事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り・売渡し |
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取扱場所 | (特別口座) |
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株主名簿管理人 | (特別口座) |
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取次所 | ― |
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買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 公告方法は電子公告です。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。なお、電子公告は当社のホームページに記載しており、そのアドレスは次のとおりです。 |
株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 1 2015年6月19日開催の第125回定時株主総会において定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当の基準日 6月30日、12月31日
なお、第126期事業年度については2015年4月1日から2015年12月31日までの9ヶ月間となります。
また、上記(4)にかかわらず第126期事業年度の中間配当の基準日は2015年9月30日となります。
2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利