|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,000,000,000 |
|
計 |
3,000,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成30年3月31日現在) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月22日現在) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,662,889,504 |
1,662,889,504 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 |
|
計 |
1,662,889,504 |
1,662,889,504 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
平成26年9月18日 (注) |
78,000 |
1,662,889 |
51,207 |
253,448 |
51,207 |
62,600 |
(注) 平成26年9月18日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株式総数が78,000千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ51,207百万円増加しております。
発行価格:1,313円、資本組入額:656.5円
割当先:CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED 63,500千株
EN-CP GROWTH INVESTMENT L.P. 14,500千株
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 (株) |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人・ その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
231 |
66 |
1,507 |
944 |
198 |
169,863 |
172,809 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
6,264,452 |
565,357 |
357,271 |
6,038,517 |
3,709 |
3,389,033 |
16,618,339 |
1,055,604 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
37.70 |
3.40 |
2.15 |
36.34 |
0.02 |
20.39 |
100.00 |
- |
(注)1 「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が50単元含まれております。
2 「個人・その他」及び「単元未満株式の状況」欄には、自己株式が1,103,900単元及び36株含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
|
|
|
|
CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部) |
21/F FAR EAST FINANCE CENTRE, 16 HARCOURT ROAD, HONG KONG (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人:香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1 当社は、自己株式110,390千株(発行済株式総数の6.64%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2 平成29年9月25日付でJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から、平成29年9月15日現在ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー他2名の共同保有者が74,502千株の株券等(株券等保有割合は4.48%)を保有している旨の大量保有報告書が関東財務局長宛に提出されておりますが、当社として平成30年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 110,390,000 |
- |
単元株式数 |
|
(相互保有株式) 普通株式 3,152,400 |
- |
同上 |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,548,291,500 |
15,482,915 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,055,604 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
1,662,889,504 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
15,482,915 |
- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付型ESOP信託口が所有する当社株式902,200株
(議決権9,022個)、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式457,400株(議決権4,574個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
伊藤忠商事株式会社 36株、サンコール株式会社 52株、役員報酬BIP信託口 33株
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
[自己保有株式] |
|
|
|
|
|
|
伊藤忠商事株式会社 |
大阪市北区梅田 3丁目1番3号 |
110,390,000 |
- |
110,390,000 |
6.64 |
|
[相互保有株式] |
|
|
|
|
|
|
綾羽株式会社 |
大阪市中央区南本町 |
2,000,000 |
- |
2,000,000 |
0.12 |
|
サンコール株式会社 |
京都市右京区梅津 |
1,062,700 |
- |
1,062,700 |
0.06 |
|
ワタキューセイモア 株式会社 |
京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番 |
89,700 |
- |
89,700 |
0.01 |
|
計 |
- |
113,542,400 |
- |
113,542,400 |
6.83 |
① 一定以上の職責を担う従業員に対する株式給付型ESOP
当社は、一定以上の職責を担う従業員に対するインセンティブ・プランとして、中長期の会社業績に連動した株式給付型ESOP(以下、「ESOP信託」という。)を平成27年7月1日に導入いたしました。その後、株式給付規程に従い、毎年、株式数算定の基準となるポイントを付与し、退職時にその累積ポイント相当の株式をESOP信託から交付してきましたが、平成30年7月1日を以って、ESOP信託が保有する信託財産から付与済ポイント相当の財産を除いた信託財産に相当するポイントを打切付与することとし、現在の株式給付規程に基づくポイントの付与を停止することといたしました。
(a) ESOP信託の概要
ESOP信託は、一定の要件を充足する従業員に対して信託財産に残存する株式及び金銭を従業員の退職時に交付します。
(b) 従業員に取得させる予定の株式総額
平成27年9月7日までに924,800株、1,422百万円を株式給付型ESOP信託口が取得しております。
なお、当事業年度末の当該信託口の株式数及び帳簿価額は902,200株、1,388百万円であります。
(c) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員のうち受益者要件を充足する者
② 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、平成28年6月24日開催の第92回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(国内非居住者を除き、以下あわせて「取締役等」という。)を対象に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、平成28年9月1日に導入いたしました。本制度の概要は、「第4 提出会社の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ④役員報酬等の内容 (c) 業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
本制度は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
また、本制度の導入にあたり、役員報酬BIP信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。
(a) BIP信託の概要
BIP信託は、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランです。当社は、取締役等の退任後(当該取締役等が死亡した場合は死亡後)に、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を業績等に応じて当社株式から生じる配当とともに交付または給付します。
(b) 取締役等に取得させる予定の株式総額
平成28年8月4日に467,400株、546百万円を役員報酬BIP信託口が取得しております。
なお、当事業年度末の当該信託口の株式数及び帳簿価額は457,433株、535百万円であります。
(c) 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年5月2日)での決議状況 (取得期間 平成29年5月8日) |
18,000,000 |
30,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
17,120,000 |
27,862,800,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
880,000 |
2,137,200,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
4.89 |
7.12 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
4.89 |
7.12 |
(注) 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
会社法第155条第7号に基づく単元未満株式の買取請求による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
17,197 |
32,375,609 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,742 |
3,677,267 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他 (単元未満株式の買増請求による売渡し) |
229 |
428,952 |
50 |
107,200 |
|
保有自己株式数 |
110,390,036 |
- |
110,391,728 |
- |
(注) 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡し)及び保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
中期経営計画「Brand-new Deal 2020」(2018年度から2020年度までの3ヵ年計画)における配当方針は、現行の「業績連動・累進型(注)」の配当フォーミュラを継続します。2018年度(平成30年度)の1株当たりの配当金は74円を下限とし、当中期経営計画期間中は、毎期、当社史上最高となる配当額の更新を目指します。また、株価水準、キャッシュ・フローの状況等を踏まえ、自己株式取得を機動的に実施し、株主還元の充実を図ります。
(注)「当社株主帰属当期純利益」が2,000億円/年までの部分に対しては配当性向20%、2,000億円/年を超える部分に対しては配当性向30%を目処に実施。
また、内部留保資金につきましては、当社の企業価値極大化に寄与する事業投資等に役立てる所存であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。中間配当については取締役会が、期末配当については株主総会が、それぞれこれらの剰余金の配当の決定機関であります。
当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき当期は70円の配当(うち中間配当32円)を
実施することを次のとおり決定いたしました。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
平成29年11月2日 |
49,680 |
32 |
|
|
平成30年6月22日 |
58,995 |
38 |
|
|
回次 |
第90期 |
第91期 |
第92期 |
第93期 |
第94期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,568 |
1,429.0 |
1,756.0 |
1,674.5 |
2,254.0 |
|
最低(円) |
1,033 |
1,118.0 |
1,170.0 |
1,135.5 |
1,478.0 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,984.0 |
2,053.5 |
2,127.0 |
2,254.0 |
2,199.0 |
2,082.0 |
|
最低(円) |
1,818.5 |
1,862.0 |
1,891.5 |
2,131.0 |
1,982.0 |
1,940.0 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
代表取締役 |
CEO |
岡 藤 正 広 |
昭和24年12月12日生 |
昭和49年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
171 |
|
平成14年4月 |
当社ブランドマーケティング事業部長 |
||||||
|
平成14年6月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成14年7月 |
当社繊維カンパニー プレジデント補佐(兼)ブランドマーケティング事業部長 |
||||||
|
平成16年4月 |
当社常務執行役員 繊維カンパニー プレジデント |
||||||
|
平成16年6月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成18年4月 |
当社専務取締役 |
||||||
|
平成21年4月 平成22年4月 平成30年4月 |
当社取締役副社長 当社取締役社長 現職に就任 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
COO |
鈴 木 善 久 |
昭和30年6月21日生 |
昭和54年4月 平成15年4月 平成15年6月 平成18年4月 |
当社入社 当社航空宇宙・電子部門長 当社執行役員 当社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社エグゼクティブ バイス プレジデント(兼)伊藤忠インターナショナル会社CAO(兼)伊藤忠カナダ会社社長 |
(注)3 |
50 |
|
平成19年4月 |
伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO)(兼)伊藤忠カナダ会社社長 |
||||||
|
平成23年4月 平成23年6月 平成24年6月 |
当社顧問 ㈱ジャムコ代表取締役副社長 同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社専務執行役員 情報・金融カンパニー プレジデント |
||||||
|
平成28年6月 |
当社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成30年4月 |
現職に就任 |
||||||
|
代表取締役 執行役員 |
住生活 カンパニー プレジデント |
吉 田 朋 史 |
昭和31年9月5日生 |
昭和54年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
63 |
|
平成18年4月 |
当社生活資材・化学品経営企画部長(兼)生活資材・化学品カンパニー チーフ インフォメーション オフィサー |
||||||
|
平成19年4月 |
当社執行役員 生活資材部門長 |
||||||
|
平成22年4月 |
当社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年4月 |
当社住生活・情報カンパニー プレジデント |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年4月 |
当社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社専務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO) |
||||||
|
平成30年4月 |
当社住生活カンパニー プレジデント |
||||||
|
平成30年6月 |
現職に就任 |
||||||
|
代表取締役 執行役員 |
CAO・CIO |
小 林 文 彦 |
昭和32年6月21日生 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
76 |
|
平成22年4月 |
当社執行役員 総務部長 |
||||||
|
平成23年4月 平成25年4月 |
当社人事・総務部長 当社常務執行役員 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社CAO |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成30年4月 |
現職に就任 |
||||||
|
代表取締役 執行役員 |
CFO |
鉢 村 剛 |
昭和32年7月6日生 |
平成3年10月 |
当社入社 |
(注)3 |
63 |
|
平成23年4月 |
当社財務部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社常務執行役員 CFO |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成30年4月 |
現職に就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役 |
|
村 木 厚 子 |
昭和30年12月28日生 |
昭和53年4月 平成17年10月 平成18年9月 |
労働省入省 厚生労働省大臣官房政策評価審議官 同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当) |
(注)3 |
1 |
|
平成20年7月 平成22年9月 平成24年9月 平成25年7月 平成27年10月 平成28年6月 |
同省雇用均等・児童家庭局長 内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 厚生労働省社会・援護局長 厚生労働事務次官 厚生労働省退官 現職に就任 |
||||||
|
平成29年4月 |
津田塾大学客員教授(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
SOMPOホールディングス㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成30年6月 |
住友化学㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
望 月 晴 文 |
昭和24年7月26日生 |
昭和48年4月 平成10年7月
平成13年1月 平成14年7月 平成15年7月 平成18年7月 平成20年7月 平成22年7月 平成22年8月 平成24年6月 平成25年6月
平成26年6月 平成29年6月 |
通商産業省入省 同省大臣官房審議官(経済構造改革担当) 原子力安全・保安院次長 経済産業省大臣官房商務流通審議官 中小企業庁長官 資源エネルギー庁長官 経済産業事務次官 経済産業省退官 内閣官房参与(平成23年9月退任) ㈱日立製作所社外取締役(現任) 東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長(現任) 当社社外監査役 現職に就任 |
(注)3 |
1 |
|
取締役 |
|
川 名 正 敏 |
昭和28年11月27日生 |
昭和53年5月 平成3年9月
平成3年12月
平成16年3月 平成17年4月 平成26年4月 平成26年11月 平成30年6月 |
東京女子医科大学循環器内科入局 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School 研究員 Vanderbilt University School of Medicine 研究員 東京女子医科大学循環器内科教授 同大学附属青山病院病院長 東京女子医科大学病院副院長(現任) 同院総合診療科教授(現任) 現職に就任 |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
山 口 潔 |
昭和32年9月10日生 |
昭和55年4月 平成22年4月 |
当社入社 伊藤忠インターナショナル会社繊維部門長(兼)ITOCHU PROMINENT USA LLC(CHAIRMAN&CEO) |
(注)5 |
11 |
|
平成23年4月 |
当社執行役員 伊藤忠インターナショナル会社エグゼクティブ バイス プレジデント(兼)伊藤忠インターナショナル会社繊維部門長(兼)ITOCHU PROMINENT USA LLC(CHAIRMAN&CEO) |
||||||
|
平成24年4月 |
当社秘書部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社顧問 |
||||||
|
平成25年6月 |
伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年6月 |
現職に就任 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
土橋 修三郎 |
昭和37年3月28日生 |
昭和60年4月 |
当社入社 |
(注)7 |
12 |
|
平成24年4月 |
当社金属経営企画部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社石炭・原子燃料・ソーラー部門長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社金属資源部門長 |
||||||
|
平成29年4月 |
伊藤忠豪州会社社長(兼)ITOCHU Minerals & Energy Australia Pty Ltd(Managing Director&CEO) |
||||||
|
平成30年4月 |
当社金属カンパニー プレジデント補佐 |
||||||
|
平成30年6月 |
現職に就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
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監査役 |
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間 島 進 吾 |
昭和21年9月24日生 |
昭和47年3月 |
公認会計士登録 公認会計士間島進吾事務所設立 |
(注)6 |
- |
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昭和50年9月 |
Peat Marwick Mitchell & Co.(現KPMG LLP)ニューヨーク事務所入所 |
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昭和56年3月 |
米国公認会計士(ニューヨーク州)登録 |
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昭和62年7月 |
同社監査担当パートナー |
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平成9年7月 |
同社日本関連事業部米国北東部総括パートナー(監査/税務/コンサルティング部門)及び日本関連事業部全米統括パートナー(監査部門) |
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平成17年1月 |
同社顧問 |
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平成17年9月 |
同社退任 |
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平成18年4月 |
中央大学商学部教授(平成29年3月退任) |
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平成19年5月 |
㈱アデランス社外取締役(平成20年8月退任) |
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平成23年11月 |
中央大学経理研究所所長(平成26年10月退任) |
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平成24年6月 |
㈱ウイン・インターナショナル社外取締役(平成25年3月退任) |
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平成25年4月 |
ウイン・パートナーズ㈱社外取締役(現任) |
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平成25年6月 |
現職に就任 |
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平成29年5月 |
中央大学常任理事(現任) |
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監査役 |
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瓜生 健太郎 |
昭和40年1月2日生 |
平成7年4月 |
弁護士登録 |
(注)4 |
4 |
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常松簗瀬関根法律事務所(現長島大野常松法律事務所)入所 |
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平成8年1月 |
松尾綜合法律事務所入所 |
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平成11年2月 |
ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現シティグループ証券㈱)入社 |
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平成12年4月 |
国際協力事業団(現独立行政法人国際協力機構)長期専門家(日本弁護士連合会からベトナム司法省等派遣) |
||||||
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平成14年8月 |
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表弁護士マネージングパートナー(現任) |
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平成20年8月 |
SUIアドバイザリーサービス㈱(現U&Iアドバイザリーサービス㈱)代表取締役(現任) |
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平成26年6月 |
㈱フルッタフルッタ社外取締役(平成28年6月退任) |
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平成26年9月 |
GMO TECH㈱社外取締役(平成30年3月退任) |
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平成27年3月 |
協和発酵キリン㈱社外監査役 |
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平成27年6月 |
現職に就任 |
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平成30年3月 |
協和発酵キリン㈱社外取締役(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
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監査役 |
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大野 恒太郎 |
昭和27年4月1日生 |
昭和51年4月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)6 |
- |
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昭和52年3月 |
法務省刑事局付 (その間ハーバード・ロースクール留学、LL.M.法学修士号取得) |
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昭和54年6月 |
仙台地方検察庁検事 |
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昭和57年3月 |
東京地方検察庁検事 |
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昭和57年8月 |
法務省刑事局付 |
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昭和62年3月 |
大阪地方検察庁検事 |
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平成元年3月 |
東京地方検察庁検事 |
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平成6年4月 |
法務省刑事局参事官 |
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平成8年4月 |
法務大臣官房参事官 |
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平成10年6月 |
法務省刑事局総務課長 |
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平成12年6月 |
東京地方検察庁総務部長 |
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平成13年7月 |
内閣司法制度改革推進準備室副室長 |
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平成13年12月 |
内閣司法制度改革推進本部事務局次長 |
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平成16年12月 |
宇都宮地方検察庁検事正 |
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平成17年8月 |
最高検察庁総務部長 |
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平成19年7月 |
法務省刑事局長 |
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平成21年7月 |
法務事務次官 |
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平成23年8月 |
仙台高等検察庁検事長 |
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平成24年7月 |
東京高等検察庁検事長 |
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平成26年7月 |
検事総長 |
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平成28年9月 |
退官 |
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平成28年11月 |
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任) |
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平成29年5月 |
イオン㈱社外取締役(現任) |
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平成29年6月 |
㈱小松製作所社外監査役(現任) |
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公益財団法人国際民商事法センター理事長(現任) |
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現職に就任 |
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計 |
454 |
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(注)1 取締役の村木厚子、望月晴文及び川名正敏は、社外取締役であります。
2 監査役の間島進吾、瓜生健太郎及び大野恒太郎は、社外監査役であります。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 平成27年6月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8 平成30年6月22日現在の執行役員は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
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役名 |
氏名 |
役割 |
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*会長執行役員 |
岡 藤 正 広 |
CEO |
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*社長執行役員 |
鈴 木 善 久 |
COO |
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*専務執行役員 |
吉 田 朋 史 |
住生活カンパニー プレジデント |
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専務執行役員 |
福 田 祐 士 |
アジア・大洋州総支配人(兼)伊藤忠シンガポール会社社長(兼)CP・CITIC管掌 |
|
専務執行役員 |
小 関 秀 一 |
繊維カンパニー プレジデント(兼)大阪本社管掌 |
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専務執行役員 |
今 井 雅 啓 |
機械カンパニー プレジデント |
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*専務執行役員 |
小 林 文 彦 |
CAO・CIO |
|
*専務執行役員 |
鉢 村 剛 |
CFO |
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常務執行役員 |
久 保 洋 三 |
食料カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
上 田 明 裕 |
東アジア総代表(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司董事長(兼)上海伊藤忠商事有限公司董事長(兼)BIC董事長 |
|
常務執行役員 |
都 梅 博 之 |
欧州総支配人(兼)伊藤忠欧州会社社長(兼)アフリカブロック管掌 |
|
常務執行役員 |
石 井 敬 太 |
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
諸 藤 雅 浩 |
繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント(兼)ブランドマーケティング第一部門長 |
|
常務執行役員 |
茅 野 みつる |
伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO) |
|
常務執行役員 |
佐 藤 浩 |
プラント・船舶・航空機部門長 |
|
常務執行役員 |
今 井 重 利 |
金属カンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
池 添 洋 一 |
伊藤忠香港会社会長(兼)アジア・大洋州総支配人補佐 |
|
執行役員 |
関 鎮 |
経理部長 |
|
執行役員 |
髙 田 知 幸 |
広報部長 |
|
執行役員 |
貝 塚 寛 雪 |
食糧部門長 |
|
執行役員 |
岡 広 史 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
清 水 源 也 |
ファッションアパレル部門長 |
|
執行役員 |
大 杉 雅 人 |
自動車・建機・産機部門長 |
|
執行役員 |
土 橋 晃 |
監査部長 |
|
執行役員 |
福 嶋 義 弘 |
ブランドマーケティング第二部門長 |
|
執行役員 |
細 見 研 介 |
食品流通部門長 |
|
執行役員 |
大久保 尚 登 |
エネルギー部門長 |
|
執行役員 |
野 田 俊 介 |
CSO |
|
執行役員 |
新 宮 達 史 |
情報・金融カンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
水 谷 秀 文 |
東アジア総代表補佐(華東担当)(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理(兼)上海伊藤忠商事有限公司 南京分公司総経理 |
|
執行役員 |
田 中 慎二郎 |
伊藤忠インターナショナル会社 住生活部門長 |
|
執行役員 |
三 浦 省 司 |
繊維経営企画部長 |
|
執行役員 |
森 田 考 則 |
自動車・建機・産機部門長代行 |
|
執行役員 |
大 谷 俊 一 |
アフリカ総支配人(兼)ヨハネスブルグ支店長(兼)伊藤忠ナイジェリア会社社長 |
|
執行役員 |
田 中 正 哉 |
化学品部門長 |
|
執行役員 |
瀬 戸 憲 治 |
金属資源部門長 |
(注)9 茅野みつるの戸籍上の氏名は、池 みつるです。
当社は、「伊藤忠グループ企業理念」及び「伊藤忠グループ企業行動基準」に則り、様々なステークホルダーとの間で公正かつ良好な関係を構築することにより、長期的な視点に立って企業価値の向上を図ることを経営の基本方針とし、この基本方針に従い、適正かつ効率的な業務執行を確保することができるよう、意思決定の透明
性を高めるとともに、監視・監督機能が適切に組み込まれたコーポレート・ガバナンス体制を構築します。
また、適時適切な情報開示に努め、株主へのアカウンタビリティを十分果たすことにより、株主からの信頼に
基づいた経営を行います。
当社は、平成29年度に業務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3分の1以上に高め、
経営の執行と監督の分離を促進し、平成30年度も引続き社外取締役比率3分の1以上を維持しております。
また、急激に変化する世の中に対応してビジネスモデルを進化・創造して行くためには新しい経営体制で臨む
必要があるとの考え方のもと、経営の継続性も重視し、平成30年度より会長が最高経営責任者、社長が最高執行責任者を兼務する体制としました。経営陣幹部の選任が非常に重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、上記体制に関する取締役会に先立ち、取締役会の任意諮問委員会である指名委員会を複数回開催し、十分な検討を
行いました。
なお、(株)東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」(平成30年6月改訂)については、当社としてもその趣旨に賛同し、同コードへの対応を積極的に行っており、改訂前の同コードに規定されている基本原則、原則及び補充原則の合計73項目については、すべてを遵守しているものと判断しております。改訂後の同コードの遵守状況については、後日(株)東京証券取引所に提出する予定のコーポレート・ガバナンス報告書をご参
照ください。
① 企業統治の体制の概要、当該企業統治の体制を採用する理由、その他企業統治に関する事項
(a) 企業統治の体制の概要(人数は平成30年6月22日現在)
・当社は、取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社です。
・平成30年4月1日付にて、会長が最高経営責任者(CEO)、社長が最高執行責任者(COO)を兼務しております。
・取締役会は、社内取締役5名、社外取締役3名の計8名で構成されており、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
・取締役は、取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行しております。
・取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の任意諮問委員会として、取締役会下にガバナンス・報酬委員会及び指名委員会を設置しております。両委員会の役割及び委員構成は次のとおりです(平成30年6月22日現在)。
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役割 |
構成 |
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ガバナンス・ (計7名) |
執行役員・取締役の報酬制度、 その他ガバナンス関連議案の審議 |
村木社外取締役(委員長)、岡藤取締役、鈴木取締役、 川名社外取締役、土橋監査役、間島社外監査役、 大野社外監査役 |
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指名委員会 (計8名) |
執行役員及び取締役・監査役候補 の選任議案の審議 |
望月社外取締役(委員長)、岡藤取締役、鈴木取締役、小林取締役、 村木社外取締役、山口監査役、間島社外監査役、 瓜生社外監査役 |
・取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を執行しております。
・監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役(社外監査役)3名の計5名で構成されており、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。
・社長及び取締役会による適切かつ機動的な業務執行に関する意思決定に資することを目的として、HMC(Headquarters Management Committee)及び各種社内委員会を設置しております。HMCは、社長の補佐機関として、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項を協議しております。
・各種社内委員会では、各々の担当分野における経営課題について慎重な審査・協議を行っております。また、内部統制委員会等の一部の社内委員会には外部有識者を委員とする等、外部の意見を取り入れ、社長及び取締役会の意思決定に役立てております。主な社内委員会とその役割は次のとおりです。
内部統制委員会(委員長:CSO) :内部統制システムの整備に関する事項の審議
開示委員会(委員長:CFO) :企業内容等の開示及び財務報告に係る内部統制の
整備・運用に関する事項の審議
ALM委員会(委員長:CFO) :リスクマネジメント体制・制度及びB/S管理に
関する事項の審議
コンプライアンス委員会(委員長:CAO・CIO):コンプライアンスに関する事項の審議
サステナビリティ委員会(委員長:CAO・CIO):サステナビリティ及びESG(環境活動、社会貢献
活動を含む。但し、ガバナンス関連事項は除く)に
関する事項の審議
投融資協議委員会(委員長:CFO) :投融資案件に関する事項の審議
・会計監査人は有限責任監査法人トーマツです。
(b) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役(監査役会)設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させることで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。この監査役による経営監視を主軸とした企業統治体制に加えて、当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、取締役総員の3分の1以上の社外取締役を選任しており、また、取締役会の任意諮問委員会として、社外取締役を委員長とし委員総数の半数以上を社外役員とする「ガバナンス・報酬委員会」及び「指名委員会」を設置しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件に加えて、当社独自の独立性判断基準を策定しております。
取締役総員の3分の1以上の社外取締役を含む取締役会及びその任意諮問委員会に加え、社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした当社の企業統治体制は、当社が現状において構築すべきと考えている「意思決定の透明性を高めるとともに、監視・監督機能が適切に組み込まれたコーポレート・ガバナンス体制」に合致したものであると考えております。
(c) 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)を次のとおり整備しております。以下、提出日現在における当社の「内部統制システムに関する基本方針」の概要及び内部統制システムの運用状況の概要を記載します。(当社の「内部統制システムに関する基本方針」は、平成18年4月19日開催の取締役会において決定され、直近では平成28年5月6日付で一部改訂されております。)
|
記
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) コーポレート・ガバナンス ① 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 ② 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。 ③ 取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を執行する。 ④ 監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。 (2) コンプライアンス ① 取締役、執行役員及び使用人は、「伊藤忠グループ企業理念」及び「伊藤忠グループ企業行動基準」に則り行動する。 ② コンプライアンス統括役員(代表取締役)、コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」を制定し、コンプライアンス体制の充実に努める。 (3) 財務報告の適正性確保のための体制整備 ① 商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、CFO(Chief Financial Officer)を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。 ② 開示委員会を設置するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を図る。 (4) 内部監査 社長直轄の監査部を設置する。監査部は、「監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役は、「情報管理規程」、「文書管理規則」その他の社内規程に従い、株主総会議事録等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも、これを閲覧することができる。また、会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集したうえで、法令等に従い適時かつ適切に開示する。
|
|
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスクその他様々なリスクに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置するとともに、各種管理規則、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) HMC及び各種社内委員会 社長補佐機関としてHMC(Headquarters Management Committee)及び各種の社内委員会を設置し、社長及び取締役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものとする。 (2) ディビジョンカンパニー制 ディビジョンカンパニー制を採用し、各カンパニーにはカンパニープレジデントを設置して、法令、定款、社内規程等に従い、担当事業領域の経営を行う。また、カンパニーごとに、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証することにより、経営管理を行う。 (3) 職務権限・責任の明確化 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 子会社管理・報告体制 ① 子会社統括部署を設置する。また、子会社ごとに主管部署を定め、主管部署が連結会社経営に関する社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。 ② 当社が子会社を通じて間接的に保有する子会社に関しては、原則として、当社が直接保有する子会社をして経営管理及び経営指導にあたらせることにより、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるように努める。 ③ 子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮のうえ、原則として、子会社ごとに、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取決める。 (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 子会社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮のうえ、リスクカテゴリーごとにグループ内での管理対象会社を選定し、グループ全体のリスクを管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。 (3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるとともに、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施する。 (4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 各子会社に対して原則として取締役及び監査役を派遣し、当該取締役及び監査役が各子会社における職務執行の監督・監査を行うことにより、子会社における取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するように努める。 ② 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、コンプライアンス体制の整備につき指針を示し、当該事項の実施状況につき定期的なモニター・レビューを実施するとともに、必要に応じて子会社における教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。 ③ 子会社の業務活動全般も監査部による内部監査の対象とする。
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 監査役会に直属する監査役室を設置し、監査役の職務補助に専従する使用人を置く。当該使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属し、その人事考課は、監査役会で定めた監査役が行い、その人事異動及び懲戒処分は、事前に当該監査役の同意を必要とする。
7.取締役及び使用人による監査役への報告体制等 (1) 重要会議への出席 監査役は、取締役会、HMCその他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。 (2) 報告体制 ① 取締役及びその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。また、取締役及びその他の役職者は、監査役に対して、法令が定める事項の他、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定の内容等をその都度直ちに報告する。 ② 使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。 ③ 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利益取扱を禁止する旨明記し、周知徹底する。
|
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8.子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による監査役への報告体制等 (1) 報告体制 ① 子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事 実等を直接報告することができる。 ② コンプライアンス統括部署は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれ がある事実等の概要について、定期的に当社監査役に対して報告する。 ③ 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、上記により監査役に対して報告を行った者に 対する不利益取扱を禁止する旨明記し、十分周知する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査部の監査役との連携 監査部は、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図る。 (2) 外部専門家の起用 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用することができる。
以 上 |
内部統制システムを適正に運用するため、当社は、基本方針に定める各事項を更に細分化した確認項目を年度ごとに策定し、各確認項目について担当部署を定めたうえで、半期ごとに開催される内部統制委員会において、各担当部署(及び関連するその他の社内委員会)による内部統制システムの構築・運用状況を確認する体制を取っております。内部統制委員会は、CSOを委員長、事務局を業務部とし、CAO・CIO、CFO、監査部長及び外部専門家(弁護士)が委員となって構成されている他、監査役も毎回出席し、意見を述べております。
内部統制委員会では、各担当部署から提出される上記確認事項ごとの達成状況や課題等をまとめたチェックリストの内容を検証することに加え、財務報告の適正性確保のための体制、コンプライアンス体制、損失の危険の管理のための体制、及び企業集団における内部統制システムの構築・運用状況等の重要事項については、各担当部署からなされる個別の報告内容を検証することで、内部統制システムの構築・運用状況を確認しております。
また、内部統制委員会における審議結果については、HMC及び取締役会に対しても年1回報告されており、取締役会において、内部統制システムの構築・運用状況について最終的な通期評価を行っております。
内部統制に関連する主な社内委員会の開催状況(平成29年度)は、内部統制委員会が2回、コンプライアンス委員会が2回、ALM(Asset Liability Management)委員会が10回となっております。
なお、当社の内部統制システムは当社及び当社の子会社から成る企業集団ベースで構成されており、その運用状況及び子会社における内部統制システムの構築・運用状況等については定期的に内部統制委員会に報告されております。
この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。また、当社は平成30年5月2日に開催した取締役会において、基本方針に定める各事項について平成29年度における構築・運用状況を評価しましたが、重大な欠陥や不備は存在しないことを確認しました。
(d) リスク管理体制の整備の状況
上記の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。
(e) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「当社及びその子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するための体制」を整備しております。
② 内部監査、監査役監査の組織・人員・手続、及びこれらと会計監査の相互連携、並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
・内部監査組織として、社長直轄の監査部(平成30年6月22日現在で約50名)を設置しております。監査部は、当社並びに内外の連結会社を対象に、ⅰ)財務情報及びその他の報告や記録、及びそれらを行う手続きが信頼できるかどうか、ⅱ)法令等が遵守されているか、関連する社内の仕組み・制度が有効・妥当なものかどうか、ⅲ)組織の方針・計画を達成するために、業務の手続きや活動が有効で効率的かどうか、ⅳ)その他経営の諸活動が、合理的かつ効率的に行われているかどうか等の観点から監査を実施し、その監査結果を会長及び社長に直接報告しております。指摘・提言事項の改善履行状況については、監査後のフォローアップを徹底しております。また、グループ会社の内部監査部署とも密接な連携を図っております。なお、監査部内には、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、独立的な視点で評価を行う組織を設置しております。
・各監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査基準」、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席、取締役等からその職務の執行状況を聴取する他、重要な決裁書類等を閲覧、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求め、取締役・執行役員の職務執行を、厳正に監査しております。更に、主要グループ会社常勤監査役で構成する連絡協議会を設置する等、連結グループ会社監査役との協働に注力して活動しております。なお、監査役である間島進吾氏は、日本及び米国における公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役である瓜生健太郎氏及び大野恒太郎氏は、日本における弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
・会計監査については、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、英文財務諸表に係る監査、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。会計監査人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査及び内部統制監査を実施し、当社は監査結果の報告を受けて、会計及び内部統制の検討課題等について適宜意見を交換し、改善事項等の助言を受けております。また、当社からは情報・データを提供し、迅速かつ正確な監査が実施できる環境を整備しております。
・業務を執行した会計監査人の概要は、次のとおりです。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員:石塚 雅博 |
有限責任監査法人 トーマツ |
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指定有限責任社員 業務執行社員:大久保 孝一 |
有限責任監査法人 トーマツ |
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指定有限責任社員 業務執行社員:山田 博之 |
有限責任監査法人 トーマツ |
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指定有限責任社員 業務執行社員:中安 正 |
有限責任監査法人 トーマツ |
継続監査年数は全員7年以内であるため、記載を省略しております。
補助者の構成: 公認会計士39名、その他51名
・監査部と監査役の間では、内部監査計画を協議するとともに、定期的に内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に意見交換する等、密接な情報交換・連携を図っております。
・監査部は、会計監査人とも定期会合を持ち、情報交換を行う等連携を図っております。
・監査役と監査役会は、監査の品質向上及び効率化並びにコーポレート・ガバナンスの充実・強化への寄与を目的として、会計監査人との間で、相互の監査計画・監査の実施状況及び結果その他監査上の重要事項について、積極的に情報及び意見の交換を行う等連携強化に努めております。
・監査役、会計監査人、監査部による監査の結果は、適時適切に取締役会、HMC、社内委員会等に報告され、意思決定にあたり十分考慮されるとともに、経営の改善に活かされております。
③ 社外取締役及び社外監査役に関する事項
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります(平成30年6月22日現在)。
(b) 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係、及び当社の企業統治において果たす機能・役割、並びに社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
a. 社外取締役
|
氏名 |
当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割 |
|
村木 厚子 (平成28年6月就任) |
村木氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。村木氏には、厚生労働省(及び旧労働省)における長年の経験を通して培われた働く環境の整備、人材の育成、社会保障等に関する高い見識を活かして、 独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。 |
|
望月 晴文 (平成29年6月就任) |
望月氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。望月氏には、経済産業省(及び旧通商産業省)における行政官としての豊富な経験と高い見識及び兼職先における企業経営者としての経験を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。 |
|
川名 正敏 (平成30年6月就任) |
川名氏と当社との間には、下記を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その 他の利害関係はありません。 当社は平成25年8月以降、川名氏より医療コンサルタントとして、代表取締役社長(現体制においては代表取締役会長)に疾病・怪我が生じた場合の医療アドバイス、その他健康管理に関するアドバイスの提供を不定期に受けております(診療行為を除く)。これは、役員の健康管理の重要性に鑑み、当社が代表取締役会長及び代表取締役社長を対象として、制度として取り入れているものですが、川名氏に対する支払いは月額10万円と少額であり、取引の規模・性質に照らして、同氏の独立性に影響を 及ぼすおそれはないと判断しています。 川名氏には、東京女子医科大学病院の医師として長年従事され、同院副院長等の重要役職を歴任、同大学附属青山病院病院長としての病院経営の経験と医療に関する高度な知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しており ます。 |
村木取締役は、平成29年度に開催された取締役会15回のすべてに出席しております。望月取締役は、就任後に開催された取締役会11回のすべてに出席しております。なお、望月取締役は、平成29年6月23日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任しており、平成29年度における、辞任時までに開催された取締役会4回及び監査役会4回のすべてに出席しております。社外取締役については、その客観的・中立的な立場から、当社の取締役会及び取締役会の任意諮問委員会において積極的に助言・提言を行う等、社内取締役に対する監視・監督機能と多様な視点に基づく経営助言機能を適切に発揮することにより、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性の確保・向上に寄与していただけるものと考えております。
なお、当社は、前事業年度までに行われた西日本旅客鉄道(株)及び東日本電信電話(株)向け制服の販売業務に関して独占禁止法に違反する行為があったとして、平成30年1月及び同年2月に、公正取引委員会より独占禁止法第7条第2項に基づく排除措置命令を受けました。村木取締役及び望月取締役は、平素より取締役会において法令遵守の重要性について発言を行っており、また、本件の判明後は、当社及びグループ会社における法令遵守の更なる徹底、並びに、独占禁止法等遵守に係る社内ルールの整備、違反行為の自主申告の促進及び独占禁止法遵守教育の強化・充実を含む再発防止策の策定につき積極的な提言を行い、コンプライアンス体制の強化に関する当該取組につき継続的に確認をしております。
b. 社外監査役
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氏名 |
当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割 |
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間島 進吾 (平成25年6月就任) |
間島氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。間島氏には、長年にわたる公認会計士としての財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かして、独立の立場から当社の経営を 監視・監査することを期待しております。 |
|
瓜生 健太郎 (平成27年6月就任) |
瓜生氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。瓜生氏には、主に企業法務・国際取引法の分野における弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査すること を期待しております。 |
|
大野 恒太郎 (平成29年6月就任)
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大野氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。大野氏には、法務省にて、法務事務次官、東京高等検察庁検事長、検事総長等の重要役職を歴任する等、法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査することを期待しております。 |
間島監査役は、平成29年度に開催された取締役会15回のすべてに出席し、また、当該年度に開催された監査役会14回のすべてに出席しております。瓜生監査役は、平成29年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席し、また、当該年度に開催された監査役会14回のうち13回に出席しております。大野監査役は、就任後に開催された取締役会11回のすべてに出席し、また、監査役会10回のすべてに出席しております。社外監査役については、その客観的・中立的な立場から、当社の取締役会及び取締役会の任意諮問委員会において積極的に意見を述べる等、取締役の職務執行に対する監視・監査機能を適切に発揮することにより、取締役会における意思決定の
透明性の確保・向上に寄与していただけるものと考えております。
なお、当社は、前事業年度までに行われた西日本旅客鉄道(株)及び東日本電信電話(株)向け制服の販売業務に関して独占禁止法に違反する行為があったとして、平成30年1月及び同年2月に、公正取引委員会より独占禁止法第7条第2項に基づく排除措置命令を受けました。各社外監査役は、平素より取締役会において法令遵守の重要性について発言を行っており、また、本件の判明後は、当社及びグループ会社における法令遵守の更なる徹底、並びに、独占禁止法等遵守に係る社内ルールの整備、違反行為の自主申告の促進及び独占禁止法遵守教育の強化・充実を含む再発防止策の策定につき積極的な提言を行い、コンプライアンス体制の強化に関する当該
取組につき継続的に確認をしております。
(c) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件((株)東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)及び当社の「独立性判断基準」を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の「独立性判断基準」の内容は、次のとおりです。
|
社外役員の独立性に関する判断基準
当社の社外取締役または社外監査役を(株)東京証券取引所が定める「独立役員」と指定するためには、以下の基準のいずれにも該当してはならないものとする。
A. 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者1 ・ 上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。 B. 当社の主要な取引先またはその業務執行者 ・ 上記において「当社の主要な取引先」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。 C. 1. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家または税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家または税務専門家をいう) ・ 上記において、「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、または当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。 2. 当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、または当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家 D. 当社の主要な株主またはその業務執行者 ・ 上記において、「主要な株主」とは、直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。 E. 当社が多額の寄付を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者 ・ 上記において、「多額の寄付」とは、直近の3事業年度の平均で年間2,000万円を超える金額の寄付をいう。 F. 当社の主要借入先若しくはその親会社またはそれらの業務執行者 ・ 上記において、当社の「主要借入先」とは、当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が上位3位以内の会社をいう。 G. 就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社の業務執行者であった者 H. 当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者 I. 1. 就任時点において上記A、BまたはC-1に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者 2. 就任前3年間のいずれかの時期において、上記C-2に該当していた者 3. 就任時点において上記Eに該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者 4. 就任前3年間のいずれかの時期において、上記DまたはFのいずれかに該当していた者 J. 次のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者2 (A) 上記AからCのいずれか、またはI-1若しくはI-2に掲げる者(但し、A及びBについては、業務執行取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、C-1については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、C-2については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす) (B) 当社の子会社の業務執行者 (C) 当社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る) (D) 就任前1年間のいずれかの時期において上記(B)、(C)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
1. 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。 2. 「近親者」とは、二親等以内の親族をいう。 |
なお、現在の社外取締役3名、及び社外監査役3名については、いずれも(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件及び当社の「独立性判断基準」に基づき独立性を有しており、それら全員を、当社が上場している(株)東京証券取引所に独立役員として届出ております。
(d) 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・執行役員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。社外監査役と常勤監査役とは常に連携をとり、監査部・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監査に必要な情報を共有しております。また、監査部及び会計監査人は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
(e) 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低限度額としております。
④ 役員報酬等の内容
(a) 平成29年度における役員報酬等
・平成29年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬等の内容は、次のとおりです。
|
役員区分 |
人員 |
報酬等の総額 (百万円) |
内訳 |
||||
|
月例報酬 (百万円) |
賞与 (百万円) |
特別賞与 (百万円) |
株式報酬 (百万円) |
||||
|
取締役 |
取締役(社内) |
5名 |
1,386 |
456 |
687 |
166 |
76 |
|
社外取締役 |
4名 |
45 |
45 |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
9名 |
1,431 |
501 |
687 |
166 |
76 |
|
|
監査役 |
監査役(社内) |
2名 |
78 |
78 |
- |
- |
- |
|
社外監査役 |
4名 |
36 |
36 |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
6名 |
115 |
115 |
- |
- |
- |
|
(注)1 株主総会決議による取締役の報酬限度額は、月例報酬総額として年額12億円(うち、社外取締役分は年額50百万円)、上記報酬額とは別枠で取締役(社外取締役を除く)に対する賞与総額として年額10億円(いずれも平成23年6月24日株主総会決議)です。
2 株主総会決議による監査役の報酬限度額は、月額総額13百万円(平成17年6月29日株主総会決議)で
す。
3 当社は、平成29年度における当社株主に帰属する当期純利益(連結)が通期見通しの4,000億円を上回
る4,003億円となり、史上最高益を更新したことを受け、特別賞与を支給することを決定しました。こ
れは、ガバナンス・報酬委員会の審議を経たうえでの平成30年2月2日開催の取締役会決議に基づくも
のです。特別賞与は、取締役賞与と合わせた金額が(注1)の賞与限度額(年額10億円)を超えない
範囲で支給されます。
4 当社は平成28年6月24日開催の第92回定時株主総会において、取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬
BIP信託)の導入を決議しております。表の株式報酬の総額は、役員報酬BIP信託に関して平成29年度中
に付与した株式付与ポイントに係る費用計上額です。同株式報酬制度の概要については、下記「(c) 業
績連動型株式報酬」に記載しております。
5 当社は、平成17年6月29日開催の第81回定時株主総会の日をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度
を廃止し、同株主総会終結後引続いて在任する取締役及び監査役に対しては、退職慰労金制度廃止まで
の在任期間に対応する退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
・平成29年度の報酬等総額が1億円以上である役員の氏名、役員区分及び報酬額の内訳は、次のとおりです。
|
氏名 |
役員区分 |
月例報酬 (百万円) |
賞与 (百万円) |
特別賞与 (百万円) |
株式報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
|
*岡藤 正広 |
取締役 |
162 |
287 |
66 |
32 |
547 |
|
岡本 均 |
取締役 |
74 |
86 |
27 |
10 |
196 |
|
鈴木 善久 |
取締役 |
71 |
115 |
27 |
13 |
225 |
|
小林 文彦 |
取締役 |
79 |
115 |
27 |
13 |
233 |
|
鉢村 剛 |
取締役 |
70 |
86 |
20 |
10 |
186 |
・平成29年度における取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月例報酬、業績連動型の賞与、特別賞与(前記注
3)及び業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)により構成されており、月例報酬は役位ごとの基準額を
ベースに会社への貢献度等に応じて決定され、業績連動型賞与は当社株主に帰属する当期純利益(連結)に基
づき総支給額が決定される仕組みをとっております。業績連動型株式報酬制度の概要については、下記「(c)
業績連動型株式報酬」に記載しております。なお、*印の取締役の月例報酬には住宅手当が含まれております。
・社外取締役については月例報酬のみを支給しており、賞与は支給しておりません。
・監査役の月例報酬は監査役の協議により定めており、賞与は支給しておりません。
(b) 平成30年度における取締役賞与
・業績連動型賞与
平成30年度の業績連動型賞与は、平成30年6月13日開催の取締役会決議を経て、第95回定時株主総会終了後、
下記方法に基づき算定のうえ、支給額を確定し支払います。
a. 総支給額
総支給額はⅰ)b.の個別支給額の合計額、またはⅱ)10億円、のいずれか少ない額です。
b. 個別支給額
個別支給額に係る具体的算定フォーミュラを示すと、次のとおりとなります。
総支給額算定ベース =( A + B + C )× 対象となる取締役の役位ポイントの総和 ÷ 55
A = 平成30年度当社株主に帰属する当期純利益(連結)のうち2,000億円に達するま
での部分 × 0.35%
B = 平成30年度当社株主に帰属する当期純利益(連結)のうち2,000億円を超え
3,000億円に達するまでの部分 × 0.525%
C = 平成30年度当社株主に帰属する当期純利益(連結)のうち3,000億円を超える部
分 × 0.35%(1円未満切捨て)
個別支給額 =(総支給額算定ベース × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位ポイントの総和)
× 30% +(総支給額算定ベース × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位
ポイントの総和)× 70% × 担当組織当期純利益(連結)の計画達成率
(1,000円未満切上げ)
但し、担当組織の業績評価ができない取締役の担当組織当期純利益(連結)の計画達成率は100%とし
ます。
役位ポイントは次のとおりです。
|
取締役会長 |
取締役社長 |
取締役 副社長執行役員 |
取締役 専務執行役員 |
取締役 常務執行役員 |
|
10 |
7.5 |
5 |
4 |
3 |
個別支給額の限度額は次のとおりとなります。
個別支給額の限度額: 取締役会長 338百万円
取締役社長 254百万円
取締役副社長執行役員 169百万円
取締役専務執行役員 135百万円
取締役常務執行役員 101百万円
・時価総額連動型賞与
当社は、平成30年2月2日開催の取締役会決議に基づき、当社企業価値の増大に向けたインセンティブとする
目的で、当社株式時価総額の前事業年度比増加額に連動する賞与を導入しました。
平成30年度の時価総額連動型賞与は、平成30年6月13日開催の取締役会決議を経て、下記方法に基づき算定の
うえ、支給額を確定し支払います。
個別支給額に係る具体的算定フォーミュラを示すと、次のとおりとなります。
(平成30年度の日々の当社株式時価総額の単純平均額―平成29年度の日々の当社株式時価総額の単純平均
額)×1,000分の1×役位ポイント÷108.8
各取締役の役位ポイントは、業績連動型賞与の算定に用いられるものと同一です。
なお、取締役に対する時価総額連動型賞与は、業績連動型賞与と合わせた金額が取締役に対する賞与の限度額
である10億円を超えない範囲で支給されます。
(c) 業績連動型株式報酬
・平成28年6月24日開催の第92回定時株主総会における決議により、当社は、新たに業績連動型株式報酬制度
(以下、「本制度」という。)を導入いたしましたが、平成30年5月2日開催の取締役会決議により、当社は、平成30年度以降も本制度を継続します。本制度については、後述「本制度の概要」に記載しております。
・本制度により取締役等には、信託期間中の毎年6月に、前年7月1日から同年6月末日までの期間を対象とし
て、同年3月31日で終了した事業年度における業績及び当該支給対象期間における在任月数に応じてポイントが付与されます。
・平成30年度の取締役(社外取締役を除く)へ付与されるポイントの算定方法は、次のとおりです。なお、1ポイントは当社株式1株とし、1ポイント未満の端数は切捨てます。
ポイント = 個別株式報酬額(注1) ÷ 信託内の当社株式の取得平均株価(注2)
×{(支給対象期間の開始月である7月から翌年6月までの間の在任月数
(1月未満切上げ))÷ 12} (小数点以下の端数は切捨て)
(注1)個別株式報酬額は、次のとおり算定された総株式報酬額に基づき、算定されます。
a. 総株式報酬額
=(平成30年度当社株主に帰属する当期純利益(連結) -3,000億円) ×0.175%
× 対象となる取締役の役位ポイントの総和 ÷ 55(1円未満切上げ)
b. 個別株式報酬額
=総株式報酬額 × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位ポイントの総和
(千円未満切捨て)
各取締役の役位ポイントは、取締役賞与の算定に用いられるものと同一です。
(注2)信託期間の延長が行われた場合には、信託期間の延長に伴い本信託により取得された当社株式
の取得平均株価とします(但し、信託期間の延長に伴い本信託により取得された当社株式がな
い場合には、延長された信託期間の初日における(株)東京証券取引所における当社株式の終値
とします)。
・執行役員(取締役兼務者を除く)に対して毎年6月に付与されるポイントは、取締役に準じた方法により算出するものとします。
・本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを
採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランです。当社は、取締役等の退任後(当該取締役等が死亡した場合は死亡後。以下同じ。)に、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を業績等に応じて当社株式から生じる
配当とともに交付または給付します。BIP信託の仕組は下図のとおりです。
①当社は取締役会において本制度の継続を決議しております。なお、当社は本制度に関する株式交付規程を制定済みです。
②当社は、平成28年6月24日開催の第92回定時株主総会(以下「平成28年株主総会」という。)の決議により
承認を受けた範囲内で金銭の追加信託を行い、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託(以下
「本信託」という。)の期間を延長します。
③本信託は、信託管理人の指図に従い、②で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得しま
す。本信託が取得する株式数は、平成28年株主総会の承認決議の範囲内とします。
④本信託内の当社株式に対する配当は、他の株式と同様に行われます。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、毎事業年度における業績等に応じて、取締役等に一定のポイントが付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役等は、取締役等の退任後に累積したポイント数の一定割合に相当する当社株式の交付を受け、残りの当該ポイント数に相当する株式数の当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭を受領し、あわせて本信託内の当社株式に関して支払われていた配
当についても、配当基準日におけるポイント数に応じた金銭を受領します。
⑦信託期間中の毎事業年度の業績目標の未達等により、信託満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。
⑧本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金
の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については当社及び取締役等と利
害関係のない団体への寄附を行う予定です。
・本制度の概要は次のとおりです。
|
(1)本制度の対象者 |
当社の取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。) |
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(2)当社が本信託に拠出する金員の上限 |
2事業年度を対象として、合計15億円 |
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(3)本信託による当社株式の取得方法 |
株式市場から取得予定のため、希薄化は生じない。 |
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(4)対象者が取得する当社株式の数(換価処分の対象となる株式数を含む。)の上限 |
2事業年度を対象として、信託期間中に対象者に付するポイントの総数(株式数)の上限は130万ポイント(年平均で65万ポイント) |
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(5)業績達成条件の内容 |
毎事業年度の当社株主に帰属する当期純利益(連結)の水準に応じて業績連動型株式報酬の原資が変動。詳細は上記記載のとおり。 |
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(6)対象者に対する当社株式等の交付の時期 |
退任後 |
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(7)本信託内の当社株式に関する議決権行使 |
本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しない。 |
⑤ 株式の保有状況
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
267銘柄 195,885百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度(平成29年3月31日現在)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
日清食品ホールディングス |
5,400,000 |
33,318 |
取引関係・協業関係の構築・維持強化 |
|
アドバンス・レジデンス投資法人 |
34,800 |
10,597 |
同上 |
|
セブン&アイ・ホールディングス |
1,726,600 |
7,531 |
同上 |
|
昭和産業 |
12,700,000 |
7,468 |
同上 |
|
日本製粉 |
2,250,000 |
3,699 |
同上 |
|
カネ美食品 |
1,000,000 |
3,365 |
同上 |
|
西武ホールディングス |
1,632,000 |
2,998 |
同上 |
|
ベネフィット・ワン |
613,800 |
2,096 |
同上 |
|
アドウェイズ |
4,000,600 |
2,012 |
同上 |
|
かどや製油 |
300,000 |
1,701 |
同上 |
|
丸大食品 |
3,314,000 |
1,614 |
同上 |
|
サンマルクホールディングス |
480,600 |
1,572 |
同上 |
|
日本触媒 |
200,000 |
1,516 |
同上 |
|
エイチ・ツー・オー リテイリング |
806,400 |
1,443 |
同上 |
|
ケネディクス |
3,000,000 |
1,329 |
同上 |
|
Dah Chong Hong Holdings |
25,590,000 |
1,253 |
同上 |
|
ケンコーマヨネーズ |
448,000 |
1,226 |
同上 |
|
マルコ |
8,055,000 |
1,184 |
同上 |
|
ヒラノテクシード |
850,000 |
1,156 |
同上 |
|
Fubon Multimedia Technology |
1,278,750 |
1,022 |
同上 |
|
ライオン |
500,000 |
1,001 |
同上 |
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
滝沢ハム |
1,576,000 |
914 |
取引関係・協業関係の構築・維持強化 |
|
フジオフードシステム |
317,600 |
883 |
同上 |
|
ViewRay |
880,546 |
841 |
同上 |
|
中部飼料 |
679,000 |
809 |
同上 |
|
川崎重工業 |
2,343,500 |
792 |
同上 |
|
Aekyung Petrochemical |
604,800 |
759 |
同上 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
雪印メグミルク |
3,703,700 |
11,352 |
退職給付信託株式であり、当該株式に係る議決権行使の指図権限を有しているもの |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
6,807,000 |
4,763 |
同上 |
|
日揮 |
911,000 |
1,763 |
同上 |
(注)1 貸借対照表計上銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
当事業年度(平成30年3月31日現在)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
日清食品ホールディングス |
5,400,000 |
39,852 |
取引関係・協業関係の構築・維持強化 |
|
アドバンス・レジデンス投資法人 |
34,800 |
9,573 |
同上 |
|
セブン&アイ・ホールディングス |
1,726,600 |
7,880 |
同上 |
|
昭和産業 |
2,540,000 |
7,026 |
同上 |
|
Honma Golf |
38,284,000 |
4,354 |
同上 |
|
日本製粉 |
2,250,000 |
3,710 |
同上 |
|
ベネフィット・ワン |
1,227,600 |
3,613 |
同上 |
|
西武ホールディングス |
1,632,000 |
3,022 |
同上 |
|
マーキュリアインベストメント |
2,426,000 |
2,683 |
同上 |
|
ヒラノテクシード |
850,000 |
2,298 |
同上 |
|
アドウェイズ |
4,000,600 |
2,036 |
同上 |
|
マルコ |
6,055,000 |
2,016 |
同上 |
|
ケネディクス |
3,000,000 |
1,986 |
同上 |
|
エイチ・ツー・オー リテイリング |
806,400 |
1,569 |
同上 |
|
ケンコーマヨネーズ |
448,000 |
1,566 |
同上 |
|
サンマルクホールディングス |
480,600 |
1,480 |
同上 |
|
中部飼料 |
679,000 |
1,465 |
同上 |
|
日本触媒 |
200,000 |
1,444 |
同上 |
|
Dah Chong Hong Holdings |
25,590,000 |
1,372 |
同上 |
|
かどや製油 |
200,000 |
1,292 |
同上 |
|
フジオフードシステム |
635,200 |
1,285 |
同上 |
|
Fubon Multimedia Technology |
1,278,750 |
1,261 |
同上 |
|
滝沢ハム |
315,200 |
1,122 |
同上 |
|
ライオン |
500,000 |
1,072 |
同上 |
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
Aekyung Petrochemical |
604,800 |
879 |
取引関係・協業関係の構築・維持強化 |
|
川崎重工業 |
234,350 |
806 |
同上 |
|
CoreMax Corporation |
1,680,000 |
783 |
同上 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
雪印メグミルク |
3,703,700 |
10,656 |
退職給付信託株式であり、当該株式に係る議決権行使の指図権限を有しているもの |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
6,807,000 |
4,744 |
同上 |
|
日揮 |
911,000 |
2,108 |
同上 |
(注)1 貸借対照表計上銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに
当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
||||
|
貸借対照表 計上額の 合計額
|
貸借対照表 計上額の 合計額
|
受取配当金の 合計額
|
売却損益の 合計額
|
評価損益の 合計額 |
||
|
貸借対照表 計上額と取得 原価の差額 |
減損処理額 |
|||||
|
非上場株式 |
1,610 |
2,386 |
1 |
3 |
(注) △37 |
△139 |
|
上記以外の株式 |
697 |
2,533 |
- |
- |
1,867 |
- |
(注)非上場株式については、外貨建有価証券の為替換算差額を記載しております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由
(a) 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(c) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制システムの模式図は次のとおりです。(平成30年6月22日現在)
(注)1 HMC : Headquarters Management Committee
CEO : Chief Executive Officer
COO : Chief Operating Officer
CSO : Chief Strategy Officer
CAO・CIO: Chief Administrative & Information Officer
CFO : Chief Financial Officer
ALM : Asset Liability Management
2 コンプライアンス統括役員はCAO・CIO。また、各ディビジョンカンパニーにはカンパニープレジデントを設置。
3 内部統制システムは社内のあらゆる階層に組込まれており、そのすべてを表記することはできませんので主要な組織及び委員会のみ記
載しております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
590 |
8 |
615 |
8 |
|
子会社 |
925 |
49 |
1,014 |
58 |
|
計 |
1,515 |
57 |
1,629 |
66 |
前連結会計年度及び当連結会計年度における当社及び当社の子会社が支払うべき、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ以外のDeloitte Touche Tohmatsu Limitedの海外メンバーファームに対する報酬額は、それぞれ1,586百万円及び1,490百万円であります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務等についての対価であります。
CFOが、会計監査人から提示された監査計画、監査日数及び業務の内容等の妥当性を吟味したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。