種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
48,000,000,000 |
第十一種の優先株式 |
914,752,000 |
第一回第十四種の優先株式 (注)1. |
900,000,000 |
第二回第十四種の優先株式 (注)1. |
900,000,000 |
第三回第十四種の優先株式 (注)1. |
900,000,000 |
第四回第十四種の優先株式 (注)1. |
900,000,000 |
第一回第十五種の優先株式 (注)2. |
900,000,000 |
第二回第十五種の優先株式 (注)2. |
900,000,000 |
第三回第十五種の優先株式 (注)2. |
900,000,000 |
第四回第十五種の優先株式 (注)2. |
900,000,000 |
第一回第十六種の優先株式 (注)3. |
1,500,000,000 |
第二回第十六種の優先株式 (注)3. |
1,500,000,000 |
第三回第十六種の優先株式 (注)3. |
1,500,000,000 |
第四回第十六種の優先株式 (注)3. |
1,500,000,000 |
計 |
52,214,752,000 |
(注)1.第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
2.第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
3.第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて1,500,000,000株を超えないものとする。
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成27年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成27年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
24,621,897,967 |
24,640,555,487 |
東京証券取引所 (市場第一部)
ニューヨーク証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない 当社における 標準となる株式 単元株式数100株 |
第十一回 第十一種 優先株式 (注)3. |
914,752,000 |
同左 |
非上場 |
単元株式数100株 (注)7. |
計 |
25,536,649,967 |
25,555,307,487 |
― |
― |
(注)1.米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
2.普通株式の提出日現在発行数(株)には、平成27年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの第十一回第十一種優先株式の取得請求と引換えに交付された株式数は含まれておりません。
3.第十一回第十一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
4.(1)第十一回第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
① 普通株式の株価の下落により、第十一回第十一種優先株式の取得価額が下方に修正された場合に、同優先株式の取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。ただし、提出日現在の取得価額は、下記③に記載の下限取得価額である282円90銭であるため、以後下記②の定めにより取得価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加することもありません。なお、後記5.(3)④に記載のとおり、当社が、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、取得価額について所定の調整が行われることがあります。
② 取得価額の修正の基準及び頻度
ⅰ)修正の基準
取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)
ⅱ)修正の頻度
1年に1度(平成21年7月1日以降平成27年7月1日までの毎年7月1日)
③ 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
ⅰ)取得価額の下限
282円90銭
ⅱ)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
739,646,170株(平成27年5月31日現在における第十一回第十一種優先株式の発行済株式総数209,245,900株(自己株式705,506,100株を除く。)に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の3.00%)
④ 当社の決定による第十一回第十一種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
(2)第十一回第十一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第十一回第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(3)当社の株券の売買に関する事項についての第十一回第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
5.第十一回第十一種優先株式の大要は次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき年20円の優先配当金を支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 優先中間配当金
中間配当については、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき10円の優先中間配当金を支払う。
(2)残余財産の分配
残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき1,000円を支払う。優先株主に対しては、上記1,000円のほか、残余財産の分配を行わない。
(3)優先株式の取得請求
① 取得請求期間
平成20年7月1日から平成28年6月30日までとする。
② 取得価額
取得価額は、282円90銭とする。
③ 取得価額の修正
取得価額は、平成21年7月1日以降平成27年7月1日までの毎年7月1日(以下それぞれ「取得価額修正日」という。)における普通株式の時価が、当該取得価額修正日の前日に有効な取得価額を下回る場合には、当該取得価額修正日をもって当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時価が282円90銭を下回る場合には、282円90銭(以下「下限取得価額」という。)を修正後取得価額とする。上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
④ 取得価額の調整
取得価額(下限取得価額を含む。)は、当社が優先株式発行後、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、次の算式により調整される。
|
|
|
|
既発行 普通株式数 |
+ |
新規発行・ 処分普通株式数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
調整後 取得価額 |
= |
調整前 取得価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||||
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数 |
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
⑤ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付 すべき普通株式数 |
= |
優先株主が取得請求のために提出した優先株式の払込金額の総額 |
取得価額 |
(4)優先株式の一斉取得
平成28年6月30日までに取得請求のなかった優先株式は、平成28年7月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに1株につき、1,000円を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。上記「時価」とは、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、当該時価が下限取得価額を下回るときは、1,000円を当該下限取得価額で除して得られる数の普通株式となる。上記普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは会社法第234条の規定によりこれを取扱う。
(5)議決権条項
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の当社定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の当社定款の規定に基づく取締役会または定時株主総会の決議ある時までは議決権を有する。
(6)株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
優先株式について、株式の併合または分割を行わず、また優先株主に対しては、株式無償割当てを行わない。
優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができる募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7)優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
6.第十一回第十一種優先株式の議決権につきましては、上記5.(5)「議決権条項」に記載のとおりであり、この種類の株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。
7.上記の各種類の株式については、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
平成21年1月30日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
164 |
124 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
164,000 |
124,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成21年2月17日~平成41年2月16日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行又は株式会社みずほコーポレート銀行の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成21年9月3日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
448 |
325 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
448,000 |
325,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成21年9月28日~平成41年9月25日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行又は株式会社みずほコーポレート銀行の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成22年7月30日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
805 |
568 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
805,000 |
568,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月27日~平成42年8月26日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行又は株式会社みずほコーポレート銀行の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成23年11月18日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
2,842 |
2,004 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,842,000 |
2,004,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成23年12月9日~平成43年12月8日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成24年7月31日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
4,840 |
3,666 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,840,000 |
3,666,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成24年9月3日~平成44年8月31日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成26年1月31日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
5,257 |
3,743 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,257,000 |
3,743,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成26年2月18日~平成46年2月17日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成26年5月14日取締役会決議及びかかる取締役会決議による委任に基づく同年11月14日付の執行役社長による決定
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
|||||||||
新株予約権の数(個) |
9,602 |
7,532 |
|||||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(注)1. |
同左 |
|||||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
9,602,000 |
7,532,000 |
|||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使期間 |
平成26年12月2日~平成46年12月1日 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
|
同左 |
|||||||||
新株予約権の行使の条件 |
当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役、執行役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役、執行役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 |
同左 |
|||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|||||||||
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
事業年度末現在 (平成27年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 |
同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
|
第4四半期会計期間 (平成27年1月1日から 平成27年3月31日まで) |
第13期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修 正条項付新株予約権付社債券等の数(株) |
48,164,000 |
99,530,400 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
170,251,290 |
351,822,780 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
282.90 |
282.90 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
― |
― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使 価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計 (株) (注) |
― |
730,619,100 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数 (株) (注) |
― |
2,381,894,440 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等 (円) (注) |
― |
293.30 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (百万円) |
― |
― |
(注)当社は、平成21年1月4日を効力発生日として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)第88条の規定に基づく端数等無償割当てを実施し、新たな払込みなしに1株につき999株及び1株に満たない株式の端数0.01につき9.99株の割合で、割当てをいたしました。上記の(注)における各数値の算定は、当該端数等無償割当て実施前に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る各数値を、当該端数等無償割当て実施後のものに引き直して行っております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数 増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日(注)1.~(注)3. |
6,287,787,630 |
22,733,627,320 |
375,810 |
2,181,375 |
375,810 |
1,025,651 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 (注)4.~(注)7. |
2,265,980,407 |
24,999,607,727 |
73,597 |
2,254,972 |
169,213 |
1,194,864 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)8. |
116,698,750 |
25,116,306,477 |
― |
2,254,972 |
― |
1,194,864 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)9. |
62,330,710 |
25,178,637,187 |
― |
2,254,972 |
― |
1,194,864 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)10.~(注)11. |
358,012,780 |
25,536,649,967 |
431 |
2,255,404 |
431 |
1,195,296 |
(注)1.平成22年4月1日から平成23年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式82,395,000株の取得請求により、普通株式287,787,630株が増加いたしました。
2.普通株式 有償一般募集5,609,000,000株
払込期日 平成22年7月21日 発行価格 130円 発行価額 125.27円 資本組入額 62.635円
払込金総額 702,639百万円
3.普通株式 有償第三者割当391,000,000株
払込期日 平成22年7月30日 発行価格 125.27円 資本組入額 62.635円
払込金総額 48,980百万円 割当先 野村證券株式会社
4.平成23年4月1日から平成24年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式43,207,800株の取得請求により、普通株式151,921,540株が増加いたしました。
5. 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式4,748,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ349百万円増加いたしました。
6. 普通株式 有償第三者割当1,285,038,883株
払込期日 平成23年8月29日 発行価格 114.00円 資本組入額 57.00円
払込金総額 146,494百万円 割当先 株式会社みずほ銀行及び株式会社みずほコーポレート銀行
7.平成23年9月1日を効力発生日とするみずほ信託銀行株式会社との株式交換により、普通株式
824,271,984株、資本準備金95,615百万円が増加いたしました。
8.平成24年4月1日から平成25年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式33,014,000株の取得請求により、普通株式116,698,750株が増加いたしました。
9. 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式28,012,900株の取得請求により、普通株式99,020,710株が増加いたしました。また、第十三回第十三種優先株式(36,690,000株)につきまして、平成25年7月11日付で全ての株式を消却したことにより、第十三回第十三種優先株式は、36,690,000株減少いたしました。その結果、発行済株式総数は、62,330,710株増加いたしました。
10.平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式99,530,400株の取得請求により、普通株式351,822,780株が増加いたしました。
11.平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式6,190,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ431百万円増加いたしました。
12.平成27年4月1日から平成27年5月31日までに、第十一回第十一種優先株式3,875,000株の取得請求により、普通株式13,697,520株が増加いたしました。
13.平成27年4月1日から平成27年5月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式4,960,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ386百万円増加いたしました。
① 普通株式
平成27年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
292 |
403 |
112 |
14,946 |
878 |
657 |
877,888 |
895,176 |
― |
所有株式数(単元) |
84,119 |
64,463,607 |
11,447,230 |
30,021,162 |
70,472,386 |
76,351 |
69,565,741 |
246,130,596 |
8,838,367 |
所有株式数の割合(%) |
0.03 |
26.19 |
4.65 |
12.20 |
28.63 |
0.03 |
28.27 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式8,695,754株は「個人その他」に86,957単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。なお、自己株式8,695,754株は、株主名簿上の株式数でありますが、平成27年3月31日現在の実保有株式数と同数であります。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、923単元含まれております。
② 第十一回第十一種優先株式
平成27年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
― |
2 |
5 |
956 |
1 |
― |
81 |
1,045 |
― |
所有株式数(単元) |
― |
13,000 |
8,000 |
2,072,391 |
200 |
― |
7,053,929 |
9,147,520 |
― |
所有株式数の割合(%) |
― |
0.14 |
0.09 |
22.66 |
0.00 |
― |
77.11 |
100.00 |
― |
(注)自己株式701,631,100株は「個人その他」に7,016,311単元含まれております。なお、自己株式701,631,100株は、株主名簿上の株式数でありますが、平成27年3月31日現在の実保有株式数と同数であります。
|
|
|
平成27年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 みずほ銀行) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 みずほ銀行) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)当社は、自己株式として普通株式8,695,754株及び第十一回第十一種優先株式701,631,100株の計710,326,854株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.78%)を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
|
|
平成27年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 みずほ銀行) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
平成27年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 (第十一回第十一種優先株式) |
優先株式 914,752,000 |
─ |
優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載されております。 |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
─ |
─ |
─ |
|
議決権制限株式(その他) |
─ |
─ |
─ |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 8,695,700 |
─ |
普通株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」に記載されております。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 24,604,363,900 |
246,043,639 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 8,838,367 |
─ |
─ |
|
発行済株式総数 |
25,536,649,967 |
─ |
─ |
|
総株主の議決権 |
─ |
246,043,639 |
─ |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が92,300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数923個が含まれております。
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
8,695,700 |
― |
8,695,700 |
0.03 |
計 |
― |
8,695,700 |
― |
8,695,700 |
0.03 |
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は、発行済普通株式の総数であります。
当社の取締役、監査役及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止したことに伴い、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成20年6月26日の定時株主総会において決議しております。
平成27年5月15日開催の報酬委員会において、信託を活用した業績連動型株式報酬制度の導入と、ストックオプション制度の廃止を決議し、今後は、新規のストックオプションの付与を行わないこととします。なお、業績連動型株式報酬制度の内容については、「(10)従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
決議年月日 |
平成21年1月30日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 |
平成21年9月3日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 |
平成22年7月30日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 |
平成23年11月18日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 |
平成24年7月31日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 |
平成26年1月31日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 |
平成26年5月14日取締役会決議及びかかる取締役会決議による委任に基づく同年11月14日付の執行役社長による決定 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役 2名 当社の執行役 12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 |
同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
当社は、平成27年5月15日開催の報酬委員会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役及び執行役員、並びに当社の子会社である株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員の報酬体系の改定を決議し、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を新たに導入することといたしました。本制度の導入に伴い、現行のストックオプション報酬制度は廃止し、今後は、新規のストックオプションの付与を行わないこととします。
① 本制度の概要
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、本制度を導入することといたしました。
本制度は、役員株式給付信託(Board Benefit Trust)(以下、「BBT」という。)と称される仕組みを採用します。BBTにおいては、当社が拠出する金銭を原資として(※)、当社株式が、信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社グループの役員に交付されます。当社グループの役員に交付される株式数は、年度業務計画に対する業績評価に応じて決定されます。
本制度に基づく当社株式の支給については、内外の役員報酬に係る規制・ガイドライン等を踏まえ、3年間に亘る繰延支給を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みを導入いたします。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。
※ 当社グループ各社(当社を除く。)は、自社の役員に対する給付に応じて、当社に対して一定の精算金を支払います。
<本制度の仕組み(予定)>
ⅰ.当社は、本制度の導入について、報酬委員会において決議。なお、当社グループ(当社を除く。)は、本制度の導入に関して、各社株主総会において役員報酬に関する承認決議。 |
ⅱ.当社グループは本制度の導入に関して、役員報酬に係る株式給付規程をそれぞれ制定。 |
ⅲ.当社は、ⅰ.の報酬委員会の決議に基づき金銭を信託(以下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本信託」という。)。なお、当社グループ各社(当社を除く。)は、自らの当社グループの役員に対してなされた給付に応じて、当社に対して一定の精算金を支払う。 |
ⅳ.本信託は、ⅲ.で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場から取得。 |
ⅴ.当社グループは、株式給付規程に基づき、当社グループの役員にポイントを付与。 |
ⅵ.本信託においては、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない。 |
ⅶ.本信託は、当社グループの役員のうち株式給付規程に定める給付要件を満たした受益者に対して、当社株式を給付。 |
ⅷ.本信託の終了時に残余株式が生じた場合、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定。 |
② 対象者に給付する予定の株式の総数
本有価証券報告書提出日現在において、本制度の信託設定時期、株式の取得時期、取得株式の総額等の詳細については未定であります。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役及び執行役員、並びに当社の子会社である株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員のうち給付要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
当事業年度における取得自己株式 |
59,454 |
12 |
当期間における取得自己株式 |
7,369 |
1 |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによるものは含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
|||
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
||
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
(単元未満株式の買増請求による売渡) |
4,525 |
0 |
227 |
0 |
(新株予約権の権利行使) |
1,997,000 |
299 |
1,036,000 |
179 |
|
保有自己株式数 |
8,695,754 |
― |
7,666,896 |
― |
(注)1.当期間におけるその他の株式には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡株式数及び新株予約権の権利行使数は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数、単元未満株式の買増請求による売渡株式数及び新株予約権の権利行使数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
当事業年度における取得自己株式 |
99,530,400 |
― |
当期間における取得自己株式 |
3,875,000 |
― |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの第十一回第十一種優先株式の取得請求によるものは含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
その他 |
― |
― |
― |
― |
保有自己株式数 |
701,631,100 |
― |
705,506,100 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの第十一回第十一種優先株式の取得請求による株式数は含まれておりません。
当社は、「安定的な自己資本の充実」と「着実な株主還元」の最適なバランスを図る「規律ある資本政策」を遂行しております。
当事業年度より、新たな株主還元方針として、連結配当性向30%程度を一つの目処とした上で安定的な配当を実施することとしております。
なお、各事業年度の配当額については、当社グループの業績、収益基盤、自己資本の状況及びバーゼル規制を始めとした国内外の規制動向等、事業環境を総合的に勘案し、決定してまいります。
こうした方針のもと、当事業年度の普通株式1株当たりの年間配当金につきましては、1株につき前事業年度から1円増額した7円50銭(中間配当3円50銭及び期末配当4円)とさせていただきました。また、第十一回第十一種優先株式の年間配当金につきましては、所定の配当金とさせていただきました。
また、当社は、株主の皆様への利益還元をより適時に行うため、毎年3月31日及び9月30日を基準日として、中間配当と期末配当の年2回の配当を行う方針としております。なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとしております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び将来の事業発展のための原資として活用してまいります。
当事業年度の剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
平成26年11月14日 取締役会 |
普通株式 |
85,344 |
3円50銭 |
第十一回第十一種優先株式 |
2,778 |
10円 |
|
合計 |
88,123 |
- |
|
平成27年5月15日 取締役会 |
普通株式 |
98,452 |
4円00銭 |
第十一回第十一種優先株式 |
2,131 |
10円 |
|
合計 |
100,584 |
- |
当社は、定款の定めるところにより、第十一回第十一種優先株主に対しては、一事業年度について1株につき20円を超えて配当することはありません。
回次 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
決算年月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
最高(円) |
192 |
146 |
221 |
240 |
226.60 |
最低(円) |
110 |
98 |
110 |
180 |
178.10 |
(注)1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.当社は、平成21年1月4日を効力発生日として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)第88条の規定に基づく端数等無償割当てを実施し、新たな払込みなしに1株につき999株及び1株に満たない株式の端数0.01につき9.99株の割合で、割当てをいたしました。併せて、1単元を100株とする単元株式制度を採用いたしました。上記の月間最高・最低株価は、当該端数等無償割当てを勘案したものであります。
月別 |
平成26年10月 |
11月 |
12月 |
平成27年1月 |
2月 |
3月 |
最高(円) |
202.00 |
207.90 |
208.80 |
202.30 |
221.50 |
226.60 |
最低(円) |
178.10 |
200.00 |
197.80 |
191.60 |
191.00 |
210.10 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性25名 女性1名 (役員のうち女性の比率3.8%)
(1)取締役の状況
(平成27年6月24日現在) |
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
佐藤 康博 |
昭和27年4月15日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 34,580 |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
津原 周作 |
昭和35年1月6日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 387,500 |
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
取締役 |
綾 隆介 |
昭和35年5月20日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 143,980 |
||||||||||||||
取締役 |
真保 順一 |
昭和36年5月21日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 166,240 |
||||||||||||||
取締役 |
藤原 弘治 |
昭和36年6月29日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 160,900 |
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
高橋 秀行 |
昭和32年4月20日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 412,060 |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
船木 信克 |
昭和34年3月30日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 13,200 |
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
大橋 光夫 |
昭和11年1月18日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
関 哲夫 |
昭和13年7月29日生 |
|
平成27年6月から1年 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
川村 隆 |
昭和14年12月19日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 130,000 |
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
甲斐中 辰夫 |
昭和15年1月2日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 4,400 |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
阿部 紘武 |
昭和19年11月13日生 |
|
平成27年6月から1年 |
― |
||||||||||||||||||||||
取締役 |
大田 弘子 |
昭和29年2月2日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
普通株式 1,462,260 |
(注)1.株式会社みずほ銀行と株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほコーポレート銀行を吸収合併存続会社として平成25年7月1日に合併し、株式会社みずほコーポレート銀行の商号を株式会社みずほ銀行に変更いたしました。
2.取締役のうち、大橋 光夫、関 哲夫、川村 隆、甲斐中 辰夫、阿部 紘武及び大田 弘子の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.社外取締役である関 哲夫、川村 隆、甲斐中 辰夫、阿部 紘武及び大田 弘子の5氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
4.取締役会の議長及び副議長並びに委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長:大田 弘子
取締役会副議長:高橋 秀行
指名委員会:大橋 光夫(委員長)、川村 隆、甲斐中 辰夫、大田 弘子
報酬委員会:甲斐中 辰夫(委員長)、関 哲夫、川村 隆
監査委員会:高橋 秀行(委員長)、関 哲夫、甲斐中 辰夫、阿部 紘武、船木 信克
(2)執行役の状況
(平成27年6月24日現在)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
執行役社長 (代表執行役) |
グループCEO |
佐藤 康博 |
(注)1 |
(注)1 |
平成27年6月から1年 |
(注)1 |
||||||||||||||||||||||||
執行役副社長 (代表執行役) |
国内営業戦略・経営管理統括、重点戦略統括 |
岡部 俊胤 |
昭和31年5月2日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 583,700 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
執行役副社長 |
IT・システムグループ長兼事務グループ長(グループCIO兼グループCOO) |
安部 大作 |
昭和32年6月20日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 275,280 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
執行役専務 |
内部監査部門長(グループCA) |
神吉 正 |
昭和33年10月9日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 424,800 |
||||||||||||||||||||||||
執行役専務 |
国際・投資銀行・決済・運用戦略・経営管理統括、重点戦略統括 |
菅野 暁 |
昭和34年7月25日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 346,300 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
執行役専務 |
コンプライアンス統括グループ長(グループCCO) |
津原 周作 |
(注)1 |
(注)1 |
平成27年6月から1年 |
(注)1 |
||||||||||||||||||||
執行役専務 |
個人ユニット長 |
齊藤 哲彦 |
昭和36年1月1日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 411,100 |
||||||||||||||||||||
執行役常務 |
市場ユニット長 |
加藤 純一 |
昭和32年7月30日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 58,800 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
執行役常務 |
アセットマネジメントユニット長 |
本橋 克宣 |
昭和32年11月11日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 226,640 |
||||||||||||||||
執行役常務 |
リテールバンキングユニット長兼事業法人ユニット長 |
大串 桂一郎 |
昭和35年8月20日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 32,370 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
執行役常務 |
国際ユニット長 |
坂井 辰史 |
昭和34年8月27日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 44,520 |
||||||||||||||||||
執行役常務 |
大企業法人ユニット長 |
山田 大介 |
昭和35年10月10日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 17,100 |
||||||||||||||||||
執行役常務 |
リスク管理 グループ長 (グループCRO) |
綾 隆介 |
(注)1 |
(注)1 |
平成27年6月から1年 |
(注)1 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
執行役常務 |
財務・主計 グループ長 (グループCFO) |
真保 順一 |
(注)1 |
(注)1 |
平成27年6月から1年 |
(注)1 |
||||||||||||||||
執行役常務 |
企画グループ長(グループCSO) |
藤原 弘治 |
(注)1 |
(注)1 |
平成27年6月から1年 |
(注)1 |
||||||||||||||||
執行役常務 |
投資銀行ユニット長兼トランザクションユニット長 |
小林 一也 |
昭和38年1月5日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 21,000 |
||||||||||||||||
執行役常務 |
金融・公共法人ユニット長 |
辻次 賢二 |
昭和37年11月12日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 14,800 |
||||||||||||||||
執行役常務 |
人事グループ長(グループCHRO) |
石井 哲 |
昭和38年9月1日生 |
|
平成27年6月から1年 |
普通株式 74,100 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計(注)3 |
|
普通株式 2,530,510 |
(注)1.「5 役員の状況(1)取締役の状況」に記載されております。
2.株式会社みずほ銀行と株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほコーポレート銀行を吸収合併存続会社として平成25年7月1日に合併し、株式会社みずほコーポレート銀行の商号を株式会社みずほ銀行に変更いたしました。
3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みずほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。
基本理念(企業活動の根本的考え方)
ビジョン(〈みずほ〉のあるべき姿・将来像)
みずほValue(個々の役職員が共有すべき価値観・行動軸)
『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針及びそれに基づく当社グループ全体の戦略を当社が立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしてまいります。
そのために、持株会社である当社は当社グループの経営において主体的な役割を果たし、経営管理業務の一環として当社グループの戦略・方針の企画機能及び当社グループ各社に対するコントロール機能を担うとともに、当社において、株主からの付託を受けた取締役会を中心とした企業統治システムを構築し、当社グループの経営の自己規律とアカウンタビリティを十分に機能させてまいります。
当社における企業統治システムに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
(1)監督と経営の分離を徹底し、取締役会が、執行役による職務執行等の経営の監督に最大限専念することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保する。
(2)取締役会は、業務執行の決定を執行役に対し最大限委任することにより、迅速かつ機動的な意思決定を可能とし、スピード感のある企業経営を実現する。
(3)〈みずほ〉の経営から独立した社外取締役を中心とした委員会等を活用し、意思決定プロセスの透明性・公正性と経営に対する監督の実効性を確保する。
(4)(1)~(3)を実現する企業統治システムを構成する機関等の設計にあたっては、グローバルに展開する金融グループとして、国内法令の遵守はもとより、コーポレート・ガバナンスに関し、グローバルレベルで推奨されている運営・慣行を当社においても積極的に採用する。
②コーポレート・ガバナンス体制
当社の企業統治システムに関する基本的な考え方を実現する制度として、現行法制下においては、指名委員会等設置会社が以下の理由により最も有効であると考え、当社は、指名委員会等設置会社を選択いたしました。
(1)執行役が業務執行の決定及び業務執行を迅速かつ機動的に実施する一方、取締役会が経営の基本方針等の決定と経営の実効的な監督に徹することが可能であること。
(2)社外取締役を中心とした指名委員会、報酬委員会、監査委員会の各委員会により、社外者の視点を十分に活用したチェックアンドバランス機能を最大限確保し、意思決定における妥当性・公正性を客観的に確保することが可能であること。
(3)〈みずほ〉のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するために必要となる体制を〈みずほ〉の目指す姿や課題を踏まえた形にて構築することが可能であること。
(4)グローバルに展開し、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)の一角をなす金融グループとして業界をリードすべき立場にあるという強い認識の下、グローバルに要求されているガバナンス体制に呼応していくこと。さらに、内外の構造変化に機敏に対応しつつ厳しい競争環境に打ち勝つべく、今後も強靭なガバナンス体制を構築していくこと。それにより、各ステークホルダーの要請に応え、企業の持続的かつ安定的な成長と企業価値及び株主利益の向上を実現し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献するという〈みずほ〉の社会的役割・使命を全うすることが可能となること。
なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、及び指名委員会等設置会社としての当社における取締役会、執行役、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の役割、構成や運営方針等の企業統治システムの枠組みを定めた「コーポレート・ガバナンスガイドライン」を当社のホームページに掲載しております。
(http://www.mizuho-fg.co.jp/company/structure/governance/index.html)
また、当社のコーポレート・ガバナンス体制に関する状況や「コーポレートガバナンス・コード」への対応等を記載した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を東京証券取引所に提出し、同取引所及び当社のホームページに掲載しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりとなっております。
□監督
○取締役及び取締役会
当社の取締役会は、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役及び執行役の職務の執行の監督を主な役割としております。取締役会は、迅速かつ機動的な意思決定とスピード感のある企業経営の実現、及び取締役会による執行役等に対する監督強化を目的として、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定を、原則として、当社グループの最高経営責任者(グループCEO)である執行役社長に委任いたします。
経営に対する監督機能という役割を踏まえ、取締役会の過半数を、社外取締役と業務執行者を兼務しない社内取締役(以下、「社内非執行取締役」といい、社外取締役と併せて「非執行取締役」という)によって構成することとし、現在は、6名の社外取締役、2名の社内非執行取締役、及び5名の執行役を兼務する取締役の合計13名(うち女性1名)の取締役にて構成されております。
取締役会の議長は、取締役会の経営に対する監督機能という役割を踏まえ、原則として社外取締役(少なくとも非執行取締役)とすることとし、現在は、社外取締役である大田弘子氏が取締役会議長に就任しております。
○指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する当社取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定するとともに、中核子会社(株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、及びみずほ証券株式会社の3社)各社の取締役の選任及び解任に関する当社における承認、ならびに中核子会社の代表取締役の選定及び解職や役付取締役の選定及び解除に関する当社における承認を行います。
役員人事の客観性や透明性を確保するため、委員長を社外取締役とし、他の委員についても原則として社外取締役(少なくとも非執行取締役)から選定することとしており、現在は、委員長を含む全員が社外取締役となっております。
○報酬委員会
報酬委員会は、当社取締役及び執行役の個人別の報酬の決定のほか、中核子会社の取締役の個人別の報酬の当社における承認、ならびに当社及び中核子会社の役員報酬に関する基本方針、役員報酬制度の決定を行います。
役員報酬の客観性や透明性を確保するため、委員長を社外取締役とし、他の委員についても原則として社外取締役(少なくとも非執行取締役)から選定することとしており、現在は、委員長を含む全員が社外取締役となっております。
○監査委員会
監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査、当社及び当社子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、執行役による子会社等の経営管理に関する職務執行状況の監視及び検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
監査委員会は、金融業務や規制に精通した社内取締役による情報収集及び委員会での情報共有、ならびに内部統制部門との十分な連携が必要であることから、社内非執行取締役から1名又は2名を常勤の監査委員として選定する一方で、過半数を社外取締役とすることとしております。
現在は、5名の委員のうち、社内非執行取締役から2名の常勤監査委員を、社外取締役から3名の監査委員を選定しております。
監査委員は米国証券取引委員会規則及びニューヨーク証券取引所規則で定める独立性を確保し、また、監査委員のうち1名以上は、米国法令によって定義される「財務専門家」としております。
当社においては、法定の上記3委員会のほか、以下の委員会等を設置しております。
○人事検討会議
執行役社長及び指名委員会・報酬委員会の委員である社外取締役により構成され、主に、当社の執行役・役付執行役員や中核子会社の役付執行役員の選任案の審議、役員アセスメント等を行う審議機関として、人事検討会議を設置しております。
○リスク委員会
原則として、全員非執行取締役または外部専門家により構成され、主に、取締役会に対して、リスクガバナンスに関する決定及び遂行状況の監督に際し助言を行う諮問機関として、リスク委員会を設置しております。
○社外取締役会議
社外取締役全員及び執行役社長により構成され、社外取締役の〈みずほ〉に対する理解を深め、取締役間のコミュニケーションを通じた経営トップの問題意識の共有等を目的としたフリーディスカッションの場として、社外取締役会議を設置しております。
□業務執行
○執行役
執行役は、取締役会決議により取締役会から委任された業務執行の決定、及び当社の業務執行を担っております。
執行役については、当社の経営者として上記の役割を担う者が選任されるべきとの考え方に基づき、グループCEO、ならびに、原則として、その指揮命令の下で個別に指示された範囲でユニット長、グループ長又は内部監査部門長に対して指揮命令権を有する者、ユニット長、グループ長及び内部監査部門長を選任することとしております。
執行役社長が、グループCEOとして当社の業務を統括する一方、執行役社長に対する牽制や、意思決定にあたって十分な検討を確保する観点から、指名委員会等設置会社への移行に伴い業務執行の決定の委任がなされた事項の決定にあたっては、原則として、当社の経営会議における審議を行うこととしております(但し、指名委員会、報酬委員会、人事検討会議等、非執行取締役による十分な牽制下での審議・協議手続が確保されている事項を除きます)。
なお、執行役社長の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、業務執行に関する重要な事項を審議しております。また、以下の経営政策委員会やグループ戦略会議を設置、必要の都度開催し、全社的な諸問題やグループのビジネス戦略上重要な事項について総合的に審議・調整を行っております。
<経営政策委員会>
○経営ガバナンス高度化委員会
グループCEOを委員長とし、コーポレート・ガバナンス高度化、及びリスクガバナンス高度化に関する重要な事項について審議・調整を行っております。
○バランスシートマネジメント委員会
グループCFOを委員長とし、ALM、ポートフォリオ、資本政策の基本方針、及びその他バランスシートマネジメントに関する重要な事項、ならびにそれらのモニタリングに関する審議・調整を行っております。
○リスク管理委員会
グループCROを委員長とし、リスク管理に係る基本方針、リスク管理態勢、リスク管理の運営・モニタリング、及びリスクアペタイト運営のモニタリング等に関する審議・調整等を行っております。
○コンプライアンス委員会
外部の専門家(弁護士1名、公認会計士1名)が特別委員として参加し、コンプライアンス統括、事故処理、お客さま保護等管理、及び情報管理に関する審議・調整を行っております。
○反社取引排除委員会
外部の専門家(弁護士1名)が特別委員として参加し、反社会的勢力への対応に関する審議・調整を行っております。
○ディスクロージャー委員会
情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する審議・調整を行っております。
○CSR委員会
CSRに係る各種施策や要対応事項、取り組み方針、開示報告書に関する審議・調整を行っております。
○IT戦略推進委員会
IT戦略の基本方針や、IT関連投資計画及びその運営方針、IT・システムのグループ一元化、個別IT投資案件の方針、システムプロジェクト及び個別システム案件の管理、システムリスク管理に関する審議・調整、IT関連投資案件の投資効果の評価等を行っております。
○事業継続管理委員会
事業継続管理に係る基本方針や、年度計画、各種施策に関する審議・調整を行っております。
<グループ戦略会議>
グループのビジネス戦略上特に重要な事項について、審議・調整を行っております。
また、経営政策委員会、グループ戦略会議とは別に、特定の諸課題について以下の2つの委員会を設置、必要の都度開催し、それぞれの所管する業務について、協議、周知徹底、推進を行っております。
○人権啓発推進委員会
人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
○障がい者雇用促進委員会
障がい者の雇用ならびに職場定着促進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
(内部監査部門等)
当社は、執行役社長傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会の決定した基本方針に基づき、内部監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項については、すべて取締役会に報告しております。
なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査部門を被監査部門から分離のうえ、業務監査委員会傘下の独立部門としております。
業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家(弁護士1名、公認会計士1名)が特別委員として参加しております。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制>
③取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨、定款に定めております。
④取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
⑤剰余金の配当等の決定機関
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦内部統制の仕組み
(内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況)
社外取締役を含む各取締役は、取締役会において、コンプライアンス所管部署やリスク管理所管部署等における各種管理の状況に関する報告を定期的に受けること等により、各種管理の状況を監督しております。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行について、適法性及び妥当性の監査を行うとともに、当社及び当社子会社における内部統制システムの構築及び運営を前提として、内部監査部門等との実効的な連携を通じて職務を遂行し、報告徴収・業務財産調査権を付与された監査委員は、役員や各部門又は子会社の経営レベルの監査について直接実施します。
当社グループでは、業務運営部門におけるセルフチェックに加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニタリング等にて牽制機能を確保するとともに、業務運営から独立した業務監査委員会のもとで内部監査部門に属する内部監査所管部署が業務運営部門ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を実施することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。
また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図っております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況)
当社グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断する、との基本方針を定めております。
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライアンスの遵守状況を一元的に把握、管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付けております。
当社及びみずほ銀行は、反社会的勢力との関係遮断を役割とする専門の部を設置し、反社会的勢力との関係遮断により専門的・集中的に取り組むとともに、先進的なトピックにもスピード感をもって対応をしております。
また、当社、みずほ銀行、みずほ信託銀行、及びみずほ証券に、「反社会的勢力への対応に関する事項」を専門的に担う経営政策委員会である「反社取引排除委員会」を設置し、グループ全体として相互に連携をとり、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
なお、主要グループ会社においては、対応統括部署や不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体制整備に努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、対処しております。
<当社の内部統制の仕組み>
(業務の適正を確保するための体制)
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、平成26年6月13日開催の取締役会において決議し、平成27年4月24日開催の取締役会で一部見直しの決議をしております。
<主な見直し事項>
・会社法及び会社法施行規則の改正(平成27年5月1日施行)を踏まえ、「グループ内部統制(当社による子会社の管理体制)」「監査委員会監査を支える体制」について決議項目を追加
平成27年4月24日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の概要は以下のとおりであります。
1.監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 |
監査委員会室の設置 |
監査委員会の職務の補助に関する事項及び監査委員会事務局に関する事項を所管する監査委員会室を設置し、監査委員の指示に従う監査委員会室長がその業務を統括する。 |
上記を「監査委員会規程」「組織規程」等にて、規定している。
2.監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項 |
監査委員会の事前同意 |
監査委員会職務の補助に関する事項を所管する監査委員会室の予算の策定、同室の組織変更及び同室に所属する使用人に係る人事については、監査委員会の事前の同意を得る。 |
体制の十分性、独立性の確保 |
監査委員会は、監査の実効性確保の観点から、補助使用人等の体制の十分性及び補助使用人等の執行役その他業務執行者からの独立性の確保に留意する。 |
上記を「監査委員会規程」「監査委員会監査基準」等にて、規定している。
3.監査委員会への報告に関する体制 |
イ.当社の取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制
当社役職員の監査委員会への出席 |
監査委員会は、必要に応じ、当社の役職員を監査委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当社の役職員は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明を行う。 |
執行役社長による活動状況の説明 |
監査委員会の監査機能の拡充に資するため、業務監査委員会の委員長である執行役社長は、監査委員の求めに応じ、その活動状況について必要な説明を行う。 |
内部監査部門との連携 |
監査委員会は、内部監査部門からその監査計画・監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を行う等、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を行うとともに、監査委員会はコンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ、企画グループ、財務・主計グループ等から内部統制システムに関する事項について報告を受け、必要に応じて調査を求める。 |
上記を含め、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」「監査委員会規程」「監査委員会監査基準」「業務監査委員会規程」等にて、「当社の取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制」を規定している。
ロ.当社の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制
子会社等の役職員の監査委員会への出席 |
監査委員会は、必要に応じ、子会社等の役職員を監査委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当社子会社等の役職員は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明を行う。 |
子会社等の管理状況の報告等 |
監査委員会及び監査委員は、執行役及び使用人から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。また、監査委員会及び監査委員は、取締役及び執行役の職務の執行状況を監査するために必要があるときは、子会社等に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査する。 |
上記を含め、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」「監査委員会規程」「監査委員会監査基準」等にて、「当社の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制」を規定している。
4.監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 |
不利益取り扱いの禁止 |
社員等が法律違反や服務規律違反等、コンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができるコンプライアンス・ホットラインを設置する。コンプライアンス・ホットラインは、報告又は通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を、同意なく第三者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮すること、通報者に対し、通報したことを理由として、人事その他あらゆる面で不利益な取り扱いを行わないこと等を方針として対応する。 |
監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない。 |
上記を含め、「コンプライアンスの基本方針」等にて、「監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制」を規定している。
5.監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 |
費用負担 |
監査委員会又は監査委員会が選定する委員は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の専門家を活用し、その費用を支出する権限を有し、職務の執行のために必要と認める費用を当社に請求する。また、当社はその費用を負担する。 |
上記を「監査委員会規程」「監査委員会監査基準」等にて、規定している。
6.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
監査委員の選定 |
金融機関として監査委員会の活動の実効性確保が肝要である中、金融業務や規制に精通した社内取締役による情報収集及び委員会での情報共有、ならびに内部統制部門との十分な連携が必要であることから、社内取締役である非執行取締役から原則として1名又は2名を常勤の監査委員として選定する。 |
内部監査部門等との連携 |
監査委員会は、当社及び当社子会社における内部統制システムの構築・運用を前提として、内部監査部門等との実効的な連携等を通じて、その職務を遂行する。 |
会計監査人・外部専門家等の監査委員会への出席 |
監査委員会は、必要に応じ、会計監査人及び外部専門家等を監査委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。会計監査人は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明を行う。 |
会計監査人・子会社等の監査役との連携 |
監査委員会及び監査委員は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、子会社等の監査役と緊密な連携を保つ。 |
上記を含め、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」「監査委員会規程」「監査委員会監査基準」等にて、「その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」を規定している。
7.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
保存期限等 |
経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保存期限を定める等の必要な保存・管理を実施する。 |
情報管理 |
執行役社長は、当社の情報管理を統括し、コンプライアンス統括グル―プ長は、情報管理の企画運営に関する事項を所管し、情報管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査委員会、経営会議及び執行役社長に報告を行う。 |
情報管理を徹底するための具体的実践計画を原則として年度毎に策定し、定期的にフォローアップする。 |
|
経営政策委員会 |
情報管理に関する全社的な諸問題については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
上記を含め、「情報管理に関するグループ経営管理の基本的考え方」「情報セキュリティポリシー」「経営会議規程」「業務監査委員会規程」等にて、「執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」を規定している。
8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
総合リスク管理 |
「総合リスク管理の基本方針」において、当社及び当社が経営管理を行う会社の総合リスク管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。 |
「総合リスク管理の基本方針」において、リスクを定義し、リスク区分を設定するとともに、リスク管理所管部室や管理体制を定める。また、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から、事前ないし事後に適切な対応を行うことで経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行う。 |
|
執行役社長は、当社の総合リスク管理を統括し、リスク管理グループ長は、「総合リスク管理の基本方針」に基づき総合リスク管理の企画運営に関する事項を所管し、総合リスク管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査委員会、経営会議及び執行役社長に報告を行う。また、必要に応じ、総合リスク管理の観点から各リスク管理担当役員に対して提言を行う。 |
|
経営政策委員会 |
市場リスク・流動性リスク等に関する全社的な諸問題については、リスク管理委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
事業継続管理 |
「事業継続管理の基本方針」において、当社及び当社が経営管理を行う会社の緊急事態発生時等における対応及び事業継続管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。 |
「事業継続管理の基本方針」において、緊急事態発生のリスクを認識し、緊急事態発生時等において迅速なリスク軽減措置等の対策を講じるため、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続管理の枠組み及び緊急事態への対応態勢を整備し、組織内に周知することに努める。 |
|
事業継続管理統括に関する事項を分掌業務とする専門組織を設置する。 |
上記を含め、「総合リスク管理の基本方針」「信用リスク管理の基本方針」「市場リスク管理の基本方針」「流動性リスク管理の基本方針」「オペレーショナルリスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。
9.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
権限委任 |
業務執行の決定を執行役に対し最大限委任することにより、迅速かつ機動的な意思決定を可能とし、スピード感のある企業経営を実現する。 |
ユニット運営 |
ビジネス推進単位に合わせてユニットを設置し、銀行・信託・証券横断的な戦略の企画推進機能を当社が経営管理業務の一環として担う。 |
分掌業務・決裁権限等 |
取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会等を設置し、当社全体として執行役の職務執行の効率性を確保する。 |
上記を含め、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」「取締役会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等にて、「執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。
10.執行役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
「みずほの企業行動規範」 |
〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として制定している『〈みずほ〉の企業理念』を実践していくうえで、遵守すべき倫理上の規範として、「みずほの企業行動規範」を定め、経営及び業務上の各種決定を行う際、常に拠り所とする。 |
コンプライアンス |
コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コンプライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを原則として年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップする。また、コンプライアンス・ホットライン及び会計、財務報告に係る内部統制、監査に係るホットラインを設置する。 |
執行役社長は、当社のコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括グループ長は、コンプライアンス全般に係る企画、立案及び推進を統括し、コンプライアンスの遵守状況について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査委員会、経営会議及び執行役社長に報告を行う。 |
|
反社会的勢力との関係遮断 |
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力する。 |
経営政策委員会 |
コンプライアンス統括及び反社会的勢力への対応等に関する事項等については、コンプライアンス委員会、反社取引排除委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
上記を含め、「みずほの企業行動規範」「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等にて、「執行役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。
11.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
「みずほの企業行動規範」 |
グループ各社において、「みずほの企業行動規範」について採択する。 |
グループ経営管理 |
持株会社である当社が当社グループの経営において主体的な役割を果たし、経営管理業務の一環として当社グループの戦略・方針の企画機能及び当社グループ各社に対するコントロール機能を担うべく、当社が「グループ経営管理規程」に定める主要グループ会社に対する直接経営管理を行う。 |
主要グループ会社以外の子会社等については、当社が定めた「子会社等の経営管理に関する基準」に従い、主要グループ会社が経営管理を行う。 |
|
役職員等による取締役会等への報告 |
取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会は、必要に応じ、当社の役職員(中核子会社の役職員、取締役会及び監査委員会においては当社の子会社等の役職員を含む)を取締役会・委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当社の役職員(中核子会社の役職員、取締役会及び監査委員会においては当社の子会社等の役職員を含む)は、要求があったときは、取締役会・委員会に出席し、取締役会・委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 |
上記を含め、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」「みずほの企業行動規範」「取締役会規程」「グループ経営管理規程」「子会社等の経営管理に関する基準」等にて、「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を規定している。
イ.当社の子会社の取締役その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
主要グループ会社からの承認申請・報告 |
当社は「グループ経営管理規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項について、主要グループ会社から承認申請を受けるとともに、これらに準じる事項について、報告を受ける。 |
当社はリスク管理・コンプライアンス管理・内部監査については基本方針等に則り、必要な事項につき定期的又は都度報告を受ける。また、基本方針等との調整が必要な事項及び当社が指示した場合においては、承認申請等の手続きをとらせる。 |
上記を含め、「グループ経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「コンプライアンスの基本方針」「内部監査の基本方針」等にて、「当社の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」を規定している。
ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に係る基本方針 |
当社は主要グループ会社のリスク管理について、基本方針等を策定し、これを提示するとともに、主要グループ会社におけるリスクの状況等リスク管理上必要な事項について、定期的又は都度報告を受け、総合リスク管理の状況等について、取締役会、監査委員会等に報告する。当社が策定した基本方針等との調整が必要な場合、及び当該基本方針等において当社が指示した場合には、当社が事前に承認する。 |
当社は主要グループ会社のリスク・事業継続管理を一元的に把握・管理し、主要グループ会社以外の子会社等のリスク・事業継続管理は、原則として主要グループ会社を通じて行う。 |
|
主要グループ会社のうち、当社が特に指定する会社は、当社が制定する基本方針に則り、各々リスク・事業継続管理に係る基本方針を当社に申請のうえ定める。 |
上記を含め、「グループ経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。
ハ.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営方針等の策定・提示 |
当社は「グループ経営管理規程」に基づき、経営方針・経営戦略の策定に関する事項等について、基本方針を策定し、これを主要グループ会社に提示する。 |
上記を含め、「グループ経営管理規程」「組織規程」等にて、「当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。
ニ.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに係る基本方針 |
当社は主要グループ会社のコンプライアンス管理について、基本方針等を策定し、これを提示するとともに、主要グループ会社におけるコンプライアンス管理上必要な事項について、定期的又は都度報告を受け、コンプライアンスの遵守状況については、取締役会、監査委員会等に報告する。当社が策定した基本方針等との調整が必要な場合、及び当該基本方針等において当社が指示した場合には、当社が事前に承認する。 |
当社は主要グループ会社のコンプライアンスの遵守状況を一元的に把握・管理する体制を構築し、主要グループ会社以外の子会社等については、原則として主要グループ会社を通じた管理体制の構築を行う。 |
|
主要グループ会社のうち、当社が特に指定する会社は、当社が制定する基本方針に則り、各々コンプライアンスの基本方針を当社に申請のうえ定める。 |
上記を含め、「グループ経営管理規程」「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。
⑧内部監査、監査委員会監査及び会計監査の状況
当社は、内部監査のための組織として、監査業務部(専任スタッフ13名)を設置し、取締役会で定める内部監査の基本方針及び内部監査規程に基づき当社の内部監査を実施するとともに、主要グループ会社からの内部監査の結果や問題点のフォローアップ状況等の報告に基づいて各社の内部監査と内部管理体制を検証することにより、主要グループ会社における内部監査の実施状況を一元的に把握・管理しております。
当社及び主要グループ会社の内部監査の結果については、担当役員である内部監査部門長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行について、適法性及び妥当性の監査を行うとともに、当社及び当社子会社における内部統制システムについて、取締役及び執行役ならびに使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、監視及び検証を行い、報告徴収・業務財産調査権を付与された監査委員は、役員や各部門又は子会社の経営レベルの監査を直接実施します。
監査委員会は、当社及び当社子会社における内部統制システムの構築及び運用を前提として、内部監査部門等から監査の計画及び結果ならびに監査の実施状況等について、定期的に報告を受け、必要に応じて意見交換を行い、その職務を遂行します。
また、監査委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて意見交換を行い、相互に連携の強化に努めます。
内部監査部門は、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
会計監査人は、会計監査の観点から、コンプライアンス所管部署・リスク所管部署等と必要に応じ意見交換しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、江見睦生、永野隆一、西田裕志、林慎一の計4名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、平成27年3月末現在の当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士49名、その他61名であります。
⑨取締役及び執行役の選任理由等
□取締役
執行役を兼務する取締役の選任にあたっては、指名委員会等が定める選任方針等を充足する人材であることに加え、グループCEOの他、経営に対してチェックアンドバランスを果たせる職務(CFO・CRO・CCO・CSO等)を委嘱された執行役を取締役候補者としております。
社外取締役候補者については、監督機能を十分に発揮するため、次に掲げる事項を充足するものとしております。
(1)企業経営、リスク管理、法令遵守、危機管理、財務会計、内部統制、マクロ政策(金融・産業等)、組織・カルチャー改革、グローバル経営等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
(2)〈みずほ〉の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
(3)当社社外取締役の独立性基準(概要を下記に記載)に照らし、当社グループの経営からの独立性が認められること
「当社社外取締役の独立性基準」の概要
1.当社又はその現在の子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は使用人(以下、「業務執行者」という)ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと、また、当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと 2.(1)当社又は中核子会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと (2)当社又は中核子会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと 3.当社又は中核子会社から、一定額(過去3年平均にて年間1,000万円又は平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと 4.当社又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはその子会社の取締役等の役員ではないこと 5.現在、当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近3年間、当該社員等として当社又はその現在の子会社の監査業務を担当したことがないこと 6.弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社又は中核子会社から過去3年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、当社又は中核子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファームの社員等ではないこと 7.当社又はその現在の子会社の取締役、執行役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等(以下、「役員に準ずる者」という)の近親者ではなく、また、最近5年間において当該取締役、執行役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の近親者ではないこと、かつ、その近親者が上記1後段、2、3、5、6と同様の基準に該当しないこと 8.その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること 9.仮に上記2~7のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外取締役候補者とすることができる。 ※「中核子会社」:株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社 ※「主要な取引先」:直近の事業年度を含む3事業年度各年度の年間連結総売上高(当社の場合は年間連結業務粗利益)の1%以上を基準に判定 |
平成27年6月24日時点における取締役13名の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏名 |
重要な兼職の状況 |
取締役を選任している理由及び 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係 又は取引関係その他の利害関係等 |
佐藤 康博 |
株式会社みずほ銀行 取締役 みずほ信託銀行株式会社 取締役 みずほ証券株式会社 取締役 一般社団法人全国銀行協会 会長 |
昭和51年より、当社グループの一員として、経営企画、国際業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、グループCEOや株式会社みずほ銀行取締役頭取として、経営経験も豊富な人物であります。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。 |
津原 周作 |
株式会社みずほ銀行 専務取締役 |
昭和58年より、当社グループの一員として、人事、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。コンプライアンス統括グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。 |
綾 隆介 |
株式会社みずほ銀行 常務取締役 |
昭和59年より、当社グループの一員として、総合リスク管理、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。リスク管理グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。 |
真保 順一 |
株式会社みずほ銀行 常務取締役 株式会社みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長 |
昭和59年より、当社グループの一員として、ポートフォリオマネジメント、市場業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。財務・主計グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。 |
藤原 弘治 |
株式会社みずほ銀行 常務取締役 |
昭和60年より、当社グループの一員として、経営企画、IR等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。企画グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。 |
高橋 秀行 |
株式会社みずほ銀行 取締役 |
昭和55年より、当社グループの一員として、財務企画、経営企画、IT・システム等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当社取締役副社長として、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において執行役を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。なお、同氏は当社グループCFOとしての経験等を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
氏名 |
重要な兼職の状況 |
取締役を選任している理由及び 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係 又は取引関係その他の利害関係等 |
船木 信克 |
― |
昭和56年より、当社グループの一員として、主計、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当社常勤監査役として、監査経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において執行役を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任しております。 |
大橋 光夫 |
昭和電工株式会社 最高顧問 富国生命保険相互会社 社外監査役 |
大橋氏は、昭和電工株式会社代表取締役社長及び代表取締役会長を歴任されております。同氏の経営者としての豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任いただいております。
当社社外取締役就任期間は、本年6月の当社定時株主総会終結の時をもって10年であります。 同氏は、平成26年度中に開催された取締役会16回のうち15回、指名委員会7回のすべてに出席しております。
同氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を生かし、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営陣から独立した立場で必要な助言を適宜行い、当社取締役会等の意思決定機能や経営の監督機能を果たしております。 特に、経営戦略の浸透及び収益力強化につながるグループガバナンスの重要性等について積極的な提言を行いました。 さらに同氏は指名委員会委員長として、当社取締役の選任議案等について、委員会としての決定に向け議案審議を主導いたしました。
同氏は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を充足しております。同氏が業務執行者であった昭和電工株式会社と、当社グループとの取引関係等については、同社の連結売上高に占める当社グループとの取引による売上高及び当社の連結業務粗利益に占める同社グループとの取引による業務粗利益がいずれも1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではございません。 |
氏名 |
重要な兼職の状況 |
取締役を選任している理由及び 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係 又は取引関係その他の利害関係等 |
関 哲夫 |
株式会社商工組合中央金庫 名誉顧問 |
関氏は、新日本製鐵株式会社代表取締役副社長及び株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長のほか、公益社団法人日本監査役協会会長及び日本郵政株式会社監査委員長も歴任されております。同氏の経営者等としての豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループ内部統制システムやグループガバナンスのさらなる高度化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任いただいております。
同氏は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を充足しております。同氏が業務執行者であった株式会社商工組合中央金庫と、当社グループとの取引関係等については、同社の連結業務粗利益に占める当社グループとの取引による業務粗利益及び当社の連結業務粗利益に占める同社グループとの取引による業務粗利益がいずれも1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではございません。 |
川村 隆 |
株式会社日立製作所 相談役 日立化成株式会社 社外取締役 取締役会長 日立建機株式会社 取締役会長 社外取締役 カルビー株式会社 社外取締役 |
川村氏は、株式会社日立製作所代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 取締役、代表執行役 執行役会長 兼 取締役及び取締役会長を歴任されております。同氏は、この間、グローバルに通用する企業統治のあり方を模索され、大胆な経営改革とガバナンス改革の陣頭指揮を執ってこられました。同氏の、その豊富な経験と高い識見を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループガバナンスの高度化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任いただいております。
当社社外取締役就任期間は、本年6月の当社定時株主総会終結の時をもって1年であります。 同氏は、平成26年6月の当社取締役就任以降、平成26年度中に開催された取締役会12回、指名委員会7回、報酬委員会6回のすべてに出席しております。
同氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を活かし、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営陣から独立した立場で必要な助言を適宜行い、当社取締役会等の意思決定機能や経営の監督機能を果たしております。特に、グローバル人材の育成、「稼ぐ力」の徹底的な強化及びリスクガバナンスの重要性等について積極的な提言を行いました。
同氏は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を充足しております。同氏が業務執行者であった株式会社日立製作所と、当社グループとの取引関係等については、同社の連結売上高に占める当社グループとの取引による売上高及び当社の連結業務粗利益に占める同社グループとの取引による業務粗利益がいずれも1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではございません。 |
氏名 |
重要な兼職の状況 |
取締役を選任している理由及び 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係 又は取引関係その他の利害関係等 |
甲斐中 辰夫 |
卓照綜合法律事務所 所属弁護士 生命保険契約者保護機構 理事長 株式会社オリエンタルランド 社外監査役 |
甲斐中氏は、東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事等を歴任され、現在は弁護士として活躍されております。同氏の、その豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制等のさらなる強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任いただいております。
当社社外取締役就任期間は、本年6月の当社定時株主総会終結の時をもって1年であります。 同氏は、平成26年6月の当社取締役就任以降、平成26年度中に開催された取締役会12回、指名委員会7回、報酬委員会6回、監査委員会14回のすべてに出席しております。
同氏は、東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事及び弁護士等としての豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営陣から独立した立場で必要な助言を適宜行い、当社取締役会等の意思決定機能や経営の監督機能を果たしております。 特に、堅確なコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制の重要性等について積極的な提言を行いました。 さらに同氏は報酬委員会委員長として、当社取締役等の「報酬の決定方針」等について、委員会としての決定に向け議案審議を主導いたしました。
同氏は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を充足しております。弁護士である同氏と当社グループの関係については、同氏及び同氏が所属する卓照綜合法律事務所が、当社社外取締役としての役員報酬以外に、当社グループから金銭その他の財産上の利益を得ていないこと等から、独立性に影響を与えるものはございません。 |
阿部 紘武 |
公認会計士阿部紘武事務所 コネクシオ株式会社 社外監査役 新日鐵住金株式会社 社外監査役 |
阿部氏は、監査法人トーマツ包括代表社員(CEO)等を歴任され、現在は公認会計士として活躍されております。その豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任いただいております。
なお、同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
同氏は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を充足しております。公認会計士である同氏と当社グループの関係については、同氏及び同氏が所属する公認会計士阿部紘武事務所が、当社グループから金銭その他の財産上の利益を得ていないこと等から、独立性に影響を与えるものはございません。 |
氏名 |
重要な兼職の状況 |
取締役を選任している理由及び 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係 又は取引関係その他の利害関係等 |
大田 弘子 |
政策研究大学院大学 教授 JXホールディングス株式会社 社外取締役 パナソニック株式会社 社外取締役 |
大田氏は、政策研究大学院大学教授及び内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)等を歴任され、現在は、政策研究大学院大学で教鞭を執られるとともに、内閣府規制改革会議議長代理、政府税制調査会委員等の重責を担われております。同氏の豊富な経験と高い識見、特に公共政策・経済政策といったマクロ的な視点や日本再生のための高い課題認識を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に大いに貢献していただけると判断し、社外取締役候補者としました。本年6月の当社定時株主総会において選任され、取締役に就任いただいております。
当社社外取締役就任期間は、本年6月の当社定時株主総会終結の時をもって1年であります。 同氏は、平成26年6月の当社取締役就任以降、平成26年度中に開催された取締役会12回、指名委員会7回のすべてに出席しております。
同氏は、政策研究大学院大学教授及び内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)等としての豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営陣から独立した立場で必要な助言を適宜行い、当社取締役会等の意思決定機能や経営の監督機能を果たしております。特に、事業戦略の選択と集中及び変革を支える経営人材の重要性等について積極的な提言を行いました。 さらに同氏は取締役会議長として、当社グループの経営の基本方針等について、取締役会としての決議に向け議案審議を主導いたしました。
同氏は、当社が定める「当社社外取締役の独立性基準」を充足しております。 |
□執行役
執行役については、当社の経営者として取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割を担う者が選任されるべきとの考え方に基づき、グループCEO、ならびに、原則として、その指揮命令の下でユニット長、グループ長、又は内部監査部門長に対して指揮命令権を有する者、ユニット長、グループ長及び内部統制部門長を選任することとしております。
平成27年6月24日時点における執行役18名の選任理由等は、以下のとおりであります。
氏名 |
重要な兼職の状況 |
執行役選任理由 |
佐藤 康博 |
株式会社みずほ銀行 取締役 みずほ信託銀行株式会社 取締役 みずほ証券株式会社 取締役 一般社団法人全国銀行協会 会長 |
昭和51年より、当社グループの一員として、経営企画、国際業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
岡部 俊胤 |
― |
昭和55年より、当社グループの一員として、個人・リテール業務企画、内部監査、コンプライアンス統括等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 国内営業戦略・経営管理統括、重点戦略統括としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
安部 大作 |
株式会社みずほ銀行 副頭取執行役員 |
昭和55年より、当社グループの一員として、経営企画、IT・システム企画、事務企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 IT・システムグループ長兼事務グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
神吉 正
|
― |
昭和56年より、当社グループの一員として、経営企画、営業、内部監査等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 内部監査部門長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
菅野 暁 |
― |
昭和57年より、当社グループの一員として、アセットマネジメント業務企画、国際業務企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 国際・投資銀行・決済・運用戦略・経営管理統括、重点戦略統括としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
津原 周作 |
株式会社みずほ銀行 専務取締役 |
昭和58年より、当社グループの一員として、人事、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 コンプライアンス統括グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
氏名 |
重要な兼職の状況 |
執行役選任理由 |
齊藤 哲彦 |
みずほ証券株式会社 常務執行役員 |
昭和58年より、当社グループの一員として、個人・リテール業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 個人ユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
加藤 純一 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和55年より、当社グループの一員として、市場業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 市場ユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定および業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
本橋 克宣 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和55年より、当社グループの一員として、アセットマネジメント業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 アセットマネジメントユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定および業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
大串 桂一郎 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和58年より、当社グループの一員として、大企業法人業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 リテールバンキングユニット長兼事業法人ユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定および業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
坂井 辰史 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和59年より、当社グループの一員として、経営企画、投資銀行業務企画、国際業務企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 国際ユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定および業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
山田 大介 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和59年より、当社グループの一員として、大企業法人業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 大企業法人ユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
綾 隆介 |
株式会社みずほ銀行 常務取締役 |
昭和59年より、当社グループの一員として、総合リスク管理、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 リスク管理グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
氏名 |
重要な兼職の状況 |
執行役選任理由 |
真保 順一 |
株式会社みずほ銀行 常務取締役 株式会社みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長 |
昭和59年より、当社グループの一員として、財務企画、ポートフォリオマネジメント、市場業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 財務・主計グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
藤原 弘治 |
株式会社みずほ銀行 常務取締役 |
昭和60年より、当社グループの一員として、経営企画、IR等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 企画グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
小林 一也 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和60年より、当社グループの一員として、投資銀行業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 投資銀行ユニット長兼トランザクションユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
辻次 賢二 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和60年より、当社グループの一員として、金融・公共法人業務企画、大企業法人業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 金融・公共法人ユニット長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
石井 哲 |
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 |
昭和61年より、当社グループの一員として、人事企画、国際業務企画等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。 人事グループ長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を取締役会から委任された業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割に活かしていけると判断し、執行役に選任いたしました。 |
⑩社外取締役のサポート体制
取締役会及び指名・報酬・監査の各委員会の実効的かつ円滑な運営を確保するため、以下の体制を構築しております。
(1)取締役会議長が社外取締役である場合における副議長(非執行取締役)の設置
(2)会議体事務局に関する業務等(議案や説明資料に関する関係部調整、社外取締役への事前説明、その他取締役会議長や各取締役に対するサポートに関する業務等)を担う専担組織(取締役会室及び監査委員会室)の設置
⑪社外取締役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円と法令が規定する額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結しております。
⑫種類株式の議決権
優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の第47条の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の第47条の規定に基づく取締役会または定時株主総会の決議ある時までは議決権を有する。」と定款に規定されております。この種類の株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。(なお、当社が発行している優先株式は、第十一回第十一種優先株式であります。)
⑬役員の報酬等の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
対象となる役員の員数 (人) |
報酬等の (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
||||
(a)基本報酬 |
(b)ストック オプション |
(c)役員賞与 |
(d)役員退職慰労金 |
(e)その他 |
|||
取締役(除く社外取締役) |
7 |
128 |
104 |
23 |
- |
- |
0 |
監査役(除く社外監査役) |
2 |
11 |
10 |
- |
- |
- |
0 |
執行役 |
12 |
361 |
217 |
143 |
- |
- |
0 |
社外役員 |
9 |
95 |
94 |
- |
- |
- |
0 |
(注)1.基本報酬には、固定的な報酬として支給する月額報酬の合計額を記載しております。
2.ストックオプション報酬には、当事業年度に付与された株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関する報酬額を記載しております。なお、当社は平成20年6月に役員退職慰労金制度を、平成27年5月にストックオプション報酬制度を廃止しております。
3.表中の(a)~(d)以外の報酬等につきましては、(e)その他に記載しております。
4.当社は平成26年6月24日付で監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しており、同日付で監査役5名(うち3名は社外監査役)は退任しております。
5.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者がおりませんので、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社は、当社並びに株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社(以下、「中核子会社」という)の取締役、執行役及び執行役員(以下、「取締役等」という)が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する「みずほフィナンシャルグループ 報酬の決定方針」を定めております。
本方針に基づく当社及び中核子会社の役員報酬は、当社グループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的としております。
□基本方針
当社及び中核子会社の取締役等が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。
(1) 各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
(2) 中長期に亘る企業価値向上や様々なステークホルダーの価値創造に配慮した報酬体系とする。
(3) 当社グループの経営環境や業績の状況を反映した報酬体系とする。
(4) マーケット競争力のあるプロフェッショナル等の専門人材を確保するための報酬を提供可能とする。
(5) 経済・社会の情勢及び外部専門機関による経営者報酬の調査データ等を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
(6) 内外の役員報酬に係る規制・ガイドライン等を遵守する。
□報酬体系
1. 業務執行を担う当社執行役(取締役兼執行役を含む)及び執行役員並びに中核子会社の業務執行を担う取締役及び執行役員(以下、「業務執行を担う役員」という)と、経営の監督を担う非執行の当社取締役及び中核子会社の取締役(以下「経営の監督を担う非執行の役員」という)の報酬は別体系とする。
2. 業務執行を担う役員の基本的な報酬体系は、固定報酬としての基本給と、変動報酬としての業績給及び業績連動型株式報酬とする。固定報酬と変動報酬の構成比率、変動報酬の業績による変動幅及び変動報酬の支給方法については、内外の役員報酬に係る規制・ガイドライン等や経営者報酬の調査データ等を勘案の上で、持続的な成長に向けた健全なインセンティブ付けの観点及び過度なリスクテイクを抑制する観点を踏まえ設定する。
基本的な構成比率については、原則として、固定報酬と変動報酬の比率を6:4、変動報酬における業績給と業績連動型株式報酬の比率を1:1とし、当該比率に基づき各報酬に係る役位に基づく基準額を算出するとともに、変動報酬については各役員の成果を反映して、役位に基づく基準額の0%~150%の範囲で支給を行う。基本給、業績給及び業績連動型株式報酬各々の体系及び支給方法等は、原則として、以下の通りとする。
(1) 基本給については、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映した加算を行う体系とする。
(2) 業績給については、各役員の年度計画達成へのインセンティブ及びその成果への対価として金銭を支給するものであり、役位に基づく基準額に各役員の成果を反映した体系とする。支給に際しては、業績給の一定額以上について3年間に亘る繰延支給を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みを導入する。
(3) 業績連動型株式報酬については、株主との利益の一致を図り、企業価値増大へのインセンティブを向上させることを目的として、信託を通じて株式市場から取得した当社株式を支給するものであり、役位に基づく基準額に各役員の成果を反映した額に相当する当社株式を支給する。支給に際しては、業績連動型株式報酬の全額について3年間に亘る繰延支給を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みを導入する。
(4) 外部登用のプロフェッショナル人材等を対象とする変動報酬については、一定額ないしは一定割合の繰延支給や株式等の非金銭支給とともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みを、各対象役員の職責や業務特性並びにマーケットバリュー等を踏まえ個別に設計する。
3. 経営の監督を担う非執行の役員に対しては、監督機能を有効に機能させる観点から固定報酬を原則とし、その報酬の体系は基本給及び株式報酬とする。
(1) 基本給については、常勤・非常勤別の基準額に、各役員の役割や職責を反映した加算を行う体系とする。
(2) 株式報酬は、社外取締役を除く常勤の社内取締役に対して、役位に基づく基準額に応じて支給する。但し、各役員の成果に応じた支給水準の変動は行わない。支給に際しては、株式報酬の全額について3年間に亘る繰延支給を行うとともに、会社の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みを導入する。
□報酬決定プロセス
1. 報酬委員会は、当社及び中核子会社の役員報酬の決定方針、上記「□報酬体系」に定める報酬体系を含む役員報酬制度の決定のほか、当社取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定、中核子会社の取締役の個人別の報酬等の内容の当社における承認等を行う。
2. 執行役社長は、本方針並びに本方針に係る規程及び細則等に定めるところに従い、当社執行役員の個人別の報酬等の内容の決定及び中核子会社の執行役員の個人別の報酬等の内容の当社における承認を行う。
3. 報酬委員会は全員を原則社外取締役(少なくとも非執行取締役)から選定し、報酬委員会の委員長は社外取締役とする。
4. 報酬委員会は必要に応じて、執行役社長をはじめとした委員以外の役職者(中核子会社の役職者を含む)及び外部専門家等を出席させ、意見を聞くことができる。
□方針の改廃
方針の改廃は当社の報酬委員会の決議による。
⑭株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
当社の保有する株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は2銘柄、その貸借対照表計上額は134,970百万円であります。
また、連結子会社の中で当事業年度における投資株式計上額が最も大きい会社である株式会社みずほ銀行の保有する株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は2,547銘柄、その貸借対照表計上額は4,001,872百万円であります。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額又は期末時価及び保有目的
(前事業年度)
株式会社みずほ銀行が純投資目的以外の目的で保有する投資株式のうち、当事業年度の貸借対照表計上額及び期末時価が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
特定投資株式
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
東海旅客鉄道株式会社 |
13,199,500 |
152,823 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
19,720,000 |
149,556 |
|
第一生命保険株式会社 |
52,000,000 |
77,012 |
|
キヤノン株式会社 |
22,558,173 |
69,885 |
|
富士重工業株式会社 |
24,378,909 |
66,139 |
|
株式会社クボタ |
45,006,000 |
61,433 |
|
Bank of America Corporation |
31,254,545 |
55,327 |
|
株式会社クレディセゾン |
24,768,691 |
53,004 |
|
新日鐵住金株式会社 |
182,600,785 |
51,493 |
|
伊藤忠商事株式会社 |
39,200,000 |
48,529 |
|
株式会社ブリヂストン |
11,622,000 |
42,234 |
|
JXホールディングス株式会社 |
76,141,628 |
39,212 |
|
ヤマトホールディングス株式会社 |
16,347,442 |
34,901 |
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 |
16,403,380 |
31,986 |
|
三井物産株式会社 |
20,083,318 |
30,024 |
|
株式会社村田製作所 |
3,000,458 |
28,489 |
|
イオン株式会社 |
23,914,700 |
28,028 |
|
Shinhan Financial Group |
5,955,000 |
27,036 |
|
西日本旅客鉄道株式会社 |
6,450,000 |
26,825 |
|
株式会社東芝 |
56,343,298 |
24,960 |
|
株式会社資生堂 |
13,526,732 |
24,780 |
|
明治ホールディングス株式会社 |
3,633,693 |
23,390 |
|
川崎重工業株式会社 |
59,207,773 |
23,150 |
|
電源開発株式会社 |
7,465,680 |
23,024 |
|
旭化成株式会社 |
31,200,836 |
22,027 |
|
大日本印刷株式会社 |
21,913,200 |
21,781 |
|
第一三共株式会社 |
8,591,876 |
14,717 |
|
株式会社ヤクルト本社 |
2,186,580 |
10,729 |
|
株式会社IHI |
20,911,408 |
9,472 |
|
日本通運株式会社 |
9,566,917 |
4,678 |
|
株式会社オリエンタルランド |
185,300 |
2,835 |
みなし保有株式
銘柄 |
株式数 |
期末時価 (百万円) |
保有目的 |
日本たばこ産業株式会社 |
33,800,000 |
109,512 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
株式会社オリエンタルランド |
1,873,800 |
29,418 |
|
キヤノン株式会社 |
9,057,000 |
28,900 |
|
株式会社ヤクルト本社 |
4,957,000 |
25,677 |
|
第一三共株式会社 |
14,402,892 |
25,032 |
|
日本通運株式会社 |
41,500,000 |
20,957 |
|
株式会社IHI |
45,979,000 |
19,954 |
|
株式会社村田製作所 |
2,000,000 |
19,470 |
|
イオン株式会社 |
9,378,000 |
10,906 |
|
株式会社資生堂 |
6,000,000 |
10,896 |
|
大日本印刷株式会社 |
6,658,000 |
6,584 |
|
新日鐵住金株式会社 |
22,350,000 |
6,302 |
|
旭化成株式会社 |
8,800,000 |
6,177 |
|
ヤマトホールディングス株式会社 |
1,000,000 |
2,224 |
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 |
1,107,000 |
2,150 |
|
川崎重工業株式会社 |
3,023,350 |
1,148 |
(当事業年度)
株式会社みずほ銀行が純投資目的以外の目的で保有する投資株式のうち、当事業年度の貸借対照表計上額及び期末時価が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
なお、うち特定投資株式については、別途「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」で開示する上場株式の政策保有に関する方針に基づき、定期的・継続的に保有意義の検証を行ってまいります。
特定投資株式
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
東海旅客鉄道株式会社 |
13,199,500 |
304,974 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
19,650,000 |
200,940 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
第一生命保険株式会社 |
52,000,000 |
92,196 |
金融機関として発行会社との業務上・取引上の関係を維持強化するため。 |
キヤノン株式会社 |
22,558,173 |
91,924 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社クボタ |
45,006,000 |
88,031 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
富士重工業株式会社 |
16,078,909 |
65,376 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
Bank of America Corporation |
31,254,545 |
57,850 |
金融機関として発行会社との業務上・取引上の関係を維持強化するため。 |
株式会社クレディセゾン |
24,768,691 |
54,738 |
金融機関として発行会社との業務上・取引上の関係を維持強化するため。 |
明治ホールディングス株式会社 |
3,633,693 |
53,607 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
伊藤忠商事株式会社 |
39,200,000 |
52,214 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
新日鐵住金株式会社 |
162,600,785 |
51,381 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
株式会社村田製作所 |
3,000,458 |
49,504 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 |
16,403,380 |
45,781 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社リクルートホールディングス |
12,000,000 |
45,156 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
ヤマトホールディングス株式会社 |
15,447,442 |
44,009 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社ブリヂストン |
9,122,000 |
43,457 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
エーザイ株式会社 |
5,398,616 |
40,802 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
JXホールディングス株式会社 |
76,141,628 |
36,700 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
川崎重工業株式会社 |
59,207,773 |
35,287 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
ヤマハ発動機株式会社 |
11,824,647 |
34,658 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
三井物産株式会社 |
20,083,318 |
33,519 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
4,600,000 |
31,772 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
日本精工株式会社 |
18,211,000 |
31,213 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
イオン株式会社 |
23,914,700 |
30,897 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
電源開発株式会社 |
7,465,680 |
29,377 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社西武ホールディングス |
9,140,800 |
28,738 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
大陽日酸株式会社 |
16,365,647 |
28,558 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社東芝 |
56,343,298 |
27,889 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
いすゞ自動車株式会社 |
15,965,705 |
27,524 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
Shinhan Financial Group |
5,955,000 |
27,129 |
金融機関として発行会社との業務上・取引上の関係を維持強化するため。 |
株式会社電通 |
5,000,000 |
26,545 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
富士通株式会社 |
32,713,530 |
26,203 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
味の素株式会社 |
10,045,897 |
25,978 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
SMC株式会社 |
704,128 |
24,747 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
旭化成株式会社 |
20,269,836 |
24,668 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社資生堂 |
11,226,732 |
24,631 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
ダイキン工業株式会社 |
3,000,000 |
23,664 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
大日本印刷株式会社 |
18,413,200 |
21,819 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社ヤクルト本社 |
2,186,580 |
17,398 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
第一三共株式会社 |
8,591,876 |
16,754 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
テルモ株式会社 |
4,234,000 |
13,891 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
セイコーエプソン株式会社 |
5,740,200 |
13,058 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社IHI |
20,911,408 |
11,543 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
株式会社オリエンタルランド |
741,200 |
6,687 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
日本通運株式会社 |
8,279,917 |
5,572 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
大成建設株式会社 |
600 |
0 |
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の維持強化を図るため。 |
みなし保有株式
銘柄 |
株式数 |
期末時価 (百万円) |
保有目的 |
日本たばこ産業株式会社 |
33,800,000 |
128,456 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
株式会社オリエンタルランド |
7,495,200 |
68,168 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
株式会社ヤクルト本社 |
4,957,000 |
41,490 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
キヤノン株式会社 |
9,057,000 |
38,474 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
株式会社村田製作所 |
2,000,000 |
33,070 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
日本通運株式会社 |
41,500,000 |
27,888 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
株式会社NTTドコモ |
13,320,000 |
27,778 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
第一三共株式会社 |
14,402,892 |
27,466 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
大成建設株式会社 |
39,289,000 |
26,677 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
株式会社IHI |
45,979,000 |
25,886 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
Aflac Incorporated |
3,000,000 |
23,076 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
セイコーエプソン株式会社 |
8,153,800 |
17,375 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
テルモ株式会社 |
5,200,000 |
16,484 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
銘柄 |
株式数 |
期末時価 (百万円) |
保有目的 |
株式会社資生堂 |
6,000,000 |
12,798 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
イオン株式会社 |
9,378,000 |
12,369 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
旭化成株式会社 |
8,800,000 |
10,111 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
味の素株式会社 |
2,983,000 |
7,858 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
大日本印刷株式会社 |
6,658,000 |
7,776 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
新日鐵住金株式会社 |
22,350,000 |
6,760 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
富士通株式会社 |
4,250,000 |
3,481 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 |
1,107,000 |
2,937 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
ヤマトホールディングス株式会社 |
1,000,000 |
2,772 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
川崎重工業株式会社 |
3,023,350 |
1,835 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
ヤマハ発動機株式会社 |
575,650 |
1,670 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
当社及び最大保有会社のいずれも該当ありません。
ニ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
当社及び最大保有会社のいずれも該当ありません。
ホ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
当社及び最大保有会社のいずれも該当ありません。
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
2,820 |
3 |
2,908 |
27 |
連結子会社 |
831 |
397 |
824 |
530 |
計 |
3,651 |
400 |
3,732 |
558 |
(注)「監査公認会計士等」とは、開示府令第19条第2項第9号の4に規定する監査公認会計士等であります。なお、上記報酬の内容は、当社の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人に対する報酬であります。
前連結会計年度
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に属している他の監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬、税務関連業務等に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に属している他の監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬、税務関連業務等に基づく報酬を支払っております。
前連結会計年度
当社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、自己資本比率算定に係る調査手続業務等であります。
当連結会計年度
当社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、グローバルな規制への対応に係る助言業務等であります。
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査委員会の同意のもと適切に決定しております。