第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条の規定により、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法、即ち、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しています。
  また、連結財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「電気通信事業会計規則」(昭和60年郵政省令第26号)により作成しています。
  なお、財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けています。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更へ的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構等の団体へ加入しています。また、定期的に会計基準の検討を行うとともに、社内規程を整備しています。