種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,500,000,000 |
計 | 2,500,000,000 |
種類 | 事業年度末現在発行数(株) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月19日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,624,036,751 | 1,624,036,751 | 東京、名古屋 | 発行済株式は 全て完全議決 権株式かつ、 権利内容に限 定のない株式です。 単元株式数は 100株です。 |
計 | 1,624,036,751 | 1,624,036,751 | - | - |
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 742個 | 240個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 74,200株 | 24,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1,691円 (注) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月25日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,691円 資本組入額 846円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 付与株式数及び行使価額の調整
1. 当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨て、1円未満の端数はこれを切り上げる。
2. 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。
3. 当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権及び旧商法に定める新株引受権の行使の場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時 価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 732個 | 598個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 73,200株 | 59,800株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成17年8月11日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2. 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。
3. 新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。
4. 上記3.にかかわらず、平成42年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成42年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。
5. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 13,152個 | 11,830個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,315,200株 | 1,183,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 2,435円 (注) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月22日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,435円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数及び行使価額の調整
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 行使価額において、新株予約権の割当て後、当社が、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条の19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使による場合を除く)又は他の種類株式の普通株主への無償割当て若しくは他の会社の株式の普通株式への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 472個 | 413個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 47,200株 | 41,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年8月11日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。
3. 上記2.にかかわらず、平成43年6月30日に至るまで対象者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 579個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 57,900株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年8月7日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 40個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 4,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年6月3日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,015個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 101,500株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年8月5日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 62個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 6,200株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年6月2日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 3,163個 | 3,097個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 316,300株 | 309,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年8月4日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 94個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 9,400株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年6月8日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 2,689個 | 2,509個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 268,900株 | 250,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月3日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 597個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 59,700株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月7日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 3,276個 | 3,181個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 327,600株 | 318,100株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月2日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 313個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 31,300株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月5日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 6,861個 | 6,332個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 686,100株 | 633,200株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月7日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成26年8月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 262個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 26,200株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月4日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | (注) |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成27年6月4日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 5,564個 | 5,539個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 556,400株 | 553,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月13日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | (注) |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 1,095個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 109,500株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月3日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 5,918個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 591,800株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月3日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 割当日現在 | 事業年度末現在 |
新株予約権の数 | 251個 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数 | 25,100株 | - |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月2日から | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注) | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | - |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
区分 | 割当日現在 | 事業年度末現在 |
新株予約権の数 | 4,765個 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 | 100株 (注) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数 | 476,500株 | - |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月2日から | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注) | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | - |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成29年6月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成22年4月1日~ | 581 | 1,697,268 | 369 | 203,598 | 369 | 213,312 |
平成23年4月1日~ | △43,762 | 1,653,506 | 848 | 204,446 | 849 | 214,161 |
平成24年4月1日~ | - | 1,653,506 | - | 204,446 | - | 214,161 |
平成25年4月1日~ | - | 1,653,506 | - | 204,446 | - | 214,161 |
平成26年4月1日~ | △29,469 | 1,624,037 | - | 204,446 | - | 214,161 |
(注) 1. 平成22年度における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権(ストックオプション)の行使によるものです。
2. 平成23年度は、5月31日付の自己株式の消却(△45,000,000株)と同第1四半期会計期間における新株予約権(ストックオプション及び新株予約権付社債)の行使(1,237,480株)の結果、発行済株式総数は減少、資本金及び資本準備金はそれぞれ増加しました。
3. 平成26年度は、7月31日付の自己株式の消却(△29,469,000株)の結果、発行済株式総数は減少しました。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 251 | 62 | 2,070 | 812 | 141 | 261,393 | 264,730 | - |
所有株式数 | 2 | 6,477,513 | 531,424 | 1,408,520 | 5,166,106 | 1,328 | 2,650,389 | 16,235,282 | 508,551 |
所有株式数 | 0.00 | 39.90 | 3.27 | 8.68 | 31.82 | 0.01 | 16.32 | 100 | - |
(注) 1. 自己株式3,591,047株は、「個人その他」欄に35,910単元、「単元未満株式の状況」欄に47株を含めて記載しています。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が、31単元含まれています。
平成27年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
| |||
計 |
|
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
無議決権株式 | - | - | - | ||||
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||||
議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
(相互保有株式)
| - | - | ||||
完全議決権株式(その他) |
| 16,198,393 | - | ||||
単元未満株式 |
| - | 一単元(100株) | ||||
発行済株式総数 | 1,624,036,751 | - | - | ||||
総株主の議決権 | - | 16,198,393 | - |
(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。
2. 「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。
自己株式 | 47株 |
㈱ヨネイ | 46株 |
松谷化学工業㈱ | 55株 |
平成27年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
三菱商事㈱(自己株式) | 東京都千代田区丸の内 | 3,591,000 | - | 3,591,000 | 0.22 |
㈱ヨネイ | 東京都中央区銀座 | 46,900 | - | 46,900 | 0.00 |
㈱ミツハシ | 神奈川県横浜市金沢区 | 30,000 | - | 30,000 | 0.00 |
㈱中村商会 | 東京都中央区日本橋 | 14,400 | - | 14,400 | 0.00 |
松谷化学工業㈱ | 兵庫県伊丹市北伊丹 | 6,600 | - | 6,600 | 0.00 |
計 | ― | 3,688,900 | - | 3,688,900 | 0.22 |
当社はストックオプション制度を採用しています。その内容は以下のとおりです。
①平成17年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成17年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役13名、執行役員30名及び理事36名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 1,279,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は12,790個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
②平成17年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成17年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役13名及び執行役員30名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 338,200株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は3,382個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | - |
③平成18年5月18日開催の定例取締役会及び平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
決議年月日 | 平成18年5月18日及び平成18年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役14名、執行役員32名及び理事38名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 1,360,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は13,600個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
④平成18年5月18日開催の定例取締役会及び平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成18年5月18日及び平成18年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役14名及び執行役員32名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 205,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は2,050個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑤平成19年5月18日開催の定例取締役会及び平成19年6月26日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成19年5月18日及び平成19年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役15名、執行役員25名及び理事29名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 483,400株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は4,834個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑥平成20年5月16日開催の定例取締役会及び平成20年6月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成20年5月16日及び平成20年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、執行役員43名及び理事52名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 568,200株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は5,682個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑦平成21年5月15日開催の定例取締役会及び平成21年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成21年5月15日及び平成21年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、執行役員45名及び理事44名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 1,422,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は14,220個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑧平成22年7月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成22年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、執行役員48名及び理事47名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 755,200株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は7,552個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑨平成23年5月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成23年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員5名及び理事5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 214,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は2,140個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑩平成23年7月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成23年7月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、執行役員49名及び理事40名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 771,600株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は7,716個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑪平成24年5月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成24年5月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員3名及び理事3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 80,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は801個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑫平成24年7月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成24年7月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、執行役員50名及び理事48名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 889,900株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は8,899個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑬平成25年5月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成25年5月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名、執行役員4名及び理事3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 296,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は2,960個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑭平成25年7月26日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成25年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、執行役員31名及び理事38名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 624,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は6,241個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑮平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成26年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員3名、元執行役員1名及び元理事1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 114,500株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は1,145個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑯平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成26年5月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、執行役員32名及び理事37名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 594,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は5,941個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑰平成27年5月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成27年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員1名、理事1名及び元理事1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 25,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は251個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑱平成27年5月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 平成27年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、執行役員30名及び理事37名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
株式の数 | 476,500株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は4,765個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第165条第2項による取得
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
取締役会(平成26年5月8日)での決議状況 | 40,000,000 | 60,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
当事業年度における取得自己株式 | 29,469,000 | 59,999 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 10,531,000 | 0 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 26.3 | 0.0 |
当期間における取得自己株式 | - | - |
提出日現在の未行使割合(%) | 26.3 | 0.0 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
取締役会(平成27年5月8日)での決議状況 | 45,000,000 | 100,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
当事業年度における取得自己株式 | - | - |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | - | - |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | - | - |
当期間における取得自己株式 | 6,928,900 | 18,984 |
提出日現在の未行使割合(%) | 84.6 | 81.0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得に
よる株式数は含まれていません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
当事業年度における取得自己株式 | 5,757 | 12 |
当期間における取得自己株式 | 781 | 1 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取請求による株式数は含まれていません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 | 29,469,000 | 63,309 | - | - |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
その他 (新株予約権の権利行使) (単元未満株式の買増請求) | 1,317,000 77 | 649 0 | 291,200 0 | 406 0 |
|
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|
|
保有自己株式数 | 3,591,047 | - | 10,229,528 | - |
(注) 1. 当期間における「その他(新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求)」には、平成27年6月1日から
この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求による株式数は
含まれていません。
2. 当期間における「保有自己株式数」には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会
決議による取得株式数、新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取請求及び買い増し請求による株式数
は含まれていません。
当社は収益基盤を強固なものとしつつ、効率性・健全性も考慮しながら、持続的な成長・企業価値の最大化を図っていく方針です。このため、財務健全性を維持しながら引き続き内部留保を成長のための投資に活用していきます。
また、「経営戦略2015」では、環境変化に関わらず一定以上の配当を担保すべく、二段階の株主還元方式を導入しており、「安定配当」として1株当たり50円の配当を毎年の利益水準に関わりなく実施し、「業績連動配当」を、毎年の連結純利益のうち、3,500億円を超える利益を原資として、ミニマム配当性向30%とした上で、将来の更なる成長の為の投資資金需要を勘案し決定する方針としています。
平成26年度の期末配当金につきましては、1株につき30円とすることとし、平成26年度定時株主総会で決議されました。この結果、平成26年度の1株当たり年間配当金は、創立60周年の記念配当10円を含む中間配当金(1株につき40円)と合わせ70円となりました。(注1、2参照)
決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
平成26年11月7日 | 64,791 | 40 |
平成27年6月19日 | 48,613 | 30 |
平成26年度年間配当の | 113,404 | 70 |
(注1) 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
(注2) 当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めています。
回次 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 |
最高(円) | 2,500 | 2,370 | 1,978 | 2,108 | 2,522.5 |
最低(円) | 1,756 | 1,393 | 1,330 | 1,625 | 1,805 |
(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場によるものです。
月別 | 平成26年10月 | 11月 | 12月 | 平成27年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 2,260.0 | 2,327.0 | 2,278.5 | 2,207.0 | 2,398.5 | 2,522.5 |
最低(円) | 1,942.5 | 2,186.5 | 2,018.0 | 2,000.0 | 2,041.0 | 2,372.0 |
(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場によるものです。
男性 17名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 10.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役会長 |
| 小島 順彦 | 昭和16年10月15日生 | 昭和40年5月 | 当社入社 | 注1 | 288 |
平成7年6月 | 取締役 社長室会事務局部長 | ||||||
平成8年2月 | 取締役 業務担当取締役 | ||||||
平成9年4月 | 常務取締役 職能担当役員 | ||||||
平成10年4月 | 常務取締役 職能総括担当役員(部門A) | ||||||
平成11年4月 | 常務取締役 業務・開発総括 | ||||||
平成12年4月 | 常務取締役 新機能事業グループCEO | ||||||
平成13年4月 | 取締役副社長 新機能事業グループCEO | ||||||
平成13年6月 | 取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成16年4月 | 取締役社長 | ||||||
平成22年6月 | 取締役会長[現職] | ||||||
代表取締役
社長 |
| 小林 健 | 昭和24年2月14日生 | 昭和46年7月 | 当社入社 | 注1 | 110 |
平成15年4月 | 執行役員 シンガポール支店長 | ||||||
平成16年6月 | 執行役員 プラントプロジェクト本部長 | ||||||
平成18年4月 | 執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業 | ||||||
平成19年4月 | 常務執行役員 | ||||||
平成19年6月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成20年6月 | 常務執行役員 | ||||||
平成22年4月 | 副社長執行役員 社長補佐 | ||||||
平成22年6月 | 取締役 社長[現職] | ||||||
代表取締役
副社長 | コーポレート | 中原 秀人 | 昭和25年11月17日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | 注1 | 46 |
平成16年4月 | 執行役員 欧州支社長、 | ||||||
平成18年4月 | 執行役員 中国総代表、 | ||||||
平成19年4月 | 常務執行役員 中国総代表、 | ||||||
平成21年6月 | 取締役 常務執行役員 コーポレート | ||||||
平成23年4月 | 取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成26年4月 | 取締役 副社長執行役員 コーポレート | ||||||
代表取締役
副社長 | エネルギー事業グループCEO、 | 柳井 準 | 昭和25年7月5日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | 注1 | 48 |
平成16年4月 | 執行役員 | ||||||
平成17年4月 | 執行役員 石油事業本部長 | ||||||
平成20年4月 | 常務執行役員 | ||||||
平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
平成25年4月 | 副社長執行役員 | ||||||
平成25年6月 | 取締役 副社長執行役員 | ||||||
平成26年4月 | 取締役 副社長執行役員 エネルギー事業 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役
副社長 | 金属 | 衣川 潤 | 昭和26年4月7日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 注1 | 42 |
平成17年4月 | 執行役員 鉄鋼原料本部長 | ||||||
平成20年4月 | 常務執行役員 金属グループCOO、 | ||||||
平成21年4月 | 常務執行役員 金属グループCEO | ||||||
平成25年4月 | 副社長執行役員 金属グループCEO | ||||||
平成25年6月 | 取締役 副社長執行役員 | ||||||
代表取締役
副社長 | 化学品 | 宮内 孝久 | 昭和25年9月13日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 注1 | 51 |
平成17年4月 | 執行役員 | ||||||
平成18年4月 | 執行役員 汎用化学品本部長 | ||||||
平成21年4月 | 常務執行役員 化学品グループCEO | ||||||
平成25年4月 | 副社長執行役員 化学品グループCEO | ||||||
平成25年6月 | 取締役 副社長執行役員 | ||||||
代表取締役
常務 | コーポレート | 内野 州馬 | 昭和29年6月29日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 注1 | 32 |
平成21年4月 | 執行役員 | ||||||
平成22年7月 | 執行役員 主計部長 | ||||||
平成22年11月 | 執行役員 主計部長、 | ||||||
平成25年4月 | 常務執行役員 | ||||||
平成25年6月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
代表取締役
常務 | 国内統括、 | 森 和之 | 昭和30年2月22日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注1 | 25 |
平成22年4月 | 理事 天然ガス事業第一本部長 | ||||||
平成25年4月 | 常務執行役員 天然ガス事業本部長 | ||||||
平成26年4月 | 常務執行役員 国内統括、関西支社長 | ||||||
平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
代表取締役
常務 | コーポレート | 廣田 康人 | 昭和31年11月5日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注1 | 27 |
平成22年4月 | 執行役員 総務部長 | ||||||
平成23年4月 | 執行役員 コーポレート担当役員補佐、 | ||||||
平成26年4月 | 常務執行役員 コーポレート担当役員 | ||||||
平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
取締役 |
| 佃 和夫 | 昭和18年9月1日生 | 昭和43年4月 | 三菱重工業㈱入社 | 注1 | 3 |
平成11年6月 | 同社取締役 | ||||||
平成14年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成15年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成20年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成25年4月 | 同社取締役相談役 | ||||||
平成25年6月 | 同社相談役[現職] | ||||||
平成20年6月 | 当社取締役[現職] | ||||||
取締役 |
| 加藤 良三 | 昭和16年9月13日生 | 昭和40年4月 | 外務省入省 | 注1 | 11 |
平成20年6月 | 同省退官 | ||||||
平成20年8月 | 当社特別顧問 | ||||||
平成21年6月 | 当社取締役[現職] | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 |
| 今野 秀洋 | 昭和19年7月23日生 | 昭和43年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | 注1 | 12 |
平成14年7月 | 同省退官 | ||||||
平成15年2月 | 独立行政法人 日本貿易保険 理事長 | ||||||
平成22年1月 | 当社特別顧問 | ||||||
平成22年6月 | 当社取締役[現職] | ||||||
取締役 |
| 橘・ | 昭和24年9月10日生 | 昭和55年6月 | ブラックストン・インターナショナル㈱入社 | 注1 | - |
昭和62年9月 | ベイン・アンド・カンパニー㈱入社 | ||||||
平成3年8月 | 日本コーン・フェリー・インターナショナル㈱入社 | ||||||
平成7年5月 | コーン・フェリー・インターナショナル米国本社取締役(平成19年9月退任) | ||||||
平成12年9月 | 日本コーン・フェリー・インターナショナル㈱取締役社長 | ||||||
平成21年5月 | 同社取締役会長(平成22年7月退任) | ||||||
平成22年8月 | G&Sグローバル・アドバイザーズ㈱ | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役[現職] | ||||||
他社の代表者兼務状況 G&Sグローバル・アドバイザーズ㈱ 取締役社長 (平成22年8月就任) | |||||||
取締役 |
| 西山 昭彦 | 昭和28年1月4日生 | 昭和50年4月 | 東京ガス㈱入社(平成27年3月退職) | 注1 | 2 |
平成13年4月 | 法政大学大学院社会科学研究科客員教授(平成15年3月退職) | ||||||
平成16年4月 | 東京女学館大学国際教養学部教授 | ||||||
平成23年4月 | 同大学評議員・国際教養学部教授 | ||||||
平成25年4月 | 一橋大学特任教授[現職] | ||||||
平成27年6月 | 当社取締役[現職] | ||||||
常任監査役 |
| 鍋島 英幸 | 昭和25年1月22日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | 注2 | 84 |
平成16年4月 | 執行役員 経営企画部長 | ||||||
平成19年4月 | 常務執行役員 機械グループCO-CEO | ||||||
平成19年6月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
平成20年6月 | 常務執行役員 機械グループCO-CEO | ||||||
平成22年4月 | 副社長執行役員 ビジネスサービス | ||||||
平成22年6月 | 取締役 副社長執行役員 ビジネス | ||||||
平成23年4月 | 取締役 副社長執行役員 コーポレート | ||||||
平成24年4月 | 取締役 副社長執行役員 コーポレート | ||||||
平成25年4月 | 取締役 副社長執行役員 コーポレート | ||||||
平成26年4月 | 取締役 | ||||||
平成26年6月 | 常任監査役(常勤)[現職] | ||||||
監査役 |
| 木﨑 博 | 昭和34年2月2日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注3 | 7 |
平成26年4月 | 理事 地球環境・インフラ事業グループ管理部長 | ||||||
平成27年4月 | 理事 コーポレート部門付 | ||||||
平成27年6月 | 監査役(常勤)[現職] | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
監査役 |
| 辻山 栄子 | 昭和22年12月11日生 | 昭和52年4月 | 茨城大学人文学部専任講師 | 注4 | - |
昭和55年8月 | 同大学人文学部助教授 | ||||||
昭和60年4月 | 武蔵大学経済学部助教授 | ||||||
平成3年4月 | 同大学経済学部教授 | ||||||
平成15年4月 | 早稲田大学商学部・大学院商学研究科 | ||||||
平成20年6月 | 当社監査役[現職] | ||||||
監査役 |
| 石野 秀世 | 昭和25年1月1日生 | 昭和47年4月 | 会計検査院 採用 | 注4 | - |
平成16年12月 | 同院事務総局次長 | ||||||
平成19年7月 | 同院退官 | ||||||
平成19年7月 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 | ||||||
平成23年6月 | メルコ保険サービス㈱監査役 | ||||||
平成24年6月 | 当社監査役[現職] | ||||||
監査役 |
| 國廣 正 | 昭和30年11月29日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録 | 注4 | 0 |
平成6年1月 | 國廣法律事務所(現 国広総合法律事務所)弁護士[現職] | ||||||
平成24年6月 | 当社監査役[現職] | ||||||
計 | 793 | ||||||
(注) 1. 取締役の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
2. 監査役鍋島英幸の任期は、平成26年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度
のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
3. 監査役木﨑博の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
4. 監査役辻山栄子、石野秀世、國廣正の各氏の任期は、平成24年6月26日開催の定時株主総会における選任後4
年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
5. 取締役佃和夫、加藤良三、今野秀洋、橘・フクシマ・咲江、西山昭彦の各氏は社外取締役です。
6. 監査役辻山栄子、石野秀世、國廣正の各氏は社外監査役です。
7. 取締役西山昭彦氏は、平成16年4月から平成27年3月まで、東京ガス㈱西山経営研究所長を務めていましたが、同期間における主たる職務は東京女学館大学及び一橋大学の教授であり、同社の業務執行には関与していません。
8. 所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。
(ご参考) 提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
*社長 | 小林 健 |
|
*副社長執行役員 | 中原 秀人 | コーポレート担当役員(企画業務、グローバル渉外、経済協力、ロジスティクス総括) |
*副社長執行役員 | 柳井 準 | エネルギー事業グループCEO、チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
*副社長執行役員 | 衣川 潤 | 金属グループCEO |
*副社長執行役員 | 宮内 孝久 | 化学品グループCEO |
副社長執行役員 | 白木 清司 | 中南米統括 |
常務執行役員 | 森山 透 | アジア・大洋州統括 |
常務執行役員 | 田邊 栄一 | 新産業金融事業グループCEO |
常務執行役員 | 吉川 惠章 | 中東・中央アジア統括 |
常務執行役員 | 杉浦 康之 | 北米統括、北米三菱商事会社社長 |
*常務執行役員 | 内野 州馬 | コーポレート担当役員(CFO) |
常務執行役員 | 占部 利充 | ビジネスサービス部門CEO |
常務執行役員 | 白地 浩三 | 機械グループCEO |
常務執行役員 | 松井 俊一 | 東アジア統括、三菱商事(中国)有限公司社長、三菱商事(中国)商業有限公司社長 |
常務執行役員 | 垣内 威彦 | 生活産業グループCEO |
*常務執行役員 | 森 和之 | 国内統括、関西支社長 |
常務執行役員 | 大河 一司 | 機械グループCOO |
*常務執行役員 | 廣田 康人 | コーポレート担当役員(広報、総務、環境・CSR、法務、人事) |
常務執行役員 | 平野 肇 | エネルギー事業グループCOO、天然ガス事業本部長 |
常務執行役員 | 佐久間 浩 | 地球環境・インフラ事業グループCEO |
常務執行役員 | 廣本 裕一 | 新産業金融事業グループCOO、産業金融事業本部長 |
常務執行役員 | 西浦 完司 | 金属グループCOO |
常務執行役員 | 林 春樹 | 欧州・アフリカ統括、欧州三菱商事会社社長 |
執行役員 | 北川 靖彦 | 企画業務部長 |
執行役員 | 安野 健二 | 船舶・宇宙航空事業本部長 |
執行役員 | 水原 秀元 | 米国三菱商事会社社長、北米三菱商事会社EVP |
執行役員 | 伊勢田純一 | インドネシア総代表、インドネシア三菱商事会社社長 |
執行役員 | 三須 和泰 | 海外市場本部長 |
執行役員 | 中山 真一 | 汎用化学品第二本部長 |
執行役員 | 山東 理二 | インフラ事業本部長 |
執行役員 | 高田 光進 | オーストラリア三菱商事会社社長、ニュージーランド三菱商事会社社長、 |
執行役員 | 小柳 健一 | 中部支社長 |
執行役員 | 下山 陽一 | 東アジア統括補佐、香港三菱商事会社社長 |
執行役員 | 村越 晃 | 泰国三菱商事会社社長、泰MC商事会社社長 |
執行役員 | 北村 康一 | 機械グループ管理部長 |
執行役員 | 榊田 雅和 | インド三菱商事会社社長、アジア・大洋州統括補佐 |
執行役員 | 中川 弘志 | TRI PETCH ISUZU SALES COMPANY LIMITED President, Director |
執行役員 | 増 一行 | 主計部長 |
執行役員 | 萩原 剛 | 汎用化学品第一本部長 |
執行役員 | 星野 啓介 | MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LTD CEO |
執行役員 | 和田 浩一 | 天然ガス事業本部 副本部長 |
執行役員 | 髙野瀬 励 | 中国 生活産業グループ統括 |
執行役員 | 吉田 真也 | 経営企画部長 |
執行役員 | 伊藤 勝弘 | コーポレート担当役員補佐 |
執行役員 | 鴨脚 光眞 | リスクマネジメント部長 |
執行役員 | 石川隆次郎 | アセットマネジメント事業本部長 |
執行役員 | 平井 康光 | 東アジア統括補佐、三菱商事(上海)有限公司社長 |
執行役員 | 辻 昇 | 自動車事業本部長 |
執行役員 | 田中 格知 | 金属資源本部長 |
執行役員 | 長谷川文則 | 石油事業本部長 |
執行役員 | 京谷 裕 | 生活原料本部長 |
執行役員 | 中川 哲志 | 新エネルギー・電力事業本部長 |
執行役員 | 髙岡 英則 | エネルギー事業グループCEOオフィス室長 |
執行役員 | 坪沼 宣幸 | MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE. LTD. Chairman & CEO、 |
執行役員 | 岡久 靖 | 新産業金融事業グループCEOオフィス室長 |
(注) *印の執行役員は、取締役を兼務しています。
当社は、『三綱領(所期奉公、処事光明、立業貿易)』を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心共に豊かな社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。
この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数とする取締役会の諮問機関の設置により、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。
② 取締役会
取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役(社内)の当社における豊富な業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。現在、社外取締役5名を含む計14名で構成しており、社外監査役3名を含む監査役5名も出席しています。
取締役会の構成と取締役候補者の選任方針・手続は、ガバナンス・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。
a. 取締役会の構成・取締役候補者の選任方針
広範な分野で多角的な事業を行う総合商社の適切な意思決定・経営監督の実現を図るため、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任しています。
具体的な取締役候補者の選任方針は、取締役(社内)として、取締役会議長を務める取締役会長、業務執行の最高責任者である社長のほか、全社経営を担う執行役員・コーポレートを担当する執行役員などの中から選任しています。また、社外取締役は、企業経営者などの実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任しています。
原則として、取締役の総数は15名程度とし、そのうち社外取締役が3分の1以上を占める構成としています。
b. 取締役候補者の選任手続
上記の方針を踏まえ、社長が取締役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・報酬委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議することとしています。
c. 取締役会での審議内容等
法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要事項については、取締役会で決議することとしており、特に株式・持分や固定資産の取得・処分、融資・保証を伴う投融資案件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスクなど様々なリスクの類型別に金額基準(総資産の1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定)を定め、この金額基準を超える案件については取締役会にて審議・決定しています。
(社外取締役の状況については、⑨をご覧ください。)
③ 取締役会の諮問機関
a. ガバナンス・報酬委員会
2001年に設置して以降、年2回程度開催しています。独立役員が過半数を占める構成の下、コーポレート・ガバナンス関連の課題について継続的にレビューするとともに、役員報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など、役員報酬制度のあり方について審議し、その運用のモニタリングを行っています。
<主な討議テーマ>
・ 取締役会及び監査役会の構成、取締役及び監査役の選任方針
・ 経営者の要件及びその選任に関わる基本方針
・ 役員報酬制度のあり方(報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など)
・ 取締役会の運営に対する評価
なお、ガバナンス・報酬委員会の下部機関である社長業績評価委員会を設置し、社長の業績評価について審議しています。
b. 国際諮問委員会
2001年に設置して以降、毎年開催しています。世界各地を代表する財界・政界・学界の有識者及び独立役員が過半数を占める構成の下、グローバルなビジネスを展開する当社の経営や戦略に関して、それぞれの専門分野に立脚した国際的な視点から提言・助言を行っています。
<主な討議テーマ>
・ 世界情勢(政治・経済情勢及び地政学)に関する情報収集・分析
・ 『経営戦略2015』の進捗状況
・ 当社の地域戦略
・ 国際的な人材育成と組織運営
④ 監査役会
監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程などに基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施しています。監査役(社内)は当社における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は中立的・客観的な視点から、それぞれ監査を行うことにより、経営の健全性を確保することとしています。現在、社外監査役3名を含む計5名で構成しています。
監査役会の構成と監査役候補者の選任方針・手続は、ガバナンス・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。
a. 監査役会の構成・監査役候補者の選任方針
監査を通じて会社の健全な経営発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内及び社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数選任しています。
具体的な監査役候補者の選任方針は、監査役(社内)として、全社経営や財務・会計・リスク管理その他の知識・経験を持つ者から選任しています。また、社外監査役として、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任しています。
原則として、監査役の総数は5名程度とし、そのうち社外監査役が過半数を占める構成としています。
b. 監査役候補者の選任手続
上記の方針を踏まえ、社長が常任監査役と協議の上、監査役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・報酬委員会による審議を経て、監査役会の同意を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。
(社外監査役の状況については、⑨をご覧ください。)
⑤ 業務執行
当社は、業務執行を行う役員の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会が定める業務分担に従い執行役員に委ねることとし、業務執行の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社長室会(月2回程度開催)を置き業務を執行しています。
a. 監査役監査
常勤の監査役(社内)2名は、それぞれ、経営企画部門、並びに財務及び会計部門における経験があり、また、社外監査役3名は、それぞれ、大学教授(会計学)及び弁護士(企業法務)としての長年の経験、並びに会計検査院等において要職を歴任した経験を有しています。監査役5名の内、常勤監査役2名、及び社外監査役 辻山栄子・石野秀世の両氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役の内1名が、常任監査役として監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する
独立の組織として監査役室を設置しており、4名(当連結会計年度末現在)の専任スタッフが機動的に対応する体制としています。
監査役は、社内の主要会議に出席し、国内外主要拠点を含む社内関係部局と対話を行うとともに、会計監査
人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっ
ています。
b. 内部監査
内部監査については、監査部(当連結会計年度末現在118名)が全社的な見地から当社、現地法人及び関係会社の監査を行っていることに加え、個々の営業グループも各々内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベースで行っています。これらの内部監査は、年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監査の結果については、都度社長及び監査役等に報告するとともに、定期的に取締役会及び社長室会に報告しています。
c. 会計監査
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、觀恒平、白田英生、山田政之、小林永明の4氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しています。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士28名、会計士試験合格者等18名、その他31名となっています。
d. 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係
監査役、監査部及び会計監査人のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めるほか、常勤監査役は、連結経営上重要な子会社等の監査役との情報交換を行っています。
当社は、子会社を含めた当社グループ全体として、法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを構築・運用し、継続的に改善・向上に努めています。
a. 効率的な職務遂行
社長は、当社グループの経営に関する基本方針を示し、具体的な経営目標を定めるとともに、経営計画を策定して効率的に目標の達成に当たっています。経営目標を最も効率的に達成するよう柔軟に組織編成を行い、適材を配置するほか、組織の指揮命令系統を明確にし、目標達成に必要な範囲で各組織の長及び所属員に権限を付与し、随時報告を求めています。
b. コンプライアンス
コンプライアンス、すなわち、法令を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを職務遂行における最優先事項と位置付け、当社グループ全体での企業理念の浸透を図るとともに、コンプライアンスに関する基本事項を定めた役職員行動規範などを制定し、周知徹底を図っています。
このため、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを統括者とし、各組織・子会社でコンプライアンス責任者を定めるなど当社グループ全体のコンプライアンス推進体制を構築するとともに、各種法令に関する必要な研修を連結ベースで実施するなど、法令違反等の予防・是正措置を講じています。
コンプライアンスに係る状況については、各組織・子会社の役職員から報告を受ける体制のほか、内部通報の制度も設けており、これらを通じ課題の把握と情報共有を行い、取締役会及び監査役へも定期的に報告を行っています。また、各組織・子会社からの報告者が不利益を被ることのないよう、報告者保護の徹底を図っています。
c. リスク管理
職務遂行に伴うリスクについては、当社グループにおける事業内容や規模に応じ、信用リスク、市場リスク、事業投資リスク、カントリーリスク、コンプライアンスリスク、リーガルリスク、情報管理リスク、環境リスク、自然災害リスク等の類型を定め、類型ごとに責任部局を設け、また、新たに発生したリスクについては、速やかに責任部局を定めるなど、連結ベースでのリスク管理方針・体制・手続を定めています。
個別案件の取組みにおいては、担当部局の責任者が、全社的な方針・手続に沿って、案件ごとにリスクとリターンを分析・把握の上、所定の決裁権限に従って意思決定を行い、推進・管理しています。
個別案件ごとのリスク管理を行うほか、定量的に把握可能なリスクについては、当社グループとしての全体的なリスク状況を把握し、必要に応じ見直しの上、適切な管理を行っています。
d. 財務報告
財務諸表の適正かつ適時な開示のために、会計責任者を置いて、法令及び会計基準に適合した財務諸表を作成し、開示委員会での討議・確認を経て開示しています。
財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、統制活動の推進、モニタリングの実施などを行い、内部統制の有効性確保のための取組みを連結ベースで進めています。
e. 連結経営における業務の適正確保
子会社の管理に関する社内規程を定め、各社それぞれについての管理担当部局を設定しています。各管理担当部局の責任者は、各社の取締役に業務執行に関する報告を求めるほか、毎年、各社の業績や経営効率などを定量的に把握し、また、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの定性的な課題の把握に努めています。
子会社に対しては、役員派遣、合弁契約締結、議決権行使などを通じ、法令・定款及び社内規則に従った業務の適正確保を図るほか、各社が効率的に職務を遂行し持続的な成長を実現できるよう諸施策を講じ、連結ベースでの企業価値向上を目指しています。
f. 情報の管理・保存
職務遂行に関する情報については、管理責任者が、内容の重要度に応じて個々に情報を分類して利用者に取扱いを指示し、情報セキュリティの確保及び効率的な事務処理と情報の共有化に努めています。
管理責任者は、法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、所定の期間保存します。また、これら以外の情報については、管理責任者が保存の要否及び期間を定め保存しています。
g. 監査、モニタリング
職務遂行をより客観的に点検及び評価するために、内部監査組織を設置し、各組織・子会社に対し定期的に監査を行っています。
h. 監査役
監査役は、取締役会及び重要な経営会議に出席して意見を述べるほか、取締役・執行役員・従業員及び子会社の取締役・監査役等と意思疎通を図って情報の収集・調査に努めており、これらの者は随時必要な協力をしています。また、監査の実効性を担保するべく、必要な費用は会社が負担することとしています。
一定額の損失や重大な問題が発生するおそれがある場合は、担当部局の責任者は所定の基準・手続に従い、速やかに監査役に報告するほか、子会社からも管理担当部局等を通じて必要に応じ報告を受ける体制としています。監査役の監査の実効性を高めるために、監査役の職務遂行を補助する監査役会直属の組織を設置するとともに、専任の職務補助者を配置し、監査役の補助業務を機動的に行う体制としています。また、専任の職務補助者の評価・異動などについては、監査役の意見を尊重するなど、独立性の確保に留意しています。
⑧ 上記の体制を図式化すると以下のとおりです。

当社の社外取締役は5名であり、また、社外監査役は3名であります。
a. 社外取締役及び社外監査役の独立性
当社は、社外取締役・社外監査役の機能の明確化・強化を図るため、独立役員が過半数を占めるガバナンス・報酬委員会で審議の上、取締役会にて「社外役員選任基準」を次のとおり制定しています。社外取締役5名及び社外監査役3名は、いずれも、㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員選任基準」を満たしています。
「社外役員選任基準」
<社外取締役選任基準>
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性(注)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。
ハ.広範な事業領域を有する三菱商事として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保することにより対応する。
<社外監査役選任基準>
イ.社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性(注)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。
(注)社外役員選任基準に関する独立性の考え方
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下①~⑦の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
①当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)
②当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者
③当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者
④当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコ
ンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
⑤当社の会計監査人の代表社員または社員
⑥当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者
⑦当社の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結収益の2%を超える取引先をいう。
※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記①~⑦のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
b. 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係の概要
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
<社外取締役>
氏名 | 当社との関係 | 選任理由 |
佃 和夫 | 同氏は、三菱重工業㈱(2013年3月に同社取締役会長を退任)の相談役を務めています。当社は同社と社外役員の相互就任の関係にあり、また、取引がありますが、同社との取引は当社の「社外役員選任基準」における独立性の判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 | 三菱重工業㈱の取締役社長・取締役会長を務め、世界各地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識をもとに、実践的な視点から、当社の経営への助言を行っており、社外取締役に選任しているものです。 |
加藤 良三 | 人的関係、資本的関係または取引関係 | 外務省において要職を歴任し、外交を通じて培った国際感覚や世界情勢等に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役に選任しているものです。 |
今野 秀洋 | 同氏は、国際的な人材の育成等を行う一般財団法人 浩志会の理事長(非常勤)を務めています。当社は同会の会員として会費等を支払っていますが、当社の「社外役員選任基準」における独立性の判断基準に該当するものではありません。また、その金額は極めて僅少であり、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 | 経済産業省や独立行政法人 日本貿易保険において要職を歴任し、国内外の経済の動向に関する高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役に選任しているものです。 |
橘・フクシマ・咲江 | 人的関係、資本的関係または取引関係 | 長年にわたるコンサルティング業界での経験や、国内及び米国企業での役員としての経験をもとに、実践的・多角的な視点から、当社の経営への助言を行っており、社外取締役に選任しているものです。 |
西山 昭彦 | 人的関係、資本的関係または取引関係 | 大学における企業経営・人材育成等に関する研究活動や、長年にわたる実業界での経験をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断しているものです。 |
<社外監査役>
氏名 | 当社との関係 | 選任理由 |
辻山 栄子 | 同氏は、学校法人 早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授を務めています。当社は同大学に研究・調査を委託していますが、当社の「社外役員選任基準」における独立性の判断基準に該当するものではなく、また、同委託は、エネルギー分野の研究・調査に関するものであり、同氏に直接関係しないことから、同氏の独立性は十分確保されていると判断しています。 | 大学における会計学に関する研究活動や様々な企業での社外役員としての経験をもとに、中立的・客観的な視点から、監査を行っており、社外監査役に選任しているものです。 |
石野 秀世 | 人的関係、資本的関係または取引関係 | 会計検査院等において要職を歴任し、会計や経理に関する高い見識をもとに、中立的・客観的な視点から、監査を行っており、社外監査役に選任しているものです。 |
國廣 正 | 人的関係、資本的関係または取引関係 | 弁護士としての長年の経験を通じて培われた企業関連法(会社法・金融商品取引法等)に関する高い見識をもとに、中立的・客観的な視点から、監査を行っており、社外監査役に選任しているものです。 |
c. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 佃和夫、加藤良三、今野秀洋、橘・フクシマ・咲江、西山昭彦の各氏及び社外監査役 辻山栄子、石野秀世、國廣正の各氏との間に、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
d. 監査役監査、内部監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過について取締役会で報告を受けるほか、監査役会等で、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的に内部監査部門から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して連携強化に努めています。
e. 取締役室・監査役室
取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、取締役室及び監査役室を設置し、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供しています。
社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図るため、取締役会資料の事前配付・説明、関連情報の提供などを行うほか、就任時オリエンテーション、毎年の事業投資先視察や経営陣幹部との対話など、当社の業務内容を理解する機会を継続的に提供しています。また、経営監督機能の実効性を一層高めるため、ガバナンス・報酬委員会、社長業績評価委員会など、社外役員が過半数を占める会議を開催しており、社外役員同士の連携の深化も図っています。
当社では、金融商品取引法、会社法などの法律に定められた書類等の作成や金融商品取引所の定める規則に基づく適時開示を行うとともに、IR活動やホームページ等を通じ株主・投資家を始めとするステークホルダーに対し適時適切な企業情報の提供に努めています。また、社長室会の下部委員会として開示委員会を設置し、有価証券報告書や統合報告書などの開示書類について、内容の適正性の評価を行っています。
当社は、会社法第373条第1項の規定に基づき、意思決定の迅速化を図る観点から、緊急性を有する入札による資産の取得等を対象として、あらかじめ取締役会が選定した3人以上の特別取締役のうち過半数が出席する取締役会において、その過半数をもって決議ができることとしています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めています。
a. 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の取得(会社法第165条第2項に規定する取得をいう)を行うことができる旨を定款に定めています。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
c. 取締役及び監査役の責任軽減
当社は、取締役及び監査役が、職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議(会社法第426条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、法令に定める範囲内で、取締役及び監査役の責任を免除することができる旨を定款で定めています。
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めています。
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役及び監査役の報酬等の総額及び対象となる役員の員数は下表のとおりです。
(単位:百万円)
役員区分 | 報酬等 | 取締役報酬 | 賞与 | 株式報酬型 | 積立型退任時報酬 | ||||
対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | ||
取締役(社内) | 1,407 | 11名 | 656 | 9名 | 250 | 11名 | 382 | 9名 | 118 |
社外取締役 | 120 | 5名 | 120 | - | - | - | - | - | - |
役員区分 | 報酬等 | 監査役報酬 | 賞与 | 株式報酬型 | 積立型退任時報酬 | ||||
対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | ||
監査役(社内) | 124 | 3名 | 124 | - | - | - | - | - | - |
社外監査役 | 39 | 3名 | 39 | - | - | - | - | - | - |
(百万円未満切捨て)
(注) 1. 上記員数は、当連結会計年度中に退任した取締役2名及び監査役1名を含めて記載しています。
なお、当連結会計年度末現在の員数は、取締役14名(うち社外取締役5名)、監査役5名(うち社外監査役3名)です。
2. 上記のうち取締役報酬及び加算報酬は、従来月例報酬として表記していたものです。
3. 上記のうち株式報酬型ストックオプションは、取締役11名(社外取締役は支給対象外)に付与したストックオプション(平成25年度及び平成26年度に発行の株式報酬型ストックオプション)に係る費用のうち、平成26年度に費用計上した額を記載しています。
4. 上記の報酬等のほか、退任した役員に対して役員年金を支給しており、当連結会計年度の支給総額は以下のとおりです。
なお、役員年金制度を含む退任慰労金制度は、平成18年度定時株主総会終了時をもって廃止しています。
取締役103名(社外取締役は支給対象外)に対して173百万円
監査役10名(社外監査役は支給対象外)に対して7百万円
b. 役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額
報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の額は下表のとおりです。
氏名 | 役員区分 | 連結報酬等 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
取締役報酬 | 賞与 | ストック | 積立型退任時 | |||
小島 順彦 | 取締役 | 228 | 106 | 23 | 74 | 24 |
小林 健 | 取締役 | 266 | 120 | 47 | 74 | 24 |
中原 秀人 | 取締役 | 151 | 71 | 27 | 39 | 12 |
柳井 準 | 取締役 | 149 | 70 | 26 | 39 | 12 |
衣川 潤 | 取締役 | 148 | 69 | 26 | 39 | 12 |
宮内 孝久 | 取締役 | 148 | 69 | 27 | 39 | 12 |
内野 州馬 | 取締役 | 114 | 58 | 19 | 28 | 8 |
(百万円未満切捨て)
(注) 1. 本ストックオプションについては、当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額を記載しており、実際に行使・売却して得られる金額とは異なります。なお、権利行使の条件により、当連結会計年度末時点で権利行使開始日は到来していません。
2. 本積立型退任時報酬は、各取締役の1年間の職務執行に対する報酬の一定額を、退任時報酬として、毎年積み立てているものであり、実際の支給は取締役退任後となります。
3. 上記取締役は、いずれも連結子会社から役員としての報酬等を受けていません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社の役員は、いずれも使用人兼務役員ではありません。
d. 取締役及び監査役の報酬等の決定方針等
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、役員報酬及び関連制度を定め、透明性の高い運用に努めています。その基本方針、報酬等の構成、決定方法については、次のとおりです。
(a) 取締役の報酬等
イ. 取締役(社内)
(1) 基本方針
取締役(社内)の報酬等については、業績との連動強化、株主の皆様との価値共有、業績や継続的な企業価値の向上に対する意欲や士気向上を図ることを狙いとした役員報酬制度を定めています。水準については、同業他社や本邦における同程度の規模の主要企業と比較を行い、業績に見合った水準を目安として設定しています。なお、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位等も取締役報酬額決定に際する要素の一つとして取り扱っています。
また、取締役(社内)の報酬等の決定方針、水準の妥当性及びその運用状況については、ガバナンス・報酬委員会で審議・モニタリングを行っています。
(2) 構成
取締役(社内)の報酬等は、取締役報酬、加算報酬、賞与、株式報酬型ストックオプション及び積立型退任時報酬で構成されており、それぞれの内容は以下のとおりです。
<取締役(社内)の報酬等>
報酬等の種類 | 報酬等の内容 | 固定/変動(注1) | 給付の形式 | 報酬枠内に含まれる |
取締役報酬※ | 役位等に応じて決定した額を、毎月支給しています。 | 固定 | 現金 | ○ |
加算報酬※ | 執行役員を兼務する取締役に対しては、毎年、社長が、前年度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映して、個人別支給額を決定の上、支給しています。そのうち、社長の業績評価は、ガバナンス・報酬委員会の下部機関であり、同委員会の委員長である会長、社外委員をメンバーとする社長業績評価委員会における審議を経て決定しています。 | 変動 | 現金 | ○ |
賞与 | 前年度の連結業績等に基づき、支給の有無と支給の場合の総額を決定し、個人別支給額を決定の上、支給しています。なお、賞与の支給は、企業価値の向上につながる利益水準を達成した場合に、この利益の一部を配分する方針としています。具体的には、当期純利益(当社の所有者に帰属するもの)が株主資本コストを上回る場合にのみ支給することとし、支給総額には上限を設けて運用しています。 | 変動 | 現金 | - |
株式報酬型 | 株主の皆様との価値共有、中長期的な企業価値向上の観点から付与しています。ストックオプションは、原則、付与から2年間は行使できません。また、ストックオプション行使により取得した株式を含め、在任中は株式を保有することを基本方針とし、一定株数を超えるまでは売却を制限しています。 | 変動 | 株式 | ○ |
積立型退任時報酬 | 職務執行の対価として毎年一定額を積み立てており、役員の退任時に、累計額を算出し、支給額を取締役会で決定の上、支給しています。 | 固定 | 現金 | ○ |
※従来、「月例報酬」として表記していたものを、当年度より、その内容に応じて区別し表記しています。
(注)1. 支給額が固定である場合には「固定」、業績等に連動して変動する場合には「変動」と記載しています。また、前年度の連結業績や個人の業績評価等に対応する場合には「単年度」と付記しています。株式報酬型ストックオプションは、中長期インセンティブとの位置付けのため、「中長期」と付記しています。
2. 平成21年度定時株主総会で決議した年額16億円の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て支給している報酬等には「○」を表示しています。
<取締役(社内)の報酬等の支給割合のイメージ>

ロ. 社外取締役
社外取締役の報酬等に関する基本方針及び報酬等の構成については、独立した立場から経営の監督機能を担う役割であることから、取締役報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
ハ. 決定方法
取締役報酬、加算報酬、株式報酬型ストックオプション及び積立型退任時報酬については、平成21年度定時株主総会で、その報酬枠を年額16億円以内として支給することを決議しており、報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て支給することとしています。
また、賞与は、業績との連動性が高いことから、毎年、株主総会の決議を経て支給することとしています。
(b) 監査役の報酬等
イ. 基本方針及び構成
監査役の報酬等は、独立した立場から監査を行う役割であることから、監査役報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
ロ. 決定方法
平成18年度定時株主総会で、その報酬枠を月額15百万円以内として支給することを決議しており、報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て支給することとしています。
銘柄数 591銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,020,147百万円(百万円未満切捨て)
(a) 特定投資株式
前事業年度
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
三菱自動車工業 | 99,044,251 | 106,967 | 取引・協業関係の構築・維持・強化 |
いすゞ自動車 | 156,487,881 | 92,797 | 同上 |
AYALA | 63,077,541 | 84,219 | 同上 |
CAP | 28,805,943 | 48,656 | 同上 |
イオン | 40,422,174 | 47,010 | 同上 |
日清食品ホールディングス | 7,800,028 | 36,309 | 同上 |
三菱地所 | 10,489,077 | 25,656 | 同上 |
JXホールディングス | 48,615,792 | 24,162 | 同上 |
国際石油開発帝石 | 14,623,200 | 19,580 | 同上 |
北越紀州製紙 | 36,619,055 | 18,968 | 同上 |
THAI UNION FROZEN PRODUCTS | 86,936,280 | 18,946 | 同上 |
三菱重工業 | 26,615,000 | 15,889 | 同上 |
ティーガイア | 13,045,400 | 12,145 | 同上 |
山崎製パン | 9,849,655 | 12,036 | 同上 |
良品計画 | 1,078,300 | 10,718 | 同上 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 18,286,000 | 10,368 | 同上 |
キリンホールディングス | 6,710,473 | 9,595 | 同上 |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 1,847,879,920 | 8,744 | 同上 |
日清製粉グループ本社 | 7,680,475 | 8,709 | 同上 |
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS | 183,927,900 | 7,370 | 同上 |
大平洋金属 | 15,955,961 | 6,143 | 同上 |
CHINA MOTOR | 66,404,796 | 6,086 | 同上 |
岡村製作所 | 6,300,735 | 5,695 | 同上 |
東洋ゴム工業 | 7,780,500 | 5,687 | 同上 |
新日鐵住金 | 19,819,533 | 5,589 | 同上 |
日清オイリオグループ | 16,503,282 | 5,545 | 同上 |
信越化学工業 | 800,092 | 4,718 | 同上 |
三菱倉庫 | 3,205,412 | 4,602 | 同上 |
三菱マテリアル | 14,435,933 | 4,229 | 同上 |
永谷園 | 4,169,996 | 4,115 | 同上 |
加藤産業 | 1,787,363 | 3,923 | 同上 |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,656,887 | 3,219 | 同上 |
特種東海製紙 | 13,800,000 | 3,174 | 同上 |
SAHA PATHANA INTER HOLDINGS | 40,441,100 | 2,897 | 同上 |
アシックス | 1,282,547 | 2,602 | 同上 |
三菱総合研究所 | 1,213,876 | 2,527 | 同上 |
トーモク | 8,435,594 | 2,471 | 同上 |
ハウス食品 | 1,396,287 | 2,393 | 同上 |
東海カーボン | 6,748,990 | 2,362 | 同上 |
日本郵船 | 7,199,300 | 2,159 | 同上 |
(百万円未満切捨て)
当事業年度
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
AYALA | 63,077,541 | 135,897 | 取引・協業関係の構築・維持・強化 |
いすゞ自動車 | 78,243,940 | 124,994 | 同上 |
三菱自動車工業 | 99,044,251 | 107,463 | 同上 |
イオン | 40,422,174 | 53,316 | 同上 |
日清食品ホールディングス | 7,800,028 | 46,098 | 同上 |
三菱地所 | 10,489,077 | 29,233 | 同上 |
THAI UNION FROZEN PRODUCTS | 347,745,120 | 25,861 | 同上 |
JXホールディングス | 48,615,792 | 22,470 | 同上 |
山崎製パン | 9,849,655 | 21,344 | 同上 |
ティーガイア | 13,045,400 | 20,729 | 同上 |
北越紀州製紙 | 36,619,055 | 19,701 | 同上 |
国際石油開発帝石 | 14,623,200 | 19,383 | 同上 |
良品計画 | 1,078,300 | 18,827 | 同上 |
三菱重工業 | 26,615,000 | 17,627 | 同上 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 18,286,000 | 13,599 | 同上 |
日清製粉グループ本社 | 8,448,522 | 11,946 | 同上 |
CAP | 28,805,943 | 11,734 | 同上 |
キリンホールディングス | 6,710,473 | 10,582 | 同上 |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 1,847,879,920 | 9,690 | 同上 |
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS | 183,927,900 | 8,552 | 同上 |
東洋ゴム工業 | 3,890,250 | 8,430 | 同上 |
CHINA MOTOR | 66,404,796 | 6,910 | 同上 |
信越化学工業 | 800,092 | 6,280 | 同上 |
岡村製作所 | 6,300,735 | 6,086 | 同上 |
三菱倉庫 | 3,205,412 | 6,010 | 同上 |
新日鐵住金 | 19,819,533 | 5,995 | 同上 |
三菱マテリアル | 13,917,933 | 5,622 | 同上 |
大平洋金属 | 15,955,961 | 5,217 | 同上 |
永谷園 | 4,169,996 | 4,724 | 同上 |
加藤産業 | 1,787,363 | 4,455 | 同上 |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,656,887 | 4,397 | 同上 |
アシックス | 1,282,547 | 4,193 | 同上 |
SAHA PATHANA INTER HOLDINGS | 40,441,100 | 3,815 | 同上 |
日本新薬 | 865,500 | 3,786 | 同上 |
特種東海製紙 | 13,800,000 | 3,781 | 同上 |
ハウス食品 | 1,396,287 | 3,518 | 同上 |
三菱総合研究所 | 1,213,876 | 3,327 | 同上 |
旭硝子 | 3,312,551 | 2,610 | 同上 |
SNOWMAN LOGISTICS | 15,641,000 | 2,589 | 同上 |
日本郵船 | 7,199,300 | 2,490 | 同上 |
横浜ゴム | 2,000,534 | 2,480 | 同上 |
トーモク | 8,435,594 | 2,387 | 同上 |
チヨダ | 872,800 | 2,362 | 同上 |
東海カーボン | 6,748,990 | 2,281 | 同上 |
MANILA WATER | 29,000,000 | 2,129 | 同上 |
東ソー | 3,432,272 | 2,079 | 同上 |
伊勢化学工業 | 2,888,020 | 2,073 | 同上 |
(百万円未満切捨て)
(注)貸借対照表計上額の記載銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(b) みなし保有株式
前事業年度
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 当社が有する権限の内容 |
東海旅客鉄道 | 3,000,000 | 36,180 | 議決権行使権限を留保しています。 |
東京海上ホールディングス | 10,832,000 | 33,557 | 同上 |
三菱電機 | 19,000,000 | 22,078 | 同上 |
三菱重工業 | 26,615,000 | 15,889 | 同上 |
ニコン | 3,716,000 | 6,175 | 同上 |
旭硝子 | 9,192,000 | 5,496 | 同上 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,162,300 | 3,494 | 同上 |
静岡銀行 | 3,399,000 | 3,422 | 同上 |
三菱ケミカルホールディングス | 5,434,500 | 2,331 | 同上 |
(百万円未満切捨て)
当事業年度
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 当社が有する権限の内容 |
東海旅客鉄道 | 3,000,000 | 65,235 | 議決権行使権限を留保しています。 |
東京海上ホールディングス | 10,832,000 | 49,161 | 同上 |
三菱電機 | 19,000,000 | 27,141 | 同上 |
三菱重工業 | 26,615,000 | 17,627 | 同上 |
旭硝子 | 9,192,000 | 7,243 | 同上 |
ニコン | 3,716,000 | 5,982 | 同上 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,162,300 | 4,582 | 同上 |
静岡銀行 | 3,399,000 | 4,078 | 同上 |
三菱ケミカルホールディングス | 5,431,500 | 3,794 | 同上 |
アサツー ディ・ケイ | 765,000 | 2,505 | 同上 |
(百万円未満切捨て)
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
非上場株式 | 5 | 144 | - | - | △4 |
非上場株式以外の株式 | - | - | - | - | - |
(百万円未満切捨て)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務 | 非監査業務 | 監査証明業務 | 非監査業務 | |
当社 | 980 | 17 | 765 | 23 |
連結子会社 | 1,327 | 51 | 1,248 | 57 |
計 | 2,307 | 68 | 2,013 | 80 |
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している外国監査法人に対して、監査証明業務及び非監査業務を委託しています。前連結会計年度及び当連結会計年度における報酬額は以下のとおりです。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務 | 非監査業務 | 監査証明業務 | 非監査業務 | |
当社 | 6 | 38 | 9 | 19 |
連結子会社 | 2,015 | 514 | 2,244 | 520 |
計 | 2,021 | 552 | 2,253 | 539 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修及び海外税務申告関連業務などです。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修及び海外税務申告関連業務などです。
当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査報酬を決定しています。