|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,500,000,000 |
|
計 |
2,500,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) (平成26年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 (平成26年6月30日) |
内容 |
|
普通株式
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1,653,505,751 |
1,653,505,751 |
東京、名古屋 (以上各市場第一部)、 ロンドン各証券取引所 |
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式です。 単元株式数は100株です。 |
|
計 |
1,653,505,751 |
1,653,505,751 |
-
|
- |
①平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権
イ.平成16年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプション
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
17個 |
- |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
1,000株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
17,000株 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1,090円(注) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年6月25日から 平成26年6月24日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,090円 資本組入額 545円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)付与株式数及び行使価額の調整
1.当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ
比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨て、1円未満の端数はこれを切り上げる。
2.当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。
3.当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権及び旧商法に定
める新株引受権の行使の場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端
数は切り上げる。
|
調整後行使価額= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時 価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除
した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
4.平成16年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプションについては、平成26年5月14日をもって権利行使
は全て完了している。
ロ.平成17年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプション
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
4,438個 |
4,338個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
443,800株 |
433,800株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1,691円(注) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年6月25日から 平成27年6月24日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,691円 資本組入額 846円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)付与株式数及び行使価額の調整については、①イに同じ。
ハ.平成17年6月24日定時株主総会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,112個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
111,200株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成17年8月11日から 平成47年6月24日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ
比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2.当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。
3.新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」とい
う。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。
4.上記3.にかかわらず、平成42年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平
成42年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。
5.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②会社法に基づき発行した新株予約権
イ.平成18年6月27日開催の定時株主総会及び平成18年7月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
13,174個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
1,317,400株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
2,435円(注) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年7月22日から 平成28年6月27日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,435円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数及び行使価額の調整
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.行使価額において、新株予約権の割当て後、当社が、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、時
価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元
未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則
第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前
の商法第280条の19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券
又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使によ
る場合を除く)又は他の種類株式の普通株主への無償割当て若しくは他の会社の株式の普通株式への配当を行う場
合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上
を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ロ.平成18年6月27日開催の定時株主総会及び平成18年7月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
544個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
54,400株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年8月11日から 平成48年6月27日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」とい
う。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。
3.上記2.にかかわらず、平成43年6月30日に至るまで対象者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年7
月1日から新株予約権を行使できるものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ハ.平成19年6月26日開催の定時株主総会及び平成19年7月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
768個 |
756個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
76,800株 |
75,600株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年8月7日から 平成49年6月26日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ニ.平成19年6月26日開催の定時株主総会及び平成20年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
182個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
18,200株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年6月3日から 平成49年6月26日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ホ.平成20年6月25日開催の定時株主総会及び平成20年7月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,402個 |
1,390個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
140,200株 |
139,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年8月5日から 平成50年6月25日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヘ.平成20年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年5月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
556個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
55,600株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年6月2日から 平成50年6月25日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ト.平成21年6月24日開催の定時株主総会及び平成21年7月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
4,648個 |
4,413個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
464,800株 |
441,300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年8月4日から 平成51年6月24日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
チ.平成21年6月24日開催の定時株主総会及び平成22年5月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
94個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
9,400株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年6月8日から 平成51年6月24日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
リ.平成22年7月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
4,010個 |
3,992個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
401,000株 |
399,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月3日から 平成52年8月2日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上
を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヌ.平成23年5月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
845個 |
797個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
84,500株 |
79,700株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年6月7日から 平成52年8月2日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ル.平成23年7月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
4,835個 |
4,766個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
483,500株 |
476,600株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月2日から 平成53年8月1日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヲ.平成24年5月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
407個 |
313個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
40,700株 |
31,300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年6月5日から 平成53年8月1日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ワ.平成24年7月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
8,676個 |
8,545個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
867,600株 |
854,500株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月7日から 平成54年8月6日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成26年8月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
カ.平成25年5月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
897個 |
427個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
89,700株 |
42,700株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年6月4日から 平成54年8月6日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
(注) |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成27年6月4日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ヨ.平成25年7月26日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
6,042個 |
5,955個 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
604,200株 |
595,500株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年8月13日から 平成55年8月12日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に 従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
タ.平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
割当日現在 (平成26年6月2日) |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,145個 |
- |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
114,500株 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月3日から 平成55年8月12日まで |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
- |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいず
れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
レ.平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
|
区分 |
割当日現在 (平成26年6月2日) |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
|
新株予約権の数 |
5,941個 |
- |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 (付与株式数) |
100株(注) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
594,100株 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (行使価額) |
1円 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月3日から 平成56年6月2日まで |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の 1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の 端数は、これを切り上げるものとする。 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
- |
(注)付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1.当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことによ
り、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権者は、平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれ
か早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3.新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した
場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成21年4月1日~ 平成22年3月31日 |
640 |
1,696,687 |
411 |
203,228 |
411 |
212,942 |
|
平成22年4月1日~ |
581 |
1,697,268 |
369 |
203,598 |
369 |
213,312 |
|
平成23年4月1日~ |
△43,762 |
1,653,506 |
848 |
204,446 |
849 |
214,161 |
|
平成24年4月1日~ |
- |
1,653,506 |
- |
204,446 |
- |
214,161 |
|
平成25年4月1日~ |
- |
1,653,506 |
- |
204,446 |
- |
214,161 |
(注)1. 平成21年度から平成22年度中における増加は、新株予約権(ストックオプション及び新株予約権付社債)の
行使によるものです。
2. 平成23年度は、5月31日付の自己株式の消却(△45,000,000株)と同第1四半期会計期間における新株予約権
(ストックオプション及び新株予約権付社債)の行使(1,237,480株)の結果、発行済株式総数は減少、資本
金及び資本準備金はそれぞれ増加しました。
3. 平成24年度及び当事業年度において、ストックオプションの行使時には自己株式を充当しているため、発行
済株式総数、資本金及び資本準備金に増減はありません。
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
1 |
260 |
76 |
2,467 |
779 |
155 |
301,472 |
305,210 |
- |
|
所有株式数(単元) |
2 |
6,383,957 |
647,459 |
1,397,810 |
4,973,257 |
1,248 |
3,126,030 |
16,529,763 |
529,451 |
|
所有株式数の割合 (%) |
0.00 |
38.62 |
3.92 |
8.46 |
30.08 |
0.01 |
18.91 |
100 |
- |
(注)1. 自己株式4,902,367株は、「個人その他」欄に49,023単元、「単元未満株式の状況」欄に67株を含めて記載しています。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が、31単元含まれています。
|
|
|
平成26年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 4,902,300 (相互保有株式) 普通株式 97,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,647,976,100 |
16,479,761 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 529,451 |
- |
一単元(100株) |
|
発行済株式総数 |
1,653,505,751 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
16,479,761 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。
2.「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。
自己株式 67株
㈱ヨネイ 46株
松谷化学工業㈱ 55株
|
平成26年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三菱商事㈱(自己株式) |
東京都千代田区丸の内 二丁目3番1号 |
4,902,300 |
- |
4,902,300 |
0.29 |
|
㈱ヨネイ |
東京都中央区銀座 二丁目8番20号 |
46,900 |
- |
46,900 |
0.00 |
|
㈱ミツハシ |
神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目25番地 |
30,000 |
- |
30,000 |
0.00 |
|
㈱中村商会 |
東京都中央区日本橋 本石町三丁目1番7号 |
14,400 |
- |
14,400 |
0.00 |
|
松谷化学工業㈱ |
兵庫県伊丹市北伊丹 五丁目3番地 |
6,600 |
- |
6,600 |
0.00 |
|
計 |
- |
5,000,200 |
- |
5,000,200 |
0.30 |
当社はストックオプション制度を採用しています。その内容は以下のとおりです。
①平成16年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
|
決議年月日 |
平成16年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役12名、執行役員30名及び理事28名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
1,190,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は1,190個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1,000株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
②平成17年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
|
決議年月日 |
平成17年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役13名、執行役員30名及び理事36名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
1,279,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は12,790個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
③平成17年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオ プション)
|
決議年月日 |
平成17年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役13名及び執行役員30名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
338,200株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は3,382個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
④平成18年5月18日開催の定例取締役会及び平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
|
決議年月日 |
平成18年5月18日及び平成18年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役14名、執行役員32名及び理事38名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
1,360,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は13,600個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑤平成18年5月18日開催の定例取締役会及び平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成18年5月18日及び平成18年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役14名及び執行役員32名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
205,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は2,050個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑥平成19年5月18日開催の定例取締役会及び平成19年6月26日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成19年5月18日及び平成19年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役15名、執行役員25名及び理事29名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
483,400株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は4,834個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑦平成20年5月16日開催の定例取締役会及び平成20年6月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成20年5月16日及び平成20年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名、執行役員43名及び理事52名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
568,200株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は5,682個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑧平成21年5月15日開催の定例取締役会及び平成21年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成21年5月15日及び平成21年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名、執行役員45名及び理事44名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
1,422,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は 14,220個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑨平成22年7月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成22年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名、執行役員48名及び理事47名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
755,200株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は7,552個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑩平成23年5月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成23年5月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員5名及び理事5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
214,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は2,140個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑪平成23年7月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成23年7月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名、執行役員49名及び理事40名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
771,600株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は7,716個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑫平成24年5月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成24年5月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員3名及び理事3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
80,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は801個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑬平成24年7月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成24年7月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名、執行役員50名及び理事48名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
889,900株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は8,899個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑭平成25年5月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成25年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1名、執行役員4名及び理事3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
296,000株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は2,960個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑮平成25年7月26日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成25年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名、執行役員31名及び理事38名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
624,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は6,241個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑯平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成26年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員3名、元執行役員1名及び元理事1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
114,500株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は1,145個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
⑰平成26年5月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
平成26年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役7名、執行役員32名及び理事37名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
594,100株を上限とする。また、発行する新株予約権の総数は5,941個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第165条第2項による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(平成26年5月8日)での決議状況 (取得期間 平成26年5月9日~平成26年7月31日) |
40,000,000 |
60,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
14,378,000 |
28,591 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
64.1 |
52.3 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得による株式
数は含まれていません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,968 |
11 |
|
当期間における取得自己株式 |
778 |
1 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の権利行使) (単元未満株式の買増請求) |
1,270,000 138 |
529 0 |
137,400 - |
35 - |
|
保有自己株式数 |
4,902,367 |
- |
19,143,745 |
- |
(注)1. 当期間における「その他(新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求)」には、平成26年6月1日から
この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求による株式数は含まれて
いません。
2. 当期間における「保有自己株式数」には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式数は含まれていません。
当社は収益基盤を強固なものとしつつ、効率性・健全性も考慮しながら、持続的な成長・企業価値の最大化を図っていく方針です。このため、財務健全性を維持しながら引き続き内部留保を成長のための投資に活用していきます。
また、「経営戦略2015」では、環境変化に係わらず一定以上の配当を担保すべく、二段階の株主還元方式を導入しており、「安定配当」として1株当たり50円の配当を毎年の利益水準に関わりなく実施し、「業績連動配当」を、毎年の連結純利益のうち、3,500億円を超える利益を原資として、ミニマム配当性向30%とした上で、将来の更なる成長の為の投資資金需要を勘案し決定する方針としています。
平成25年度の期末配当金につきましては、1株につき38円とすることとし、平成25年度定時株主総会で決議されました。この結果、平成25年度の1株当たり年間配当金は、中間配当金(1株につき30円)と合わせ68円となりました。(注1、2参照)
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
平成25年11月1日 |
49,442 |
30 |
|
|
平成26年6月20日 |
62,647 |
38 |
|
|
平成25年度年間配当の合計 |
112,089 |
68 |
|
(注1)当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の
配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
(注2)当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質
権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めています。
|
回次 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
|
決算年月 |
平成22年3月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
|
最高(円) |
2,542 |
2,500 |
2,370 |
1,978 |
2,108 |
|
最低(円) |
1,317 |
1,756 |
1,393 |
1,330 |
1,625 |
(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場によるものです。
|
月別 |
平成25年10月 |
11月 |
12月 |
平成26年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,026 |
2,036 |
2,038 |
2,029 |
2,009 |
1,985 |
|
最低(円) |
1,887 |
1,946 |
1,926 |
1,897 |
1,767 |
1,820 |
(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場によるものです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
小島 順彦 |
昭和16年10月15日生 |
|
注1 |
241 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役
社長 |
|
小林 健 |
昭和24年2月14日生 |
|
注1 |
88 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
コーポレート担当役員 渉外、経済 協力、ロジスティクス総括) |
中原 秀人 |
昭和25年11月17日生 |
|
注1 |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
エネルギー 事業グループCEO、チーフ・ コンプライアンス・オフィサー |
柳井 準 |
昭和25年7月5日生 |
|
注1 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
金属グループCEO |
衣川 潤 |
昭和26年4月7日生 |
|
注1 |
34 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
化学品 グループCEO |
宮内 孝久 |
昭和25年9月13日生 |
|
注1 |
36 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
常務 執行役員 |
コーポレート担当役員(CFO) |
内野 州馬 |
昭和29年6月29日生 |
|
注1 |
21 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
常務 執行役員 |
国内統括、 関西支社長 |
森 和之 |
昭和30年2月22日生 |
|
注1 |
21 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
常務 執行役員 |
コーポレート担当役員 (広報、総務、環境・CSR、 法務、人事) |
廣田 康人 |
昭和31年11月5日生 |
|
注1 |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 邦雄 |
昭和26年12月13日生 |
|
注1 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佃 和夫 |
昭和18年9月1日生 |
|
注1 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 良三 |
昭和16年9月13日生 |
|
注1 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今野 秀洋 |
昭和19年7月23日生 |
|
注1 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
昭和24年9月10日生 |
|
注1 |
- |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
|
鍋島 英幸 |
昭和25年1月22日生 |
|
注2 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
野間 治 |
昭和29年9月1日生 |
|
注3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
辻山 栄子 |
昭和22年12月11日生 |
|
注4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
石野 秀世 |
昭和25年1月1日生 |
|
注4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
國廣 正 |
昭和30年11月29日生 |
|
注4 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
662 |
(注)1.取締役の任期は、平成26年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
2.監査役鍋島英幸の任期は、平成26年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
3.監査役野間治の任期は、平成23年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
4.監査役辻山栄子、石野秀世、國廣正の各氏の任期は、平成24年6月26日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
5.取締役伊藤邦雄、佃和夫、加藤良三、今野秀洋、橘・フクシマ・咲江の各氏は社外取締役です。
6.監査役辻山栄子、石野秀世、國廣正の各氏は社外監査役です。
(ご参考)提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。
|
執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
|
*社 長 |
小林 健 |
|
|
*副社長執行役員 |
中原 秀人 |
コーポレート担当役員(企画業務、グローバル渉外、経済協力、ロジスティクス総括) |
|
*副社長執行役員 |
柳井 準 |
エネルギー事業グループCEO、チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
|
*副社長執行役員 |
衣川 潤 |
金属グループCEO |
|
*副社長執行役員 |
宮内 孝久 |
化学品グループCEO |
|
副社長執行役員 |
白木 清司 |
中南米統括 |
|
常務執行役員 |
森山 透 |
アジア・大洋州統括 |
|
常務執行役員 |
安藤 一郎 |
中部支社長 |
|
常務執行役員 |
田邊 栄一 |
新産業金融事業グループCEO |
|
常務執行役員 |
吉川 惠章 |
中東・中央アジア統括 |
|
常務執行役員 |
杉浦 康之 |
北米統括、北米三菱商事会社取締役社長 |
|
*常務執行役員 |
内野 州馬 |
コーポレート担当役員(CFO) |
|
常務執行役員 |
占部 利充 |
ビジネスサービス部門CEO |
|
常務執行役員 |
白地 浩三 |
機械グループCEO |
|
常務執行役員 |
松井 俊一 |
東アジア統括、三菱商事(中国)有限公司取締役社長 |
|
常務執行役員 |
垣内 威彦 |
生活産業グループCEO |
|
*常務執行役員 |
森 和之 |
国内統括、関西支社長 |
|
常務執行役員 |
大河 一司 |
機械グループCOO |
|
*常務執行役員 |
廣田 康人 |
コーポレート担当役員(広報、総務、環境・CSR、法務、人事) |
|
常務執行役員 |
平野 肇 |
天然ガス事業本部長 |
|
常務執行役員 |
佐久間 浩 |
地球環境・インフラ事業グループCEO |
|
執行役員 |
河村 芳彦 |
ビジネスサービス部門CEO補佐 |
|
執行役員 |
廣本 裕一 |
産業金融事業本部長 |
|
執行役員 |
西浦 完司 |
金属資源本部長 |
|
執行役員 |
喜代吉龍也 |
汎用化学品第一本部長 |
|
執行役員 |
北川 靖彦 |
企画業務部長 |
|
執行役員 |
安野 健二 |
船舶・宇宙航空事業本部長 |
|
執行役員 |
水原 秀元 |
米国三菱商事会社取締役社長、北米三菱商事会社EVP |
|
執行役員 |
伊勢田純一 |
インドネシア総代表、ジャカルタ駐在事務所長 |
|
執行役員 |
三須 和泰 |
海外市場本部長 |
|
執行役員 |
中山 真一 |
汎用化学品第二本部長 |
|
執行役員 |
山東 理二 |
インフラ事業本部長、環境事業本部長 |
|
執行役員 |
高田 光進 |
オーストラリア三菱商事会社取締役社長、ニュージーランド三菱商事会社取締役社長、 アジア・大洋州統括補佐 |
|
執行役員 |
小柳 健一 |
石油・ガス探鉱開発事業本部長 |
|
執行役員 |
下山 陽一 |
東アジア統括補佐、香港三菱商事会社取締役社長 |
|
執行役員 |
村越 晃 |
泰国三菱商事会社取締役社長、泰MC商事会社取締役社長 |
|
執行役員 |
北村 康一 |
機械グループ管理部長 |
|
執行役員 |
榊田 雅和 |
インド三菱商事会社取締役社長、アジア・大洋州統括補佐 |
|
執行役員 |
中川 弘志 |
Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd. President, Director |
|
執行役員 |
増 一行 |
主計部長 |
|
執行役員 |
萩原 剛 |
機能化学品本部長 |
|
執行役員 |
林 春樹 |
欧州・アフリカ統括、欧州三菱商事会社取締役社長 |
|
執行役員 |
星野 啓介 |
Mitsubishi Development Pty Ltd CEO |
|
執行役員 |
和田 浩一 |
天然ガス事業本部 副本部長 |
|
執行役員 |
髙野瀬 励 |
中国生活産業グループ統括 |
|
執行役員 |
吉田 真也 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
伊藤 勝弘 |
コーポレート担当役員補佐 |
|
執行役員 |
鴨脚 光眞 |
リスクマネジメント部長 |
|
執行役員 |
石川隆次郎 |
アセットマネジメント事業本部長 |
|
執行役員 |
平井 康光 |
東アジア統括補佐、三菱商事(上海)有限公司取締役社長 |
|
執行役員 |
辻 昇 |
PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors President, Director |
|
執行役員 |
田中 格知 |
金属資源本部 副本部長 |
|
執行役員 |
長谷川文則 |
石油事業本部長 |
|
執行役員 |
京谷 裕 |
生活原料本部長 |
|
執行役員 |
中川 哲志 |
新エネルギー・電力事業本部長 |
(注)*印の各氏は、取締役を兼務しています。
① 企業統治に関する事項
当社は、「三綱領(所期奉公、処事光明、立業貿易)」を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心ともに豊かな社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。
当社は、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築する観点から、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任等による経営監督機能の強化や、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図ることにより、経営の健全性、透明性、効率性の確保に努めています。
a. 取締役会
当社の取締役会は、社外取締役5名を含む計14名(提出日現在)で構成されており、社外取締役は取締役総数の3分の1以上を占めています。また、社外監査役3名を含む監査役5名が出席しています。
取締役会は、原則として月1回開催し、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、社外取締役及び社外監査役の客観的、専門的な視点を通して、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。
また、「緊急性を有する入札案件等」の意思決定のために、特別取締役による取締役会決議を可能としています。
b. 取締役会の諮問機関
当社は、取締役会の諮問機関として、社外役員・社外委員を中心とするガバナンス・報酬委員会及び国際諮問委員会を設置しています。ガバナンス・報酬委員会では、コーポレート・ガバナンス関連の課題につき継続的にレビューするとともに、役員報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など、役員報酬制度のあり方について審議し、その運用のモニタリングを行っています。また、国際諮問委員会では、グローバルな観点から、当社の経営課題について議論を行い、当社経営への助言をいただいています。
c. 業務執行
当社は、会社の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社長室会を置き業務を執行していますが、経営上の重要事項については、社長室会(月2回程度開催)で決定後、取締役会の審議を経て決定しています。
また、業務執行を行う役員の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行の迅速化・効率化を図っています。
② 内部統制システムの整備の状況
当社は、法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを構築・運用し、継続的に改善・向上に努めています。
a. 効率的な職務遂行
社長は、経営の基本方針を示し、具体的な経営目標を定めるとともに、経営計画を策定して効率的に目標の達成に当たっています。経営目標を最も効率的に達成するよう柔軟に組織編成を行い、適材を配置するほか、組織の指揮命令系統を明確にし、目標達成に必要な範囲で各組織の長及び所属員に権限を付与し、随時報告を求めています。
b. コンプライアンス
コンプライアンス、すなわち、法令を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを職務遂行における最優先事項と位置付け、企業理念の浸透を図るとともに、コンプライアンスに関する基本事項を定めた役職員行動規範を制定し、周知徹底を図っています。
コンプライアンスを推進するために、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを統括者とする社内横断的な体制を構築するとともに、各種法令に関する研修の実施など、予防・是正措置を講じています。
コンプライアンスに係る状況については、各組織から報告を受ける体制のほか、内部通報の制度も設けており、これらを通じ課題の把握と情報共有を行い、取締役会へも定期的に報告を行っています。
c. リスク管理
職務遂行に伴うリスクについては、信用リスク、市場リスク、事業投資リスク、カントリーリスク、コンプライアンスリスク、リーガルリスク、情報管理リスク、環境リスク、自然災害リスク等、様々なリスクの類型を定め、類型ごとに責任部局を設け、リスク管理のための方針・体制・手続を定めています。新たに発生したリスクについては、速やかに責任部局を定めて対応しています。
個別案件の取組においては、担当部局の責任者が、全社的な方針・手続に沿って、案件ごとにリスクとリターンを分析・把握の上、所定の決裁権限に従って意思決定を行い、推進・管理しています。
個別案件ごとのリスク管理を行うほか、定量的に把握可能なリスクについては、当社としての全体的なリスク状況を把握し、必要に応じ見直しの上、適切な管理を行っています。
d. 財務報告
財務諸表の適正かつ適時な開示のために、会計責任者を置いて、法令及び会計基準に適合した財務諸表を作成し、開示委員会での討議・確認を経て開示しています。
財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、統制活動の推進、モニタリングの実施などを行い、内部統制の有効性確保のための取組を連結ベースで進めています。
e. 情報の管理・保存
職務遂行に関する情報については、管理責任者が、内容の重要度に応じて個々に情報を分類して利用者に取扱いを指示し、情報セキュリティの確保及び効率的な事務処理と情報の共有化に努めています。
管理責任者は、法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、所定の期間保存します。定めのない情報については、管理責任者が保存の要否及び期間を定め保存しています。
f. 連結経営における業務の適正確保
子会社・関連会社ごとに管理担当部局を定め、毎年、各社の業績や経営効率などを定量的に把握し、更に、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの定性的な課題についても把握に努めています。
子会社・関連会社に対しては、役員派遣、合弁契約締結、議決権行使などを通じて、業務の適正確保を図るほか、各社が持続的な成長を実現できるよう諸施策を講じ、連結ベースでの企業価値向上を目指しています。
g. 監査、モニタリング
各組織の職務遂行をより客観的に点検及び評価するために、内部監査組織を設置し、定期的に監査を行っています。
h. 監査役
監査役は、取締役会及び重要な経営会議に出席して意見を述べるほか、取締役・執行役員・従業員等と意思疎通を図って情報の収集・調査に努め、取締役・執行役員・従業員等はこれに協力しています。
一定額の損失発生や重大な問題が発生するおそれがある場合は、担当部局の責任者は所定の基準・手続に従い、速やかに監査役に報告しています。
監査役の監査の実効性を高めるために、監査役の職務遂行を補助する組織を設置し、職務補助者の評価・異動などの人事に際しては、監査役の意見を尊重するなど、独立性の確保に留意しています。
③ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
a. 内部監査の組織、人員及び手続
内部監査については、監査部(当連結会計年度末現在123名)が全社的な見地から当社、現地法人及び関係会社の監査を行っていることに加え、個々の営業グループも各々内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベースで行っています。これらの内部監査は、年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監査の結果については、都度社長及び監査役等に報告するとともに、定期的に取締役会及び社長室会に報告しています。
b. 監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役は、社内出身の常勤監査役2名と、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する社外監査役3名で構成されています。常勤監査役2名は、それぞれ、経営企画部門、並びに財務及び会計部門における経験があり、また、社外監査役3名は、それぞれ、大学教授(会計学)及び弁護士(企業法務)としての長年の経験、並びに会計検査院等において要職を歴任した経験を有しています。監査役5名の内、常勤監査役2名、及び社外監査役 辻山栄子・石野秀世の両氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役の内1名が、常任監査役として監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する独立の組織として監査役室を設置しており、4名(当連結会計年度末現在)の専任スタッフが機動的に対応する体制としています。
監査役は、社内の主要会議に出席し、国内外主要拠点を含む社内関係部局と対話を行うとともに、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっており、また、連結経営上重要な子会社等の監査役との情報交換も実施しています。
c. 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、觀恒平、古内和明、白田英生、山田政之の4氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しています。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士32名、会計士補等24名、その他37名となっています。
d. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係
監査部、監査役及び会計監査人のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めるほか、監査役は、連結経営上重要な子会社等の監査役との情報交換を行っています。
④ 上記の体制を図式化すると以下のとおりです。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
a. 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は5名であり、また、社外監査役は3名であります。
b. 社外取締役及び社外監査役の独立性
当社は、社外取締役・社外監査役の役割期待明確化のため、次のとおり選任基準を設け社外取締役及び社外監査役の独立性を確保しており、社外取締役5名、及び社外監査役3名は、いずれも、(株)東京証券取引所など、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件を満たしています。
<社外取締役の選任基準>
イ.社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ.社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。
ハ.広範な事業領域を有する三菱商事として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保することにより対応する。
<社外監査役の選任基準>
イ.社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ.社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。
c. 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係の概要
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
<社外取締役>
|
氏名 |
当社との関係 |
|
伊藤 邦雄 |
同氏は、当社の寄付先である一橋大学の大学院商学研究科教授ですが、その規模・性質等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、同寄付は資源エネルギー政策プロジェクト支援を目的としたものであり、同氏の研究分野に関するものではありません。 |
|
佃 和夫 |
同氏は、当社の取引先であり、また、社外役員の相互就任の関係にある三菱重工業株式会社の相談役(2013年3月に同社取締役会長を退任)を務めていますが、取引の規模・性質等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。 |
|
加藤 良三 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
|
今野 秀洋 |
同氏は、当社の取引先である独立行政法人 日本貿易保険の理事長を2009年7月まで務めていましたが、取引の規模・性質等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、独立行政法人 日本貿易保険との取引は貿易保険の付保ですが、貿易保険は、国際紛争による貨物の輸出不能など通常の保険では救済できない危険を対象とすることから、日本政府100%出資の独立行政法人 日本貿易保険が引受けを行っています。また、同氏は、当社が会員となっている一般財団法人 浩志会の理事長を務めていますが、取引の規模・性質等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
<社外監査役>
|
氏名 |
当社との関係 |
|
辻山 栄子 |
同氏は、当社の寄付先である早稲田大学の商学部・大学院商学研究科教授ですが、その規模・性質等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、同寄付は早稲田大学と共催する講座への寄付であり、同氏の研究分野に関するものではありません。 |
|
石野 秀世 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
|
國廣 正 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
d. 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、主に監査役会で、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に内部監査部門から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して連携強化に努めています。
⑥ 情報開示
当社では、金融商品取引法、会社法などの法律に定められた書類等の作成や金融商品取引所の定める規則に基づく適時開示を行うとともに、IR活動やホームページ等を通じ株主・投資家を始めとするステークホルダーに対し適時適切な企業情報の提供に努めています。また、社長室会の下部委員会として開示委員会を設置し、有価証券報告書やアニュアルレポートなどの開示書類について、内容の適正性の評価を行っています。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 伊藤邦雄、佃和夫、加藤良三、今野秀洋、橘・フクシマ・咲江の各氏及び社外監査役 辻山栄子、石野秀世、國廣正の各氏との間に、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は1,000万円と同法第425条第1項に定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
⑧ 特別取締役による決議の内容
当社は、会社法第373条第1項の規定に基づき、意思決定の迅速化を図る観点から、緊急性を有する入札による資産の取得等を対象として、あらかじめ取締役会が選定した3人以上の特別取締役のうち過半数が出席する取締役会において、その過半数をもって決議ができることとしています。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めています。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a. 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の取得(会社法第165条第2項に規定する取得をいう)を行うことができる旨を定款に定めています。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
c. 取締役及び監査役の責任軽減
当社は、取締役及び監査役が、職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議(会社法第426条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、法令に定める範囲内で、取締役及び監査役の責任を免除することができる旨を定款で定めています。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めています。
⑫ 役員報酬等の内容
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役及び監査役の報酬等の額及び対象となる役員の員数は下表のとおりです。
|
役員区分 |
報酬等の |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
|||||||
|
月例報酬等 |
賞与 |
積立型退任時 |
ストック |
||||||
|
対象員数 |
総額 |
対象員数 |
総額 |
対象員数 |
総額 |
対象員数 |
総額 |
||
|
取締役(社内) |
1,490 |
11 |
782 |
9 |
220 |
9 |
127 |
11 |
360 |
|
取締役(社外) |
111 |
6 |
111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
監査役(社内) |
124 |
2 |
124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
監査役(社外) |
39 |
3 |
39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(百万円未満切捨て)
(注)1.上記員数は、当連結会計年度中に退任又は辞任した取締役3名(うち社外取締役1名)を含めて記載して
います。なお、当連結会計年度末現在の員数は、取締役14名(うち社外取締役5名)、監査役5名
(うち社外監査役3名)です。
2.上記のうち月例報酬等は、海外在勤取締役の諸手当等を含めて記載しています。
3.上記のうちストックオプションは、取締役11名(社外取締役は支給対象外)に付与したストックオプシ
ョン(平成24年度及び平成25年度に発行の株式報酬型ストックオプション)に係る費用のうち、平成25
年度に費用計上した額を記載しています。
4.上記の報酬等のほか、退任した役員に対して役員年金を支給しており、当連結会計年度の支給総額は以
下のとおりです。なお、役員年金制度を含む退任慰労金制度は、平成18年度定時株主総会終了時をもっ
て廃止しています。
取締役116名(社外取締役は支給対象外)に対して189百万円
監査役10名(社外監査役は支給対象外)に対して7百万円
b. 役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額
報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の額は下表のとおりです。
|
氏名 |
役員区分 |
連結報酬等 の総額 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
|
月例報酬等 |
賞与 |
積立型退任時 |
ストック |
|||
|
小島 順彦 |
取締役 |
207 |
106 |
18 |
24 |
58 |
|
小林 健 |
取締役 |
231 |
112 |
37 |
24 |
58 |
|
鍋島 英幸 |
取締役 |
130 |
63 |
23 |
12 |
31 |
|
中原 秀人 |
取締役 |
131 |
64 |
23 |
12 |
31 |
|
柳井 準 |
取締役 |
115 |
54 |
23 |
12 |
23 |
|
衣川 潤 |
取締役 |
110 |
50 |
22 |
12 |
23 |
|
宮内 孝久 |
取締役 |
110 |
50 |
23 |
12 |
23 |
|
永井 康雄 |
取締役 |
100 |
51 |
18 |
8 |
22 |
(百万円未満切捨て)
(注)1.本積立型退任時報酬は、各取締役の1年間の職務執行に対する報酬の一定額を、退任時報酬として、
毎年積み立てているものであり、実際の支給は取締役退任後となります。
2.本ストックオプションについては、当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額を記載しており、
実際に行使・売却して得られる金額とは異なります。なお、権利行使の条件により、当連結会計年度末
時点で権利行使開始日は到来していません。
3.上記取締役は、いずれも連結子会社から役員としての報酬等を受けていません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社の役員は、いずれも使用人兼務役員ではありません。
d.役員報酬等の決定方針等
(a)基本方針
当社の役員報酬制度は、業績との連動強化、株主の皆様との価値共有、業績向上に対する意欲や士気向上を図ることを狙いとして設定しており、他社水準等を考慮の上、業績に見合った額を支給することとしています。また、取締役に対する報酬等の決定方針や報酬水準の妥当性、運用状況については、社外役員を中心とするガバナンス・報酬委員会で審議・モニタリングを行っています。なお、社外取締役及び監査役については月例報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
(b)取締役の報酬等の構成及び決定方法について
イ.社外取締役を除く取締役の報酬等は、月例報酬、賞与、積立型退任時報酬及び株式報酬型ストックオプションで構成されており、それぞれの内容は以下のとおりです。
なお、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位等も取締役報酬額決定に際する要素の一つとして取り扱っています。また、社外取締役については、上記基本方針のとおり月例報酬のみを支給しています。
|
報酬等の種類 |
報酬等の内容 |
|
月例報酬 |
過年度の個人業績に対する評価等を総合勘案して個人別支給額を決定の上、支給しています。 |
|
賞与 |
過年度の連結業績等に基づき、支給の有無と支給の場合の総額を決定し、個人別支給額を決定の上、支給しています。なお、賞与の支給は、企業価値の向上につながる利益水準を達成した場合に、この利益の一部を配分する方針としています。具体的には、連結純利益が株主資本コストを上回る場合にのみ支給することとし、支給総額には上限を設けて運用しています。 |
|
積立型退任時報酬 |
職務執行の対価として毎年一定額を積み立てており、役員の退任時に、累計額を算出し、支給額を取締役会で決定の上、支給しています。 |
|
株式報酬型 ストックオプション(注) |
株主の皆様との価値共有、中長期的な価値創造の観点から付与しています。 |
(注)ストックオプションは、原則、付与から2年間は行使できません。また、社外取締役を除く取締役及び執行役員について
は、ストックオプション行使により取得した株式を含め、在任中は株式を保有することを基本方針とし、役位別に定める
一定株数を超えるまでは売却を制限しています。
ロ.上記イ.のうち、月例報酬、積立型退任時報酬、及び株式報酬型ストックオプションについては、平成21年度定時株主総会で、その報酬枠を年額16億円以内として支給することを決議しており、報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て支給することとしています。
ハ.賞与は、業績との連動性が高いことから、毎年、株主総会の決議を経て支給することとしています。
(c)監査役の報酬等の構成及び決定方法について
監査役については、上記基本方針のとおり月例報酬のみを支給しています。平成18年度定時株主総会で、その報酬枠を月額15百万円以内として支給することを決議しており、報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て支給することとしています。
⑬ 株式の保有状況
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 620銘柄
貸借対照表計上額の合計額 889,660百万円(百万円未満切捨て)
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
(a)特定投資株式
前事業年度
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
CAP |
28,805,943 |
88,088 |
取引・協業関係の構築・維持・強化 |
|
いすゞ自動車 |
156,487,881 |
86,850 |
同上 |
|
三菱自動車工業 |
851,580,296 |
83,454 |
同上 |
|
AYALA |
63,077,541 |
83,185 |
同上 |
|
国際石油開発帝石 |
114,500 |
57,250 |
同上 |
|
イオン |
40,422,174 |
49,112 |
同上 |
|
日清食品ホールディングス |
7,800,028 |
34,203 |
同上 |
|
三菱地所 |
10,489,077 |
27,229 |
同上 |
|
JXホールディングス |
48,615,792 |
25,328 |
同上 |
|
POSCO |
880,587 |
24,343 |
同上 |
|
SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
343,177,700 |
21,860 |
同上 |
|
THAI UNION FROZEN PRODUCTS |
86,936,280 |
17,735 |
同上 |
|
MANILA WATER |
169,000,000 |
15,750 |
同上 |
|
東京ガス |
27,959,004 |
14,370 |
同上 |
|
三菱重工業 |
26,615,000 |
14,239 |
同上 |
|
山崎製パン |
9,849,655 |
12,607 |
同上 |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
18,286,000 |
10,203 |
同上 |
|
キリンホールディングス |
6,710,473 |
10,139 |
同上 |
|
信越化学工業 |
1,608,392 |
10,052 |
同上 |
|
日清オイリオグループ |
28,829,282 |
9,715 |
同上 |
|
東京海上ホールディングス |
3,610,800 |
9,568 |
同上 |
|
日清製粉グループ本社 |
6,982,250 |
8,930 |
同上 |
|
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS |
183,927,900 |
8,916 |
同上 |
|
良品計画 |
1,078,300 |
8,119 |
同上 |
|
大平洋金属 |
15,955,961 |
8,105 |
同上 |
|
新日鐵住金 |
30,645,533 |
7,201 |
同上 |
|
東邦ガス |
11,361,076 |
6,964 |
同上 |
|
ファーストリテイリング |
193,600 |
5,933 |
同上 |
|
CHINA MOTOR |
66,404,796 |
5,867 |
同上 |
|
ジェイ エフ イー ホールディングス |
3,313,787 |
5,855 |
同上 |
|
LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS |
75,420,000 |
5,649 |
同上 |
|
岡村製作所 |
8,016,735 |
5,619 |
同上 |
|
三菱倉庫 |
3,205,412 |
5,596 |
同上 |
|
東洋ゴム工業 |
12,870,500 |
5,405 |
同上 |
|
アシックス |
2,564,947 |
4,042 |
同上 |
|
三菱マテリアル |
14,435,933 |
3,868 |
同上 |
|
イオンクレジットサービス |
1,422,000 |
3,802 |
同上 |
|
永谷園 |
4,169,996 |
3,702 |
同上 |
|
SAHA PATHANA INTER HOLDINGS |
40,441,100 |
3,591 |
同上 |
|
加藤産業 |
1,787,363 |
3,471 |
同上 |
|
横浜ゴム |
2,755,534 |
2,981 |
同上 |
|
特種東海製紙 |
13,800,000 |
2,953 |
同上 |
|
ト-モク |
8,435,594 |
2,530 |
同上 |
|
三菱総合研究所 |
1,213,876 |
2,437 |
同上 |
|
INVERCAP |
3,452,450 |
2,433 |
同上 |
|
日本新薬 |
1,732,500 |
2,314 |
同上 |
|
ハウス食品 |
1,396,287 |
2,287 |
同上 |
|
チヨダ |
872,800 |
2,185 |
同上 |
|
東海カーボン |
6,748,990 |
2,179 |
同上 |
|
旭硝子 |
3,312,551 |
2,136 |
同上 |
|
静岡瓦斯 |
3,203,225 |
2,107 |
同上 |
|
TTET UNION |
12,277,754 |
2,045 |
同上 |
(百万円未満切捨て)
当事業年度
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
三菱自動車工業 |
99,044,251 |
106,967 |
取引・協業関係の構築・維持・強化 |
|
いすゞ自動車 |
156,487,881 |
92,797 |
同上 |
|
AYALA |
63,077,541 |
84,219 |
同上 |
|
CAP |
28,805,943 |
48,656 |
同上 |
|
イオン |
40,422,174 |
47,010 |
同上 |
|
日清食品ホールディングス |
7,800,028 |
36,309 |
同上 |
|
三菱地所 |
10,489,077 |
25,656 |
同上 |
|
JXホールディングス |
48,615,792 |
24,162 |
同上 |
|
国際石油開発帝石 |
14,623,200 |
19,580 |
同上 |
|
北越紀州製紙 |
36,619,055 |
18,968 |
同上 |
|
THAI UNION FROZEN PRODUCTS |
86,936,280 |
18,946 |
同上 |
|
三菱重工業 |
26,615,000 |
15,889 |
同上 |
|
ティーガイア |
13,045,400 |
12,145 |
同上 |
|
山崎製パン |
9,849,655 |
12,036 |
同上 |
|
良品計画 |
1,078,300 |
10,718 |
同上 |
|
三菱UFJフィナンシャルグループ |
18,286,000 |
10,368 |
同上 |
|
キリンホールディングス |
6,710,473 |
9,595 |
同上 |
|
SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
1,847,879,920 |
8,744 |
同上 |
|
日清製粉グループ本社 |
7,680,475 |
8,709 |
同上 |
|
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS |
183,927,900 |
7,370 |
同上 |
|
大平洋金属 |
15,955,961 |
6,143 |
同上 |
|
CHINA MOTOR |
66,404,796 |
6,086 |
同上 |
|
岡村製作所 |
6,300,735 |
5,695 |
同上 |
|
東洋ゴム工業 |
7,780,500 |
5,687 |
同上 |
|
新日鐵住金 |
19,819,533 |
5,589 |
同上 |
|
日清オイリオグループ |
16,503,282 |
5,545 |
同上 |
|
信越化学工業 |
800,092 |
4,718 |
同上 |
|
三菱倉庫 |
3,205,412 |
4,602 |
同上 |
|
三菱マテリアル |
14,435,933 |
4,229 |
同上 |
|
永谷園 |
4,169,996 |
4,115 |
同上 |
|
加藤産業 |
1,787,363 |
3,923 |
同上 |
|
ジェイ エフ イー ホールディングス |
1,656,887 |
3,219 |
同上 |
|
特種東海製紙 |
13,800,000 |
3,174 |
同上 |
|
SAHA PATHANA INTER HOLDINGS |
40,441,100 |
2,897 |
同上 |
|
アシックス |
1,282,547 |
2,602 |
同上 |
|
三菱総合研究所 |
1,213,876 |
2,527 |
同上 |
|
ト-モク |
8,435,594 |
2,471 |
同上 |
|
ハウス食品 |
1,396,287 |
2,393 |
同上 |
|
東海カーボン |
6,748,990 |
2,362 |
同上 |
|
日本郵船 |
7,199,300 |
2,159 |
同上 |
(百万円未満切捨て)
(注)貸借対照表計上額の記載銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(b)みなし保有株式
前事業年度
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
当社が有する権限の内容 |
|
東海旅客鉄道 |
3,000,000 |
29,760 |
議決権行使権限を留保しています。 |
|
東京海上ホールディングス |
10,832,000 |
28,704 |
同上 |
|
三菱電機 |
19,000,000 |
14,383 |
同上 |
|
三菱重工業 |
26,615,000 |
14,239 |
同上 |
|
ニコン |
3,716,000 |
8,290 |
同上 |
|
旭硝子 |
9,192,000 |
5,928 |
同上 |
|
三菱ケミカルホールディングス |
8,270,500 |
3,597 |
同上 |
|
静岡銀行 |
3,399,000 |
3,602 |
同上 |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
6,162,300 |
3,438 |
同上 |
(百万円未満切捨て)
当事業年度
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
当社が有する権限の内容 |
|
東海旅客鉄道 |
3,000,000 |
36,180 |
議決権行使権限を留保しています。 |
|
東京海上ホールディングス |
10,832,000 |
33,557 |
同上 |
|
三菱電機 |
19,000,000 |
22,078 |
同上 |
|
三菱重工業 |
26,615,000 |
15,889 |
同上 |
|
ニコン |
3,716,000 |
6,175 |
同上 |
|
旭硝子 |
9,192,000 |
5,496 |
同上 |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
6,162,300 |
3,494 |
同上 |
|
静岡銀行 |
3,399,000 |
3,422 |
同上 |
|
三菱ケミカルホールディングス |
5,434,500 |
2,331 |
同上 |
(百万円未満切捨て)
c.保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
非上場株式以外の株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
(百万円未満切捨て)
|
区分 |
前連結会計年度 (百万円) |
当連結会計年度 (百万円) |
|
||
|
監査証明業務 |
非監査業務 |
監査証明業務 |
非監査業務 |
|
|
|
当社 |
817 |
32 |
980 |
17 |
|
|
連結子会社 |
1,283 |
57 |
1,327 |
51 |
|
|
計 |
2,100 |
89 |
2,307 |
68 |
|
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している外国監査法人に対して、監査証明業務及び非監査業務を委託しています。前連結会計年度及び当連結会計年度における報酬額は以下のとおりです。
|
区分 |
前連結会計年度 (百万円) |
当連結会計年度 (百万円) |
|
||
|
監査証明業務 |
非監査業務 |
監査証明業務 |
非監査業務 |
|
|
|
当社 |
6 |
37 |
6 |
38 |
|
|
連結子会社 |
1,556 |
371 |
2,015 |
514 |
|
|
計 |
1,562 |
408 |
2,021 |
552 |
|
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修及び海外税務申告関連業務などです。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修及び海外税務申告関連業務などです。
当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査報酬を決定しています。