第5 【経理の状況】

 

1. 当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
 なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類については、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年9月27日内閣府令第63号)附則第2項により、改正前の銀行法施行規則に準拠しております。

 

2. 当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
 なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類については、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年9月27日内閣府令第63号)附則第2項により、改正前の銀行法施行規則に準拠しております。

 

3. 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査証明を受けております。

 

4. 当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う公益財団法人財務会計基準機構に加入するとともに、同機構の行う研修への参加をつうじて、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備しております。