第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成している。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けている。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み

(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するなど、情報収集に努めている。
(2) 国内において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき連結財務諸表等を適正に作成するため、社内規定を整備し、周知徹底に努めている。
(3) 国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務情報を作成するため、グループ内の統一会計基準書を作成し、連結会社に対して展開するとともに、これを補足するため会計処理上の特定の留意事項をまとめ、財務情報作成用のガイダンスとして随時閲覧できるようにしている。連結会社は現在、連結用財務報告値の一部としてIFRSに準拠した財務情報を作成し、当社に提出している。これらはIFRSについて専門知識を有する社内の経理責任者によって分析的手法等に基づいてレビューされ、不備等があれば修正・再提出させるプロセスを構築している。
  統一会計基準書は、定期的にIFRSの改訂に基づいて内容の更新を行うとともに、連結会社に通知し、重要な改訂については必要に応じて会計処理指示書の作成及び連結会社の経理担当者の教育を行っている。また、これらの活動に際しては、監査法人などが主催するIFRS対応のセミナー等への参加を通じ、社内における専門知識の蓄積に努めている。
  また、国際会計基準審議会(IASB)が募集する公開草案等に対するパブリックコメントへの応募やIASBの諮問機関(Global Preparers Forum)への参加などの機会を通じて、IFRSの基準改訂の動向の把握に努めるとともに、財務諸表作成者の立場から意見発信を行うことで、IFRSの基準の作成・改訂及び国際的な拡大に一定の貢献をしている。