種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,000,000,000 |
第五種優先株式 | 167,000 |
第七種優先株式 | 167,000 |
第八種優先株式 | 115,000 |
第九種優先株式 | 115,000 |
計 | 3,000,564,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 1,414,055,625 | 同左 | 東京証券取引所 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2,3 |
計 | 1,414,055,625 | 同左 | ― | ― |
(注) 1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
2 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3 単元株式数は100株であります。
平成22年7月28日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 984個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 98,400株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月13日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり2,216円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成51年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成51年8月13日から平成52年8月12日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
平成22年7月28日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | 同左 |
平成22年7月28日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
| ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成23年7月29日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 2,618個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 261,800株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月16日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり1,873円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成52年8月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成52年8月16日から平成53年8月15日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
平成23年7月29日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | 同左 |
平成23年7月29日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
| ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
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(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成24年7月30日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 2,771個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 277,100株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月15日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり2,043円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成53年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成53年8月15日から平成54年8月14日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
平成24年7月30日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | 同左 |
平成24年7月30日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
| ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
|
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成25年7月29日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,155個 | 1,153個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 115,500株 | 115,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月14日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり4,160円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア新株予約権者が平成54年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成54年8月14日から平成55年8月13日 イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
平成25年7月29日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | 同左 |
平成25年7月29日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
| ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)2に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 (注)3に準じて決定する。 ⑨その他の新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
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(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当ありません。
該当ありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 | |
平成21年6月22日 | (注)1 | 219,700,000 | 1,008,883,878 | 413,695,100 | 1,834,572,275 | 413,695,100 | 1,056,050,645 |
平成21年7月27日 | (注)2 | 8,931,300 | 1,017,815,178 | 16,817,637 | 1,851,389,912 | 16,817,637 | 1,072,868,283 |
平成22年1月27日 | (注)3 | 340,000,000 | 1,357,815,178 | 459,477,700 | 2,310,867,612 | 459,477,700 | 1,532,345,983 |
平成22年1月28日 | (注)4 | 36,343,848 | 1,394,159,026 | ― | 2,310,867,612 | ― | 1,532,345,983 |
平成22年2月8日 | (注)5 | △33,400 | 1,394,125,626 | ― | 2,310,867,612 | ― | 1,532,345,983 |
平成22年2月10日 | (注)6 | 20,000,000 | 1,414,125,626 | 27,028,100 | 2,337,895,712 | 27,028,100 | 1,559,374,083 |
平成23年4月1日 | (注)7 | △70,001 | 1,414,055,625 | ― | 2,337,895,712 | ― | 1,559,374,083 |
(注) 1 有償一般募集 普通株式 発行価額 3,766円 資本組入額 1,883円
2 有償第三者割当 普通株式 発行価額 3,766円 資本組入額 1,883円
3 有償一般募集 普通株式 発行価額 2,702.81円 資本組入額 1,351.405円
4 第1回第四種優先株式、第2回第四種優先株式、第3回第四種優先株式、第4回第四種優先株式、第9回第四種優先株式、第10回第四種優先株式、第11回第四種優先株式及び第12回第四種優先株式の全株式につき取得請求権が行使されたことに伴い、普通株式が36,343,848株増加いたしました。
5 第1回第四種優先株式、第2回第四種優先株式、第3回第四種優先株式、第4回第四種優先株式、第9回第四種優先株式、第10回第四種優先株式、第11回第四種優先株式及び第12回第四種優先株式の全株式を消却したことに伴い、第四種優先株式が33,400株減少いたしました。
6 有償第三者割当 普通株式 発行価額 2,702.81円 資本組入額 1,351.405円
7 第1回第六種優先株式の全株式につき取得及び消却を実施したことに伴い、第六種優先株式が70,001株減少いたしました。
(平成26年3月31日現在)
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | 8 | 341 | 92 | 7,332 | 1,089 | 218 | 257,640 | 266,720 | ― |
所有株式数 | 4,784 | 3,799,792 | 643,459 | 1,345,937 | 6,894,192 | 2,363 | 1,427,269 | 14,117,796 | 2,276,025 |
所有株式数 | 0.03 | 26.92 | 4.56 | 9.53 | 48.83 | 0.02 | 10.11 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式3,960,805株は「個人その他」に39,608単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ29単元及び48株含まれております。
3 「単元未満株式の状況」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。
(平成26年3月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注) 株式会社三井住友銀行が所有している普通株式につきましては、会社法施行規則第67条の規定により議決権の
行使が制限されております。また、同行が所有している普通株式には、株主名簿上は同行名義となっております
が、実質的に保有していない株式が60株含まれております。
(平成26年3月31日現在)
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
3,960,800 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | ||
(相互保有株式)
42,821,000 | |||||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,364,997,800 | 13,649,978 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注)1 | ||
単元未満株式 | 普通株式 2,276,025 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注)2,3 | ||
発行済株式総数 | 1,414,055,625 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 13,649,978 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2,900株(議決権29個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式5株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式48株が含まれております。
3 「単元未満株式」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。
(平成26年3月31日現在)
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
株式会社三井住友 | 東京都千代田区丸の内 | 3,960,800 | ― | 3,960,800 | 0.28 |
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内 | 42,820,800 | ― | 42,820,800 | 3.02 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都江東区木場一丁目 | 200 | ― | 200 | 0.00 |
計 | ― | 46,781,800 | ― | 46,781,800 | 3.30 |
当社は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年7月28日取締役会決議 | 平成23年7月29日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人 | 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 102,600株 | 268,200株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況参照 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | (2)新株予約権等の状況参照 | 同左 |
決議年月日 | 平成24年7月30日取締役会決議 | 平成25年7月29日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人 | 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 280,500株 | 115,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況参照 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | (2)新株予約権等の状況参照 | 同左 |
【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得 |
該当ありません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
区分 | 株式の種類 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 普通株式 | 105,441 | 500,844,667 |
当期間における取得自己株式 | 普通株式 | 3,700 | 15,425,533 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
区分 | 株式の種類 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数 | 処分価額の | 株式数 | 処分価額の | ||
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
その他 | 普通株式 | 5,108 | 16,116,677 | 686 | 2,176,833 |
|
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保有自己株式数 | 普通株式 | 3,960,805 | ― | 3,963,819 | ― |
(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及びストック・オプションの権利行使によって交付した自己株式、並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としておりますが、期末配当は株主総会の決議事項、中間配当は取締役会の決議事項とし、中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
また、当社は、銀行持株会社としての公共性に鑑み、健全経営確保の観点から当社グループ全体の内部留保の充実に留意しつつ、企業価値の持続的な向上を通じて、安定的かつ継続的に利益配分の増加を図り、連結当期純利益に対する配当性向を20%超とすることを基本方針としてまいりました。
上記方針の下、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金につきましては、足許の業績動向等を踏まえ、普通配当を前期比10円増配の120円といたしました。
今後は、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、資本効率を意識し、成長投資によって高い収益性と成長性を実現することで、持続的な株主価値の向上を図り、1株当たり配当の安定的な引き上げに努めることを基本方針としてまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
平成25年11月12日取締役会 | 普通株式 | 77,556 | 55 |
平成26年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 91,656 | 65 |
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
最高(円) | 4,520 | 3,355 | 2,933 | 4,255 | 5,470 |
最低(円) | 2,591 | 2,235 | 2,003 | 2,231 | 3,545 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 4,945 | 5,270 | 5,470 | 5,468 | 4,910 | 4,713 |
最低(円) | 4,605 | 4,655 | 4,945 | 4,774 | 4,495 | 4,061 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(平成26年6月27日現在)
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役会長 | 奥 正 之 | 昭和19年12月2日生 | 昭和43年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 14,600 |
平成6年6月 | 同取締役 | |||||
平成10年11月 | 同常務取締役 | |||||
平成11年6月 | 同常務取締役兼常務執行役員 | |||||
平成13年1月 | 同専務取締役兼専務執行役員 | |||||
平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 | |||||
平成14年12月 | 同取締役辞任 | |||||
平成14年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 | |||||
平成15年6月 | 同取締役退任 株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 | |||||
平成17年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(現職) 株式会社三井住友銀行頭取兼最高執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同取締役辞任 | |||||
取締役社長 | 宮 田 孝 一 | 昭和28年11月16日生 | 昭和51年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成27年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 11,300 |
平成15年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成18年10月 | 同常務執行役員 | |||||
平成21年4月 | 同取締役兼専務執行役員 | |||||
平成22年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 | |||||
平成22年6月 | 同取締役 | |||||
平成23年4月 | 同取締役社長(現職) | |||||
|
| |||||
取締役 | 國 部 毅 | 昭和29年3月8日生 | 昭和51年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 11,088 |
平成15年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成18年10月 | 同常務執行役員 | |||||
平成19年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成19年6月 | 同取締役(現職) | |||||
平成21年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同頭取兼最高執行役員(現職)
| |||||
取締役 | 久 保 健 | 昭和28年11月20日生 | 昭和52年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 2,420 |
平成16年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成19年4月 | 同執行役員辞任 | |||||
平成19年5月 | プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)副社長執行役員 | |||||
平成19年6月 | 同代表取締役副社長執行役員 | |||||
平成21年11月 | 同代表取締役社長最高執行役員 | |||||
平成25年3月 | 同取締役辞任 | |||||
平成25年3月 | 株式会社三井住友銀行取締役 | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員 株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 | |||||
平成25年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 伊 藤 雄二郎 | 昭和30年8月3日生 | 昭和54年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,822 |
平成17年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成21年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 株式会社三井住友銀行取締役兼常務執行役員 | |||||
平成23年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
平成26年4月 | 同取締役兼副頭取執行役員(現職) | |||||
取締役 | 渕 崎 正 弘 | 昭和31年4月8日生 | 昭和54年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成25年 6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,200 |
平成19年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成21年4月 | 同執行役員退任 | |||||
平成21年5月 | 株式会社JSOL顧問 | |||||
平成21年6月 | 同取締役専務執行役員 | |||||
平成22年3月 | 同取締役辞任 | |||||
平成22年4月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成23年6月 | 同取締役(現職) | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
取締役 | 車 谷 暢 昭 | 昭和32年12月23日生 | 昭和55年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成27年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 8,300 |
平成19年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成22年1月 | 同常務執行役員 | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成24年6月 | 同取締役(現職) | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
取締役 | 井 上 篤 彦 | 昭和32年7月3日生 | 昭和56年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成27年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,000 |
平成20年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成26年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
平成26年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
|
| |||||
取締役 | 荻 野 浩 三 | 昭和33年5月9日生 | 昭和56年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,100 |
平成21年4月 | 株式会社三井住友銀行本店営業第四部長 | |||||
平成22年4月 | 同執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成25年6月 | 同取締役(現職) | |||||
平成26年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | |||||
|
| |||||
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 太 田 純 | 昭和33年2月12日生 | 昭和57年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成27年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 5,000 |
平成21年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成21年5月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループインベストメント・バンキング統括部長 | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | |||||
平成25年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務 | |||||
平成26年4月 | 同専務執行役員 | |||||
平成26年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) | |||||
取締役 | 岩 本 繁 | 昭和16年3月31日生 | 昭和40年12月 | 公認会計士尾澤修治共同事務所入所 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 6,000 |
昭和46年10月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | |||||
昭和51年3月 | 公認会計士登録(現職) | |||||
平成4年7月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | |||||
平成5年10月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表 | |||||
平成11年5月 | 同監査法人理事長 | |||||
平成16年1月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) | |||||
平成16年5月 | 同監査法人会長 | |||||
平成17年6月 | 同監査法人退職 | |||||
平成21年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) 株式会社三井住友銀行取締役(現職) | |||||
取締役 | 横 山 禎 徳 | 昭和17年9月16日生 | 昭和41年4月 | 前川國男建築設計事務所入所 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成27年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
昭和48年9月 | デイビス・ブロディ アンド アソシエーツ入所 | |||||
昭和50年9月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 | |||||
昭和62年7月 | 同社ディレクター(シニア・パートナー) | |||||
平成14年6月 | 同社退職 | |||||
平成14年6月 | オリックス株式会社取締役 | |||||
平成15年4月 | 株式会社産業再生機構監査役 | |||||
平成18年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) 株式会社三井住友銀行取締役(現職) | |||||
取締役 | 野 村 晋 右 | 昭和20年6月13日生 | 昭和45年4月 | 弁護士登録(現職) 柳田法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成21年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役(現職) 株式会社三井住友銀行取締役(現職) | |||||
平成21年6月 | 野村綜合法律事務所弁護士(現職) | |||||
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常任監査役 | 南 浩 一 | 昭和30年3月21日生 | 昭和52年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 7,300 |
平成17年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | |||||
平成20年4月 | 同常務執行役員 | |||||
平成23年4月 | 同取締役兼専務執行役員 | |||||
平成25年4月 | 同取締役 | |||||
平成25年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任 株式会社三井住友銀行監査役(現職) | |||||
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役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常任監査役 | 川 口 伸 | 昭和31年8月26日生 | 昭和55年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成23年6月29日開催の定時株主総会での選任後平成26年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 1,300 |
平成21年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部部付部長 株式会社三井住友銀行品質管理部長 | |||||
平成22年4月 | 同理事品質管理部長 | |||||
平成23年4月 | 同理事本店上席推進役 | |||||
平成23年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任 | |||||
常任監査役 | 中 尾 一 彦 | 昭和34年7月1日生 | 昭和57年4月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会の終結の時まで | 800 |
平成19年4月 | 株式会社三井住友銀行神戸法人営業第三部長 | |||||
平成22年4月 | 同姫路法人営業部長 | |||||
平成23年4月 | 同理事姫路法人営業部長 | |||||
平成24年4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ総務部部付部長 株式会社三井住友銀行理事管理部長 | |||||
平成26年4月 | 同理事本店上席推進役 | |||||
平成26年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任 | |||||
監査役 | 宇 野 郁 夫 | 昭和10年1月4日生 | 昭和34年3月 | 日本生命保険相互会社入社 | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成9年4月 | 同社代表取締役社長 | |||||
平成17年4月 | 同社代表取締役会長 | |||||
平成17年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現職) | |||||
平成18年6月 | 株式会社三井住友銀行監査役(現職) | |||||
平成23年4月 | 日本生命保険相互会社取締役相談役 | |||||
平成23年7月 | 同社相談役(現職) | |||||
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監査役 | 伊 東 敏 | 昭和17年7月25日生 | 昭和42年1月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー | 平成25年6月27日開催の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
昭和45年12月 | 公認会計士登録(現職) | |||||
昭和53年9月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー | |||||
平成5年10月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表 | |||||
平成13年8月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退職 | |||||
平成14年4月 | 中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)特任教授 | |||||
平成19年3月 | 同大学専門職大学院特任教授退任 | |||||
平成21年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現職) 株式会社三井住友銀行監査役(現職) | |||||
監査役 | 鶴 田 六 郎 | 昭和18年6月16日生 | 昭和45年4月 | 東京地方検察庁検事 | 平成24年6月28日開催の定時株主総会での選任後平成27年度に関する定時株主総会の終結の時まで | ― |
平成17年4月 | 名古屋高等検察庁検事長 | |||||
平成18年6月 | 退官 | |||||
平成18年7月 | 弁護士登録(現職) | |||||
平成18年10月 | 千葉大学法科大学院教授 | |||||
平成20年9月 | 同教授退任 | |||||
平成21年4月 | 駿河台大学法科大学院教授 | |||||
平成24年3月 | 同教授退任 | |||||
平成24年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現職) 株式会社三井住友銀行監査役(現職) | |||||
計 | 93,230 | |||||
(注) 1 取締役 岩本 繁、同 横山禎徳、同 野村晋右の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり
ます。
2 監査役 宇野郁夫、同 伊東 敏、同 鶴田六郎の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり
ます。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、全社外監査役の補欠として補欠監査役を
1名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 | |
角 田 大 憲 | 昭和42年1月29日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録(現職) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)弁護士 | - |
平成15年3月 | 中村・角田法律事務所(現中村・角田・松本法律事務所) 弁護士(現職) | |||
当社グループでは、「経営理念」を当社グループの経営における普遍的な考え方として定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。経営理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題の一つと考えております。
<経営理念>
○お客さまに、より一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展する。
○事業の発展を通じて、株主価値の永続的な増大を図る。
○勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る。
経営理念に掲げる考え方について、グループでの共有を図るべく、業務全般に亘る行動指針である「行動規範」を経営理念に基づき定め、当社グループの全役職員に周知・浸透を図っております。
<行動規範>
○株主価値の増大に努めると同時に、お客さま、社員等のステークホルダーとの健全な関係を保つ。信用を重んじ、法律、規則を遵守し、高い倫理観を持ち、公正かつ誠実に行動する。
○知識、技能、知恵の継続的な獲得・更新を行い、同時にあらゆる面における生産性向上に注力し、他より優れた金融サービスを競争力のある価格で提供する。
○お客さま一人一人の理解に努め、変化するニーズに合った価値を提供することにより、グローバルに通用するトップブランドを構築する。
○「選択と集中」を実践し、戦略による差別化を図る。経営資源の戦略的投入により、自ら選別した市場においてトッププレイヤーとなる。
○先進性と独創性を尊び積極果敢に行動し、経営のあらゆる面で常に他に先行することにより、時間的な差別化を図る。
○多様な価値観を包含する合理性と市場原理に立脚した強い組織を作る。意思決定を迅速化し、業務遂行力を高めるために、厳格なリスクマネジメントの下、権限委譲を進める。
○能力と成果を重視する客観的な評価・報酬制度の下で、高い目標に取り組んでいくことにより、事業も社員も成長を目指す。
(役員の状況)
当社は監査役制度を採用しております。
役員は取締役13名、監査役6名の体制となっております(平成26年6月27日現在)。
経営から独立した社外からの人材の視点を取り入れることは、経営の透明性を高めるうえで重要と考えており、取締役3名、監査役3名は社外からの選任であるとともに、6名全員が、当社が上場している東京、名古屋の各金融商品取引所の定める独立性の要件を満たしております。なお、社外取締役、社外監査役について、当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社が上場している各金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
(取締役会・監査役)
取締役会は原則として月1回開催されております。取締役会の議長には取締役会長が就任し、業務全般を統括する取締役社長との分担を図っております。
また、取締役会の機能を補完するため、取締役会には、「監査委員会」、「リスク管理委員会」、「報酬委員会」及び「人事委員会」という4つの内部委員会を設け、社外取締役がすべての内部委員会の委員(監査委員会及び報酬委員会は社外取締役が委員長)に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
さらに、社外取締役は、これら以外にも必要に応じ、コンプライアンス、リスク管理等に関する報告を担当部署から受けるなど、適切な連携・監督を実施しております。
○監査委員会(原則四半期に1回開催)
グループ全体の内部監査に関する重要な事項を審議します。
○リスク管理委員会(必要に応じて随時開催)
グループ全体のリスク管理及びコンプライアンスに関する重要な事項を審議します。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
当社及び株式会社三井住友銀行の取締役及び執行役員に関する次の事項等を審議します。
・報酬及び賞与に関する事項
・その他報酬に関する重要事項
○人事委員会(必要に応じて随時開催)
当社及び株式会社三井住友銀行の取締役に関する次の事項等を審議します。
・取締役候補者の選定に関する事項
・役付取締役の選任及び代表取締役の選任に関する事項
・その他取締役の人事に関する重要事項
監査役は、取締役会をはじめとした当社の重要な会議に出席し、取締役等から事業の報告を受けるとともに、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査担当部署や子会社、会計監査人からの報告聴取等を通じて、当社取締役の職務執行状況の監査を実施しております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役や内部監査担当部署等から報告を受けるほか、社内の監査役とも情報交換を行い、必要に応じて会計監査人から情報収集を行うなど、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
(現行の体制を採用する理由)
当社は、監査役による監視・検証機能を重視し、役付取締役経験者またはそれに準ずる者の常任監査役への選任、複数の独立性の高い社外監査役の選任、財務・会計・法務に関する知見を有する社外監査役(公認会計士・弁護士)の選任のほか、監査役から経営者への提言等を含めた意見交換を定期的に実施するなど、監査役監査の実効性向上を図っております。
取締役については、複数の独立性の高い社外取締役を選任しており、取締役会の機能を補完するために設けている4つの内部委員会のすべての委員に社外取締役が就任することなどにより監督機能の強化を図っております。また、取締役は13名(社外取締役を含む)であり、機動的な取締役会の開催が可能となっております。
こうした体制により、適切なガバナンス機能及び意思決定の迅速化のいずれも確保しております。
(業務執行)
取締役会の下に、グループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定機関として「グループ経営会議」を設置しております。同会議は取締役社長が主宰し、取締役社長が指名する役員によって構成されます。業務執行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針に基づき、グループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定したうえで執行しております。さらに、グループ経営会議の一部として「内部監査会議」を設置し、グループ経営会議を構成する役員に内部監査担当部署の長を加え、監査に関する事項の協議を行っております。
また、グループ各社の業務計画に関する事項については、「グループ戦略会議」を設け、当社及びグループ各社の経営レベルで意見交換・協議・報告を行っております。さらに、株式会社三井住友銀行については、当社の取締役13名(うち社外取締役3名)のうち、11名(うち社外取締役3名)が同行の取締役を兼務することを通じて、業務執行状況の監督を行っております。また、三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社SMFGカード&クレジット、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社及び株式会社日本総合研究所の4社については、当社の取締役が各社の取締役(社外取締役を含む)に就任し、業務執行状況の監督を行っております。
当社では、健全な経営を堅持していくために、会社法に基づき、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を内部統制規程として定めるとともに、内部監査体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等、内部統制システムの整備による磐石の経営体制の構築を重要な経営課題と位置付け、取り組んでおります。
イ.内部統制規程
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
第1条 取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程、文書管理規則に則り、適切な保存及び管理を行う。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
第2条 当社のグループ全体における損失の危険の管理を適切に行うため、リスク管理の基本的事項をリ スク管理規程として定め、リスク管理担当部署が、経営企画担当部署とともに、各リスクについて 網羅的、体系的な管理を行う。
② 当社のグループ全体のリスク管理の基本方針は、取締役社長の指名する役員で構成されるグループ経営会議で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。
③ グループ経営会議、担当役員、リスク管理担当部署は、前項において承認されたグループ全体のリスク管理の基本方針に基づいて、リスク管理を行う。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
第3条 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
② 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織規程、グループ会社規程等を定め、これらの規程に則った役職員への適切な権限委譲を行う。
(役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
第4条 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の社会的責任に関する 共通理念であるビジネス・エシックスを定めるとともに、コンプライアンス・マニュアルを制定 し、役職員がこれを遵守する。
② グループにおけるコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、規程の整備や研修等、コンプライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定し、体制整備を進める。
③ 会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制評価規程等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、その有効性を評価する。
④ 当社及び役職員による法令等の違反を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
⑤ 反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う。反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う。
⑥ 利益相反管理に関する基本方針として「利益相反管理方針」を制定し、お客さまの利益を不当に害することがないよう、グループ内における利益相反を適切に管理する体制を整備する。
⑦ マネー・ローンダリング及びテロ資金の供与を防止するため、グループの基本方針としてマネー・ローンダリング等防止管理規則を定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。
⑧ 上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、その結果を取締役会、グループ経営会議等に対して報告する。
(企業集団における業務の適正を確保するための体制)
第5条 グループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定機関として、取締役会のもとにグループ経営会議を設置する。業務執行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針に基づき、グループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定したうえで執行する。
② グループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、グループ会社規程及びコンプライアンス・マニュアルグループ会社規則を定め、これらの規程に則った適切な管理を行う。
③ グループ会社間の取引等の公正性及び適切性を確保するため、グループ会社間の取引等に係る方針をグループ内取引管理規則として定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。また、これらの取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性のある取引等については、グループ経営会議で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。
(監査役の職務を補助すべき使用人の体制、取締役からの独立性)
第6条 監査役の監査業務の遂行を補助するために、監査役室を設置する。
② 監査役室の使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を必要とする。
(役職員が監査役会または監査役に報告をするための体制等に係る事項)
第7条 役職員は、当社もしくはグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告する。
② 役職員は、その業務執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に係る事項)
第8条 内部監査担当部署は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
② 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努める。
ロ.内部監査体制
当社は、業務ラインから独立した監査部を設置しております。
監査部は、グループの最適経営に資するため、グループの業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、当社各部に対する内部監査を実施し、コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理体制の適切性・有効性を検証しております。また、グループ各社の内部監査機能を統括し、グループ各社の内部監査実施状況について、バックデータの検証やサンプルによる実査等を取り入れたモニタリングを通じ、各社の内部管理体制の検証を行うとともに、必要に応じてグループ各社に対する監査を実施しております。監査結果については、内部監査会議及び社外取締役が委員長を務める監査委員会に対して定例的に報告を行っております。また、監査委員会で審議が行われたのち、取締役会へ報告が行われております。
監査部は、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注)の基準に則った監査手法を導入し、リスクベース監査を行うとともに、これをグループ各社にも展開しております。また、監査役、監査部及び会計監査人は、緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
平成26年3月末現在の監査部の人員は、60名(株式会社三井住友銀行との兼務者42名)となっております。
(注) 内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA))
内部監査人の専門性向上と職業的地位確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究及び内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定が主要な活動。
ハ.会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人との間では、財務やリスク管理、コンプライアンス等の担当部署が、定期的に情報交換を実施するなど会計監査の実効性向上に努めております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。なお、継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 高橋勉、髙橋宏、寺澤豊
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 85名、会計士補等 53名、その他 18名
ニ.コンプライアンス
当社は、コンプライアンス体制の強化を経営の最重要課題の一つと位置付け、グループ全体の健全かつ適切な業務運営を確保する観点から、グループ各社のコンプライアンス体制等に関して、適切な指示・指導、モニタリングが行えるよう、体制を整備しております。
取締役会・グループ経営会議では、コンプライアンスに関する重要な事項の決定を行うとともに、関連施策の進捗を把握し、必要に応じて、適宜指示を行っております。
また、コンプライアンス担当役員、関連部長のほか、外部有識者が参加する「コンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンス強化等に関する事項を審議しております。
なお、具体的なコンプライアンス体制整備の企画・推進については、総務部が、各部からの独立性を保持しつつ、これを実施することとしております。
その他、当社では、自浄作用を高めるとともに、通報者の保護を図ることを目的として内部通報制度を設け、当社グループの全従業員からの通報を受け付ける体制を整備しております。本制度は、当社グループの役職員による法令等違反及び内部規程に反する行為について、当社グループ従業員からの直接の通報を受け付け、問題の端緒を速やかに把握し、拡大の未然防止を図ることを狙いとするもので、通報受付窓口として、社内部署に加え外部弁護士も対応しております。また、当社及び当社連結子会社の会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正行為を早期に発見・是正するため、「SMFG会計・監査ホットライン」を開設しております。
ホ.反社会的勢力との関係遮断に向けた体制整備
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力の関与を排除するため、反社会的勢力とは一切の関係を遮断すること、不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行うこと、反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行うことを基本方針としております。
また、当社では、反社会的勢力との関係遮断を、コンプライアンスの一環として位置付け、総務部を統括部署として、情報収集・管理の一元化、反社会的勢力との関係遮断に関する規程・マニュアルの整備等を行うとともに、主要グループ会社に対して、反社会的勢力との関係遮断に関する規程を制定することを義務付け、それに基づき、主要グループ会社では、不当要求防止責任者の設置、マニュアルの整備や研修を実施する等、当社グループとして、反社会的勢力との関係を遮断する体制整備に努めております。
ヘ.リスク管理
当社は、グループ全体のリスク管理に関する基本的事項を「統合リスク管理規程」として制定しております。同規程に基づき、グループ経営会議が「グループ全体のリスク管理の基本方針」を決定し、取締役会の承認を得る体制としております。グループ各社は、当社の定めた基本方針に基づいてリスク管理体制を整備しており、企画部と共にグループ全体のリスク管理を統括するリスク統括部が、グループ各社のリスク管理体制の整備状況やリスク管理の実施状況をモニタリングし、必要に応じて適切な指導を行うことで、グループ各社で発生する様々なリスクについて網羅的、体系的な管理を行う体制となっております。
ト.CSRへの取組み
当社は、CSRへの取組みを強化するため、「グループCSR委員会」を設置するほか、企画部内に「グループCSR室」を設置しております。グループCSR委員会では、企画部担当役員を委員長として、社会貢献、環境活動を含む、グループ全体のCSR活動に関する事項を協議しております。
また、当社では、CSRの基本方針として定めた「CSRの定義」及び「CSRの共通理念」に基づきCSR活動を推進しております。
<CSRの定義>
「事業を遂行する中で、①お客さま、②株主・市場、③社会・環境、④従業員に、より高い価値を提供することを通じて、社会全体の持続的な発展に貢献していくこと」
<CSRの共通理念=「ビジネス・エシックス」>
○お客さま本位の徹底
私たちは、お客さまに支持される企業集団を目指します。そのために、常にお客さまのニーズに合致するサービスが何かを考え、最良のサービスを提供することにより、お客さまの満足と信頼を獲得します。
○健全経営の堅持
私たちは、自己責任原則に基づき、公正、透明かつ健全な経営を堅持する企業集団を目指します。そのために、株主、お客さま、社会等のステークホルダーとの健全な関係を維持しつつ、効率性と長期的視点に立った業務運営、適時かつ正確な情報開示を通じ、持続的な成長と健全な財務体質を堅持します。
○社会発展への貢献
私たちは、社会の健全な発展に貢献する企業集団を目指します。そのために、企業の公共的使命と社会的責任を自覚し、広く内外経済・産業の安定的な発展に貢献する業務運営に努めると共に、「良き企業市民」として社会貢献に努めます。
○自由闊達な企業風土
私たちは、役職員が誇りを持ちいきいきと働ける企業集団を目指します。そのために、人間性を尊重すると共に、高い専門性を持つ人材を育成し、もって、自由闊達な企業風土を醸成します。
○コンプライアンス
私たちは、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指します。そのために、私たちは、業務の遂行において常に、私たちのビジネス・エシックスを意識すると共に、監査や検査の指摘に対する速やかな行動を確保し、もって、法令諸規則や社会の良識に則した企業集団を確立します。
なお、当社は、持株会社としての「管理・検証」機能のさらなる強化、複眼化を図ることを目的に、監査部内に「グループ業務管理室」を設置しております。同室では、当社グループのコンプライアンス、CS・品質管理、CSR活動等に関する経営管理の適切性等を検証しております。
また、当社グループ各社におけるCS推進体制やお客さまの声の分析状況を報告、審議することを目的に、「グループCS委員会」を設置しております。
さらに、株式会社三井住友銀行では、「CS・品質向上委員会」を設置してお客さまのご意見やご要望、従業員の提言をより積極的に経営に活かす体制を整備しております。
チ.情報開示
当社は、適時適切な情報開示を実施するため、「情報開示委員会」を設置しております。情報開示委員会では、財務部担当役員を委員長として、情報開示に係る内容の適正性及び内部統制の有効性・改善策に関する事項を協議しております。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制(平成26年6月27日現在)>

社外取締役である岩本繁氏は公認会計士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である野村晋右氏は弁護士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である横山禎徳氏は、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役である伊東敏氏は公認会計士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役である鶴田六郎氏は弁護士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役である宇野郁夫氏は日本生命保険相互会社の相談役であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、当社及び当社グループ会社は、日本生命保険相互会社と通常の営業取引がございます。
また、当社は、上記の社外役員との間に、会社法第427条第1項の規定により、1,000万円または同項における最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社は、中長期的な企業価値の向上を通じて、「最高の信頼を通じて、世界に通じる金融グループ」を目指すという当社の経営方針に基づいて役員報酬制度を設計しております。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、
・基本報酬
・賞与
・株式報酬型ストックオプション
としております。
基本報酬は、役員としての職務内容・業務実績等を勘案し、賞与は、当社の連結業績等を勘案して決定しております。株式報酬型ストックオプションは、業務執行から独立した立場である社外役員を対象外とした上で、役員の職位に応じた新株予約権を付与しております。
役員の報酬等は、平成20年6月27日並びに平成22年6月29日に開催の定時株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で決定しており、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査に基づき適正な報酬水準を定め、社外取締役を委員長とする当社の報酬委員会による審議を経て、決定しております。なお、監査役の報酬等については、平成20年6月27日並びに平成22年6月29日に開催の定時株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外監査役を含む監査役の協議により決定しております。
役員区分 | 支給人数 | 報酬等の総額 |
| ||
基本報酬 | 株式報酬型 | 賞与 | |||
取締役(除く社外取締役) | 9 | 402 | 288 | 29 | 84 |
監査役(除く社外監査役) | 4 | 105 | 101 | 4 | ― |
社外役員 | 6 | 43 | 43 | ― | ― |
(注) 1 取締役の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価はありません。
2 役員報酬限度額は、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、取締役が年額480百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)、監査役が年額180百万円以内と決議されております。また、株式報酬型ストックオプションに関する役員報酬限度額は、平成22年6月29日開催の定時株主総会において、従来の取締役及び監査役の報酬等の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)が年額200百万円以内、監査役(社外監査役を除く)が年額80百万円以内と決議されております。
氏 名 | 連結報酬等の |
| |||
会社区分 | 基本報酬 | 株式報酬型 | 賞与 | ||
奥 正之 | 122 | 当社 | 86 | 10 | 25 |
(取締役) | |||||
宮田 孝一 | 128 | 当社 | 68 | 8 | 23 |
(取締役) | 株式会社 | 21 | 1 | 4 | |
國部 毅 | 128 | 当社 | 21 | 1 | 4 |
(取締役) | 株式会社 | 68 | 8 | 23 | |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としており、投資株式を保有しておりませんので、当社及び当社の連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社三井住友銀行の保有する株式について記載しております。なお、当事業年度中に保有目的を変更した株式はありません。
銘柄数 | 2,328銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 3,121,633百万円 |
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次の通りであります。
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
トヨタ自動車株式会社 | 36,850,000 | 180,049 | 取引関係の維持・強化 |
The Bank of East Asia Limited | 211,553,938 | 80,228 | 戦略的関係の維持・強化 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 10,530,315 | 79,956 | 取引関係の維持・強化 |
Barclays PLC | 168,918,918 | 73,145 | 戦略的関係の維持・強化 |
株式会社クボタ | 45,006,000 | 57,202 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社ブリヂストン | 18,000,000 | 56,610 | 取引関係の維持・強化 |
三井物産株式会社 | 38,500,000 | 53,053 | 取引関係の維持・強化 |
三井不動産株式会社 | 18,546,308 | 48,313 | 取引関係の維持・強化 |
キヤノン株式会社 | 12,678,379 | 43,689 | 取引関係の維持・強化 |
住友不動産株式会社 | 11,990,199 | 42,457 | 取引関係の維持・強化 |
武田薬品工業株式会社 | 8,195,070 | 41,860 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社小松製作所 | 17,835,711 | 40,380 | 取引関係の維持・強化 |
Kotak Mahindra Bank Limited | 32,800,000 | 37,192 | 戦略的関係の維持・強化 |
新日鐵住金株式会社 | 146,470,679 | 36,471 | 取引関係の維持・強化 |
JXホールディングス株式会社 | 65,398,360 | 35,642 | 取引関係の維持・強化 |
ダイキン工業株式会社 | 9,000,000 | 33,804 | 取引関係の維持・強化 |
東海旅客鉄道株式会社 | 3,230,000 | 31,618 | 取引関係の維持・強化 |
大和ハウス工業株式会社 | 16,117,142 | 29,655 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 9,825,476 | 29,034 | 取引関係の維持・強化 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 6,400,000 | 28,454 | 取引関係の維持・強化 |
日揮株式会社 | 11,000,000 | 27,423 | 取引関係の維持・強化 |
日本たばこ産業株式会社 | 8,000,000 | 24,464 | 取引関係の維持・強化 |
第一三共株式会社 | 13,413,368 | 24,144 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社東芝 | 51,003,170 | 23,563 | 取引関係の維持・強化 |
伊藤忠商事株式会社 | 19,667,000 | 23,069 | 取引関係の維持・強化 |
旭化成株式会社 | 35,404,956 | 21,703 | 取引関係の維持・強化 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 9,028,000 | 20,294 | 取引関係の維持・強化 |
大正製薬ホールディングス株式会社 | 3,000,000 | 19,686 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社大和証券グループ本社 | 30,328,000 | 19,622 | 取引関係の維持・強化 |
パナソニック株式会社 | 28,512,992 | 19,360 | 取引関係の維持・強化 |
(注) 1 上記記載の銘柄は、全て特定投資株式であります。
2 上記記載の銘柄を選定するにあたり、特定投資株式とみなし保有株式の合算は行っておりません。なお、上記記載の銘柄と同一銘柄のみなし保有株式の期末日における株式数及び時価は、以下の通りであります。
銘柄 | 株式数 (株) | 時価 (百万円) | 保有目的 |
新日鐵住金株式会社 | 66,381,525 | 15,599 | 退職給付信託として保有 |
第一三共株式会社 | 4,636,000 | 8,414 | 退職給付信託として保有 |
武田薬品工業株式会社 | 1,000,000 | 5,030 | 退職給付信託として保有 |
旭化成株式会社 | 4,596,000 | 2,886 | 退職給付信託として保有 |
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次の通りであります。
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
トヨタ自動車株式会社 | 36,850,000 | 209,787 | 取引関係の維持・強化 |
The Bank of East Asia Limited | 224,381,038 | 90,606 | 戦略的関係の維持・強化 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 10,530,315 | 79,861 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社ブリヂストン | 18,000,000 | 65,430 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社クボタ | 45,006,000 | 61,478 | 取引関係の維持・強化 |
三井物産株式会社 | 38,500,000 | 57,596 | 取引関係の維持・強化 |
三井不動産株式会社 | 18,546,308 | 57,437 | 取引関係の維持・強化 |
ダイキン工業株式会社 | 9,000,000 | 50,211 | 取引関係の維持・強化 |
住友不動産株式会社 | 11,990,199 | 49,423 | 取引関係の維持・強化 |
Kotak Mahindra Bank Limited | 32,800,000 | 41,879 | 戦略的関係の維持・強化 |
新日鐵住金株式会社 | 146,470,679 | 41,304 | 取引関係の維持・強化 |
武田薬品工業株式会社 | 8,195,070 | 39,991 | 取引関係の維持・強化 |
日揮株式会社 | 11,000,000 | 39,710 | 取引関係の維持・強化 |
キヤノン株式会社 | 12,678,379 | 39,290 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社小松製作所 | 17,835,711 | 37,954 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 9,825,476 | 37,503 | 取引関係の維持・強化 |
東海旅客鉄道株式会社 | 3,230,000 | 37,400 | 取引関係の維持・強化 |
パナソニック株式会社 | 28,512,992 | 35,128 | 取引関係の維持・強化 |
Barclays PLC | 84,459,459 | 34,543 | 戦略的関係の維持・強化 |
JXホールディングス株式会社 | 65,398,360 | 33,745 | 取引関係の維持・強化 |
マツダ株式会社 | 64,287,500 | 29,636 | 取引関係の維持・強化 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 10,478,226 | 29,370 | 取引関係の維持・強化 |
大和ハウス工業株式会社 | 16,117,142 | 29,236 | 取引関係の維持・強化 |
オリンパス株式会社 | 8,350,648 | 28,091 | 取引関係の維持・強化 |
株式会社大和証券グループ本社 | 30,328,000 | 27,355 | 取引関係の維持・強化 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 6,400,000 | 26,624 | 取引関係の維持・強化 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 9,028,000 | 25,188 | 取引関係の維持・強化 |
日本たばこ産業株式会社 | 8,000,000 | 25,072 | 取引関係の維持・強化 |
旭化成株式会社 | 35,404,956 | 25,031 | 取引関係の維持・強化 |
大正製薬ホールディングス株式会社 | 3,000,000 | 23,256 | 取引関係の維持・強化 |
(注) 1 上記記載の銘柄は、全て特定投資株式であります。
2 上記記載の銘柄を選定するにあたり、特定投資株式とみなし保有株式の合算は行っておりません。なお、上記記載の銘柄と同一銘柄のみなし保有株式の期末日における株式数及び時価は、以下の通りであります。
銘柄 | 株式数 (株) | 時価 (百万円) | 保有目的 |
新日鐵住金株式会社 | 66,381,525 | 18,719 | 退職給付信託として保有 |
オリンパス株式会社 | 4,936,000 | 16,239 | 退職給付信託として保有 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 2,468,000 | 6,838 | 退職給付信託として保有 |
武田薬品工業株式会社 | 1,000,000 | 4,892 | 退職給付信託として保有 |
旭化成株式会社 | 4,596,000 | 3,226 | 退職給付信託として保有 |
該当ありません。
当社は、取締役3名以上を置く旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、機動的に自己株式の取得を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は、機動的に株主への利益還元を行うため、取締役会決議により、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑫ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め)
当社は、平成21年1月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。なお、優先株式については株式分割を実施していないことから、単元株式数を定めておりません。
(議決権の有無又はその内容の差異)
当社は、種類株式発行会社であり、普通株式及び複数の種類の優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
なお、有価証券報告書提出日現在、発行済の優先株式はありません。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 1,616 | 0 | 1,608 | ― |
連結子会社 | 1,695 | 65 | 1,748 | 62 |
計 | 3,312 | 65 | 3,356 | 62 |
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査、税務関連業務等に係る報酬を支払っております。
該当ありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間、提出会社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案することにより決定しております。