第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,000,000,000

第五種優先株式

167,000

第七種優先株式

167,000

第八種優先株式

115,000

第九種優先株式

115,000

3,000,564,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成27年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成27年6月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

1,414,055,625

同左

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)
ニューヨーク証券
取引所(注)1

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2,3

1,414,055,625

同左

 

(注) 1  米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。

2  提出日現在の発行数には、平成27年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3  単元株式数は100株であります。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

平成22年7月28日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

新株予約権の数

972個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

97,200株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

平成22年8月13日から平成52年8月12日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり2,216円
資本組入額 1株当たり1,108円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が平成51年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成51年8月13日から平成52年8月12日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

 

平成22年7月28日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

 

(注) 1  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

平成23年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

新株予約権の数

2,618個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

261,800株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

平成23年8月16日から平成53年8月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,873円
資本組入額 1株当たり  937円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が平成52年8月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成52年8月16日から平成53年8月15日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

 

平成23年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注) 1  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

平成24年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

新株予約権の数

2,771個

2,741個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

277,100株

274,100株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

平成24年8月15日から平成54年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり2,043円
資本組入額 1株当たり1,022円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が平成53年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成53年8月15日から平成54年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

 

平成24年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注) 1  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

平成25年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,153個

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

115,300株

同左

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

平成25年8月14日から平成55年8月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり4,160円
資本組入額 1株当たり2,080円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が平成54年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成54年8月14日から平成55年8月13日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

 

平成25年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注) 1  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

 

平成26年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

新株予約権の数

1,218個

1,210個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

121,800株

121,000株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

平成26年8月15日から平成56年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり3,662円
資本組入額 1株当たり1,831円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が平成55年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成55年8月15日から平成56年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

 

平成26年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注) 1  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当ありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年4月1日  

(注)

△70,001

1,414,055,625

2,337,895,712

1,559,374,083

 

(注) 第1回第六種優先株式の全株式につき取得及び消却を実施したことに伴い、第六種優先株式が70,001株減少いたしました。

 

(6) 【所有者別状況】

(平成27年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

342

97

7,046

1,127

253

257,878

266,750

所有株式数
(単元)

4,774

3,874,196

560,765

1,339,857

6,877,858

2,784

1,458,537

14,118,771

2,178,525

所有株式数
の割合(%)

0.03

27.44

3.97

9.49

48.72

0.02

10.33

100.00

 

(注) 1  自己株式3,993,337株は「個人その他」に39,933単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。

2  「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ29単元及び48株含まれております。

3  「単元未満株式の状況」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。

 

 

(7) 【大株主の状況】

(平成27年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

62,360,718

4.41

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

55,116,000

3.89

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

42,820,924

3.02

NATSCUMCO
(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

111 WALL STREET NEW YORK, NEW YORK 10015
(東京都千代田区大手町一丁目2番3号)

32,725,584

2.31

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

26,405,825

1.86

JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

25,338,302

1.79

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

21,712,300

1.53

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)

388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

19,704,600

1.39

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

18,109,699

1.28

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

16,848,201

1.19

321,142,153

22.71

 

(注)  1 株式会社三井住友銀行が所有している普通株式につきましては、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。また、同行が所有している普通株式には、株主名簿上は同行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。

 2 三井住友信託銀行株式会社から平成26年7月4日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書及び平成26年7月30日付で当該報告書に対する訂正報告書の提出があり、三井住友信託銀行株式会社他2名が平成26年6月30日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
 なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者名

三井住友信託銀行株式会社
 (他共同保有者2名)

保有株券等の数

64,652,500株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

4.57%

 

 3 ブラックロック・ジャパン株式会社から平成27年1月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他8名が平成27年1月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
 なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者名

ブラックロック・ジャパン株式会社
 (他共同保有者8名)

保有株券等の数

70,812,990株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

5.01%

 

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成27年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,993,300

 

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(相互保有株式)

普通株式

42,821,000

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,365,062,800

13,650,628

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式  (注)1

単元未満株式

普通株式

2,178,525

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式  (注)2,3

発行済株式総数

1,414,055,625

総株主の議決権

13,650,628

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2,900株(議決権29個)含まれております。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式37株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式48株が含まれております。

3 「単元未満株式」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。

 

② 【自己株式等】

(平成27年3月31日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

株式会社三井住友
フィナンシャルグループ

東京都千代田区丸の内
一丁目1番2号

3,993,300

3,993,300

0.28

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内
一丁目1番2号

42,820,800

42,820,800

3.02

SMBC日興証券株式会社

東京都江東区木場一丁目
5番55号

200

200

0.00

46,814,300

46,814,300

3.31

 

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成22年7月28日取締役会決議

平成23年7月29日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員  82人

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員  85人

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

102,600株

268,200株

新株予約権の行使時の払込金額

(2)新株予約権等の状況参照

同左

新株予約権の行使期間

同上

同左

新株予約権の行使の条件

同上

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(2)新株予約権等の状況参照

同左

 

 

決議年月日

平成24年7月30日取締役会決議

平成25年7月29日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員  85人

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員  82人

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

280,500株

115,700株

新株予約権の行使時の払込金額

(2)新株予約権等の状況参照

同左

新株予約権の行使期間

同上

同左

新株予約権の行使の条件

同上

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(2)新株予約権等の状況参照

同左

 

 

決議年月日

平成26年7月30日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員  82人

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

121,900株

新株予約権の行使時の払込金額

(2)新株予約権等の状況参照

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(2)新株予約権等の状況参照

 

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当ありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当ありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

  会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

 

区分

株式の種類

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

普通株式

37,310

161,346,081

当期間における取得自己株式

普通株式

7,262

36,725,469

 

(注)  当期間における取得自己株式には、平成27年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

株式の種類

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他
(単元未満株式の買増請求による売渡し及びストック・オプションの権利行使)

普通株式

4,778

15,181,943

3,094

9,857,109

 

 

 

 

 

 

保有自己株式数

普通株式

3,993,337

3,997,505

 

(注)  当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成27年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及びストック・オプションの権利行使によって交付した自己株式、並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、年2回、中間配当と期末配当として剰余金の配当を行うことを基本としておりますが、期末配当は株主総会の決議事項、中間配当は取締役会の決議事項とし、中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

また、当社は、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、資本効率を意識し、成長投資によって高い収益性と成長性を実現することで、持続的な株主価値の向上を図り、1株当たり配当の安定的な引き上げに努めることを基本方針としております。

上記方針の下、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金につきましては、足許の業績動向等を踏まえ、普通配当を前期比20円増配の140円といたしました。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。

 

決議年月日

株式の種類

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成26年11月13日取締役会

普通株式

84,604

60

平成27年6月26日定時株主総会

普通株式

112,804

80

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第9期

第10期

第11期

第12期

第13期

決算年月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

最高(円)

3,355

2,933

4,255

5,470

4,915.0

最低(円)

2,235

2,003

2,231

3,545

3,800

 

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成26年10月

11月

12月

平成27年1月

2月

3月

最高(円)

4,567.0

4,699.0

4,531.0

4,349.5

4,788.0

4,915.0

最低(円)

3,823.0

4,350.5

4,086.0

3,952.0

3,902.0

4,560.0

 

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。