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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
2,400,000,000 |
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A種優先株式 |
30,000 |
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計 |
2,400,000,000 |
(注)当社の発行可能株式総数は、普通株式とA種優先株式をあわせて2,400,000,000株であります。
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成26年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
731,438,670 |
751,996,806 |
東京証券取引所市場第一部 |
株主として権利内容に制限のない株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
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A種優先株式 (注)2 |
30,000 |
30,000 |
- |
(注)3~5 単元株式数は1株であります。 |
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計 |
731,468,670 |
752,026,806 |
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使及びA種優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1) A種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されています。A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、または修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2) A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得請求が行使されたA種優先株式に係る払込金額の総額を、以下の基準額で除して算出されます(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)。また、基準額は、下記のとおり、平成26年4月1日以降、半年に1回の頻度で修正されます。
当初基準額は、原則として、平成26年4月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)、あるいは75円のいずれか高い金額であります。
平成26年4月1日から平成36年3月31日までの期間の毎年3月31日及び9月30日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)に修正されます。
(3) 基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の50%に相当する額を下限とします。
(4) A種優先株式には、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間の毎月月末において、分配可能額または当社の自己資本額から総資産額の20%に相当する額を控除した金額のいずれか低い金額を上限として、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額に毎年4月1日から当該権利の行使日までの経過配当利息相当額を加算した額の金銭と引換えに、A種優先株式の全部または一部を取得するよう請求することができる取得請求権が付されております。また、A種優先株式には、当社が、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額の110%に相当する額に毎年4月1日から当該日までの経過配当利息相当額を加算した額の金銭を対価としてA種優先株式を取得することができる取得条項が付されております。なお、A種優先株式には、当社が、A種優先株式の取得請求の期間中に取得請求のなかったA種優先株式の全部を、取得請求期間(下記5.6.(2)において定義します。以下同じ。)の末日の翌日においてA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を取得請求期間の末日の翌日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)で除して得られる数の普通株式をA種優先株主(下記5.1.(1)において定義します。)に対して交付するのと引換えにA種優先株式の全部を取得することができる取得条項が付されています。
上記(1)ないし(4)の詳細は、下記5.5ないし5.8を参照下さい。
4.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種優先株式)に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の賃借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
①単元株式数
当社の普通株式の単元株式数は1,000株であります。なお、A種優先株式には議決権がないため、A種優先株式の単元株式数は1株としております。
②種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
③議決権の有無及び内容の差異並びにその理由
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しております。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株主は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。
5.A種優先株式の内容は以下のとおりであります。
1.A種優先配当金
(1)A種優先配当金
当会社は、平成23年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度において当社定款に定める基準日に係る剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、当該剰余金の配当にかかる基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して第2項に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。A種優先配当金の総額が分配可能額(会社法第461条第2項において定義される分配可能額をいう。以下同じ。)を超える場合、分配可能額の範囲で取締役会が定める金額を、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、配当としてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うことができる。なお、当会社は、A種優先株式について、平成23年3月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とする剰余金の配当を行わない。
(2)A種優先配当年率
平成24年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初回A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額
上記の算式において「初回A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、日本円TIBOR(6ヶ月物)に3.00%を加算して得られる数に、払込期日(同日を含む。)より平成24年3月31日(同日を含む。)までの実日数である466を乗じ365で除して算出した額の金銭(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)とする。
平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+3.00%
なお、平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。A種優先配当年率決定日において日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁(円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示するロイターの3750頁をいう。)に表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと当会社が合理的に判断した数値を、日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.A種優先中間配当金
当会社は、当社定款に定める中間配当を行うときは、当該中間配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、当該中間配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、当該中間配当の基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額に2分の1を乗じた額を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)による剰余金の配当を行う。
3.残余財産
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株当たりの払込金額相当額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
5.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭を対価とする取得請求権の内容
A種優先株主は、当会社に対し、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間の毎月末日(同日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)(以下「金銭対価取得請求権行使日」という。)において、A種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」という。)することができる。ある金銭対価取得請求権行使日における金銭対価取得請求に係る取得価額(下記(2)において定義される。)の総額が、当該金銭対価取得請求権行使日における取得上限額(下記(3)において定義される。)または分配可能額のいずれか低い金額を超える場合には、当会社が取得すべきA種優先株式は金銭対価取得請求がなされた株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2)取得価額
金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に当該金銭対価取得請求権行使日が属する事業年度の末日を基準日とするA種優先配当に係るA種優先配当金額に当該事業年度に属する4月1日(同日を含む。)から当該金銭対価取得請求権行使日(同日を含む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)を加えた金額とする。ただし、上記により計算された金額から、金銭対価取得請求権行使日が属する事業年度において支払われたA種優先中間配当金の額を控除するものとする。
(3)取得上限額
「取得上限額」は、当該金銭対価取得請求権行使日前に当会社が開示した、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の有価証券上場規程第404条に基づき作成される通期決算短信または四半期決算短信のうち直近のもの(以下「直近決算短信等」という。)における自己資本額から総資産額の20%に相当する額を控除した金額とする。ただし、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。
「自己資本額」とは、直近決算短信等に含まれる連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表(以下「連結貸借対照表等」という。)の純資産の部の合計額から新株予約権および少数株主持分の項目に係る金額を控除した額をいう。
「総資産額」とは、連結貸借対照表等の資産の部の合計額をいう。
(4)取得上限額の調整
当会社が、連結貸借対照表等の日後に、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、当該行為が当該連結貸借対照表等の日に行われたものとみなして、取得上限額の調整を行う。
(ⅰ)剰余金の配当(取締役会において中間配当決議をすること、および取締役会において剰余金の配当を株主総会の付議議案として決議することを含む(ただし、株主総会において当該剰余金の配当について否決された場合には、当該株主総会の日以降に行う取得上限額の調整にあたっては、これを考慮しない。)。)
(ⅱ)当会社株式の取得(法令の定めに従って行われた単元未満株式の買取請求および株式買取請求に基づく取得、ならびに当該金銭対価取得請求権行使日前に行われた本項および第7項に基づくA種優先株式の取得を含み、これらに限られない。)
(ⅲ)事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式の発行(自己株式の処分を含む。)
(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)の他、連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の資産の部または純資産の部の額を増加または減少させることとなる会社法上の行為
6.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式を対価とする取得請求権の内容
A種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することのできる期間中いつでも、下記(3)ないし(6)に定める条件で、当会社がA種優先株式の全部または一部を取得することと引換えに、当会社の普通株式を交付することを請求することができる。
(2)取得を請求することのできる期間
平成26年4月1日から平成36年3月31日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記(4)ないし(6)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭の交付は行わない。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)、あるいは75円のいずれか高い金額(以下「当初取得価額」という。)とする。なお、上記の連続する30取引日の初日(同日を含む。)から決定日(同日を含む。)(下記(5)において定義する。)までの間に、下記(6)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当初取得価額は、下記(6)に準じて当会社の取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間中、毎年3月31日および9月30日(以下「決定日」という。)に、決定日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。以下、「修正後取得価額」という。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が上記(4)に定める当初取得価額の50%に相当する額(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。また、修正後取得価額が上記(4)に定める当初取得価額の100%に相当する額(以下「上限取得価額」という。)を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とする。なお、上記の連続する30取引日の初日(同日を含む。)から決定日(同日を含む。)までの間に、下記(6)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、下記(6)に準じて当会社の取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(当初取得価額、下限取得価額および上限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
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調整後取得価額=調整前取得価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
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1株当たりの時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.において定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(6)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため、または無償割当てのための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、普通株式の株式分割のための基準日に、分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.において定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合は当該基準日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.において定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(当初取得価額、下限取得価額および上限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、当会社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記の連続する30取引日の初日(同日を含む。)から決定日(同日を含む。)までの間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(6)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
7.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項の内容
当会社は、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当会社がA種優先株式の全部または一部を取得するのと引換えに、分配可能額の範囲で、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分または当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。
(2)取得価額
金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、A種優先株式1株当たりの払込金額の110%に相当する額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするA種優先配当金額に当該事業年度に属する4月1日(同日を含む。)から当該金銭対価強制取得日(同日を含む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)を加えた金額とする。ただし、上記により計算された金額から、金銭対価強制取得日が属する事業年度において支払われたA種優先中間配当金の額を控除するものとする。
8.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得する。この場合、当会社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記(2)に定める価額(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値が算出されない日を除く。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
9.株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2)当会社は、A種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、A種優先株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
10.剰余金の配当等の除斥期間
剰余金の配当等の除斥期間の規定はA種優先配当金およびA種優先中間配当金の支払いについてこれを準用する。
11.譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の承認を必要とする。
当社は、平成13年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。
|
|
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
||
|
平成16年6月29日 決議分新株予約権 |
平成17年6月29日 決議分新株予約権 |
平成16年6月29日 決議分新株予約権 |
平成17年6月29日 決議分新株予約権 |
|
|
新株予約権の数 |
452個 |
442個 |
452個 |
442個 |
|
新株予約権のうち 自己新株予約権の数 |
- |
- |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
同左 |
同左 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
452,000株 |
442,000株 |
452,000株 |
442,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1個の新株予約権につき 458,000円 |
1個の新株予約権につき 406,000円 |
1個の新株予約権につき 458,000円 |
1個の新株予約権につき 406,000円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年7月1日~ 平成26年6月28日 |
平成19年7月1日~ 平成27年6月28日 |
平成18年7月1日~ 平成26年6月28日 |
平成19年7月1日~ 平成27年6月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 458円 資本組入額 229円 |
発行価格 406円 資本組入額 203円 |
発行価格 458円 資本組入額 229円 |
発行価格 406円 資本組入額 203円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
(注2) |
(注1) |
(注2) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
||||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
同左 |
同左 |
同左 |
(注1)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成18年7月1日から平成19年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成19年7月1日から平成20年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成20年7月1日から平成26年6月28日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成20年7月1日前に相続を開始した相続人は、平成21年6月30日まで行使することができる。
平成20年7月1日以降に相続を開始した相続人は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成26年6月28日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成16年6月29日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注2)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成19年7月1日から平成20年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成20年7月1日から平成21年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成21年7月1日から平成27年6月28日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成21年6月30日以前に相続を開始した相続人は、平成22年6月30日まで行使することができる。
平成21年7月1日以降に相続を開始した相続人は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成27年6月28日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成17年6月29日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注3)発行会社において、株式交換・株式移転があった場合は、新株予約権にかかわる義務は承継されるものとする。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
|
|
事業年度末現在 (平成26年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
||
|
平成18年6月29日 決議分新株予約権 |
平成19年6月26日 決議分新株予約権 |
平成18年6月29日 決議分新株予約権 |
平成19年6月26日 決議分新株予約権 |
|
|
新株予約権の数 |
342個 |
509個 |
342個 |
509個 |
|
新株予約権のうち 自己新株予約権の数 |
- |
- |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
同左 |
同左 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
342,000株 |
509,000株 |
342,000株 |
509,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1個の新株予約権につき 277,000円 |
1個の新株予約権につき 248,000円 |
1個の新株予約権につき 277,000円 |
1個の新株予約権につき 248,000円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年7月1日~ 平成28年6月28日 |
平成21年7月1日~ 平成29年6月25日 |
平成20年7月1日~ 平成28年6月28日 |
平成21年7月1日~ 平成29年6月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 372円 資本組入額 186円 |
発行価格 340円 資本組入額 170円 |
発行価格 372円 資本組入額 186円 |
発行価格 340円 資本組入額 170円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
(注2) |
(注1) |
(注2) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
||||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
同左 |
同左 |
同左 |
(注1)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成20年7月1日から平成21年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成22年7月1日から平成28年6月28日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成22年6月30日以前に相続を開始した相続人は、平成23年6月30日まで行使することができる。
平成22年7月1日以降に相続を開始した相続人は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成28年6月28日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成18年6月29日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注2)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成22年7月1日から平成23年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成23年7月1日から平成29年6月25日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成23年6月30日以前に相続を開始した場合は、平成24年6月30日まで行使することができる。
平成23年7月1日以降に相続を開始した場合は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成29年6月25日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成19年6月26日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注3)発行会社において、株式交換・株式移転があった場合は、新株予約権にかかわる義務は承継されるものとする。
A種優先株式
|
|
第4四半期会計期間 (平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで) |
第90期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
- |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
- |
(注)A種優先株式に係る取得請求権の行使開始時期は平成26年4月1日以降となっており、当事業年度において記 載する事項はありません。
記載事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成22年6月1日(注1) |
47,181 |
731,438 |
- |
76,940 |
3,438 |
29,366 |
|
平成22年12月22日(注2) |
- |
731,438 |
△47,940 |
29,000 |
△29,366 |
- |
|
平成22年12月22日(注3) |
30 |
731,468 |
15,000 |
44,000 |
15,000 |
15,000 |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 |
- |
731,468 |
- |
44,000 |
- |
15,000 |
(注1) 当社を株式交換完全親会社とし、沖ウィンテック(株)を当社の株式交換完全子会社とする株式交換(交換 比率1:8.7)を実施したことによる増加であります。
(注2) 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
(注3) 第三者割当:発行株数(A種優先株式) 30千株、発行価格 1,000,000円、資本組入額 500,000円
割当先:(株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)、他13社
(注4) 平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、A種優先株式4,420株の取得請求権の行使により、普通株式の発行済株式総数が20,558,136株増加しております。
①普通株式
|
(平成26年3月31日現在) |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1,000株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
68 |
72 |
582 |
219 |
29 |
70,573 |
71,543 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
219,381 |
42,705 |
34,502 |
101,209 |
114 |
330,462 |
728,373 |
3,065,670 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
30.12 |
5.86 |
4.74 |
13.89 |
0.02 |
45.37 |
100.00 |
- |
(注)自己株式3,341,343株は、「個人その他」の欄に3,341単元、「単元未満株式の状況」の欄に343株を含めて表示しております。
②A種優先株式
|
(平成26年3月31日現在) |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
10 |
- |
5 |
- |
- |
- |
15 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
22,900 |
- |
7,100 |
- |
- |
- |
30,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
76.33 |
- |
23.67 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
所有株式数別
|
|
|
(平成26年3月31日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
所有議決権別
|
|
|
(平成26年3月31日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 三井住友信託銀行株式会社が連名で提出した平成26年2月6日付大量保有報告書の写しが当社に送付され、平成26年1月31日現在、下記のとおり全体で59,332千株(所有株式数の割合8.11%)の当社株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質保有状況の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-1 |
52,440 |
7.17 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝3-33-1 |
1,191 |
0.16 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
5,701 |
0.78 |
|
計 |
- |
59,332 |
8.11 |
|
(平成26年3月31日現在) |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
A種優先株式 30,000 |
- |
「(1)株式の総数等」に記載しております。 |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 7,097,000 |
- |
単元株式数 1,000株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 721,276,000 |
721,276 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,065,670 |
- |
1単元(1,000株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
731,468,670 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
721,276 |
- |
(注)「単元未満株式」には当社所有の自己株式343株及び相互保有株式(沖電線株式会社所有50株)が含まれております。
|
(平成26年3月31日現在) |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
当社 |
東京都港区虎ノ門1-7-12 |
3,341,000 |
- |
3,341,000 |
0.45 |
|
沖電線株式会社 |
神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-8 |
3,756,000 |
- |
3,756,000 |
0.51 |
|
計 |
- |
7,097,000 |
- |
7,097,000 |
0.97 |
(注)沖電線株式会社が退職給付信託した3,000,000株については、「自己名義所有株式数」に含めて表示しております。
|
決議年月日 |
平成16年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役9名、執行役員12名、執行に参画する幹部社員9名、一部の子会社取締役4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
決議年月日 |
平成17年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役9名、執行役員12名、執行に参画する幹部社員8名、一部の子会社取締役3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
決議年月日 |
平成18年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役10名、執行役員11名、執行に参画する幹部社員7名、一部の子会社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
決議年月日 |
平成19年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役9名、執行役員10名、執行に参画する幹部社員6名、一部の子会社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
【株式の種類等】
会社法第155条第7号の規定による普通株式の取得
会社法第155条第4号の規定によるA種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①普通株式
会社法第155条第7号の規定による取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
148,872 |
32,608,234 |
|
当期間における取得自己株式 |
4,759 |
1,001,034 |
(注) 当期間における取得自己株式には平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
②A種優先株式
会社法第155条第4号の規定による取得(取得の請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
4,420 |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得の請求による株式数は含まれておりません。
①普通株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式 |
3,341,343 |
- |
3,346,102 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式には平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
②A種優先株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式 |
- |
- |
4,420 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式には平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得の請求による株式数は含まれておりません。
当社は、常にOKIグループ(当社及び連結子会社)の企業価値を向上させるために財務体質の強化と内部留保の確保を行うとともに、中長期に亘り株式を保有していただけるよう株主利益の増大に努めることを経営の最重要課題としております。
内部留保については、将来の成長に不可欠な研究開発や設備への投資に充当し、企業体質の強化・経営基盤の強化を図ります。また、株主のみなさまに対しては安定的な利益還元を継続することを最重要視し、業績も勘案した上で配当金額を決めてまいります。
この方針に基づき、当事業年度の配当については年間配当金を1株当たり3円といたしました。優先株式につきましては、発行時に定められた優先株式発行要項に基づき、配当を実施いたしました。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成26年6月25日定時株主総会 |
普通株式 |
2,184 |
3.00 |
|
A種優先株式 |
1,004 |
33,490.00 |
|
回次 |
第86期 |
第87期 |
第88期 |
第89期 |
第90期 |
|
決算年月 |
平成22年3月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
|
最高(円) |
115 |
101 |
127 |
140 |
285 |
|
最低(円) |
64 |
50 |
58 |
69 |
110 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成 25年10月 |
11月 |
12月 |
平成 26年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
229 |
246 |
250 |
285 |
264 |
252 |
|
最低(円) |
173 |
216 |
227 |
232 |
211 |
213 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
役名及び職名 |
氏名 (生年月日) |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
|
川崎 秀一
昭和22年1月10日生
|
|
注1
|
普通株式 120千株
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐藤 直樹
昭和23年10月27日生 |
|
注2 |
普通株式 105千株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員
|
鈴木 久雄
|
|
注1
|
普通株式 60千株
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名及び職名 |
氏名 (生年月日) |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
平本 隆夫
|
|
注2 |
普通株式 27千株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
|
竹内 敏尚
|
|
注2
|
普通株式 43千株
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
|
鎌上 信也
昭和34年2月9日生 |
|
注2 |
普通株式 13千株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名及び職名 |
氏名 (生年月日) |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||
|
取締役 |
石山 卓磨
昭和22年2月17日生 |
|
注2 |
- |
|||||||||||||||
|
役名及び職名 |
氏名 (生年月日) |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河野 修一
昭和27年4月15日生 |
|
注3 |
普通株式 45千株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田井 務
昭和29年5月20日生 |
|
注4 |
普通株式 54千株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
濱口 邦憲
昭和21年11月21日生 |
|
注5 |
普通株式 3千株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 薫
昭和26年2月16日生 |
|
注5 |
普通株式 2千株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11名 |
|
|
普通株式 472千株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.平成25年6月から2年
2.平成26年6月から2年
3.平成23年6月から4年
4.平成25年6月から4年
5.平成24年6月から4年
6. 平成21年6月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。
7.取締役石山 卓磨は、社外取締役であります。
8.監査役濱口 邦憲及び吉田 薫は、社外監査役であります。
9.当社は、平成12年4月1日より経営戦略決定の迅速化と監督体制及び業務執行体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。
平成26年6月25日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。
|
|
職位 |
氏名 |
担当業務 |
|
※1 |
社長執行役員 |
川崎 秀一 |
総括 |
|
※1 |
副社長執行役員
|
佐藤 直樹 |
コンプライアンス責任者、コーポレート管掌、 ソリューション&サービス事業本部担当、 ソリューション&サービス事業本部長、 秘書室担当、経営企画部担当、グループ企業部担当、総務部担当 |
|
※2 |
専務執行役員 |
鈴木 久雄 |
財務責任者、法人営業本部担当、パートナ営業本部担当、 経理部担当、財務部担当、広報部担当、監査室担当 |
|
※2 |
専務執行役員 |
平本 隆夫 |
プリンタ事業担当、(株)沖データ代表取締役社長 |
|
|
常務執行役員 |
西郷 英敏 |
通信システム事業本部担当、通信システム事業本部長、 |
|
|
|
|
キャリア営業本部担当、経済・政策調査部担当、 研究開発センタ担当 |
|
※2
|
常務執行役員 |
竹内 敏尚 |
情報責任者、統合営業本部担当、統合営業本部長、 金融営業本部担当、官公営業本部担当、 次世代社会インフラ事業推進室担当 |
|
※2 |
常務執行役員 |
鎌上 信也 |
技術責任者、品質担当、システム機器事業本部担当、人事部担当、 エンジニアリングサポートセンタ担当 |
|
|
常務執行役員 |
清水 光一郎 |
EMS事業本部担当、EMS事業本部長、調達センタ担当 |
|
|
執行役員 |
畠山 俊也 |
経理部長 |
|
|
執行役員 |
田村 賢一 |
通信システム事業本部副本部長、統合営業本部企画室長 |
|
|
執行役員 |
小松 晃 |
社会システム事業本部担当、社会システム事業本部長 |
|
|
執行役員 |
中野 善之 |
OKI Brasil代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
毛利 誠二 |
システム機器事業本部長 |
|
|
執行役員 |
長岩 真 |
官公営業本部長 |
|
|
執行役員 |
安東 信哉 |
海外営業本部担当、海外営業本部長 |
|
|
執行役員 |
波多野 徹 |
ソリューション&サービス事業本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
高橋 信也 |
経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
猪﨑 哲也 |
情報企画部担当、情報企画部長 |
※1は、代表取締役であります。
※2は、取締役であります。
① 企業統治の体制
OKIグループ(当社及び連結子会社)は、お客様をはじめ、株主及び投資家の皆様、お取引先の皆様、地域社会の皆様、社員など企業を取り巻くステークホルダーの信頼に応えるべく、企業価値を継続的に高めていくことが経営の最重要課題の一つであると認識しております。そのために、「経営の公正性・透明性の向上」「意思決定プロセスの迅速化」「コンプライアンスの徹底およびリスク管理の強化」などを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
当社は監査役設置会社として「取締役会」及び「監査役会」を設置するとともに、執行役員制度を導入しております。このような体制を採用するのは、取締役会及び監査役・監査役会による業務執行の監督・監査と、執行役員による業務執行とを分離することが、経営効率の向上を図る上で最適であるとの考えに基づくものであります。
取締役会は経営の基本方針など重要事項を決定するとともに、業務執行の監督を行います。また監査役は、監査役会で決定した監査方針、方法等に基づき、取締役会への出席などを通して取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査部門との連携により会社業務全般の実態を把握し、業務執行の監査を行います。なお、取締役会及び監査役会には、一般株主との利益相反のない独立役員3名が含まれております。
グループの業務執行に関する意思決定などを行う「執行役員会」は、執行役員全員の参加により、意思決定と業務展開の迅速化、事業責任の明確化を図っております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンス機能強化の一環として、社外取締役を含む委員からなる「報酬委員会」を設置し、役員報酬の水準や仕組みの透明性維持に努めております。また、事業活動に伴うリスクを把握し対処する「リスク管理委員会」、CSR(企業の社会的責任)活動に関する基本方針を審議する「CSR委員会」を設置しているほか、CSR各領域の専門委員会として、コンプライアンスに関する基本方針の審議を行う「コンプライアンス委員会」、情報セキュリティ施策徹底のための「情報セキュリティ委員会」を設置しております。さらに、多様なステークホルダーに対する適時適切な情報開示を実施するために「ディスクロージャー委員会」を置いております。
OKIグループのコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応して内部統制報告書を関東財務局へ提出し、財務報告に係る内部統制の有効性に対する評価結果を開示しております。
内部統制システム構築の基本方針:
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンスを確保するための基礎として、「OKIグループ企業行動憲章」、「OKIグループ行動規範」を定める。また役員は「コンプライアンス宣言」に則り、コンプライアンス活動を率先垂範する。
2)コンプライアンス責任者を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムに関する基本方針を審議・検討する。
3)コンプライアンス委員会で決定された基本方針に基づき、コンプライアンス所管部門が取締役及び使用人への教育研修等の具体的な施策を企画・立案・推進する。教育研修に関しては、eラーニング等の仕組みを活用し、各人のコンプライアンスに対する意識向上を図る。
4)公益通報に係る規程を定め、通報・相談窓口を設置することにより、不正行為の早期発見と是正を図る。
5)市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、警察等関連機関と連携し、組織全体として一切の関係を遮断するように毅然とした態度で臨む。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令・社内規程に則り適切に保存・保管をする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク管理委員会を設置して、事業活動に伴うリスクを的確に把握し、その顕在化を防ぐための施策を推進する。
2)リスクマネジメント規程に則り、各部門はその担当業務に関連して発生しうるリスクの管理を行うほか、全社的な管理を必要とするリスクについては統括主管部門を定め、統括主管部門はリスクを評価した上で対応方針を決定し、これに基づき適切な体制を構築する。
3)リスク発生時には全社緊急対策本部を設置し、これにあたる。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)定例の取締役会を原則として毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
2)執行役員等で構成する執行役員会を開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
3)業務執行に当たっては業務分掌規程、権限規程において責任と権限を定める。
ホ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)グループ企業における業務の適正を確保するため、グループ全体に適用する価値観として「OKIグループ企業行動憲章」を定める。グループ企業の全役員・社員が準拠すべき行動の規範として「OKIグループ行動規範」を定め周知徹底を図る。
2)当社コンプライアンス所管部門は、グループ各社のコンプライアンス推進責任者を通じグループ共通のコンプライアンス推進の諸施策をグループ内に展開する。さらに、各社における施策の遂行状況を定期的なモニタリングにより把握し、コンプライアンス委員会に報告する。
3)経営管理については、グループ企業管理規程に則り、各社の経営実態を把握し、助言・指導を行う。
4)当社及びグループ各社は、財務報告の信頼性を確保するために関連諸法に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備し、その維持・改善に努める。
へ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
1)監査役の職務を補助するものとして監査役スタッフを置き、取締役の指揮命令に服さない使用人を配置する。
2)監査役スタッフの人事異動については、監査役会の事前の同意を得ることとする。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
2)常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、執行役員会に出席をするとともに、主要な稟議書を閲覧する。
3)監査役は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役及び使用人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
2)監査役は、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査等への立ち会いのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、社外監査役2名とそれ以外の常勤監査役2名で構成される監査役会で決定した監査方針、方法等に基づき、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役などから受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役の職務執行を監査しております。
また、「監査室」は、内部監査士4名を含む10名から構成され、内部監査機能並びにOKIグループの財務報告に係る内部統制構築、監督機能を有しております。監査室による内部監査は、会社業務全般について、その実態を適正に把握するとともに、業務遂行の過誤不正を発見、防止し、経営の合理化及び業務の改善を支えていくことを目的としております。
なお、監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施するとともに、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査等への立ち会いのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役及び社外監査役は、OKIグループ(当社及び当社の関係会社)の出身ではありません。
社外取締役石山 卓磨は、日本大学法科大学院教授であります。
社外監査役濱口 邦憲は、立石電機株式会社(現オムロン株式会社)の出身であり、現在は加賀デバイス株式会社の顧問であります。
社外監査役吉田 薫は、安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)、エムワイ総合企画株式会社の出身であります。
各社外取締役及び社外監査役は、OKIグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、OKIグループとの間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役及び社外監査役が過去及び現在所属している企業等は、OKIグループの主要株主や主要な取引先などではなく、OKIグループとの間に特別の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当社は、社外取締役、社外監査役を選任することで、業務執行の監督機能を強化すると共に、その社外での豊富な経験、知見により、当社の更なる経営効率向上を図り、一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされる仕組みを設けております。
具体的な活動状況は、社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、助言・提言を行っております。一方社外監査役は、取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し、当社の適正な監査意見を形成する活動を行っております。更に会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社は以下の方針に基づいて社外取締役及び社外監査役を選任しております。
1)OKIグループの業務執行者*1でないこと。
2)OKIグループを主要な取引先(OKIグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の2%を越える者)とする者またはその業務執行者でないこと。
3)OKIグループの主要な取引先(当該取引先へのOKIグループの売上高が、OKIグループ総売上高の2%を超える者)またはその業務執行者でないこと。
4)当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者でないこと。
5)OKIグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。
6)OKIグループから役員報酬以外に多額の金銭(年間1,000万円超)その他の財産(年間1,000万円超相当の財産)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。
7)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
8)過去10年間において、上記1)から7)までに該当していた者でないこと。
9)下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。
a.上記2)から7)までに掲げる者(但し、2)から5)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、並びに7)の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。)
b.OKIグループの重要な業務執行者。
c.過去10年間において、上記bに該当した者。
*1 「業務執行者」とは、取締役(除く社外取締役)、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。
*2 「重要な業務執行者」とは、取締役(除く社外取締役)、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。
当社は以上の方針に加え、それぞれの専門分野での経験や、知識が現在の当社にとって有用であることを踏まえ、社外取締役、社外監査役を選任しています。
以上の方針に基づき選任している社外取締役1名、社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。その内容は、社外取締役及び社外監査役が、その任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合に、その責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限り、法令に規定する最低責任限度額を限度として責任を負う、というものであります。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
189 |
189 |
- |
- |
- |
5 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
42 |
42 |
- |
- |
- |
3 |
|
社外役員 |
24 |
24 |
- |
- |
- |
3 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社では、役員報酬の水準や仕組みの透明性維持のために社外取締役を含む委員からなる「報酬委員会」を設置し、当該委員会において役員報酬等を決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
146銘柄 23,018百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
11,045,920 |
2,198 |
取引関係の維持強化 |
|
東京建物(株) |
3,078,632 |
2,028 |
取引関係の維持強化 |
|
日本電信電話(株) |
306,000 |
1,256 |
取引関係の維持強化 |
|
日本精工(株) |
1,697,363 |
1,213 |
取引関係の維持強化 |
|
KDDI(株) |
254,200 |
983 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)紀陽ホールディングス |
5,444,487 |
811 |
取引関係の維持強化 |
|
スルガ銀行(株) |
446,500 |
678 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)鹿児島銀行 |
721,000 |
479 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)中国銀行 |
252,000 |
387 |
取引関係の維持強化 |
|
サクサホールディングス(株) |
2,000,367 |
360 |
取引関係の維持強化 |
|
安田倉庫(株) |
300,000 |
331 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ |
76,120 |
287 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)東日本銀行 |
1,143,000 |
278 |
取引関係の維持強化 |
|
NKSJホールディングス(株) |
125,000 |
245 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)阿波銀行 |
416,744 |
243 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)村田製作所 |
32,065 |
224 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)岡三証券グループ |
226,000 |
199 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)みなと銀行 |
1,080,000 |
172 |
取引関係の維持強化 |
|
フィデアホールディングス(株) |
457,900 |
109 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)北越銀行 |
396,500 |
90 |
取引関係の維持強化 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ヒューリック(株) |
29,631,000 |
22,904 |
議決権の行使 |
|
岡谷電機産業(株) |
3,602,000 |
1,235 |
議決権の行使 |
|
サクサホールディングス(株) |
6,059,000 |
1,090 |
議決権の行使 |
|
(株)千葉興業銀行 |
492,000 |
447 |
議決権の行使 |
|
芙蓉総合リース(株) |
111,500 |
394 |
議決権の行使 |
|
(株)肥後銀行 |
315,000 |
189 |
議決権の行使 |
|
安田倉庫(株) |
165,300 |
182 |
議決権の行使 |
|
東海旅客鉄道(株) |
18,000 |
178 |
議決権の行使 |
|
TPR(株) |
120,300 |
176 |
議決権の行使 |
|
東日本旅客鉄道(株) |
18,300 |
141 |
議決権の行使 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
東京建物(株) |
3,078,632 |
2,724 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
11,045,920 |
2,253 |
取引関係の維持強化 |
|
日本精工(株) |
1,697,363 |
1,802 |
取引関係の維持強化 |
|
日本電信電話(株) |
306,000 |
1,719 |
取引関係の維持強化 |
|
KDDI(株) |
254,200 |
1,519 |
取引関係の維持強化 |
|
スルガ銀行(株) |
446,500 |
811 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)紀陽銀行 |
544,448 |
719 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)鹿児島銀行 |
721,000 |
472 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)中国銀行 |
252,000 |
346 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ |
76,120 |
335 |
取引関係の維持強化 |
|
NKSJホールディングス(株) |
125,000 |
331 |
取引関係の維持強化 |
|
安田倉庫(株) |
300,000 |
329 |
取引関係の維持強化 |
|
サクサホールディングス(株) |
2,000,367 |
318 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)村田製作所 |
32,065 |
312 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)東日本銀行 |
1,143,000 |
290 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)阿波銀行 |
416,744 |
228 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)岡三証券グループ |
226,000 |
196 |
取引関係の維持強化 |
|
(株)みなと銀行 |
1,080,000 |
194 |
取引関係の維持強化 |
|
フィデアホールディングス(株) |
580,100 |
113 |
取引関係の維持強化 |
|
パナソニックインフォメーションシステムズ(株) |
36,000 |
101 |
取引関係の維持強化 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ヒューリック(株) |
29,631,000 |
41,898 |
議決権の行使 |
|
岡谷電機産業(株) |
3,602,000 |
1,390 |
議決権の行使 |
|
サクサホールディングス(株) |
6,059,000 |
963 |
議決権の行使 |
|
芙蓉総合リース(株) |
111,500 |
413 |
議決権の行使 |
|
(株)千葉興業銀行 |
492,000 |
352 |
議決権の行使 |
|
東海旅客鉄道(株) |
18,000 |
217 |
議決権の行使 |
|
TPR(株) |
120,300 |
189 |
議決権の行使 |
|
安田倉庫(株) |
165,300 |
181 |
議決権の行使 |
|
(株)肥後銀行 |
315,000 |
173 |
議決権の行使 |
|
東日本旅客鉄道(株) |
18,300 |
139 |
議決権の行使 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
|||
|
貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計 上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
|
上場株式 |
1,799 |
1,953 |
45 |
406 |
560 |
⑦ 会計監査の状況
会計監査については新日本有限責任監査法人を選任しております。定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
会計監査を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
会計監査を執行した公認会計士
・新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 木村 修
・新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 晶
・新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 薄井 誠
・新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 山川 幸康
(※1)継続監査年数については、全員7年未満のため記載を省略しております。
(※2)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士19名
・会計士補等23名
⑧ 取締役に関する事項
イ.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議に関する事項
イ.自己の株式の取得の決定機関
機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ハ.株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件、及び会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 種類株式に関する事項
イ.単元株式数
当社の普通株式の単元株式数は1,000株であります。なお、A種優先株式には議決権がないため、A種優先株式の単元株式数は1株としております。
ロ. 議決権の有無及び内容の差異並びにその理由
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株主は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに、議決権がない内容としたものであります。
⑪ 株主その他利害関係者に関する施策の実施状況
イ.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主が定時株主総会等に参加しやすくするために、株主総会招集通知を総会開催日の3週間前に早期発送しており、2002年6月より、電磁的方法による議決権行使を実施しております。また、英文招集通知のウェブサイト開示、ICJによる機関投資家向け議決権システムに参加しております。
ロ.IRに関する活動状況
アナリスト、機関投資家などに対して、四半期毎に決算説明会を開催するとともに中期経営計画などに関する経営説明会を適宜開催し、代表者もしくは経理担当役員が説明しております。IR関連資料については、あらゆる投資家の方にご覧いただけるように、「投資家の皆様へ」としてまとめてウェブサイトに掲載しております。また、IR専任部署として、広報部内にIR室(専任2名)を設置しております。
ハ.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
1)社内規程等によるステークホルダーの立場の尊重についての規定
「OKIグループ企業行動憲章」において、「すべてのステークホルダーの皆様の信頼を得ることが、企業価値向上の基盤である」という基本姿勢を明示しております。2012年10月には、ステークホルダーの信頼に応えるため、コンプライアンスの徹底を経営陣が率先垂範することを明示した「コンプライアンス宣言」を制定しております。
2)環境保全活動、CSR活動等の実施
環境保全活動については「OKIグループ環境ビジョン2020」を掲げ、「OKIグループ環境方針」のもと環境経営を実践し、グループ全体をマネジメントしております。また、環境活動計画を策定し、中長期目標と年度目標を定めて取り組みを推進しております。
CSRについては「OKIグループ企業行動憲章」及び「OKIグループ行動規範」の社員への徹底を基盤に、社内各部門においてステークホルダーの信頼を得るための諸活動に取り組んでおります。
CSR及び環境に関わる活動状況については「社会・環境レポート」を発行し、冊子及びウェブサイトの形で公開しております。
3)ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定
「OKIグループ企業行動憲章」の項目として「コミュニケーション」を掲げ、「OKIグループは、広く社会とコミュニケーションを行い、企業情報を適時かつ公正に開示します。」という基本方針を明示しております。また「OKIグループ行動規範」において、この基本方針を役員・社員一人ひとりが実行するための規範項目を定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
279 |
- |
135 |
- |
|
連結子会社 |
70 |
- |
73 |
- |
|
計 |
349 |
- |
208 |
- |
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査法人と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、非監査業務に基づく報酬111百万円を支払っております。
また当社の連結子会社であるOKI EUROPE LTD.他は、当社の監査法人と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬178百万円、非監査業務に基づく報酬81百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査法人と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬14百万円、非監査業務に基づく報酬1百万円を支払っております。
また当社の連結子会社であるOKI EUROPE LTD.他は、当社の監査法人と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬197百万円、非監査業務に基づく報酬63百万円を支払っております。
該当事項はありません。
当社の監査法人に対する監査報酬の決定は、規程等で特に定めておりませんが、監査法人の監査計画等を十分勘案のうえ、監査時間、監査内容等の妥当性を検証したうえで行っております。なお、監査報酬決定に際しては、会社法第399条の規定に基づき、監査役会の同意を得ております。