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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り・売渡し
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
― |
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買取・売渡手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行います。但し、やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行います。 |
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株主に対する特典 |
株主優待制度
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(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。