|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,772,000,000 |
|
優先株式 |
238,651,295 |
|
計 |
4,010,651,295 |
(注)1.当行定款には次のとおり規定しております。
当行の発行可能株式総数は、40億1,065万1,295株であり、37億7,200万株は普通株式として、2,407万2,000株は甲種優先株式として、2億1,457万9,295株は丙種優先株式として発行可能です。ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。
2.甲種優先株式として第四回優先株式を、丙種優先株式として第五回優先株式を発行しております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成26年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,650,147,352 |
同左 |
東京証券取引所 |
(注)1、2 |
|
第四回優先株式 (取得比率修正条項 付取得請求権付株式) |
24,072,000 |
同左 |
- |
(注)3、4 |
|
第五回優先株式 (取得価額修正条項 付取得請求権付株式) |
214,579,295 |
同左 |
- |
(注)3、5 |
|
計 |
1,888,798,647 |
同左 |
- |
- |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。
2.提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの第四回優先株式及び第五回優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの優先株式の取得請求権の行使により減少した株式数は含まれておりません。
4.第四回優先株式(甲種優先株式)は、株価を基準として取得比率が上方修正される取得請求権付株式であります。ただし、既に取得比率が上限取得比率である5に達しているため、今後の株価の変動によって取得と引き換えに交付すべき普通株式数が増減することはありません。また、当行の決定による全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
その概要は次のとおりであります。
(1)公的資金による資本増強を目的とした無議決権株式であり、単元株式数は1,000株である。
(2)優先配当金
①優先配当金
期末配当を行うときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき年あたり次の算式で定める金額を支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、優先中間配当金及び優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金及び優先四半期配当金を控除した額とする。
|
10円× |
[ |
1- |
特別優先配当金累積額 |
] |
|
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該期末配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
②非累積条項
ある事業年度に属する基準日にかかる一切の剰余金の配当において優先株主に対して支払われる額の合計が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第四回優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
④優先中間配当金
中間配当を行うときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先中間配当金を支払う。ただし、当該中間配当の基準日の属する中間期において、優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先四半期配当金を控除した額とする。
|
5円× |
[ |
1- |
特別優先配当金累積額 |
] |
|
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該中間配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
⑤優先四半期配当金
四半期配当を行うときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先四半期配当金を支払う。
|
2円50銭× |
[ |
1- |
特別優先配当金累積額 |
] |
|
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該四半期配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき1,000円を支払う。第四回優先株主に対しては、上記1,000円のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
第四回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四回優先株主は、ある事業年度に関して優先配当金を支払う旨の取締役会決議が、翌事業年度に開催される定時株主総会の招集通知発送日までになされず、かつ、当該総会に優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合には当該総会の時より、当該総会で当該議案が否決された場合は当該総会の終結の時より、優先配当金を支払う旨の取締役会決議又は株主総会決議が最初になされる時までは議決権を有する。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、第四回優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第四回優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。第四回優先株式には、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)普通株式を対価とする取得請求
①取得を請求し得べき期間
平成10年10月1日から平成34年6月29日までとする。
②取得比率
取得比率は5である。
③取得比率の調整
平成10年10月1日以降、時価を下回る払込金額をもって当行の普通株式を発行又は当行の有する普通株式を処分する場合や株式分割又は無償割当てにより当行の普通株式を発行する場合等には、次に定める算式により取得比率を調整する。ただし、算出された比率が、上限取得比率5を上回る場合には、上限取得比率をもって調整後取得比率とする。
|
調整後取得比率 |
= |
調整前取得比率 |
× |
既発行の普通株式数+新規発行・処分普通株式数 |
||||
|
既発行の普通株式数 |
+ |
新規発行・処分 |
× |
1株あたり払込金額 |
||||
|
|
|
|
|
1株あたりの時価 |
||||
上記の取得比率の調整のほか、合併、資本金の額の減少又は普通株式の併合等により取得比率の調整を必要とする場合は、その後の取得比率は取締役会が適当と判断する取得比率に変更される。
④取得と引換えに交付すべき普通株式数
第四回優先株式の取得と引換えに交付すべき当行の普通株式数は、次のとおりとする。
|
取得と引換えに交付すべき普通株式数 |
= |
第四回優先株主が取得を請求した |
× |
取得比率 |
なお、取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
平成34年6月29日までに取得請求のなかった第四回優先株式を、平成34年6月30日(一斉取得日)をもって取得し、これと引き換えに、当該優先株式の株主に対して、第四回優先株式1株につき1,000円を次に定める一斉取得価額で除して得られる数の当行の普通株式を交付する。なお、普通株式数の算出にあたって、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の定めに従って、これを取り扱う。
①当行の普通株式が、一斉取得日に先立つ45取引日目の時点で、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合又はいずれかの証券業協会が備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該45取引日目から始まる30取引日の当該金融商品取引所又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場(以下「店頭市場」という。)における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。なお、当該45取引日目の時点で、当行の普通株式が上場又は取引されている金融商品取引所又は店頭市場が合せて複数に及ぶ場合には、当該45取引日目から一斉取得日の前日までの出来高の合計額が最も多い金融商品取引所又は店頭市場における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値に基づき算出した平均値とする。当該計算にあたっては、円位未満小数第2位まで算出しその小数第2位を四捨五入する。
②当行の普通株式が、一斉取得日に先立つ45取引日目の時点で、いずれの金融商品取引所又は店頭売買有価証券登録原簿にも上場又は登録されていない場合には、「平成34年3月31日現在の連結貸借対照表の純資産の部合計(新株予約権及び少数株主持分を除く。)」から「平成34年3月31日現在の発行済第四回優先株式の発行価額総額」を控除した額を「平成34年3月31日現在の発行済普通株式数(自己株式を除く。)」で除した額とする。
③上記①又は②に定める第四回優先株式の一斉取得価額が、119円60銭を下回るときは、119円60銭を第四回優先株式の一斉取得価額とする。
(8)優先順位
第四回優先株式と他の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び優先四半期配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(9)会社法第108条第1項4号、7号、8号及び9号に係る定款もしくは取締役会決議により定めた内容
該当なし。
(10)会社法第322条第2項に規定する定款の定め
該当なし。
(11)権利の行使等に係る所有者との間の取り決め事項
第四回優先株式は、公的資金による資本増強を目的として発行された優先株式であり、当行は、平成24年8月27日に公表した資本再構成プランの実施に際し、預金保険機構との間で、「公的資金としての優先株式の取扱いに関する契約書」(平成24年9月27日付)を締結している。その内容は大要以下の通り。
①公的資金の要返済残額に関する取り決め
当行が返済すべき公的資金の上限は、平成24年9月27日現在2,276億円とし、預金保険機構はそれ以上の返済を当行に求めない。
②公的資金の返済に関する取り決め
当行は、その時点の要返済額の残額を、契約の有効期間中いつでも返済できる。なお、株価の上昇等により返済条件が整えば、財務の健全性及び市場の安定性を慎重に考慮した上で、当行は、その時点で残る返済残高を可能な限り迅速に返済する。
③株式の売買に関する取り決め
第五回優先株式に係る特別優先配当金が支払われている限り、第四回優先株式を第三者に譲渡してはならない。
④取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし。
(注)②に記載する「要返済額の残額」とは、2,276億円から、平成24年10月2日に実施した第五回優先株式の買戻しに係る対価の額227億円及び第五回優先株式につき支払われた特別優先配当金累計額の合計額を控除した額を意味します。
5.第五回優先株式(丙種優先株式)は、株価を基準として取得価額が修正される取得請求権付株式であり、今後の株価の変動により、取得と引き換えに交付すべき普通株式数が増減します。修正の基準、修正日並びに取得価額の上限及び下限は以下のとおりであります。
①修正の基準:修正日に先立つ45取引日目から始まる30取引日の東京証券取引所の普通株式の終値の平均値
②修正日:毎年10月3日
③取得価額の上限:540円
④取得価額の下限:450円
また、当行の決定による全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
なお、上記の取得請求権その他の内容は、大要以下のとおりであります。
(1)公的資金による資本増強を目的とした無議決権株式であり、単元株式数は1,000株である。
(2)優先配当金
①優先配当金
期末配当を行うときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき年あたり次の算式で定める(イ)と(ロ)の合計金額を支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、優先中間配当金及び優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金及び優先四半期配当金を控除した額とする。
(イ)基本優先配当金
|
7円44銭× |
[ |
1- |
特別優先配当金累積額 |
] |
|
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該期末配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
(ロ)特別優先配当金
204.9億円を、当該期末配当の基準日における発行済第五回優先株式の数で除した金額
②非累積条項
ある事業年度に属する基準日にかかる一切の剰余金の配当において優先株主に対して支払われる額の合計が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第五回優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
④優先中間配当金
中間配当を行うときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先中間配当金を支払う。ただし、当該中間配当の基準日の属する中間期において、優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先四半期配当金を控除した額とする。
|
3円72銭× |
[ |
1- |
特別優先配当金累積額 |
] |
|
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該中間配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
⑤優先四半期配当金
四半期配当を行うときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先四半期配当金を支払う。
|
1円86銭× |
[ |
1- |
特別優先配当金累積額 |
] |
|
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該四半期配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき600円を支払う。第五回優先株主に対しては、上記600円のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
第五回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第五回優先株主は、ある事業年度に関して優先配当金を支払う旨の取締役会決議が、翌事業年度に開催される定時株主総会の招集通知発送日までになされず、かつ、当該総会に優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合には当該総会の時より、当該総会で当該議案が否決された場合は当該総会の終結の時より、優先配当金を支払う旨の取締役会決議又は株主総会決議が最初になされる時までは議決権を有する。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、第五回優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第五回優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。第五回優先株式には、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)普通株式を対価とする取得請求
①取得を請求し得べき期間
平成17年10月3日(取得開始日)から平成34年6月29日までとする。
②取得価額
取得価額は450円である。
③取得価額の修正
取得価額は、平成18年10月3日から平成33年10月3日までの毎年10月3日(修正日)に、下記(a)又は(b)により算出されるその時点の時価(修正後取得価額)に修正される。ただし、計算の結果、算出された金額が450円(下限取得価額、ただし、下記④により調整される。)を下回る場合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とし、540円(上限取得価額、ただし、下記④により調整される。)を上回る場合には、上限取得価額をもって修正後取得価額とする。
(a)当行の普通株式が、各修正日に先立つ45取引日目時点でいずれかの金融商品取引所に上場されている場合又はいずれかの証券業協会が備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合(上場している場合)には、当該45取引日目から始まる30取引日の当該金融商品取引所又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場(店頭市場)における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。なお、当該45取引日目の時点で、当行の普通株式が上場又は取引されている金融商品取引所又は店頭市場が合せて複数に及ぶ場合には、当該45取引日間の出来高の合計額が最も多い金融商品取引所又は店頭市場における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値に基づき算出した平均値とする。
(b)当行の普通株式が、各修正日に先立つ45取引日目時点でいずれの金融商品取引所又は店頭売買有価証券登録原簿にも上場又は登録されていない場合(上場していない場合)には、次に定める算式による1株あたり純資産額とする。
|
1株あたり純資産額 |
= |
前事業年度末日 |
- |
前事業年度末日発行済第五回優先株式数 |
×600円 |
|
前事業年度末日 |
+ |
前事業年度末日発行済第四回優先株式に係る潜在株式数 |
|||
④取得価額の調整
取得開始日以降、時価を下回る払込金額をもって当行の普通株式を発行又は当行の有する普通株式を処分する場合や株式分割又は無償割当てにより当行の普通株式を発行する場合等には、次に定める算式により取得価額、上限取得価額及び下限取得価額を調整する。ただし、算出された金額が、200円を下回る場合には、200円を調整後取得価額とする。
|
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
既発行の |
+ |
新規発行・処分 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行の普通株式数+新規発行・処分普通株式数 |
||||||||
上記の取得価額の調整のほか、合併、資本金の額の減少又は普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合は、その後の取得価額は取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
⑤取得と引換えに交付すべき普通株式数
第五回優先株式の取得と引換えに交付すべき当行の普通株式数は、次のとおりとする。
|
取得と引換えに交付すべき普通株式数 |
= |
第五回優先株主が取得を請求した第五回優先株式数 |
×600円 |
|
取得価額 |
|||
なお、取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
平成34年6月29日までに取得請求のなかった第五回優先株式を、平成34年6月30日(一斉取得日)をもって取得し、これと引き換えに、当該優先株式の株主に対して、第五回優先株式1株につき600円を次に定める一斉取得価額で除して得られる数の当行の普通株式を交付する。なお、普通株式数の算出にあたって、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の定めに従って、これを取り扱う。
①当行の普通株式が一斉取得日に先立つ45取引日目時点で、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合又はいずれかの証券業協会が備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該45取引日目から始まる30取引日の当該金融商品取引所又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場(以下「店頭市場」という。)における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。なお、当該45取引日目の時点で、当行の普通株式が上場又は取引されている金融商品取引所又は店頭市場が合せて複数に及ぶ場合には、当該45取引日目から一斉取得日の前日までの出来高の合計額が最も多い金融商品取引所又は店頭市場における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値に基づき算出した平均値とする。当該計算にあたっては、円位未満小数第1位まで算出しその小数第1位を四捨五入する。
②当行の普通株式が当該時点でいずれの金融商品取引所又は店頭売買有価証券登録原簿にも上場又は登録されていない場合には、上記(6)-③-(b)に定める算式による1株あたり純資産額とする。
③上記①又は②に定める一斉取得価額が、450円(下限一斉取得価額)を下回るときは、下限一斉取得価額を第五回優先株式の一斉取得価額とし、540円(上限一斉取得価額)を上回るときは、上限一斉取得価額を第五回優先株式の一斉取得価額とする。なお、普通株式の併合、分割又は無償割当てが行われた場合には、当該併合、分割又は無償割当て前の下限一斉取得価額又は上限一斉取得価額を普通株式1株の併合、分割又は無償割当て後の株数で除した価額を、当該併合、分割又は無償割当て後の下限一斉取得価額又は上限一斉取得価額とする。
(8)優先順位
第五回優先株式と他の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び優先四半期配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(9)会社法第108条第1項4号、7号、8号及び9号に係る定款もしくは取締役会決議により定めた内容
該当なし。
(10)会社法第322条第2項に規定する定款の定め
該当なし。
(11)権利の行使等に係る所有者との間の取り決め事項
第五回優先株式は、公的資金による資本増強を目的として発行された優先株式であり、当行は、平成24年8月27日に公表した資本再構成プランの実施に際し、預金保険機構との間で、「公的資金としての優先株式の取扱いに関する契約書」(平成24年9月27日付)を締結している。その内容は大要以下の通り。
①公的資金の要返済残額に関する取り決め
当行が返済すべき公的資金の上限は、平成24年9月27日現在2,276億円とし、預金保険機構は株式会社整理回収機構にそれ以上の返済を当行に求めさせない。
②公的資金の返済に関する取り決め
当行は、その時点の要返済額の残額を、契約の有効期間中いつでも返済できる。なお、株価の上昇等により返済条件が整えば、財務の健全性及び市場の安定性を慎重に考慮した上で、当行は、その時点で残る返済残高を可能な限り迅速に返済する。
③株式の売買に関する取り決め
第五回優先株式に係る特別優先配当金が支払われている限り、株式会社整理回収機構に第五回優先株式を第三者に譲渡させてはならない。
④取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし。
(注)②に記載する「要返済額の残額」とは、2,276億円から、平成24年10月2日に実施した第五回優先株式の買戻しに係る対価の額227億円及び第五回優先株式につき支払われた特別優先配当金累計額の合計額を控除した額を意味します。
該当事項はありません。
なお、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等として発行している第四回優先株式(甲種優先株式)及び第五回優先株式(丙種優先株式)の特質等については、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「発行済株式」に記載しております。
①第四回優先株式(甲種優先株式)
|
|
第4四半期会計期間 (平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで) |
第81期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(株) |
―― |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
―― |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
―― |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
―― |
(注)60,000 |
(注)当該優先株式は、平成10年3月に第三者割当増資として、発行価格500円で120,000千株を発行し、60,000百万円を調達したもので、その後、平成12年10月に71,856千株について無償減資を行い、平成18年9月には2株を1株とする株式併合を行っております。これらの結果、第81期における発行株式数は24,072千株、1株あたりの残余財産の分配額は1,000円、合計24,072百万円となっております。
②第五回優先株式(丙種優先株式)
|
|
第4四半期会計期間 (平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで)
|
第81期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)
|
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(株) |
―― |
174,534,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
―― |
232,712,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
―― |
450 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
―― |
(注)260,000 |
(注)当該優先株式は、平成12年10月に第三者割当増資として、発行価格300円で866,667千株を発行し、260,000百万円を調達したもので、その後、平成18年9月に2株を1株とする株式併合を行い、平成18年11月に取得請求権の行使及び消却を行い、平成24年10月に一部を取得の上消却を行っております。これらの結果、第81期における発行株式数は214,579千株、1株あたりの残余財産の分配額は600円、合計128,747百万円となっております。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成24年10月2日
(注)1 |
普通株式 - 第四回優先株式 - 第五回優先株式 △44,220 |
普通株式 1,650,147 第四回優先株式 24,072 第五回優先株式 214,579 |
- |
419,781 |
- |
33,333 |
|
平成24年11月15日
(注)2 |
普通株式 - 第四回優先株式 - 第五回優先株式 - |
普通株式 1,650,147 第四回優先株式 24,072 第五回優先株式 214,579 |
△319,781 |
100,000 |
53,980 |
87,313 |
(注)1.平成24年10月2日付で第五回優先株式(丙種優先株式)の一部を取得の上、消却したことにより、発行済株式総数残高が44,220千株減少しております。
2.平成24年11月15日付で減資の効力が発生し、資本金419,781百万円が319,781百万円減少して100,000百万円となり、減少する資本金の額のうち、53,980百万円が資本準備金に、その残額である265,801百万円がその他資本剰余金に振り替わっております。
①普通株式
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
69 |
55 |
785 |
438 |
82 |
64,572 |
66,001 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
240,470 |
31,959 |
23,902 |
522,392 |
1,171 |
830,074 |
1,649,968 |
179,352 |
|
所有株式数 |
- |
14.57 |
1.94 |
1.45 |
31.66 |
0.07 |
50.31 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式483,753,171株は「個人その他」に483,753単元、「単元未満株式の状況」に171株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
②第四回優先株式
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
24,072 |
- |
- |
- |
24,072 |
- |
|
所有株式数 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
③第五回優先株式
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
214,579 |
- |
- |
- |
- |
- |
214,579 |
295 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
|
|
|
平成26年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オリックス銀行株式会社 (信託口5200011) |
|
|
|
|
THE CHASE MANHATTAN BANK 385036
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS, CA 90210 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 380634
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDAM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記大株主の状況は、平成26年3月31日現在における株主名簿に基づいて記載しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及びオリックス銀行株式会社(信託口5200011)の所有株式数は、当該各社の信託業務にかかる株式数であります。
3.フィデリティ投信株式会社から、平成25年11月7日付の大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付があり、平成25年10月31日現在でその共同保有者であるエフエムアール エルエルシーと各々以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当行として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー |
4,956
|
0.26
|
|
エフエムアール エルエルシー
|
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA |
74,626
|
3.95
|
(注)株券等保有割合は、発行済株式総数(優先株式を含む)に対する保有株券等の割合であります。
4.平成26年6月1日からこの報告書を提出する日までに送付された大量保有報告書等は反映しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
|
|
|
平成26年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権 に対する所有議 決権数の割合 (%) |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オリックス銀行株式会社 (信託口5200011) |
|
|
|
|
THE CHASE MANHATTAN BANK 385036
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS, CA 90210 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 380634
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDAM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND
(東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記「所有議決権数」欄及び「総株主の議決権に対する所有議決権数の割合」欄は、平成26年3月31日現在における株主名簿に基づいて算出しております。
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
第四回優先株式(甲種優先株式) 24,072,000 |
- |
(注)1 |
|
第五回優先株式(丙種優先株式) 214,579,000 |
- |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 483,753,000 |
- |
・単元株式数1,000株 ・権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式(注)2 1,166,215,000 |
1,166,215 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式(注)3 179,352 |
- |
同上 |
|
第五回優先株式(丙種優先株式) 295 |
- |
(注)1 |
|
|
発行済株式総数 |
1,888,798,647 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,166,215 |
- |
(注)1.第四回優先株式(甲種優先株式)、第五回優先株式(丙種優先株式)の内容は「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
2.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。
3.「単元未満株式」の欄に、当行所有の自己株式が171株含まれております。
|
平成26年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社あおぞら銀行 |
東京都千代田区 九段南1丁目3番1号 |
483,753,000 |
- |
483,753,000 |
25.61 |
|
計 |
- |
483,753,000 |
- |
483,753,000 |
25.61 |
①平成26年6月26日の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てることを、平成26年6月26日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
750,000株を1年間の上限とする。 新株予約権の個数7,500個を1年間の上限とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)を100株とする。 なお、当行が合併、会社分割、株式無償割当て、株式の分割または株式の併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当行は必要と認める調整を行うものとする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、当行取締役会が定める期間とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
②平成26年6月26日の取締役会において決議されたもの
上記平成26年6月26日の定時株主総会の決議を受けて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
253,500株 [募集事項] (4) に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
[募集事項] (8) に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
[募集事項] (9) に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
[募集事項] (11) に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
[募集事項] (13) に記載しております。 |
当行は、平成26年6月26日の取締役会において、当行の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項について、次のとおり決議しております。
[募集事項]
(1)新株予約権の名称
株式会社あおぞら銀行 第1回株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数
当行常勤取締役 4名
(3)新株予約権の総数
2,535個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した場合は、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当行普通株式は253,500株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、または株式交換を行う場合、およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算定される公正な評価額を基準として当行取締役会により決定される額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
平成26年8月1日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
平成26年8月2日から平成56年8月1日までとする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(12)に準じて決定する。
(14)1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都千代田区九段南1-3-1
株式会社 あおぞら銀行 本店
該当事項はありません。
普通株式
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成24年9月27日)での決議状況 (取得期間 平成24年10月1日~平成25年9月30日) |
330,000,000 |
100,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
330,000,000 |
83,894,786,000 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
16,105,214,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
16.10 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
16.10 |
該当事項はありません。
普通株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
483,753,171 |
- |
483,753,171 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
当行は、機動的な資本政策を実現するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、同項各号に定める事項を取締役会の決議によって定める旨、定款に規定しております。
当行は、平成24年8月に公表した「あおぞら銀行 資本再構成プラン」のとおり、公的資金完済までの間、普通株式に対する配当性向を連結当期純利益の40%とすることを配当政策としております。また、平成25年度より普通株式に対する四半期配当を実施しております。
なお、公的資金完済後の剰余金の配当及び自己株式の取得等に関する取締役会による権限の行使にあたっては、継続的な企業価値の向上及び適正な株主還元の観点から、収益動向等の経営成績や将来見通しに加え、戦略的な投資環境や資本政策等を総合的に判断した上で、実施してまいりたいと存じます。
当行の定款に定めるところにより、平成10年3月31日発行の第四回優先株式所有の株主及び平成12年10月4日発行の第五回優先株式所有の株主に対しては、定款に定める優先配当金を超えて配当することはありません。
なお、基準日が当事業年度に属する優先配当金の1株当たり配当額は、第四回優先株式については総額9円、第五回優先株式については総額6円69銭6厘であります。また、第五回優先株式の特別優先配当金は総額で20,490百万円であります。
基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成25年7月30日取締役会
|
普通株式 |
3,499百万円 |
利益 剰余金 |
3円 |
平成25年6月30日 |
平成25年9月17日 |
|
第四回優先株式 |
54百万円 |
利益 剰余金 |
2円 25銭 |
平成25年6月30日 |
平成25年9月17日 |
|
|
第五回優先株式 |
359百万円 |
利益 剰余金 |
1円 67銭 4厘 |
平成25年6月30日 |
平成25年9月17日 |
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成25年11月14日取締役会
|
普通株式 |
3,499百万円 |
利益 剰余金 |
3円 |
平成25年9月30日 |
平成25年12月16日 |
|
第四回優先株式 |
54百万円 |
利益 剰余金 |
2円 25銭 |
平成25年9月30日 |
平成25年12月16日 |
|
|
第五回優先株式 |
359百万円 |
利益 剰余金 |
1円 67銭 4厘 |
平成25年9月30日 |
平成25年12月16日 |
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成26年1月30日取締役会
|
普通株式 |
4,665百万円 |
利益 剰余金 |
4円 |
平成25年12月31日 |
平成26年3月17日 |
|
第四回優先株式 |
54百万円 |
利益 剰余金 |
2円 25銭 |
平成25年12月31日 |
平成26年3月17日 |
|
|
第五回優先株式 |
359百万円 |
利益 剰余金 |
1円 67銭 4厘 |
平成25年12月31日 |
平成26年3月17日 |
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成26年5月15日取締役会
|
普通株式 |
5,248百万円 |
利益 剰余金 |
4円 50銭 |
平成26年3月31日 |
平成26年6月27日 |
|
第四回優先株式 |
54百万円 |
利益 剰余金 |
2円 25銭 |
平成26年3月31日 |
平成26年6月27日 |
|
|
第五回優先株式 |
359百万円 |
利益 剰余金 |
1円 67銭 4厘 |
平成26年3月31日 |
平成26年6月27日 |
|
|
第五回優先株式 |
20,490百万円 |
資本 剰余金 |
(注) |
平成26年3月31日 |
平成26年6月27日 |
(注)1株当たり配当額は、配当金の総額20,490百万円を期末第五回優先株式数214,579千株で除した金額となります。
①普通株式
|
回次 |
第77期 |
第78期 |
第79期 |
第80期 |
第81期 |
|
決算年月 |
平成22年3月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
|
最高(円) |
162 |
209 |
256 |
303 |
341 |
|
最低(円) |
90 |
104 |
161 |
152 |
249 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
②優先株式
当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。
①普通株式
|
月別 |
平成25年10月 |
11月 |
12月 |
平成26年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
295 |
300 |
299 |
309 |
301 |
308 |
|
最低(円) |
280 |
280 |
287 |
292 |
288 |
287 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
②優先株式
当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。
|
(平成26年6月27日現在) |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役会長 |
- |
福田 誠 |
1945年6月27日生 |
1968年 3月 東京大学法学部卒業 1968年 4月 大蔵省入省 1995年 6月 銀行局保険部長 1998年 7月 会計センター所長兼財政金融研究所 所長 1999年 7月 金融企画局長 2000年 7月 農林漁業金融公庫副総裁 2002年 6月 全国地方銀行協会副会長・専務理事 2013年 6月 楽天生命保険株式会社社外取締役(現職) 当行取締役会長(現職) |
*1 |
普通株式 13 |
|
取締役社長 |
最高経営責任者(CEO) |
馬場 信輔 |
1954年8月23日生 |
1977年 3月 東京大学経済学部卒業 1977年 4月 当行入行 2000年 8月 内外業務部長 2001年 4月 投資銀行部長 2003年 4月 事業ファイナンス部長 2004年 6月 上席部長事業ファイナンス部長 2005年 9月 執行役員事業法人営業本部長 2006年 5月 執行役員事業法人営業本部長兼キャピタルマーケッツ部長 2007年 4月 専務執行役員投資銀行本部長兼事業法人営業本部長代行兼キャピタルマーケッツ部長 2007年 5月 専務執行役員投資銀行本部長 2008年 6月 専務執行役員事業法人営業本部長兼投資銀行本部長 2008年11月 執行役員副社長 2009年 6月 代表取締役副社長 2012年 9月 代表取締役社長(現職) |
*1 |
普通株式 151 |
|
取締役副社長 |
チーフ・ ファイナンシャル・ オフィサー(CFO)
|
田辺 雅樹
|
1957年1月25日生
|
1979年 3月 一橋大学経済学部卒業 1979年 4月 当行入行 1994年 4月 国際営業企画部主任調査役 1995年 6月 財務企画部リスク管理室長 1996年 6月 財務企画部主任調査役 1999年 4月 財務企画部副部長 1999年 7月 財務部副部長 2000年 8月 財務企画部長 2004年 8月 財務部長 2008年 3月 執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)副担当 2008年11月 専務執行役員 CFO 2012年 9月 取締役専務執行役員 CFO 2013年 6月 代表取締役副社長 CFO(現職) |
*1 |
普通株式 79 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
- |
竹田 駿輔 |
1941年9月30日生 |
1965年 3月 東京大学法学部卒業 1965年 4月 株式会社日本勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1968年 9月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 1989年 3月 同社国際資金部長 1990年11月 同社国際部長 1992年 9月 同社財務部長 1993年 6月 同社取締役財務部長 1997年 5月 同社常務取締役 1998年 9月 同社専務取締役兼執行役員 2000年 4月 同社取締役副社長 2002年 6月 富士火災海上保険株式会社取締役 2003年 6月 オリックス株式会社取締役兼執行役副社長・グループCFO 2005年 2月 同社取締役兼執行役副会長・グループCFO 2007年 6月 同社常任顧問 当行取締役(現職) 2010年 6月 株式会社大京取締役兼代表執行役会長 オリックス株式会社 顧問(現職) 2013年10月 一般社団法人日本野球機構会長 |
*1 |
普通株式 46 |
|
取締役 |
- |
水田 廣行
|
1949年11月30日生 |
1974年 3月 東京大学文学部卒業 1974年 4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年11月 株式会社近畿大阪銀行代表取締役社長 2006年 6月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 2007年 6月 りそな銀行代表取締役社長 りそなホールディングス執行役 グループ戦略部(同行経営管理)担当 2008年10月 公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長 2009年 5月 りそな銀行社長退任 りそなホールディングス執行役退任 2010年 6月 日本電通株式会社社外取締役 (現職) 日本電波塔株式会社取締役 2011年 6月 日本電波塔株式会社代表取締役会長(現職) 2013年 6月 当行取締役(現職) |
*1 |
普通株式 13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
- |
村上 一平
|
1945年3月3日生 |
1967年 3月 関西学院大学経済学部卒業 1967年 4月 日清製粉株式会社入社 1995年 6月 同社取締役企画部長兼財務部長 2000年 6月 同社常務取締役 2001年 7月 各事業会社を分社し持ち株会社となり、株式会社日清製粉グループ本社常務取締役経理・財務本部長 2004年 6月 同社常務取締役経理・財務本部長兼企画本部副本部長 2005年 6月 同社常務取締役経理・財務本部管掌、企画本部長 2006年 6月 同社常務取締役企画本部長 2007年 6月 同社専務取締役企画本部長 2007年10月 同社代表取締役社長 2011年 4月 同社取締役相談役 2011年 6月 同社特別顧問(現職) 2014年 3月 関西学院大学大学院文学研究科 博士課程前期課程修了 2014年 6月 当行取締役(現職) |
*1 |
普通株式 - |
|
取締役 |
- |
伊藤 友則
|
1957年1月9日生 |
1979年 3月 東京大学経済学部卒業 1979年 4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 1984年 6月 ハーバード・ビジネス・スクール (MBA)卒業 1990年 3月 同行信託会社ニューヨーク支店インベストメント・バンキング・グループバイスプレジデント 1995年 3月 スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行 1997年 8月 同行東京支店長兼投資銀行本部長 1998年 6月 UBS証券会社投資銀行本部長 マネージングディレクター 2011年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 2012年 5月 株式会社パルコ社外取締役 (現職) 2012年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現職) 2013年 7月 株式会社アインファーマシーズ 社外監査役(現職) 2014年 6月 当行取締役(現職) |
*1 |
普通株式 - |
|
取締役 |
マーケット 本部長 |
齋藤 猛雄
|
1958年8月31日生 |
1982年 3月 東京大学法学部卒業 1982年 4月 当行入行 2003年10月 クレジットプロダクツ部長 2005年 9月 ファンド投資部長 2009年 4月 資金証券部長 2009年12月 マーケット副本部長兼資金証券部長 2010年 7月 執行役員マーケット本部長 2013年 7月 常務執行役員マーケット本部長 2014年 6月 取締役常務執行役員マーケット本部長(現職) |
*1 |
普通株式 33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
- |
藤平 進一 |
1955年9月7日生 |
1978年 3月 筑波大学第一学群社会学類卒業 1978年 4月 当行入行 1991年 2月 業務企画部業務企画第二課長 1993年 7月 行規管理室主任調査役 1995年11月 営業企画第一部主任調査役 1998年 2月 債券営業部副部長 1998年12月 総合企画部副部長 1999年 4月 企画部副部長 2000年 8月 コンプライアンス部長 2005年 9月 法務コンプライアンス部長 2010年 6月 当行常勤監査役(現職) |
*2 |
普通株式 38 |
|
監査役 |
- |
ミッチ R. |
1941年8月18日生 |
1963年 ウィスコンシン大学卒業 1963年 アーサーアンダーセン(シカゴ) 入所 1969年 アーサーアンダーセン(シカゴ) 監査部門マネージャー 1974年 アーサーアンダーセン(シカゴ) 監査部門パートナー
1986年 アーサーアンダーセン(東京) 1991年 アーサーアンダーセン(ロサンゼルス)パートナー
1997年 朝日監査法人 US GAAP 2002年 メラムド アンド アソシエイツ 日本代表 2003年 プロティビティジャパン顧問 2004年 6月 当行監査役(現職) 2004年 昭和地所株式会社 非常勤監査役 |
*3 |
普通株式 45 |
|
監査役 |
- |
田知本 章 |
1937年12月9日生 |
1960年 東京大学法学部卒業 1960年 住友信託銀行入行 1973年 同行経理部主計課長 1977年 同行総合企画部次長 1982年 ライフ・コーポレーションへ出向 常務取締役 1985年 住友信託銀行不動産業務部長 1991年 同行企業情報部専門部長 1995年 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所代表社員 2002年 同法人第七事業部長 2003年 同法人事業再生本部本部長 2004年 6月 同法人顧問 2004年 6月 当行監査役(現職) 2005年 7月 税理士法人平成会計社 顧問 (現職) 全国農業協同組合連合会 経営管理委員 2008年 7月 ひなた監査法人代表社員(現職) 2014年 6月 株式会社民間資金等活用事業推進機構 非常勤監査役(現職) |
*3 |
普通株式 41 |
|
計 |
普通株式 462 |
|||||
(注)1.取締役 竹田 駿輔氏、水田 廣行氏、村上 一平氏及び伊藤 友則氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役ミッチ R.フルシャー氏並びに田知本 章氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間(*1)
4.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(*2)
5.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(*3)
6.所有株式数には、2014年6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
①企業統治の体制の概要等
(イ)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当行では、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、半数を社外取締役で構成する取締役会が、当行の運営に係る基本方針や経営戦略の決定を行う一方で、日々の業務執行の権限を大幅に業務執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通して経営の監督を行う体制としています。
また、牽制態勢の充実を図る観点から、社外取締役を中心に構成する後述の指名報酬委員会及び社外取締役と社外監査役で構成する後述の監査コンプライアンス委員会を設置しております。
取締役会により業務執行役員の中から選任されたメンバーで構成するマネジメントコミッティーは、原則毎週開催され、取締役会の定めた方針に基づき実際の日常業務における重要事項等の決定を行う一方、意思決定の迅速化を図る観点から、クレジットコミッティー、ALM委員会、統合リスクコミッティー等、いくつかの特定の目的を持つコミッティーに権限を委譲しています。
なお、機関銀行化回避の観点から事業親会社等グループ企業との取引の内容及び条件について監査を行っていた特別監査委員会については、CERBERUS NCB ACQUISITION, L.P.,GENERAL PARTNER CERBERUS AOZORA GP L.L.C.の当行普通株式の売出しに伴い同社が当行の親会社に該当しなくなったことから、平成25年6月の取締役会において廃止することを決議し、同年8月1日の開催を以って廃止されました。
<監査役・監査役会>
当行は監査役制度を採用しております。法令等の定めに基づき、監査役は業務監査・会計監査を行っております。また、すべての監査役で監査役会を組織しています。
<取締役会>
取締役会は、業務運営にかかる重要な基本方針を制定し、日々の業務の執行を委任した業務執行役員による業務の執行を監督します。
<指名報酬委員会>
社外取締役を中心に構成する指名報酬委員会では、取締役候補、監査役候補、業務執行役員等の重要な使用人候補の選出等について取締役会に意見具申を行うと共に、取締役・重要な使用人の報酬の決定ならびに監査役の報酬の審議、意見具申を行っております。
<監査コンプライアンス委員会>
社外取締役と社外監査役により構成される監査コンプライアンス委員会は、内部・外部監査、リスク管理、コンプライアンス、与信監査及び財務報告プロセス等の業務遂行状況の検証を行っております。
マネジメントコミッティー以下の業務執行については、取締役会による内部統制システムの構築に関する基本方針、リスク管理に関する方針やコンプライアンスに関する基本方針等を始めとする各種行規の整備、次項に説明するリスク管理体制の整備、監査部署の設置等を通して、適切な業務運営が可能となるよう努めております。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
<リスク管理>
当行はリスク管理活動を極めて重要と認識し、統合的なリスク管理にかかる基本方針を制定し、リスクを個別及び総体として適切に把握・管理する態勢を整備しています。
取締役会は、マスターポリシー「統合的リスク管理」を始めとして、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク等を特定、評価、モニタリング、コントロール及び削減する方針を定め、管理体制を明確化しています。リスク管理に関する事項は、取締役会等から権限を委譲された各種のリスクに関する委員会を中心に検討・議論され、決定・推進されます。
<コンプライアンス体制>
当行では、取締役会において、法令等を遵守して業務を遂行するための必要な行内体制や遵守すべき基本的事項をマスターポリシー「法務コンプライアンス」「倫理・行動基準」として定めております。また、コンプライアンス事務統括部を法務・コンプライアンスに関する統括部署として位置付け、法令等の行内規則への反映、e-ラーニングや集合研修等の研修・啓蒙活動、遵守状況のモニタリング、お客さまからの相談・苦情等のとりまとめ、インサイダー取引防止にかかる重要情報の一元管理、反社会的勢力との関係遮断の統括管理、お客さまとの利益相反のおそれのある取引の統括管理、訴訟・紛争の一元管理等を行っております。
すべての部室店に「法令遵守責任者」を設置し、行員からのコンプライアンスに関する報告・相談に対応するとともに部室店研修などの啓蒙活動を実施しております。また、行員が監査役やコンプライアンス事務統括部長に直接報告できるホットライン制度を導入しております。
(ハ)責任限定契約等
・責任限定契約の内容の概要
|
氏名 |
責任限定契約の内容の概要 |
|
竹田 駿輔 水田 廣行 村上 一平 伊藤 友則 ミッチ R. フルシャー 田知本 章 |
会社法第423条第1項に関する責任につき、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする。 |
②内部監査及び監査役監査の状況
<内部監査の状況>
監査部は、あおぞらグループの運営に価値を付加し目標達成に役立つことを目的に、すべての業務部門から独立した立場で、グループの内部管理態勢が適切かつ有効に機能しているかどうかを客観的に検証・評価し、業務の改善に向けての提言を行っています。平成26年3月末時点で直接内部監査に従事する要員は25名です。
内部監査は、年度ごとに取締役会の承認を得て定める監査基本方針に基づき策定された監査計画に沿って実施されています。監査計画策定に際しては、各業務部署に所在するリスクの種類・程度と内部管理態勢の状況を考慮して頻度と深度を決定しています。また、リスク管理上の重要性に応じて業務プロセス毎の組織横断的なテーマ別監査やシステム監査も実施しています。
監査部はチーフエグゼクティブオフィサーに直属し、個別監査結果を月次でマネジメントコミッティーへ報告するとともに、監査総括を半期ごとに監査コンプライアンス委員会および取締役会へ直接報告し、内部管理態勢について独立した評価を提供しています。また、監査部は、監査の目的の達成のために、監査役との情報交換も行い連携を図っています。
監査部は、監査員の専門性向上のために、外部セミナーに積極的に参加させるとともに、公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)等の資格取得を奨励しています。内部監査は内部監査人協会(IIA)の国際基準に適合して実施されており、監査部は、継続的な内部品質評価に加えて、定期的に第三者機関による外部品質評価を受けることにより、内部監査の高度化に取り組んでいます。
<監査役監査の状況>
当行は監査役監査制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名、合計3名で監査役会を構成しております。 なお、社外監査役2名につきましては、監査役ミッチ R.フルシャー氏は、米国公認会計士の資格を、また、監査役田知本章氏は、公認会計士の資格を有しております。
当行は、監査役のための監査役スタッフと監査役会事務局を設置しております。また、監査役スタッフの面接・業績評価は常勤監査役が行うとともに、異動、昇格、降格、報酬、懲罰等にかかる決定については、常勤監査役の同意を要するものとし、その独立性の確保を図っております。
監査役会は、原則月1回開催され、監査方針、監査計画等を協議、決定するとともに、社長やリスク管理部門の役員、内部監査部門及び会計監査人等からヒアリングを行い、業務執行及びリスク管理体制に関する重要な事項について報告を受けております。
監査役は、法令・定款に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査役会で決定された監査方針、監査計画等に基づき、業務及び財産の状況を調査し、また、会計監査人及び内部監査部門との連携に加え、コンプライアンス部門等から報告を受ける等緊密な連携を保ち、取締役の職務の執行を監査しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
<社外取締役及び社外監査役の状況>
当行の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、当行との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係について記載すべき特別なものはありません。なお、社外取締役 竹田駿輔氏が取締役を務めていたオリックス株式会社及び取締役兼代表執行役会長を務めていた株式会社大京と、当行との間には通常の資金取引等があります。社外取締役 水田廣行氏が務めていた株式会社りそなホールディングスの傘下銀行と、当行との間には通常の資金取引等があります。社外監査役 ミッチ R.フルシャー氏が非常勤監査役を務めていた昭和地所株式会社と、当行との間には通常の預金取引があります。社外監査役 田知本 章氏が非常勤監査役を務める株式会社民間資金等活用事業推進機構に対して銀行としての通常の出資を行っております。
当行は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性ならびにグローバルベストプラクティスを追求する観点から、金融に関する専門知識と経験やグローバルな観点からの経営に関する能力・識見に基づく助言を得るために社外取締役を、また、監査法人勤務等の豊富な経験・識見に基づく監査意見を得るために社外監査役を、それぞれ選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、取引所等の外部機関の独立性の判断基準も参考に、実質的に独立性のある人材を中心に選任しております。
また、複数の社外取締役を含む取締役会構成とすることにより、より強固な業務執行監督体制の構築に資するものと認識しております。
さらに取締役会以外の各委員会についても、その特性に応じて、独立性の観点より社外取締役および社外監査役を中心に委員を選任し構成することにより、様々な牽制機能の確保に努めております。指名報酬委員会は社外取締役を中心に構成し、人事や報酬査定の客観性確保に努めております。監査コンプライアンス委員会は社外取締役と社外監査役で構成され(常勤監査役もオブザーバーとして陪席)、また、財務報告等に関連したテーマに際しては会計監査人を招聘する等、内部監査、会計監査及び監査役監査との連携に努めております。社外監査役は、監査役会における活動の他、上記の各委員会における活動を通じて、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携強化に努めております。
④役員の報酬等の内容
当事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
|
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 |
|
|
|
|
|
(百万円) |
基本報酬 |
賞与 |
役員退職 慰労金 |
その他 |
||
|
取締役 (社外取締役除く) |
6 |
273 |
132 |
- |
140 |
0 |
|
監査役 (社外監査役除く) |
1 |
29 |
19 |
- |
9 |
- |
|
社外役員 |
11 |
73 |
50 |
- |
23 |
- |
|
合計 |
18 |
376 |
203 |
- |
173 |
0 |
(注)1. 上記には、平成25年6月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役7名を含んでおります。
2. 上記に記載した報酬等以外に会社役員賠償責任保険(D&O保険)の保険料18百万円(うち社外役員11百万円)を支払っております。
3.上記に記載した役員退職慰労金の金額には、役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
4.平成25年6月26日開催の第80期定時株主総会決議に基づき、同株主総会終結の時をもって退任した取締役7名のうち6名に対し、役員退職慰労金として330百万円を支払いました。当該金額には、前事業年度以前に計上した当該取締役6名に係る役員退職慰労引当金の増加額250百万円が含まれており、その差額については、上記の「報酬等」に含まれております。
<提出会社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針>
当行では、平成26年6月26日開催の定時株主総会の決議により、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しに伴い役員退職慰労金制度を廃止するとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため、常勤取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションを導入いたしました。
(取締役に対する報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針)
当行では、取締役の個人別報酬等の決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容は、取締役会から委任を受けた社外取締役を中心に構成する「指名報酬委員会」において決定しています。
取締役の報酬は原則、常勤取締役については基本報酬(固定報酬)、株式報酬型ストック・オプションで構成され、社外取締役については、基本報酬(固定報酬)のみとし、以下の方針に基づき支給いたします。賞与については、当面支給を予定しておりません。なお、取締役の基本報酬の限度額は、平成18年6月23日開催の第73期定時株主総会において年額600百万円以内と決議いただいております。
①基本報酬
基本報酬は常勤、非常勤の別、役職および職責に応じた固定報酬としています。支給金額はマーケット水準を踏まえ、経営健全化計画に定める役員報酬総額ならびに常勤役員平均報酬の範囲内において決定しています。
②株式報酬型ストック・オプション
株式報酬型ストック・オプションは、「株式報酬型ストック・オプション取扱内規」に基づき取締役会の決議により割当数を決定しております。なお、取締役の基本報酬とは別枠にて、常勤取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てることを、平成26年6月26日開催の第81期定時株主総会において決議いただいております。
(監査役に対する報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針)
監査役の個人別の報酬等の額は、「指名報酬委員会」における審議、意見具申を踏まえ、監査役の協議をもって決定しています。
監査役の報酬は、原則、基本報酬(固定報酬)のみとし、以下の方針に基づき支給されております。なお、監査役の基本報酬の限度額は、平成18年6月23日開催の第73期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
①基本報酬
基本報酬は常勤、非常勤の別に応じた固定報酬としています。支給金額はマーケット水準を踏まえ、経営健全化計画に定める役員報酬総額ならびに常勤役員平均報酬の範囲内において決定しています。なお、非常勤監査役には全員一律の金額を支給しております。
⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 26銘柄
貸借対照表計上額の合計額 6,537百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
当行が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は、以下の通りであります。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
住友不動産 |
143,000 |
514 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本電子 |
500,000 |
205 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
全日本空輸 |
1,000,000 |
192 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本ケミファ |
300,000 |
184 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
常和ホールディングス |
50,000 |
121 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
千葉銀行 |
143,000 |
96 |
主として取引関係等の円滑化のため |
|
ダイニック |
500,000 |
92 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
アルコニックス |
20,000 |
38 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
(当事業年度)
当行が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は、以下の通りであります。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
住友不動産 |
143,000 |
578 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
ANAホールディングス |
1,000,000 |
223 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本電子 |
500,000 |
196 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
常和ホールディングス |
50,000 |
170 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
日本ケミファ |
300,000 |
156 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
千葉銀行 |
143,000 |
90 |
主として取引関係等の円滑化のため |
|
ダイニック |
500,000 |
88 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
|
アルコニックス |
20,000 |
43 |
営業上の取引関係の維持強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益および評価損益
|
|
|
前事業年度末 |
|
|
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
- |
- |
- |
- |
|
非上場株式 |
24,050 |
625 |
- |
- |
|
|
|
当事業年度末 |
|
|
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
- |
- |
- |
- |
|
非上場株式 |
24,050 |
625 |
- |
- |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥その他
(1)会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、佐藤嘉雄氏、弥永めぐみ氏、津曲秀一郎氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他32名であります。
(2)取締役の定数及び選任の決議要件
当行の取締役は12名以内を置く旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(3)剰余金の配当等の決定機関
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
(4)取締役及び監査役の責任免除について
当行は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(5)株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。また、会社法第324条第2項に定める種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。これらは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を図ることを目的としております。
(6)無議決権株式
当行は、公的資金による資本増強を目的とした無議決権株式として、第四回優先株式及び第五回優先株式を発行しております。
当該優先株主は、原則として、総会において議決権を有しません。但し、定款に規定する優先配当金が支払われない場合には、株主総会における議決権を有します。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
227 |
67 |
213 |
23 |
|
連結子会社 |
24 |
- |
25 |
- |
|
計 |
252 |
67 |
238 |
23 |
(前連結会計年度)
当行の連結子会社であるAozora GMAC Investment Limited、Aozora Asia Pacific Finance Limitedは、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte LLP(英国)、Deloitte Touche Tohmatsu(香港)に、また、AZB CLO 1 Limited、AZB CLO 2 Limited及びAZB CLO 3 Limited等も、Deloitte & Touche(アイルランド)に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当行の一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人等に対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、グローバル・オファリング関連業務及び内部監査に関する評価における助言・指導業務等があります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としまして、バーゼルⅢ規制における助言・指導業務、市場リスク計測モデルの評価業務及び勘定系システム更改プロジェクトの外部検証等があります。
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、一定水準以上の監査の品質の確保を前提とした上で、監査に係る主要項目及び所要見積り時間並びに報酬単価について、その妥当性を判断することとしております。
その際には、前年度の実績等を考慮するとともに、改定の理由等についても考慮することとしております。