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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,000,000,000 |
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第五種優先株式 |
167,000 |
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第七種優先株式 |
167,000 |
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第八種優先株式 |
115,000 |
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第九種優先株式 |
115,000 |
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計 |
3,000,564,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
1,414,055,625 |
同左 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2,3 |
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計 |
1,414,055,625 |
同左 |
― |
― |
(注) 1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
2 提出日現在の発行数には、平成29年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3 単元株式数は100株であります。
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平成22年7月28日取締役会決議 |
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数 |
869個 |
801個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
86,900株 |
80,100株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月13日から平成52年8月12日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり2,216円 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成51年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成51年8月13日から平成52年8月12日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
|
平成22年7月28日取締役会決議 |
||
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
|
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
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(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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平成23年7月29日取締役会決議 |
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数 |
2,579個 |
2,369個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
257,900株 |
236,900株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月16日から平成53年8月15日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり1,873円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成52年8月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成52年8月16日から平成53年8月15日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
|
平成23年7月29日取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
|
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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平成24年7月30日取締役会決議 |
||
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|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
2,681個 |
2,465個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
268,100株 |
246,500株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月15日から平成54年8月14日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり2,043円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成53年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成53年8月15日から平成54年8月14日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
|
平成24年7月30日取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
|
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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平成25年7月29日取締役会決議 |
||
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数 |
1,144個 |
984個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
114,400株 |
98,400株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年8月14日から平成55年8月13日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり4,160円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成54年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成54年8月14日から平成55年8月13日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
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平成25年7月29日取締役会決議 |
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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平成26年7月30日取締役会決議 |
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数 |
1,203個 |
1,072個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
120,300株 |
107,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年8月15日から平成56年8月14日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり3,662円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成55年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成55年8月15日から平成56年8月14日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
|
平成26年7月30日取締役会決議 |
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|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
|
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
|
平成27年7月31日取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数 |
1,312個 |
1,203個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
131,200株 |
120,300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年8月18日から平成57年8月17日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり4,905円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成56年8月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成56年8月18日から平成57年8月17日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
|
平成27年7月31日取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
|
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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平成28年7月26日取締役会決議 |
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数 |
2,012個 |
1,863個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
201,200株 |
186,300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年8月15日から平成58年8月14日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり2,812円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成57年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成57年8月15日から平成58年8月14日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
同左 |
|
平成28年7月26日取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
|
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当ありません。
該当ありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
|
平成23年4月1日 |
(注) |
△70,001 |
1,414,055,625 |
― |
2,337,895,712 |
― |
1,559,374,083 |
(注) 第1回第六種優先株式の全株式につき取得及び消却を実施したことに伴い、第六種優先株式が70,001株減少いたしました。
(平成29年3月31日現在)
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
7 |
362 |
79 |
7,983 |
1,161 |
356 |
297,524 |
307,472 |
― |
|
所有株式数 |
4,774 |
3,830,262 |
749,815 |
1,382,303 |
6,259,012 |
4,707 |
1,889,554 |
14,120,427 |
2,012,925 |
|
所有株式数 |
0.03 |
27.13 |
5.31 |
9.79 |
44.33 |
0.03 |
13.38 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式4,028,883株は「個人その他」に40,288単元、「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ29単元及び48株含まれております。
3 「単元未満株式の状況」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。
(平成29年3月31日現在)
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 三井住友信託銀行株式会社から平成28年9月6日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、三井住友信託銀行株式会社他2名が平成28年8月31日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有者名 |
三井住友信託銀行株式会社 |
|
保有株券等の数 |
71,542,000株(共同保有者分を含む) |
|
株券等保有割合 |
5.06% |
2 みずほ証券株式会社から平成28年10月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、みずほ証券株式会社他1名が平成28年10月14日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有者名 |
みずほ証券株式会社 (他共同保有者1名) |
|
保有株券等の数 |
72,802,582株(共同保有者分を含む) |
|
株券等保有割合 |
5.15% |
3 ブラックロック・ジャパン株式会社から平成29年3月22日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他9名が平成29年3月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有者名 |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
|
保有株券等の数 |
90,686,690株(共同保有者分を含む) |
|
株券等保有割合 |
6.41% |
(平成29年3月31日現在)
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
(相互保有株式)
|
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,408,013,700 |
14,080,137 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注)1 |
||||
|
単元未満株式 |
普通株式 2,012,925 |
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注)2,3 |
||||
|
発行済株式総数 |
1,414,055,625 |
― |
― |
||||
|
総株主の議決権 |
― |
14,080,137 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2,900株(議決権29個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式83株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式48株が含まれております。
3 「単元未満株式」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。
(平成29年3月31日現在)
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
株式会社三井住友 |
東京都千代田区丸の内 |
4,028,800 |
― |
4,028,800 |
0.28 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都江東区木場一丁目 |
200 |
― |
200 |
0.00 |
|
計 |
― |
4,029,000 |
― |
4,029,000 |
0.28 |
当社は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成22年7月28日取締役会決議 |
平成23年7月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
102,600株 |
268,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(2)新株予約権等の状況参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(2)新株予約権等の状況参照 |
同左 |
|
決議年月日 |
平成24年7月30日取締役会決議 |
平成25年7月29日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
280,500株 |
115,700株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(2)新株予約権等の状況参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(2)新株予約権等の状況参照 |
同左 |
|
決議年月日 |
平成26年7月30日取締役会決議 |
平成27年7月31日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 83人 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
121,900株 |
132,400株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(2)新株予約権等の状況参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(2)新株予約権等の状況参照 |
同左 |
|
決議年月日 |
平成28年7月26日取締役会決議 |
|
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 89人 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
201,200株 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(2)新株予約権等の状況参照 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(2)新株予約権等の状況参照 |
|
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得 |
該当ありません。
該当ありません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
|
区分 |
株式の種類 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
普通株式 |
24,993 |
100,045,061 |
|
当期間における取得自己株式 |
普通株式 |
2,909 |
11,747,191 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
|
区分 |
株式の種類 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の |
株式数 |
処分価額の |
||
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
普通株式 |
6,128 |
19,624,132 |
102,011 |
326,978,323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
普通株式 |
4,028,883 |
― |
3,929,781 |
― |
(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及びストック・オプションの権利行使によって交付した自己株式、並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。
当社は、年2回、中間配当と期末配当として剰余金の配当を行うことを基本としておりますが、期末配当は株主総会の決議事項、中間配当は取締役会の決議事項とし、中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
また、当社は、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、資本効率を意識し、成長投資によって高い収益性と成長性を実現することで、持続的な株主価値の向上を図り、1株当たり配当の安定的な引き上げに努めることを基本方針としてまいりました。
上記方針の下、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金につきましては、前事業年度と同額の150円といたしました。
今後は、健全性確保、株主還元強化、成長投資をバランスよく実現し、持続的な株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針とし、配当方針につきましては、配当は累進的とし、配当性向40%を目指してまいります。なお、累進的配当とは、減配せず、配当維持もしくは増配を実施することであります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成28年11月11日取締役会 |
普通株式 |
105,752 |
75 |
|
平成29年6月29日定時株主総会 |
普通株式 |
105,752 |
75 |
|
回次 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
4,255 |
5,470 |
4,915.0 |
5,770.0 |
4,768.0 |
|
最低(円) |
2,231 |
3,545 |
3,800 |
2,819.5 |
2,766.5 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,657.0 |
4,318.0 |
4,768.0 |
4,614.0 |
4,634.0 |
4,533.0 |
|
最低(円) |
3,351.0 |
3,293.0 |
4,290.0 |
4,335.0 |
4,306.0 |
4,045.0 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。