第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,154,000,000

3,154,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(平成27年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年6月23日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,206,286,115

1,206,286,115

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数は1,000株で

あります。

1,206,286,115

1,206,286,115

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 新株予約権

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

<平成17年6月23日定時株主総会決議>

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

878個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

878,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり762円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成18年6月20日から

平成27年6月23日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  762円

資本組入額 762円(注)2.

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

 (注)1.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

2.新株予約権の行使により新株を発行する場合は、発行価額の全額を資本に組入れる。但し、新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を譲渡する場合には、これに係る払込金額は資本に組入れない。

3.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社役職員及び当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

<平成18年6月22日定時株主総会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠
で、会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

520個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

  520,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり841円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成19年6月20日から

平成28年6月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  841円

資本組入額 421円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う

場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

<平成18年6月22日定時株主総会決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

913個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

913,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり841円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成19年6月20日から

平成28年6月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  841円

資本組入額 421円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場

     合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

<平成19年6月21日定時株主総会決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠
で、会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

520個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

520,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1,962円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成20年6月20日から

平成29年6月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,962円

資本組入額   981円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

 <平成19年6月21日定時株主総会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、

 第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,140個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,140,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1,962円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成20年6月20日から

平成29年6月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,962円

資本組入額   981円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

          <平成20年7月24日取締役会決議>

   当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

530個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

530,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1,569円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成21年7月25日から

平成30年6月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,569円

資本組入額  785円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

     <平成20年7月24日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第

 238条及び第239条の規定並びに平成20年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、

 次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,200個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,200,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1,569円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成21年7月25日から

平成30年6月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,569円

資本組入額   785円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、

「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成21年7月30日取締役会決議>

  当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

470個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

470,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり639円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成23年7月31日から

平成31年6月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格     639円

資本組入額  320円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成21年7月30日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第

 238条及び第239条の規定並びに平成21年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、

 次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,160個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,160,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり639円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成23年7月31日から

平成31年6月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    639円

資本組入額   320円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成22年7月30日取締役会決議>

  当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

470個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

470,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり642円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成24年7月31日から

平成32年6月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   642円

資本組入額  321円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成22年7月30日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第

 238条及び第239条の規定並びに平成22年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、

 次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

     1,240個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

     1,240,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり642円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成24年7月31日から

平成32年6月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    642円

資本組入額   321円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

 <平成23年7月25日取締役会決議>

  当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

470個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

470,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり468円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成25年7月26日から

平成33年6月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   468円

資本組入額  234円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成23年7月25日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社会長及び社長に対し、会社法第

 236条、第238条及び第239条の規定並びに平成23年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株

 予約権は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,250個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,250,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり468円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成25年7月26日から

平成33年6月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    468円

資本組入額   234円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社会長及び社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

<平成24年7月27日取締役会決議>

  当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

247個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

247,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり277円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成26年7月28日から

平成34年6月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   277円

資本組入額  139円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成24年7月27日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第

 238条及び第239条の規定並びに平成24年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、

 次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,110個

1,090個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,110,000株

1,090,000株

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり277円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成26年7月28日から

平成34年6月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    277円

資本組入額   139円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく 新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

<平成25年8月1日取締役会決議>

  当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

420個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

420,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり447円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成27年8月2日から

平成35年6月20日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   447円

資本組入額  224円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく 新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成25年8月1日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第

 238条及び第239条の規定並びに平成25年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、

 次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,180個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,180,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり447円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成27年8月2日から

平成35年6月20日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    447円

資本組入額   224円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

<平成26年8月1日取締役会決議>

  当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは

 別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権

 は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

350個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

350,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり412円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成28年8月2日から

平成36年6月23日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   412円

資本組入額  206円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

  <平成26年8月1日取締役会決議>

  当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第

 238条及び第239条の規定並びに平成26年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、

 次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,130個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 単元株式数 1,000株

同左

新株予約権の目的となる株式の数

1,130,000株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり412円(注)1.

同左

新株予約権の行使期間

平成28年8月2日から

平成36年6月23日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    412円

資本組入額   206円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)2.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)3.

同左

(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され

る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

リ その他の新株予約権の行使の条件

上記2.の条件に準じて決定する。

 

② 新株予約権付社債

(1)平成26年4月8日の取締役会決議に基づき平成26年4月24日に発行した2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下 本(1)において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)に付された新株予約権は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

3,000個

3,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

56,179,775株 (注)1.

56,179,775株 (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額

  5.34米ドル (注)2.

  5.34米ドル (注)2.

新株予約権の行使期間

平成26年5月8日から

平成30年4月10日まで(注)3.

平成26年5月8日から

平成30年4月10日まで(注)3.

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

(注)4.

(注)4.

新株予約権の行使の条件

(注)5.

(注)5.

新株予約権の譲渡に関する事項

 本新株予約権は、転換社債型新株

 予約権付社債に付されたものであ

 り、本社債からの分離譲渡はでき

 ない。

 本新株予約権は、転換社債型新株

 予約権付社債に付されたものであ

 り、本社債からの分離譲渡はでき

 ない。

代用払込みに関する事項

(注)6.

(注)6.

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)7.

(注)7.

新株予約権付社債の残高

300,000千米ドル

300,000千米ドル

(注)1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を

(注) 2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算は行わない。

(注)2.イ 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の

  価額は、その額面金額と同額とする。

ロ 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建てとして、当初、5.34米ドルとする。

ハ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。

  なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

既発行株式数

発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)又は併合、一定限度を超える剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

(注)3.本新株予約権の行使期間は2014年5月8日から2018年4月10日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。

但し、①本新株予約権付社債の要項記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本新株予約権付社債の要項記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本新株予約権付社債の要項記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2018年4月10日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項記載の当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通

知の翌日から本新株予約権付社債の要項記載の取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。

また、当社の組織再編等(以下に定義する。)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。

(注)4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め

るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.イ 各本新株予約権の一部行使はできない。

ロ 2018年1月24日(但し、同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)をそれぞれの取引日における為替レート(以下に定義する。)により米ドルに換算し1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%(1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2018年1月1日に開始する四半期に関しては、2018年1月23日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

  但し、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

  ①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)により当社に付与される発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)により当社に付与される長期発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、若しくはムーディーズ・ジャパン株式会社若しくはその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)により当社に付与される発行体格付がBa3(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBa3同等の格付)以下である期間(かかる各格付を、以下「格付」という。)、(ⅱ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に格付が付与されていた場合に、当該格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に付与された格付の停止若しくは取下げがなされている期間。

   上記にかかわらず、上記(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)に記載の事由が、(a)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)に関して、日本の適用法令に基づく破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続、若しくは、その他の法域の適用法令に基づく同様の手続の開始の申立てを承認する旨の管轄裁判所による終局決定若しくは命令により生じる場合、(b)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)のいずれかが、当社の信用分析若しくは信用評価とは無関係の理由により、格付を付与しなくなること、若しくは、格付を停止し若しくは取り下げることにより生じる場合、又は(c)当社がR&I、JCR若しくはムーディーズのうちの1社から格付を取得しない旨選択することにより生じる場合は、この限りではなく、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件が適用される。

   但し、上記(b)において、当社の作為若しくは不作為又は当社に特に帰すべき事由により行われる格付の非付与、停止又は取下げ(以下、併せて「取下げ」と総称する。)による場合を除くものとし、

   また、上記(c)において、R&I、JCR及びムーディーズのいずれもが格付を付与しているときになされる選択のみ(以下「本選択」という。)が上記(c)の目的に照らし効力を有するものとし、本選択が行われた後は、本①はR&I、JCR又はムーディーズのうち本選択が行われていない残りの格付機関にのみ適用されるものとする。取下げ又は本選択が行われる場合、当社は、直ちに、当該取下げ又は本選択の詳細及び当該取下げ又は本選択の効力発生日を明記した書面による通知を本新株予約権付社債の要項に定める財務代理人(以下「財務代理人」という。)及び本新株予約権付社債権者に対して行うものとし、当該取下げ又は本選択は、かかる効力発生日から効力を生じるものとする。

  ②当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合おいて繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

  ③当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3.記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行う日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間。

   「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

   一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普

   通取引の終値をいう。

   一定の日における「為替レート」とは、当該日の午後3時(日本時間)時点のロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に表示される米ドル円直物外国為替レートの仲値をいう。ロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に当該レートが表示されない場合には、財務代理人が誠実かつ商業上合理的に決定したレートをいう。

(注)6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額

は、その額面金額と同額とする。

(注)7. イ 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項及び財務代理契約に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。

本 イ に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して本新株予約権付社債の要項記載の証明書を交付する場合、適用されない。

「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。

ロ 上記 イ の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

  ①新株予約権の数

   当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と

   同一の数とする。

  ②新株予約権の目的である株式の種類

   承継会社等の普通株式とする。

  ③新株予約権の目的である株式の数

   承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組

   織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2. ハ と同様の調整に服する。

   (ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。

   (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

   承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新

   株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間

   当該組織再編等の効力発生日又は上記 イ に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、

   (注)3.記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

  ⑥その他の新株予約権の行使の条件

   承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使

   は、(注)5. ロ と同様の制限を受ける。

  ⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得

   承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を実質的に本新株予約権付社債の要項

   記載の当社による本新株予約権付社債の取得と同様の方法により取得することができる。

  ⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

   承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

   規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の

   結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資

   本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

  ⑨組織再編等が生じた場合

   承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

  ⑩その他

   承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

   い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。かかる本社債の譲渡に関

   する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継

   会社等の新株予約権を、当該組織再編等の効力発生日直前の本新株予約権付社債権者に対し、本新株

   予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

ハ 当社は、上記 イ の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合(合併を除く。)には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(2)平成26年4月8日の取締役会決議に基づき平成26年4月24日に発行した2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(以下 本(2)において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)は、次のとおりであります。

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数

2,000個

2,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

41,666,666株 (注)1.

41,666,666株 (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額

  4.80米ドル (注)2.

  4.80米ドル (注)2.

新株予約権の行使期間

平成26年5月8日から

平成32年4月9日まで(注)3.

平成26年5月8日から

平成32年4月9日まで(注)3.

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

(注)4.

(注)4.

新株予約権の行使の条件

(注)5.

(注)5.

新株予約権の譲渡に関する事項

 本新株予約権は、転換社債型新株

 予約権付社債にふされたものであ

 り、本社債からの分離譲渡はでき

 ない。

 本新株予約権は、転換社債型新株

 予約権付社債にふされたものであ

 り、本社債からの分離譲渡はでき

 ない。

代用払込みに関する事項

(注)6.

(注)6.

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)7.

(注)7.

新株予約権付社債の残高

200,000千米ドル

200,000千米ドル

(注)1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を

(注)2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による生産は行わない。

(注)2.イ 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の

  価額は、その額面金額と同額とする。

ロ 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建てとして、当初、4.80米ドルとする。

ハ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株

  式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。

  なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

既発行株式数

発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)又は併合、一定限度を超える剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

(注)3.本新株予約権の行使期間は2014年5月8日から2020年4月9日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。

但し、①本新株予約権付社債の要項記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本新株予約権付社債の要項記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本新株予約権付社債の要項記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2020年4月9日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項記載の当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通

知の翌日から本新株予約権付社債の要項記載の取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。

また、当社の組織再編等(以下に定義する。)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。

(注)4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め

るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.イ 各本新株予約権の一部行使はできない。

ロ 2020年1月24日(但し、同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)をそれぞれの取引日における為替レート(以下に定義する。)により米ドルに換算し1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%(1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2020年1月1日に開始する四半期に関しては、2020年1月23日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

但し、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

  ①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)により当社に与される発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)により当社に付与される長期発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、若しくはムーデイーズ・ジャパン株式会社若しくはその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)により当社に付与される発行体格付がBa3(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBa3と同等の格付)以下である期間(かかる各格付を、以下「格付」という。)、(ⅱ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に格付が付与されていた場合に、当該格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に付与された格付の停止若しくは取下げがなされている期間。

   上記にかかわらず、上記(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)に記載の事由が、(a)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)に関して、日本の適用法令に基づく破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続、若しくは、その他の法域の適用法令に基づく同様の手続の開始の申立てを承認する旨の管轄裁判所による終局決定若しくは命令により生じる場合、(b)R&I、JCR若しくはムーデイーズ(場合による。)のいずれかが、当社の信用分析若しくは信用評価とは無関係の理由により、格付を付与しなくなること、若しくは、格付を停止し若しくは取り下げることにより生じる場合、又は(c)当社がR&I、JCR若しくはムーディーズのうちの1社から格付を取得しない旨選択することにより生じる場合は、この限りではなく、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件が適用される。

   但し、上記(b)において、当社の作為若しくは不作為又は当社に特に帰すべき事由により行われる格付の非付与、停止又は取下げ(以下、併せて「取下げ」と総称する。)による場合を除くものとし、また、上記(c)において、R&I、JCR及びムーディーズのいずれもが格付を付与しているときになされる選択のみ(以下「本選択」という。)が上記(c)の目的に照らし効力を有するものとし、本選択が行われた後は、本①はR&I、JCR又はムーディーズのうち本選択が行われていない残りの格付機関にのみ適用されるものとする。取下げ又は本選択が行われる場合、当社は、直ちに、当該取下げ又は本選択の詳細及び当該取下げ又は本選択の効力発生日を明記した書面による通知を本新株予約権付社債の要項に定める財務代理人(以下「財務代理人」という。)及び本新株予約権付社債権者に対して行うものとし、当該取下げ又は本選択は、かかる効力発生日から効力を生じるものとする。

  ②当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合おいて繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

  ③当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行う日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間。

   「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

   一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普

   通取引の終値をいう。

   一定の日における「為替レート」とは、当該日の午後3時(日本時間)時点のロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に表示される米ドル円直物外国為替レートの仲値をいう。ロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に当該レートが表示されない場合には、財務代理人が誠実かつ商業上合理的に決定したレートをいう。

(注)6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額

は、その額面金額と同額とする。

(注)7.イ 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項及び財務代理契約に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。

  本 イ に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して本新株予約権付社債の要項記載の証明書を交付する場合、適用されない。

  「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。

ロ 上記 イ の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

  ①新株予約権の数

   当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と

   同一の数とする。

  ②新株予約権の目的である株式の種類

   承継会社等の普通株式とする。

  ③新株予約権の目的である株式の数

   承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組

   織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2. ハ と同様の調整に服する。

   (ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。

   (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

   承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新

   株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

  ⑤新株予約権を行使することができる期間

   当該組織再編等の効力発生日又は上記 イ に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、

   (注)3.記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

  ⑥その他の新株予約権の行使の条件

   承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使

   は、(注)5. ロ と同様の制限を受ける。

  ⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得

   承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を実質的に本新株予約権付社債の要項

   記載の当社による本新株予約権付社債の取得と同様の方法により取得することができる。

  ⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

   承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

   規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の

   結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資

   本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

  ⑨組織再編等が生じた場合

   承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

  ⑩その他

   承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

   い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。かかる本社債の譲渡に関

   する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継

   会社等の新株予約権を、当該組織再編等の効力発生日直前の本新株予約権付社債権者に対し、本新株

   予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

ハ 当社は、上記 イ の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場

  合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合(合併を除く。)には保証を付すほか、本新株予約

  権付社債の要項に従う。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年4月1日

平成21年3月31日

90

1,206,286

50

65,400

50

44,371

(注)なお、最近5年間は発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がありませんので、その直近の増減について記載しております。

 

(6) 【所有者別状況】

平成27年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数1,000株)

単元未満

株式の
状況(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

93

64

756

529

63

68,511

70,016

所有株式数(単元)

-

480,443

38,577

68,402

384,466

234

226,442

1,198,564

7,722,115

所有株式数の割合(%)

-

40.08

3.22

5.71

32.08

0.02

18.89

100

 (注)1.自己株式10,174,540株は「個人その他」に10,174単元及び「単元未満株式の状況」に540株含めて記載しております。なお、自己株式10,174,540株は株主名簿上の株式数であり、平成27年3月31日現在の実質保有株式数は10,162,254株です。

2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び992株含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

 

 

平成27年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番11号

224,744

18.63

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社

東京都港区浜松町二丁目11番3号

60,902

5.05

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地

34,165

2.83

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

30,000

2.49

資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番12号

24,555

2.04

野村信託銀行株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

19,090

1.58

株式会社みずほ銀行

(常任代理人 資産管理サービス信託

 銀行株式会社)

 

東京都千代田区丸の内一丁目5番5号

(東京都中央区晴海一丁目8番12号)

17,000

1.41

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン

エスエー エヌブイ 10

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ

 銀行 決済事業部)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000

BRUSSELS, BELGIUM

(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

14,931

1.24

ステート ストリート バンク

ウエスト クライアント トリーティー 505234

(常任代理人 株式会社みずほ銀行

 決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE NORTH QUINCY

MA 02171, U.S.A.

(東京都中央区月島四丁目16番13号)

13,313

1.10

住友生命保険相互会社

東京都中央区築地七丁目18番24号

11,848

0.98

450,549

37.35

 (注)1.記載株数は、千株未満を切捨てて表示しております。

2.上記信託銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を次のとおり含んでおります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社224,744千株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社60,902千株、資産管理サービス信託銀行株式会社24,555千株、野村信託銀行株式会社19,090千株

3.株式会社みずほ銀行から、平成27年1月22日付の大量保有報告書により、平成27年1月15日現在で株式会社みずほ銀行他共同保有者がそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社みずほ銀行

株式    17,000

1.40

みずほ証券株式会社

株式     19,558

1.61

みずほ信託銀行株式会社

株式    20,256

1.66

みずほインターナショナル

(Mizuho International plc)

株式     5,056

0.42

株式     61,870

5.08

4.JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から、平成27年3月19日付の大量保有報告書により、平成27年3月13日現在でJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社他共同保有者がそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

株式    34,667

2.87

ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド

(JPMorgan Asset Management(UK)Limited)

株式      5,250

0.43

ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

(J.P. Morgan Investment Management Inc.)

株式    20,343

1.69

ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライトヤーズ・インク

(J.P. Morgan Whitefriars Inc.)

株式     4,836

0.40

ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション

株式     3,083

0.26

JPモルガン証券株式会社

株式     1,223

0.10

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー

(J.P. Morgan Securities plc)

株式      △606

△0.05

株式     68,796

5.68

5.三井住友信託銀行株式会社から、平成27年4月6日付の大量保有(変更)報告書により、平成27年3月31日現在で三井住友信託銀行株式会社他共同保有者がそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

株式    72,935

6.05

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

株式      2,909

0.24

日興アセットマネジメント株式会社

株式     37,316

3.09

株式   113,160

9.38

 

(8) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式   10,174,000

単元株式数 1,000株

完全議決権株式(その他)

普通株式  1,188,390,000

1,188,390

同 上

単元未満株式

普通株式    7,722,115

 -

1単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数

1,206,286,115

総株主の議決権

1,188,390

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24,000株(議決権の数24個)含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社 商船三井

東京都港区虎ノ門
二丁目1番1号

10,174,000

-

10,174,000

0.84

10,174,000

-

10,174,000

0.84

 (注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が12,286株(議決権の数12

    個)あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株

    式」に含まれております。

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

 当社はストックオプション制度を導入しております。

 

<平成17年6月23日決議>

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、幹部職員及び当社国内連結子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を発行することを、平成17年6月23日の定時株主総会において決議しております。

決議年月日

平成17年6月23日

付与対象者の区分及び人数

取締役 11名、執行役員 17名、従業員 38名、国内連結子会社社長 34名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成18年6月22日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を平成18年度において年額2億円の範囲内で発行することを、平成18年6月22日の定時株主総会において決議しております。

決議年月日

平成18年6月22日

付与対象者の区分及び人数

取締役 11名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成18年6月22日決議>

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当
社国内連結子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を発行することを、平成18年6月22日の定時株主総会において決議しております。

決議年月日

平成18年6月22日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 17名、従業員 34名、
国内連結子会社社長 37名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成19年6月21日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を年額4億円を上限に発行することを、平成19年6月21日の定時株主総会において決議しております。

決議年月日

平成19年6月21日

付与対象者の区分及び人数

取締役 11名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成19年6月21日決議>

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を発行することを、平成19年6月21日の定時株主総会において決議しております。

決議年月日

平成19年6月21日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 20名、従業員 33名、
国内連結子会社社長 36名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成20年7月24日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成20年7月24日の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成20年7月24日

付与対象者の区分及び人数

取締役 11名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成20年7月24日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平成20年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成20年7月24日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成20年7月24日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 20名、従業員 38名、
国内連結子会社社長 36名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成21年7月30日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成21年7月30日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成21年7月30日

付与対象者の区分及び人数

取締役 11名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成21年7月30日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平成21年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成21年7月30日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成21年7月30日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 20名、従業員 33名、
国内連結子会社社長 35名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

同上

 

<平成22年7月30日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成22年7月30日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成22年7月30日

付与対象者の区分及び人数

取締役 10名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成22年7月30日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び平成22年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成22年7月30日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成22年7月30日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 21名、従業員 36名、
国内連結子会社社長 33名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成23年7月25日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成23年7月25日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成23年7月25日

付与対象者の区分及び人数

取締役 10名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成23年7月25日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社会長及び社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び平成23年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成23年7月25日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成23年7月25日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 22名、従業員 34名、
国内連結子会社会長及び社長 33名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成24年7月27日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成24年7月27日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成24年7月27日

付与対象者の区分及び人数

取締役 9名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成24年7月27日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び平成24年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成24年7月27日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成24年7月27日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 22名、従業員 33名、
国内連結子会社社長 30名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成25年8月1日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成25年8月1日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成25年8月1日

付与対象者の区分及び人数

取締役 9名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成25年8月1日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び平成25年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成25年8月1日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成25年8月1日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 38名、
国内連結子会社社長 33名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成26年8月1日決議>

 当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成26年8月1日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成26年8月1日

付与対象者の区分及び人数

取締役 9名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成26年8月1日決議>

 当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び平成26年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成26年8月1日開催の取締役会において次のとおり新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日

平成26年8月1日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員 19名、従業員 33名、
国内連結子会社社長 32名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

 

<平成27年6月23日決議>

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を発行することを、取締役会に委任する旨、平成27年6月23日の定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日

平成27年6月23日

付与対象者の区分及び人数

取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに連結子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数

1,500,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額

(注)1.

新株予約権の行使期間

平成28年6月20日から平成37年6月23日までの期間内で、取締役会に
おいて決定する。

新株予約権の行使条件

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

 -

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3.

 (注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という) の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.10を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

 

 

 

 

既発行

株式数

調整後行使価額

調整前

行使価額

×

時  価

      既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。

ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。

(注)禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合は付与された

  新株予約権は直ちに失効する。

ハ その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した再編後行使価額に上記ハに従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。

ホ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

  第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が

  生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資

   本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

チ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     会社法第155条第7号に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

150,008

56,619,707

当期間における取得自己株式

17,210

7,136,461

 (注) 当期間における取得自己株式には、平成27年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
      よる取得は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式

その他(注)1.

306,297

207,744,568

20,000

13,525,554

保有自己株式数

10,162,254

10,159,464

 (注)1.当事業年度のその他の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数 283,000株、処分価額の総額 191,936,214円)及び単元未満株式の買増請求による売渡(株式数 23,297株、処分価額の総額 15,808,354円)であります。

     また、当期間のその他は、新株予約権の権利行使による売渡であります。

       2.当期間における保有自己株式には、平成27年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

     請求による取得及び買増請求による売渡による処分は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、積極的な事業投資による企業価値向上及び配当を通じた株主への直接的な利益還元を経営上の基本方針と認識しております。内部留保による資金を活用し、企業体質の強化を図りつつ1株当たりの企業価値向上に努め、当面の間は連結配当性向20%を目安として業績に連動した配当を行い、中長期的経営課題として配当性向の向上にも取り組む方針としております。当事業年度の年間配当につきましては、1株当たり7円(うち3円は中間配当金として支払い済み)と決定致しました。

 なお、当社は、剰余金の配当につきましては、期末配当(毎年3月31日を基準日)を株主総会の決議事項とし、中間配当については、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 

 

4【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

決算年月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

最高(円)

714

483

376

482

450

最低(円)

404

219

174

287

308

 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成26年10月

11月

12月

平成27年1月

2月

3月

最高(円)

354

381

388

405

435

450

最低(円)

308

334

354

351

399

403

 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5【役員の状況】

役員の主要略歴及び所有株式数

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長執行役員

武藤 光一

昭和28年
9月26日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成14年6月

当社不定期船部長

15年1月

当社経営企画部長

16年6月

当社執行役員経営企画部長委嘱

18年6月

19年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

20年6月

22年6月

27年6月

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役会長執行役員(現職)

 

(注)1

166

代表取締役

社長執行役員

池田 潤一郎

昭和31年

7月16日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成16年6月

当社人事部長

19年6月

当社定航部長

20年6月

当社執行役員

22年6月

25年6月

27年6月

当社常務執行役員

当社取締役専務執行役員

当社代表取締役社長執行役員(現職)

 

(注)1

64

代表取締役

副社長執行役員

永田 健一

昭和31年

1月22日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成17年6月

当社鉄鋼原料船部長

19年6月

当社執行役員鉄鋼原料船部長委嘱

21年6月

当社常務執行役員

25年6月

27年6月

当社専務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員
(現職)

 

(注)1

44

取 締 役

専務執行役員

田邊 昌宏

昭和32年

3月11日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成15年6月

当社ロジスティクス事業部長

20年6月

 

当社執行役員 兼 MOL (Europe)

B.V. Managing Director

23年6月

当社常務執行役員

25年6月

27年6月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現職)

 

(注)1

24

取 締 役

専務執行役員

高橋 静夫

昭和34年

1月18日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成18年6月

当社経営企画部長

20年6月

当社執行役員

23年6月

当社常務執行役員

26年6月

27年6月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現職)

 

(注)1

73

取 締 役

常務執行役員

橋本 剛

昭和32年

10月14日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成20年6月

当社LNG船部長

21年6月

当社執行役員LNG船部長委嘱

23年6月

当社執行役員

24年6月

27年6月

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員(現職)

 

 

(注)1

32

取 締 役

小村 武

昭和14年

9月2日生

 

昭和38年4月

大蔵省入省

    63年6月

同省東京税関長

平成4年6月

経済企画庁長官官房長

  5年6月

大蔵大臣官房長

  7年5月

大蔵省主計局長

  9年7月

大蔵事務次官

  10年2月

財務総合政策研究所 顧問

  13年1月

日本政策投資銀行 総裁

  19年9月

  20年6月

  26年1月

同行退任

当社取締役(現職)

公益財団法人資本市場振興財団

 

理事長(現職)

 

(注)1

44

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取 締 役

松島 正之

昭和20年

6月15日生

 

昭和43年4月

平成2年4月

日本銀行入行

同行熊本支店長

  4年11月

同行ロンドン駐在参事

  8年2月

同行調査統計局長

  10年6月

同行理事(国際関係担当)

  14年6月

ボストン コンサルティング

グループ 上席顧問

  17年2月

 

 

  20年6月

  23年5月

クレディ・スイス証券株式会社

シニア・エグゼクティブ・
アドバイザー

同社会長

ボストン コンサルティング

グループ シニア・アドバイザー

  同年6月

  24年3月

 

  26年9月

当社取締役(現職)

株式会社エヌウィック 取締役会長

(現職)

インテグラル株式会社 顧問(現職)

 

(注)1

20

取 締 役

西田 厚聰

昭和18年

12月29日生

 

昭和50年5月

平成7年6月

株式会社東芝入社

同社パソコン事業部長

  9年6月

同社取締役

  10年6月

同社常務

  12年6月

同社上席常務

  15年6月

同社取締役執行役専務

  17年6月

  21年6月

  26年6月

  同年6月

同社取締役代表執行役社長

同社取締役会長

当社取締役(現職)

株式会社東芝相談役(現職)

 

(注)1

2

常勤監査役

太田 威彦

昭和35年

4月5日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成20年6月

当社IR室長

25年6月

当社常勤監査役(現職)

 

(注)2

20

常勤監査役

中島 孝

昭和34年

3月13日生

 

昭和57年4月

平成21年6月

当社入社

当社営業調査室長

  23年6月

当社総務部長

27年6月

当社常勤監査役(現職)

 

 

(注)3

6

監 査 役

伊丹 敬之

昭和20年

3月16日生

 

昭和60年4月

平成6年4月

一橋大学商学部教授

同大学商学部長

20年4月

東京理科大学総合科学技術経営研究科

(現イノベーション研究科)教授

  同年10月

同大学研究科長

23年6月

当社監査役(現職)

 

(注)3

26

監 査 役

山下 英樹

昭和29年

4月29日生

 

昭和57年4月

 

  60年4月

弁護士(現職)

第二東京弁護士会入会

山下英樹法律事務所(現山下・

 

遠山法律特許事務所)開設

平成5年3月

弁理士(現職)

26年6月

当社監査役(現職)

 

(注)4

1

 

 

 

 

 

513

  (注)1.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    2.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.取締役 小村武氏,松島正之氏及び西田厚聰氏は、社外取締役であります。

6.監査役 伊丹敬之氏及び山下英樹氏は、社外監査役であります。

7.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行との役割を明確化し、取締役会の活性化と環境変化に迅速かつ的確に対応し得る効率的な業務執行体制の確立のために、平成12年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は18名であります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制の概要

  取締役会は、社内取締役6名と社外取締役3名より構成されております。3名の社外取締役は、当社と利害関係の無い中立な立場にあり、各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況について株主の立場に立ったチェックを行うと同時に、経営全般にわたって有益な意見を表することで、取締役会の活性化に大きな役割を果たしております。

 業務執行については、当社は平成12年より執行役員制度を導入しており、取締役会で選任され代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員が、取締役会で決定された経営の最高方針に従い業務執行を行うことで経営のスピードアップを図っております。

 取締役会は、定例としては年10回程度適切な間隔を置き開催され、又、必要に応じ随時開催されています。業務執行レベルの最高意思決定機関としての経営会議は原則として毎週開催され、取締役会が決定した最高方針に基づき、経営の基本計画及び業務の執行に関する重要案件の審議機関として機能しております。又、経営会議の下部機構として、STEER 委員会、予算委員会、投融資委員会、安全運航対策委員会、CSR・環境対策委員会、コンプライアンス委員会、事業再生委員会、グローバル戦略委員会が設置されており、経営会議より必要事項について諮問され、検討・審議を行っております。

 上記の体制は、株主の視点に立って企業経営の透明性を高め、経営資源の最適配分を通じてステークホルダーの利益を極大化できるものと考えており、「社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営を行い、知的創造と効率性を徹底的に追求し企業価値を高めることを目指します。」をグループ企業理念の項目の一つに掲げる当社の経営に最適なコーポレートガバナンスの形態と考えております。

 

② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

  当社は監査役制度を採用しており、監査役4名の内、2名が社外監査役であり、社外監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。又、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制として、監査役の職務を補助する専属の使用人(1名)を配置しております。

  会計監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が監査を実施しております。なお、当社の会計監査業務を執行した有限責任 あずさ監査法人の公認会計士は、指定有限責任社員 業務執行社員の薊和彦氏、及び 同 阿部與直氏であります。当連結会計年度の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士6名、その他12名です。

 監査役及び会計監査人に加え、経営会議の直轄組織として各部室から独立した内部監査室(17名)を設置しており、監査役及び会計監査人がそれぞれ行う法定監査と連携してグループ会社を含めた業務執行の監査を行っております。

 監査役4名で構成する監査役会は監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

 社外監査役を含む各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役、執行役員及び内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員、及び内部監査室その他使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査しております。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する為に必要なものとして内部統制システムの状況を監視及び検証しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役などと意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査しております。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の施行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2015年6月23日現在)

 

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③ 社外取締役及び社外監査役

  上述のとおり、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役小村武氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、わが国の経済運営や政策金融に携わってこられた長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。

 社外取締役松島正之氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、金融界における長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。

 社外取締役西田厚聰氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。

 社外監査役伊丹敬之氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、経営学の専門家としての企業経営に関する深い学識に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。

 社外監査役山下英樹氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、弁護士としての専門的見地に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。

 当社は、上記社外取締役及び社外監査役を上述の理由により社外取締役、社外監査役として選任しており、また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、上場証券取引所の独立役員に関する判断基準に照らしても一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況について株主の立場に立ったチェックを行うことにより企業統治上大きな役割を果たしております。

  なお、社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に適宜参加・監査・監督をしております。

 

④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役小村武氏及び社外監査役伊丹敬之氏と当社との間に当社株式の保有を除いては人的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また、社外取締役松島正之氏、西田厚聰及び社外監査役山下英樹氏と当社との間に人的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。

 社外取締役小村武氏は当社借入先の日本政策投資銀行の総裁であったことがありますが(平成19年9月退任)、

同行との間の取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 

⑤ 業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本的な考え方及びその整備状況

 当社は平成18年5月11日の取締役会において、会社法の規定に基づき、内部統制のための体制の整備に向けた「内部統制システム構築の基本方針」を決議致しました。その後、内容の一部見直しを行い、平成27年2月18日の取締役会において、以下のとおり改定をしております。

 

イ.取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

<コンプライアンス>

(a) 当社グループは法令及び定款に従うのみならず、「社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行なうこと」を企業理念のひとつに掲げている。当社はコンプライアンス体制の基礎としてコンプライアンス規程を定め、取締役会が任命するチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的なモニタリングを通じ、コンプライアンス体制の整備及び維持を図る。

(b) 役職員の行動規範としてコンプライアンス規程第5条に行動基準を定め、これらの遵守を図る。とりわけ、各国競争法の遵守、反社会的勢力に対する毅然とした対応、インサイダー取引の禁止、贈収賄の禁止、顧客及び会社等の秘密情報の保持、差別・ハラスメントの禁止等を徹底する。

(c) 全ての役職員を対象に、独占禁止法、金融商品取引法、不正競争防止法等の各種法令・規則、及び社内規程に関する階層別研修、分野別研修、e-ラーニングなどを実施し、コンプライアンス違反の予防並びに改善措置を講じると共に、コンプライアンス意識の徹底・向上を図る。

(d) コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス違反に関する報告・相談のための社内窓口及び社外弁護士によるコンプライアンス相談窓口を設置するなど報告・相談システムを整備し、運用を行う。

<コーポレートガバナンス>

(e) 社内取締役と社外取締役により構成される取締役会は取締役会規程により、その適切な運営を確保し、取締役の職務の執行を監督し、コンプライアンス違反行為を未然に防止する。また、取締役は取締役会を通じて会社経営全般の最高方針決定に関わると共に、取締役会の一員として、執行役員の業務執行を監督・督励する。

(f) 取締役会は経営会議を設置し、同会議は取締役会が決定した最高方針に基づき、社長執行役員が経営の基本計画及び業務の執行に関する重要案件を決裁するための審議を行なう。

(g) 取締役会は、監査役が監査役会規程及び監査役監査基準により定める監査の方針に従い取締役及び執行役員の職務の執行を監査し、その他法令で定める任務を遂行できる環境を確保するよう努める。

(h) 内部監査部門として経営会議からのみ指示を受け、他のいかなる職制からも独立した内部監査室を置く。

 

ロ.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報については文書又は電子情報により、文書管理規程及び電子情報セキュリティ規程に基づき、定められた期間、適切に保存・管理する。

(b) 取締役及び監査役は、随時これらの文書を閲覧できるものとする。

 

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、損失の危険に係る主たるリスクについて、以下の管理体制を整え、経営会議はその他のリスクを含めた全リスクの管理を統括する機関として機能する。

(a) 海運市況リスク

当社の主たる事業である海上輸送の分野においては、世界の荷動き量及び船腹供給量の動向が船腹需給に影響を及ぼし、運賃及び傭船料の市況が変動する為、船舶などの投資に係る重要案件は、経営会議の予備審議機関として投融資委員会を設置し、同委員会においてリスクの把握、分析及び評価を経た上で、意思決定機関に付議する。

(b) 船舶の安全運航

経営会議の下部機関として社長執行役員を委員長とする安全運航対策委員会を設置し、同委員会は安全運航対策委員会規程に基づき安全運航に関する事項の検討及び審議を行ない、運航船の安全運航の確保・徹底を図る。また、万一、不慮の事故が発生した場合は重大海難対策本部規程に基づき、損害拡大の防止と環境保全を図る。

(c) 市場リスク

船舶燃料油価格の変動、為替レートの変動及び金利の変動などの市場リスクについては、市場リスク管理規程に基づき適切に管理することにより、リスクの低減を図る。

 

ニ.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役会は年間10回程度、適切な間隔を置いて開催するほか、必要に応じて随時開催する。取締役会に付議すべき重要な事項は、取締役会規程に定め、原則として経営会議においてあらかじめ審議する。

(b) 経営会議は社長執行役員が指名し、取締役会が承認するメンバーにより構成され、経営会議規程により原則として週1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。また、経営会議は必要に応じ、下部機関として委員会を設け、必要事項につき諮問する。

(c) 執行役員は取締役会で選任され、執行役員規程により代表取締役から権限の委譲を受け、組織規程が定める組織の業務分掌及び職位の職務権限に基づき、取締役会の決定した会社経営全般の最高方針に従い、業務執行を行なう。

 

ホ.財務報告の信頼性を確保するための体制

(a) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理規程を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

(b) 内部監査室は、財務報告に関わる内部統制の有効性を評価する。評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

へ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用するグループ企業理念を掲げ、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定める。

(b) グループ会社の経営管理については、各社の事業内容によって管理担当部室を定め、担当部室長は、グループ会社経営管理規程に基づき、グループ会社から適時必要な報告を受け、経営状態及び事業リスクを適切に把握するとともに、重要経営事項については、当社の承認を得てこれを実行するよう求める。但し、組織規程に基づき準社内組織と位置付けられたグループ会社については、担当部室長に代わり担当役員がこれを行う。

(c) グループ会社におけるコンプライアンスを確保するため、当社の行動基準を含むコンプライアンス規程に則してグループ各社で諸規程を定める。当社のコンプライアンス相談窓口はグループ会社役職員からの相談も受け付け、グループ全体としてコンプライアンスの徹底を図る。

(d) グループ会社の監査については、各社が適切に内部監査体制を構築すると共に、当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき定期及び随時に国内外のグループ会社の内部監査を行う。

 

ト.監査役の職務を補助する専任スタッフとその独立性に関する事項

(a) 監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、当社の従業員から監査役補助者を任命する。

(b) 監査役補助者の人事評価は監査役が行い、監査役補助者の人事異動は監査役会の同意を得て決定する。

(c) 監査役補助者は原則として業務の執行に係る役職を兼務しない。

 

チ.取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

(a) 取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告すべき事項についての規程を定め、当該規程に基づき、取締役、執行役員及び従業員は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告する。

(b) コンプライアンス規程に基づく報告・相談システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。

(c) 代表取締役は監査役と定期的に会合を持つよう努める。

(d) 内部監査室は監査役と連絡・調整を行い、監査役の監査の実効的な実施に協力する。

 

⑥ 役員報酬等

イ. 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額

役員区分

対象となる

役員の員数(人)

 報酬等の種類別の総額(百万円)

報酬額の総額

(百万円)

月例報酬

賞与

ストック

 オプション

取締役

(社外取締役を除く。)

7

247

20

38

306

監査役

(社外監査役を除く。)

2

66

 -

      -

66

社外役員

7

47

2

7

57

 

ロ. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬等につきましては、株主総会で定められた上限の範囲内で取締役会又は取締役会から委任を受けた代表取締役が決定しております。報酬の水準につきましては、同業種他社及び他業種同規模他社を参考にしながら、人材を確保するにふさわしく、業績達成の動機付けとなる業績連動性を有し、中長期の企業価値と連動したものとなるよう意識しております。

これらに基づき、役員報酬は、「月例報酬」、単年度の業績を反映した「賞与」、中長期の企業価値と連動する「ストックオプション報酬」で構成しております。「月例報酬」につきましては、各取締役の役位に応じて、毎月定額を支給しております。「賞与」につきましては、全社業績の達成度に応じた役位ごとの基準額に担当部門業績を個人別評価として加味し、毎年6月に支給しております。「ストックオプション報酬」につきましては、各取締役の役位に応じて毎年8月に付与しております。

監査役の報酬については、株主総会で定められた上限の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準を考慮し、監査役の協議をもって各監査役が受ける報酬の額を定めております。監査役には、賞与・ストックオプションは付与しておりません。
 

⑦ 責任限定契約の内容の概要

 当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。

 

⑧ 取締役の定数

 当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要する旨を定款に定めております。

  また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由

イ. 自己の株式の取得

 当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ. 中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
て、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑫ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

196銘柄 122,453百万円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

  前事業年度

   特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

本田技研工業㈱

2,913,460

10,587

取引関係の維持・強化の為

㈱近鉄エクスプレス

1,799,500

8,250

 業務提携関係の維持・強化 の為

三井物産㈱

5,497,500

8,020

取引関係の維持・強化の為

住友商事㈱

4,832,793

6,345

取引関係の維持・強化の為

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱

2,607,448

5,066

取引関係の維持・強化の為

マツダ㈱

8,001,000

3,664

取引関係の維持・強化の為

三井不動産㈱

711,554

2,240

取引関係の維持・強化の為

三菱商事㈱

1,135,728

2,176

取引関係の維持・強化の為

新日鐵住金㈱

7,098,532

2,001

取引関係の維持・強化の為

㈱名村造船所

2,065,700

1,991

取引関係の維持・強化の為

三井造船㈱

8,775,000

1,912

取引関係の維持・強化の為

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

804,805

1,902

取引関係の維持・強化の為

電源開発㈱

562,700

1,640

取引関係の維持・強化の為

名港海運㈱

1,483,895

1,483

取引関係の維持・強化の為

出光興産㈱

699,200

1,481

取引関係の維持・強化の為

日本硝子㈱

664,157

1,427

取引関係の維持・強化の為

㈱神戸製鋼所

10,164,800

1,392

取引関係の維持・強化の為

JXホールディングス㈱

2,660,868

1,322

取引関係の維持・強化の為

㈱三井住友フィナンシャルグループ

296,775

1,308

取引関係の維持・強化の為

昭和シェル石油㈱

1,380,000

1,272

取引関係の維持・強化の為

丸紅㈱

1,690,041

1,171

取引関係の維持・強化の為

東京瓦斯㈱

1,946,700

1,020

取引関係の維持・強化の為

明治海運㈱

2,463,200

1,019

取引関係の維持・強化の為

東北電力㈱

900,000

957

取引関係の維持・強化の為

乾汽船㈱

2,800,720

952

取引関係の維持・強化の為

住友金属鉱山㈱

659,000

854

取引関係の維持・強化の為

 

      みなし保有株式

 銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

 保有目的

本田技研工業㈱

2,846,000

 10,342

取引関係の維持・強化の為

三井物産㈱

 3,000,000

 4,377

取引関係の維持・強化の為

住友商事㈱

 2,400,000

 3,151

取引関係の維持・強化の為

トヨタ自動車㈱

 388,000

 2,260

取引関係の維持・強化の為

キヤノン㈱

 609,000

 1,943

取引関係の維持・強化の為

住友化学㈱

 2,060,000

 784

取引関係の維持・強化の為

 (注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

  当事業年度

   特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

本田技研工業㈱

2,913,460

11,371

自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

㈱近鉄エクスプレス

1,799,500

9,717

ロジスティクス事業における協力関係の強化、業務提携推進の為

三井物産㈱

5,497,500

8,861

不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱

2,607,448

6,920

ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

住友商事㈱

4,832,793

6,212

不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

マツダ㈱

1,600,200

3,902

自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

三菱商事㈱

1,135,728

2,749

不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

804,805

2,712

当社グループと同社グループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係の維持、強化を図る為

三井不動産㈱

711,554

2,511

オフィスビル運営事業において協力関係にあり、その関係の維持、強化を図る為

㈱名村造船所

2,065,700

2,344

船隊整備、技術開発等で幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為

電源開発㈱

562,700

2,278

ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

㈱神戸製鋼所

10,164,800

2,256

ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

新日鐵住金㈱

7,098,532

2,147

ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

三井造船㈱

8,775,000

1,798

船隊整備、技術開発等で幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為

日本碍子㈱

664,157

1,703

コンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

昭和シェル石油㈱

1,380,000

1,515

油送船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

東京瓦斯㈱

1,946,700

1,472

LNG船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

出光興産㈱

699,200

1,462

油送船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

名港海運㈱

1,483,895

1,457

港湾ターミナル事業における協力関係の維持、強化を図る為

㈱三井住友フィナンシャルグループ

296,775

1,365

同社グループの(株)三井住友銀行は主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為

JXホールディングス㈱

2,660,868

1,229

油送船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

東北電力㈱

900,000

1,229

ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

丸紅㈱

1,690,041

1,176

不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

住友金属鉱山㈱

659,000

1,158

ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

富士フイルムホールディングス㈱

270,300

1,155

コンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

乾汽船㈱

980,252

987

ドライバルク船事業における同社との協力関係の維持、強化を図る為

東京海上ホールディングス㈱

205,940

934

当社グループと同社グループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係の維持、強化を図る為

明治海運㈱

2,463,200

923

船舶管理業務の分野において同社グループと協力関係にあり、関係の維持、強化を図る為

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,139,510

847

同社グループの(株)三菱東京UFJ銀行は主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為

横浜ゴム㈱

603,750

748

コンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

Dah Sing Financial Holdings Ltd.

1,018,145

724

香港・中国における企業情報の取得等で協力関係にあり、その維持、強化を図る為

東京汽船㈱

1,101,900

705

曳船事業の分野で協力関係にあり、関係の維持、強化を図る為

 

 

   みなし保有株式

 銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

 保有目的

本田技研工業㈱

2,596,000

10,132

自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

三井物産㈱

 3,000,000

4,836

不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

トヨタ自動車㈱

 388,000

3,252

自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

住友商事㈱

2,400,000

3,085

不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

住友化学工業㈱

2,060,000

1,273

ドライバルク船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為

 (注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく
報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく
報酬(百万円)

提出会社

105

3

109

17

連結子会社

115

1

111

1

220

5

221

19

 

②【その他重要な報酬の内容】

 (前連結会計年度)

 当社の主要な海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務等に基づく報酬を支払っています。

 (当連結会計年度)

 当社の主要な海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務等に基づく報酬を支払っています。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 (前連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、「財務デュー・デリジェンスに関する支援業務」などがあります。

 (当連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、「コンフォートレター作成業務」、「財務デュー・デリジェンスに関する支援業務」などがあります。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士の職務の執行状況、その他諸般の事情を総合的に勘案したものであります。