回次 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
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決算年月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
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営業収益 |
(百万円) |
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法人税等及び持分法に |
(百万円) |
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当社に帰属する当期 純利益 |
(百万円) |
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当社に帰属する包括 利益 |
(百万円) |
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株主資本 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり株主資本 |
(円) |
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基本的 |
(円) |
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希薄化後 する当期純利益 |
(円) |
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株主資本比率 |
(%) |
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株主資本当社に帰属 する当期純利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動による |
(百万円) |
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投資活動による |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
財務活動による |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
現金及び現金同等物の |
(百万円) |
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従業員数 |
(名) |
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( |
( |
( |
( |
( |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれていません。
2 1株当たり株主資本、基本的1株当たり当社に帰属する当期純利益は、発行済株式数から自己株式数を控除して計算しています。
3 2013年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しました。各期の1株当たり株主資本及び基本的1株当たり当社に帰属する当期純利益は、株式分割後の株式数に基づいて記載しています。
4 希薄化後1株当たり当社に帰属する当期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。
5 第23期第1四半期より持分法の再適用となったPLDT Inc.について、FASB※の会計基準編纂書(Accounting Standards Codification)323「投資―持分法及びジョイント・ベンチャー」に基づき第22期に遡及して持分法を再適用しています。第22期数値は、再適用を反映した数値です。
6 従業員数は、連結会社外への出向者を含まず、連結会社外からの出向者は含んでいます。
※ Financial Accounting Standards Board(米国財務会計基準審議会)
回次 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
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決算年月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
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営業収益 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれていません。
2 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しています。
3 2013年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施しました。各期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益、並びに、第23期以降の1株当たり配当額及び1株当たり中間配当額は、株式分割後の株式数に基づいて記載しています。
4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載していません。
5 従業員数は、提出会社外への出向者を含まず、提出会社外からの出向者は含んでいます。
当社は、1990年3月の「政府措置」における日本電信電話株式会社の「移動体通信業務の分離」についての方針を踏まえ、1991年8月、エヌ・ティ・ティ・移動通信企画株式会社として設立しました。その後の当社及び当社グループの主な変遷は次のとおりです。
年月 |
沿革 |
1991年 8月 |
日本電信電話㈱の出資によりエヌ・ティ・ティ・移動通信企画㈱設立 |
11月 |
各地域移動通信企画㈱(各地域とは、北海道、東北、東海、北陸、関西、中国、四国、九州である。)を設立(以下「地域企画会社8社」という。) |
1992年 4月 |
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱へ商号変更 |
7月 |
日本電信電話㈱より移動通信事業(携帯・自動車電話、無線呼出、船舶電話、航空機公衆電話)の営業譲受 |
1993年 4月 |
地域企画会社8社が各地域移動通信網㈱へ商号変更(以下「地域ドコモ8社」という。) |
7月 |
地域ドコモ8社へ各地域における移動通信事業(携帯・自動車電話、無線呼出)の営業譲渡 |
10月 |
エヌ・ティ・ティ中央移動通信㈱と合併、同時に地域ドコモ8社が各地域移動通信㈱と合併 |
1998年10月 |
東京証券取引所市場第一部上場 |
12月 |
エヌ・ティ・ティ中央パーソナル通信網㈱よりPHS事業の営業譲受、同時に地域ドコモ8社が各地域パーソナル通信網㈱よりPHS事業の営業譲受 |
2000年 4月 |
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモへ商号変更、地域ドコモ8社も同様に商号変更 |
2002年 3月 |
ロンドン証券取引所及びニューヨーク証券取引所上場 |
2008年 7月 |
地域ドコモ8社と合併 |
2013年10月 |
㈱NTTドコモへ商号変更 |
2014年 3月 |
ロンドン証券取引所の上場廃止 |
当社は、日本電信電話株式会社(NTT)を親会社とするNTTグループに属して、主に移動通信事業を営んでいます。
同時に、当社、子会社117社及び関連会社23社は、NTTドコモグループ(当社グループ)を形成し、事業を展開しています。
当社グループにおけるセグメントの内容及び各社の位置付けは、次のとおりです。
セグメントの名称 |
主要な営業種目 |
主要な関係会社 |
通信事業 |
携帯電話サービス(LTE(Xi)サービス、FOMAサービス)、光ブロードバンドサービス、衛星電話サービス、国際サービス、各サービスの端末機器販売など |
当社 株式会社ドコモCS(全国9社) ドコモ・サポート株式会社 ドコモ・システムズ株式会社 ドコモ・テクノロジ株式会社 DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH DOCOMO PACIFIC, INC. |
スマートライフ事業 |
動画配信・音楽配信・電子書籍サービス等のdマーケットを通じたサービス、金融・決済サービス、ショッピングサービス、生活関連サービスなど |
当社 株式会社ドコモCS(全国9社) ドコモ・サポート株式会社 ドコモ・システムズ株式会社 ドコモ・テクノロジ株式会社 株式会社ABC Cooking Studio 株式会社オークローンマーケティング タワーレコード株式会社 株式会社D2C 株式会社ドコモ・アニメストア ドコモ・ヘルスケア株式会社 株式会社日本アルトマーク マガシーク株式会社 らでぃっしゅぼーや株式会社 |
その他の事業 |
ケータイ補償サービス、システムの開発・販売・保守受託など |
当社 株式会社ドコモCS(全国9社) ドコモ・サポート株式会社 ドコモ・システムズ株式会社 ドコモ・テクノロジ株式会社 ドコモ・データコム株式会社 DCM Reinsurance Company, Inc. DOCOMO Digital Limited DOCOMO Innovations, Inc. |
①当社は、全国において通信事業、スマートライフ事業及びその他の事業を行っています。
②業務委託型子会社12社は、作業の効率性・専門性等の観点から別会社として独立し、当社の業務の一部分担あるいはサポートを行っています。
③その他の子会社105社、関連会社23社は、海外の移動通信市場や技術の研究・調査に従事する法人、海外事業及び新規事業の展開を目的とした会社などにより構成されています。
以上を系統図で示すと、次のとおりです。
2017年3月31日現在
(2) 事業に係る法的規制
当社は、電気通信事業法に基づき、総務大臣の登録を受けた電気通信事業者です。また、その事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく土地の使用権等に関する認定及び電波法に基づく免許等を受けています。
なお、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として、電気通信事業法に規定される禁止行為等の規定の適用を受けるとともに、接続約款の届出・公表義務が課せられています。
事業に係る法的規制の概要は、次のとおりです。
(a) 電気通信事業法
① 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。(第8条第1項)
電気通信事業者は、第8条第1項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。(第8条第3項)
② 電気通信事業を営もうとする者で、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超える場合は、総務大臣の登録を受けなければならない。(第9条)
第9条の登録は、電気通信事業法に規定する一定の事由が生じた場合において、その更新を受けなかったときは、その効力を失う。(第12条の2第1項)
③ 総務大臣は、登録を受けた者が次の事項のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。(第14条)
(ア)登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(イ)不正の手段により登録、登録の更新又は変更登録を受けたとき。
(ウ)特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。
④ 電気通信事業者について合併等があったときは、合併後存続する法人等は、電気通信事業者の地位を承継する。(第17条第1項)
認定電気通信事業者たる法人が合併等をしたときは、合併後存続する法人等は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(第123条第3項)
⑤ 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。また、電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定める一定の場合を除き、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。(第18条第1項、第3項)
⑥ 電気通信事業者及び媒介等業務受託者(電気通信事業法第26条に定める代理店等)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(ア)その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務、又はそれ以外の電気通信役務であって、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの。
(イ)上記⑥(ア)に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務。
ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りではない。(第26条第1項)
⑦-1電気通信事業者は、上記⑥(ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。(第26条の2第1項)
⑦-2電気通信事業者は、上記⑦-1の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。(第26条の2第2項)
⑦-3上記⑦-2に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により上記⑦-1の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。(第26条の2第3項)
⑧-1電気通信事業者と上記⑥(ア)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、上記⑦-1の書面を受領した日(当該電気通信役務(上記⑥(ア)の内その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は媒介等業務受託者が下記⑩(ア)の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。(第26条の3第1項)
⑧-2上記⑧-1の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(第26条の3第2項)
⑧-3電気通信事業者は、上記⑧-1の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があった場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。⑧-4において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。(第26条の3第3項)
⑧-4電気通信事業者は、上記⑧-1の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があった場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち上記⑧-3ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。(第26条の3第4項)
⑧-5上記⑧-1~⑧-4の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。(第26条の3第5項)
⑨ 電気通信事業者は、上記⑥(ア)(イ)に掲げる電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法又は電気通信事業者が提供する上記⑥(ア)(イ)に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。(第27条)
⑩ 電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。(第27条の2)
(ア)利用者に対し、上記⑥(ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。
(イ)上記⑥(ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)。
⑪ 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。(第27条の3)
⑫ 総務大臣は、電気通信事業法に規定する一定の事由に該当すると認めるときは、電気通信事業者又は媒介等業務受託者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。(第29条)
⑬ 総務大臣が電気通信事業法第30条第1項の規定により指定する第二種指定電気通信設備(総務大臣が電気通信事業法第34条第1項の規定により、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定する電気通信設備)を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(第30条第3項)
(ア)他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
(イ)その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第12条の2第4項第1号に規定される当該電気通信事業者の親会社、兄弟会社、子会社等)である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
総務大臣は、上記に違反する行為があると認めるときは、総務大臣が指定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。(第30条第5項)
⑭ 総務大臣が指定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。(第30条第6項)
⑮ 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(第32条)
(ア)電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(イ)当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(ウ)上記二つの場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
⑯ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備の接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(第34条第2項)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款を公表しなければならない。(第34条第5項)
⑰ 総務大臣は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が届け出た接続約款が次の事項のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(第34条第3項)
(ア)総務省令で定める標準的な接続箇所における技術的条件が適正かつ明確に定められていないとき。
(イ)総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が適正かつ明確に定められていないとき。
(ウ)第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
(エ)電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が適正かつ明確に定められていないとき。
(オ)上記⑰(ア)~(エ)のほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項が適正かつ明確に定められていないとき。
(カ)第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。
(キ)接続条件が、第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。
(ク)特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。
⑱ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。(第34条第4項)
⑲ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(第34条第6項)
⑳ 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあったときは、上記⑮に掲げる事由に該当すると認める場合その他一定の場合を除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。(第35条第1項)
㉑ 総務大臣は、上記⑳に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあった場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一定の場合を除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。(第35条第2項)
㉒ 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、一定の場合を除き、総務大臣の裁定を申請することができる。(第35条第3項)
㉓ 上記㉒に規定する場合のほか、上記⑳又は上記㉑の規定による総務大臣の協議の開始又は再開の命令があった場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。(第35条第4項)
㉔ 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を開始したときには、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければいけない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。(第38条の2)
㉕ 支援機関は、年度ごとに、支援業務に要する費用の全部又は一部に充てるため、接続電気通信事業者等から負担金を徴収することができる。接続電気通信事業者等は、支援機関に対し、負担金を納付する義務を負う。(第110条第1項、第4項)
※支援機関
総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、支援業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、支援機関として指定することができる。(第106条)
※基礎的電気通信役務
国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。(第7条)
※適格電気通信事業者
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であって、一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者として指定することができる。(第108条第1項)
※接続電気通信事業者等
適格電気通信事業者と相互接続し、もしくは適格電気通信事業者と相互接続をしている電気通信事業者と相互接続をし、又は適格電気通信事業者又は適格電気通信事業者と相互接続をしている電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者で、その事業の規模が政令で定める基準を超えるものをいう。(第110条第1項)
なお、当社は適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社(NTT東日本)及び西日本電信電話株式会社(NTT西日本)と相互接続する接続電気通信事業者です。
① 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(第4条)
免許の欠格事由として一定の外資規制がありますが、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局には適用がありません。
② 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(第6条)
(ア)目的
(イ)開設を必要とする理由
(ウ)通信の相手方及び通信事項
(エ)無線設備の設置場所
(オ)電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
(カ)希望する運用許容時間
(キ)無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(ク)運用開始の予定期日
(ケ)他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
また、同条第7項では以下の規定が設けられています。
次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
(コ)電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局
(サ)電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上記②(コ)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
(シ)電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
(ス)放送をする無線局
この規定により、移動通信事業に供する無線局の免許が、無秩序に申請されることがないようにされています。
③ 総務大臣は、申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の事項のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。(第7条)
(ア)工事設計が電波法第三章に定める技術基準に適合すること。
(イ)周波数の割当てが可能であること。
(ウ)その他、総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること。
一般的には、総務省は新規事業者又は新システムへの周波数割当てなどの重要事項に関する審議を電波監理審議会に諮問し、同審議会からの答申を得た後に免許を交付しています。
④ 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(第17条)
⑤ 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(周波数割当計画)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。(第26条)
周波数については、総務省令である無線設備規則において、携帯電話サービス(LTE(Xi)サービス、FOMAサービス)及び衛星電話サービスが利用できる周波数帯がそれぞれ規定されています。
(注) 上述の内容は2017年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
2017年3月31日現在
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 |
議決権の |
関係内容 |
(親会社) |
|
|
|
|
|
日本電信電話株式会社 |
東京都 |
937,950 |
基盤的研究開発 |
66.65 |
当社は同社と基盤的研究開発及びグループ経営運営の役務に係る取り引きがある |
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
株式会社 ドコモCS |
東京都 |
100 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 2名 |
ドコモ・サポート 株式会社 |
東京都 |
20 |
通信事業 |
100 |
当社は同社と営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 3名 |
ドコモ・システムズ 株式会社 |
東京都 |
11,382 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とシステム開発等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 5名 |
ドコモ・テクノロジ 株式会社 |
東京都 |
100 |
通信事業 |
100 |
当社は同社と研究開発業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 4名 |
株式会社 ドコモCS北海道 |
北海道札幌市 |
20 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 2名 |
株式会社 |
宮城県仙台市 |
30 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 1名 |
株式会社 ドコモCS東海 |
愛知県名古屋市東区 |
30 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 3名 |
株式会社 ドコモCS北陸 |
石川県金沢市 |
30 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 1名 |
株式会社 ドコモCS関西 |
大阪府大阪市 |
50 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 2名 |
株式会社 ドコモCS中国 |
広島県広島市 |
30 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 3名 |
株式会社 ドコモCS四国 |
香川県高松市 |
30 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 2名 |
株式会社 ドコモCS九州 |
福岡県福岡市 |
30 |
通信事業 |
100 |
当社は同社とネットワーク建設、営業支援業務等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 1名 |
株式会社 ABC Cooking Studio |
東京都 |
10 |
スマートライフ事業 |
51.00 |
当社のスマートライフ領域における料理教室事業等を主な事業としている
役員の兼任等 5名 |
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 |
議決権の |
関係内容 |
株式会社 オークローン マーケティング |
愛知県名古屋市東区 |
1,467 |
スマートライフ事業 |
55.75 |
当社のスマートライフ領域におけるTV通販事業を主な事業としている
役員の兼任等 5名 |
タワーレコード 株式会社 |
東京都 |
6,545 |
スマートライフ事業 |
50.25 |
当社のスマートライフ領域における音楽ソフト、映像ソフト及び音楽関連の物品等の販売を主な事業としている
役員の兼任等 3名 |
株式会社D2C |
東京都 |
3,480 |
スマートライフ事業 |
51.00 |
当社のスマートライフ領域におけるモバイルコンテンツサイトを媒体とした広告の製作運営を主な事業としている
役員の兼任等 6名 |
株式会社 ドコモ・アニメストア |
東京都 |
1,000 |
スマートライフ事業 |
60.00 |
当社のスマートライフ領域におけるアニメ動画配信サービスの提供を主な事業としている
役員の兼任等 5名 |
ドコモ・データコム 株式会社 |
東京都 |
70 |
その他の事業 |
66.24 (38.90) |
当社は同社とシステム開発等の委託等の取り引きがある
役員の兼任等 1名 |
ドコモ・ヘルスケア 株式会社 |
東京都 |
1,300 |
スマートライフ事業 |
66.00 |
当社のスマートライフ領域における健康に関わるデータを管理・活用・共有するプラットフォームの提供を主な事業としている
役員の兼任等 5名 |
株式会社 日本アルトマーク |
東京都 |
55 |
スマートライフ事業 |
100 |
当社のスマートライフ領域における医師・医療施設情報データベースの構築・販売を主な事業としている
役員の兼任等 6名 |
マガシーク株式会社 |
東京都 |
1,156 |
スマートライフ事業 |
75.00 |
当社のスマートライフ領域におけるファッション分野でのコマース事業を主な事業としている
役員の兼任等 5名 |
らでぃっしゅぼーや 株式会社 |
東京都 |
869 |
スマートライフ事業 |
100 |
当社のスマートライフ領域における有機、低農薬野菜と無添加食品の会員制宅配サービスを主な事業としている |
DCM Reinsurance Company, Inc. |
アメリカ・ |
700 |
その他の事業 |
100 |
当社のスマートライフ領域(海外)における再保険事業者である |
DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH |
ドイツ・ |
7,500 |
通信事業 |
100 (100) |
当社は通信事業(海外)において同社と研究開発業務等の委託等の取り引きがある 役員の兼任等 4名 |
DOCOMO Digital Limited |
イギリス・ |
50 |
その他の事業 |
100 |
当社のスマートライフ領域(海外)におけるモバイルコンテンツの配信・課金等に関するプラットフォームを運営する事業者である |
DOCOMO Innovations, Inc. |
アメリカ・ |
110,378 |
その他の事業 |
100 |
当社はスマートライフ領域(海外)において同社と有望技術保有ベンチャーへの投資・情報収集等の委託等の取り引きがある |
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 |
議決権の |
関係内容 |
DOCOMO PACIFIC, INC. |
アメリカ・ |
107,704 |
通信事業 |
100
(100)
|
当社の通信事業(海外)においてグアムでの移動通信・ケーブルテレビ及びインターネット事業者である |
その他 90社 |
- |
- |
- |
- |
- |
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 |
議決権の |
関係内容 |
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
エイベックス通信放送 株式会社 |
東京都 |
3,500 |
モバイル映像配信事業 |
30.00 |
役員の兼任等 3名 |
エヌ・ティ・ティ・ |
東京都 |
100 |
Wi-Fiネットワーク事業 |
22.00 |
役員の兼任等 2名 |
エヌ・ティ・ティ |
東京都 |
7,184 |
コミュニケーション事業 |
33.33 |
役員の兼任等 2名 |
株式会社 ゼンリンデータコム |
東京都 |
2,283 |
携帯電話向け地図事業 |
18.09 |
役員の兼任等 2名 |
日本通信ネットワーク |
東京都 |
495 |
ネットワークサービス事業 |
37.43 |
役員の兼任等 2名 |
フェリカネットワークス |
東京都 |
6,285 |
モバイルFeliCa ICチップの開発・ライセンス事業 |
38.00 |
役員の兼任等 3名 |
三井住友カード |
大阪府大阪市 |
34,000 |
クレジットカード事業 |
34.00 |
役員の兼任等 4名 |
株式会社レコチョク |
東京都 |
170 |
音楽配信事業 |
34.17 |
役員の兼任等 3名 |
Hutchison Telephone |
香港 |
1,258 (千香港ドル) |
香港、マカオにおける |
24.10
(24.10) |
役員の兼任等 2名 |
PLDT Inc. |
フィリピン・ |
1,603 (百万ペソ) |
フィリピンにおける |
8.56
[3.45] |
役員の兼任等 1名 |
Tata Teleservices |
インド・ |
78,860 (百万ルピー) |
インドにおける |
21.63 |
役員の兼任等 2名 |
VMG Media Joint Stock Company |
ベトナム・ |
203,930 |
ベトナムにおける |
24.52 |
役員の兼任等 1名 |
その他 11社 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注) 1 主要な事業の内容欄には、連結子会社はセグメントの名称を、親会社及び持分法適用関連会社は主要な事業の内容を記載しています。
2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載し、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合を外数で記載しています。
3 上記のうち、有価証券報告書を提出している会社は、日本電信電話株式会社の1社です。
4 「スマートライフ領域」とは「スマートライフ事業」と「その他の事業」をあわせた領域のことです。
5 Tata Teleservices Limitedは、債務超過の状況にある会社であり、債務超過の額は201,592百万円です。
2017年3月31日現在
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
通信事業 |
24,419[10,001] |
|
スマートライフ事業 |
||
その他の事業 |
||
全社(共通) |
2,315[446] |
|
合計 |
26,734 |
[10,447] |
(注) 1 従業員数は、連結会社外からの出向者(278名)を含み、連結会社外への出向者(157名)は含んでいません。
臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。
2 当社及び連結子会社の一部においては、各組織が事業を複合的に取り扱っていることから、「事業」を一区分で表示しています。
3 全社(共通)には、総務・財務部門等の共通スタッフの従業員数を記載しています。
2017年3月31日現在
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
7,609 |
40.0 |
17.1 |
8,739 |
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
通信事業 |
6,650 |
スマートライフ事業 |
|
その他の事業 |
|
全社(共通) |
959 |
合計 |
7,609 |
(注) 1 従業員数は、提出会社外からの出向者(551名)を含み、提出会社外への出向者(6,269名)は含んでいません。
2 平均勤続年数の算定に当たり、日本電信電話株式会社からの転籍者及び同社のグループ会社からの転籍者、エヌ・ティ・ティ中央パーソナル通信網株式会社、並びに地域ドコモ8社から引き継いだ従業員については、各社における勤続年数を加算しています。なお、算定にあたっては、提出会社外からの出向者(551名)は含んでいません。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4 当社においては、各組織が事業を複合的に取り扱っていることから、「事業」を一区分で表示しています。
5 全社(共通)には、総務・財務部門等の共通スタッフの従業員数を記載しています。
当社グループにおいて、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。