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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,600,000,000 |
|
計 |
1,600,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成30年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
435,027,513 |
435,027,513 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
435,027,513 |
435,027,513 |
- |
- |
(注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式です。
|
決議年月日 |
平成28年7月22日 (平成29年5月31日 取締役会決議に より一部変更) |
平成29年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社業務執行取締役 4名 |
当社業務執行取締役 3名 当社子会社業務執行取締役 7名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
357 [357] (注)1 |
417 [417] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※
|
普通株式 35,700 [35,700] (注)1 |
普通株式 41,700 [41,700] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成28年8月9日 至 平成58年8月8日 |
自 平成29年8月8日 至 平成59年8月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,237(注)2 |
発行価格 1,696(注)2 |
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資本組入額 619 |
資本組入額 848 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要します。 |
同左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
同左 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とします。
当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社及び当社子会社の業務執行取締役のいずれの役位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、保有する全ての新株予約権を一括してのみ行使できます。ただし、上記のいずれの役位をも喪失した日の翌日から30日以内に当社又は当社子会社の業務執行取締役に就任することが予定されている場合はこの限りではありません。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、上記の行使期間内において、相続により承継した全ての新株予約権を一括してのみ行使できます。上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者には適用しません。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使条件
上記3.に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得条項
下記新株予約権の取得条項に準じて決定します。
当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総 数増減(株) |
発行済株式総 数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成29年8月7日 (注) |
27,513 |
435,027,513 |
27 |
19,927 |
27 |
195,304 |
(注)譲渡制限付株式報酬としての新株式発行(有償第三者割当)による増加であります。当該発行についての発行価額、資本組入額および割当先は以下のとおりであります。
発行価額 1株につき2,020円
資本組入額 1株につき1,010円
割当先 当社の業務執行取締役 3名 2,973株
当社の執行役員 4名 1,984株
当社子会社の業務執行取締役 7名 6,441株
当社子会社の執行役員 30名 16,115株
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|
|
|
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平成30年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未 満株式 の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
- |
56 |
29 |
116 |
496 |
7 |
18,016 |
18,720 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
534,080 |
39,102 |
2,747,801 |
907,598 |
39 |
121,426 |
4,350,046 |
22,913 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
12.27 |
0.89 |
63.16 |
20.86 |
0.00 |
2.79 |
100.00 |
- |
(注)自己株式35,775株は、「個人その他」に357単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
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|
平成30年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1-9-1) |
|
|
|
GOLDMAN,SACHS & CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区六本木6-10-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
35,700 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
434,968,900 |
4,349,689 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
22,913 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
普通株式 |
435,027,513 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
4,349,689 |
- |
|
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の株式が75株含まれております。
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 |
東京都千代田区 大手町1-9-2 |
35,700 |
- |
35,700 |
0.00 |
|
計 |
- |
35,700 |
- |
35,700 |
0.00 |
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
17,200 |
17,200 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
35,775 |
- |
35,775 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、グループ各社の安定的な収益成長と資本効率の改善および適切な利益還元を通じ、株主の皆さまのご期待にお応えしていきたいと考えております。
利益配分に関する基本方針については、グループ各社における健全性と成長分野への投資のための適切な内部留保を確保した上で、安定的な配当の実施を基本方針とし、その上で、中長期の収益拡大に応じて配当を安定的に増やしていくことを目指しています。中長期の収益拡大については、法定会計上の利益のみならず、生命保険事業の成長実態により近い、経済価値ベースの利益指標等をより重視した上で、総合的に判断し、配当額を決定いたします。
当事業年度の配当については、前事業年度の期末配当から1株につき5円増配の60円(総額260億円)とし、平成30年6月22日開催の定時株主総会の決議により実施いたしました。
当社は、年1回、期末配当として剰余金の配当を行っております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
|
回次 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,991 |
2,048 |
2,483 |
2,126 |
2,169 |
|
最低(円) |
1,098 |
1,579 |
1,349 |
1,049 |
1,662 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,950 |
1,913 |
2,038 |
2,169 |
2,088 |
1,977 |
|
最低(円) |
1,782 |
1,741 |
1,867 |
1,979 |
1,915 |
1,853 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
平成30年6月26日(本書提出日現在)における当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
社長 |
石井 茂 |
昭和29年7月31日生 |
|
1年 (注1) |
36,591株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 |
清宮 裕晶 |
昭和37年6月21日生 |
|
1年 (注1) |
9,891株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 裕 |
昭和30年5月25日生 |
|
1年 (注1) |
4,691株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
萩本 友男 |
昭和31年7月27日生 |
|
1年 (注1) |
17,271株 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
丹羽 淳雄 |
昭和32年8月19日生 |
|
1年 (注1) |
3,991株 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
住本 雄一郎 |
昭和33年2月28日生 |
|
1年 (注1) |
7,205株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神戸 司郎 |
昭和36年12月18日生 |
|
1年 (注1) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 功 |
昭和32年5月2日生 |
|
1年 (注1) (注4) |
7,000株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
国谷 史朗 |
昭和32年2月22日生 |
|
1年 (注1) (注4) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 隆敏 |
昭和25年10月6日生 |
|
1年 (注1) (注4) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早瀨 保行 |
昭和32年5月30日生 |
|
4年 (注2) (注5) |
2,600株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
牧山 嘉道 |
昭和33年5月18日生 |
|
4年 (注2) (注5) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
是永 浩利 |
昭和40年6月28日生 |
|
4年 (注3) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
89,240株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)平成30年6月22日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注2)平成27年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注3)平成29年6月21日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(注4)取締役山本功、国谷史朗および伊藤隆敏は、社外取締役であります。
(注5)監査役早瀨保行および牧山嘉道は、社外監査役であります。
(注6)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
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三枝 隆治 |
昭和27年4月20日生 |
|
- |
||||||||||||||||||||||
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当社グループは、「ビジョン」と「経営理念」を経営戦略の策定や経営の意思決定のよりどころとなる諸活動の基本方針と位置づけております。そして、「ビジョン」に掲げられた「お客さまから最も信頼される金融サービスグループになる」という目標の実現に向け、傘下のグループ会社の沿革、規模、業態などの差異を踏まえた上で、法令などの許す範囲内においてグループ会社各社の持つ事業特性・情報などを有効活用し、グループ一体の経営を行うことを目指しております。その前提として、何より財務の健全性および業務の適正性を確保することが最重要課題であると認識しており、グループ全体のコンプライアンスとリスク管理を重視した経営組織態勢を構築しております。
なお当社は、全てのステークホルダーの期待・信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、平成27年11月に、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を制定、開示いたしました。
①企業統治の体制等
<企業統治の体制>
当社は、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行およびソニー・ライフケアを直接の子会社とする純粋持株会社であります(以下、ソニー生命、ソニー損保およびソニー銀行の3社を「主要子会社」と言います。)。当社は、金融持株会社として当社が直接的に経営管理する主要子会社との間で経営管理契約を締結し、子会社の適切な経営管理を行っております。また、グループ経営を効率的に行うために、当社の代表取締役および業務執行取締役が主要子会社の取締役を兼職するとともに、主要子会社の代表取締役も当社の取締役を兼職しております。
また、当社は、親子上場の子会社であることから、一般株主の権利保護を目的に独立性の高い社外取締役および社外監査役(㈱東京証券取引所が一般株主の保護のために確保を義務付けている独立役員に指定しております。)を各2名選任し、適宜連携して経営を監督する体制を構築しております。一般株主の保護を果たしながら、グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、当社は現在の体制が最も適切であると考えております。
当社は、取締役の報酬および主要子会社の代表取締役の報酬に対する透明性・客観性を確保するために報酬等諮問委員会を設け、当社役員と主要子会社代表取締役の個別報酬案等を決定しております。また当社は、指名諮問委員会を設置して、当社取締役・監査役およびグループ子会社社長の選解任、当社およびグループ子会社の社長の後継者の計画等について審議を行っております。
<取締役、監査役の責任免除と責任限定契約>
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役であった者および監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項および当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
<内部統制システムの整備の状況>
平成18年5月の会社法の施行に伴い「内部統制システム構築の基本方針」を制定しております。取締役会において決定された重要事項に関する業務執行が適切に行われることを担保するため、経営機構、行動規範、職務分掌等(取締役会規則、経営会議規則、決裁規則、行動規範、コンプライアンスマニュアル、社内通報規則等)の社内規程を定めて、運用しております。
なお、平成27年5月施行の改正会社法および同法施行規則において、「内部統制システム構築の基本方針」にて取締役会が決定すべき事項(グループの業務の適正を確保するための体制の具体化、監査を支える体制および監査役の情報収集に関する体制の充実・具体化等)が追加されたことを受けて、平成27年4月に、「内部統制システム構築の基本方針」の一部を改定いたしました。
[当社グループの内部統制の模式図]
<リスク管理態勢の整備の状況>
当社は、金融持株会社として、グループ会社の経営資源を集結することで当社グループ全体のリスク管理態勢をより強化し、統合的なリスク管理を行っております。
当社では、取締役会が「リスク管理基本規則」を制定し、当社役員・従業員及びグループ会社に周知徹底を図り、グループ会社の規模、特性及び業務内容に応じて異なるリスクの所在及び種類を把握し、各種リスクを適切に管理する態勢を整備しております。当社のリスク管理統括部署である総合リスク管理部では、各グループ会社のリスク管理部門などと連携して、モニタリング、リスク管理会議の開催などを通じ、グループのリスク管理状況を把握するとともに、取締役会、経営会議へ定期的に報告を行っております。
[当社グループのリスク管理体制図]
<内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続等>
当社の監査役の人数は3名(本書提出日現在)であり、そのうち社外監査役が2名であります。社外監査役のうち、1名は長年にわたる金融機関での業務経験および常任監査役の経験を有しており、また1名は弁護士、米国ニューヨーク州弁護士および弁理士の資格を有し、国内外における幅広い業務経験を有しております。監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議、決議をしております。各監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況を調査し、また、会計監査人および内部監査部門等から報告を受ける等緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監督しております。
当社は、内部監査部門として監査部(本書提出日現在6名)を設置しております。監査部は、担当役員(代表取締役社長)直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立的および客観的な立場から内部監査を実施し、業務の適切性、リスク対応状況などを確認、評価しております。
一方、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行およびソニー・ライフケアは、それぞれ内部監査部門を設置し、業態、規模、保有リスクなどに対応した独自の内部監査を実施しております。監査部では、グループ会社の業務に関して、その運営の健全性を確保することを目的として、グループ会社の内部監査および外部監査の結果をモニタリングするとともに、グループの内部監査に係る基本方針を制定し、必要と認められる場合は、グループ会社の内部監査部門に対して助言、提案、共同監査等を行っております。監査部はモニタリングの結果を、定期的に当社担当役員および当社取締役会に報告し、担当役員が必要と認める場合には、法令等に抵触しない範囲において、子会社に対する直接監査を実施します。
また、監査部は、監査役および会計監査人等外部監査人と情報交換を行うなど適宜連携を図っております。その他、内部監査にかかるグループ横断の組織として「ソニーフィナンシャルグループ内部監査部門会」を設置し、内部監査業務に係る意見交換、具体的課題に関する討議、内部監査に関する事項の諸連絡・指示等を伝達する場として活用しております。
②社外取締役、社外監査役の人数及び当社との関係等
当社は、社外役員の独立性に関する独自の基準を「役員候補者の選定に係る基本方針」の中に設け、社外取締役及び社外監査役については、親会社からの独立性を一層高める観点から、ソニーグループと特別の関係のない方を選任し、全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。また社外監査役については会社法の規定に基づく最低人数以上を選任しております。当社の社外取締役および社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の社外取締役および社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
(本書提出日現在)
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氏名
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兼任の状況 |
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山 本 功 (社外取締役) |
起業投資㈱(代表取締役) ビルコム㈱(社外取締役) |
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国 谷 史 朗 (社外取締役) |
弁護士法人大江橋法律事務所(代表社員) ㈱ネクソン(社外取締役) ㈱荏原製作所(社外取締役) 武田薬品工業㈱(社外取締役) |
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伊 藤 隆 敏 (社外取締役) |
コロンビア大学 国際関係公共政策大学院(教授) 政策研究大学院大学(特別教授) チャイエックス・ジャパン㈱(取締役) |
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早 瀨 保 行 (社外監査役) |
ソニー生命保険㈱(監査役) ソニー損害保険㈱(監査役) ソニー銀行㈱(監査役) |
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牧 山 嘉 道 (社外監査役) |
北村・牧山法律事務所(パートナー) |
(注)1.当社と、起業投資㈱、ビルコム㈱、弁護士法人大江橋法律事務所、㈱ネクソン、㈱荏原製作所、武田薬品工業㈱、コロンビア大学、政策研究大学院大学、チャイエックス・ジャパン㈱および北村・牧山法律事務所との間に特別の関係はありません。
2.ソニー生命保険㈱、ソニー損害保険㈱およびソニー銀行㈱は、当社の子会社であります。
3.社外取締役 山本 功、国谷 史朗および伊藤 隆敏、社外監査役 早瀨 保行および牧山 嘉道は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役および社外監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議体へ出席する他、監査役、会計監査人および当社の内部統制部門との連携を行って当社の経営を監督しております。
当社は、社外取締役および社外監査役による監督の実効性を確保する観点から、企業法務経験、金融機関における勤務経験または経理業務経験等の専門性を有する方を選任しております。
③役員の報酬等
<役員の報酬等>
イ.平成30年3月期の当社の役員報酬等
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対象となる 役員の数(人) |
役員報酬等の総額 (百万円) |
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報酬等の種類別の総額 |
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
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取締役(社内) |
5 |
211 |
166 |
40 |
5 |
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取締役(社外) |
2 |
20 |
20 |
- |
- |
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監査役(社内) |
- |
- |
- |
- |
- |
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監査役(社外) |
2 |
31 |
31 |
- |
- |
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計 |
9 |
262 |
217 |
40 |
5 |
(注)1.報酬等とは、報酬、賞与その他その職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益を言います。
2.報酬等の種類とは、基本報酬、ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬、賞与および退職慰労金等を言います。なお、当社においては、役員に対する報酬として賞与の支給はこれまで行っておりません。
ロ.平成30年3月期の役員報酬等の総額が1億円以上である役員に対する個人別の報酬等の額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
<役員報酬等の決定方針>
取締役会の決議により定められた業務執行取締役および社外取締役の報酬等の内容の決定に関する方針、および監査役会の決議により定められた監査役報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
なお、社外取締役を除き、業務執行を行わない取締役に対しては、原則として報酬を支給しないものとしております。
業務執行取締役および社外取締役の個人別報酬等については、取締役会からの諮問を受けた報酬等諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて取締役会が決定し、監査役の個人別報酬等については、監査役の協議により決定いたします。
○業務執行取締役
業務執行取締役に対する報酬は、優秀な人材を確保することとともに、当社グループ全体の業績および企業価値向上に対するインセンティブとして有効に機能させることを目的として、固定部分・業績連動部分、中長期インセンティブのバランスを勘案し決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
・役位に応じた固定部分と、当社グループ全体の業績および職務に応じた業績連動部分、株式報酬による中長期インセンティブ部分としております。
・業績連動部分は当社および当社グループ全体の経営目標の達成状況と職務の遂行状況等により基準額に対して0%から200%の範囲で変動いたします。
・中長期インセンティブ部分は譲渡制限付株式報酬と株式報酬型ストック・オプションによるものとし、株式報酬型ストック・オプションは、年額報酬の20%相当を目安に支給いたします。
(ⅱ)水準について
・優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果などを勘案いたします。
○社外取締役
社外取締役の主な職務は、業務執行取締役による職務執行の監督および監視をもって経営の透明性・客観性を高めることにあることから、社外取締役に対する報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監督・監視機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬により決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
・役割に応じた固定額としております。
(ⅱ)水準について
・優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果等を勘案いたします。
○監査役
監査役の主な職務は、業務監査および会計監査を行うことで会社経営の透明性・客観性を確保することであることから、報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監査機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬により決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
・常勤監査役・非常勤監査役の役割に応じた固定額としております。
(ⅱ)水準について
・優秀な人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による監査役の報酬に関する調査結果等を勘案し、監査役の協議により決定いたします。
④株式の保有状況
当社は、保険・銀行持株会社であり、当社グループにおける最大保有会社はソニー生命であります。
(ⅰ)当社
<保有する株式のうち、保有目的が純投資目的以外の投資株式>
当事業年度および前事業年度のいずれも該当ありません。
<保有する株式のうち、保有目的が純投資目的の投資株式>
当事業年度および前事業年度のいずれも該当ありません。
<投資株式のうち、当事業年度中に保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの>
該当事項はありません。
<投資株式のうち、当事業年度中に保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの>
該当事項はありません。
(ⅱ)最大保有会社
<ソニー生命の保有する株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式>
前事業年度
4銘柄 11,414百万円
貸借対照表計上額の大きい銘柄は次のとおりであります。
特定投資株式
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株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ClearView Wealth Limited |
98,067,795 |
11,196 |
業務提携のため |
当事業年度
4銘柄 11,705百万円
貸借対照表計上額の大きい銘柄は次のとおりであります。
特定投資株式
|
|
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ClearView Wealth Limited |
98,067,795 |
11,196 |
業務提携のため |
<ソニー生命が保有する株式のうち、保有目的が純投資目的の投資株式>
保有する株式のうち、保有目的が純投資目的である投資株式の、前事業年度末および当事業年度末における貸借対照表計上額の合計額、ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の各合計額は、以下のとおりであります。
|
|
前事業年度末 |
当事業年度末 |
|||
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貸借対照表 計上額 (百万円) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
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上場株式 |
27,024 |
30,558 |
565 |
- |
- |
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(-) |
|||||
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非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(-) |
|||||
(注)「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。
<投資株式のうち、当事業年度中に保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの>
該当事項はありません。
<投資株式のうち、当事業年度中に保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの>
該当事項はありません。
⑤公認会計士の氏名等
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属および監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
所属する監査法人名 PwCあらた有限責任監査法人
公認会計士の氏名等 佐々木 貴司 井野 貴章
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士8名 その他4名
⑥取締役の定数
当社は、定款において取締役を12名以内とすることを定めております。
⑦中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。これらは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑨自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。当社が新株予約権を発行し、その権利行使の際に自己株式を交付することを含め、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものです。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
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提出会社 |
26 |
- |
27 |
132 |
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連結子会社 |
213 |
- |
221 |
78 |
|
計 |
240 |
- |
248 |
210 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、コンフォートレターの作成および経理業務に関するアドバイザリー業務であります。
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。