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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,000,000,000 |
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計 |
4,000,000,000 |
(注)平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合及び定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合し、発行可能株式総数を40億株から4億株に変更)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当行の発行可能株式総数は400,000,000株となります。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
2,750,346,891 |
2,750,346,891 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
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計 |
2,750,346,891 |
2,750,346,891 |
―― |
―― |
(注)平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合及び定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合し、単元株式数を1,000株から100株に変更)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当行の発行済株式総数は理論上275,034,689株となり、単元株式数は100株となります。
会社法第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
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事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
1,224 (注)1 |
- |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,224,000 (注)2 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき555円 (注)3 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年6月1日 至 平成29年5月8日 |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第17回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第17回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
- |
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 |
- |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
② 平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
|
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事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
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新株予約権の数(個) |
799 (注)1 |
- |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
799,000 (注)2 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき555円 (注)3 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年6月1日 至 平成29年5月8日 |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第18回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第18回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 |
- |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
③ 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
140 (注)1 |
140 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
140,000 (注)2 |
140,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき527円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年7月1日 至 平成29年6月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき527円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第19回新株予約権付与契約の定めにより、全ての本新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第19回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
④ 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,139 (注)1 |
1,139 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,139,000 (注)1、2 |
1,139,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)1、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年6月1日 至 平成30年5月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第20回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第20回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
なお、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式100株となり、新株予約権の行使時の払込金額は1株当たり4,160円となる。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑤ 平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
42 (注)1 |
42 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
42,000 (注)1、2 |
42,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)1、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年6月1日 至 平成30年5月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第21回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第21回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
なお、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式100株となり、新株予約権の行使時の払込金額は1株当たり4,160円となる。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
||
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑥ 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
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|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
178 (注)1 |
178 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
178,000 (注)1、2 |
178,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき407円 (注)1、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月1日 至 平成30年6月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき407円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年7月1日から平成24年6月30日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限るものとする。ただし、第22回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び同日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第22回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
なお、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式100株となり、新株予約権の行使時の払込金額は1株当たり4,070円となる。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑦ 平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び平成20年11月12日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
54 (注)1 |
50 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
54,000 (注)1、2 |
50,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の目的となる株式1株につき221円 (注)1、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年12月1日 至 平成30年11月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき221円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 ・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年12月1日から平成24年11月30日までの間は、付与された本新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限るものとする。ただし、第23回新株予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合がある。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能とする。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。 ・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会及び平成20年11月12日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者との間で締結する第23回新株予約権付与契約の定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するものとする。 ・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうる。 (注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
なお、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式100株となり、新株予約権の行使時の払込金額は1株当たり2,210円となる。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
株式の併合又は分割・新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+
|
株式の分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は減少株式数を減じる) |
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 平成27年6月17日第15期定時株主総会決議及び平成28年5月11日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,343 |
1,343 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
134,300 (注)1 |
134,300 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年5月27日 至 平成58年5月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき162円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ・上記にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ・その他の条件については、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会及び平成28年5月11日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権 の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
2.当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
3.新株予約権の取得条項
①当行は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること又は当該株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②当行は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ 平成27年6月17日第15期定時株主総会決議及び平成29年5月10日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
- |
1,673 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
当行普通株式 単元株式数 1,000株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
167,300 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
- |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成29年5月26日 至 平成59年5月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
- |
新株を発行する場合の発行価格は1株につき178円とし、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
・新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ・上記にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ・その他の条件については、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会及び平成29年5月10日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権 の交付に関する事項 |
- |
(注)2 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合)が承認可決されたため、同年10月1日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個当たり当行普通株式10株となる。
2.当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定する。
3.新株予約権の取得条項
①当行は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること又は当該株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②当行は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
平成23年3月15日 (注) |
690,000 |
2,750,346 |
35,907 |
512,204 |
35,907 |
79,465 |
(注) 有償一般募集(海外募集) 690,000千株
発行価格 108円
資本組入額 52.04円
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1,000株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
52 |
40 |
342 |
535 |
80 |
31,261 |
32,310 |
―― |
|
所有株式数(単元) |
- |
689,615 |
31,387 |
277,023 |
1,379,959 |
77,734 |
294,398 |
2,750,116 |
230,891 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
25.08 |
1.14 |
10.07 |
50.18 |
2.83 |
10.70 |
100.00 |
―― |
(注)1.当行の知り得る範囲で、実質所有により記載しております。
2.自己株式161,955,962株は「個人その他」に161,955単元、「単元未満株式の状況」に962株含まれております。
3.「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。
4.平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、定款一部変更に関する議案(当行普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、1単元の株式数は100株となります。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
SATURN Ⅳ SUB LP (JPMCB 380111) (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
WALKER HOUSE,87 MARY STREET, GEORGETOWN, GRAND CAYMAN KY1-9002 CAYMAN ISLANDS (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
東京都千代田区有楽町1丁目12-1 新有楽町ビルヂング内 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) |
|
|
|
|
SATURN JAPAN Ⅲ SUB C.V. (JPMCB 380113) (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
717 FIFTH AVENUE, 26TH FLOOR NEW YORK, NY 10022 USA (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
J. クリストファー フラワーズ (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
NEW YORK, NY 10022 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社(信託口9) |
|
|
|
|
ANBANG INVESTMENT HOLDINGS CO. LIMITED (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
LEVEL 67, UNITS 6701-02, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
|
計 |
―― |
|
|
(注)1.当行の知り得る範囲で、実質所有により記載しております。
2.J. クリストファー フラワーズ氏は、当行の取締役であります。
3. 平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びその共同保有者である3社が平成28年10月14日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等 保有割合 (%)(*1) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
78,525 |
2.86 |
|
キャピタル・インターナショナル・リミテッド |
英国SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴェノー・プレイス40 |
7,261 |
0.26 |
|
キャピタル・インターナショナル・インク |
アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 |
5,698 |
0.21 |
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル14階 |
34,181 |
1.24 |
|
合計 |
―― |
125,665 |
4.57 |
(*1)当該報告書に記載された平成28年10月14日現在の発行済株式等総数(2,750,346,891株)に対する割合。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
- |
―― |
- |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
―― |
- |
||
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
161,955,000 |
―― |
単元株式数1,000株 |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
2,588,161,000 |
2,588,161 |
(注)1 |
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
230,891 |
―― |
(注)2 |
|
|
発行済株式総数 |
|
2,750,346,891 |
―― |
―― |
|
|
総株主の議決権 |
―― |
2,588,161 |
―― |
||
(注)1. 株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権8個)含まれております。
2.当行所有の自己株式が962株含まれております。
3.平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会において、株式併合及び定款一部変更に関する議案(当行普通株式10株につき1株の割合で併合し、単元株式数を1,000株から100株に変更)が承認可決されたため、同年10月1日をもって、当行の発行済株式総数は理論上275,034,689株となり、単元株式数は100株となります。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社新生銀行 |
東京都中央区日本橋室町 |
161,955,000 |
― |
161,955,000 |
5.88 |
|
計 |
―― |
161,955,000 |
― |
161,955,000 |
5.88 |
(注)上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年6月27日開催の第6期定時株主総会、平成19年6月20日開催の第7期定時株主総会、平成20年6月25日開催の第8期定時株主総会において決議されたもの、及び会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、年額50百万円を上限として、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
|
決 議 年 月 日 |
平成18年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行及び当行子会社の取締役・執行役・従業員並びに当行のシニアアドバイザー ①平成19年5月9日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役12名、当行執行役13名、当行従業員110名 ②平成19年5月9日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役3名、当行従業員23名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決 議 年 月 日 |
平成19年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行及び当行子会社の取締役・執行役・従業員並びに当行のシニアアドバイザー ①平成19年6月20日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行子会社従業員32名 ②平成20年5月14日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行取締役12名、当行執行役8名、当行従業員104名 ③平成20年5月14日開催取締役会にて発行決議された新株予約権当行執行役1名、当行従業員29名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決 議 年 月 日 |
平成20年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行及び当行子会社の取締役、執行役及び従業員 ①平成20年6月25日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行子会社従業員43名 ②平成20年11月12日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行子会社従業員17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決 議 年 月 日 |
平成27年6月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行の常勤取締役 ①平成28年5月11日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行常勤取締役2名 ②平成29年5月10日開催取締役会にて発行決議された新株予約権 当行常勤取締役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年5月11日)での決議状況 (取得期間 平成28年5月12日~平成29年5月11日) |
100,000,000 |
10,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
65,564,000 |
9,999,773,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
34,436,000 |
227,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
34.4 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
34.4 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年1月31日)での決議状況 (取得期間 平成29年2月1日~平成29年7月31日) |
10,000,000 |
2,500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
10,000,000 |
2,096,239,967 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
403,760,033 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
16.1 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
16.1 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
830 |
157,700 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
10,037,782 |
5,115,684,027 |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
161,955,962 |
―― |
161,956,792 |
―― |
(注)1.当期間における保有株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得株式数、単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
2.当事業年度における「合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式」は、平成28年12月1日を効力発生日とした当行の連結子会社(昭和リース株式会社)を完全子会社化する株式交換において、株式の割当に自己株式10,037,782株を充当したことによるものです。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、定款上は、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることが可能です。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。
当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨定款に定めております。四半期配当につきましては、株主メリットの観点から、今後検討してまいりたいと考えております。
中長期的な今後の配当方針といたしましては、普通株式の配当につきましては、収益動向等の経営成績やその将
来の見通しを踏まえた株主重視の収益配分を基本方針と考えておりますが、安全性や内部留保とのバランス及び公 的資金の注入を受けている銀行として経営健全化計画にも留意して決定してまいりたいと考えております。
なお、当行の普通株式の配当につきましては、経営健全化計画等に基づき、原則として、経営健全化計画に記載された普通株式配当金の数値が当該年度の配当金の上限であると考えられております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第17期の普通株式の配当金につきましては、通期決算が相応の利益水準を確保できたことから、1株当たり1円の配当を実施いたしました。当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
|
平成29年5月10日 取締役会決議 |
2,588 |
1.00 |
|
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
254 |
295 |
256 |
291 |
218 |
|
最低(円) |
78 |
177 |
186 |
124 |
130 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
171 |
196 |
218 |
206 |
215 |
213 |
|
最低(円) |
152 |
159 |
184 |
189 |
192 |
197 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役社長 |
最高経営 責任者 |
工藤 英之 |
昭和38年9月1日生 |
昭和62年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成13年5月 みずほ証券株式会社投資銀行部門アドバイザリー第2部部長 平成15年8月 エートス・ジャパン・エルエルシー アクイジショングループディレクター 平成17年5月 同社マネージングディレクター 平成18年6月 MID都市開発株式会社(現関電不動産開発株式会社)代表取締役社長 平成19年1月 同社取締役副会長 平成19年6月 エートス・ジャパン・エルエルシー 投資部門マネージングディレクター 平成22年9月 当行常務執行役員法人・商品部門副部門長 平成23年4月 当行常務執行役員ストラクチャードファイナンス本部長 平成25年4月 当行常務執行役員チーフリスクオフィサーリスク管理部門長 平成27年4月 当行常務執行役員 平成27年6月 当行代表取締役社長(現職) |
(注3) |
63 |
|
代表取締役副社長 |
|
中村 行男 |
昭和29年9月5日生 |
昭和53年4月 当行入行 平成12年10月 当行審査業務部長兼ポートフォリオ・リスク統轄部長 平成19年4月 当行審査業務部長兼ポートフォリオ・リスク統轄部長兼オペレーショナルリスク管理部長 平成20年6月 当行執行役法人営業統轄本部長 平成21年10月 当行常務執行役法人営業統轄本部長 平成22年6月 当行代表取締役専務執行役員チーフリスクオフィサーリスク管理部門長 平成25年4月 当行代表取締役副社長チーフオブスタッフコーポレートスタッフ部門長 平成27年4月 当行代表取締役副社長(現職) |
(注3) |
15 |
|
取締役 |
|
J.クリストファーフラワーズ |
昭和32年10月27日生 |
昭和54年3月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 昭和63年12月 同社パートナー 平成12年3月 当行取締役(現職) 平成14年11月 J.C.フラワーズ社マネージングディレクター兼最高経営責任者(現職) 平成24年5月 NIBCホールディング スーパーバイザリーボードメンバー (現職) |
(注3) |
76,753 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
アーネスト M.比嘉 |
昭和27年10月15日生 |
昭和51年4月 株式会社ヒガ・インダストリーズ入社 昭和58年4月 同社代表取締役社長 平成20年4月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会特別理事(現職) 平成21年5月 コロンビアビジネススクール理事(現職) 平成22年6月 株式会社ジェーシー・コムサ 取締役(現職) 平成23年3月 ウェンディーズ・ジャパン合同会社最高経営責任者 平成25年6月 当行取締役(現職) 平成27年4月 株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長(現職) 平成28年9月 ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長(現職) 平成29年4月 学校法人昭和女子大学理事 (現職) |
(注3) |
21 |
|
取締役 |
|
可児 滋 |
昭和18年9月20日生 |
昭和41年4月 日本銀行入行 平成4年5月 東京金融先物取引所(現株式会社東京金融取引所)常任監事 平成8年5月 日本銀行文書局長 平成11年5月 東京証券取引所常務理事 平成14年4月 日本電気株式会社顧問 平成16年6月 当行取締役(現職) 平成18年4月 横浜商科大学教授 平成26年4月 同大学特任教授(現職) |
(注3) |
151 |
|
取締役 |
|
槇原 純 |
昭和33年1月15日生 |
昭和56年9月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成4年11月 同社パートナー 平成8年11月 同社東京支店共同支店長 平成12年7月 株式会社ネオテニー取締役会長 平成18年6月 マネックスグループ株式会社 取締役(現職) 平成23年6月 当行取締役(現職) 平成26年9月 フィリップモリスインターナショナル取締役(現職) |
(注3) |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
富村 隆一 |
昭和34年2月17日生 |
昭和58年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成3年10月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) ネットワークインテグレーション事業部長 平成6年1月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 平成14年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 IBMコーポレーション ビジネスコンサルティングサービス アジア・パシフィック ヴァイスプレジデント 平成16年2月 日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)代表執行役副社長 平成19年12月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役 平成22年4月 株式会社シグマクシス取締役副社長 平成24年8月 株式会社プラン・ドゥ・シー取締役(現職) 平成26年6月 当行監査役 平成27年6月 当行取締役(現職) 平成28年6月 株式会社シグマクシス代表取締役副社長(現職) |
(注3) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
永田 信哉 |
昭和33年6月29日生 |
昭和56年4月 当行入行 平成13年12月 当行財務管理部長 平成18年10月 当行グループ財務管理部長兼グループ財務プロジェクト部長 平成21年4月 当行グループ財務管理部長兼グループ財務経理部長 平成21年9月 当行グループ財務管理部長 平成22年6月 当行グループ財務管理部長兼グループ財務経理部長 平成22年9月 当行執行役員グループ財務管理 部長兼グループ財務経理部長 平成22年10月 当行執行役員財務管理部長 平成24年6月 当行常勤監査役(現職) |
(注4) |
15 |
|
監査役 |
|
渋谷 道夫 |
昭和20年6月5日生 |
昭和46年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和49年4月 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和52年7月 ピートマーウィックミッチェル(現KPMG)ロスアンゼルス事務所駐在 平成3年5月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成12年5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)常任理事 平成20年8月 新日本有限責任監査法人社員評議会委員およびアーンストアンドヤンググローバルアドバイザリーカウンシル委員 平成22年6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 平成23年5月 株式会社良品計画監査役 平成26年6月 株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ監査役(現職) (平成29年6月退任予定) 平成27年6月 当行監査役(現職) 平成28年11月 株式会社ギフト監査役(現職) |
(注4) |
- |
|
監査役 |
|
志賀 こず江 |
昭和23年11月23日生 |
昭和42年11月 日本航空株式会社入社 平成5年4月 横浜地方検察庁検事 平成10年4月 第一東京弁護士会登録 平成11年8月 志賀法律事務所開設 平成14年6月 サン綜合法律事務所パートナー 平成17年10月 白石綜合法律事務所パートナー(現職) 平成21年9月 株式会社東横イン取締役(現職) 平成22年6月 当行監査役(現職) 平成27年6月 リコーリース株式会社取締役 (現職) 平成28年6月 川崎汽船株式会社監査役(現職) |
(注4) |
- |
|
計 |
77,220 |
|||||
(注)1.取締役J.クリストファー フラワーズ、アーネスト M.比嘉、可児 滋、槇原 純及び富村 隆一は、社外取締役であります。
2.監査役渋谷 道夫及び志賀 こず江は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月21日開催の第17期定時株主総会終結の時から、平成30年6月開催予定の第18期定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、永田 信哉は平成28年6月22日開催の第16期定時株主総会終結の時から、平成32年6月開催予定の第20期定時株主総会終結の時まで、渋谷 道夫は平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会終結の時から、平成31年6月開催予定の第19期定時株主総会終結の時まで、志賀 こず江は平成26年6月18日開催の第14期定時株主総会終結の時から、平成30年6月開催予定の第18期定時株主総会終結の時までであります。
5. 所有株式数は、平成29年5月末日現在であります。
6.当行では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、弁護士である保田 眞紀子(社外監査役の補欠としての補欠監査役)及び当行監査役室長である相川 尚久(社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役)を選任しております。
7.当行では、迅速な経営の意思決定を実現するため、執行役員制度を導入しております。
(1) 企業統治の体制について
当行は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、①経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、取締役会において当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を実施し、②業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。また、日常の業務執行の機動性を確保するため、執行役員制度を採用するとともに、グループ本社においてはチーフオフィサー及びシニアオフィサーを置いております。具体的には、業務運営の基本単位を「部」とするとともに、取締役社長をはじめとする業務執行取締役による指揮のもと、取締役会から委任された執行役員、チーフオフィサー及びシニアオフィサーが各部を担当し、総括担当役員及びチーフオフィサーを中心にそれぞれが管掌する業務執行機能を担うことで、効率的かつ適切な経営体制の実現を図っています。さらに、取締役社長がその業務執行に関する決定を行うための機関として、業務執行取締役、総括担当役員及びチーフオフィサー等からなる経営会議及びグループ経営会議を設置し、効率的な業務運営と取締役社長に対する牽制体制を確保しています。
また、当行は、国内の取引所に上場する会社を対象とする「コーポレートガバナンス・コード」に関し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向けて本コードを適切に実践し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることで、ステークホルダー、ひいては経済全体の発展にも寄与するという考え方に賛同し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
《企業統治の概要等》
[取締役/取締役会]
当行の取締役会は、長期的な視点に立ち、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した基本方針を決定するとともに、株主利益を確保し、業務執行取締役等による業務執行を評価・監督するほか、経営及び業務執行の意思決定を、十分な審議に基づき行うことにより、適切な業務推進体制を維持しています。
取締役会は、日常の業務執行を担う社内取締役2名と、国内及び国外での金融業、消費者を対象とした事業、情報システム及びリスク管理分野等についての豊富な経験と高い専門知識を有する社外取締役5名を配し、社外取締役が過半数を占めるように構成しております。社外取締役は中立的かつ客観的な立場から当行経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行に対する監督機能を果たすなど、コーポレート・ガバナンスが有効に働くための重要な役割を担っております。
なお、取締役について、以下の通りとする旨定款に定めております。
①当行取締役は、20名以内とする。
②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
④取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
[執行役員、チーフオフィサー、シニアオフィサー]
当行では、日常の業務執行の機動性を確保するために、取締役社長をはじめとする業務執行取締役による指揮のもと、取締役会から委任された執行役員、チーフオフィサー及びシニアオフィサーがそれぞれ管掌する業務を効率的に遂行する経営体制を確保しております。また、取締役会の承認に基づき、業務執行取締役、総括担当役員及びチーフオフィサーレベルからなる経営会議及びグループ経営会議を設置し、迅速かつ効率的な業務運営を実現しております。更に、個別の業務運営においての重要な事項については、総括担当役員やチーフオフィサーを中心に組織横断的な各種の委員会を設置し、十分な審議・検討を経て意思決定をする体制としております。
[グループ本社]
当行は、平成29年4月1日より、従前グループ各社で有していた人事、財務、総務等の間接機能を実質的に統合したグループ本社を当行内に設置し、あわせて各間接機能の統括責任者としての権限と責任を有するチーフオフィサーとチーフオフィサーを補佐するシニアオフィサーを任命し、権限集約を図ることといたしました。新たに発足したグループ本社体制のもとで、重複する機能の集約による生産性・効率性の向上、顧客サービス向上につながる高付加価値提供、及び全体最適の実現を目指し、中長期ビジョンに掲げる「グループ融合」を強力に推進してまいります。
[監査役/監査役会]
当行の監査役会は、当行での業務経験が長く財務・会計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士である社外監査役2名で構成され、それぞれの持つ専門性とコーポレート・ガバナンス等に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務執行を適切に監査しております。更に、社外監査役2名はともに他社における社外役員の経験を活かし、より独立的・客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。また、監査役及び監査役会の職務を補佐するために監査役室(専任スタッフ3名)を設置しております。
[内部統制システムの整備の状況]
日常の業務執行のための内部統制システムの概略は、「内部統制規程」に定めております。さらに、取締役会において定期的に内部統制システムの整備状況を確認の上、内部統制規程についての承認を行っております。内部統制規程は会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき必要な体制を定めたものであり、この中で監査役の独立性と監査の実効性を確保するための体制の整備が図られ、また、子会社・関連会社ポリシー、情報セキュリティーポリシー、リスクマネジメントポリシー、業務執行規程、新生銀行行動規範及び内部監査規程を基礎となる規程として定め、連結企業グループ全体を通じた業務の適正・透明性・効率性の確保に努めるものとしております。さらに、企業倫理憲章において反社会的勢力との関係の遮断を定めるなど、反社会的勢力による様々な被害を防止する業務の適正を確保する体制の整備を図っております。
[リスク管理体制の整備の状況]
前述のリスクマネジメントポリシーは、金融機関として健全性・収益性の高い業務運営を確保するために当行及び当行グループの抱える様々なリスクをコントロールする必要があるとの認識のもと、そのリスクの総和を把握し、能動的な管理を行うための基本方針として定めているものです。このポリシーのもとで、信用リスク、ALM・流動性・市場リスク、法務・事務・システム等のオペレーショナルリスクなど、各種のリスクの内容に応じてグループリスクポリシー委員会、グループALM委員会、グループ新規事業・商品委員会、案件審査委員会、債権管理委員会、市場取引統轄委員会を設置し、各種リスクを一元的に管理する体制を構築しております。また、コンプライアンスについては、リスク管理と並ぶ経営の最重要課題と位置づけており、グループ全体及び銀行単体としての法令等遵守のための協議等を行なうため、グループコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会を設けております。また、同委員会には外部弁護士を招聘し、第三者によるチェック体制も備えております。
(なお、当行及び当行グループに関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項の詳細については、「第2 事業の状況」中、「4 事業等のリスク」をご参照ください。)
[子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況]
前述の子会社・関連会社ポリシーにおいて、当行グループ全体の経営方針及びビジネスプラン、並びにリスク管理及びコンプライアンス体制と整合性をもった業務運営を確保するため、各子会社・関連会社の主管部及び専門セクションの役割を定めています。具体的には、主管部は、各子会社・関連会社の経営全般の指導・管理を行うことに加えて、専門セクションと共同で、各子会社・関連会社のリスク管理、法令遵守等の体制整備及び運用状況の定期的な確認、指導並びに改善状況のモニタリングを行っております。また、各専門セクションは、新たに各部の責任領域において、グループ横断的な内部管理体制構築を実現するために、各責任領域における子会社管理に係る規程の整備、子会社・関連会社の体制整備及び運用状況の定期的な確認、指導及び改善状況のモニタリングを行っております。更に、グループ経営企画部が子会社・関連会社管理全体を統括する体制を構築しております。行内関係各部は子会社の事業活動やガバナンスに関する事項を四半期毎にグループ経営会議に報告し、また、子会社の経営に関する重要事項についてグループ経営会議に報告しております。以上の点に加え、平成29年4月から、グループ経営企画部が主要子会社に対する主管部機能を担う体制とし、専門セクション機能の大宗をグループ本社に集約しました。こうした体制のもと、グループガバナンスの強化に向けた各機能の高度化と生産性・効率性の向上を今後一段と進めてまいります。
[内部監査体制]
当行の監査部は、取締役社長と監査役会に監査結果及び監査部の活動状況を定期的に直接報告します。監査部は取締役社長の業務管理責任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任の遂行を補佐するとともに、監査役の職務の遂行、特に監査役監査として行われる内部統制システムの構築及び運用状況の監視検証を補佐します。監査部はリスク管理及びガバナンス体制の有効性、情報及びITシステムの信頼性並びに法令規則などの遵守性について、独立した客観的立場からの評価を行うとともに、経営のためのソリューションを提供します。監査部はまた、会計監査人と定期的及び必要に応じて意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるために相互に連携することに努めております。
監査部は、監査対象となるすべての組織から独立しており、また、定型的な予防的・発見的コントロールを含むあらゆる日常業務及び内部管理プロセスから独立しています。
監査の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行が直面するリスクを全行的視点からとらえたマクロリスク評価と、各部店固有のリスクを個別にとらえたマイクロリスク評価との組み合わせにより、包括的なリスク評価を行っています。相対的にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優先的に監査資源を投入しています。
内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部署の情報収集が重要です。監査部では、重要な会議への出席や内部管理資料の閲覧及び各業務部署のマネジメントとの定期的な会合を行うなど、日常的なオフサイトモニタリング機能を充実させています。
監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チーム及び品質管理・企画チームで構成され、平成29年3月末現在の人員は36名です。監査部では、監査要員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認情報システム監査人の資格取得も精力的に行っています。また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業務にかかる基盤の整備も継続的に行っています。
監査部は、これらの内部監査の活動について第三者機関による品質評価を定期的に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、改善活動に取り組んでいます。これらの活動は、当行グループ会社の内部監査部署とも連携して取り組んでいます。
なお、監査部は、平成29年4月よりグループ会社の内部監査部署とともにグループ本社内のグループ監査部を兼務することとなり、さらにグループ内部監査機能の統合・強化を進めていきます。
[会計監査の状況]
当行は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員)は、小暮和敏氏(継続監査年数4年)、早川英孝氏(同3年)及び内田彰彦氏(同3年)です。
補助者は、税務、金融商品評価、年金数理、不動産評価、システム等の専門家を含めて計51名となっております。
[監査役/監査役会及び取締役/取締役会と会計監査人等との相互連携並びに内部統制部門との関係]
監査役会は、会計監査人を招請し、会計監査人の立場での当行及びグループ会社に関する内部統制の検証状況や会計監査報告の内容の説明を受け、意見交換を行うほか、会計監査人の独立性及び監査の方法の相当性を監査するため、監査計画や会計監査人自身の内部管理の状況等についても聴取しております。また、内部監査を担当するグループ監査部兼監査部のほか、リスク統轄業務及び審査業務を分掌する各部署等内部統制システムに関与する各部署より定期的に状況報告を受けることとしております。特にグループ監査部兼監査部については、内部監査計画について監査役会の承認を得て定めることとしているほか、監査役会に取締役社長に対する報告と同内容の報告を直接行う義務も負っております。定期的な内部監査のほか、監査役会はグループ監査部兼監査部に個別に監査活動を要請することができます。これらを通じて効率的な監査の実施に努めております。
社外取締役を含む取締役会は、業務執行側から内部統制システムに関連するリスク管理、コンプライアンス体制等の状況についての報告を受けるとともに、グループ監査部兼監査部からも定期的に内部監査の状況についての報告を受けております。
また、監査役会からも監査活動状況のフィードバックを受けております。これらを通じて、業務執行取締役の業務執行が適切に行われるよう監督に努めております。
(2)役員報酬の状況
当該年度にかかる役員の報酬等の総額
|
区分 |
支給人数 |
基本報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
株価連動報酬(ストックオプション費用) (百万円) |
退職慰労金 (百万円) |
その他 (百万円) |
計 (百万円) |
|
取締役 (社外取締役を除く) |
2名 |
75 |
- |
21 |
- |
- |
96 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
1名 |
20 |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
社外役員 |
7名 |
72 |
- |
- |
- |
- |
72 |
|
計 |
10名 |
167 |
- |
21 |
- |
- |
188 |
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記区分において、執行役員を兼務している取締役が2名おります。
3. 取締役に対する業績連動報酬の支給はしておりません。
4. 平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役60百万円)、平成22年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役の報酬等の限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
5.平成27年5月12日開催の取締役会の決議により、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、平成27年6月17日開催の第15期定時株主総会の決議により、常勤取締役を対象とした株式報酬型ストックオプションを導入しました。株式報酬型ストックオプションに関する役員報酬限度額は、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議いただいております。
6.取締役に付与した株式報酬型ストックオプション21百万円を上記の「株式連動報酬」に記載しております。
(3)社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的・資本的または取引上の関係等
本報告書提出日現在、取締役7名のうち社外取締役は5名であり、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
当行と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結しております。その内容は任務を怠ったことによる損害賠償責任が限定されるものとし、かかる任務懈怠により当行に損害を与えた場合、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとなっております。
社外取締役であるJ.クリストファー フラワーズ、アーネスト M.比嘉、可児 滋及び槇原 純は、当行の普通株式を保有しております。
当行では、取締役等関連当事者との取引については、当行との利益相反及び取引の公正性の観点から判断し、必要に応じて常勤監査役が出席する特定取引審査会において利益相反及び取引の公正性に係る審議を行った上で、取締役会の事前承認を受けるプロセスを設けております。
社外取締役であるJ.クリストファー フラワーズは、J.C.Flowers & Co.LLCのマネージングディレクター兼最高経営責任者を務め、同社が助言を行っているファンドの投資家が、同じく同社より助言を得ている当行主要株主への投資を通じて間接的に当行に投資をしています。また、当行は、同社が助言を行っているファンドに投資をしています。これらを含めた当行との間の取引内容は、「第5経理の状況」中、1「(1)連結財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載の通りであります。その他の特別な利害関係はありません。
それ以外の社外取締役・社外監査役は、当行のその他の取締役・監査役・業務執行者と人的関係を有さず、当行との間に特に利害関係はありません。
当行は、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して取締役及び監査役の独立性を判断することとしております。当行は、社外取締役及び社外監査役のうち、主要株主であるJ.クリストファー フラワーズ以外の6名を、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として同取引所に届け出ております。
いずれの社外取締役も客観的かつ中立的な立場から、当行の業務執行を行う経営陣の監督機能を果たしており、また、社外監査役は客観的かつ中立的な監査を実施しています。
(4)剰余金の配当等の決定機関
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項第1号から第4号までに定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができること、また、3月31日及び9月30日以外の基準日を定めて剰余金の配当ができることを定款に定めております。
(5)取締役及び監査役の責任免除について
当行は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任について、取締役会の決議をもって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
また、当行は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する旨の契約を締結することができる旨を定款に定めており、上記(3)に記載のとおり、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
(6)株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
(7)株式の保有状況
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
51銘柄 20,714百万円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
貸借対照表計上額の大きい順の銘柄は次のとおりであります。
なお、当行では、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものをいわゆる政策保有株式とみなし、保有しないことを原則としていますが、取引関係の維持等、個別の取引状況に鑑み、新規取得及び保有する必要があると判断した上場株式については、その政策株式を保有することによって得られるリターン及びリスクを踏まえた中長期的な経済合理性並びに将来の見通し、保有意義・保有方針を議論し、この結果を取締役会に報告する等、取得時を含め定期的に保有の適切性を検証しております。
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
信越化学工業㈱ |
1,000,000 |
5,824 |
引き続き幅広く取引を展開していくため |
|
山崎製パン㈱ |
1,000,000 |
2,371 |
主要行として、引き続き緊密な取引を展開していくため |
|
三井化学㈱ |
3,739,000 |
1,402 |
引き続き幅広く取引を展開していくため |
|
東洋ゴム工業㈱ |
580,500 |
975 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
ANAホールディングス㈱ |
3,000,000 |
951 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
ライフネット生命保険㈱ |
1,625,000 |
758 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
南海電気鉄道㈱ |
820,000 |
501 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
石原産業㈱ |
5,000,000 |
385 |
主要行として、引き続き緊密な取引を展開していくため |
|
㈱西武ホールディングス |
159,500 |
379 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
日本ピストンリング㈱ |
165,000 |
242 |
主要行として、引き続き緊密な取引を展開していくため |
|
㈱関西スーパーマーケット |
300,000 |
237 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱池田泉州ホールディングス |
532,800 |
215 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱鳥取銀行 |
1,173,000 |
198 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱ハチバン |
298,000 |
177 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱東京TYフィナンシャル グループ |
67,300 |
175 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
日本証券金融㈱ |
300,037 |
135 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱トマト銀行 |
250,000 |
36 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
信越化学工業㈱ |
1,000,000 |
9,644 |
引き続き幅広く取引を展開していくため |
|
山崎製パン㈱ |
1,000,000 |
2,290 |
主要行として、引き続き緊密な取引を展開していくため |
|
三井化学㈱ |
3,739,000 |
2,056 |
引き続き幅広く取引を展開していくため |
|
東洋ゴム工業㈱ |
580,500 |
1,161 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
ANAホールディングス㈱ |
3,000,000 |
1,019 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
ライフネット生命保険㈱ |
1,625,000 |
619 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
石原産業㈱ |
500,000 |
556 |
主要行として、引き続き緊密な取引を展開していくため |
|
㈱関西スーパーマーケット |
300,000 |
463 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
南海電気鉄道㈱ |
820,000 |
444 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
日本ピストンリング㈱ |
165,000 |
410 |
主要行として、引き続き緊密な取引を展開していくため |
|
㈱西武ホールディングス |
159,500 |
293 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱池田泉州ホールディングス |
532,800 |
245 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱東京TYフィナンシャル グループ |
67,300 |
224 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱ハチバン |
59,600 |
188 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱鳥取銀行 |
64,700 |
113 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
|
㈱トマト銀行 |
25,000 |
39 |
取引関係を維持し、今後の取引深耕を図るため |
③保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
|
|
前事業年度
|
当事業年度
|
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 (百万円) |
貸借対照表計上額の合計額 (百万円) |
受取配当金の合計額 (百万円) |
売却損益の合計額 (百万円) |
評価損益の合計額 (百万円) |
|
|
非上場株式 |
2,293 |
2,545 |
12 |
2 |
(注1) |
|
上記以外の株式 |
209 |
1,458 |
0 |
712 |
818 (注2) |
(注1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、 「評価損益の合計額」は記載しておりません。
(注2)このうち、当事業年度における減損処理額はありません。
当行の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツあて報酬は以下の通りです。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
370 |
89 |
340 |
72 |
|
連結子会社 |
328 |
2 |
307 |
2 |
|
計 |
699 |
91 |
648 |
74 |
有限責任監査法人トーマツが所属する国際的会計事務所デロイト トウシュ トーマツのメンバーファームに対する報酬は以下の通りであります。(除く、有限責任監査法人トーマツあて)
監査証明業務は、主に海外子会社に対する現地メンバーファームによる会計監査、非監査業務は、税務関連その他の調査・助言に対する報酬等を含みます。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
- |
147 |
- |
35 |
|
連結子会社 |
35 |
78 |
22 |
65 |
|
計 |
35 |
225 |
22 |
101 |
前連結会計年度及び当連結会計年度において、非監査業務には、自己資本比率の内部管理体制についての調査報告等が含まれます。
前年度実績比、同業他社比及び経営環境の変化を考慮し、監査役会の同意を得て決定しております。