第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日、3月31日

1単元の株式数

1,000株

単元未満株式の買取・買増

 

取扱場所

(特別口座)

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店

株主名簿管理人

(特別口座)

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社

取次所

買取・買増手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

http://www.chibabank.co.jp/

株主に対する特典

3月31日現在の株主名簿に記載された1,000株以上保有の株主に対して、以下の3コースよりいずれかを選択いただく株主優待制度を実施。

① 千葉県特産品コース

千葉県の特産品等を掲載したオリジナル株主優待カタログからお好みの品を送付。

② 金融コース

当行およびグループ会社が提供する金融商品・サービスの優待が受けられる株主優待クーポンを送付。

③ TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース

TSUBASAアライアンスに参加する地方銀行4行(第四銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行)の地元特産品等を掲載した別冊カタログからお好みの品を送付。

(注)1.当行は、単元未満株式を有する株主の権利について定款で下記のとおり定めております。

 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

①.会社法第189条第2項各号に掲げる権利

②.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

③.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

④.株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利

2.2018年1月30日開催の取締役会決議に基づき、2018年4月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。