第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

6月30日、9月30日、12月31日および3月31日(注1)

1単元の株式数

100株

単元未満株式の売却 (買取請求)

 

  取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

  株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所

  買取手数料

当社が定める100株当たりの売買委託手数料額×

買取株式数

100

 

 

単元未満株式の買増し

 

  取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

  取扱期間

3月、6月、9月および12月の各月末直前の10営業日から月末までを除く営業日

  取扱手数料

当社が定める100株当たりの売買委託手数料額×

買増し株式数

100

 

 

公告掲載方法

電子公告(http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/
やむを得ない事由により電子公告ができない場合、日本経済新聞に掲載。

株主に対する特典

なし

 

(注)1 当社は、会社法第459条第1項に基づき、6月30日、9月30日、12月31日および3月31日を基準日として、取締役会の決議により剰余金の配当を実施することができる旨を定款に定めておりますが、配当回数については、原則として年2回(基準日:9月30日、3月31日)としております。

    2 定款において単元未満株式についての権利に関する定めを行っております。当該規定により、単元未満株   式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。

   (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

   (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

   (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

   (4)単元未満株式の買増請求をする権利