1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
(1) 会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入しているほか、専門誌の定期購読やセミナーへの参加等による情報収集を行うことで、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備に努めております。
(2) 将来の指定国際会計基準の適用に備え、社内に担当を設置し、情報収集、調査研究に努めております。