回次 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
経常収益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に |
(百万円) |
|
|
|
△ |
|
包括利益 |
(百万円) |
|
|
△ |
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
1株当たり 当期純損失(△) |
(円) |
|
|
|
△ |
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
|
|
△ |
|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
営業活動による |
(百万円) |
|
△ |
|
△ |
△ |
投資活動による |
(百万円) |
|
|
|
|
|
財務活動による |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
現金及び現金同等物の |
(百万円) |
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
[外、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第12期の親会社株主に帰属する当期純損失は、のれん及び商標権並びに有形固定資産の一部の減損損失の計上等によるものであります。
3.第12期より株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
4.当社は、平成27年8月1日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。第9期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定しております。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
6.第9期及び第10期の株価収益率については、当社株式が非上場であったため記載しておりません。また、第12期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であったため記載しておりません。
回次 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
営業収益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
資本金 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
発行済株式総数 |
(千株) |
|
|
|
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
1株当たり配当額 |
(円) |
|
|
|
|
|
(うち1株当たり |
( |
( |
( |
( |
( |
|
1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
潜在株式調整後 |
(円) |
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
|
|
|
|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
配当性向 |
(%) |
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
[外、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第12期より株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当社株式を財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
3.当社は、平成27年8月1日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。第9期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
4.第13期の1株当たり配当額57円には、特別配当7円を含んでおります。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
6.第9期及び第10期の株価収益率については、当社株式が非上場であったため記載しておりません。
(参考)主たる子会社の経営指標等
参考として、主たる子会社の「主要な経営指標等の推移」を記載します。
① 日本郵便株式会社(連結)
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
営業収益 |
(百万円) |
2,869,945 |
2,940,971 |
3,638,847 |
3,758,970 |
3,881,943 |
経常利益 |
(百万円) |
56,555 |
22,871 |
42,336 |
52,221 |
85,459 |
親会社株主に帰属する |
(百万円) |
36,081 |
22,174 |
47,247 |
△385,235 |
58,476 |
包括利益 |
(百万円) |
39,336 |
175,277 |
△43,839 |
△440,668 |
38,128 |
純資産額 |
(百万円) |
701,189 |
1,287,101 |
1,244,984 |
794,244 |
831,253 |
総資産額 |
(百万円) |
4,864,433 |
5,525,467 |
5,651,387 |
5,091,375 |
5,099,405 |
1株当たり純資産額 |
(円) |
174,904.00 |
128,437.31 |
124,097.80 |
79,086.81 |
82,784.72 |
1株当たり |
(円) |
9,020.36 |
3,164.06 |
4,724.73 |
△38,523.56 |
5,847.69 |
潜在株式調整後 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
自己資本比率 |
(%) |
14.4 |
23.2 |
22.0 |
15.5 |
16.2 |
自己資本利益率 |
(%) |
5.7 |
2.5 |
3.7 |
△37.9 |
7.2 |
株価収益率 |
(倍) |
- |
- |
- |
- |
- |
営業活動による |
(百万円) |
△70,462 |
187,610 |
62,681 |
64,895 |
160,180 |
投資活動による |
(百万円) |
△12,617 |
△116,759 |
△794,637 |
3,331 |
△174,455 |
財務活動による |
(百万円) |
△16,152 |
591,275 |
△11,368 |
△4,747 |
37,115 |
現金及び現金同等物の |
(百万円) |
1,759,635 |
2,421,783 |
1,675,924 |
1,739,543 |
1,761,348 |
従業員数 |
(人) |
197,291 |
196,875 |
226,616 |
224,086 |
221,442 |
[外、平均臨時従業員数] |
[137,723] |
[145,586] |
[159,437] |
[153,667] |
[152,178] |
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.営業外収益、営業外費用に含まれていた郵便局等の賃貸取引については、第9期より営業収益、営業原価並びに販売費及び一般管理費に含めて表示する方法に変更しております。
3.第10期の親会社株主に帰属する当期純損失は、のれん及び商標権並びに有形固定資産の一部の減損損失の計上等によるものであります。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5.株価収益率については、日本郵便株式会社株式が非上場であるため記載しておりません。
6.日本郵便株式会社は非上場のため、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
② 株式会社ゆうちょ銀行(連結)
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
経常収益 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
2,044,940 |
経常利益 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
499,654 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
352,775 |
包括利益 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
△80,426 |
純資産額 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
11,521,680 |
総資産額 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
210,629,821 |
1株当たり純資産額 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
3,073.20 |
1株当たり当期純利益 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
94.09 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
自己資本比率 |
(%) |
- |
- |
- |
- |
5.5 |
自己資本利益率 |
(%) |
- |
- |
- |
- |
3.1 |
株価収益率 |
(倍) |
- |
- |
- |
- |
15.2 |
営業活動による |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
△130,411 |
投資活動による |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
△1,676,182 |
財務活動による |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
△187,324 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) |
- |
- |
- |
- |
49,223,314 |
従業員数 |
(人) |
- |
- |
- |
- |
13,022 |
[外、平均臨時従業員数] |
[-] |
[-] |
[-] |
[-] |
[4,613] |
(注) 1.株式会社ゆうちょ銀行は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.株式会社ゆうちょ銀行は、株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する同社株式を同社連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する同社株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
5.自己資本利益率は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、親会社株主に帰属する当期純利益を、非支配株主持分控除後の期末連結純資産額で除して算出しております。
③ 株式会社かんぽ生命保険(連結)
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
保険料等収入 |
(百万円) |
5,911,643 |
5,956,716 |
5,413,862 |
5,041,868 |
4,236,461 |
資産運用収益 |
(百万円) |
1,540,615 |
1,460,745 |
1,354,966 |
1,367,937 |
1,284,529 |
保険金等支払金 |
(百万円) |
10,160,877 |
9,059,549 |
8,550,474 |
7,550,323 |
6,890,020 |
経常利益 |
(百万円) |
462,748 |
492,625 |
411,504 |
279,755 |
309,233 |
契約者配当準備金繰入額 |
(百万円) |
242,146 |
200,722 |
178,004 |
152,679 |
117,792 |
親会社株主に帰属する |
(百万円) |
62,802 |
81,323 |
84,897 |
88,596 |
104,487 |
包括利益 |
(百万円) |
91,810 |
457,932 |
△68,218 |
4,342 |
185,868 |
純資産額 |
(百万円) |
1,538,136 |
1,975,727 |
1,882,982 |
1,853,203 |
2,003,126 |
総資産額 |
(百万円) |
87,092,800 |
84,915,012 |
81,545,182 |
80,336,760 |
76,831,261 |
1株当たり純資産額 |
(円) |
2,563.56 |
3,292.88 |
3,138.30 |
3,089.81 |
3,339.65 |
1株当たり当期純利益 |
(円) |
104.67 |
135.54 |
141.50 |
147.71 |
174.21 |
潜在株式調整後 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
自己資本比率 |
(%) |
1.8 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.6 |
自己資本利益率 |
(%) |
4.2 |
4.6 |
4.4 |
4.7 |
5.4 |
株価収益率 |
(倍) |
- |
- |
18.4 |
17.3 |
14.3 |
営業活動による |
(百万円) |
△3,751,139 |
△2,888,489 |
△2,922,978 |
△2,090,939 |
△2,398,486 |
投資活動による |
(百万円) |
4,718,522 |
3,448,761 |
2,596,907 |
1,629,012 |
1,967,525 |
財務活動による |
(百万円) |
△23,195 |
△17,322 |
△25,080 |
△34,622 |
△36,620 |
現金及び現金同等物の |
(百万円) |
1,670,837 |
2,213,786 |
1,862,636 |
1,366,086 |
898,504 |
従業員数 |
(人) |
7,367 |
7,606 |
7,890 |
7,965 |
8,112 |
[外、平均臨時従業員数] |
[3,165] |
[3,122] |
[3,165] |
[3,071] |
[2,897] |
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.株式会社かんぽ生命保険は、平成27年8月1日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.株式会社かんぽ生命保険は、第11期より株式給付信託を設定しておりますが、同社連結財務諸表の株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する同社株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5.第8期及び第9期の株価収益率については、株式会社かんぽ生命保険株式が非上場であったため記載しておりません。
(1) 設立経緯
明治4年、前島密により、郵便制度が創設されました。明治8年に郵便為替事業、郵便貯金事業が創業され、明治39年には郵便振替事業が創業されました。明治18年に逓信省が設立され、郵便事業、郵便為替事業及び郵便貯金事業が同省に移管され、大正5年に簡易生命保険事業、大正15年に郵便年金事業が創業されました。昭和24年には、郵政事業は逓信省から郵政省に引き継がれました。
郵政事業はこのように国の直営事業として実施されてきましたが、平成8年11月に発足した行政改革会議において、国の行政の役割を「官から民へ」、「国から地方へ」という基本的な視点から見直すこととされ、このような行政機能の減量、効率化の一環として、国の直営を改め「三事業一体として新たな公社」により実施することとされました。これを受け、平成13年1月、郵政省は自治省及び総務庁との統合により発足した総務省及び郵政事業の実施に関する機能を担う同省の外局として置かれた郵政事業庁に再編された後に、平成14年7月31日に郵政公社化関連4法が公布され、平成15年4月1日に日本郵政公社(以下「公社」といいます。)が発足することとなりました。
平成13年4月に小泉内閣が発足すると、財政改革、税制改革、規制改革、特殊法人改革、司法制度改革、地方分権推進等とともに、郵政事業の民営化が、「改革なくして成長なし」との基本理念のもとで進められた「聖域なき構造改革」における重要課題の一つとして位置づけられました。平成16年9月、公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険)をそれぞれ株式会社として独立させること、これらの株式会社を子会社とする純粋持株会社を設立すること等を主な内容とする「郵政民営化の基本方針」が閣議決定され、立案された郵政民営化関連6法案(郵政民営化法案、日本郵政株式会社法案、郵便事業株式会社法案、郵便局株式会社法案、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法案及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案)が、閣議決定、第162回通常国会への提出、両院郵政民営化に関する特別委員会における審議、衆議院における一部修正、参議院本会議における否決、衆議院解散・総選挙、再提出等を経て、平成17年10月、第163回特別国会において可決・成立しました。日本郵政株式会社(以下「当社」といいます。)は、平成18年1月、郵政民営化法及び日本郵政株式会社法に基づき、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの経営管理及び業務の支援を行うことを目的とする株式会社として設立されました。平成18年9月には、当社の全額出資により、株式会社ゆうちょ(現 株式会社ゆうちょ銀行)及び株式会社かんぽ(現 株式会社かんぽ生命保険)が設立されました。
平成19年10月、郵政民営化(郵政民営化関連6法の施行)に伴い公社が解散すると、その業務その他の機能並びに権利及び義務は、5つの承継会社(当社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険)、郵便貯金及び簡易生命保険の適正かつ確実な管理等を行う独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」といいます。)に引き継がれました。これにより、当社を持株会社とし、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険を中心とした日本郵政グループが発足いたしました。
(2) 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の公布
郵政民営化(平成19年10月1日)後、約4年半が経過した平成24年4月27日、第180回通常国会で郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案が可決・成立し、平成24年5月8日に公布されました。
これにより、郵便事業株式会社と郵便局株式会社は、郵便局株式会社を存続会社として合併し、社名を日本郵便株式会社に変更したことにより、日本郵政グループは5社体制から4社体制へと再編されました。
また、ユニバーサルサービス(郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的かつ将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすること。)の範囲が拡充され、これまでの郵便サービスのみならず、貯金、保険の基本的なサービスを郵便局で一体的に利用できる仕組みが確保されるようになりました。
当社が保有する株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「金融2社」といいます。)の株式は、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス確保の責務の履行への影響を勘案しつつ、できる限り早期に処分することとされております。
なお、政府が保有する当社の株式については、政府は、平成23年11月30日、第179回臨時国会において可決・成立した東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により、復興債の償還費用の財源を確保するため、当社の経営状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとされております。
(3) 当社及び金融2社の株式上場
上記の法律上の要請に加え、金融2社株式についても、金融2社の経営の自由度確保のため早期の処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を当社の株式価格に透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、当社及び金融2社の上場はいずれも遅らせることなく、同時に行うことが最も望ましいと判断し、政府による当社の株式の売出し・上場に合わせ、金融2社株式につきましても、同時に売出し・上場を行うこととし、平成27年11月4日、当社及び金融2社は東京証券取引所市場第一部に同時上場いたしました。
(4) 沿革
年 月 |
沿革 |
平成18年1月 |
公社の全額出資により、郵政民営化に向けた準備を行う特殊会社として当社を設立 |
平成18年9月 |
当社の全額出資により、郵政民営化に向けた準備を行う会社として、株式会社ゆうちょ(現 株式会社ゆうちょ銀行)及び株式会社かんぽ(現 株式会社かんぽ生命保険)を設立 |
平成19年10月 |
郵政民営化に伴い、当社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社(現 日本郵便株式会社)、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式の総数を保有する持株会社に移行 |
平成19年12月 |
株式会社ゆうちょ銀行が新規業務(シンジケートローン(参加型)、貸出債権の取得又は譲渡等、金利スワップ取引等)の認可取得 |
平成20年4月 |
株式会社ゆうちょ銀行が新規業務(クレジットカード業務、変額個人年金保険の募集業務、住宅ローン等の媒介業務)の認可取得 |
平成21年1月 |
株式会社ゆうちょ銀行が全国銀行データ通信システムによる他の金融機関との内国為替取扱開始 |
平成24年10月 |
郵便局株式会社が商号を日本郵便株式会社に変更し、郵便事業株式会社と合併 |
平成26年4月 |
株式会社かんぽ生命保険が学資保険「はじめのかんぽ」の販売開始 |
平成26年7月 |
株式会社かんぽ生命保険がAmerican Family Life Assurance Company of Columbus(注1)のがん保険の受託販売等の取扱開始 |
平成27年5月 |
日本郵便株式会社が豪州物流企業Toll Holdings Limitedを子会社化 |
平成27年10月 |
株式会社かんぽ生命保険が養老保険「新フリープラン(短期払込型)」の販売開始 |
平成27年11月 |
当社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険が、それぞれ東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
平成28年3月 |
株式会社かんぽ生命保険が新規業務(再保険の引受け、付帯サービス)の認可取得 |
平成29年6月 |
株式会社ゆうちょ銀行が新規業務(口座貸越サービス、地域金融機関との連携に係る業務等、市場運用関係業務)の認可取得 |
平成29年10月 |
株式会社かんぽ生命保険が特約「医療特約 その日からプラス」、終身保険(低解約返戻金型)「新ながいきくん 低解約返戻金プラン」、長寿支援保険(低解約返戻金型)「長寿のしあわせ」の販売開始 |
(注) 1.米国法人の日本支店が日本法人化され、日本支店の事業については日本法人へ承継されたことにより、有価証券報告書提出日現在における契約先はアフラック生命保険株式会社となっております。
2.業務提携先グループ内部における業務移管により、有価証券報告書提出日現在における業務提携先は第一生命ホールディングス株式会社となっております。
(参考)郵政事業創業から平成17年12月までの主な沿革
年 月 |
主な沿革 |
明治4年4月 |
郵便事業創業 |
明治5年7月 |
郵便制度を全国的に実施 |
明治6年4月 |
郵便料金の全国均一制を実施 |
明治8年1月 |
郵便為替事業創業、外国郵便の取扱いを開始 |
明治8年5月 |
郵便貯金事業創業 |
明治18年12月 |
逓信省発足 |
明治25年10月 |
小包郵便の取扱いを開始 |
明治39年3月 |
郵便振替事業創業 |
明治44年2月 |
速達郵便の取扱いを開始 |
大正5年10月 |
簡易生命保険事業創業 |
大正15年10月 |
郵便年金事業創業 |
昭和13年2月 |
東京逓信病院が診療を開始 |
昭和16年10月 |
定額郵便貯金制度を創設 |
昭和24年6月 |
二省分離に伴い郵政省発足 |
昭和24年12月 |
お年玉付郵便葉書の発行を開始 |
昭和37年4月 |
簡易生命保険加入者福祉施設(現 かんぽの宿等)の設置及び運営等を行う特殊法人として簡易保険福祉事業団が設立 |
昭和43年7月 |
郵便番号制の実施 |
昭和56年3月 |
郵便貯金自動預払機(ATM)による取扱いを開始 |
昭和61年3月 |
逓信病院の一般開放を実施 |
平成3年4月 |
新簡易保険制度の発足(郵便年金事業を簡易保険事業に統合) |
平成11年1月 |
ATM・CD提携サービス、デビットカードサービスを開始 |
平成13年1月 |
省庁再編に伴い、郵政省と自治省、総務庁が統合した総務省と郵政事業庁に再編 |
平成13年4月 |
郵便貯金資金の全額自主運用を開始(資金運用部への全額預託義務が廃止) |
平成13年10月 |
バイク自賠責保険の取扱いを開始 |
平成13年12月 |
地方公共団体からの受託事務の取扱いを開始 |
平成15年4月 |
公社発足(簡易保険福祉事業団を統合) |
平成17年10月 |
投資信託の販売の取扱いを開始 |
(1) 当社グループの事業の内容
日本郵政グループ(以下「当社グループ」といいます。)は、当社、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」といいます。)、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「かんぽ生命保険」といい、日本郵便及びゆうちょ銀行と併せて「事業子会社」と総称します。)を中心に構成され、「郵便・物流事業」、「金融窓口事業」、「国際物流事業」、「銀行業」、「生命保険業」等の事業を営んでおります。当該5事業の区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であり、報告セグメントに含まれていない事業を「その他」に区分しております。
各事業における事業の内容並びに当社及び関係会社の位置づけは次に記載のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当し、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
セグメントの名称 |
主な事業内容 |
関係会社等 |
郵便・物流事業 |
郵便の業務並びに郵便物の作成及び差出しに関する業務その他の附帯する業務等の郵便事業並びに物流事業等 |
○ 日本郵便 ○ 日本郵便輸送株式会社 ○ 日本郵便デリバリー株式会社 ○ 日本郵便メンテナンス株式会社 ○ 株式会社JPロジサービス ○ JPサンキュウグローバルロジスティクス株式会社 ○ JPビズメール株式会社 ○ 株式会社JPメディアダイレクト ○ 東京米油株式会社 |
金融窓口事業 |
郵便・物流事業に係る窓口業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、物販事業、不動産事業、提携金融サービス等 |
○ 日本郵便 ○ 株式会社郵便局物販サービス ○ JPビルマネジメント株式会社 ○ JPコミュニケーションズ株式会社 ○ 日本郵便オフィスサポート株式会社 ○ JP損保サービス株式会社 ○ 株式会社JP三越マーチャンダイジング ○ 株式会社ゆうゆうギフト ○ JP東京特選会株式会社 △ セゾン投信株式会社 △ 株式会社ジェイエイフーズおおいた △ リンベル株式会社 |
国際物流事業 |
豪州を中心としたグローバル市場におけるエクスプレス、フォワーディング及びロジスティクス事業等 |
○ Toll Holdings Limited △ Toll Holdings Limited傘下の関連会社16社 |
銀行業 |
銀行業等 |
○ ゆうちょ銀行 ○ JPインベストメント株式会社 △ JP投信株式会社 △ SDPセンター株式会社 △ 日本ATMビジネスサービス株式会社 |
生命保険業 |
生命保険業等 |
○ かんぽ生命保険 ○ かんぽシステムソリューションズ株式会社 |
その他 |
グループシェアード事業、病院事業、宿泊事業、投資事業等 |
当社 ○ 日本郵政スタッフ株式会社 ○ ゆうせいチャレンジド株式会社 ○ JPホテルサービス株式会社 ○ 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 ○ 日本郵政キャピタル株式会社 ○ JPツーウェイコンタクト株式会社 |
(注) ○は連結子会社、△は持分法適用関連会社であります。
① 郵便・物流事業
当事業では、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務並びに郵便物の作成及び差出しに関する業務その他の附帯する業務等の郵便事業並びに物流事業等を行っております。
(a) 郵便事業
郵便サービスを全国一律の料金であまねく公平に提供し、国内郵便に加え、万国郵便条約などの条約・国際取り決めに基づく国際郵便(通常・小包・EMS※)を提供しております。
また、お客さまの郵便発送業務一括アウトソーシングのニーズにお応えするため、JPビズメール株式会社などの子会社において、郵便物などの企画・作成(印刷)から封入・封かん、発送までをワンストップで請け負うトータルサービスを提供しております。
その他、国からの委託による印紙の売りさばき、お年玉付郵便葉書の発行等の業務を行っております。
※ EMS=国際スピード郵便(Express Mail Service)
(b) 物流事業
物流サービスとして、宅配便(ゆうパック等)及びメール便(ゆうメール等)の運送業務を行っており、eコマース市場の成長に伴う多様な顧客ニーズに的確に応えたサービスを提供いたします。一方、多様化・高度化する物流ニーズに対しては、お客さまに最適な物流戦略、物流システムの設計、提案、構築から運用までを行う3PL※サービスの提供を、物流ソリューションセンターを中心として、株式会社JPロジサービス、株式会社JPメディアダイレクトなどとともに展開しております。
また、増大する日本と中国などアジアを中心とした物流のニーズに対応するため、JPサンキュウグローバルロジスティクス株式会社を中心に総合的な物流ソリューションを提供しております。
さらに、eコマースを中心とした小口荷物の国際宅配需要を獲得するため、平成26年に資本・業務提携した海外物流パートナーである、仏GeoPost S.A.(以下「ジオポスト」といいます。)及び香港Lenton Group Limited(以下「レントングループ」といいます。)との間で開発した国際宅配便サービスである「ゆうグローバルエクスプレス」により国際郵便で提供できない付加価値サービスに対応いたします。
※ 3PL(サードパーティーロジスティクス)=サード・パーティー(=3PL事業者)が、荷主の物流業務全体又は一部を荷主から包括的に受託するサービスの形態。
(c) その他
(a)及び(b)の業務の他、以下の業務を行っております。
・カタログ等に掲載されている商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係る申込みの受付け、商品代金の回収等の業務
・地方公共団体からの委託を受けて高齢者等への生活状況の確認、日用品の注文・図書の貸出の受付、廃棄物等の不法投棄の見回り、また、外務員を活用した生活用品等の注文内容を記載した郵便物の集荷及びゆうパック等による注文品の配達、小学生等からの励ましのメッセージを記載した郵便物の定期的な配達、郵便物又はゆうパック等の配達時における励ましの声かけ等の業務(いわゆる「ひまわりサービス」)
・郵便等を利用した広告媒体を開発し、クライアントからの広告プロモーションを受注する広告業務を実施するとともに、広告プロモーションの改善等に係るコンサルティング等の業務
② 金融窓口事業
当事業では、お客さまにサービスを提供するための営業拠点として全国に設置した直営の郵便局(平成30年3月31日現在20,154局(内、営業中は20,086局))及び業務を委託した個人又は法人が運営する簡易郵便局※(平成30年3月31日現在4,241局(内、営業中は3,947局)。ただし、銀行代理業務等に係る委託契約を締結しているのは3,927局(内、営業中は3,917局)、生命保険募集委託契約を締結しているのは580局(内、営業中は579局))において郵便・物流事業に係る窓口業務、銀行窓口業務等、保険窓口業務等、物販事業等を行っている他、不動産事業、提携金融サービスを行っております。
※ 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第3条に規定する日本郵便が郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を委託する者が設ける施設であり、日本郵便と受託者との受委託契約により行う業務が異なります。
(a) 郵便・物流事業に係る窓口業務
郵便物の引受け・交付、郵便切手類の販売、ゆうパック等物流サービスの引受け、印紙の売りさばき等を行っております。
(b) 銀行窓口業務等
ゆうちょ銀行から委託を受け、通常貯金、定額貯金、定期貯金、送金・決済サービスの取扱い、公的年金などの支払い、国債や投資信託の窓口販売などを行っております。
(c) 保険窓口業務等
かんぽ生命保険から委託を受け、生命保険の募集や保険金の支払いなどを行っております。
(d) 物販事業
カタログ等を利用して行う商品又は権利の販売並びに商品の販売又は役務の提供に係る契約の取次ぎ及び当該契約に係る代金回収を行う業務等として、生産地特選品販売、年賀状印刷サービス、フレーム切手販売、文房具等の郵便等関連商品の陳列販売等を行うとともに、窓口、渉外社員による販売に加え、インターネット及びDMによる販売を行っております。
(e) 不動産事業
平成19年10月の郵政民営化に伴い公社から承継した不動産を基に高度商業地域に位置する旧東京中央郵便局敷地(現:JPタワー)などを開発し、事務所・商業施設・住宅等の賃貸・管理事業のほか、賃貸用建物の運営管理業務及び分譲事業等の不動産事業を行っております。
(f) 提携金融サービス
かんぽ生命保険以外の生命保険会社や損害保険会社などから委託を受け、変額年金保険、法人(経営者)向け生命保険、がん保険、引受条件緩和型医療保険、自動車保険等の販売を行っております。
(g) その他の事業
(a)~(f)の業務の他、以下の業務を行っております。
・地方公共団体の委託を受けて行う戸籍謄本や住民票の写し等の公的証明書の交付事務、ごみ処理券等の販売、バス利用券等の交付事務
・当せん金付証票(宝くじ)の発売等の事務に係る業務
・日本放送協会からの委託を受けて行う放送受信契約の締結・変更に関する業務
・郵便局等の店頭スペース等の活用、窓口ロビーへのパンフレット掲出等の広告業務
・会員向け生活支援サービス業務(郵便局のみまもりサービス) 等
③ 国際物流事業
当事業では、Toll Holdings Limited(以下「トール社」といいます。)及び同社傘下の子会社において、オーストラリア、ニュージーランド国内等におけるエクスプレス輸送と貨物輸送、アジアからの輸出を中心としたフルラインでの国際的貨物輸送及びアジア太平洋地域における3PLプロバイダーとしての輸送・倉庫管理や資源・政府分野の物流等のサービスを行っております。
トール社及び同社傘下の子会社は、下表の3部門で構成されており、不特定の顧客や小さな契約ベースの顧客を対象としたエクスプレス事業とフォワーディング事業、特定顧客のニーズを満たすために構築したロジスティクス事業を提供しております。
区分 |
部門名 |
サービス概要 |
エクスプレス事業 |
グローバルエクスプレス(Global Express) |
オーストラリア、ニュージーランド国内等におけるエクスプレス輸送と貨物輸送サービスを提供 |
フォワーディング事業 |
グローバルフォワーディング(Global Forwarding) |
アジアからの輸出を中心としたフルラインでの国際的貨物輸送サービス等を提供 |
ロジスティクス事業 |
グローバルロジスティクス(Global Logistics) |
アジア太平洋地域における3PLプロバイダーとしての輸送・倉庫管理や資源・政府分野の物流等のサービスを提供 |
④ 銀行業
当事業では、ゆうちょ銀行が、銀行法に基づき、預入限度額内での預金(貯金)業務、シンジケートローン等の貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託及び保険商品の窓口販売、住宅ローン等の媒介業務、クレジットカード業務などを営んでおります。また、日本郵便の郵便局ネットワークをメインチャネルに、1.2億人規模のお客さまに生活・資産形成に貢献する金融サービスを提供し、お預りした貯金を有価証券で運用することを主な事業としております。
また、ゆうちょ銀行及びその関係会社は、銀行業務のほか、金融商品取引業務などを行っております。
(a) 資金運用
ゆうちょ銀行は、平成30年3月末現在、個人貯金が90%超を占める179.8兆円の貯金を、主として有価証券139.2兆円(内、国債62.7兆円、その他の証券(外国債券や主な投資対象が外国債券である投資信託等で構成)59.2兆円)で運用し、資金運用収益を中心に収益を確保しております。
具体的には、想定した市場環境のもと、負債の状況等を踏まえて国債等の運用資産・運用期間を適切に管理するとともに、収益源泉の多様化・リスク分散の観点から、国際分散投資の推進、オルタナティブ資産への投資など運用の高度化・多様化を図っているほか、地域経済活性化にも貢献すべく、従来からの地方公共団体向け資金供給の強化に加え、地域金融機関と連携し、地域活性化ファンドへの出資等に取り組んでおります。
こうした金融資産及び金融負債は、市場リスク(金利、為替、株式など様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク)や信用リスク(信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク)を伴うものであるため、デリバティブ取引等で一定のリスクをヘッジしつつ、安定的な収益確保に努めております。
(b) 資金調達、資産・負債総合管理
ゆうちょ銀行は、本支店その他の営業所、日本郵便が展開している郵便局ネットワークを通じて、お客さまから通常貯金、定額・定期貯金などの各種の貯金を預入限度額内でお預かりしております。
また、管理機構が、公社から承継した郵便貯金に相当する預り金を、特別貯金として受け入れております。
さらに、上記(a)の資金運用(資産)と市場取引も含めた資金調達(負債)について、金利リスクや流動性リスク(運用・調達期間の差異や資金流出により、必要な資金調達や通常の金利での資金調達が困難となるリスク)をマネージしつつ、国債運用等で安定的収益の確保を図る「ベース・ポートフォリオ」と、国際分散投資等を拡大し主に信用・市場リスクを取って収益の積上げを追求する「サテライト・ポートフォリオ」の枠組みのもとで、資産・負債を総合的に内部管理するALM(Asset Liability Management)を適切に展開し、中期的な安定的収益の確保に努めております。
なお、平成30年度からは、運用の高度化・多様化が進み、サテライト・ポートフォリオの残高が相応に積み上がったことを契機に、これまでのベース・ポートフォリオとサテライト・ポートフォリオという管理の枠組みをポートフォリオの特性に合わせ、7つのポートフォリオに細分化して管理する枠組みに移行いたします。
(c) 手数料ビジネス
ゆうちょ銀行は、本支店その他の営業所(直営店)・日本郵便の郵便局ネットワークを通じて、為替業務、国債・投資信託等の資産運用商品の販売、クレジットカード業務、住宅ローン等の媒介業務(直営店に限り取扱い)及び各金融機関と連携したATM提携サービスなどを提供し、手数料(役務取引等)収益を確保しております。
⑤ 生命保険業
当事業では、かんぽ生命保険が、保険業法に基づく免許・認可を得て、生命保険の引受け及び有価証券投資、貸付等の資産運用業務を行っております。
また、日本郵便との間で生命保険募集・契約維持管理業務委託契約等を締結し、平成30年3月31日現在、20,115局(内、営業中は20,047局)の郵便局で生命保険募集等を行っております。
(a) 生命保険業
かんぽ生命保険は、生命保険業免許に基づき、次の①~③の保険引受業務及び④~⑫の資産運用業務を行っております。ただし、かんぽ生命保険には、他の生命保険会社にはない、業務を行うに当たっての郵政民営化法による制約があります。詳細は下記「(3) 事業に係る主な法律関連事項 ③(i)~(l)」をご参照ください。
業務の種類 |
内訳 |
保険引受業務 |
① 個人保険及び財形保険 |
② 個人年金保険及び財形年金保険 |
|
③ 再保険(注) |
|
資産運用業務 |
④ 有価証券の取得 |
⑤ 不動産の取得 |
|
⑥ 金銭債権の取得 |
|
⑦ 金銭の貸付(コールローンを含む。) |
|
⑧ 有価証券の貸付 |
|
⑨ 預金又は貯金 |
|
⑩ 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託 |
|
⑪ 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は先物外国為替取引 |
|
⑫ その他郵政民営化法第138条に定められた方法等 |
(注) かんぽ生命保険と管理機構との間で再保険契約を締結し、郵政民営化法により公社から管理機構に承継された、簡易生命保険契約に基づく管理機構の保険責任のすべてをかんぽ生命保険が受再しております。
(b) 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行
かんぽ生命保険は、次の保険会社の商品の受託販売等を行っております。
・エヌエヌ生命保険株式会社
・住友生命保険相互会社
・第一生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社
・明治安田生命保険相互会社
・メットライフ生命保険株式会社
・アフラック生命保険株式会社
(c) 管理機構から委託された簡易生命保険管理業務
かんぽ生命保険は、郵政民営化法により公社から管理機構に承継された、簡易生命保険契約の管理業務を、管理機構から受託しております。
⑥ その他
上記の各事業のほか、集約により効率性が高まる間接業務をグループ各社から受託するグループシェアード事業、公社から承継した病院及び宿泊施設の運営、成長性の高い企業に出資を行う投資事業等を行っております。
(a) グループシェアード事業
当社グループ各社が個別に実施するよりもグループ内で1カ所に集約したほうが効率的な実施が見込まれる間接業務(電気通信役務及び情報処理サービスの提供、人事及び経理に関する業務、福利厚生に関する業務、不動産の管理等に関する業務、人材派遣・紹介等の業務、コールセンターに関する業務、人材育成に関する業務及び健康管理業務など)を、事業子会社等から受託して実施することにより、業務を支援するとともに、経営効率の向上を図っております。
(b) 病院事業
当社グループの企業立病院として、逓信病院を全国7カ所に設置しております。
(注) 逓信病院設置数は平成30年3月31日現在のものであります。
(c) 宿泊事業
直営のかんぽの宿(50カ所)のほか「ホテル ラフレさいたま」等の経営、「ホテル メルパルク」(11カ所)等の賃貸借、管理を行っております。
(注) 宿泊事業における施設設置数は平成30年3月31日現在のものであります。
なお、かんぽの宿の施設数は休館中の2カ所を含みます。
(d) 投資事業
成長性の高い企業に出資を行うことにより、出資先企業と当社グループとの連携及び中長期的なグループ収益の拡大を図っております。
上記のほか、当社は、事業子会社等の経営の基本方針の策定及び実施の確保並びに株主としての権利の行使を行うこととしております。
また、平成30年4月2日付で、不動産事業を行う日本郵政不動産株式会社(出資比率は、当社100%)を設立しております。
(2) 当社グループの事業系統図
当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。
(注) 非連結子会社1社及び持分法非適用の関連会社1社は、記載を省略しております。
(3) 事業に係る主な法律関連事項
当社グループが行う事業に係る主な法律関連事項は、次のとおりであります。
① 日本郵政株式会社法
(a) 趣旨
当社の目的、業務の範囲等が定められております。当社は、本法により政府の規制を受けるとともに、商号の使用制限等の特例措置が講じられております。
(b) 会社の目的
当社は、日本郵便の発行済株式の総数を保有し、日本郵便の経営管理を行うこと及び日本郵便の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とされております。(法第1条)
(c) 業務の範囲
当社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとされております。(法第4条第1項)
イ. 日本郵便が発行する株式の引受け及び保有
ロ. 日本郵便の経営の基本方針の策定及びその実施の確保
ハ. 日本郵便の株主としての権利の行使等
ニ. イ.からハ.に掲げる業務に附帯する業務
(d) 業務の制限
次に掲げる事項について、総務大臣の認可が必要とされております。
イ. その目的を達成するために法第4条第1項に規定する業務のほかに行う必要な業務(法第4条第2項)
ロ. 募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集、又は株式交換に際して行う株式若しくは新株予約権の交付(法第8条)
ハ. 取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議(法第9条)
ニ. 毎事業年度の事業計画(法第10条)
ホ. 定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議(法第11条)
(e) ユニバーサルサービスの提供
当社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有することとされております。(法第5条)
(f) 株式の保有
当社は、常時、日本郵便の発行済株式の総数を保有していなければならないこととされております。(法第6条)
(g) 株式の処分
政府は、保有義務のある3分の1超の株式を除き、その保有する当社の株式について、できる限り早期に処分するものとされております。(法附則第3条)
なお、政府は、当社の株式の売却収入を東日本大震災に係る復興債の償還費用の財源を確保するため、当社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、当社の株式をできる限り早期に処分するものとされております。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法附則第14条)
② 日本郵便株式会社法
(a) 趣旨
日本郵便の目的、業務の範囲等が定められております。同社は、本法により政府の規制を受けるとともに、商号の使用制限等の特例措置が講じられております。
(b) 会社の目的
日本郵便は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とされております。(法第1条)
(c) 業務の範囲
イ. 日本郵便は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとされております。(法第4条)
ⅰ 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務
ⅱ 銀行窓口業務
ⅲ ⅱに掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使
ⅳ 保険窓口業務
ⅴ ⅳに掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使
ⅵ 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
ⅶ ⅰからⅵに掲げる業務に附帯する業務
ロ. 日本郵便は、イ.に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができるものとされております。
ⅰ お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第1条第1項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
ⅱ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第5項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第1項第1号に規定する郵便局取扱事務に係る業務
ⅲ ⅱに掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務
ⅳ ⅰからⅲに掲げる業務に附帯する業務
ハ. 日本郵便は、イ.及びロ.に規定する業務のほか、イ.及びロ.に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、イ.及びロ.に規定する業務以外の業務を営むことができるものとされております。
ニ. 日本郵便は、ロ.ⅲに掲げる業務及びこれに附帯する業務並びにハ.に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならないものとされております。
※ 金融2社は、現在、日本郵便が金融のユニバーサルサービス提供に係る責務を果たすために営む銀行代理業又は保険募集等に係る業務委託契約を日本郵便との間でそれぞれ締結しております。これらの契約を締結している銀行又は生命保険会社を、それぞれ関連銀行、関連保険会社といいます。
(d) 業務の制限
次に掲げる事項について、総務大臣の認可が必要とされております。
イ.新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集、又は株式交換に際して行う株式若しくは新株予約権の交付(法第9条)
ロ. 毎事業年度の事業計画(法第10条)
ハ. 総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき(法第11条)
ニ. 定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議(法第12条)
(e) ユニバーサルサービスの提供
日本郵便は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有することとされております。(法第5条)
③ 郵政民営化法
(a) 趣旨
郵政民営化の基本理念、基本方針等を定めるとともに、公社の解散に伴い、公社の機能を引き継がせる新たな株式会社(以下、本③において「新会社」といいます。)の設立、新会社の株式、新会社に関して講ずる措置、公社の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項が定められております。
平成24年5月8日公布の郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、郵政民営化法が改正され、郵便サービスのみならず、貯金、保険の基本的なサービスを郵便局で一体的に利用できるようにするユニバーサルサービスの確保が義務づけられ、また、当社が保有するゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の株式については、その株式の全部を処分することを目指し、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の経営状況、郵政事業に係る基本的な役務の確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとされております。
(b) 株式の処分
当社の発行済株式の総数は政府が保有し、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の発行済株式の総数は当社が保有するものとされており、政府が保有する当社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとされておりますが、その割合は、常時、3分の1を超えているものとされております。
また、当社が保有するゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の株式について、その株式の全部を処分することを目指し、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の経営状況、郵政事業に係る基本的な役務の確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとされております。(法第5条、第7条及び第62条)
(c) ユニバーサルサービスの提供
当社及び日本郵便は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとし、郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとされております。(法第7条の2)
(d) 同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保
当社、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、ゆうちょ銀行について銀行法等の特例を適用しないこととする日又はかんぽ生命保険について保険業法等の特例を適用しないこととする日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日までの期間中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとされております。
また、日本郵便は、日本郵便株式会社法第4条第2項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下「届出業務」といいます。)を営むに当たっては、届出業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならないとされております。(法第8条及び第92条)
(e) ゆうちょ銀行における業務の制限
ゆうちょ銀行は、郵政民営化法により、郵政民営化時に認められていなかった業務(いわゆる新規業務)を行うときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を要するものとされております。(法第110条)
認可を要する業務の概要は、以下イ.からヘ.のとおりです。
また、内閣総理大臣及び総務大臣は、新規業務の認可や下記(g)(h)の規制に係る認可の申請があった場合、下記(f)の規制に係る政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされております。
なお、当社がゆうちょ銀行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営化法第110条に係る認可は要しないものの、ゆうちょ銀行が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております。(法第110条の2)
イ.外貨預金の受入れ、譲渡性預金の受入れ
ロ.資金の貸付け又は手形の割引(次のⅰからⅵに掲げる業務を除く)
ⅰ 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
ⅱ 国債証券等を担保とする資金の貸付け
ⅲ 地方公共団体に対する資金の貸付け
ⅳ コール資金の貸付け
ⅴ 当社、日本郵便又はかんぽ生命保険に対する資金の貸付け
ⅵ 管理機構に対する資金の貸付け
ハ.銀行業に付随する業務等のうち、次のⅰからⅻに掲げる業務
ⅰ 債務の保証又は手形の引受け
ⅱ 特定目的会社発行社債の引受け等
ⅲ 有価証券の私募の取扱い
ⅳ 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
ⅴ 外国銀行の業務の代理又は媒介
ⅵ デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
ⅶ 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
ⅷ 有価証券関連店頭デリバティブ取引
ⅸ 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
ⅹ 投資助言業務
ⅺ 信託に係る事務に関する業務
ⅻ 地球温暖化防止の観点での算定割当量関連業務
ニ.登録金融機関の業務(金融商品取引法第33条第2項の業務)(次のⅰからⅲに掲げる業務を除く)
ⅰ 投資の目的又は信託契約に基づく有価証券の売買・有価証券関連デリバティブ取引及び書面取次ぎ行為
ⅱ 国債等の募集の取扱い等
ⅲ 証券投資信託の募集の取扱い等
ホ.その他の法律の規定により銀行が営むことができる業務(次のⅰからⅴに掲げる業務を除く)
ⅰ 当せん金付証票の売りさばき等
ⅱ 国民年金基金の加入申出受理業務
ⅲ かんぽ生命保険の一部の生命保険の募集
ⅳ 確定拠出年金(個人型)の加入申込受理業務
ⅴ 拠出年金運営管理業(個人型)
ヘ.その他内閣府令・総務省令で定める業務
ゆうちょ銀行は、「お客さま本位の良質な金融サービスの提供」「地域への資金の循環等」「運用の高度化・多様化」の3点を基軸に、ゆうちょ銀行の更なる企業価値の向上の観点から、平成29年6月19日付で、「口座貸越サービス」「地域金融機関との連携に係る業務等」「市場運用関係業務」を内容とする新規業務の認可を取得いたしました。
(f) ゆうちょ銀行における預入限度額
ゆうちょ銀行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
イ.通常貯金、定額貯金、定期貯金等(ロ.を除く)・・・あわせて1,300万円
ロ.財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
ただし、イ.及びロ.の限度額には、郵政民営化前に預入した郵便貯金(管理機構に引き継がれたもの)も含まれます。
(g) ゆうちょ銀行における子会社保有の制限
ゆうちょ銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(法第111条第1項)
また、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社)を子会社としてはならないものとされております。(法第111条第7項)
(h) ゆうちょ銀行における合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けの認可
ゆうちょ銀行を当事者とする合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております。(法第113条第1項、第3項及び第5項)
ただし、内閣総理大臣及び総務大臣は、金融機関(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者)との合併その他一定の合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けについては、上記認可をしてはならないものとされております。(法第113条第2項、第4項及び第6項)
(i) かんぽ生命保険における業務の制限
かんぽ生命保険は、郵政民営化法により、政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(法第138条第1項)
また、保険業法第97条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないとされております。(法第138条第3項)
なお、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(法第138条第2項)
イ.保険契約者に対する資金の貸付け
ロ.地方公共団体に対する資金の貸付け
ハ.コール資金の貸付け
ニ.当社又は日本郵便に対する資金の貸付け
ホ.管理機構に対する資金の貸付け
ヘ.その他内閣府令・総務省令で定める方法
当社がかんぽ生命保険の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営化法第138条に係る認可は要しないものの、かんぽ生命保険が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております。(法第138条の2)
かんぽ生命保険はこれまでに、他の保険会社の商品の受託販売等の新規業務、無配当疾病傷害入院特約や改定学資保険等の新商品、シンジケートローン、信託受益権の取得等による資産運用等について認可を取得しております。
(j) かんぽ生命保険における加入限度額
かんぽ生命保険の保険契約については、郵政民営化法及び関連法令により、被保険者1人について加入できる保険金額などの限度(加入限度額)が定められております。(法第137条、郵政民営化法施行令第6条、第7条及び第8条)
なお、被保険者が郵政民営化前の簡易生命保険契約に加入している場合には、加入限度額は、以下の金額から簡易生命保険契約の保険金額等を差し引いた額となります。
イ. 基本契約の保険金額の加入限度額
ⅰ 被保険者が満15歳以下のとき 700万円
ⅱ 被保険者が満16歳以上のとき 1,000万円(特定養老保険の保険金額は500万円、被保険者が満55歳以上の場合の特別養老保険の保険金額は、加入している普通定期保険とあわせて800万円)
ただし、被保険者が満20歳以上55歳以下の場合は、一定の条件(加入後4年以上経過した保険契約がある場合など)のもとに、累計で2,000万円まで
ロ. 年金額(介護割増年金額を除きます。)の加入限度額
年額90万円(初年度の基本年金額)(夫婦年金保険及び夫婦年金保険付夫婦保険の配偶者である被保険者に係る額を除きます。)
ハ. 特約保険金額の加入限度額
ⅰ 災害特約及び介護特約・・・あわせて1,000万円
ⅱ 入院特約(傷害入院特約、疾病入院特約、疾病傷害入院特約、無配当傷害入院特約、無配当疾病傷害入院特約)・・・あわせて1,000万円
ニ. 払込保険料総額の加入限度額
財形積立貯蓄保険及び財形住宅貯蓄保険・・・あわせて550万円(財形商品については、他に、関連法令による払込保険料総額等の制限があります。)
(k) かんぽ生命保険における子会社保有の制限
かんぽ生命保険は、子会社対象会社を子会社(保険業法第2条第12項に規定する子会社)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(法第139条第1項)
また、保険会社等(保険業法第106条第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社)を子会社としてはならないものとされております。(法第139条第6項)
(l) かんぽ生命保険における保険契約の移転、合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可
かんぽ生命保険がする保険契約の移転、かんぽ生命保険を当事者とする合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとされております。(法第141条第1項、第3項、第5項及び第7項)
また、内閣総理大臣及び総務大臣は、当社又はかんぽ生命保険の子会社を移転先会社とする保険契約の移転、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社)との合併その他一定の合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けについては、上記認可をしてはならないものとされております。(法第141条第2項、第4項、第6項及び第8項)
④ 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
(a) 趣旨
管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。
(b) 概要
管理機構の目的は、公社から承継し政府による支払保証が継続された郵便貯金(積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金等)及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することとされております。(法第3条)
管理機構は、郵便貯金管理業務(公社から承継した郵便貯金の管理に関する業務等)及び簡易生命保険管理業務(同簡易生命保険契約の管理に関する業務等)をその業務の範囲とし、郵便貯金管理業務の一部をゆうちょ銀行に、簡易生命保険管理業務の一部をかんぽ生命保険に、それぞれ委託しております。(法第13条、第15条及び第18条)
また、管理機構は、ゆうちょ銀行との間で郵便貯金資産(郵便貯金管理業務の経理を区分する郵便貯金勘定に属する資産)の運用のための預金に係る契約を、かんぽ生命保険との間で簡易生命保険契約の再保険の契約を、それぞれ締結しております。(法第15条及び第16条)
なお、平成30年6月1日、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律が国会で成立しました。これにより、平成31年4月1日に管理機構の名称が「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に変更されることになり、また、管理機構の目的として、「郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与すること」が追加されることになりました。
⑤ 郵便法
(a) 郵便の実施
郵便の業務については、日本郵便が行うことが郵便法に定められております。(法第2条)
また、日本郵便以外の何人も、郵便の業務を業とし、また、日本郵便が行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならないとされております。(法第4条)
(b) ユニバーサルサービスの提供
郵便法の目的が、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することと規定されているとおり(法第1条)、日本郵便は郵便のユニバーサルサービスを提供することが義務付けられております。
(c) 業務の制限
イ.郵便約款
日本郵便は、郵便の役務に関する提供条件について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様とされております。(法第68条)
ロ.郵便業務管理規程
日本郵便は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様とされております。(法第70条)
ハ.業務の委託
日本郵便は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならないとされております。(法第72条)
ニ.料金
日本郵便は、郵便に関する料金を定め、あらかじめ総務大臣に届け出なければならず、これを変更するときも同様とされております。また、第三種郵便物及び第四種郵便物については、日本郵便が料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様とされております。(法第67条)
名称 |
住所 |
資本金又 |
主要な事 |
議決権の |
関係内容 |
||||
役員の |
資金 |
営業上 |
設備の |
業務 |
|||||
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本郵便株式会社 |
東京都 千代田区 |
400,000 |
郵便・物流事業、金融窓口事業 |
100.0 |
有(8人) |
― |
有 |
有 |
― |
日本郵便輸送株式会社 |
東京都 港区 |
18,250 |
郵便・物流事業(貨物自動車運送事業) |
100.0 (100.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
日本郵便デリバリー株式会社 |
東京都 中央区 |
400 |
郵便・物流事業(ゆうパックの集配業務及び取集業務) |
100.0 (100.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
日本郵便メンテナンス株式会社 |
東京都 江東区 |
50 |
郵便・物流事業(自動車整備事業、機械保守事業、商品販売事業、車両保守管理業務) |
100.0 (100.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
株式会社JPロジサービス |
大阪府 大阪市 中央区 |
34 |
郵便・物流事業(郵便物、宅配便及びメール便の作成並びに差出) |
67.6 (67.6) |
― |
― |
― |
― |
― |
JPサンキュウグローバルロジスティクス株式会社 |
東京都 中央区 |
300 |
郵便・物流事業(国際航空貨物運送に関する貨物利用運送事業) |
60.0 (60.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
JPビズメール株式会社 |
東京都 足立区 |
100 |
郵便・物流事業(郵便物の作成及び差出) |
58.5 (58.5) |
― |
― |
― |
― |
― |
株式会社JPメディアダイレクト |
東京都 港区 |
300 |
郵便・物流事業(ダイレクトメールの企画、開発、販売事業、商品発送代行事業) |
51.0 (51.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
東京米油株式会社 |
東京都 目黒区 |
22 |
郵便・物流事業(石油販売事業) |
75.4 (75.4) |
― |
― |
有 |
― |
― |
株式会社郵便局物販サービス |
東京都 江東区 |
100 |
金融窓口事業(物販事業、物販業務受託事業) |
100.0 (100.0) |
― |
― |
有 |
有 |
― |
JPビルマネジメント株式会社 |
東京都 千代田区 |
150 |
金融窓口事業(賃貸用建物の運営管理) |
100.0 (100.0) |
有(2人) |
― |
有 |
― |
― |
JPコミュニケーションズ株式会社 |
東京都 港区 |
350 |
金融窓口事業(郵便局等における広告の掲出等に関する業務) |
100.0 (100.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
日本郵便オフィスサポート株式会社 |
東京都 港区 |
100 |
金融窓口事業(物品販売事業、施設管理事業及び受託業務) |
100.0 (100.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
名称 |
住所 |
資本金又 |
主要な事 |
議決権の |
関係内容 |
||||
役員の |
資金 |
営業上 |
設備の |
業務 |
|||||
JP損保サービス株式会社 |
東京都 千代田区 |
20 |
金融窓口事業(各種損害保険及び自動車損害賠償責任保険の代理店事業) |
70.0 (70.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
株式会社JP三越マーチャンダイジング |
東京都 江東区 |
50 |
金融窓口事業(通信販売業、卸売業等) |
60.0 (60.0) |
― |
― |
有 |
― |
― |
株式会社ゆうゆうギフト |
神奈川県 横浜市 西区 |
20 |
金融窓口事業(カタログ販売業務、通信販売業務及び酒類の販売媒介) |
51.0 (51.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
JP東京特選会株式会社 |
東京都 台東区 |
30 |
金融窓口事業(カタログ販売業務、通信販売業務) |
51.0 (51.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
Toll Holdings Limited |
豪州 メルボルン |
百万豪ドル 2,978 |
国際物流事業(フォワーディング事業、3PL事業、エクスプレス事業) |
100.0 (100.0) |
有(2人) |
― |
― |
― |
― |
株式会社ゆうちょ銀行 |
東京都 千代田区 |
3,500,000 |
銀行業 |
89.0 |
有(3人) |
― |
有 |
有 |
― |
JPインベストメント株式会社 |
東京都 千代田区 |
750 |
銀行業(有価証券等に関する投資運用業務) |
75.0 (75.0) [25.0] |
― |
― |
有 |
有 |
― |
株式会社かんぽ生命保険 |
東京都 千代田区 |
500,000 |
生命保険業 |
89.0 |
有(3人) |
― |
有 |
有 |
― |
かんぽシステムソリューションズ株式会社 |
東京都 品川区 |
500 |
生命保険業(情報システムの設計、開発、保守及び運用業務の受託) |
100.0 (100.0) |
有(1人) |
― |
― |
― |
― |
日本郵政スタッフ株式会社 |
東京都 港区 |
640 |
その他(人材派遣業、請負業) |
100.0 |
有(2人) |
有 |
有 |
有 |
― |
ゆうせいチャレンジド株式会社 |
東京都 世田谷区 |
5 |
その他(ビル清掃業) |
100.0 |
有(2人) |
― |
有 |
― |
― |
JPホテルサービス株式会社 |
埼玉県 さいたま市 中央区 |
39 |
その他(ホテルの運営受託) |
100.0 |
有(2人) |
― |
有 |
― |
― |
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 |
東京都 新宿区 |
3,150 |
その他(通信ネットワークの維持・管理) |
100.0 |
有(3人) |
有 |
有 |
有 |
― |
日本郵政キャピタル株式会社 |
東京都 千代田区 |
1,500 |
その他(投資業務、経営及び財務に関するコンサルティング業務) |
100.0 |
有(2人) |
有 |
― |
有 |
― |
名称 |
住所 |
資本金又 |
主要な事 |
議決権の |
関係内容 |
||||
役員の |
資金 |
営業上 |
設備の |
業務 |
|||||
JPツーウェイコンタクト株式会社 |
大阪府 大阪市 西区 |
182 |
その他(テレマーケティングサービス) |
82.9 (82.9) |
有(1人) |
― |
― |
― |
― |
他 236社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セゾン投信株式会社 |
東京都 豊島区 |
1,000 |
金融窓口事業(第二種金融商品取引業務及び投信運用業務等) |
40.0 (40.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
株式会社ジェイエイフーズおおいた |
大分県 杵築市 |
493 |
金融窓口事業(果実・野菜農産物の加工及び販売等) |
20.0 (20.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
リンベル株式会社 |
東京都 中央区 |
354 |
金融窓口事業(カタログギフトの企画・制作・販売等) |
20.0 (20.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
JP投信株式会社 |
東京都 中央区 |
500 |
銀行業(投資運用業、第二種金融商品取引業) |
50.0 (50.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
SDPセンター株式会社 |
東京都 中央区 |
2,000 |
銀行業(住宅ローン等の事務代行業) |
45.0 (45.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
日本ATMビジネスサービス株式会社 |
東京都 港区 |
100 |
銀行業(現金自動入出金機等の現金装填・回収・管理業務) |
35.0 (35.0) |
― |
― |
― |
― |
― |
他 16社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称のほか、( )内に該当する会社が営む事業の概要を記載しております。
2.上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険であります。
3.上記関係会社のうち、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険は有価証券報告書を提出しております。
4.「議決権の所有割合(%)」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
5.上記関係会社のうち、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く)の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えている会社は、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険であり、日本郵便の主要な損益情報等については、以下のとおりであります。なお、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険については、有価証券報告書提出会社であるため記載を省略しております。
名称 |
主要な損益情報等(百万円) |
||||
営業収益 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
|
日本郵便 |
3,034,391 |
79,031 |
59,218 |
601,701 |
4,636,468 |
平成30年3月31日現在
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
郵便・物流事業 |
97,210 |
[109,065] |
|
金融窓口事業 |
100,019 |
[35,085] |
|
国際物流事業 |
24,213 |
[8,028] |
|
銀行業 |
13,022 |
[4,613] |
|
生命保険業 |
8,112 |
[2,897] |
|
その他 |
3,287 |
[5,527] |
|
合計 |
245,863 |
[165,215] |
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員等)を含み、派遣社員を除く。)は年間の平均人員を[ ]内に外書きで記載しております。
平成30年3月31日現在
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
2,422 |
43.5 |
16.6 |
7,607 |
[2,982] |
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は年間の平均人員を[ ]内に外書きで記載しております。
2.当社の従業員はすべてその他に属しております。
3.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、臨時従業員を除いております。
4.平均勤続年数は、郵政省、郵政事業庁、公社等における勤続年数を含んでおります。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社グループにおいては、日本郵政グループ労働組合等の労働組合が組織されております。
また、労使関係については概ね良好であり、特記すべき事項はありません。