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回次 |
第27期 |
第28期 |
第29期 |
第30期 |
第31期 |
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決算年月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
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営業収益 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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包括利益 |
(百万円) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
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|
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|
従業員数 |
(名) |
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|
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|
|
(外、平均臨時従業員数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.営業収益には消費税等は含まれておりません。
2.第27期、第30期、第31期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.当社は、平成24年4月25日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年10月1日付で、普通株式1株を100株に分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株式制度を採用いたしました。また、平成25年1月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年4月1日付で、普通株式1株を2株に分割いたしました。さらに、平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付で、普通株式1株を3株に分割いたしました。このため、当該株式分割が第27期の期首に行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
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回次 |
第27期 |
第28期 |
第29期 |
第30期 |
第31期 |
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決算年月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
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営業収益 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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(外、平均臨時従業員数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.営業収益には消費税等は含まれておりません。
2.第27期、第30期、第31期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.当社は、平成24年4月25日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年10月1日付で、普通株式1株を100株に分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株式制度を採用いたしました。また、平成25年1月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年4月1日付で、普通株式1株を2株に分割いたしました。さらに、平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付で、普通株式1株を3株に分割いたしました。このため、当該株式分割が第27期の期首に行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
わが国の電気通信事業は、一部事業者による一元的なサービスの提供が行われてまいりましたが、わが国の電気通信をさらに発展させていくためには、競争原理と民間活力の導入が必要との認識から、昭和60年4月1日、従来の公衆電気通信法に代わって、新たに電気通信事業法が施行されました。当社は、このような背景に先立ち、安価で優れた電気通信サービスを提供する民間会社の出現が、国民の利益の向上及びより活発な企業活動の促進につながるものと考え、昭和59年6月1日、当社の前身である「第二電電企画株式会社」を設立いたしました。
その後の経緯は以下のとおりであります。
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昭和60年4月 |
商号を第二電電株式会社に改め、事業目的を変更。 |
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6月 |
第一種電気通信事業の許可を郵政省(現総務省)から受ける。 |
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昭和61年10月 |
専用サービス営業開始。 |
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昭和62年6月 |
本店所在地を東京都千代田区に移転。 関西セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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9月 |
市外電話サービス営業開始。 |
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10月 |
九州セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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11月 |
中国セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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昭和63年4月 |
東北セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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5月 |
北陸セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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7月 |
北海道セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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平成元年4月 |
四国セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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平成3年6月 |
沖縄セルラー電話株式会社(子会社)設立。 |
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7月 |
株式会社ツーカーセルラー東京(関連会社)設立。 |
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平成4年2月 |
株式会社ツーカーセルラー東海(関連会社)設立。 |
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平成5年4月 |
日本イリジウム株式会社(子会社)設立。 |
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9月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
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平成6年7月 |
株式会社ディーディーアイポケット企画(子会社)設立。 |
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11月 |
株式会社ディーディーアイポケット企画をディーディーアイ東京ポケット電話株式会社に商号変更する。 ディーディーアイ北海道ポケット電話株式会社等ポケット電話会社8社(子会社)設立。 |
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平成7年9月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替え。 |
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平成8年1月 |
株式会社京セラディーディーアイ未来通信研究所(関連会社)設立。 |
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平成9年4月 |
沖縄セルラー電話株式会社が日本証券業協会の店頭登録銘柄として株式を公開。 |
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平成11年3月 |
DDI COMMUNICATIONS AMERICA CORPORATION(子会社)設立。 |
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4月 |
ディーディーアイネットワークシステムズ株式会社(子会社)設立。 |
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9月 |
関連会社である株式会社ツーカーセルラー東京及び株式会社ツーカーセルラー東海の株式を、また、新規に株式会社ツーカーホン関西の株式をそれぞれ過半数取得する。 |
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平成12年1月 |
ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社、他ポケット電話会社全9社は、ディーディーアイ東京ポケット電話株式会社を存続会社として合併し、ディーディーアイポケット株式会社に商号変更する。 |
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3月 |
日本イリジウム株式会社が事業廃止する。 |
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10月 |
KDD株式会社及び日本移動通信株式会社と合併し、株式会社ディーディーアイに商号変更する。 |
|
11月 |
沖縄セルラー電話株式会社を除く、関西セルラー電話株式会社等セルラー電話会社7社は、関西セルラー電話株式会社を存続会社として合併し、株式会社エーユーに商号変更する。 |
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12月 |
KDD AMERICA,INC.とDDI COMMUNICATIONS AMERICA CORPORATIONはKDD AMERICA,INC.を存続会社として合併し、KDDI America, Inc.に商号変更する。 |
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平成13年1月 |
株式会社ケイディディコミュニケーションズとディーディーアイネットワークシステムズ株式会社は、株式会社ケイディディコミュニケーションズを存続会社として合併し、株式会社KCOMに商号変更する。 |
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3月 |
株式会社エーユーを株式交換により当社の完全子会社とする。 |
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4月 |
商号をKDDI株式会社に改め、本店所在地を現在地に移転する。 株式会社ケイディディ研究所と株式会社京セラディーディーアイ未来通信研究所は、株式会社ケイディディ研究所を存続会社として合併し、株式会社KDDI研究所に商号変更する。 |
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6月 |
KDDI America, Inc.とTELECOMET,INC.は、KDDI America, Inc.を存続会社として合併する。 |
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7月 |
株式会社KCOMと株式会社ケイディディアイクリエイティブは、株式会社KCOMを存続会社として合併する。 |
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10月 |
株式会社エーユーと合併する。 ケイディディ・ネットワークシステムズ株式会社と国際テレコメット株式会社は、ケイディディ・ネットワークシステムズ株式会社を存続会社として合併し、商号を株式会社Kソリューションに変更する。 |
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平成14年2月 |
ケイディディアイ・ウィンスター株式会社と合併する。 |
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平成15年3月 |
ケイディーディーアイ開発株式会社の株式を売却する。 |
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平成16年10月 |
ディーディーアイポケット株式会社のPHS事業を譲渡する。 |
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KDDIテレマーケティング株式会社とKDDI総合サービス株式会社は、KDDIテレマーケティング株式会社を存続会社として合併する。 |
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11月 |
株式会社Kソリューション、株式会社KCOM、株式会社オーエスアイ・プラス、 株式会社ケイディーディーアイエムサットは株式会社Kソリューションを存続会社として合併し、株式会社KDDIネット ワーク&ソリューションズに商号変更する。 |
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12月 |
KDDIテレマーケティング株式会社は、株式会社KDDIエボルバに商号変更する。 |
|
平成17年1月 |
株式会社ツーカーホン関西を株式買取により当社の完全子会社とする。 |
|
3月 |
株式会社ツーカーセルラー東海を株式買取により当社の完全子会社とする。 株式会社ツーカーセルラー東京を株式交換により当社の完全子会社とする。 |
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4月 |
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスを設立する。 |
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10月 |
株式会社ツーカーセルラー東京、株式会社ツーカーセルラー東海、株式会社ツーカーホン関西と合併する。 |
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平成18年1月 |
株式会社パワードコムと合併する。 |
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平成19年1月 |
東京電力株式会社の社内カンパニーである光ネットワーク・カンパニーに係る事業を会社分割により当社に承継する。 |
|
6月 |
ジャパンケーブルネットホールディングス株式会社及びジャパンケーブルネット株式会社の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
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12月 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズの事業の一部を会社分割により当社に承継する。 |
|
平成20年4月 |
中部テレコミュニケーション株式会社の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
|
7月 |
株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズと合併する。 |
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平成21年12月 |
DMX Technologies Group Limitedの株式を一部取得し、DMXテクノロジーズ・グループ18社を当社の子会社とする。 |
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平成22年2月 |
Liberty Global, Inc.グループが保有する中間持株会社3社の持分の全てを取得したことにより、Liberty Global, Inc.グループの株式会社ジュピターテレコムに対する出資関係を承継し、株式会社ジュピターテレコムを当社の持分法適用関連会社とする。 |
|
平成22年12月 |
KKBOX Inc.の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
|
平成23年2月 |
KDDIまとめてオフィス株式会社を設立する。 |
|
平成23年7月 |
株式会社ウェブマネーの株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
|
平成23年10月 |
CDNetworks Co., Ltd.の株式を一部取得し、当社の子会社とする。 |
|
平成24年4月 |
株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスは、KDDIエンジニアリング株式会社に商号変更する。 |
|
平成25年4月 |
株式会社ジュピターテレコムの株式を一部取得し、当社の子会社とする。 KDDIまとめてオフィス株式会社の地域会社4社を設立する。 |
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平成26年2月 |
KDDIフィナンシャルサービス株式会社を設立する。 |
|
平成26年4月
平成26年6月 |
株式会社ジュピターテレコムとジャパンケーブルネット株式会社は、株式会社ジュピターテレコムを存続会社として合併する。 KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.を設立する。 |
(1)事業の概要
当社の企業集団は、当社及び連結子会社147社(国内77社、海外70社)、非連結子会社1社(国内1社)並びに関連会社32社(国内23社、海外9社)により構成されており、「パーソナル事業」、「バリュー事業」、「ビジネス事業」、「グローバル事業」を主な事業としております。関連会社のうち持分法適用会社は31社(国内23社、海外8社)であります。
当社グループの事業における当社、連結子会社及び関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
パーソナル事業
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主要なサービス |
個人及び家庭向けの通信サービス(au携帯電話、FTTH、CATV) |
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
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主要な関係会社
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〔連結子会社〕
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沖縄セルラー電話(株) [東京証券取引所(JASDAQ市場)]、 (株)ジュピターテレコム、中部テレコミュニケーション(株)、 KDDIバリューイネイブラー(株) 、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス |
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〔持分法適用関連会社〕 |
UQコミュニケーションズ(株) |
バリュー事業
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主要なサービス |
各種金融サービス、各種アプリケーション、映像及び音楽の流通、広告配信 |
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|
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
|
主要な関係会社
|
〔連結子会社〕
|
KDDIフィナンシャルサービス(株)、Syn.ホールディングス(株)、 (株)ウェブマネー、ジュピターエンタテインメント(株)、(株)ジェイ・スポーツ |
|
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〔持分法適用関連会社〕 |
(株)じぶん銀行、KKBOX Inc. |
ビジネス事業
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主要なサービス |
企業向け通信サービス(ICTソリューション、データセンターサービス) |
|
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
|
主要な関係会社
|
〔連結子会社〕
〔持分法適用関連会社〕 |
中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、 日本インターネットエクスチェンジ(株) (株)ラック[東京証券取引所(JASDAQ市場)] |
グローバル事業
|
主要なサービス |
海外での企業・個人向けの通信サービス(ICTソリューション、データセンターサービス) |
|
|
主要な関係会社
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
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〔連結子会社〕
|
KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、 TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、 KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、CDNetworks Co., Ltd. |
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〔持分法適用関連会社〕 |
MOBICOM Corporation |
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その他
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主要なサービス |
コールセンターサービス、通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発 |
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主要な関係会社
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〔親会社〕 |
KDDI(株) |
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〔連結子会社〕
|
(株)KDDIエボルバ、KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI研究所、 国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株) |
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〔持分法適用関連会社〕 |
京セラコミュニケーションシステム(株) |
|
以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
(2)その他
① 事業に係る法的規制
当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。
(イ)電気通信事業法
a 電気通信事業の登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。
b 変更登録等(第13条)
電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
c 登録の取消し(第14条)
総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(b) 不正の手段により電気通信事業の登録又は変更登録を受けたとき。
(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。
d 電気通信事業の届出(第16条)
電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
e 承継(第17条)
電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続が あったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。
同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
f 事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)
電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。
g 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
h 提供条件の説明(第26条)
電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行うものは、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活にかかるものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
i 苦情等の処理(第27条)
電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法又は電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
j 禁止行為等(第30条)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。
ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
ⅱ) その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
ⅲ) 他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律し、又は干渉すること。
(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
k 電気通信回線設備との接続(第32条)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
l 第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過三ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
m 外国政府等との協定等の認可(第40条)
電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
n 事業の認定(第117条)
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
o 欠格事由(第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。
(a) この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(c) 法人又は団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
p 変更の認定等(第122条)
認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
q 承継(第123条)
認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
r 事業の休止及び廃止(第124条)
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
s 認定の取消し(第126条)
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。
(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。
(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(ロ)電波法
a 無線局の開設(第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
b 欠格事由(第5条第三項)
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(a) この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(b) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(c) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(d) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
c 免許の申請(第6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(a) 目的
(b) 開設を必要とする理由
(c) 通信の相手方及び通信事項
(d) 無線設備の設置場所
(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(h) 運用開始の予定期日
(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
d 変更等の許可(第17条)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
e 免許の承継(第20条)
(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
f 無線局の廃止(第22条)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g 免許状の返納(第24条)
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。
h 検査等事業者の登録(第24条の2)
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。
(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。
(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。
(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。
(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。
j 目的外使用の禁止等(第52条)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。
k 目的外使用の禁止等(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。
l 目的外使用の禁止等(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(b) 通信を行うため必要最小のものであること。
m 目的外使用の禁止等(第55条)
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
n 混信等の防止(第56条)
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
o 秘密の保護(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第二項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
p 検査(第73条)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
q 無線局の免許の取消し等(第76条)
(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。
ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。
ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。
ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。
ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。
ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(g) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。
② その他
東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。
また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
|
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沖縄セルラー電話株式会社 (注)1 |
沖縄県 那覇市 |
1,414 |
電気通信事業(au携帯電話サービス) |
51.5 |
3 |
- |
- |
当社は携帯電話設備、携帯電話端末の販売及び中継電話サービスを提供している。 |
|
沖縄通信ネットワーク株式会社 |
沖縄県 那覇市 |
1,184 |
電気通信事業法に基づく電気通信事業 |
53.8 (50.7) |
- |
2 |
- |
当社はデータ通信サービス及び専用サービス用のアクセス回線の提供を受けている。 |
|
株式会社ジュピターテレコム (注)1、2 |
東京都 千代田区 |
37,550 |
ケーブルテレビ局、番組配信会社の統括運営 |
50.0 |
2 |
2 |
- |
当社は中継電話サービスを提供している。 |
|
株式会社ジェイコムウエスト (注)2 |
大阪府 大阪市 中央区 |
15,500 |
ケーブルテレビ局の運営(放送・通信事業) |
92.6 (92.6) |
- |
1 |
- |
- |
|
株式会社ジェイコムイースト (注)2 |
東京都 千代田区 |
15,056 |
ケーブルテレビ局の運営(放送・通信事業) |
100.0 (100.0) |
- |
- |
- |
- |
|
中部テレコミュニケーション株式会社 (注)2 |
愛知県 名古屋市 中区 |
38,816 |
電気通信事業法に基づく電気通信事業 |
80.5 |
2 |
2 |
15,161 |
当社はデータ通信サービス用の中継、アクセス回線及びインターネットサービス用の通信回線を提供している。 |
|
KDDIフィナンシャル サービス株式会社 |
東京都 港区 |
5,245 |
クレジット カード事業、 決済代行事業 |
90.0 |
- |
6 |
3,788 |
当社は通信料金の回収事務等の代行サービスの提供を受けている。 |
|
Syn.ホールディングス株式会社 |
東京都 港区 |
100 |
インターネットサービス企業の持株会社 |
100.0 |
1 |
4 |
11,686 |
- |
|
KDDIまとめてオフィス株式会社 |
東京都 渋谷区 |
1,000 |
中小企業向けIT環境サ ポート事業 |
95.0 |
- |
8 |
- |
当社は中堅中小営業及び代理店営業を委託している。 |
|
KDDIエンジニアリング株式会社 |
東京都 渋谷区 |
1,500 |
通信設備の建設工事・保守及び運用支援 |
100.0 |
- |
6 |
- |
当社は通信設備の建設工事・保守及び運用支援を委託している。 |
|
株式会社KDDIエボルバ |
東京都 新宿区 |
588 |
コールセン ター、人材派遣サービス |
100.0 |
1 |
6 |
- |
当社はコールセンター業務を委託し、人材派遣を受けている。 |
|
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス |
東京都 中央区 |
1,149 |
無線ブロードバンド事業 |
95.2 |
- |
4 |
- |
当社は無線LANサービスの提供を受けている。また、設備の設置工事を委託している。 |
|
株式会社ウェブマネー |
東京都 港区 |
495 |
サーバー管理型電子マネーの発行及び販売 |
100.0 |
- |
5 |
- |
当社は電子マネーの販売を受託している。 |
|
株式会社mediba |
東京都 渋谷区 |
1,035 |
携帯電話インターネット用広告の企画制作及び販売 |
51.0 |
- |
5 |
- |
当社は携帯電話インターネット用広告配信サービスの販売及び取次業務を委託している。 |
|
国際ケーブル・シップ株式会社 |
神奈川県 川崎区 |
135 |
海底ケーブルの建設及び保守 |
100.0 |
- |
3 |
- |
当社は海底ケーブルシステム等の保守を委託している。 |
|
株式会社KDDI研究所 |
埼玉県 ふじみ野市 |
2,283 |
情報通信関連の技術研究及び商品開発 |
91.7 |
- |
9 |
- |
当社は情報通信関連の技術研究及び開発等を委託している。 |
|
日本通信エンジニアリングサービス株式会社 |
東京都 新宿区 |
470 |
通信設備の設計、施工、運用及び保守 |
74.3 |
- |
5 |
- |
当社は高速道路沿いの通信設備の保守業務を委託している。 |
|
日本インターネットエクスチェンジ株式会社 |
東京都 千代田区 |
451 |
接続ISPの交換機サポート提供サービス |
52.1 |
- |
8 |
- |
当社はインターネットエクスチェンジサービスの提供を受けている。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
|
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
|
KDDI America, Inc. |
New York, NY U.S.A. |
US$ 84,400千 |
米国における各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
5,349 |
当社は米国における当社サービスの販売業務を委託している。 |
|
KDDI Europe Limited |
London, U.K. |
STG£ 42,512千 |
欧州における各種電気通信サービス |
100.0 (4.2) |
- |
2 |
- |
当社は欧州における当社サービスの販売業務を委託している。 |
|
KDDI Singapore Pte Ltd |
Singapore |
S$ 10,254千 |
シンガポールにおける各種電気通信サービス |
100.0 |
- |
2 |
- |
当社はシンガポールにおける当社サービスの販売業務を委託している。 |
|
KDDI SUMMIT GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD. (注) 2 |
Singapore |
US$ 415,000千 |
持株会社 |
50.1 |
- |
2 |
- |
- |
|
KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd. (注) 2 |
Yangon, Myanmar |
US$ 200,000千 |
ミャンマー国営郵便・電気通信事業体(MPT)と共同 での電気通信サービス |
100.0 (100.0) |
- |
2 |
- |
- |
|
北京凱迪迪愛通信技術有限公司 |
北京市 中国 |
元 13,446千 |
中国における電気通信機器等の販売及び保守・運用 |
85.1 |
- |
4 |
- |
当社は中国における当社サービスの販売業務を委託している。 |
|
CDNetworks Co., Ltd. |
Seoul, Korea |
KRW 7,150,000千 |
CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)の提供 |
97.8 |
- |
4 |
600 |
当社はコンテンツデリバリーネットワークの提供を受けている。 |
|
KDDI Korea Corporation |
Seoul, Korea |
KRW 16,425,005千 |
韓国における電気通信サービス |
82.4 |
- |
4 |
407 |
当社は韓国における当社サービスの販売業務を委託している。 |
|
DMX Technologies Group Limited |
Hamilton, Bermuda |
US$ 58,427千 |
中国・香港等におけるシステムインテグレーション サービスのグループ会社の持株会社 |
51.3 |
1 |
4 |
- |
- |
|
TELEHOUSE International Corporation of America |
New Castle, DE U.S.A. |
US$ 4千 |
米国におけるデータセン ターサービス |
70.8 (2.3) |
- |
3 |
- |
- |
|
TELEHOUSE Holdings Limited (注)2 |
London, U.K. |
STG£ 100,090千 |
持株会社 |
100.0 |
- |
2 |
- |
- |
|
TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd |
London, U.K. |
STG£ 47,167千 |
欧州におけるデータセン ターサービス |
92.8 (92.8) |
- |
4 |
7,924 |
- |
|
その他 117社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任 |
資金 援助 (百万円) |
営業上の取引 |
||||||
|
当社 役員 (人) |
当社 社員 (人) |
|||||||
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
京都府 京都市 伏見区 |
2,985 |
ITソリュー ション、通信エンジニアリング等 |
23.7 |
1 |
- |
- |
当社は電気通信設備の設置工事・保守管理業務等を委託している。 |
|
株式会社モバオク |
東京都 渋谷区 |
200 |
携帯電話専用オークションサイトの運営 |
33.4 |
- |
2 |
- |
当社と協業でケータイオークションサービスを提供している。 |
|
株式会社じぶん銀行 |
東京都 新宿区 |
35,000 |
銀行業 |
50.0 |
- |
1 |
- |
当社は銀行代理業務を行っている。 |
|
UQコミュニケーションズ株式会社 |
東京都 港区 |
71,425 |
ワイヤレスブロードバンドサービス |
32.3 |
1 |
3 |
106,453 |
当社は携帯電話データ通信サービス用のアクセス回線の提供を受けている。 |
|
MOBICOM Corporation |
Ulaanbaatar,Mongolia |
TG 6,134,199千 |
モンゴルにおける携帯電話サービス |
30.0 (30.0) |
- |
1 |
- |
- |
|
KKBOX Inc. |
Grand Cayman, Cayman Islands |
US$ 2千 |
台湾・香港等における音楽配信事業のグループ会社の持株会社 |
50.0 (50.0) |
- |
3 |
- |
当社は音楽配信サービスのプラットフォーム提供を受けている。 |
|
その他 25社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.有価証券報告書を提出しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載しております。
(1)連結会社の状況
|
平成27年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
パーソナル |
14,676(11,627) |
|
バリュー |
1,242( 555) |
|
ビジネス |
4,643( 3,130) |
|
グローバル |
3,451( 91) |
|
その他 |
4,160(17,750) |
|
合計 |
28,172(33,153) |
(注)従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
|
平成27年3月31日現在 |
|
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
10,671(7,264) |
41.8 |
17.0 |
9,763,079 |
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
パーソナル |
6,385(5,004) |
|
バリュー |
521( 149) |
|
ビジネス |
3,246(2,014) |
|
グローバル |
505( 91) |
|
その他 |
14( 6) |
|
合計 |
10,671(7,264) |
(注)1.従業員数は就業人員(子会社などへの出向社員2,522名は含んでおりません。)であり、臨時従業員数は年
間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社には、労働組合が結成されており、KDDI労働組合と称し、情報産業労働組合連合会の傘下として日本労働組合総連合会に加盟しております。また、当社とKDDI労働組合の間においては、ユニオン・ショップ協定を締結しております。
平成27年3月31日現在の組合員数は、12,061人です。
その他、特に記載すべき事項はありません。