1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第3条第2項及び第3項により、第13条、第15条の12及び第15条の14については改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。比較情報については、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。
なお、当事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第2条第1項ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しています。比較情報については、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しています。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて