種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,400,000,000 |
計 | 2,400,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 846,396,786 | 846,396,786 | 株式会社東京証券 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 846,396,786 | 846,396,786 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
平成18年5月12日の株主総会の特別決議及び平成19年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 353 | 337 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 35,300 (注)1 | 33,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年5月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成18年10月4日付の当社代表執行役の決定に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 918 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1、3、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年10月23日~ 平成28年10月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)6 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7、8 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当いたします。本新株予約権の特質は以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正に伴って変動する仕組みとなっているため、修正後行使価額又は調整後行使価額が当初行使価額(3,196円)を下回った場合には、交付される株式数は増加します。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準及び修正頻度について
本新株予約権の行使価額は、平成18年11月6日以降、各行使の効力発生日の前日まで(当日を含む。)の3連続取引日の毎日の売買高加重平均価格の平均値の97.5%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)に修正されます。
(3) 行使価額等の下限等
本項第(2)号に従い、かかる算出の結果、修正された行使価額が本新株予約権の割当日の直前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の1円未満を切り上げた金額(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、目的となる株式の数の上限及び資金調達額の下限については、(注)2をご参照下さい。
(4) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項が付されております。((注)7「新株予約権の消却事由及び消却の条件」をご参照下さい。)
(5) 本新株予約権の行使についての所有者との取り決めは、(注)6記載のとおりコミットメント契約を締結しております。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との取り決めの内容
① 所有者は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社の普通株式の数の範囲内で行う当社の普通株式の売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的とした当社の普通株式の借株を行わない旨を取り決めております。ただし、本新株予約権の行使ができなくなった場合はこの限りではありません。
② 所有者は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社の普通株式を第三者に売却し又はその他処分をする場合には、米国1933年証券法に基づく登録又はかかる登録からの免除規定に従ってこれを行うものとします。
2 本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使により当社が交付する普通株式の数は、金10,000,000円を新株予約権の行使価額で除した数とし、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた数とします。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権1個につき、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が交付する株式1株あたりの払込金額(行使価額)は、当初金3,196円とする。ただし、行使価額は(注)1(2)(3)又は(注)4に定めるところに従い修正又は調整されます。
4 行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式を発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合等により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てます。)を調整します。
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| 新発行・ | × | 1株あたりの |
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| 既発行株式数 | + | |||
調整後 | = | 調整前 | × | 時価 | ||||
既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
5 本新株予約権の行使による1株あたり発行価格は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、本新株予約権の払込金額の総額(321百万円)を加えた額を新株予約権の目的となる株式の数で除した額とし、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満の端数が生じたときはその端数は切り上げます。)とします。
6 当社は割当先との間で本新株予約権の行使に関し、次の内容のコミットメント契約を締結しています。
(1) 割当先は、行使期間中の毎年6月と12月の第2月曜日から始まる10取引日の間に51個を基本とした新株予約権を行使する義務があるものとします。なお、各行使個数については、当社よりの申し入れにより調整されることがあります。
(2) 当社は、割当先に対し、新株予約権を1個315,000円で買取請求することができるものとします。
7 新株予約権の消却事由及び消却の条件
(1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部又は当社代表執行役が別途定める一部を取得することができます。残存する本新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表執行役は抽選その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社代表執行役の決定)で承認されたときは、会社法第273条第2項の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができます。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合は、(注)7(2)により当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当該本新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権で、本項第(1)号から第(7)号に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付します。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、(注)1から(注)7に記載の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用します。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿ってその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。
(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継新株予約権の行使価額に当該各承継新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。承継新株予約権の行使価額は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の行使価額に準じて決定し、(注)1(2)(3)及び(注)4に準じた修正又は調整がなされるものとします。
(5) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとします。
(6) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項
表「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)7に準じて決定します。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定します。
平成19年5月11日の報酬委員会による決議及び平成20年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 487 | 448 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 48,700 (注)1 | 44,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年5月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,163 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成20年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 164 | 158 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 16,400 (注)1 | 15,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年11月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 711 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成21年4月14日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 29 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,900 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年5月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 765 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成22年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 778 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 77,800 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成23年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 729 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 72,900 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 806 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成24年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 798 | 775 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 79,800 (注)1 | 77,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 818 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
平成25年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 899 | 876 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 89,900 (注)1 | 87,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,098 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
| 第4四半期会計期間 (平成25年12月1日から 平成26年2月28日まで) | 第89期 (平成25年3月1日から 平成26年2月28日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数 | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数 | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等 | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額 | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 102 | 102 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 445,566 | 445,566 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 2,288 | 2,288 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 1,019 | 1,019 |
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成25年3月1日~ | 45,950,572 | 846,396,786 | 20,953 | 220,007 | 20,953 | 285,917 |
(注) 第7回無担保転換社債型新株予約権付社債行使によるもの 45,950,572株
平成26年2月28日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 151 | 40 | 1,848 | 499 | 267 | 423,210 | 426,015 | ― |
所有株式数 | ― | 3,005,621 | 187,466 | 1,607,905 | 1,354,992 | 1,635 | 2,303,888 | 8,461,507 | 246,086 |
所有株式数 | ― | 35.5 | 2.2 | 19.0 | 16.0 | 0.0 | 27.3 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式339,296株は「個人その他」の欄に3,392単元及び「単元未満株式の状況」の欄に96株含めて記載しております。
平成26年2月28日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
| |||
| |||
計 | ― |
(注) 上記銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれております。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 38,121千株 |
30,419 | |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 11,136 |
平成26年2月28日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 339,200 (相互保有株式) 普通株式 177,900 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 845,633,600 | 8,456,336 | ― |
単元未満株式 (注) | 普通株式 246,086 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 846,396,786 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 8,456,336 | ― |
(注) 上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式等が以下のとおり含まれております。
イオン㈱ 96株
平成26年2月28日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 千葉県千葉市美浜区中瀬 | 339,200 | ― | 339,200 | 0.04 |
(相互保有株式) | 東京都板橋区板橋 | 177,900 | ― | 177,900 | 0.02 |
計 | ― | 517,100 | ― | 517,100 | 0.06 |
(注) 上記には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式8,100,700株を含めておりません。
① 平成18年5月12日の株主総会の特別決議及び平成19年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成18年5月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役30名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
② 平成19年5月11日の報酬委員会による決議及び平成20年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年5月11日及び平成20年4月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役30名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
③ 平成20年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役26名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
④ 平成21年4月14日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | グループ会社取締役等8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑤ 平成22年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年5月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑥ 平成23年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年5月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑦ 平成24年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年5月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑧ 平成25年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役21名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
⑨ 平成26年5月28日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年5月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役13名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 37,000株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月21日~平成41年7月20日 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
⑩ 平成26年5月28日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年5月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 73,700株を上限(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月21日~平成42年7月20日 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあわせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | ― |
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
当社は、当社グループ従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、当社の業績に対する意識を高め、さらなる労働意欲向上を促すことで、株式価値の向上を目指した業務遂行を一層促進することにより中長期的な企業価値の向上をはかることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下、「ESOP信託」といいます。)を導入しております。
① ESOP信託の概要
ESOP信託は、「イオン社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての従業員を対象とし、当社が信託銀行に持株会に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、ESOP信託はその設定後一定期間にわたり持株会が取得すると見込まれる当社株式を予め取得します。その後、ESOP信託から持株会に対して毎月一定日に継続的に当社株式が時価にて売却されます。信託終了時点でESOP信託内に株価上昇による信託収益がある場合は、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。なお、株価の下落による債務が残る場合には、ESOP信託の株式取得にかかる借入に対する保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済するため、従業員の追加負担はありません。

1)当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定します。
2)ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入にあたっては、ESOP信託は当社に保証料を支払い、当社がESOP信託の借入について保証を行います。
3)ESOP信託は上記2)の借入金をもって、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間内に株式市場から取得します。
4)ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で持株会に譲渡します。
5)ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
6)ESOP信託は持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済します。
7)信託期間を通じ、信託管理人が議決権の行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
8)信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余財産がある場合には、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて金銭が分配されます。
9)信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記2)の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済します。
② 持株会に取得させる予定の株式の総数
9,465,500株
③ ESOP信託による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
持株会に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
当事業年度における取得自己株式 | 8,003 | 10 |
当期間における取得自己株式 | 184 | 0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 |
|
|
|
|
(新株予約権の行使) | 8,861,674 | 15,448 | 6,100 | 10 |
(単元未満株式の買増請求による売渡) | 64 | 0 | 60 | 0 |
保有自己株式数 | 339,296 | ― | 333,320 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式には、平成26年5月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による譲渡及び単元未満株式の買取り及び買増による株式数は含めておりません。
イオングループ中期経営計画(2011年度~2013年度)における株主還元施策については、従来どおり中長期的な成長による企業価値向上と利益還元のバランスの最適化をはかることを重点施策と位置付け、株主の皆さまからお預かりした資本に対していかに報いるかという視点に立ち、連結業績を勘案した配当政策を継続することとしています。
具体的には、1株当たり年間配当金は、前年以上を維持しつつ、連結配当性向30%以上を目標として定め、さらなる利益成長並びに株主還元に努めてまいります。
また、当社は株主の皆さまの利益還元の機会を充実させる目的で、剰余金の配当を年2回実施することとし、会社法第459条の規定に基づき取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議・年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
平成25年10月7日 取締役会決議 | 10,781 | 13 |
平成26年4月10日 取締役会決議 | 10,998 | 13 |
(注) 1 平成25年10月7日開催の取締役会で決議された配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式(平成25年8月31日基準日:8,939,100株)に対する配当金が含まれております。
2 平成26年4月10日開催の取締役会で決議された配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式(平成26年2月28日基準日:8,100,700株)に対する配当金が含まれております。
回次 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 |
決算年月 | 平成22年2月 | 平成23年2月 | 平成24年2月 | 平成25年2月 | 平成26年2月 |
最高(円) | 1,056 | 1,123 | 1,099 | 1,106 | 1,484 |
最低(円) | 525 | 883 | 818 | 844 | 1,023 |
(注) 上記の株価は東京証券取引所(市場第一部)によるものであります。
月別 | 平成25年9月 | 平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月 | 平成26年2月 |
最高(円) | 1,397 | 1,367 | 1,378 | 1,436 | 1,484 | 1,307 |
最低(円) | 1,330 | 1,250 | 1,294 | 1,338 | 1,276 | 1,221 |
(注) 上記の株価は東京証券取引所(市場第一部)によるものであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 取締役会 | 横 尾 博 | 昭和25年 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
平成元年4月 | ミニストップ株式会社取締役就任 | ||||||
平成5年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成11年5月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
平成12年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成20年5月 | 同社取締役会長就任 | ||||||
平成20年8月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成20年8月 | 当社戦略的小型店事業最高経営責任者 | ||||||
平成22年3月 | 当社戦略的小型店事業最高経営責任者兼グループ商品・商品改革最高責任者 | ||||||
平成23年3月 | 当社専務執行役 | ||||||
平成24年3月 | 当社社長補佐 戦略的小型店事業最高経営責任者兼グループ商品最高責任者 | ||||||
平成25年3月 | 当社社長補佐 グループ商品最高責任者 | ||||||
平成26年5月 | 当社取締役兼取締役会議長就任(現) | ||||||
取締役 | グループCEO指名委員 | 岡 田 元 也 | 昭和26年 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)2 | 2,464 |
平成2年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
平成4年2月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
平成7年5月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
平成9年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年5月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任(現) | ||||||
平成15年9月 | ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)代表取締役会長就任 | ||||||
平成24年3月 | 当社グループCEO就任(現) | ||||||
取締役 | グループCOO | 森 美 樹 | 昭和25年 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)2 | 21 |
昭和59年5月 | 日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役就任 | ||||||
平成4年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成6年5月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
平成7年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成19年4月 | 当社総合金融事業EC議長就任 | ||||||
平成20年5月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役会長就任 | ||||||
平成20年8月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成20年8月 | 当社総合金融事業最高経営責任者 | ||||||
平成22年3月 | 当社代表執行役副社長就任(現) | ||||||
平成22年3月 | 当社総合金融事業共同最高経営責任者 | ||||||
平成22年5月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役相談役就任 | ||||||
平成24年3月 | 当社グループCOO兼総合金融事業共同最高経営責任者 | ||||||
平成25年3月 | 当社グループCOO兼グループ財務最高責任者 | ||||||
平成26年5月 | 当社グループCOO(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 事業開発 | 豊 島 正 明 | 昭和27年 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)2 | 34 |
平成5年6月 | JUSCO STORES(HONG KONG)CO.,LTD. (現AEON STORES(HONG KONG)CO.,LTD.)取締役就任 | ||||||
平成6年12月 | JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役就任 | ||||||
平成9年6月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
平成13年6月 | 当社グループ戦略担当兼IT・物流担当 | ||||||
平成14年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
平成15年5月 | 当社戦略担当 | ||||||
平成15年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成15年9月 | 当社戦略・企業倫理担当兼戦略部長 | ||||||
平成17年5月 | 当社戦略・事業推進担当 | ||||||
平成17年5月 | 当社常務執行役就任 | ||||||
平成18年5月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
平成19年3月 | 当社グループ戦略・事業推進・関連企業担当 | ||||||
平成20年5月 | 当社グループ財経・事業推進・関連企業担当兼GMS事業EC議長 | ||||||
平成20年8月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成20年8月 | 当社GMS事業最高経営責任者兼グループ財務最高責任者 | ||||||
平成21年4月 | 当社グループ財務最高責任者 | ||||||
平成22年3月 | 当社グループ財務最高責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
平成22年5月 | 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
平成23年3月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成23年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成24年3月 | 当社社長補佐 事業開発最高責任者 | ||||||
平成26年3月 | 事業開発最高責任者兼都市シフト推進責任者(現) | ||||||
取締役 | 監査委員会 | 生 田 正 治 | 昭和10年 | 昭和32年4月 | 三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 | (注)2 | ― |
昭和62年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成6年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成12年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
平成15年4月 | 日本郵政公社総裁就任 | ||||||
平成19年4月 | ㈱商船三井相談役就任 | ||||||
平成20年6月 | テルモ㈱社外取締役就任(現) | ||||||
平成20年6月 | ソースネクスト㈱社外取締役(現) | ||||||
平成21年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成22年2月 | ㈱商船三井最高顧問就任(現) | ||||||
取締役 | 指名委員会 | 末 吉 竹二郎 | 昭和20年 | 昭和42年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | ― |
平成6年6月 | 同行取締役就任 | ||||||
平成8年4月 | 東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取就任 | ||||||
平成10年6月 | 日興アセットマネジメント㈱副社長就任 | ||||||
平成15年7月 | 国際連合環境計画・金融イニシアチブ特別顧問就任(現) | ||||||
平成19年6月 | ㈱鹿児島銀行社外監査役(現) | ||||||
平成19年7月 | 一般社団法人日本カーボンオフセット代表理事(現) | ||||||
平成21年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成22年6月 | ㈱エフピコ社外取締役(現) | ||||||
平成23年8月 | 公益財団法人自然エネルギー財団代表理事副理事長(現) | ||||||
平成25年5月 | 一般財団法人グリーンファイナンス推進機構代表理事(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 監査委員 | 但 木 敬 一 | 昭和18年 | 昭和44年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | (注)2 | ― |
昭和59年3月 | 法務大臣官房司法法制調査部参事官 | ||||||
平成9年12月 | 法務大臣官房長 | ||||||
平成14年1月 | 法務事務次官 | ||||||
平成16年6月 | 東京高等検察庁検事長 | ||||||
平成18年6月 | 検事総長 | ||||||
平成20年6月 | 弁護士登録 | ||||||
平成21年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成21年6月 | ㈱大和証券グループ本社社外取締役就任(現) | ||||||
平成21年7月 | 日本生命保険相互会社社外監査役就任(現) | ||||||
平成24年6月 | ㈱フジタ社外監査役就任(現) | ||||||
取締役 | 報酬委員会 | 佐 藤 謙 | 昭和18年 | 昭和41年4月 | 大蔵省入省 | (注)2 | ― |
昭和60年6月 | 同省主計局主計官 | ||||||
平成4年6月 | 同省理財局次長 | ||||||
平成9年7月 | 防衛庁防衛局長 | ||||||
平成12年1月 | 同庁事務次官 | ||||||
平成14年7月 | 都市基盤整備公団(現独立行政法人都市再生機構)副総裁就任 | ||||||
平成16年7月 | 財団法人世界平和研究所(現公益財団法人世界平和研究所)副会長就任 | ||||||
平成21年12月 | 同財団理事長就任(現) | ||||||
平成23年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成23年6月 | 日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱)取締役就任(現) | ||||||
平成24年10月 | 日本テレビ放送網㈱取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 監査委員 | 内 永 ゆか子 | 昭和21年 | 昭和46年7月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)2 | ― |
平成7年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成12年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成16年4月 | 同社取締役専務執行役員就任 | ||||||
平成19年4月 | 同社技術顧問就任 | ||||||
平成19年4月 | 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長就任(現) | ||||||
平成19年6月 | ㈱ベネッセコーポレーション取締役就任 | ||||||
平成20年4月 | 同社取締役副会長就任 | ||||||
平成20年4月 | ベルリッツコーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEO就任 | ||||||
平成20年6月 | ソニー㈱社外取締役就任(現) | ||||||
平成21年10月 | ㈱ベネッセホールディングス取締役副社長就任 | ||||||
平成25年4月 | ベルリッツコーポレーション名誉会長就任 | ||||||
平成25年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
平成25年6月 | HOYA株式会社社外取締役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | DIC株式会社社外取締役就任(現) | ||||||
計 | 2,528 | ||||||
(注) 1 取締役 生田正治、末吉竹二郎、但木敬一、佐藤謙、内永ゆか子は社外取締役であります。
当社は委員会設置会社であり、「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
2 取締役の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表執行役 | (1) 取締役の状況参照 | 岡 田 元 也 | (1) 取締役の状況 | 同左 | 同左 | 同左 | |
代表執行役 | (1) 取締役の状況参照 | 森 美 樹 | (1) 取締役の状況 | 同左 | 同左 | 同左 | |
専務執行役 | (1) 取締役の状況参照 | 豊 島 正 明 | (1) 取締役の状況 | 同左 | 同左 | 同左 | |
専務執行役 | GMS事業 | 岡 崎 双 一 | 昭和33年 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)1 | 8 |
平成7年7月 | 広東ジャスコ取締役就任 | ||||||
平成13年6月 | JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役社長就任 | ||||||
平成17年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成17年7月 | 当社スーパーセンター事業本部長 | ||||||
平成17年11月 | イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成21年4月 | 当社コーポレート・マーケティング部長 | ||||||
平成21年4月 | イオンリテール㈱営業企画本部長 | ||||||
平成21年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成22年4月 | 同社執行役員就任 | ||||||
平成23年5月 | イオンモール㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成24年3月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成24年3月 | 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
平成25年3月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者(現) | ||||||
専務執行役 | 商品戦略担当 兼 | ジェリー・ ブラック | 昭和34年 | 昭和57年7月 | Arthur Andersen入社 | (注)1 | 19 |
昭和61年10月 | Ernst & Young入社 | ||||||
平成7年1月 | Kurt Salmon Associates入社 | ||||||
平成7年1月 | 同社アジア太平洋地域マネージングディレクター | ||||||
平成14年3月 | 同社グローバルプラクティスディベロップメントマネージングディレクター | ||||||
平成17年1月 | 同社北米マネージングディレクター | ||||||
平成18年1月 | 同社消費者製品部門社長 | ||||||
平成20年1月 | 同社CEO就任 | ||||||
平成21年3月 | 当社入社顧問就任 | ||||||
平成21年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成21年5月 | 当社グループ戦略・IT最高責任者兼アジア事業最高経営責任者 | ||||||
平成22年3月 | 当社アセアン事業最高経営責任者兼グループIT・デジタルビジネス事業最高経営責任者兼グループ戦略最高責任者 | ||||||
平成23年3月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成23年3月 | 当社グループ戦略最高責任者兼グループIT・デジタルビジネス事業最高経営責任者 | ||||||
平成24年3月 | 当社社長補佐 グループ戦略・デジタル・IT最高責任者 | ||||||
平成25年3月 | 当社社長補佐 グループ戦略・デジタル・IT・マーケティング最高責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社商品戦略担当兼デジタルシフト推進責任者(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
専務執行役 | 総合金融事業 最高経営責任者兼 | 山 下 昭 典 | 昭和29年 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 5 |
平成11年3月 | 当社経営管理本部財務部長 | ||||||
平成15年5月 | 当社グループ会社統括担当 | ||||||
平成16年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成17年5月 | 当社常務執行役就任 | ||||||
平成17年5月 | 当社財経・関連企業担当 | ||||||
平成19年5月 | ㈱ダイエー常務取締役就任 | ||||||
平成22年5月 | 同社取締役専務執行役員就任 | ||||||
平成25年9月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成25年9月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成25年9月 | 当社グループ財務責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社総合金融事業最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者(現) | ||||||
専務執行役 | SM・DS・ 小型店事業 | 大 池 学 | 昭和32年 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)1 | 0 |
平成12年4月 | 当社SSM商品本部宮城福島山形商品部長 | ||||||
平成13年5月 | ミニストップ㈱商品副本部長 | ||||||
平成15年2月 | 同社デリ事業部事業部長 | ||||||
平成16年3月 | 当社デリカ商品本部MD改革部長 | ||||||
平成18年9月 | 当社まいばすけっと事業部長 | ||||||
平成23年9月 | まいばすけっと㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成25年3月 | 当社戦略的小型店事業最高経営責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社SM・DS・小型店事業最高経営責任者(現) | ||||||
専務執行役 | 内務統括担当 | 山 梨 広 一 | 昭和29年 | 昭和53年4月 | 富士写真フイルム㈱入社 | (注)2 | ― |
平成2年1月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | ||||||
平成7年7月 | 同社プリンシパル(パートナー) | ||||||
平成15年7月 | 同社ディレクター(シニア・パートナー) | ||||||
平成26年4月 | 当社顧問就任 | ||||||
平成26年4月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
専務執行役 | グループ財務 最高責任者 | 若 生 信 弥 | 昭和31年 | 昭和55年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 | (注)3 | ― |
平成19年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行執行役員就任 | ||||||
平成19年4月 | 同社グローバルストラクチャードファイナンス営業部長 | ||||||
平成20年4月 | 同社常務執行役員就任 | ||||||
平成20年4月 | 同社欧州地域統括役員 | ||||||
平成22年7月 | 同社米州地域統括役員 | ||||||
平成24年4月 | 同社米州地域ユニット長 | ||||||
平成25年7月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員就任 | ||||||
平成25年7月 | 同社米州地域ユニット長 | ||||||
平成26年1月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員兼みずほ銀行常務執行役員就任 | ||||||
平成26年1月 | 同社米国FBO規制対応担当役員兼みずほ銀行米州地域ユニット長 | ||||||
平成26年5月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成26年5月 | 当社グループ財務最高責任者(現) | ||||||
専務執行役 | アセアン事業 | 尾 山 長 久 | 昭和29年 | 昭和52年4月 | 北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | (注)1 | 3 |
平成3年9月 | 同社ジャスコ新砺波店開設委員長 | ||||||
平成7年9月 | 同社ジャスコ加賀の里店開設委員長 | ||||||
平成12年8月 | 当社イオン高知店開設委員長 | ||||||
平成14年8月 | 当社東三河静岡事業部長 | ||||||
平成17年6月 | AEON CO.(M)BHD.代表取締役社長就任 | ||||||
平成23年3月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成23年3月 | 当社アセアン事業最高経営責任者(現) | ||||||
平成23年5月 | AEON CO.(M)BHD.取締役副会長就任(現) | ||||||
平成23年11月 | AEON ASIA SDN.,BHD取締役社長就任 | ||||||
平成24年10月 | AEON BIG(M)SDN.,BHD取締役社長就任 | ||||||
平成26年3月 | 当社専務執行役就任(現) | ||||||
平成26年4月 | AEON BIG(M)SDN.,BHD取締役会長就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
執行役 | グループ商品 最高責任者 | 柴 田 英 二 | 昭和30年 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)1 | 13 |
平成9年9月 | 当社マックスバリュ事業本部商品部長 | ||||||
平成14年2月 | 当社マックスバリュ事業本部長 | ||||||
平成16年2月 | 当社商品戦略・トップバリュ本部長 | ||||||
平成18年3月 | イオンタイランド㈱取締役社長就任 | ||||||
平成22年5月 | マックスバリュ九州㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成24年5月 | イオン商品調達㈱取締役 | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | グループ商品最高責任者兼シニアシフト推進責任者(現) | ||||||
平成26年5月 | イオン商品調達㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
執行役 | グループ管理 | 辻 晴 芳 | 昭和30年 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)1 | 0 |
平成5年3月 | 当社ジャスコ鈴鹿店店長 | ||||||
平成7年3月 | 当社ジャスコ栗林店店長 | ||||||
平成11年3月 | 当社ジャスコ南千里店店長 | ||||||
平成15年5月 | 当社コーポレート・ブランディング部長 | ||||||
平成17年3月 | 当社戦略部長 | ||||||
平成19年5月 | ㈱イオンイーハート代表取締役社長就任 | ||||||
平成23年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成23年3月 | 当社中国事業最高経営責任者 | ||||||
平成26年3月 | グループ管理最高責任者兼リスクマネジメント管掌(現) | ||||||
執行役 | サービス・ | 神 谷 和 秀 | 昭和31年 | 昭和57年2月 | 当社入社 | (注)1 | ― |
昭和59年8月 | 日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社 | ||||||
平成2年7月 | AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.代表取締役社長就任 | ||||||
平成6年5月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役就任 | ||||||
平成14年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
平成16年5月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
平成20年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成22年6月 | AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.取締役会長就任 | ||||||
平成23年5月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)代表取締役兼社長執行役員就任 | ||||||
平成25年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成25年3月 | 当社総合金融事業共同最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社サービス・専門店事業最高経営責任者(現) | ||||||
平成26年5月 | ㈱ジーフット代表取締役社長就任(現) | ||||||
執行役 | Eコマース事業最高経営責任者 |
| 昭和45年 | 平成8年9月 | 当社入社 | (注)1 | ― |
平成18年9月 | 当社SCM改革部長 | ||||||
平成19年8月 | イオングローバルSCM㈱SCM改革部長 | ||||||
ジェンク・ | 平成23年3月 | 同社サプライチェーン統括部長 | |||||
グロル | 平成23年5月 | 同社代表取締役社長 | |||||
| 平成24年3月 | 当社グループ物流責任者 | |||||
平成25年3月 | 当社グループSCM責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社Eコマース事業最高経営責任者(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
執行役 | グループ人事 最高責任者 | 石 塚 幸 男 | 昭和30年 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)1 | 4 |
平成8年3月 | 当社東北事業本部人事部長 | ||||||
平成11年3月 | 当社ISO推進プロジェクトチームリーダー | ||||||
平成12年3月 | 当社社長室環境・社会貢献部長兼ISO推進プロジェクトチームリーダー | ||||||
平成13年3月 | 当社ビジネスプロセス改革プロジェクトチームリーダー | ||||||
平成16年9月 | 当社秘書室長 | ||||||
平成20年5月 | 当社グループ総務部長 | ||||||
平成23年6月 | 公益財団法人イオン環境財団事務局長 | ||||||
平成25年3月 | 当社グループ人事最高責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | グループ人事最高責任者兼グループ環境最高責任者(現) | ||||||
執行役 | グループ経営 管理責任者 | 濵 田 和 成 | 昭和39年 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注)1 | 0 |
平成18年11月 | ㈱ポスフール(現イオン北海道㈱)経営企画室長 | ||||||
平成19年3月 | 同社執行役員就任 | ||||||
平成20年9月 | イオンリテール㈱コントロール本部長 | ||||||
平成20年12月 | 同社経営企画本部長 | ||||||
平成22年3月 | 当社GMS事業戦略チームリーダー | ||||||
平成23年2月 | イオンリテール㈱北陸信越カンパニー支社長就任 | ||||||
平成23年3月 | 同社執行役員就任 | ||||||
平成25年3月 | 当社グループ経営管理責任者(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
執行役 | グループ戦略 最高責任者 | 堤 唯 見 | 昭和28年 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 11 |
平成6年3月 | 当社近畿四国事業本部京都西店長 | ||||||
平成8年9月 | 当社近畿四国事業本部営業企画部長 | ||||||
平成9年2月 | 当社経営企画室次長 | ||||||
平成11年9月 | 当社関東カンパニーイオン成田店開設委員長 | ||||||
平成13年9月 | 当社コーポレート・コミュニケーション部長 | ||||||
平成16年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
平成18年4月 | 当社コーポレート・コミュニケーション担当 | ||||||
平成18年5月 | 当社常務執行役就任 | ||||||
平成19年3月 | 当社グループコミュニケーション担当 | ||||||
平成20年5月 | イオンディライト㈱代表取締役社長 | ||||||
平成23年5月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成24年8月 | 当社グループマーケティング責任者 | ||||||
平成25年3月 | 当社グループマーケティング責任者兼秘書室責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社グループ戦略最高責任者(現) | ||||||
執行役 | グループ | 小 玉 毅 | 昭和37年 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
平成13年9月 | 当社マーケティング本部長 | ||||||
平成15年2月 | イオンマレーシア出向 | ||||||
平成18年4月 | 当社コーポレートコミュニケーション部長 | ||||||
平成21年4月 | 当社戦略部長 | ||||||
平成23年3月 | 当社デジタルビジネス事業責任者 | ||||||
平成23年3月 | イオンリンク㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成23年3月 | イオンダイレクト㈱代表取締役就任 | ||||||
平成24年3月 | 当社Eコマース事業最高経営責任者 | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社グループマーケティング最高責任者(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
執行役 | ドラッグ・ファーマシー事業 | 宮 下 雄 二 | 昭和28年 | 昭和52年12月 | 当社入社 | (注)1 | 3 |
平成8年3月 | 当社ジャスコ村上東店長 | ||||||
平成13年3月 | 当社マックスバリュスーパーセンター弥富店長 | ||||||
平成14年6月 | 当社イオンスーパーセンター天理店長 | ||||||
平成16年9月 | 当社イオンスーパーセンター大安寺店長 | ||||||
平成18年6月 | 当社スーパーセンター事業本部SuC関東・関西事業部長 | ||||||
平成19年4月 | イオンスーパーセンター㈱南東北事業部長 | ||||||
平成21年3月 | 同社営業部長 | ||||||
平成22年5月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成23年2月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成25年3月 | ㈱CFSコーポレーション顧問就任 | ||||||
平成25年5月 | 同社代表取締役社長就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者(現) | ||||||
執行役 | 中国事業 | 羽 生 有 希 | 昭和42年 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)1 | 0 |
平成16年9月 | イオンチャイナ(現イオン華南)管理本部長 | ||||||
平成18年4月 | 当社北京代表処総務部長 | ||||||
平成19年11月 | 北京イオン副総経理 | ||||||
平成21年5月 | 当社北京代表処中国区戦略発展総経理 | ||||||
平成23年12月 | イオングループ中国本社董事(現) | ||||||
平成25年5月 | 北京イオン総経理 | ||||||
平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
平成26年3月 | 当社中国事業最高経営責任者(現) | ||||||
| 75 | ||||||
(注) 1 執行役の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 執行役の任期は、平成26年4月1日就任の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 執行役の任期は、平成26年5月1日就任の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、企業価値を継続的に高める基盤づくりとして、「コーポレート・ガバナンス改革」、「グループマネジメント改革」、「企業の社会的責任遂行」の3つの課題に継続的に取り組んでおります。
中でもコーポレート・ガバナンス改革の一環として会社法上の「委員会設置会社」を経営統治形態として採用しています。経営の監督と執行の機能を各々取締役と執行役に明確に分離し、中長期目標の達成に向けて執行役に大幅な権限委譲を図ることで、迅速な経営の意思決定を実現する一方、その透明性と客観性を担保するために社外取締役を過半数とする監査委員会・指名委員会・報酬委員会の3委員会を設置することで、より一層の監督機能の強化及び透明性の向上を実現することで、株主利益の向上に努めております。
また、平成20年8月には当社を取り巻く状況に対処するため、①グループの新たな成長モデルの構築、②事業構造の再構築、③「集中と分権」の更なる強化を確実に実現し、企業価値向上を図ることを目的として、純粋持株会社へ移行いたしました。
委員会設置会社は、経営の監督と業務執行が分離され、取締役会が執行役に業務執行権限を大幅に委譲することによる意思決定の迅速化と、社外取締役を過半数とする監査委員会・指名委員会・報酬委員会の3委員会を設置することによる一層の監督機能の強化及び透明性の向上が図られているため、当社にとって現時点における最適な経営統治形態であると判断しております。
当社は委員会設置会社であるため、取締役会が執行役に業務執行の執行権限を大幅に委譲し、迅速な意思決定を行う体制をとっております。取締役会の決議により執行役に委任された事項のうち、特に重要な業務執行の決定については「イオン・マネジメントコミッティ」の会議体で審議・決定することとしております。
「イオン・マネジメントコミッティ」とは、代表執行役社長を議長とし、事業最高経営責任者、共通機能責任者、その他代表執行役社長が指名する者から構成される会議体であり、イオングループの経営戦略、投資計画をはじめとする、イオングループの経営上、重要な案件について審議、決定しております。
3) 当社は法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、及び委員会設置会社であるため、法定で構成メンバーが社外取締役を過半数とする監査委員会・指名委員会・報酬委員会を設置しております。
各機関の主な役割について
a取締役会
・取締役及び執行役の職務遂行の監督
・イオングループの経営の基本方針の決定
・各委員会を組織する取締役の選定・解職
・執行役の選任・解任、及び代表執行役の選定・解職
b監査委員会
・取締役及び執行役の業務遂行の監査並びに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う機関であり、取締役会で4名の委員を選定しております。
c指名委員会
・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案を決定する機関であり、取締役会で4名の委員を選定しております。
d報酬委員会
・取締役及び執行役が受ける個人別の報酬内容に関する方針を決定する機関であり、取締役会で4名の委員を選定しております。

当社は、内部統制システムの整備にあたっては、先ずその基盤となる企業倫理推進体制の強化に取り組んでいます。平成16年2月期に策定したイオンが共有する日常行動の基本的な考え方、判断基準をまとめた「イオン行動規範」に則り、グループ従業員への企業倫理の定着・浸透を図っております。また、モニタリングの一貫として内部通報制度(ヘルプライン窓口)を設置しています。
内部統制全体の整備・運用状況は、内部監査部門が監視し、イオン・マネジメントコミッティ(最高経営会議)及び監査委員会に報告しています。
当社は、リスクマネジメント管掌(リスクマネジメント委員会を招集)を設置し、イオン・マネジメントコミッティ(最高経営会議)の下にリスクマネジメント体制を構築するとともに、その運用状況を内部監査部門が監視しております。
また、取引を含め、反社会的勢力を排除すべく、社内規定の整備や捜査機関等との緊密な連携を通じ、組織として対応を図っております。
財務報告に係る内部統制構築(いわゆる「J-SOX法」への対応)に関しては、グループ会社を含め取り組んでおります。
当社は委員会設置会社であるため、経営監視機能の中心的役割は取締役会及び監査委員会が担っております。監査委員会の構成メンバーは全員が社外取締役であり、業務執行からの独立性を一層明確にしております。
また、監査委員会を補助する組織として、業務執行部門から独立した組織で専任21名からなる「グループ経営監査室」を設置し、グループ経営に関する内部監査を行うほか会計監査人と連携しつつ、監査委員会の職務の補助や監査委員会の事務局業務を行っています。グループ経営監査室の異動についても監査委員会の同意を必要としています。
監査委員会は、会計監査人の年間監査計画を承認し、会計監査人から四半期に1度以上の頻度で会計監査に関する報告を受けるほか、定期的にまたは必要に応じて意見・情報交換を行い、監査の実効性を高めるため、相互に連係強化に努めています。また、会計監査人に対する監査報酬については、グループ経営管理責任者の説明を受け監査委員会として同意しております。
経営の監督機能と業務執行が制度的に分離された委員会設置会社である当社の取締役会は取締役9名のうち5名を社外取締役が占めており、外部の視点を重視した監督のもとで、透明性の高い経営を実践しております。社外取締役は、社外取締役が過半数を占める指名委員会にて、取締役の選任基準を定めた「指名委員会内規」を制定し、これに基づき、株主総会に提出する取締役選任に関する議案内容を決議しております。取締役の選任基準の主たる内容は、役割の違いもあり「社内取締役」と「社外取締役」とに分けて規定しています。社外取締役は、当社の経営陣から独立した判断を下すことができること等を選任の基準としており、独立した判断の確保から、重任回数の上限を原則5回(最長6年)としております。
なお、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社は社外取締役5名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役の選任状況)
氏名 | 選任の理由 |
生田 正治 | 豊富な経営者経験及び幅広い見識等を有しておられ、経営者としてのバランス感覚を活かして、コーポレート・ガバナンス等の向上についてご指導をいただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
末吉 竹二郎 | 国際的な環境問題、企業の社会的責任に関する見識と豊富な経験等を有しておられ、環境保全・社会貢献に対する企業の役割等についてご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
但木 敬一 | 検事・検事総長等を歴任された弁護士として、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と見識を有しておられ、コンプライアンス経営の推進についてご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
佐藤 謙 | 豊富なキャリアと専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
内永 ゆか子 | IT企業での幅広い経験や専門性に加え、ダイバーシティ(多様性)に対する深い造詣を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため、社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定している。 |
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | ||
基本報酬 | ストック | 業績報酬 | |||
取締役 | 46 | 46 | ― | ― | 1 |
執行役 | 541 | 461 | 29 | 50 | 22 |
社外役員 | 75 | 75 | ― | ― | 6 |
氏名 | 連結報酬等の | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
基本報酬 | ストック | 業績報酬 | |||
ジェリー・ブラック | 113 | 提出会社 | 107 | 2 | 4 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
a 取締役及び執行役の個人別の報酬等は、経営戦略遂行を強く動機づけるとともに業績と連動するもので、公正、透明性に配慮したものとする。
b 個人別の報酬等は、「基本報酬」、「執行役業績報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」で構成する。
「基本報酬」は、取締役及び執行役に対し月額払いで支給され、執行役の基本報酬は役別に定める基準金額内で役割に応じ各人別に設定される。
「執行役業績報酬」は、執行役に対し年間業績に基づき年度終了後に支給され、「全社業績報酬」と「個人別業績報酬」の合計額とする。ただし、代表執行役社長は全社業績報酬のみとする。
「全社業績報酬」は、基準金額に対して会社業績の達成率に基づく係数により算出される。
「個人別業績報酬」は、基準金額に対して個人別評価に基づく係数により算出される。
「株式報酬型ストックオプション」は、執行役に対し年間業績に基づき年度終了後に新株予約権として付与する。
c 執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しない。
銘柄数 118銘柄
貸借対照表計上額の合計額 80,926百万円
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱ツルハホールディングス | 3,156,800 | 25,349 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
丸紅㈱ | 21,997,000 | 14,891 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱パルコ | 10,133,800 | 8,988 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱いなげや | 7,899,000 | 8,056 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱クスリのアオキ | 779,700 | 5,114 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
DCMホールディングス㈱ | 7,460,696 | 4,856 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
日本航空㈱ | 906,800 | 3,989 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 10,107,101 | 2,061 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱ケーヨー | 3,551,600 | 1,683 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
LAURA ASHLEY HOLDINGS PLC | 35,220,606 | 1,392 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱ワコールホールディングス | 1,257,000 | 1,216 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ | 1,521,110 | 780 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
加藤産業㈱ | 435,056 | 755 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱千葉銀行 | 1,252,272 | 740 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
伊藤ハム㈱ | 1,072,620 | 491 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱八十二銀行 | 721,245 | 357 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱百五銀行 | 505,910 | 207 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 54,226 | 201 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
大和ハウス工業㈱ | 100,000 | 170 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱静岡銀行 | 166,485 | 153 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 305,369 | 109 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
タキヒョー㈱ | 237,600 | 104 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱三重銀行 | 432,591 | 93 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
パナソニック㈱ | 126,500 | 84 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱りそなホールディングス | 185,700 | 78 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱南都銀行 | 187,950 | 77 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱岡三証券グループ | 100,000 | 72 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱山形銀行 | 169,075 | 69 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱大垣共立銀行 | 188,150 | 56 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱千葉興業銀行 | 67,592 | 52 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
(注)㈱ケーヨー以下の株式は、貸借対照表計上金額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱ツルハホールディングス | 3,156,800 | 29,863 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
丸紅㈱ | 21,997,000 | 15,683 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱パルコ | 10,133,800 | 8,927 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
DCMホールディングス㈱ | 7,460,696 | 4,812 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
日本航空㈱ | 906,800 | 4,588 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱クスリのアオキ | 783,800 | 4,154 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 10,107,101 | 2,112 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱ケーヨー | 3,551,600 | 1,608 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
LAURA ASHLEY HOLDINGS PLC | 35,220,606 | 1,520 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱ワコールホールディングス | 1,257,000 | 1,358 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ | 1,521,110 | 892 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
加藤産業㈱ | 435,056 | 822 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱千葉銀行 | 1,252,272 | 771 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
伊藤ハム㈱ | 1,072,620 | 470 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱八十二銀行 | 721,245 | 393 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 54,226 | 246 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱百五銀行 | 505,910 | 195 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
大和ハウス工業㈱ | 100,000 | 184 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱静岡銀行 | 166,485 | 163 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
パナソニック㈱ | 126,500 | 161 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 305,369 | 145 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱りそなホールディングス | 185,700 | 98 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
タキヒョー㈱ | 237,600 | 96 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱三重銀行 | 432,591 | 93 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱岡三証券グループ | 100,000 | 86 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱南都銀行 | 187,950 | 67 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱山形銀行 | 169,075 | 65 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
片倉工業㈱ | 48,000 | 56 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱大垣共立銀行 | 188,150 | 50 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
㈱ナガホリ | 164,225 | 45 | 取引・協業関係の構築・維持・強化のため |
(注)㈱みずほフィナンシャルグループ以下の株式は、貸借対照表計上金額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
該当事項はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツの市川育義、大森茂、東川裕樹の各氏であり、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士補等5名となっております。
(注) 継続監査年数については、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役の各氏と、会社法第423条第1項の責任につき、社外取締役の各氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当社に対して賠償すべき額は、金1,500万円または法令の定める額のいずれか高い金額を限度とし、この限度を超える社外取締役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しています。
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。ただし、取締役の選任は累積投票によらないものとしております。
当社は、平成15年5月の定時株主総会での承認により委員会等設置会社へ移行し、株主配当等については旧商法特例法の規定により取締役会にて承認されることとなりましたが、平成18年5月の会社法施行に伴い、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 110 | 32 | 113 | 28 |
連結子会社 | 1,325 | 59 | 1,555 | 107 |
計 | 1,435 | 91 | 1,668 | 135 |
当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を支払っております。
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の主な内容は、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務であります。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模や特性等を勘案して監査日数等を検討し、報酬額を決定しております。