己株式

273

1,551,142

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。

 

   会社法第155条第13号に該当する取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

2,600

18,012,800

 

 

 

当期間における取得自己株式

-

-

 

(注) 旧汐留DNET管理㈱との吸収合併に関する、会社法第797条第1項に基づく反対株主からの買取請求によるものです。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式

-

-

-

-

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

-

-

-

-

その他
(ストック・オプションの権利行使)

576,000

1,512,000,000

66,600

174,825,000

 

 

 

 

 

保有自己株式数

53,760,198

-

68,366,271

-

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよびストック・オプションの権利行使による株式の変動は含まれていません。

 

 

3 【配当政策】

ソフトバンクグループ㈱は、財務体質の健全性を保ちつつ、持続的成長に向けた積極的な投資と株主への利益還元を両立させることを基本方針としています。株主への利益還元のうち、剰余金の配当については、中間配当と期末配当の2回実施することを原則としています。
 ソフトバンクグループ㈱は、株主への利益還元の一環として、当期において自己株式の取得を積極的に行いました。2015年8月の自己株式取得に係る取締役会決議に基づき15,795,000株の自己株式を取得したほか、2016年2月の自己株式取得に係る取締役会決議に基づき当期末までに27,071,800株の自己株式を取得しました(以下併せて「本自己株式取得」)。
 本自己株式取得などにより、当期末における発行済株式総数(自己株式控除後)は前期末から3.6%減少したものの、ソフトバンクグループ㈱は、当期の配当金総額を前期と同額規模にするという観点から、当期の期末配当金を、前期の期末配当から1円増配の1株当たり21円00銭(配当金の総額24,085百万円)とすることを2016年6月22日開催の定時株主総会にて決議しました。なお、ソフトバンクグループ㈱では、2015年12月14日を効力発生日とする中間配当(1株当たり20円00銭(配当金の総額23,477百万円)を行っており、当期の年間配当金は、1株当たり41円00銭(配当金の総額47,562百万円)となり、前期から1円の増配となります。
 なお、ソフトバンクグループ㈱では中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

決算年月

2012年3月

2013年3月

2014年3月

2015年3月

2016年3月

最高(円)

3,470

4,420

9,320

8,760

7,827

最低(円)

2,050

2,200

4,175

6,683

4,133

 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

2015年
10月

11月

12月

2016年
1月

2月

3月

最高(円)

6,958

6,971

6,639

6,145

5,915

5,997

最低(円)

5,442

6,486

5,991

4,540

4,133

5,362

 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

-

孫   正 義

1957年
8月11日生

1981年9月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)設立、代表取締役社長

(注3)

231,205

1983年4月

㈱日本ソフトバンク代表取締役会長

1986年2月

同社代表取締役社長(現任)

1996年1月

ヤフー㈱代表取締役社長

1996年7月

同社取締役会長

2005年10月

Alibaba.com Corporation(現Alibaba
Group Holding Limited), Director(現任)

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長 兼 CEO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO

2013年7月

Sprint Corporation, Chairman of the Board(現任)

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役会長(現任)

2015年6月

ヤフー㈱取締役(現任)

2016年3月

ソフトバンクグループインターナショナル合同会社職務執行者(現任)

代表取締役
副社長

-

宮 内   謙

1949年
11月1日生

1977年2月

社団法人日本能率協会入職

(注3)

1,101

1984年10月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

1988年2月

同社取締役

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役、執行役副社長 兼 COO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長 兼 COO

2012年6月

ヤフー㈱取締役(現任)

2013年4月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役専務

2013年6月

同社代表取締役副社長

2014年1月

Brightstar Global Group Inc., Director

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO(現任)

2015年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役

2016年3月

ソフトバンクグループジャパン合同会社職務執行者(現任)

2016年6月

ソフトバンクグループ㈱代表取締役副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

-

ロナルド・
フィッシャー

1947年
11月1日生

1984年7月

Interactive Systems Corp., President

(注3)

-

1990年1月

Phoenix Technologies Ltd., CEO

1995年10月

SoftBank Holdings Inc.,
Director and President(現任)

1997年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

2013年7月

Sprint Corporation, Vice Chairman of the Board(現任)

2014年1月

Brightstar Global Group Inc., Director

2014年8月

同社Chairman (現任)

取締役

-

ユン・マー

1964年
9月10日生

1995年2月

China Pages設立、President

(注3)

-

1998年1月

MOFTEC EDI Centre, President

1999年7月

Alibaba.com Corporation(現Alibaba
Group Holding Limited), Director

1999年11月

 同社Director, Chairman of the
 Board and CEO

2004年2月

 同社Chairman and CEO

2007年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

2007年10月

Alibaba.com Limited, Non-Executive
Director, Chairman

2013年5月

Alibaba Group Holding Limited,
Executive Chairman(現任)

取締役

-

宮 坂   学

1967年
11月11日生

1991年4月

1997年6月

2002年1月

2009年4月

2012年4月

2012年6月

2013年6月

㈱ユー・ピー・ユー入社

ヤフー㈱入社

同社メディア事業部事業部長 

同社コンシューマ事業統括本部長 執行役員

同社最高経営責任者 執行役員

同社代表取締役社長(現任)

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

(注3)

-

取締役

-

柳 井   正

1949年
2月7日生

1972年8月

小郡商事㈱(現㈱ファーストリテイリング)入社

(注3)

121

1972年9月

同社取締役

1973年8月

同社専務取締役

1984年9月

同社代表取締役社長

2001年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

2002年11月

㈱ファーストリテイリング代表取締役会長

2005年9月

同社代表取締役会長兼社長(現任)

2005年11月

㈱ユニクロ代表取締役会長兼社長(現任)

2008年9月

㈱GOVリテイリング(現㈱ジーユー)取締役会長(現任)

取締役

-

永 守 重 信

1944年
8月28日生

1973年7月

日本電産㈱を創業と同時に代表取締役社長 最高経営責任者

(注3)

35

1997年3月

㈱リードエレクトロニクス(現日本電産リード㈱)取締役会長(現任)

2004年9月

日本電産コパル電子㈱取締役会長(現任)

2009年6月

日本電産サンキョー㈱取締役会長(現任)

2013年6月

日本電産シンポ㈱取締役会長(現任)

2014年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

2014年10月

日本電産㈱代表取締役会長兼社長 CEO(最高経営責任者)(現任)

2015年10月

日本電産エレシス㈱取締役会長(現任)

2015年10月

日本電産トーソク㈱取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

-

村 田 龍 宏 

1952年
4月7日生

1975年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

(注4)

-

2001年4月

同行本店法人営業部成長企業支援室室長

2007年1月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社

2012年4月

同社業務監査室(現内部監査室)室長

2014年6月

イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱)監査役

2015年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常勤監査役(現任)

常勤監査役

-

遠 山   篤

1955年
4月28日生

1977年9月

プライスウォーターハウス (現プライスウォーターハウスクーパース)サンフランシスコ事務所入所

(注5)

-

1981年8月

米国カリフォルニア州公認会計士登録

2006年6月

あらた監査法人(現 PwCあらた監査法人)パートナー

2015年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常勤監査役(現任)

監査役

-

宇 野 総一郎

1963年
1月14日生

1988年4月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
弁護士登録

(注4)

-

1993年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

2000年1月

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士(現任)

2004年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)監査役(現任)

監査役

-

柴 山 高 一

1936年
10月2日生

1960年4月

山一證券㈱入社

(注4)

-

1966年10月

プライスウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース)入所

1970年3月

公認会計士登録

1983年8月

税理士登録

1997年7月

プライスウォーターハウス青山コンサルティング㈱顧問

2002年7月

税理士法人中央青山(現PwC税理士法人)顧問(現任)

2003年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)監査役(現任)

監査役

-

窪 川 秀 一

1953年
2月20日生

1976年11月

監査法人中央会計事務所入所

(注4)

51

1980年8月

公認会計士登録

1986年7月

窪川公認会計士事務所(現四谷パートナーズ会計事務所)開業、代表パートナー(現任)

1987年3月

税理士登録

1989年2月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)監査役(現任)

2000年3月

デジタルアーツ㈱監査役(現任)

2004年6月

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ監査役 (現任)

2005年6月

共立印刷㈱監査役(現任)

2006年6月

㈱ぱど監査役(現任)

232,512

 

(注) 1 取締役柳井 正および永守 重信は社外取締役です。

2 常勤監査役遠山 篤、監査役宇野 総一郎、柴山 高一および窪川 秀一は社外監査役です。

3 2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

当社は、「自由・公正・革新」を基本思想に掲げ、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とする技術やサービスを提供する企業グループを目指し、情報産業において、さまざまな事業に取り組んでいます。

グループの持ち株会社であるソフトバンクグループ㈱では、このビジョンを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの実効性の確保が不可欠との認識を有しており、グループの基本思想や理念の共有を図る「ソフトバンクグループ憲章」、およびグループ会社に対する管理方針・管理体制などを規定する「ソフトバンクグループ グループ会社管理規程」を定めるとともに、グループ会社およびその役職員が遵守すべき各種規則などを定め、グループ内のガバナンスを強化しています。

ソフトバンクグループ㈱では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役7名のうち2名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、監査役5名のうち4名を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。

 

<コーポレート・ガバナンスの体制>

① 取締役会

ソフトバンクグループ㈱の取締役会は社外取締役2名を含む計7名で構成され、代表取締役社長が議長を務めています。2名の社外取締役は独立性が十分に確保されている上、企業経営などに関する豊富な知識と経験を有しています。各社外取締役はいずれも取締役会の議論に積極的に加わり、経営判断・意思決定を行っています。

取締役会付議事項は取締役会規程に定められており、定例取締役会と必要に応じて随時開催される臨時取締役会において、(イ)法令で定められた事項、(ロ)経営に関する重要事項((a)経営の基本方針・事業計画など、(b)一定金額以上の投融資・借入など)、(ハ)子会社(上場子会社およびその子会社を除く)に関する一部の事項(一定金額以上の投融資・借入など)、(ニ)その他の事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しています。取締役会付議事項以外は、企業活動に機動性を持たせるため、取締役会から権限を委譲された各委員会や各取締役、各部門長が決裁を行います。

取締役の選任に当たっては、ソフトバンクグループ㈱の定款と取締役会規程に基づき、取締役会で候補者を選定し、株主総会の議案として提出しています。

社外取締役の選任理由および2016年3月期における主な活動状況は以下の通りです。なお、マーク・シュワルツ氏は、2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任しました。

氏名

選任理由・活動状況

柳井 正

柳井 正氏は、1984年9月に小郡商事㈱(現㈱ファーストリテイリング)の経営者に就任して以来、32年にわたり同社グループの経営を指揮し、世界有数のアパレル製造小売企業に成長させるなど、企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、2001年6月にソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)の社外取締役に就任後15年にわたり、経営者としての知識と経験に基づく長期的なグループ戦略に関する提言や、ソフトバンクグループ㈱の少数株主の視点を踏まえた提言などを通じて、ソフトバンクグループ㈱の取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
ソフトバンクグループ㈱は、同氏の貢献度の高さに鑑み、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
2015年度に開催された取締役会への出席は9回中7回でした。

マーク・シュワルツ

マーク・シュワルツ氏は、世界有数の投資銀行の経営に携わっており、企業経営・金融に関する豊富な知識と経験を有しています。ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に2006年6月に社外取締役に選任しています。なお、これ以前にも2001年6月から2004年6月までの間、ソフトバンクグループ㈱の社外取締役を務めていました。
2015年度に開催された取締役会への出席は9回中7回でした。

永守 重信

永守 重信氏は、1973年7月に日本電産㈱を創業して以来、43年にわたり同社グループの経営を指揮し、世界有数の総合モーターメーカーへ育てるなど、企業経営、事業戦略、企業買収および事業再建に関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、2014年6月にソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)の社外取締役に就任後、創業経営者としての知識と経験に基づく長期的なグループ戦略に関する提言や、企業買収・事業再建における経験に基づいた、スプリントをはじめとする買収先企業の事業再建に関する提言などを通じて、ソフトバンクグループ㈱の取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
2015年度に開催された取締役会への出席は9回中5回でした。
しかしながら、ソフトバンクグループ㈱は、取締役会における同氏の提言の重要性のみならず、取締役会以外の場面におけるソフトバンクグループ㈱経営陣への提言を含む同氏の貢献を高く評価しており、欠席事由に鑑み今後の出席率の改善は十分に可能であると見込んでいます。ソフトバンクグループ㈱の対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。

 

(注)書面決議による取締役会の回数は除く。

 

② 投融資委員会

投融資委員会は、投融資などに関する権限を取締役会から委譲された意思決定機関で、取締役会で選任された取締役で構成されています。

投融資委員会付議事項は投融資委員会規程に定められており、(イ)一定金額未満の投融資・借入など、(ロ)子会社(上場子会社およびその子会社を除く)に関する一部の事項((a)一定金額未満の投融資・借入など、(b)新株・新株予約権などの発行・無償割当て(ただし、出資後の出資比率が変更しない新株発行などは除く)、(c)社債の発行、(d)海外の事業展開、(e)新規事業分野への参入)、(ハ)その他の事項について決裁を行います。

同委員会の決裁を得るためには全メンバーの賛成が必要で、1名でも反対した場合は取締役会へ諮られます。また、同委員会のすべての決裁結果は取締役会へ報告されます。

 

③ 監査役および監査役会

監査役会は、社外監査役4名を含む計5名で構成されています(常勤監査役2名、非常勤監査役3名)。監査役5名のうち1名は、金融機関における長年の業務経験と、ソフトバンクグループ㈱の業務監査室(現内部監査室)の室長を務めた経験から、財務的な知見と当社の経営や事業に対する深い理解を有しています。社外監査役4名は独立性が十分に確保されている上、弁護士、公認会計士または税理士として豊富な知識と経験を有しています。

社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況および取締役会の各取締役に対する監督義務の履行状況を監視し検証しています。さらに、取締役や従業員、主要な子会社の監査役らからの定期的な聴取などを通じて、取締役の業務執行について監査しています。

監査役会は原則として月1回開催され、監査の方針や計画などを定めるほか、四半期ごとに会計監査人から決算に関する説明・報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人と情報・意見交換を行っています。また必要に応じて取締役から個別案件に関する説明を受けています。

全監査役の業務をサポートする組織として監査役室を設置しており、専任のスタッフが監査役の指示の下で情報収集や調査などを行っています。

 

社外監査役の選任理由および2016年3月期における主な活動状況は以下の通りです。

氏名

選任理由・活動状況

遠山 篤

米国カリフォルニア州公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2015年6月に社外監査役に選任しています。
2015年度に開催された取締役会7回中6回出席。
2015年度に開催された監査役会11回すべてに出席。

宇野 総一郎

弁護士としての豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2004年6月に社外監査役に選任しています。
2015年度に開催された取締役会9回すべてに出席。
2015年度に開催された監査役会16回中15回出席。

柴山 高一

公認会計士・税理士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2003年6月に社外監査役に選任しています。
2015年度に開催された取締役会9回すべてに出席。
2015年度に開催された監査役会16回すべてに出席。

窪川 秀一

公認会計士・税理士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、1989年2月に社外監査役に選任しています。
2015年度に開催された取締役会9回すべてに出席。
2015年度に開催された監査役会16回中15回出席。

 

(注)1 書面決議による取締役会の回数は除く。

(注)2 遠山 篤氏については、2015年6月19日就任後の状況を記載。

 

社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はないものの、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドラインⅢ 5.(3)の2)を参考にしています。 ソフトバンクグループ㈱と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。
 なお、ソフトバンクグループ㈱と、監査役 遠山 篤氏が過去パートナーを務めていたPwCあらた監査法人との間にはコンサルティング業務などに関する取引が、監査役 宇野 総一郎氏がパートナーを務める長島・大野・常松法律事務所との間には法務アドバイス業務などに関する取引が、監査役 柴山 高一氏が顧問を務めるPwC税理士法人との間には税務コンサルティング業務などに関する取引がそれぞれあります。いずれもその取引額はソフトバンクグループ㈱の「販売費及び一般管理費」の0.1%未満であり、極めて僅少です。そのほかには、ソフトバンクグループ㈱と社外取締役および社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

 

<現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由>

ソフトバンクグループ㈱は監査役会設置会社です。<コーポレート・ガバナンスの体制>に記載の通り、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

取締役会では毎回活発な議論が行われています。また、取締役7名のうち2名を社外取締役とすることで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の相互監視機能を強化しています。

監査役は公認会計士や弁護士などの専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っています。さらに、監査役5名のうち4名を社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。

以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しています。

 

 

<内部統制システムの整備の状況(リスク管理体制の整備の状況を含む)>

ソフトバンクグループ㈱の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要は、次の通りです。なお、本項において「当社グループ」は、ソフトバンクグループ㈱および子会社を指します。

 

  ① 業務の適正を確保するための体制

    取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

ソフトバンクグループ㈱は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての取締役・使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動規範として、「ソフトバンクグループ役職員・コンプライアンスコード」を定めるとともに、コンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備する。

1 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を選任し、CCOはソフトバンクグループ㈱のコンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施するとともに、定期的にコンプライアンスに関する課題・対応状況を取締役会に報告する。

2 取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライン(内部通報窓口)を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループコンプライアンス規則」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

3 内部監査部門は、法令および定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を社長、担当取締役に報告する。また、当該監査結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。

 

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

ソフトバンクグループ㈱は、取締役会議事録や稟議書など、取締役の職務執行に係る文書およびその他の重要な情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備する。

1 「情報管理規程」に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め、機密度に応じて分類のうえ保存・管理する。

2 情報セキュリティ責任者であるチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を選任し、CISOは情報セキュリティ体制の確立・強化を推進する。

 

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ソフトバンクグループ㈱は、事業運営におけるさまざまなリスクに対し、回避、軽減その他の必要な措置を行うため、以下の体制を整備する。

1 「リスク管理規程」に基づき、各リスクに対応する責任部門を特定し、各責任部門においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図るとともに、緊急事態発生時においては、所定のエスカレーションフローに則り、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部の指示のもと、被害(損失)の最小化を図る。

2 総務部は、各責任部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役会に報告する。

3 内部監査部門は、リスク管理プロセスの有効性について監査を行う。

 

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ソフトバンクグループ㈱は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備する。

1 「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。

2 業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。

3 社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。

4 「業務分掌および職務権限に関する規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。

 

 

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

ソフトバンクグループ㈱は、グループの基本思想、理念の共有を図る「ソフトバンクグループ憲章」、およびグループ会社に対する管理方針・管理体制等を規定する「ソフトバンクグループ グループ会社管理規程」を定めるとともに、グループ会社およびその取締役・使用人が遵守すべき各種規則等を定め、グループ会社の規模や重要性等に鑑み、以下の体制を整備する。

1 当社グループのコンプライアンスの総責任者であるグループ・コンプライアンス・オフィサー(GCO)を選任し、GCOはグループ全体のコンプライアンス体制の確立・強化を推進する。また、グループ会社の取締役・使用人からの報告・相談を受け付けるグループホットラインを設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループコンプライアンス規則」において、グループホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

2 当社グループの情報セキュリティの総責任者であるグループ・チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(GCISO)を選任し、GCISOはグループ全体の情報セキュリティ体制の確立・強化を推進する。

3 グループ各社の代表者からのソフトバンクグループ㈱に対する財務報告に係る経営者確認書の提出を義務付けることにより、グループ全体としての有価証券報告書等の内容の適正性を確保する。

4 内部監査部門は、過去の監査実績のほか、財務状況等を総合的に判断し、リスクが高いと判断するグループ各社に対して監査を行う。

5 グループ各社においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図るとともに、緊急事態発生時においては、ソフトバンクグループ㈱に対するエスカレーションフローに則り、ソフトバンクグループ㈱の指示のもと、被害(損失)の最小化を図る。

 

反社会的勢力排除に向けた体制

ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループ役職員・コンプライアンスコード」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、総務部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

 

監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ソフトバンクグループ㈱は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、専属の使用人を配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うことにより、指示の実効性を確保するものとし、その人事異動・人事評価等は監査役の同意を得る。

 

監査役への報告体制

ソフトバンクグループ㈱の取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。

1 当社グループに関する経営・財務・事業遂行上の重要事項

2 コンプライアンス体制に関する事項およびホットライン利用状況

3 内部統制システムの整備状況

4 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

5 法令・定款違反事項

6 内部監査部門による監査結果

7 その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

 

 

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1 ソフトバンクグループ㈱は、監査役が必要と認めた場合、当社グループの取締役および使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図る。

2 ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループコンプライアンス規則」において、監査役に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

3 会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、ソフトバンクグループ㈱が負担する。

 

 ② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

          1 コンプライアンスに関する事項       

当社グループの取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修ならびにGCOからCCOに対するコンプライアンス体制の強化のための情報提供、必要に応じた助言等を継続的に実施している。また、当社グループの取締役・使用人が直接報告・相談できるホットラインの設置・運用を通して、当社グループ全体のコンプライアンスの実効性確保に努めている。なお、これらの施策の効果について随時検証し、改善を行っている。

          2 リスク管理に関する事項

「リスク管理規程」に基づき、ソフトバンクグループ㈱における各リスクに対応する責任部門においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を継続的に図っているほか、総務部が各責任部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役会に報告している。当社グループ各社においても各社でリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を継続的に図っている。

          3 内部監査に関する事項

内部監査部門により、ソフトバンクグループ㈱の法令および定款の遵守体制・リスク管理プロセスの有効性についての監査を行うほか、リスクが高いと判断するグループ各社への監査を継続して実施しており、監査結果を都度社長に報告している。

          4 取締役・使用人の職務執行に関する事項 

「取締役会規程」「稟議規程」「業務分掌および職務権限に関する規程」等の社内規程に基づき、ソフトバンクグループ㈱の取締役・使用人の職務執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては独立した立場の社外取締役を含め十分に審議できる環境を確保している。

          5 監査役の職務執行に関する事項

監査役はソフトバンクグループ㈱の重要な会議に出席し、必要に応じて当社グループの取締役および使用人にヒアリングをする機会を設けるほか、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保している。

 

 

<内部監査および監査役監査>

① 内部監査の体制

内部監査室は、社内各部門および子会社を対象として、法令や定款、社内規程に基づき適法・適正に業務が行われているか内部監査を実施し、その結果を 社長に報告するとともに、監査役に説明しています。

 

② 監査役のサポート体制

全監査役の業務をサポートする組織として監査役室を設置しており、専任のスタッフが監査役の指示の下で情報収集や調査などを行っています。

 

③ 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

(監査役と会計監査人との連携状況)

監査役は、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果などについて定期的に説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。

(監査役と内部監査部門の連携状況)

監査役は、ソフトバンクグループ㈱の内部監査を担当する内部監査室から監査計画、社内各部門・主要な子会社の内部監査の結果などについて説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。

(会計監査人と内部監査部門の連携状況)

会計監査人は、内部監査室から監査計画について説明を受けているほか、必要に応じて内部監査の結果などについても説明を受けています。内部監査室は、会計監査人から監査結果などについて定期的に説明を受けています。このほかにも両者は必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。

 

 

<役員の報酬等>

① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

賞与

取締役
(社外取締役を除く)

331

239

92

6

監査役
(社外監査役を除く)

19

19

-

2

社外役員

73

73

-

7

 

 

② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

連結報酬等

の総額

(百万円)

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額(百万円)

基本報酬

賞与

株式報酬

その他

孫 正義

130

取締役

提出会社

108

22

-

-

ニケシュ・
アローラ

6,478

取締役

提出会社

99

-

-

-

SB Group US, Inc.

845

3,636

1,871

-

Sprint Corporation

11

-

16

-

宮内 謙

317

取締役

提出会社

5

-

-

-

ソフトバンク㈱

112

200

-

-

ロナルド・
フィッシャー

2,096

取締役

SOFTBANK Inc.

241

11

786

4

Galaxy Investment Holdings, Inc.

-

-

934

-

Sprint Corporation

60

-

60

-

宮坂 学

130

取締役

ヤフー㈱

50

80

-

-

 

(注) 1  連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。

2  上記のほか、ニケシュ・アローラ氏の、2015年4月1日から提出会社の取締役に就任するまでの期間にかかる主要な子会社からの役員報酬は1,564百万円です。なお、ニケシュ・アローラ氏は、2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時をもって提出会社の取締役を退任しました。

 

③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬等の額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役については取締役会決議、監査役については監査役の協議によって決定しています。

 

 

<株式の保有状況>

提出会社については以下の通りです。

 

①  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

5

銘柄

貸借対照表計上額の合計額

26,156

百万円

 

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

(前事業年度)

 

特定投資株式およびみなし保有株式はありません。

 

(当事業年度)

 

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱ヤマダ電機

48,324,400

25,709

国内通信事業に関する業務提携

 

 

みなし保有株式はありません。

 

③  保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

含み損益

減損処理額

非上場株式

3,324

3,831

42

212

124

7,411

非上場株式以外の株式

201

159

7

-

63

-

 

 

 

 

提出会社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるSoftBank Group Capital Limitedについては以下の通りです。

 

①  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

1

銘柄

貸借対照表計上額の合計額

3,407

百万円

 

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

(前事業年度)

 

特定投資株式およびみなし保有株式はありません。

 

(当事業年度)

 

特定投資株式およびみなし保有株式はありません。

 

③  保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

含み損益

減損処理額

非上場株式

-

139,744

-

-

△20,716

-

非上場株式以外の株式

-

-

-

-

-

-

 

 

 

提出会社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社であるHayate Corporationについては以下の通りです。

 

①  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式はありません。

 

②  保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

含み損益

減損処理額

非上場株式

35,857

57,057

-

-

21,200

-

非上場株式以外の株式

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

<会計監査の状況>

ソフトバンクグループ㈱は、金融商品取引法に基づく会計監査契約を、有限責任監査法人トーマツと締結しています。当期において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。

①  業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員:望月 明美、芳賀 保彦、酒井 亮

②  監査業務等に係る補助者の構成

公認会計士 27名、会計士補等 20名

 

<自己株式取得の決定機関>

ソフトバンクグループ㈱は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めています。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。

 

<剰余金の配当(中間配当)の決定機関>

ソフトバンクグループ㈱は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものです。

 

<取締役の定数>

ソフトバンクグループ㈱は取締役の員数を15名以内とする旨、定款で定めています。

 

<取締役選任の決議要件>

ソフトバンクグループ㈱は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、また、取締役の選任については累積投票によらない旨を定款に定めています。

 

<株主総会の特別決議要件>

ソフトバンクグループ㈱は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

<取締役および監査役の責任免除>

ソフトバンクグループ㈱は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、および、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、定款に定めています。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

319

131

405

33

連結子会社

1,100

70

1,001

27

1,419

201

1,406

60

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツのメンバーに対して、監査証明業務および非監査業務に基づく報酬を支払っています。Sprint CorporationおよびBrightstar Corp.等が、監査証明業務に基づく報酬として2,972百万円、非監査業務に基づく報酬として1,235百万円を支払っています。

 

当連結会計年度

当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツのメンバーに対して、監査証明業務および非監査業務に基づく報酬を支払っています。Sprint CorporationおよびBrightstar Corp.等が、監査証明業務に基づく報酬として2,957百万円、非監査業務に基づく報酬として433百万円を支払っています。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にM&A案件に関する財務調査です。

 

当連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に投資プロセスに関する内部統制構築整備に関する助言業務です。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。