第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条の規定に従い、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続ならびに表示方法、すなわち、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されております。
(2) 当社の連結財務諸表は、各連結会社がその所在する国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として、上記(1)の基準に合致するよう必要な修正を加えて作成されております。
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下、「財務諸表等規則」)に基づき作成しております。
なお、当事業年度(2013年4月1日から2014年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2014年3月期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)の連結財務諸表および第110期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。会計基準等の内容を適切に把握し、かつ会計基準等の変更等について的確に対応するための社内組織や、当社の開示すべき重要情報の網羅性、適正性を確保するための社内組織を設置しております。