1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(2013年4月1日から2014年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年9月27日内閣府令第63号)附則第2項に基づき、改正前の連結財務諸表規則及び保険業法施行規則により作成しております。
なお、当事業年度(2013年4月1日から2014年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年9月27日内閣府令第63号)附則第2項に基づき、改正前の財務諸表等規則及び保険業法施行規則により作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
(1) 会計基準等の内容の適切な把握又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備として、公益財団法人財務会計基準機構への加入及び会計基準設定主体等の行う研修等へ参加しております。
(2) 社内の規程手続及び内部統制を構築し、適正な財務報告を行う体制を整備しております。