|
事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
||||||||||||||||||||||
|
定時株主総会 |
6月中 |
||||||||||||||||||||||
|
基準日 |
3月31日 |
||||||||||||||||||||||
|
剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
||||||||||||||||||||||
|
1単元の株式数 |
1,000株 |
||||||||||||||||||||||
|
単元未満株式の買取り・買増し |
|
||||||||||||||||||||||
|
取扱場所 |
(特別口座) |
||||||||||||||||||||||
|
株主名簿管理人 |
(特別口座) |
||||||||||||||||||||||
|
取次所 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
買取・買増手数料 |
無料 |
||||||||||||||||||||||
|
公告掲載方法 |
電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞並びに福岡市で発行される西日本新聞及び熊本市で発行される熊本日日新聞に掲載致します。 |
||||||||||||||||||||||
|
株主に対する特典 |
(1)3月31日現在の保有株式数に応じ、優待券を送付
(2)優待券1枚につき以下の5つのメニューのなかから、いずれかを選択
|
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集形式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。