第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。
  なお、当連結会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第3条第2項及び第3項により、第13条、第15条の12及び第15条の14については改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。比較情報については、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
  なお、当事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第2条第1項ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しています。比較情報については、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しています。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の連結財務諸表並びに事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けています。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等が開催する研修へ参加しています。