種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,400,000,000 |
計 | 1,400,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 318,660,417 | 318,660,417 | 東京証券取引所 | 単元株式数100株 |
計 | 318,660,417 | 318,660,417 | ― | ― |
新株予約権
平成24年6月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 26 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,600 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年4月1日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 486 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は執行役員の地位にあることを要する。任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、その喪失した日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会が決議した場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
当社は、以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)又は(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会が決議した場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成25年6月26日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 384 (注)1 | 20 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,400 (注)1 | 2,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年4月1日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,008 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は執行役員の地位にあることを要する。任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、その喪失した日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会が決議した場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
当社は、以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)又は(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会が決議した場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成20年3月21日 | △10,000 | 318,660 | ― | 35,920 | ― | 91,307 |
(注) 自己株式の消却による減少です。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | - | 57 | 34 | 346 | 371 | 19 | 21,604 | 22,431 | ― |
所有株式数(単元) | - | 952,691 | 112,153 | 466,763 | 894,880 | 123 | 758,854 | 3,185,464 | 114,017 |
所有株式数 | - | 29.91 | 3.52 | 14.65 | 28.10 | 0.00 | 23.82 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式44,901,353株は、「個人その他」に449,013単元及び「単元未満株式の状況」に53株を含めて記載し
しております。
平成26年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注) 当社は自己株式44,901千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 44,901,300 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 273,645,100 | 2,736,451 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 114,017 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 318,660,417 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 2,736,451 | ― |
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 中野区中野4―3―2 | 44,901,300 | ― | 44,901,300 | 14.09 |
計 | ― | 44,901,300 | ― | 44,901,300 | 14.09 |
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。
平成24年6月27日開催の取締役会において決議された内容は次のとおりです。
決議年月日 | 平成24年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 当社執行役員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成25年6月26日開催の取締役会において決議された内容は次のとおりです。
決議年月日 | 平成25年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 当社執行役員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
平成26年6月26日開催の取締役会において決議された内容は次のとおりです。
決議年月日 | 平成26年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名 当社執行役員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 当社取締役 32,400株 当社執行役員 11,100株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~平成37年3月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は執行役員の地位にあることを要する。任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、その喪失した日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会が決議した場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)3に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の取得条項
当社は、以下の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)又は(ホ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会が決議した場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
【株式の種類等】会社法155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 2,591 | 2,613,833 |
当期間における取得自己株式 | 349 | 322,469 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
49,400 127 |
59,230,600 109,728 |
36,400 ― |
43,643,600 ― |
保有自己株式数 | 44,901,353 | ― | 44,865,302 | ― |
(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針としております。具体的には、連結配当性向30%以上を目安とし、業績動向や財務状況等を考慮しながら配当水準の向上に努めてまいります。内部留保資金につきましては、キャッシュ・フローを踏まえつつ、将来の事業拡大や収益向上に向けた戦略的な再投資に積極的に充当してまいります。
また、当社グループは、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針であり、定款に「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めております。なお、期末配当の決定機関は株主総会です。
上記の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり9円とし、中間配当金9円と合わせた年間配当金は前期に比べ3円増配の18円とすることを決定いたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
平成25年11月7日 | 2,463 | 9 |
平成26年6月26日 | 2,463 | 9 |
回次 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
最高(円) | 747 | 790 | 714 | 1,043 | 1,213 |
最低(円) | 469 | 500 | 514 | 516 | 818 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
月別 | 平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月 | 平成26年2月 | 平成26年3月 |
最高(円) | 956 | 1,077 | 1,086 | 1,079 | 968 | 903 |
最低(円) | 836 | 895 | 987 | 959 | 825 | 818 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | グループ | 青 井 浩 | 昭和36年1月17日生 | 昭和61年7月 | 当社入社 | (注)3 | 2,007 |
平成3年1月 | 当社営業企画本部長 | ||||||
〃 3年4月 | 当社取締役営業企画本部長 | ||||||
〃 5年1月 | 当社取締役営業本部営業本部長室長 | ||||||
〃 5年8月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長 | ||||||
〃 7年4月 | 当社常務取締役営業本部副本部長兼営業企画部長 | ||||||
〃 11年1月 | 当社常務取締役営業本部副本部長 | ||||||
〃 13年1月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
〃 16年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
〃 16年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
〃 17年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
〃 18年10月 | 当社代表取締役社長グループ代表執行役員(現任) | ||||||
専務取締役 | 専務 | 佐 藤 元 彦 | 昭和28年12月17日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 41 |
平成17年2月 | 当社グループ経営企画部長 | ||||||
〃 17年6月 | 当社取締役グループ経営企画部長 | ||||||
〃 18年10月 | 当社取締役執行役員グループ経営企画部長 | ||||||
〃 19年10月 | ㈱エムアンドシーシステム代表取締役社長 | ||||||
〃 20年6月 | 当社常務取締役常務執行役員 | ||||||
〃 20年8月 | 丸井商貿(上海)有限公司董事長(現任) | ||||||
〃 24年4月 | 当社専務取締役専務執行役員(現任) | ||||||
常務取締役 | 常務 | 中 村 正 雄 | 昭和35年6月11日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
平成18年10月 | 当社マルイシティ池袋店長 | ||||||
〃 19年4月 | 当社執行役員グループ事業開発部長 | ||||||
〃 20年3月 | 当社執行役員経営企画部長兼事業開発部長 | ||||||
〃 20年6月 | 当社取締役執行役員経営企画部長兼事業開発部長 | ||||||
〃 21年3月 | 当社取締役執行役員経営企画部長 | ||||||
〃 22年4月 | ㈱ムービング代表取締役社長 | ||||||
〃 23年4月
| 当社常務取締役常務執行役員(現任)、㈱丸井代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 |
| 堀 内 光一郎 | 昭和35年9月17日生 | 昭和58年4月 〃 63年3月
〃 63年6月 平成元年2月 〃 元年6月 〃 元年9月 〃 20年6月 〃 24年6月 | ㈱日本長期信用銀行入行 富士急行㈱入社、同社経営企画部長 同社取締役 同社専務取締役 同社代表取締役専務取締役 同社代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(現任) ㈱山梨中央銀行社外監査役(現任) | (注)3 | ― |
取締役 |
| 岡 島 悦 子 | 昭和41年5月16日生 | 平成元年4月 〃 13年1月
〃 17年7月
〃 19年6月 〃 26年6月 | 三菱商事㈱入社 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 ㈱グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長 ㈱プロノバ代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(現任) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 執行役員 | 若 島 隆 | 昭和31年11月19日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)3 | 31 |
平成18年3月 | 当社営業副本部長兼営業企画部長 | ||||||
〃 18年6月 | 当社取締役営業副本部長兼営業企画部長 | ||||||
〃 18年10月 | 当社取締役執行役員丸井事業副本部長 | ||||||
〃 20年3月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
〃 23年4月
〃 25年4月
〃 25年6月 | ㈱ムービング代表取締役社長(現任) 戸塚商業ビル管理株式会社代表取締役社長(現任) 株式会社なかのサンクオーレ代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 石 井 友 夫 | 昭和35年7月16日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
平成17年10月 | 当社グループコンプライアンス部長 | ||||||
〃 19年4月 | 当社執行役員グループコンプライアンス部長 | ||||||
〃 19年10月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
〃 20年10月 | ㈱シーエスシー(現㈱マルイファシリティーズ)代表取締役社長 | ||||||
〃 21年6月 | 当社取締役執行役員総務部長 当社取締役執行役員人事部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 瀧 元 俊 和 | 昭和34年11月5日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
平成15年10月 | ㈱ゼロファースト | ||||||
| カード・クレジット企画部長 | ||||||
〃 21年3月 | 当社執行役員グループ利益改善担当部長 | ||||||
〃 21年10月 | ㈱エポスカード取締役 | ||||||
〃 23年4月 | ㈱エポスカード常務取締役 | ||||||
〃 24年4月 | ㈱エポスカード代表取締役社長(現任)、㈱ゼロファースト代表取締役社長(現任) | ||||||
〃 24年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 布 施 成 章 | 昭和34年6月3日生 | 昭和57年3月 〃 19年4月 〃 23年4月
〃 25年4月
〃 25年6月 | 当社入社 ㈱エムアンドシーシステム取締役 当社執行役員、㈱エムアンドシーシステム常務取締役 ㈱エムアンドシーシステム代表取締役社長(現任) 当社取締役執行役員(現任) | (注)3 | 6 |
取締役 | 執行役員 | 佐 々 木 一 | 昭和38年11月24日生 | 昭和61年4月 〃 24年4月 〃 25年4月
〃 26年4月
〃 26年6月 | 当社入社 ㈱丸井取締役自主商品部長 当社執行役員、㈱丸井取締役第3営業部長 ㈱丸井常務取締役専門店事業本部長(現任) 当社取締役執行役員(現任) | (注)3 | 4 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 向 原 通 隆 | 昭和29年11月3日生 | 昭和52年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 5 |
平成16年6月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)執行役員 | ||||||
〃 18年6月 | ㈱丸の内よろず代表取締役社長 | ||||||
〃 19年6月
〃 20年6月 | 三菱UFJキャピタル㈱代表取締役副社長 三菱UFJキャピタル㈱代表取締役社長 | ||||||
〃 23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 角 南 哲 二 | 昭和33年8月13日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2 |
〃 23年4月 | ㈱エムアールアイ債権回収代表取締役社長 | ||||||
〃 26年4月 | 当社顧問 | ||||||
〃 26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 大 江 忠 | 昭和19年5月20日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 59 |
平成元年4月 | 司法研修所民事弁護教官 | ||||||
〃 6年3月 | キヤノン㈱社外監査役(現任) | ||||||
〃 16年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
〃 23年6月 | ジェコー㈱社外取締役(現任) | ||||||
監査役 |
| 高 木 武 彦 | 昭和20年1月23日生 | 平成13年7月 | 金沢国税局長 | (注)6 | 2 |
〃 14年7月 | 税務大学校長 | ||||||
〃 15年7月 | 国税庁退官 | ||||||
〃 15年8月 | 税理士登録 | ||||||
〃 18年5月 | ㈱東天紅社外監査役(現任) | ||||||
〃 20年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
〃 22年6月 | 川田テクノロジーズ㈱社外監査役(現任) | ||||||
計 | 2,195 | ||||||
(注) 1 取締役堀内光一郎、岡島悦子は、社外取締役です。
2 監査役大江忠、高木武彦は、社外監査役です。
3 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
野 崎 晃 | 昭和32年11月20日生 | 昭和63年4月 | 弁護士登録 | ― |
平成17年6月 | イチカワ㈱社外監査役(現任) | |||
〃 23年6月 | NECフィールディング㈱社外監査役(現任) | |||
なお、グループ全体の経営・執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は次の5名です。
執行役員 | 浅 田 恭 平 | ㈱丸井専務取締役北千住マルイ店長 |
執行役員 | 小 暮 芳 明 | ㈱マルイファシリティーズ代表取締役社長 |
執行役員 | 青 野 真 博 | ㈱丸井取締役店舗事業本部長 |
執行役員 | 斉 藤 義 則 | ㈱エポスカード取締役営業本部長 |
執行役員
| 伊 藤 優 子
| 当社建築部長兼㈱エイムクリエイツ取締役クリエイティブ統括部長 |
・当社では従来より少数の取締役とフラットな組織体制で迅速な意思決定をおこない、経営環境の変化への対応を適切にすすめており、取締役としての職務権限を明確にするとともに、職務の遂行は執行役員が取締役会からの委嘱にもとづき効率的かつ迅速におこなっております。また、純粋持株会社として、子会社の適正な事業執行を統治しております。
・取締役は10名(うち社外取締役2名)となっており、任期を1年とし執行の透明性と経営責任の明確化をはかっております。監査役は4名(うち社外監査役2名)となっておりますが、加えて常勤監査役2名のうち1名が社外の経歴を有しており、社外からの視点で有効な監査が実施されております。取締役会は原則として年10回開催され、充実した審議と取締役の職務執行に関する監督が実行されております。
・取締役、監査役へのサポート体制は総務部および監査部が担っており、社外取締役、社外監査役に対しても取締役会の資料を事前に配布しその内容を説明するなど情報伝達体制の強化につとめております。
・当社グループは、グループ経営という視点で内部統制システムの整備をすすめ、健全で透明性が高く効率的な経営を推進することを基本としております。
・グループとして定めているマルイグループ行動規範の周知徹底をはかり、役員・従業員全員で高い倫理観のもと法令を順守した健全な企業活動を推進してまいります。また、法令や社内規程の順守を徹底するために、各種マニュアルの整備をおこない、教育を徹底してまいります。
・リスク管理に関する統括責任者の担当取締役を選任し、内部統制の推進を総務部と監査部が連係しておこなうことにより、グループ各社の業務内容、想定されるリスクとその対応策の文書化・モニタリングなどを通じて、経営上のリスクの最小化と業務の効率化を推進してまいります。
・また、反社会的勢力からの不当要求、経営介入等に対しては、従来より法令や社内規程はもとより、社会倫理の観点から毅然とした対応をおこなっており、その精神は経営陣をはじめ従業員全体に深く浸透しております。
・グループ内の経営に直結した高リスク分野を管理するため、広報IR委員会、内部統制委員会、環境・社会貢献推進委員会、個人情報保護推進委員会、安全管理委員会、インサイダー取引防止委員会の6委員会を設置し、スピーディーな業務の改善と事故の未然防止をはかっております。さらに、各委員会の統括機能およびグループ内の重要課題を確認・検討する役割を果たすコンプライアンス推進会議を設置し、内部統制システムのさらなる精度向上に取り組んでまいります。
・親子会社間の取引に関しましても、グループ各社の監査役と監査部との連携により、適正な取引、会計処理をおこなうための監査体制づくりをすすめてまいります。
・また、複数の顧問弁護士を相談窓口として、助言や指導を受けながら法令の順守の徹底、意識の醸成をはかるとともに、内部統制制度を補完する仕組みとして、マルイグループホットライン(内部通報制度)を設置し、グループ内のリスク発生の未然防止につとめてまいります。
・当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約にもとづく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
・当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の模式図は次のとおりです。

・内部監査については、監査部が実施しております。業務監査は社内規程にもとづき業務の有効性、妥当性および法令順守状況を調査し、会計監査においては会計基準・社内規程の順守状況を調査することにより、子会社を含めたコンプライアンスの徹底と業務の改善に繋げております。
・監査役監査については、常勤監査役が中心となり実施しております。取締役の職務執行状況等について、取締役会をはじめ重要な会議への出席および該当部門への聴取を通じて監査を実施しております。
・監査役と会計監査人とのミーティングを適宜開催し、互いに業務の遂行と決算内容を十分確認しております。また、関係法令の改廃や、新たな事業の開始等の企業経営に影響のある事項が発生する場合には、相互に情報提供をおこなうとともに、必要に応じてミーティングを開催しております。
・代表取締役と監査役との定例会を開催し、職務執行状況の相互確認をおこなっております。
・会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。
(会計監査業務を執行した公認会計士の氏名)
佐野 裕、富永 淳浩
(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 10名、その他 16名
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
堀内光一郎氏は、会社経営の経験と幅広い見識を有し、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監査機能の強化をはかるということから社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、当社グループと同氏の過去を含めた他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
岡島悦子氏は、会社経営の経験と幅広い見識を有し、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監査機能の強化をはかるということから社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、当社グループと同氏の過去を含めた他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
大江忠氏は、法律の専門家としての経験と幅広い見識を活かし、公正な監査をしていただくことから社外監査役に選任しております。なお、同氏は平成26年3月末時点において、当社の株式59,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、当社グループと同氏の他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
高木武彦氏は、税務・会計の専門家としての経験と幅広い見識を活かし、公正な監査をしていただくことから社外監査役に選任しております。なお、同氏は平成26年3月末時点において、当社の株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、当社グループと同氏の他の兼職先およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される立場から、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当事業年度は取締役会を11回開催しましたが、社外取締役および社外監査役もそのほとんどに出席しており、適宜、適切な意見を述べております。
社外監査役と会計監査人との連携については、「② 内部監査及び監査役(監査役会)監査、会計監査の状況」に記載のとおりです。内部統制においては、監査部が内部監査を実施するとともに、総務部とも連携して監査役のサポート機能を担っております。
社外取締役および社外監査役の独立性については、選任にあたっての特段の定めはありませんが、豊富な経験や専門的な知識に基づく適切な助言および監督・監査といった役割が期待され、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たすことを基本的な方針として選任しております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | |
基本報酬 | ストックオプション | |||
取締役 | 203 | 175 | 28 | 7 |
監査役 | 34 | 34 | - | 2 |
社外役員 | 26 | 26 | - | 3 |
(注) 総額のほか、取締役2名が子会社から報酬34百万円の支給を受けています。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、業績や企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることも考慮して、定額の基本報酬と株価に連動する株式報酬型ストックオプションから構成されております。ただし、社外取締役につきましては、その役割を考慮し基本報酬のみとしております。取締役の報酬限度額は金銭報酬部分が年額300百万円(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含みません。)、株式報酬型ストックオプションにつきましては、金銭報酬部分とは別枠で年額100百万円の限度額を平成24年6月27日開催の株主総会でそれぞれ決定しております。なお、取締役個々の報酬につきましては社外取締役が参加する報酬委員会におきまして、グループ経営に対する責任度合い、中期経営計画の進捗度合い等を総合的に考慮したうえで協議・決定しております。
また、監査役の報酬限度額は月額6百万円であり、昭和62年4月28日の株主総会でこれを決定しております。監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
38銘柄 22,731百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
東宝㈱ | 3,223,500 | 6,318 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,117,900 | 5,087 | 主要取引金融機関として取引の円滑化を図るため |
三井不動産㈱ | 1,245,000 | 3,285 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱オンワードホールディングス | 3,417,112 | 2,884 | 営業取引の円滑化を図るため |
ヤマトホールディングス㈱ | 563,000 | 979 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱三陽商会 | 2,174,558 | 637 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱TSIホールディングス | 1,008,315 | 547 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱大林組 | 464,400 | 208 | 営業取引の円滑化を図るため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 88,200 | 182 | 営業取引の円滑化を図るため |
スルガ銀行㈱ | 115,500 | 175 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
フランスベッドホールディングス㈱ | 739,384 | 153 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱ノジマ | 230,000 | 136 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱オンリー | 1,500 | 134 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 29,825 | 112 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
戸田建設㈱ | 455,347 | 100 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱千葉銀行 | 127,338 | 85 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
㈱常陽銀行 | 147,000 | 77 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
㈱ワコールホールディングス | 50,000 | 50 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱デサント | 50,930 | 32 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱イデアインターナショナル | 30,000 | 16 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド | 210 | 12 | 営業取引の円滑化を図るため |
イオン㈱ | 2,000 | 2 | 業界動向等の情報収集のため |
アサヒビール㈱ | 1,000 | 2 | 業界動向等の情報収集のため |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 340 | 0 | 業界動向等の情報収集のため |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
東宝㈱ | 3,223,500 | 6,669 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,117,900 | 5,169 | 主要取引金融機関として取引の円滑化を図るため |
三井不動産㈱ | 1,245,000 | 3,920 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱オンワードホールディングス | 3,417,112 | 2,443 | 営業取引の円滑化を図るため |
ヤマトホールディングス㈱ | 563,000 | 1,252 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱TSIホールディングス | 1,008,315 | 688 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱三陽商会 | 2,174,558 | 654 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱大林組 | 464,400 | 270 | 営業取引の円滑化を図るため |
スルガ銀行㈱ | 115,500 | 209 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 88,200 | 208 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱ノジマ | 230,000 | 171 | 営業取引の円滑化を図るため |
戸田建設㈱ | 455,347 | 154 | 営業取引の円滑化を図るため |
フランスベッドホールディングス㈱ | 739,384 | 142 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 29,825 | 131 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
㈱オンリー | 150,000 | 129 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱千葉銀行 | 127,338 | 80 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
㈱常陽銀行 | 147,000 | 75 | 金融機関として取引の円滑化を図るため |
㈱ワコールホールディングス | 50,000 | 52 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱デサント | 50,930 | 41 | 営業取引の円滑化を図るため |
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド | 42,000 | 16 | 営業取引の円滑化を図るため |
イオン㈱ | 2,000 | 2 | 業界動向等の情報収集のため |
アサヒビール㈱ | 1,000 | 2 | 業界動向等の情報収集のため |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 340 | 0 | 業界動向等の情報収集のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社は、取締役を15名以内、監査役を5名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものです。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営をおこなうため議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものです。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく | 非監査業務に基づく | 監査証明業務に基づく | 非監査業務に基づく | |
提出会社 | 99 | 2 | 97 | 1 |
連結子会社 | 37 | 1 | 37 | ― |
計 | 137 | 3 | 135 | 1 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
提出会社及び連結子会社は会計監査人に、社債発行に係るコンフォートレター作成業務などを委託しております。
(当連結会計年度)
提出会社は会計監査人に、社債発行に係るコンフォートレター作成業務を委託しております。
監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しています。