|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,898,282,000 |
|
計 |
2,898,282,000 |
(注)1.当行定款では、当行の発行可能株式総数につき、「株式につき消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定めております。
2.平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合及び定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合し、発行可能株式総数を28億9,828万2,000株から2億8,982万8,200株に変更)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当行の発行可能株式総数は289,828,200株となります。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,182,894,181 |
同左 |
東京証券取引所 |
(注) |
|
計 |
1,182,894,181 |
同左 |
- |
- |
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。
なお、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合及び定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合及び単元株式数の変更)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当行の発行済株式総数は理論上118,289,418株となり、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,535 |
2,535 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
253,500(注)1 |
253,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年8月2日 至 平成56年8月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり323円 資本組入額 1株当たり162円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当行普通株式は253,500株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合および定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)2の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
4.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 あおぞら銀行 本店
平成27年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,223 |
2,223 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
222,300(注)1 |
222,300(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月15日 至 平成57年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり438円 資本組入額 1株当たり219円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当行普通株式は222,300株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合および定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容」の(注)3に記載した内容と同様であります。
4.1株に満たない端数の処理
「(2)新株予約権等の状況 平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容」の(注)4に記載した内容と同様であります。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
「(2)新株予約権等の状況 平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容」の(注)5に記載した内容と同様であります。
平成28年6月28日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
3,433 |
3,433 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
343,300(注)1 |
343,300(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月16日 至 平成58年7月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1株当たり342円 資本組入額 1株当たり171円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当行普通株式は343,300株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合および定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容」の(注)3に記載した内容と同様であります。
4.1株に満たない端数の処理
「(2)新株予約権等の状況 平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容」の(注)4に記載した内容と同様であります。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
「(2)新株予約権等の状況 平成26年6月26日の取締役会で決議された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容」の(注)5に記載した内容と同様であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成24年10月2日
(注)1 |
普通株式 - 第四回優先株式 - 第五回優先株式 △44,220 |
普通株式 1,650,147 第四回優先株式 24,072 第五回優先株式 214,579 |
- |
419,781 |
- |
33,333 |
|
平成24年11月15日
(注)2 |
普通株式 - 第四回優先株式 - 第五回優先株式 - |
普通株式 1,650,147 第四回優先株式 24,072 第五回優先株式 214,579 |
△319,781 |
100,000 |
53,980 |
87,313 |
|
平成27年6月29日
(注)3、4、5 |
普通株式 △467,253 第四回優先株式 △24,072 第五回優先株式 △214,579 |
普通株式 1,182,894 第四回優先株式 - 第五回優先株式 - |
- |
100,000 |
- |
87,313 |
(注)1.平成24年10月2日付で第五回優先株式(丙種優先株式)の一部を取得の上、消却したことにより、発行済株式総数残高が44,220千株減少しております。
2.平成24年11月15日付で減資の効力が発生し、資本金419,781百万円が319,781百万円減少して100,000百万円となり、減少する資本金の額のうち、53,980百万円が資本準備金に、その残額である265,801百万円がその他資本剰余金に振り替わっております。
3.平成27年6月29日付で普通株式(自己株式)の一部を消却したことにより、発行済株式総数残高が467,253千株減少しております。
4.平成27年6月29日付で預金保険機構から第四回優先株式(甲種優先株式)の全てを取得の上、消却しております。
5.平成27年6月29日付で株式会社整理回収機構から第五回優先株式(丙種優先株式)の全てを取得の上、消却しております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
79 |
51 |
744 |
552 |
72 |
71,834 |
73,332 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
340,875 |
25,879 |
26,777 |
395,947 |
720 |
392,355 |
1,182,553 |
341,181 |
|
所有株式数 |
- |
28.83 |
2.19 |
2.26 |
33.48 |
0.06 |
33.18 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式16,495,300株は「個人その他」に16,495単元、「単元未満株式の状況」に300株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
3.平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において定款一部変更に関する議案(単元株式数の変更)が承認可決されました。これにより、同年10月1日をもって、当行の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
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|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
|
|
|
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記大株主の状況は、平成29年3月31日現在における株主名簿に基づいて記載しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2)の所有株式数は、当該各社の信託業務にかかる株式数であります。
3.当行は、平成29年5月8日付で本店所在地を東京都千代田区麹町六丁目1番地1に変更しております。
4.三井住友信託銀行株式会社から平成27年7月6日付で提出された大量保有報告書によれば、同社は、平成27年6月30日現在でその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社と各々以下のとおり株式を保有しておりますが、当行として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書における株券等保有割合は、小数点第3位以下を四捨五入して算出されております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
36,882 |
3.12 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
2,670 |
0.23 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
21,732 |
1.84 |
5.ブラックロック・ジャパン株式会社から平成27年7月6日付で提出された大量保有報告書によれば、同社は、平成27年6月30日現在でその共同保有者であるブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー、ブラックロック・ライフ・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.及びブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッドと各々以下のとおり株式を保有しておりますが、当行として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書における株券等保有割合は、小数点第3位以下を四捨五入して算出されております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
19,799 |
1.67 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ1 |
1,305 |
0.11 |
|
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
ルクセンブルク大公国 セニンガーバーグ L-2633 ルート・ドゥ・トレベ 6D |
2,913 |
0.25 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アべニュー 12 |
2,997 |
0.25 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
6,362 |
0.54 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
18,306 |
1.55 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
17,968 |
1.52 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アべニュー 12 |
3,987 |
0.34 |
6.アセットマネジメントOne株式会社から平成29年1月20日付で提出された変更報告書によれば、同社は、平成29年1月13日現在で以下のとおり株式を保有しておりますが、当行として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書における株券等保有割合は、小数点第3位以下を四捨五入して算出されております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
61,143 |
5.17 |
7.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから平成29年3月21日付で提出された大量保有報告書によれば、同社は、平成29年3月13日現在でその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び三菱UFJアセット・マネジメント(UK)と各々以下のとおり株式を保有しておりますが、当行として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書における株券等保有割合は、小数点第3位以下を四捨五入して算出されております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
43,646 |
3.69 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
11,896 |
1.01 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
1,427 |
0.12 |
|
三菱UFJアセット・マネジメント(UK) |
24 Lombard Street, London, EC3V 9AJ, United Kingdom |
4,414 |
0.37 |
8.平成29年6月1日からこの報告書を提出する日までに提出された大量保有報告書等は記載しておりません。
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平成29年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 16,495,000 |
- |
・単元株式数1,000株 ・権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 (注)1 1,166,058,000 |
1,166,058 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 (注)2 341,181 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
1,182,894,181 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,166,058 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が300株含まれております。
3.平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、定款一部変更に関する議案(単元株式数の変更)が承認可決されました。これにより、同年10月1日をもって、当行の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
|
平成29年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
|
株式会社あおぞら銀行 |
東京都千代田区 九段南1丁目3番1号 |
16,495,000 |
- |
16,495,000 |
1.39 |
|
計 |
- |
16,495,000 |
- |
16,495,000 |
1.39 |
(注)当行は、平成29年5月8日付で本店所在地を東京都千代田区麹町六丁目1番地1に変更しております。
①平成26年6月26日の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てることを、平成26年6月26日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
750,000株を1年間の上限とする。 新株予約権の個数7,500個を1年間の上限とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)を100株とする。 なお、当行が合併、会社分割、株式無償割当て、株式の分割または株式の併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当行は必要と認める調整を行うものとする。(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、当行取締役会が定める期間とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合および定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の割当可能株式数の1年間の上限は75,000株となり、目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
②平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの
上記平成26年6月26日の定時株主総会の決議を受けて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③平成27年6月26日の取締役会において決議されたもの
平成27年6月26日の取締役会にて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を割当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名及び業務執行役員16名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
④平成28年6月28日の取締役会において決議されたもの
平成28年6月28日の取締役会にて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を割当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成28年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名及び業務執行役員18名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑤平成29年6月27日の取締役会において決議されたもの
平成29年6月27日の取締役会にて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役及び業務執行役員に対して新株予約権を割当てることを決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成29年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名及び業務執行役員17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
265,400株 [募集事項](4)に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
[募集事項](8)に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
[募集事項](9)に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
[募集事項](11)に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
[募集事項](13)に記載しております。 |
当行は、平成29年6月27日の取締役会において、当行の取締役及び業務執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項について、次のとおり決議しております。
[募集事項]
(1)新株予約権の名称
株式会社あおぞら銀行 第4回株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当行常勤取締役 4名 1,113個、当行業務執行役員17名 1,541個
(3)新株予約権の総数
2,654 個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した場合は、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当行普通株式は265,400株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後に当行が合併、会社分割、または株式交換を行う場合、およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるものとする。
なお、平成29年6月27日開催の第84期定時株主総会において、株式併合および定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。
なお、上記にて算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
また、金銭による払い込みに代えて、新株予約権の割当てを受けた者に対して支給される、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6)新株予約権の割当日
平成29年7月13日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月14日から平成59年7月13日までとする。ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役及び業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(12)に準じて決定する。
(14)1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
株式会社 あおぞら銀行本店
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,700 |
638,100 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書を提出する日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行 った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
7,400 |
1,519,644 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
16,495,300 |
- |
16,495,300 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書を提出する日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数、並びに新株予約権の権利行使による売渡株式数は含まれておりません。
当行は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、同項各号に定める事項を取締役会の決議によって定める旨、定款に規定しております。
当行は、業績に応じた配当支払いにて株主還元を実施することを原則といたしております。
普通株式に対する配当性向は、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の50%を基本方針とし、引き続き四半期ベースの配当支払いを実施いたしております。
なお、自己株式の取得等に関する取締役会による権限の行使にあたっては、継続的な企業価値の向上及び適正な株主還元の観点から、収益動向等の経営成績や将来見通しに加え、資本政策等を総合的に判断した上で、実施してまいりたいと存じます。
基準日が当事業年度に属する普通株式の1株当たり年間配当は18円70銭、既に第3四半期分までの配当として1株当たり13円を支払い済みですので、第4四半期分は1株当たり5円70銭となります。
基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年 8月1日 |
普通株式 |
4,665 |
利益剰余金 |
4.00 |
平成28年6月30日 |
平成28年9月15日 |
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年 11月15日 |
普通株式 |
4,665 |
利益剰余金 |
4.00 |
平成28年9月30日 |
平成28年12月15日 |
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成29年 1月31日 |
普通株式 |
5,831 |
利益剰余金 |
5.00 |
平成28年12月31日 |
平成29年3月15日 |
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成29年 5月15日 |
普通株式 |
6,648 |
利益剰余金 |
5.70 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月28日 |
|
回次 |
第80期 |
第81期 |
第82期 |
第83期 |
第84期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
303 |
341 |
464 |
490 |
431 |
|
最低(円) |
152 |
249 |
292 |
305 |
335 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
352 |
399 |
431 |
427 |
425 |
426 |
|
最低(円) |
339 |
335 |
394 |
400 |
401 |
410 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
(平成29年6月28日現在) |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役会長 |
- |
福田 誠 |
1945年6月27日生 |
1968年4月 大蔵省入省 1995年6月 同省銀行局保険部長 1998年7月 会計センター所長兼財政金融研究所 所長 1999年7月 金融企画局長 2000年7月 農林漁業金融公庫副総裁 2002年6月 全国地方銀行協会副会長・専務理事 2013年6月 楽天生命保険株式会社社外取締役(現職) 当行取締役会長(現職) |
*1 |
普通株式 23 |
|
取締役社長 |
最高経営責任者(CEO) |
馬場 信輔 |
1954年8月23日生 |
1977年4月 当行入行 2000年8月 内外業務部長 2001年4月 投資銀行部長 2003年4月 事業ファイナンス部長 2004年6月 上席部長事業ファイナンス部長 2005年9月 執行役員事業法人営業本部長 2006年5月 執行役員事業法人営業本部長兼キャピタルマーケッツ部長 2007年4月 専務執行役員投資銀行本部長兼事業法人営業本部長代行兼キャピタルマーケッツ部長 2007年5月 専務執行役員投資銀行本部長 2008年6月 専務執行役員事業法人営業本部長兼投資銀行本部長 2008年11月 執行役員副社長 2009年6月 代表取締役副社長 2012年9月 代表取締役社長(現職) |
*1 |
普通株式 172 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
- |
齋藤 猛雄 |
1958年8月31日生 |
1982年4月 当行入行 2003年10月 クレジットプロダクツ部長 2005年9月 ファンド投資部長 2009年4月 資金証券部長 2009年12月 マーケット副本部長兼資金証券 部長 2010年7月 執行役員マーケット本部長 2013年7月 常務執行役員マーケット本部長 2014年6月 取締役常務執行役員マーケット 本部長 2014年7月 取締役専務執行役員チーフ・リスク・オフィサー(CRO)兼チーフ・クレジット・リスク・オフィサー(CCRO) 2017年6月 代表取締役副社長(現職) |
*1 |
普通株式 39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
- |
竹田 駿輔 |
1941年9月30日生 |
1965年4月 株式会社日本勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1968年9月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 1993年6月 同社取締役財務部長 1997年5月 同社常務取締役 1998年9月 同社専務取締役兼執行役員 2000年4月 同社取締役副社長 2002年6月 富士火災海上保険株式会社取締役 2003年6月 オリックス株式会社取締役兼執行役副社長・グループCFO 2005年2月 同社取締役兼執行役副会長・グループCFO 2007年6月 同社常任顧問 当行取締役(現職) 2010年6月 株式会社大京取締役兼代表執行役 会長 オリックス株式会社 顧問(現職) 2013年10月 一般社団法人日本野球機構会長 |
*1 |
普通株式 69 |
|
取締役 |
- |
水田 廣行 |
1949年11月30日生 |
1974年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年11月 株式会社近畿大阪銀行代表取締役 社長 2006年6月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 2007年6月 りそな銀行代表取締役社長 りそなホールディングス執行役 グループ戦略部(同行経営管理) 担当 2008年10月 公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長 2009年5月 りそな銀行社長退任 りそなホールディングス執行役退任 2010年6月 日本電通株式会社社外取締役 日本電波塔株式会社取締役 2011年6月 同社代表取締役会長(現職) 2013年6月 当行取締役(現職) 2016年6月 日本電通株式会社相談役(現職) |
*1 |
普通株式 23 |
|
取締役 |
- |
村上 一平 |
1945年3月3日生 |
1967年4月 日清製粉株式会社入社 1995年6月 同社取締役企画部長兼財務部長 2000年6月 同社常務取締役 2001年7月 各事業会社を分社し持ち株会社となり、株式会社日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長 2004年6月 同社常務取締役経理・財務本部長兼企画本部副本部長 2005年6月 同社常務取締役経理・財務本部管掌、企画本部長 2006年6月 同社常務取締役企画本部長 2007年6月 同社専務取締役企画本部長 2007年10月 同社代表取締役社長 2011年4月 同社取締役相談役 2011年6月 同社特別顧問(現職) 2014年6月 当行取締役(現職) |
*1 |
普通株式 24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
- |
伊藤 友則 |
1957年1月9日生 |
1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 1990年3月 同行信託会社ニューヨーク支店インベストメント・バンキング・グループバイスプレジデント 1995年3月 スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行 1997年8月 同行東京支店長兼投資銀行本部長 1998年6月 UBS証券会社投資銀行本部長 マネージングディレクター 2011年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 2012年5月 株式会社パルコ社外取締役 (現職) 2012年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現職) 2013年7月 株式会社アインファーマシーズ 社外監査役 2014年6月 当行取締役(現職) 2016年6月 電源開発株式会社 社外取締役 (現職) |
*1 |
普通株式 20 |
|
取締役 |
- |
関澤 行雄 |
1962年1月29日生 |
1984年4月 当行入行 2006年4月 財務部担当部長 2008年2月 経理部長 2011年10月 チーフ・ファイナンシャル・ オフィサー(CFO)副担当 2012年7月 執行役員CFO副担当 2013年3月 執行役員OCE特命事項担当 2013年6月 執行役員特命事項担当 2013年7月 執行役員チーフ・テクノロジー・ オフィサー(CTO)副担当 2016年7月 常務執行役員コンプライアンス・ ガバナンス担当兼オペレーションズグループ担当 2017年6月 取締役常務執行役員コンプライアンス・ガバナンス担当兼オペレーションズグループ担当(現職) |
*1 |
普通株式 10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
- |
藤平 進一 |
1955年9月7日生 |
1978年4月 当行入行 1991年2月 業務企画部業務企画第二課長 1993年7月 行規管理室主任調査役 1995年11月 営業企画第一部主任調査役 1998年2月 債券営業部副部長 1998年12月 総合企画部副部長 1999年4月 企画部副部長 2000年8月 コンプライアンス部長 2005年9月 法務コンプライアンス部長 2010年6月 当行常勤監査役(現職) |
*2 |
普通株式 49 |
|
監査役 |
- |
萩原 清人 |
1943年1月4日生 |
1965年4月 日本銀行入行 1983年11月 同行大阪支店営業課長 1985年11月 同行総務局総務課長 1987年5月 同行松山支店長 1990年5月 同行考査役 1992年6月 同行考査局次長 1993年4月 同行文書局長 1996年5月 同行監事 2001年8月 社団法人日本証券アナリスト協会専務理事 2013年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会顧問(現職) 2015年6月 当行社外監査役(現職) |
*3 |
普通株式 8 |
|
監査役 |
- |
井上 寅喜 |
1956年9月6日生 |
1985年12月 公認会計士登録 1987年6月 アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所駐在 1995年10月 アンダーセン ナショナル・パートナー 1997年10月 同 ワールドワイド・パートナー 1999年7月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2008年7月 井上寅喜公認会計士事務所所長(現職) 2010年6月 株式会社アカウンティングアドバイザリー代表取締役社長(現職) 2011年6月 パイオニア株式会社社外監査役 2011年9月 GLP投資法人監督役員(現職) 2012年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授 2013年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師(現職) 2016年3月 花王株式会社 社外監査役(現職) 2016年6月 当行社外監査役(現職) 2017年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科兼任講師(現職) |
*4 |
普通株式 - |
|
計 |
普通株式 441 |
|||||
(注)1.取締役竹田 駿輔氏、水田 廣行氏、村上 一平氏及び伊藤 友則氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役萩原 清人氏並びに井上 寅喜氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間(*1)
4.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(*2)
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(*3)
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(*4)
7.所有株式数には、2017年6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
①企業統治の体制の概要等
(イ)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当行では、経営と業務執行の分離による効率性と良好なコーポレートガバナンス体制構築による透明性の追求の観点から、従来より、複数の社外取締役を含めて構成される取締役会が、銀行経営の基本方針や経営戦略を決定し、業務執行状況を監督する一方、代表取締役を含む業務執行役員は、取締役会からの権限委譲を受けて、日常の業務を運営しております。また、牽制態勢の充実を図る観点から、社外取締役を中心に構成する後述の指名報酬委員会及び社外取締役で構成する監査コンプライアンス委員会を設置しております。
日常業務執行の最高意思決定機関であるマネジメントコミッティーは、業務執行役員の中から取締役会により選定されたメンバーを構成員として意思決定の迅速化を図ると同時に、すべての業務執行役員で構成される執行役員会を開催して情報共有に努めているほか、下部組織として各種委員会を設置して業務執行の効率化を図っております。
<監査役・監査役会>
当行は監査役会制度を採用しております。法令等の定めに基づき、監査役は取締役の職務の執行を監査すべく業務監査・会計監査を行っております。また、すべての監査役で監査役会を組織し、必要な協議・決定、調査等を行っています。
<取締役会>
取締役会は、業務運営に係る重要な基本方針を制定し、日々の業務の執行を委任した業務執行役員による業務の執行を監督しています。
<指名報酬委員会>
指名報酬委員会は、社外取締役を中心に構成され、取締役候補者、監査役候補者、業務執行役員等の重要な使用人候補者の選出等について、取締役会への意見具申を行うと共に、取締役及び業務執行役員の報酬の決定ならびに監査役の報酬に係る各監査役への意見具申を行っております。
<監査コンプライアンス委員会>
監査コンプライアンス委員会は、社外取締役で構成され、内部・外部監査、リスク管理、コンプライアンス、与信監査及び財務報告プロセス等の業務遂行状況の検証を行っております。
マネジメントコミッティー以下の業務執行については、取締役会による内部統制システムの構築に関する基本方針、リスク管理に関する方針やコンプライアンスに関する基本方針等を始めとする各種行規の整備、次項に説明するリスク管理体制の整備、監査部署の設置等を通して、当行グループの適切な業務運営が可能となるよう努めております。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
<リスク管理>
当行は、リスク管理を経営上の重要課題と位置付け、業務上のリスクを統合的に把握、評価し、コントロールできる体制を整備しています。
取締役会は、マスターポリシー「統合的リスク管理」に基づき、業務において発生するリスクを、市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナルリスクに分類し管理するとともに、リスクカテゴリー毎に基本方針等を定めた規程等を整備しています。
また、取締役会は、リスク毎に所管部署を定め、各リスクを的確に把握、評価しコントロールしています。各リスク所管部署は、リスク管理の状況を定期的にマネジメントコミッティー、監査コンプライアンス委員会及び取締役会等に報告しています。
<コンプライアンス体制>
当行では、取締役会において、法令等を遵守して業務を遂行するための必要な行内体制や遵守すべき基本的事項をマスターポリシー「法務コンプライアンス」「倫理・行動基準」として定めております。また、コンプライアンス統括部を法務・コンプライアンスに関する統括部署として位置付け、法令等の行規への反映、e-ラーニングや集合研修等の研修・啓蒙活動、遵守状況のモニタリング、インサイダー取引防止にかかる重要情報の一元管理、反社会的勢力との関係遮断の統括管理、お客さまとの利益相反のおそれのある取引の統括管理、訴訟・紛争の一元管理等を行っております。
すべての部室店に「法令遵守責任者」を設置し、行員からのコンプライアンスに関する報告・相談に対応するとともに部室店研修などの啓蒙活動を実施しております。また、行員が監査役やコンプライアンス統括部長に直接不正等を報告できるホットライン制度を導入しております。
(ハ)当行及び当行子会社における業務の適正を確保するための体制
取締役会は、当行及び当行子会社における業務の適正かつ効率的な運営を確保するため、当行及び当行子会社の経営管理態勢、コンプライアンス態勢及びリスク管理態勢に関する基本方針をマスターポリシー「グループ会社管理」に定めております。
当行は、当行子会社各社の独立性及び主体性を尊重しつつ、当行及び当行子会社一体での統合的な内部統制システムの構築に取り組み、業務の適正を確保しております。また、法令等に抵触しない範囲で、「倫理・行動基準」をはじめとするマスターポリシー及びプロシージャー等を当行子会社各社に周知徹底しております。
当行は、お客さまの利益を不当に害することのないよう利益相反管理体制を構築するほか、子会社等との取引にあたり、取引条件等がアームズ・レングス・ルールに抵触しないことを確保する体制を整備しております。また、当行及び当行子会社の連結ベースでの財務報告の適正、信頼性を確保するため、プロシージャー「財務報告に係る内部統制」を策定し、財務報告に係る内部統制が適切に運用される体制を整備しております。当行の内部監査部門は、マスターポリシー「内部監査」にて、当行グループの全取引及び全部門が監査対象となる旨を定めており、当行グループの目標達成に役立つことを目的に、当行子会社各社の内部管理態勢について監査を実施しております。
(ニ)責任限定契約等
・責任限定契約の内容の概要
|
氏名 |
責任限定契約の内容の概要 |
|
竹田 駿輔 水田 廣行 村上 一平 伊藤 友則 藤平 進一 萩原 清人 井上 寅喜 |
会社法第423条第1項に関する責任につき、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする。 |
②内部監査及び監査役監査の状況
<内部監査の状況>
監査部は、あおぞらグループの運営に価値を付加し目標達成に役立つことを目的に、すべての業務部門から独立した立場で、グループの内部管理態勢が適切かつ有効に機能しているかどうかを客観的に検証・評価し、業務の改善に向けての提言を行っています。平成29年3月末時点で直接内部監査に従事する要員は29名です。
内部監査は、年度ごとにマネジメントコミッティー及び取締役会の承認を得て定める内部監査基本方針に基づき策定された監査計画に沿って実施されています。監査計画策定に際しては、各業務部署に所在するリスクの種類・程度と内部管理態勢の状況を考慮して頻度と深度を決定しています。また、リスク管理上の重要性に応じて業務プロセス毎の組織横断的なテーマ別監査やシステム監査も実施しています。
監査部はチーフエグゼクティブオフィサーに直属し、個別監査結果を月次でマネジメントコミッティーへ報告するとともに、監査総括を半期ごとに監査コンプライアンス委員会及び取締役会へ直接報告し、内部管理態勢について独立した評価を提供しています。また、監査部は、監査の目的の達成のために、監査役及び監査役会と随時情報交換を行い、上記内部監査総括報告を含めて連携を図っています。
監査部は、監査員の専門性向上のために、外部セミナーに積極的に参加させるとともに、公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)等の資格取得を奨励しています。内部監査は内部監査人協会(IIA)の国際基準に適合して実施されており、監査部は、継続的な内部品質評価に加えて、定期的に第三者機関による外部品質評価を受けることにより、内部監査の高度化に取り組んでいます。
<監査役監査の状況>
当行は監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名、合計3名で監査役会を構成しております。なお、社外監査役1名につきましては、公認会計士の資格を有しております。
当行は、監査役のための監査役スタッフと監査役会事務局を設置しております。また、監査役スタッフの面接・業績評価は常勤監査役が行うとともに、異動、昇格、降格、報酬、懲罰等にかかる決定については、常勤監査役の同意を要するものとし、その独立性の確保を図っております。
監査役会は、原則月1回開催され、監査方針、監査計画等を協議、決定するとともに、代表取締役をはじめとする各業務執行役員、リスク管理部門の役員、内部監査部門及び会計監査人等からヒアリングを行い、業務執行及びリスク管理体制に関する重要な事項について報告を受けております。
監査役は、法令・定款に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査役会で決定された監査方針、監査計画等に基づき、業務及び財産の状況を調査し、また、会計監査人及び内部監査部門との連携に加え、コンプライアンス部門等から報告を受ける等緊密な連携を保ち、取締役の職務の執行を監査しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
<社外取締役及び社外監査役の状況>
当行の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、当行との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について記載すべき特別なものはありません。なお、社外取締役 竹田駿輔氏が取締役兼代表執行役会長を務めていた株式会社大京と、当行の間には通常の資金取引等があります。社外取締役 水田廣行氏が代表取締役会長を務めている日本電波塔株式会社及び取締役兼代表執行役社長を務めていた株式会社りそなホールディングスの傘下銀行と、当行との間には通常の資金取引等があります。社外監査役 井上寅喜氏が監督役員を務めるGLP投資法人及び社外監査役を務めていたパイオニア株式会社と、当行との間には通常の資金取引等があります。
当行は、金融に関する専門知識と経験やグローバルな観点からの経営に関する能力・識見に基づく助言や忠告を得るために社外取締役を、また、金融機関や監査法人での豊富な経験・識見に基づく監査意見を得るために社外監査役を、独立性にも配慮の上、それぞれ選任しております。なお、すべての社外取締役及び社外監査役につきまして、東京証券取引所が定める独立性基準に準じ、取締役会にて承認された独立役員を、東京証券取引所に届け出ております。
取締役会の構成として、複数の社外取締役を含めることにより、より強固な業務執行監督体制の構築に資する他、取締役会以外の各委員会についても、その特性に応じ、独立性の観点から、社外取締役を中心に委員に選任し構成することにより、様々な牽制機能の確保に努めております。指名報酬委員会は、社外取締役を中心に構成され、人事や報酬査定の客観性確保に努めております。監査コンプライアンス委員会は、社外取締役で構成され(常勤監査役及び社外監査役はオブザーバーとして陪席)、内部監査、会計監査及び監査役監査との連携に努めております。社外監査役は、監査役会における活動の他、上記委員会等における活動を通じて、内部監査、会計監査及び内部統制との連携強化に努めております。
④役員の報酬等の内容
当事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
|
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 |
|
|
|
|
|
|
(百万円) |
基本報酬 |
賞与 |
ストック オプション |
役員退職 慰労金 |
その他 |
||
|
取締役 (社外取締役除く) |
4 |
292 |
175 |
70 |
47 |
- |
- |
|
監査役 (社外監査役除く) |
1 |
29 |
29 |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
7 |
80 |
80 |
- |
- |
- |
- |
|
合計 |
12 |
402 |
284 |
70 |
47 |
- |
- |
(注)上記員数、報酬等には、平成28年6月28日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
<提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針>
当行では、平成26年6月26日開催の定時株主総会の決議により、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しに伴い役員退職慰労金制度を廃止するとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため、常勤取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションを導入いたしました。また、取締役の基本報酬につきましては、平成18年6月23日開催の第73期定時株主総会において年額600百万円以内と決議いただいておりましたが、業績等に基づく賞与の支給を可能とするため、平成27年6月26日開催の第82期定時株主総会において、かかる報酬枠(年額600百万円以内)を、基本報酬及び賞与のための報酬枠とさせていただいております。
(取締役に対する報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当行では、取締役の個人別報酬等の決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容は、取締役会から委任を受けた社外取締役を中心に構成する「指名報酬委員会」において決定しています。
取締役の報酬は、原則として、社内取締役(常勤取締役)につきましては基本報酬(固定報酬)、賞与、株式報酬型ストック・オプションで構成され、社外取締役につきましては、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(イ)基本報酬及び賞与
基本報酬は常勤、非常勤の別、役職及び職責に応じた固定報酬としています。
基本報酬の水準は外部専門機関を使いその調査データを活用して、適正な水準であることを確認し決定しています。賞与は、役職及び職責に応じて基準額を設定し、業績の達成状況等を勘案して決定しています。
(ロ)株式報酬型ストック・オプション
株式報酬型ストック・オプションは、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、指名報酬委員会において、現金報酬と株式報酬型ストック・オプションの割合等について議論し、適切に設定し、「株式報酬型ストック・オプション取扱内規」に基づき取締役会の決議により割当数を決定しております。なお、取締役の基本報酬とは別枠にて、常勤取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てることを、平成26年6月26日開催の第81期定時株主総会において決議いただいております。
(監査役に対する報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針)
監査役の個人別の報酬等の額は、「指名報酬委員会」における審議、意見具申を踏まえ、監査役の協議をもって決定しています。
監査役の報酬は、原則、基本報酬(固定報酬)のみとし、以下の方針に基づき支給されております。なお、監査役の基本報酬の限度額は、平成18年6月23日開催の第73期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
(イ)基本報酬
基本報酬は常勤、非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容や水準を考慮した固定報酬としています。基本報酬の水準は外部専門機関を使いその調査データを活用して、適正な水準であることを確認し決定しています。
⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 29銘柄
貸借対照表計上額の合計額 11,559百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
当行が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は、以下のとおりであります。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
イオン |
500,000 |
813 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
兼松 |
3,500,000 |
574 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
ANAホールディングス |
1,000,000 |
317 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本電子 |
500,000 |
285 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
ユニゾホールディングス |
50,000 |
242 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
住友不動産 |
72,000 |
237 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本ケミファ |
300,000 |
143 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
千葉銀行 |
143,000 |
80 |
主として取引関係等の円滑化のため |
|
ダイニック |
500,000 |
77 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
アルコニックス |
40,000 |
62 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本ビューホテル |
28,000 |
50 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
(当事業年度)
当行が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は、以下のとおりであります。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
イオン |
500,000 |
812 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
兼松 |
3,500,000 |
700 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
ANAホールディングス |
1,000,000 |
339 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本電子 |
500,000 |
296 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
住友不動産 |
62,000 |
178 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本ケミファ |
30,000 |
158 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
ユニゾホールディングス |
50,000 |
137 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
千葉銀行 |
143,000 |
102 |
主として取引関係等の円滑化のため |
|
ダイニック |
500,000 |
98 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
アルコニックス |
40,000 |
73 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本ビューホテル |
28,000 |
39 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
|
|
|
前事業年度末 |
|
|
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
31,086 |
115 |
- |
22,036 |
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
当事業年度末 |
|
|
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
51,404 |
69 |
- |
42,354 |
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥その他
(1)会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、深田建太郎氏、平木達也氏、鶴見将史氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他35名であります。
(2)取締役の定数及び選任の決議要件
当行の取締役は12名以内を置く旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(3)剰余金の配当等の決定機関
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
(4)取締役及び監査役の責任免除について
当行は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(5)株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
210 |
12 |
218 |
30 |
|
連結子会社 |
31 |
0 |
31 |
- |
|
計 |
241 |
13 |
249 |
30 |
(前連結会計年度)
当行の一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人等に対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
(当連結会計年度)
当行の一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人等に対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としまして、勘定系システム更改プロジェクトの外部検証、社債に関するコンフォート・レターの作成等があります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としまして、社債に関するコンフォート・レターの作成、勘定系システム更改プロジェクトの外部検証等があります。
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、一定水準以上の監査の品質の確保を前提とした上で、監査に係る主要項目及び所要見積り時間並びに報酬単価について、その妥当性を判断することとしております。
その際には、前年度の実績等を考慮するとともに、改定の理由等についても考慮することとしております。