1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法により行っております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物については定額法)を採用しております。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員(執行役員を含む、以下同じ)に対する賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
5.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
財務諸表等規則が、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)により改正され、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から以下の取扱いとしております。
(1) 当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(2) 以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略してお ります。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の表示については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(3) 配当制限に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
前事業年度 | 当事業年度 | ||
短期金銭債権 短期金銭債務 長期金銭債務 | 77,761百万円 1,231,084百万円 392,900百万円 | 短期金銭債権 短期金銭債務 長期金銭債務 | 81,462百万円 1,231,052百万円 392,900百万円 |
※2 劣後特約付社債
社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。
3 保証債務
株式会社三井住友銀行デュッセルドルフ支店の対顧預金払い戻しに関し、ドイツ銀行協会預金保険基金に対して保証を行っておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| 50,383百万円 | 229,900百万円 |
※1 関係会社との取引
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
営業収益 営業費用 | 179,560百万円 17,066百万円 | 営業収益 営業費用 | 220,309百万円 17,105百万円 |
営業取引以外の取引高 | 7,429百万円 | 営業取引以外の取引高 | 6,216百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
給料・手当 | 百万円 | 給料・手当 | 百万円 | ||
広告宣伝費 | 百万円 | 広告宣伝費 | 百万円 | ||
委託費 | 百万円 | 委託費 | 百万円 | ||
監査法人宛報酬等 | 百万円 | 監査法人宛報酬等 | 百万円 | ||
前事業年度(平成25年3月31日現在)
子会社株式及び関連会社株式で市場価格のあるものはなく、全て時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度(平成26年3月31日現在)
子会社株式及び関連会社株式で市場価格のあるものはなく、全て時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | ||
繰延税金資産 子会社株式 その他 |
1,095,106百万円 31,816百万円 | 繰延税金資産 子会社株式 その他 |
1,095,106百万円 37,633百万円 |
繰延税金資産小計 | 1,126,923百万円 | 繰延税金資産小計 | 1,132,739百万円 |
評価性引当額 | △1,126,923百万円 | 評価性引当額 | △1,132,739百万円 |
繰延税金資産合計 | ―百万円 | 繰延税金資産合計 | ―百万円 |
繰延税金資産の純額 | ―百万円 | 繰延税金資産の純額 | ―百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | ||
法定実効税率 (調整) 受取配当金益金不算入 | 38.01%
△42.22% | 法定実効税率 (調整) 受取配当金益金不算入 | 38.01%
△41.39% |
評価性引当額 | 4.21% | 評価性引当額 | 3.36% |
その他 | 0.00% | その他 | 0.02% |
税効果会計適用後の | 0.00% | 税効果会計適用後の | 0.00% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の38.01%から35.64%となります。なお、この税率変更による影響はありません。
該当ありません。
重要な後発事象について記載すべきものはありません。