事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||
定時株主総会 | 6月中 | |||
基準日 | 3月31日 | |||
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、9月30日、12月31日および3月31日(注1) | |||
1単元の株式数 | 100株 | |||
単元未満株式の売却 (買取請求) |
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取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |||
取次所 | ― | |||
買取手数料 |
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単元未満株式の買増し |
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取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |||
取扱期間 | 3月、6月、9月および12月の各月末直前の10営業日から月末までを除く営業日 | |||
取扱手数料 |
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公告掲載方法 | 電子公告(http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/) | |||
株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社は、会社法第459条第1項に基づき、6月30日、9月30日、12月31日および3月31日を基準日として、取締役会の決議により剰余金の配当を実施することができる旨を定款に定めておりますが、配当回数については、原則として年2回(基準日:9月30日、3月31日)としております。
2 定款において単元未満株式についての権利に関する定めを行っております。当該規定により、単元未満株 式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増請求をする権利