種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,000,000,000 |
第1種優先株式 | 200,000,000 |
第2種優先株式 | 200,000,000 |
第3種優先株式 | 200,000,000 |
第4種優先株式 | 200,000,000 |
計 | 6,000,000,000 |
(注) 「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名 | 内容 |
普通株式 | 3,822,562,601 | 3,822,562,601 | 東京証券取引所(注2) | 単元株式数 |
計 | 3,822,562,601 | 3,822,562,601 | ― | ― |
(注) 1 提出日(2014年6月26日)現在の発行数には、2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に新株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。
2 各市場第一部
第13回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,044 | ― |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 104,400 | ― |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ― |
新株予約権の行使期間 | 2009年4月26日~ | ― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | ― |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | ― |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・社員たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | ― |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第14回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,503 | 703 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,300 | 70,300 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年6月22日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第15回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,130 | 1,130 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 113,000 | 113,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,874円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月2日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,874円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
第16回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 17,990 | 17,960 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,799,000 | 1,796,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,874円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月2日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,874円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
第17回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,732 | 1,464 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 173,200 | 146,400 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月2日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第18回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 85 | 85 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,500 | 8,500 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年10月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第19回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 3,849 | 3,386 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 384,900 | 338,600 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年4月24日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | 同左 |
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第20回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 313 | 313 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,300 | 31,300 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年6月24日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第21回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,648 | 1,570 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 164,800 | 157,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年6月24日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | 同左 |
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第22回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,100 | 1,100 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 110,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,292円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,292円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
第23回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 18,740 | 18,710 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,874,000 | 1,871,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,292円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,292円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
第24回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 30 | 30 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 | 3,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第27回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 52 | 52 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,200 | 5,200 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年11月11日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第28回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 3,064 | 3,064 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 306,400 | 306,400 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年5月1日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第29回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,013 | 833 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 101,300 | 83,300 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年6月17日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第30回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 3,254 | 3,108 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 325,400 | 310,800 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年6月17日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第31回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,560 | 1,560 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 156,000 | 156,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり734円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年8月6日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 734円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
第32回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 22,055 | 22,025 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,205,500 | 2,202,500 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり734円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年8月6日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 734円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
第34回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 11,590 | 10,199 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,159,000 | 1,019,900 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年5月19日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第35回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 10,285 | 8,730 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,028,500 | 873,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年5月19日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第36回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 485 | 485 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,500 | 48,500 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年5月19日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第37回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 26,450 | 24,619 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,645,000 | 2,461,900 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年4月30日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第38回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 9,937 | 9,007 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 993,700 | 900,700 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年4月30日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第39回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 20,703 | 20,590 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,070,300 | 2,059,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり478円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年11月16日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 478円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+交付株式数 | ||
第40回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 17,607 | 16,541 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,760,700 | 1,654,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年5月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第41回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 40,572 | 35,376 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,057,200 | 3,537,600 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年5月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第42回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 184,627 | 139,221 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,462,700 | 13,922,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年5月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第43回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 20,868 | 20,591 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,086,800 | 2,059,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり299円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年11月16日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 299円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+交付株式数 | ||
第44回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 21,021 | 18,601 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,102,100 | 1,860,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第45回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 125,637 | 74,448 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,563,700 | 7,444,800 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第46回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 124,121 | 123,602 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,412,100 | 12,360,200 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第47回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 48,702 | 48,702 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,870,200 | 4,870,200 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第48回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 48,607 | 48,607 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,860,700 | 4,860,700 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第49回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 16,710 | 16,493 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,671,000 | 1,649,300 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年10月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第50回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 16,696 | 16,479 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,669,600 | 1,647,900 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2016年10月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第51回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 28,351 | 28,347 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,835,100 | 2,834,700 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり298円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年11月13日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 298円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+交付株式数 | ||
第52回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 68,851 | 49,266 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,885,100 | 4,926,600 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第53回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 68,523 | 68,223 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,852,300 | 6,822,300 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第54回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 68,203 | 67,904 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,820,300 | 6,790,400 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
第55回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 27,098 | 27,096 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,709,800 | 2,709,600 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり838円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年11月19日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 838円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 | ||
3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+交付株式数 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2009年10月13日(注1) | 766,000,000 | 3,427,092,760 | 208,474,560 | 530,239,412 | 208,474,560 | 459,943,888 |
2009年10月27日(注2) | 34,000,000 | 3,461,092,760 | 9,253,440 | 539,492,852 | 9,253,440 | 469,197,328 |
2009年4月1日~ | 258,040,481 | 3,719,133,241 | 55,000,000 | 594,492,852 | 55,000,000 | 524,197,328 |
2011年7月1日(注4) | 103,429,360 | 3,822,562,601 | ― | 594,492,852 | 35,478,900 | 559,676,228 |
(注) 1 一般募集:発行株数 766,000,000株、発行価格 568円、発行価額 544.32円、資本組入額 272.16円
2 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資):
発行株数 34,000,000株、発行価額 544.32円、資本組入額 272.16円、割当先 三菱UFJ証券株式会社
3 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
4 当社と野村土地建物の株式交換(交換比率1:118)による増加であります。
2014年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府 | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | 0 | 212 | 102 | 4,227 | 750 | 249 | 447,867 | 453,407 | ― |
所有株式数 | 0 | 7,335,995 | 2,013,259 | 1,697,314 | 13,579,575 | 5,734 | 13,576,168 | 38,208,045 | 1,758,101 |
所有株式数 | 0 | 19.20 | 5.27 | 4.44 | 35.54 | 0.02 | 35.54 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式 103,784,258株のうち、1,037,842単元は「個人その他」に、58株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
2014年3月31日現在
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
| |||
|
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
計 | ― |
(注)1 当社は、2014年3月31日現在、自己株式を103,784千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2 所有株式数は千株未満を切り捨てております。
2014年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ─ | ─ | ─ |
議決権制限株式 | ─ | ─ | ─ |
議決権制限株式 | ─ | ─ | ─ |
完全議決権株式 | (自己保有株式) | ─ | ─ |
(相互保有株式) | ─ | ─ | |
完全議決権株式 | 普通株式 3,714,910,600 | 37,149,106 | ─ |
単元未満株式 | 普通株式 1,758,101 | ─ | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 3,822,562,601 | ─ | ─ |
総株主の議決権 | ─ | 37,149,106 | ─ |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。
また、「単元未満株式数」には当社所有の自己株式58株含まれております。
2014年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
野村ホールディングス | 東京都中央区日本橋 1丁目9-1 | 103,784,200 | ― | 103,784,200 | 2.72 |
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
野村不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿 1丁目26-2 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.03 |
株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区丸の内 1丁目6-5 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.03 |
髙木証券株式会社 | 大阪市北区梅田 1丁目3番-1-400 | 100,000 | ― | 100,000 | 0.00 |
ノムラ・ジャパン株式会社 | 東京都中央区日本橋掘留町2丁目1-3 | 5,000 | ― | 5,000 | 0.00 |
ノムラ・インターナショナル PLC ※ | 英国ロンドン、1エンジェルレーン | 4,700 | ― | 4,700 | 0.00 |
計 |
| 105,893,900 |
| 105,893,900 | 2.77 |
※当該会社は当事業年度末後に当社株式を全株売却しており、有価証券報告書提出日現在において当社株式を所有しておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 2006年定時株主総会における特別決議によるもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人に対し新株予約権を発行することを2006年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第13回新株予約権
決議年月日 | 2006年6月28日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人38名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第14回新株予約権
決議年月日 | 2006年6月28日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人52名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
② 2007年定時株主総会における特別決議によるもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社子会社の役員(取締役、執行役、監査役)および使用人に対して、新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会または当社取締役会の決議による委任を受けた執行役に委任することを、2007年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第16回新株予約権
決議年月日 | 2007年6月27日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人552名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第17回新株予約権
決議年月日 | 2007年6月27日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第18回新株予約権
決議年月日 | 2007年6月27日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第19回新株予約権
決議年月日 | 2007年6月27日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役、監査役および使用人48名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第21回新株予約権
決議年月日 | 2007年6月27日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役および使用人72名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
③ 2008年定時株主総会における特別決議によるもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社子会社の役員(取締役、執行役)および使用人に対して、新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会または当社取締役会の決議による委任を受けた執行役に委任することを、2008年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第23回新株予約権
決議年月日 | 2008年6月26日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役および使用人575名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第27回新株予約権
決議年月日 | 2008年6月26日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の使用人1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第28回新株予約権
決議年月日 | 2008年6月26日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役および使用人10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第30回新株予約権
決議年月日 | 2008年6月26日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役および使用人58名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
④ 2009年定時株主総会における特別決議によるもの
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社子会社の役員(取締役、執行役)および使用人に対して、新株予約権を発行するにあたり、募集事項の決定を当社取締役会または当社取締役会の決議による委任を受けた執行役に委任することを、2009年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
第32回新株予約権
決議年月日 | 2009年6月25日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役および使用人939名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第35回新株予約権
決議年月日 | 2009年6月25日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役、執行役および使用人47名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
第36回新株予約権
決議年月日 | 2009年6月25日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の使用人5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
⑤ 定時株主総会による特別決議によらない発行
第15回新株予約権
決議年月日(注) | 2007年7月12日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人24名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた代表執行役会決議日
第20回新株予約権
決議年月日(注) | 2008年6月6日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第22回新株予約権
決議年月日(注) | 2008年7月18日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人25名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第24回新株予約権
決議年月日(注) | 2008年7月18日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第29回新株予約権
決議年月日(注) | 2009年5月29日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第31回新株予約権
決議年月日(注) | 2009年7月17日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人32名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第34回新株予約権
決議年月日(注) | 2010年4月30日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人13名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第37回新株予約権
決議年月日(注) | 2010年7月9日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の使用人112名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第38回新株予約権
決議年月日(注) | 2010年7月9日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の使用人109名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第39回新株予約権
決議年月日(注) | 2010年10月28日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の執行役および使用人1,021名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第40回新株予約権
決議年月日(注) | 2011年5月19日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人152名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第41回新株予約権
決議年月日(注) | 2011年5月19日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人516名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第42回新株予約権
決議年月日(注) | 2011年5月19日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人673名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第43回新株予約権
決議年月日(注) | 2011年10月31日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社子会社の取締役および使用人1,121名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第44回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人479名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第45回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,067名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第46回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,067名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第47回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人495名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第48回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、執行役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人495名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第49回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人55名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第50回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年5月16日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人55名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第51回新株予約権
決議年月日(注) | 2012年10月26日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役および使用人1,254名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第52回新株予約権
決議年月日(注) | 2013年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人992名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第53回新株予約権
決議年月日(注) | 2013年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人992名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第54回新株予約権
決議年月日(注) | 2013年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人992名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第55回新株予約権
決議年月日(注) | 2013年10月28日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の子会社の取締役および使用人1,263名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同 上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同 上 |
新株予約権の行使期間 | 同 上 |
新株予約権の行使の条件 | 同 上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同 上 |
代用払込みに関する事項 | 同 上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同 上 |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第56回新株予約権
決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等994名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 8,673,500 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~2020年4月19日 |
新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第57回新株予約権
決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等994名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 8,640,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~2021年4月19日 |
新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第58回新株予約権
決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等994名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 8,574,600 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~2022年4月19日 |
新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第59回新株予約権
決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等192名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 4,637,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2015年3月31日~2020年3月30日 |
新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第60回新株予約権
決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等192名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 4,604,300 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2016年3月31日~2021年3月30日 |
新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
第61回新株予約権
決議年月日(注) | 2014年5月15日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社および当社の子会社の取締役、執行役および使用人等192名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 9,210,500 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 2017年3月31日~2022年3月30日 |
新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注)取締役会の委任を受けた経営会議決議日
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号および第7号に基づく普通株式の取得 |
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(2013年4月26日)での決議状況 | 40,000,000 | 35,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
当事業年度における取得自己株式 | 40,000,000 | 32,470,386,300 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | - | - |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | - | 7.2 |
当期間における取得自己株式 | - | - |
提出日現在の未行使割合(%) | - | 7.2 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(2014年4月30日)での決議状況 | 100,000,000 | 70,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
当事業年度における取得自己株式 | - | - |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 100,000,000 | 70,000,000,000 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 100.0 | 100.0 |
当期間における取得自己株式 | 100,000,000 | 65,188,616,000 |
提出日現在の未行使割合(%) | - | 6.9 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 (注1) | 38,931 | 29,553,908 |
当期間における取得自己株式 (注2) | 3,057 | 1,922,413 |
(注)1 単元未満株式の買取請求に伴う取得であります。
2 2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得は含まれており
ません。
区分 | 当事業年度 | 当期間(注2) | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | - | - | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
合併、株式交換、会社分割に係る | - | - | - | - |
その他(注1) | 44,690,369 | 30,127,728,222 | 12,497,340 | 8,288,612,057 |
保有自己株式数 | 103,784,258 | - | 191,289,975 | - |
(注)1 単元未満株式の買増に伴う処分および新株予約権の行使に伴う処分を行ったものであります。
2 2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増に伴う処分および新株予約権
の行使に伴う処分は含まれておりません。
当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、拡大する事業機会を迅速かつ確実に捉えるために必要となる十分な株主資本の水準を保持することを基本方針としております。必要となる資本の水準につきましては、以下を考慮しつつ適宜見直してまいります。
・ 事業活動に伴うリスクと比較して十分であること
・ 監督規制上求められる水準を充足していること
・ グローバルに事業を行っていくために必要な格付けを維持すること
当社は、株主の皆様への利益還元について、株主価値の持続的な向上および配当を通じて実施していくことを基本
と考えています。
配当につきましては、連結配当性向30%を重要な指標のひとつとし、安定的な支払いに努めてまいります。
しかしながら、各期の配当額については、バーゼル規制強化をはじめとする国内外の規制環境の動向、連結業績を
合わせて総合的に勘案し、決定してまいります。
なお、当社は、会社法第459条第1項に基づき、6月30日、9月30日、12月31日および3月31日を基準日として、取締役会の決議により剰余金の配当を実施することができる旨を定款に定めておりますが、配当回数については、原則として年2回( 基準日:9月30日、3月31日) といたします。
内部留保金については、前記規制環境の変化に万全の対応を行うとともに、株主価値の向上につなげるべく、システムや店舗などのインフラの整備も含め、高い収益性と成長性の見込める事業分野に有効投資してまいります。
自己株式の取得につきましては、経営環境の変化に機動的に対応し、株主価値の向上に資する財務政策の選択肢として検討してまいります。自己株式の取得枠の設定を決定した場合には、速やかに公表し、当社の運営方針に従って実行してまいります。
(当期の剰余金の配当)
当期の剰余金の配当等の決定に関する方針を踏まえ、2013年9月30日を基準日とする配当金は、1株当たり8円をお支払いいたしました。2014年3月31日を基準日とする配当金につきましては、同方針に基づき1株当たり9円をお支払いいたしました。これにより年間での剰余金の配当は1株につき17円となりました。
当期に係る剰余金の配当の明細は以下のとおりです。
決議 | 基準日 | 配当金の総額
(百万円) | 1株当たり
配当額(円) |
2013年10月29日 取締役会 | 2013年9月30日 | 29,662 | 8.00 |
2014年4月30日 取締役会 | 2014年3月31日 | 33,469 | 9.00 |
回次 | 第106期 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 |
決算年月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 |
最高(円) | 934 | 717 | 436 | 608 | 980 |
最低(円) | 498 | 361 | 223 | 241 | 535 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
月別 | 2013年 | 11月 | 12月 | 2014年 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 776 | 831 | 818 | 828 | 727 | 716 |
最低(円) | 708 | 708 | 756 | 724 | 659 | 625 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | ― | 古 賀 信 行 | 1950年8月22日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注1) | 2,123 |
1995年6月 | 当社取締役 | ||||||
1999年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2001年10月
2003年4月 | 当社取締役副社長 当社取締役社長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役兼執行役社長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役兼代表執行役 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役兼執行役会長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役会長(現職) 神奈川開発観光株式会社代表取締役社長 | ||||||
取締役 | ─ | 永 井 浩 二 | 1959年1月25日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注1) | 1,367 |
2003年4月 | 野村證券株式会社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社執行役 | ||||||
2007年4月 | 同社常務執行役 | ||||||
2008年10月 | 同社常務(執行役員) | ||||||
2009年4月 | 同社執行役兼専務(執行役員) | ||||||
2011年4月 | 同社Co-COO兼執行役副社長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
2012年8月 | 当社代表執行役グループCEO 野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼代表執行役グループCEO(現職) <主要な兼職> 野村證券株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ─ | 吉 川 淳 | 1954年4月7日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注1) | 1,667 |
2000年6月 | 当社取締役 | ||||||
2001年10月 | 野村證券株式会社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社執行役 | ||||||
2004年4月 | 当社執行役 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役 | ||||||
2006年4月 | 同社専務執行役 | ||||||
2008年4月 | 同社取締役兼執行役社長 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼CEO | ||||||
2011年6月 | 当社専務(執行役員) Nomura Holding America Inc. CEO兼社長 | ||||||
2012年8月 | 当社代表執行役グループCOO | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼代表執行役グループCOO | ||||||
2014年4月 | 当社取締役兼代表執行役グループCOO(現職) 野村證券株式会社取締役兼代表執行役(現職) <主要な兼職> 野村證券株式会社取締役兼代表執行役 Nomura Holding America Inc.会長 | ||||||
取締役 | ― | 鈴 木 裕 之 | 1959年2月3日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注1) | 765 |
2005年4月 | 野村證券株式会社執行役 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年12月 | 野村證券株式会社執行役員 | ||||||
2009年4月 | 同社常務(執行役員) | ||||||
2010年6月 | 当社常務(執行役員) 野村證券株式会社執行役兼常務(執行役員) | ||||||
2011年4月 | 当社常務(執行役員) 野村證券株式会社専務(執行役員) | ||||||
2013年4月 | 当社顧問 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現職) <主要な兼職> 野村信託銀行株式会社社外取締役 野村アセットマネジメント株式会社社外取締役 | ||||||
取締役 | ― | David Benson | 1951年2月9日生 | 1997年2月 1999年7月 2007年8月 2008年11月 2011年1月 2011年4月 2011年6月 | Nomura International plc入社 同社欧州リスクマネジメントヘッド 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO) 同社退社 当社執行役員 チーフ・リスク・オフィサー(CRO) 当社執行役員 リスク・アンド・レギュラトリー・アフェアーズ バイス・チェアマン 当社副会長(執行役員) 当社取締役(現職) <主要な兼職> Nomura Europe Holdings plc ディレクター Nomura International plc ディレクター | (注1) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ─ | 坂 根 正 弘 | 1941年1月7日生 | 1963年4月 2001年6月 2003年6月 2007年6月 2008年6月 2013年6月 | 株式会社小松製作所入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長兼CEO 同社代表取締役会長 当社社外取締役(現職) 株式会社小松製作所取締役会長 同社取締役相談役 同社相談役(現職) <主要な兼職> 株式会社小松製作所相談役 東京エレクトロン株式会社社外取締役 旭硝子株式会社社外取締役 野村證券株式会社社外取締役 | (注1) | 300 |
取締役 | ― | 草 刈 隆 郎 | 1940年3月13日生 | 1964年4月 1999年8月 2002年4月 2004年4月 2006年4月 2009年4月 2010年6月 2011年6月 | 日本郵船株式会社入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長経営委員 同社代表取締役会長経営委員 同社代表取締役会長・会長経営委員 同社取締役・相談役 同社相談役(現職) 当社社外取締役(現職) <主要な兼職> 日本郵船株式会社相談役 野村證券株式会社社外取締役 | (注1) | ─ |
取締役 | ─ | 藤 沼 亜 起 | 1944年11月21日生 | 1969年4月 | 堀江・森田共同監査事務所入所 | (注1) | 284 |
1970年6月 | アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 | ||||||
1974年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
1991年5月 | 監査法人朝日新和会計社代表社員 | ||||||
1993年6月 | 太田昭和監査法人(新日本監査法人(現、新日本有限責任監査法人))代表社員 | ||||||
2000年5月 | 国際会計士連盟会長 | ||||||
2004年7月 | 日本公認会計士協会会長 | ||||||
2007年6月 | 新日本監査法人退職 | ||||||
2007年7月 | 日本公認会計士協会相談役(現職) | ||||||
2008年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| <主要な兼職> 住友商事株式会社社外監査役 住友生命保険相互会社社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外監査役 野村證券株式会社社外取締役 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ─ | 兼 元 俊 德 | 1945年8月24日生 | 1968年4月 1992年4月 1995年8月 1996年10月 2000年8月 2001年4月 2007年1月 2007年2月 2011年6月 | 警察庁入庁 熊本県警察本部長 警察庁国際部長 国際刑事警察機構(ICPO)総裁 警察大学校長 内閣官房 内閣情報官 弁護士登録(第一東京弁護士会) シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセル(現職) 当社社外取締役(現職) <主要な兼職> シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセル JXホールディングス株式会社社外監査役 野村證券株式会社社外取締役 | (注1) | ─ |
取締役 | ― | Clara Furse | 1957年9月16日生 | 1983年2月 | Phillips & Drew(現、UBS)入社 | (注1) | ─ |
1990年6月 | London International Financial Futures Exchange(LIFFE)ノン・エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
1997年6月 | LIFFE デピュティ・チェアマン | ||||||
1998年5月 | Credit Lyonnais Rouse グループ・チーフ・エグゼクティブ | ||||||
2001年1月 | London Stock Exchange Group | ||||||
2010年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
2013年4月 | Bank of England Financial Policy Committee 外部メンバー(現職) <主要な兼職> Amadeus IT Holding, S.A. UK Department for Work and Pensions ノン・エグゼクティブ・ディレクター Bank of England Financial Policy Committee 外部メンバー | ||||||
取締役 | ― | Michael Lim | 1946年9月10日生 | 1972年8月 | Price Waterhouse, Singapore入所 | (注1) | ─ |
1992年1月 | 同所マネージング・パートナー | ||||||
1998年10月 | The Singapore Public Service Commission メンバー(現職) | ||||||
1999年7月 | PricewaterhouseCoopers, Singapore エグゼクティブ・チェアマン | ||||||
2002年9月 | Land Transport Authority of Singapore チェアマン(現職) | ||||||
2011年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
2011年11月
2013年4月
| Accounting Standards Council, Singapore チェアマン(現職) Singapore Accountancy Commissionチェアマン(現職) <主要な兼職> Land Transport Authority of Singapore チェアマン Olam International Limited インディペンデント・ディレクター Nomura Asia Holding N.V. ディレクター Nomura Singapore Ltd. ノン・エグゼクティブ・チェアマン | ||||||
計 | 6,506 | ||||||
(注)1 取締役の任期は、2014年6月25日の定時株主総会での選任後、2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2 取締役 坂根正弘、草刈隆郎、藤沼亜起、兼元俊德、Clara FurseおよびMichael Lim Choo Sanは、社外取締役であります。
3 当社は委員会設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 | 委員長 | 古賀 信行 |
| 委員 | 坂根 正弘 |
| 委員 | 草刈 隆郎 |
|
|
|
報酬委員会 | 委員長 | 古賀 信行 |
| 委員 | 坂根 正弘 |
| 委員 | 草刈 隆郎 |
|
|
|
監査委員会 | 委員長 | 藤沼 亜起 |
| 委員 | 兼元 俊德 |
| 委員 | 鈴木 裕之 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表執行役 | グループ | 永 井 浩 二 | (注1) | (注1) | (注2) | (注1) | |
代表執行役 | グループ | 吉 川 淳 | (注1) | (注1) | (注2) | (注1) | |
執行役 | ホールセール部門CEO | 尾 﨑 哲 | 1958年1月16日生 | 1982年4月 2004年4月
2007年4月
2008年4月 2008年10月 2012年8月 2013年4月 2014年4月
| 当社入社 当社執行役 野村證券株式会社執行役 当社執行役 野村證券株式会社参事 同社常務執行役 同社常務(執行役員) 同社代表執行役副社長 同社取締役兼代表執行役副社長 当社執行役(現職) ホールセール部門CEO(現職) 野村證券株式会社代表執行役副社長(現職) <主要な兼職> 野村證券株式会社代表執行役副社長 | (注2) | 544 |
執行役 | 営業部門 | 森 田 敏 夫 | 1961年4月17日生 | 1985年4月 2008年4月 2008年10月 2010年4月 2011年4月 2012年8月
| 当社入社 野村證券株式会社執行役 同社執行役員 同社常務(執行役員) 当社常務(執行役員) 当社執行役(現職) 営業部門CEO(現職) 野村證券株式会社専務(執行役員)(現職) | (注2) | 1,084 |
執行役 | アセット・ | 渡 邊 国 夫 | 1963年2月22日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注2) | 283 |
2009年4月 | 野村アセットマネジメント株式会社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 同社常務(執行役員) | ||||||
2014年4月 | 当社執行役(現職) アセット・マネジメント部門CEO(現職) 野村アセットマネジメント株式会社取締役、CEO兼執行役社長(現職) <主要な兼職> | ||||||
執行役 | コーポレート統括 | 永 松 昌 一 | 1958年7月6日生 | 1982年4月 2004年4月 2008年10月
2010年6月
2012年4月 2012年6月 2013年4月 | 当社入社 野村證券株式会社執行役 当社執行役 野村證券株式会社執行役員 当社常務(執行役員) 野村證券株式会社常務(執行役員) 同社常務(執行役員) 同社執行役兼常務(執行役員) 当社執行役(現職) コーポレート統括(現職) 野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)(現職) <主要な兼職> 野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員) | (注2) | 1,034 |
執行役 | 財務統括 | 柏 木 茂 介 | 1959年11月13日生 | 1982年4月 2004年4月
2006年4月 2007年4月 2008年10月 2013年4月
2014年4月 | 当社入社 当社執行役 野村證券株式会社執行役 同社執行役 当社執行役 当社執行役員 当社執行役 財務統括責任者(CFO) 野村證券株式会社執行役兼常務(執行役員) 財務統括 当社執行役(現職) 財務統括責任者(CFO)(現職) 野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)(現職) 同社財務統括(現職) <主要な兼職> 野村證券株式会社執行役兼専務(執行役員)、財務統括 | (注2) | 200 |
計 (注3) | 3,145 | ||||||
(注)1 (1)取締役の状況参照
2 執行役の任期は、2014年6月25日の取締役会での選任後、2015年3月期に係る定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3 合計株数に取締役を兼任する執行役の持株数は算入しておりません。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会からの信頼および株主、お客様をはじめとしたステークホルダーの満足度の向上を通じて企業価値を高める」という経営目標を達成する上で、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題の一つと認識し、経営の透明性とスピード感のあるグループ経営を追求した体制の強化・充実に取り組んでおります。
なかでも、経営の透明性の確保のための体制構築を積極的に推進し、2001年の持株会社体制への移行およびニューヨーク証券取引所(NYSE)への上場を契機として、社外取締役、経営管理委員会(現、内部統制委員会)、過半数が社外取締役からなる報酬委員会および社外の有識者からなるアドバイザリー・ボードを設置し、また情報開示の更なる充実を図る等の取り組みを進めてまいりました。また、2003年には経営の監督機能と業務執行が分離されたガバナンス体制である委員会設置会社に移行し、社外取締役を過半数とする指名・監査・報酬の三委員会の設置により、一層の経営の監督機能の強化および透明性の向上を実現するとともに、執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲することで、スピード感のあるグループ経営を行っております。
また、2004年には「野村グループ倫理規程」を制定し、コーポレート・ガバナンスに関する事項や企業の社会的責任に関する事項について野村グループの役員・社員一人一人が遵守すべき項目を定め、株主のみならず、あらゆるステークホルダーに対する責任を果たすべく努めております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況に関する最新の情報は、証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しており、当社ホームページからもご覧いただけます。
(http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/)
企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社は委員会設置会社であり、以下の理由からこれが当社にとって現時点における最適な機関設計であると判断いたしております。
委員会設置会社は、経営の監督と業務執行が分離され、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲することによる意思決定の迅速化と、過半数を社外取締役とする指名・監査・報酬の三委員会の設置による一層の経営の監督機能の強化および透明性の向上が図られております。また、当社の選択しうる機関設計の中で、委員会設置会社は、当社が上場するNYSEの上場会社マニュアルに規定されるコーポレート・ガバナンスに関する基準に最も近いものであると考えております。
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。
<取締役会および委員会について>
当社の取締役会は、取締役11名のうち6名を社外取締役が占めており、外部の視点を重視した監督のもとで、透明性の高い経営の実践を志向しております。
委員会設置会社である当社の経営監視機能の中心的役割は取締役会および監査委員会が担っております。このため、取締役会については執行役を兼務しない取締役を議長とすることで、執行役の業務執行に対する監督に専念できる体制の強化を図っております。また、監査委員会については社外取締役を委員長とすることにより、業務執行からの独立性を一層明確にしております。
当社の各委員会の役割および構成メンバーの概要等については以下のとおりです。
①指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案を決定する法定の機関であり、取締役会で3名の委員を選定しております。指名委員会は、執行役を兼務しない取締役の古賀信行ならびに社外取締役の坂根正弘および草刈隆郎で構成され、委員長は古賀信行が務めております。
②監査委員会
取締役および執行役の職務の執行の監査ならびに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う法定の機関であり、取締役会で3名の委員を選定しております。監査委員会は社外取締役の藤沼亜起および兼元俊德、ならびに執行役を兼務しない取締役の鈴木裕之で構成され、委員長は藤沼亜起が務めております。すべての委員は、米国企業改革法に基づく独立取締役の要件を満たしており、また、藤沼亜起は同法に基づく財務専門家であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
③報酬委員会
取締役および執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針ならびに個人別の報酬等の内容を決定する法定の機関であり、取締役会で3名の委員を選定しております。報酬委員会は、執行役を兼務しない取締役の古賀信行ならびに社外取締役の坂根正弘および草刈隆郎で構成され、委員長は古賀信行が務めております。
<社外取締役>
当社の取締役会は、取締役11名のうち6名を社外取締役が占めております。社外取締役は、企業経営者や弁護士、会計士等、多様なバックグラウンドを有しており、それぞれの専門分野における豊富な経験や知見を活かし意見を述べていただくことで、取締役会および指名・監査・報酬の各委員会の議論が多角化、活性化していると考えております。これらの社外取締役としての活動は、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切であると認識しています。
当社の指名委員会は社外取締役の選解任議案の決定にあたり、人格・識見、企業経営の経験や専門性などの一定の選任基準を定め、当該基準を踏まえて行っております。また、当社の社外取締役の「独立性基準」は、以下のとおりです。なお、社外取締役は全員とも、取引所が定めている独立性に疑義があるとされる類型には一切該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社は社外取締役6名全員を「独立役員」として指定し、取引所に届け出ております。
<野村ホールディングスの社外取締役「独立性基準」>
当社の社外取締役は、野村グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。
(1) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
① 当社関係者
以下に定める要件を満たす者を当社関係者とする。
・ 当社の業務執行者(*1)が役員に就任している会社の業務執行者
・ 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
・ 当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員
② 当社の主要な借入先(*2)の業務執行者
③ 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者(パートナー等を含む)
④ 野村グループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
⑤ 一定額を超える寄付金(*4)を当社より受領している団体の業務を執行する者
(2) 本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。
① 野村グループの業務執行者
② 上記 (1)①~⑤に掲げる者
(注)*1 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
*2 主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
*3 主要な取引先とは、ある取引先の野村グループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における
年間連結売上の2%の金額を超える取引先をいう。
*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは
経常収益の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
<業務執行の仕組み>
当社は、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲し、執行役が当社の業務を機動的に執行する体制をとっております。取締役会の決議により執行役に委任された事項のうち、特に重要な業務執行の決定については「経営会議」、「統合リスク管理会議」、「内部統制委員会」といった会議体を設置し、審議・決定することとしております。また、これらの会議体での審議状況について、取締役会は各会議体から3ヵ月に1回以上の報告を受けることとしております。各会議体の役割および構成メンバーの概要等については以下のとおりです。
①経営会議
グループCEOを議長とし、グループCOO、部門CEO(ビジネスを行う部門の責任者)、その他グループCEOが指名する者から構成される会議体であり、野村グループの経営戦略、事業計画および予算ならびに経営資源のアロケーションをはじめとする、野村グループの経営に係る重要事項について審議・決定しております。
②統合リスク管理会議
グループCEOを議長とし、グループCOO、部門CEO、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)、その他グループCEOが指名する者から構成される会議体であり、経営会議からの委任を受けて、野村グループの統合リスク管理に関する重要事項について審議・決定しております。その他リスク管理体制の整備の状況については、「第2[事業の状況]6[財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](4) リスクについての定量・定性的開示」をご参照ください。
③内部統制委員会
グループCEOを議長とし、グループCEOが指名する者、監査委員会が選定する監査委員および取締役会が選定する取締役から構成される会議体であり、野村グループの業務運営体制に係る内部統制の整備および評価に関する基本事項ならびに企業行動の適正化に関する事項について審議・決定しております。
また、高度化・専門化する金融業務における業務執行体制の一層の強化を図るため、執行役から業務執行権限の一部の委譲を受け、個々の担当業務のビジネス、オペレーションに専念する役割の「執行役員」を設置しております。
このほか、経営戦略の立案に社外の視点を活用することを目的に、経営会議の諮問機関として著名な経営者からなる「アドバイザリー・ボード」を設置しております。

内部統制システム整備の状況
当社は、経営の透明性・効率性の確保、法令・諸規則の遵守、リスク管理、事業・財務報告の信頼性の確保、適時・適切な情報開示の促進といった観点から、グループ全体にわたる企業行動の適正化を推進するための内部統制システムの強化・充実に努めております。当社における内部統制システムは、取締役会において、「野村ホールディングスにおける業務の適正を確保するための体制」として決議しております。
内部監査および監査委員会監査の組織、人員および手続・内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
当社は、監査委員会の活動をサポートする専任の部署として「グループ監査業務室」を設置しております。グループ監査業務室の使用人の人事考課は、監査委員会または監査委員会が選定する監査委員が行っており、グループ監査業務室の使用人に係る採用・異動・懲戒についても監査委員会または監査委員会が選定する監査委員の同意を必要としております。また、監査委員会による監査の実効性を高めるため、執行役を兼務しない常勤の取締役を「監査特命取締役」として必要に応じて任命することができることとしております。
また、内部統制の有効性および妥当性を確保するため、当社に業務執行から独立したグループ・インターナル・オーディット部を、傘下の主要な子会社にも同様に内部監査の専任部署を設置し、当社グループにおける内部監査を実施しております。内部監査の実施状況は、監査委員も出席する「内部統制委員会」に報告され、内部統制委員会の内容は取締役会に対して報告されております。個別の内部監査の結果についても、グループ・インターナル・オーディット部から監査委員会に対し、原則として月次で定期報告がなされ、特筆すべき事項については監査委員会から取締役会への定期的な報告の中で報告されております。当社の社外取締役は、これらの報告を通じて内部監査における課題等を認識し、必要に応じて執行に対する助言等を行っております。
さらに、内部監査部門の業務執行からの独立性を強化するため、内部監査に係る実施計画および予算の策定ならびに内部監査部門の責任者の選解任については、監査委員会または監査委員会の選定する監査委員の同意を必要としております。また、監査委員は執行役に対し、内部監査に係る実施計画の変更、追加監査の実施および改善策の策定を勧告することができることとしております。
監査委員会は、会計監査人の年次監査計画を承認し、会計監査人から四半期に一度以上の頻度で会計監査に関する報告および説明を受けるほか、随時会計監査人と情報交換を行い、会計監査人の監査の方法および結果の相当性について監査するとともに、計算書類等につき検証しています。また、会計監査人に対する監査報酬については、CFOの説明を受け監査委員会として同意しております。これに加えて、会計監査人およびその関連会社が、当社および当社の子会社に対して提供する業務の内容および報酬については、米国企業改革法および関連する米国証券取引委員会(SEC)規則に基づき、CFOの申請を受け、監査委員会で協議・事前承認する手続を定めております。

報酬
野村の報酬制度の概要は、以下のとおりです。
(1)報酬の方針
当グループの持続的な成長と株主価値の長期的な増加、顧客への付加価値の提供ならびにグローバルな競争力と評価の向上等に資するため、「野村グループの報酬の基本方針」を定めております。同方針は以下の6つの内容から構成されます。
1.野村が重視する価値および戦略との合致
2.会社、部門、個人の業績の反映
3.リスクを重視した適切な業績測定
4.株主との利益の一致
5.適切な報酬体系
6.ガバナンスとコントロール
(2) 報酬におけるガバナンス
当社の法定の報酬委員会は、「野村グループの報酬の基本方針」を策定し、報酬制度と事業戦略との一致を図っております。
同方針の実際の運営にあたっては、「人事委員会」に一定の権限が委任されております。報酬に関する人事委員会の主な役割は以下のとおりです。
・役員および従業員に対して業績向上につながる適切なインセンティブを提供し、事業の成功に対する各人の貢献に正しく報いるような報酬制度を承認すること
・賞与総額および各部門に対するその配分額を承認すること
・報酬が個人の業績と会社全体の業績を適切に反映するように、主要な経営幹部の業績測定方法を検討すること
・報酬の方針の妥当性を継続的に検証すること
・グローバルな福利厚生制度に関する主要な変更を承認すること
人事委員会の現在のメンバーは、当社のグループCEO、グループCOO、財務統括責任者(CFO)、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)、コーポレート統括執行役および人事担当執行役員であり、グループCEOが委員長を務めております。
(3) 報酬の体系
報酬項目 | 目的 | 具体的な内容例 |
固定報酬 | ・各自の知識、スキル、能力、経験に応じて 支給 | ベースサラリー |
・各国・地域の労働市場における水準を反映 | ||
| ・各国・地域の労働市場の慣行を反映し、固定報酬の一部として支給 | 住宅関連手当 |
変動報酬 | ・チームおよび個人の業績と事業戦略や将来の付加価値への貢献に対する報酬 | 現金賞与 |
・社内および外部市場との適切な比較に基づき決定 | ||
・個人業績、リスクへの対処、コンプライア ンス、部門間の協力等の幅広い観点に基づき決定 |
(注) 福利厚生制度は各国・地域の法令・慣行に基づき運営されるものであり、上記には含めておりません。
(4) 変動報酬の内訳
(a) 現金賞与
変動報酬の一定部分は事業年度終了後に現金で支給されますが、報酬水準が高いほど現金賞与の比率が低くなります。これは規制当局の指針に沿ったものであり、グローバルに適用される方針ですが、各国・地域ごとに個別の規制がある場合は、現金賞与比率の決定に際し、当該規制が遵守されます。
(b) 繰延報酬
一定以上の年間報酬総額を受け取る役員および従業員に対しては、変動報酬の一部が繰延報酬の形で支給されます。報酬の経済的価値を当社の株価にリンクすることや一定の受給資格確定期間を置くことによって、以下の効果を期待できます。
・株主との利害の一致
・付与から受給資格確定までの一定の期間に個人資産増大の機会を与えることによるリテンション
・中長期的な企業価値の向上という共通の目標を与えることによる部門や地域を越えた連携・協力の推進
繰延報酬にはこのようなメリットがあるため、主要各国の規制当局からも積極的な活用が推奨されています。
なお、繰延報酬については、金融安定理事会が公表している「健全な報酬慣行に関する原則」において、繰延期間を3年以上とすることが推奨されています。そこで当グループにおいても原則として繰延期間を3年以上としております。
また、下記の事象が発生した場合には、繰延報酬は減額または没収とすることが定められております。
・自己都合での退職
・財務諸表の重大な修正
・グループの規程に対する重大な違反
・グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害
さらに、2013年3月期に対応する繰延報酬から、役員等の経営幹部および一定以上の報酬を受け取る社員については、今後グループの業績が大幅に悪化した場合やリスク管理に重大な欠陥が発生した場合には、当該繰延報酬を減額または没収できることといたしました。また、欧州における金融機関の報酬規制に対応し、欧州の従業員に付与する2014年3月期に対応する繰延報酬においては、当該繰延報酬の減額や没収に関する条件をより厳格に定めております。
現在の繰延報酬の種類は① 基本繰延報酬、② 追加繰延報酬、③ 業績連動繰延報酬に大別されます。
1. 基本繰延報酬
ア. ストック・オプション
下記の2種類のストック・オプションを発行しております。
・ストック・オプションAプラン
権利を付与する時点での当社株式の時価を上回る権利行使価額のストック・オプションが付与されます。権利付与後一定の権利行使制限期間があります。日本では税制適格型オプションとなるため、主として日本国内の従業員に対して付与しています。
・ストック・オプションBプラン
欧米で一般的なリストリクテッド・ストック(譲渡制限期間付きの株式)と同様の経済効果を持つものとするため、権利行使価額を1円とするものです。権利付与後一定の権利行使制限期間があります。
イ. ファントム・ストックプラン
同プランはストック・オプションBプランと主要な点で同一となるように設計されています。税制等の理由でストック・オプションの利用が不利な国においてもファントム・ストックプランは利用可能です。
2. 追加繰延報酬
2011年3月期の繰延報酬付与時から、下記の繰延報酬も導入しました。これらのプランは、一定の役員および従業員に対して基本繰延報酬とは別に付与されます。これにより、競争の激しいマーケットにおいて、優秀な人材を維持し、動機づけることに役立つと考えております。
ア. カラー付ファントム・ストックプラン
同プランは当社の株価に連動しますが、連動幅が一定の範囲に限定されます。
イ. ファントム・インデックスプラン
同プランは、Morgan Stanley Capital International社が公表している株価指数の一つ(主要先進国の株価を反映)に連動します。繰延期間や受給資格など他の主要な条件はカラー付ファントム・ストックプランと同じです。
3. 業績連動繰延報酬
2012年3月期に対応する繰延報酬の一部として、一定以上の職責につく役職員に対して導入いたしました。同プランは、一定の業績目標達成時に付与される繰延報酬の数量をあらかじめ対象者に通知し、2年間の業績測定期間終了後に当該業績目標の達成度合いに応じて数量を調整したストック・オプションBプランまたはファントム・ストックプランを付与するというものです。なお、当該業績測定期間の業績が一定基準を下回った場合は付与されません。
(5)リスク管理との整合性および業績との連動性
報酬総額の決定にあたっては、一定のリスク調整後の税引前・人件費控除前の利益額に対する人件費の比率等を参考にしております。当該リスク調整は、経済資本に一定の比率を乗じた金額をそれぞれの部門の収入より控除することで行われます。
なお、当該経済資本には、定量的に評価したリスクが総合的に捉えられており、市場リスク、信用リスク、資金流動性リスク、オペレーショナルリスク等の各種リスクが反映されております。
また、報酬総額がグループ全体の財務の健全性の現状および将来見通しとの整合性を保っており、かつ将来の自己資本の十分性に重要な影響を及ぼさないことを確認しております。
(6)取締役および執行役の報酬
上記の報酬に関する基本的な考え方や枠組みのもと、日本の会社法上の委員会設置会社である当社では、法定の報酬委員会が、取締役および執行役にかかる報酬の方針に基づき、取締役および執行役の報酬等の額を決定しております。
1.取締役・執行役の報酬等の総額
(単位:百万円)
役員区分 | 人数(注1) | 基本報酬等(注2) | 賞与 | 当事業年度以前の | 総額 |
取締役 | 12名 | 302 | 43 | 156 | 501 |
(うち、社外) | (7名) | (145) | (―) | (―) | (145) |
執行役 | 6名 | 429 | 222 | 556 | 1,207 |
合計 | 18名 | 731 | 265 | 712 | 1,708 |
(注)
1 上記人数には、2013年6月に退任した取締役3名(うち社外取締役1名)を含んでおります。期末日現在の人員は、取締役11名、執行役6名です。なお、取締役と執行役の兼任者については、上表では執行役の欄に人数と報酬を記入しております。
2 基本報酬等の額731百万円には、その他の報酬(通勤定期券代)として支給された報酬45万円が含まれています。
3 当事業年度以前に付与された繰延報酬(ストック・オプション等)のうち、当事業年度において会計上の費用として計上された金額をここに示しております。
4 上記のほか、当事業年度において社外取締役に対し、当社の子会社の役員としての報酬等を当該子会社が合計58百万円支給しております。
5 当社は2001年に退職慰労金制度を廃止しております。
2.連結報酬等の総額が1億円以上の役員の報酬等
(単位:百万円)
氏名 | 会社 | 役員区分 | 固定(基本報酬) | 変動報酬 (注1) | 合計 | ||||
基本給 | 株式報酬 | 合計 | 現金賞与 | 繰延報酬 | 合計 | ||||
古賀 信行 | 提出会社 | 取締役 | 83 | - | 83 | 36 | 73 | 109 | 192 |
永井 浩二 | 提出会社 | 代表執行役 | 102 | 17 | 119 | 60 | 119 | 179 | 298 |
吉川 淳 | 提出会社 | 代表執行役 | 92 | 16 | 108 | 54 | 108 | 162 | 270 |
森田 敏夫 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 49 | 98 | 147 | 220 |
岩崎 俊博 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 22 | 45 | 67 | 140 |
永松 昌一 | 提出会社 | 執行役 | 60 | 13 | 73 | 19 | 38 | 57 | 130 |
柏木 茂介 | 提出会社 | 執行役 | 54 | 10 | 64 | 19 | 37 | 56 | 120 |
(注)
1 上記の変動報酬は、当事業年度の業績に応じた報酬として決定された金額を表示しております。
株式の保有状況
(1)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 336銘柄
貸借対照表計上額の合計額 112,501百万円
(2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄名称 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
トヨタ自動車株式会社 | 3,553 | 17,268 | 取引関係強化のため |
株式会社電通 | 2,400 | 6,698 | 同上 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 2,650 | 5,960 | 同上 |
株式会社りそなホールディングス | 7,905 | 3,858 | 同上 |
株式会社千葉銀行 | 5,693 | 3,843 | 同上 |
ヒロセ電機株式会社 | 300 | 3,813 | 同上 |
株式会社ベネッセホールディングス | 568 | 2,297 | 同上 |
株式会社群馬銀行 | 3,168 | 1,793 | 同上 |
スルガ銀行株式会社 | 1,136 | 1,726 | 同上 |
株式会社静岡銀行 | 1,500 | 1,590 | 同上 |
株式会社広島銀行 | 3,000 | 1,380 | 同上 |
三井不動産株式会社 | 516 | 1,362 | 同上 |
株式会社西日本シティ銀行 | 4,610 | 1,360 | 同上 |
南海電気鉄道株式会社 | 3,316 | 1,303 | 同上 |
株式会社高島屋 | 1,379 | 1,291 | 同上 |
株式会社武蔵野銀行 | 313 | 1,156 | 同上 |
株式会社十六銀行 | 2,617 | 1,010 | 同上 |
日本通運株式会社 | 2,060 | 946 | 同上 |
昭和飛行機工業株式会社 | 834 | 862 | 同上 |
株式会社伊予銀行 | 934 | 830 | 同上 |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 4,132 | 785 | 同上 |
日本テレビホールディングス株式会社 | 548 | 772 | 同上 |
株式会社平和 | 400 | 754 | 同上 |
日本証券金融株式会社 | 1,010 | 731 | 同上 |
株式会社常陽銀行 | 1,298 | 684 | 同上 |
株式会社肥後銀行 | 1,000 | 601 | 同上 |
株式会社阿波銀行 | 1,000 | 584 | 同上 |
株式会社青森銀行 | 2,040 | 583 | 同上 |
大阪証券金融株式会社 | 2,000 | 552 | 同上 |
株式会社北洋銀行 | 1,670 | 529 | 同上 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄名称 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
トヨタ自動車株式会社 | 3,553 | 20,700 | 取引関係強化のため |
株式会社電通 | 2,400 | 9,396 | 同上 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 2,650 | 7,656 | 同上 |
株式会社日本取引所グループ | 2,215 | 5,576 | 同上 |
株式会社りそなホールディングス | 7,905 | 3,945 | 同上 |
株式会社千葉銀行 | 5,693 | 3,621 | 同上 |
ヒロセ電機株式会社 | 200 | 2,836 | 同上 |
株式会社だいこう証券ビジネス | 3,571 | 2,517 | 同上 |
株式会社ベネッセホールディングス | 568 | 2,240 | 同上 |
スルガ銀行株式会社 | 1,136 | 2,066 | 同上 |
株式会社群馬銀行 | 3,168 | 1,780 | 同上 |
三井不動産株式会社 | 516 | 1,625 | 同上 |
株式会社静岡銀行 | 1,500 | 1,511 | 同上 |
株式会社高島屋 | 1,379 | 1,335 | 同上 |
南海緒電気鉄道株式会社 | 3,316 | 1,326 | 同上 |
株式会社広島銀行 | 3,000 | 1,293 | 同上 |
株式会社武蔵野銀行 | 313 | 1,071 | 同上 |
日本証券金融株式会社 | 1,790 | 1,070 | 同上 |
株式会社西日本シティ銀行 | 4,610 | 1,069 | 同上 |
日本通運株式会社 | 2,060 | 1,040 | 同上 |
株式会社十六銀行 | 2,617 | 942 | 同上 |
日本テレビホールディングス株式会社 | 548 | 924 | 同上 |
株式会社伊予銀行 | 934 | 921 | 同上 |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 4,132 | 818 | 同上 |
株式会社平和 | 400 | 708 | 同上 |
株式会社北洋銀行 | 1,670 | 700 | 同上 |
株式会社常陽銀行 | 1,298 | 669 | 同上 |
オリンパス株式会社 | 200 | 659 | 同上 |
上村工業株式会社 | 114 | 583 | 同上 |
株式会社青森銀行 | 2,040 | 581 | 同上 |
(3)保有目的が純投資目的である投資株式
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
非上場株式 | 950 | 950 | 26 | - | - |
非上場株式以外の株式 | 4,820 | 4,684 | 87 | - | 2,691 |
取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
剰余金の配当等の決定機関
当社は、経営環境の変化に機動的に対応した株主への利益還元や資本政策を遂行できるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
取締役および執行役の責任免除
当社は、取締役および執行役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)および執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
責任限定契約
当社は、社外取締役全員と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、2,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額となります。
種類株式について
資金調達の選択肢を可能な限り広く確保し、将来にわたり経済やビジネスの環境変化に迅速に対応していくことが可能となるよう、当社は、普通株式のほか、無議決権優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式の単元株式数は普通株式と同数の100株であり、優先株主は、普通株主に先立ち優先配当金を受けている限り、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。
なお、提出日現在、現に発行している株式は普通株式のみであります。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成
1.業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
指定有限責任社員 業務執行社員 松重 忠之 | 新日本有限責任監査法人 |
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 昇 | 新日本有限責任監査法人 |
指定有限責任社員 業務執行社員 深田 豊大 | 新日本有限責任監査法人 |
指定有限責任社員 業務執行社員 湯原 尚 | 新日本有限責任監査法人 |
監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 37名
その他 100名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 835 | 49 | 844 | 52 |
連結子会社 | 540 | 155 | 369 | 98 |
計 | 1,375 | 204 | 1,213 | 150 |
提出会社およびその連結子会社等は、監査公認会計士等に該当する新日本有限責任監査法人の提携会計事務所であるアーンスト アンド ヤングおよび同一のネットワークに属している関係会社等より、監査業務、監査関連業務、税務業務などの役務提供を受けており、その報酬の総額は以下のとおりであります。
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| (単位:百万円) |
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| 2013年3月期 |
| 2014年3月期 |
監査報酬 |
| 1,410 |
| 2,063 |
監査関連報酬 |
| 19 |
| 17 |
税務業務に対する報酬 |
| 55 |
| 113 |
その他の報酬 |
| 735 |
| 477 |
合計 |
| 2,219 |
| 2,670 |
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提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の会計事項にかかる助言等の役務提供等およびコンフォートレター作成業務等があります。
監査公認会計士等に対する監査報酬については、財務統括責任者(CFO)の説明を受けた上で監査委員会として同意する手続きが執られております。また、新日本有限責任監査法人、その提携会計事務所であるアーンスト アンド ヤングならびに同一のネットワークに属している関係会社等が野村に対して提供する非監査業務の内容および報酬については、CFOの申請を受け、監査委員会で協議・事前承認する手続を定めております。