|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
550,000,000 |
|
計 |
550,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
378,115,217 |
378,115,217 |
株式会社東京証券取引所 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
378,115,217 |
378,115,217 |
― |
― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成22年8月31日発行)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
||
|
新株予約権の数(個) |
318 |
(注)イ |
256 (注)イ |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同 左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
318,000 |
(注)ロ |
256,000 (注)ロ |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり |
(注)ハ |
同 左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
(注) ニ |
同 左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 605 |
同 左 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)ホ |
同 左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同 左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) ヘ |
同 左 |
||
(注)(イ)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株であります。
(ロ)当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行うときは、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
また、当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(ハ)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の払込金額(以下「行使価額」と言う。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
なお、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(ニ)新株予約権の行使期間は、取締役会の発行決議において平成24年9月1日から平成34年8月31日までと定めましたが、新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)との契約により、100個は平成24年9月1日から平成32年8月5日まで、2,400個は平成24年9月1日から平成29年8月31日までと定めております。
(ホ)新株予約権の行使の条件
a. 新株予約権者が、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位を失った場合には、新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、契約期間満了による退職、会社都合による退職の場合はこの限りでない。
b. 各新株予約権の1個を分割して行使できないものとする。
c. 新株予約権者が死亡した場合は、相続人による新株予約権の相続は認めない。
d. 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
e. その他の権利行使の条件は、平成22年6月29日開催の当社定時株主総会決議及び平成22年8月5日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(ヘ)当社が合併(当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)若しくは株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
b. 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c. 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は
切り捨てる。
d. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
e. 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f. 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。
g. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす る。
h. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年6月30日 |
△10,000 |
386,502 |
― |
54,768 |
― |
163,199 |
|
平成27年11月30日 |
△8,386 |
378,115 |
― |
54,768 |
― |
163,199 |
(注)発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
100 |
44 |
476 |
549 |
23 |
26,584 |
27,776 |
― |
|
所有株式数(単元) |
- |
1,427,614 |
133,144 |
128,389 |
1,587,685 |
223 |
498,621 |
3,775,676 |
547,617 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
37.81 |
3.53 |
3.40 |
42.05 |
0.01 |
13.21 |
100.00 |
― |
(注) (イ)当社は自己株式を12,461,845株保有しておりますが、このうち124,618単元(12,461,800株)は「個人その他」の欄に、45株は「単元未満株式の状況」の欄に、それぞれ含めて記載しております。
(ロ)「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ32単元(3,200株)及び39株含まれております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) (イ) 当社は、自己株式を12,461千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(ロ) 当事業年度中において、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)により、以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における株主名簿上の所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況は平成29年3月31日現在の株主名簿によっております。
なお、当該報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
報告義務 発生日 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
|
株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループほか2名 |
東京都千代田区丸の内二丁目7-1 |
平成28年 10月10日 |
19,969 |
5.28 |
|
|
アバディーン投信投資顧問株式会社ほか1名 |
東京都港区虎ノ門一丁目2-3虎ノ門清和ビル |
平成29年 1月31日 |
30,718 |
8.12 |
|
|
ブラックロック・ジャパン株式会社ほか7名 |
東京都千代田区丸の内一丁目8-3 |
平成29年 3月15日 |
23,767 |
6.29 |
|
|
野村證券株式会社ほか2名 |
東京都中央区日本橋一丁目9-1 |
平成29年 3月15日 |
26,758 |
7.08 |
|
|
株式会社みずほ銀行ほか1名 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
平成29年 3月15日 |
27,711 |
7.33 |
|
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 12,461,800 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 365,105,800 |
3,651,058 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 547,617 |
― |
一単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
378,115,217 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
3,651,058 |
― |
(注) (イ) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ3,200株(議決権の数32個)及び39株含まれております。
(ロ) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
神奈川県伊勢原市石田200番地 |
12,461,800 |
- |
12,461,800 |
3.30 |
|
計 |
― |
12,461,800 |
- |
12,461,800 |
3.30 |
当社は、新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。
平成22年6月29日開催の第72期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること、並びに募集要項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認決議を得た後に発行した新株予約権の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成22年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 8名 (注) 当社の執行役員 7名 当社子会社の執行役員 7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同 上 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
同 上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同 上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同 上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同 上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
- |
(注) 付与対象者の区分及び人数は、平成22年8月31日の新株予約権付与時点のものであります。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,382 |
6 |
|
当期間における取得自己株式 |
523 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
320,000 |
193 |
62,000 |
37 |
|
その他(単元未満株式の買増し) |
490 |
0 |
61 |
0 |
|
保有自己株式数 |
12,461,845 |
― |
12,400,307 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り又は買増し、若しくは新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。
当社グループは、継続的な成長のための強固な経営基盤を構築し、企業価値の最大化を図っていく方針であります。このために、財務の健全性を維持しながら資本の効率性を高めていくことが重要だと考えております。2020年度までの中期経営計画「Task 321」では成長性と収益性を高めていくとともに、資本の生産性向上を図り、ROE10%の達成を目指しております。
剰余金の配当につきましては、今後の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、適正な利益配分を継続的に実施することを基本とし、配当性向50%程度を目安に安定的に行うことを基本方針としております。
上記の方針に基づき、当期の剰余金の配当につきましては、中間配当時に実施した創業70周年記念配当(1株当たり6円)を含めた年間での配当金は、前期より1株につき6円増配の1株当たり42円(中間配当金24円、期末配当金18円)といたしました。
なお、当社は取締役会決議によって、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、株主総会決議により決定する期末配当と併せ、年2回の配当を基本としております。
(注) 基準日が当期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月10日 |
8,769 |
24.00 |
|
平成29年6月28日 |
6,581 |
18.00 |
|
回次 |
第75期 |
第76期 |
第77期 |
第78期 |
第79期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
708 |
961 |
1,208 |
1,361 |
1,380 |
|
最低(円) |
332 |
566 |
683 |
886 |
964 |
(注) 株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部の取引相場によるものであります。
|
月別 |
平成28年 |
11月 |
12月 |
平成29年 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,198 |
1,273 |
1,355 |
1,380 |
1,348 |
1,337 |
|
最低(円) |
1,036 |
1,087 |
1,264 |
1,270 |
1,261 |
1,251 |
(注) 株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部の取引相場によるものであります。
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
最高経営責任者 |
岡 本 満 夫 |
昭和18年6月13日生 |
昭和47年8月 |
当社入社 |
(注)4 |
119 |
|
昭和53年4月 |
株式会社園池製作所(合併により現当社)へ移籍 |
||||||
|
昭和63年10月 |
同社小田原工場長 |
||||||
|
平成9年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成11年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成12年4月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年6月 |
当社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社代表取締役社長兼CEO |
||||||
|
平成27年4月 |
当社代表取締役会長兼CEO(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
経営管理本部長 |
磯 部 任 |
昭和36年5月19日生 |
昭和60年12月 |
株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社 |
(注)4 |
61 |
|
平成12年4月 |
合併により当社入社 |
||||||
|
平成15年4月 |
当社秘書室長 |
||||||
|
平成19年6月 |
当社取締役経営企画部門統括部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社取締役執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年6月 |
当社取締役常務執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼財務本部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社代表取締役社長兼株式会社アマダ代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
当社代表取締役社長兼経営管理本部長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
|
柴 田 耕太郎 |
昭和28年1月7日生 |
昭和55年1月 |
当社入社 |
(注)4 |
25 |
|
平成13年10月 |
当社パンチング事業部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社執行役員販売統括部門長 |
||||||
|
平成22年6月 |
当社取締役執行役員販売統括本部副本部長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部副本部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社取締役常務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成27年4月 |
株式会社アマダ取締役副社長 |
||||||
|
平成29年4月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社専務取締役(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
人事管掌 |
阿 部 敦 茂 |
昭和37年2月17日生 |
昭和60年4月 |
株式会社アマダメトレックス(合併により現当社)入社 |
(注)4 |
30 |
|
平成12年4月 |
合併により当社入社 |
||||||
|
平成13年4月 |
当社金型製造部長 |
||||||
|
平成18年4月 |
当社人事部長 |
||||||
|
平成19年4月 |
当社総務・人事部門統括部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
当社取締役執行役員総務・人事部門長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役常務執行役員総務・人事本部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社専務取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
当社専務取締役財務本部長兼グローバル人事担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アマダエンジニアリング代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年4月 |
当社専務取締役人事管掌(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
財務本部長 |
工 藤 秀 一 |
昭和39年3月18日生 |
昭和63年6月 |
ソニー株式会社入社 |
(注)4 |
10 |
|
平成19年4月 |
同社経営企画部門エンタメ・メディア企画管理部統括部長 |
||||||
|
平成20年5月 |
Sony Electronics Asia Pacific Pte Ltd. AMEA Region CFO |
||||||
|
平成25年10月 |
Sony Korea Corporation 副社長(CFO) |
||||||
|
平成27年11月 |
当社入社、当社財務本部副本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社執行役員財務本部長 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役財務本部長(現任) |
||||||
|
社外取締役 |
|
間 塚 道 義 |
昭和18年10月17日 |
昭和43年4月 |
富士通ファコム株式会社入社 |
(注)4 |
- |
|
昭和46年4月 |
富士通株式会社転社 |
||||||
|
平成13年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年6月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年9月 |
同社代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社指名委員会委員、報酬委員会委員 |
||||||
|
平成22年4月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年6月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成26年6月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成27年6月 |
日本コンクリート工業株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
富士通株式会社相談役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社社外取締役(現任) |
||||||
|
社外取締役 |
|
千 野 俊 猛 |
昭和21年10月17日生 |
昭和46年4月 |
株式会社日刊工業新聞社入社 |
(注)4 |
- |
|
平成7年4月 |
同社編集局経済部長 |
||||||
|
平成14年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年11月 |
同社代表取締役社長退任 |
||||||
|
|
同社相談役 |
||||||
|
平成23年3月 |
同社相談役退任 |
||||||
|
平成23年4月 |
国立大学法人電気通信大学特任教授(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
当社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成29年4月 |
社会福祉法人恩賜財団済生会理事(現任) |
||||||
|
社外取締役 |
|
三 好 秀 和 |
昭和25年7月17日生 |
昭和49年4月 |
三好内外国特許事務所入所 |
(注)4 |
9 |
|
昭和53年4月 |
弁理士登録(現在に至る) |
||||||
|
平成元年4月 |
三好内外国特許事務所所長 |
||||||
|
平成11年8月 |
株式会社三好工業所有権研究所代表取締役(現任) |
||||||
|
平成16年4月 |
三好内外国特許事務所会長(現任) |
||||||
|
平成27年4月 |
当社社外取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
重 田 孝 哉 |
昭和26年9月26日生 |
昭和49年3月 |
当社入社 |
(注)5 |
28 |
|
平成18年4月 |
当社財務部長 |
||||||
|
平成22年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成25年4月 |
当社財務本部副本部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
伊 藤 克 英 |
昭和30年4月26日生 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)6 |
11 |
|
平成19年4月 |
当社知的財産部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
当社技術管理部門統括部長 |
||||||
|
平成22年6月 |
当社執行役員板金ソリューション開発製造本部副本部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役執行役員板金開発本部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
株式会社アマダエンジニアリング取締役専務執行役員板金開発本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
当社執行役員技術管理本部長兼株式会社アマダエンジニアリング取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社顧問 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
社外監査役 |
|
竹 之 内 明 |
昭和22年5月26日生 |
昭和54年4月 |
東京弁護士会弁護士登録(現在に至る) |
(注)5 |
- |
|
|
辻誠法律事務所入所(現在に至る) |
||||||
|
平成14年6月 |
アルプス電気株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成17年6月 |
同社社外監査役退任 |
||||||
|
平成23年4月 |
東京弁護士会会長 |
||||||
|
|
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成25年4月 |
最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」委員(現在に至る) |
||||||
|
平成26年6月 |
当社社外監査役(現任) |
||||||
|
社外監査役 |
|
西 浦 清 二 |
昭和27年10月7日 |
昭和56年4月 |
福岡国税局入局 |
(注)6 |
ー |
|
平成15年7月 |
大阪国税局調査第一部特別国税調査官 |
||||||
|
平成17年7月 |
厚木税務署副署長 |
||||||
|
平成20年7月 |
東京国税局調査第三部統括国税調査官 |
||||||
|
平成24年7月 |
鎌倉税務署長 |
||||||
|
平成25年7月 |
同署退官 |
||||||
|
平成25年8月 |
税理士登録(現在に至る) |
||||||
|
平成25年8月 |
西浦税理士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社社外監査役(現任) |
||||||
|
計 |
294 |
||||||
(注) 1 間塚道義、千野俊猛及び三好秀和の各氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 竹之内明及び西浦清二の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成29年6月28日開催の第79期定時株主総会において補欠監査役として村田眞氏(工学博士・前電気通信大学教授)が選任されております。補欠監査役は監査役が法令に定める員数を欠いたことを就任の条件とし、その任期は、退任された監査役の任期の満了すべき時までといたします。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 企業統治の体制
(イ) 基本的な考え方
当社は、高い倫理観と公正性に基づいた健全な企業活動が極めて重要であると考えており、経営及び業務の全般にわたり、透明性の確保と法令遵守の徹底を基本とし、次の考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(a) 株主の権利・平等性を確保するよう努めます。
(b) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(c) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(d) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の役割・責務を適切に果たすよう努めます。
(e) 株主との建設的な対話に努めます。
取締役会は、法令で定められた事項やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務の執行を監督する機関として位置付けられております。また、取締役会は提出日現在社外取締役3名を含む取締役8名で構成しており、必要に応じて取締役会を開催し、迅速かつ柔軟に経営判断できる体制となっております。
さらに、当社は監査役制度を採用しており、4名の監査役のうち2名が社外監査役であります。当社の監査役は、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、株主の負託及び社会の要請に応えることを使命に、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、業務及び財産の状況の調査等により経営状況を把握するとともに、重要書類等を閲覧するなどして、企業統治についての監視を行っております。
今後も、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能を中心に、組織体制や仕組みのさらなる充実を図るとともに、経営・財務情報の迅速な開示やIR活動への積極的な取組みを通じ、アカウンタビリティの確保に努めてまいりたいと存じます。
なお、コーポレート・ガナバンス体制図は次のとおりであります。

(ロ) 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項
(a)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役の職務の執行が効率的に行われることを
確保するための体制
(ⅰ)取締役会は、法令、定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき経営に関する一定の重要な事項について決定し、職務執行の監督を行う。
(ⅱ)取締役会の少数精鋭化による意思決定の迅速化と、執行機関の分離による業務執行機能の充実を図るため執行役員制度を採用する。社長は取締役会の方針や決議事項を執行役員に指示・伝達し、執行役員は業務執行状況を取締役会、社長、監査役各々の求めに応じ、報告する。
(ⅲ)経営会議及び各種専門委員会では、取締役会付議事項となる重要案件を事前協議し、取締役会の意思決定を支援するとともに取締役会から権限委譲された案件を審議する。
(ⅰ)当社グループは、「アマダグループ経営理念」「アマダグループ行動規範」を制定し、グループ全体の基本原則とする。
(ⅱ)当社グループは子会社を含む経営上の重要事項については、「取締役会規程」に基づき取締役会の承認又は取締役会への報告を求めるとともに、子会社から事業計画等に関する報告を定期的に受け、子会社の業務の適正性を確認する。
(ⅲ)当社グループ会社の管理については、「国内関係会社職務権限規程」及び「海外系列会社運営管理規程」に基づき、管理部署、管理責任者を明確にし、業務の適正を確保する。
(ⅳ)内部監査部門は、各部門及び当社グループ会社の業務執行状況、コンプライアンス(法令・社内規程遵守)体制等について監査を実施し、監視と業務改善の助言を行うとともに、その結果を取締役会、社長及び内部統制委員会に報告する。
(c) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役会がその職務を補助する使用人を求めた場合は、監査役の職務が実効的に行われるように使用人を配置する。また、その使用人の人事は、代表取締役と監査役が協議の上決定する。
(ⅱ)監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、同使用人の任命及び異動は監査役の同意を必要とし、人事評価については監査役の意見を十分に尊重する。
(ⅲ)監査役会には事務局を設置する。監査役会事務局は、議事録の作成及び保存・管理を行う。
(d) 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人(以下「役員・使用人」という。)は、当社グループに重大な影響を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちに監査役に報告する。また、役員・使用人は、監査役の要請に応じて、必要な報告をし、情報を提供する。
(ⅱ)役員・使用人が監査役に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保する。
(e) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行するうえで必要な費用については、監査役の監査計画に応じてあらかじめ予算化し、調査を含む監査上の理由で緊急又は臨時に支出した費用について前払い又は事後に償還するものとする。
(f)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができる。
(ⅱ)監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
(ハ)当社グループの内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(a) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役は、当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定するとともに、これを実効化する組織及び規程を整備し、当社グループの各社の活動に組み込むことによりコンプライアンス体制を推進する。併せて、コンプライアンスに関する教育を実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、これを当社グループの各社に周知する。これらのコンプライアンス体制の構築及び運用状況については、当社グループの内部監査部門が内部監査を実施する。
また、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
(i)アマダグループ共通規範
業務の遂行にあたり法令、定款の遵守を常に意識するよう「アマダグループ経営理念」及び「アマダ
グループ行動規範」等を定め、その周知徹底を図る。
(ⅱ)内部統制委員会
内部統制システムの維持、向上及びコンプライアンス体制の整備を図る。
(b) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、専門委員会等重要な会議の議事録並びに、その他取締役の執行に係る情報は、法令並びに社内規程・規則に基づき、適切に保存及び管理し、取締役及び監査役が、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(c)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)内部統制委員会は、不正行為及びコンプライアンス関連のリスク情報についての一元管理並びに、緊急事態の発生を漏れなく報告させる目的にて、「不正行為およびリスク情報」に関する調査・解明・伝達ルートの規程を定め当社グループ各社に周知する。
(ⅱ)当社は、緊急事態が発生した場合、直ちに内部統制委員会の委員長から取締役会及び社長、監査役に報告のうえ、緊急対応会議を招集し、解決を図る体制を構築する。
(ⅲ)個々のリスク管理については、それぞれのリスクを担当する役員又は部門の長を委員として選任し、各種専門委員会・会議体において審議し、各種のリスクに対応する。
(ⅳ)これらのリスク管理体制の構築、運用状況については、内部監査部門が当社グループの各社の内部監査を実施する。
(d) 当社定款の規定
提出日現在において、当社は取締役を10名以内とする旨を定款に定めるとともに、取締役の選任決議に関する定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とする旨を定款に定めております。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
また、当社は機動的な配当を行うため、取締役会決議によって、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
加えて、機動的な自己株式の取得の実施を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
さらに、当社は株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とする旨を定款に定めております。
提出日現在において、当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査部門5名、監査役4名で構成されております。
監査役のうち、取締役財務部長の経歴を含む財務部門での長年の経験を有する者及び税理士がそれぞれ各1名在任し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査部門の責任者は、監査の方針、計画について監査役とも事前協議を行い、その監査結果を監査役に報告するなど、監査役監査及び外部監査人による監査と連携を図り、監査の効率的な実施に努めております。
当社は、コーポーレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図るべく、平成26年3月期に係る定時株主総会において社外取締役を1名選任し、さらに平成27年4月、平成28年6月よりそれぞれ1名ずつ増員し、提出日現在では社外取締役3名体制としております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、当社で定めた後記の「社外役員の独立性基準」等に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であることに加えて、経営陣から著しいコントロールを受けえない者や経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしえない者を選任しております。
提出日現在の社外取締役は間塚道義、千野俊猛、三好秀和の各氏、社外監査役は竹之内明、西浦清二の両氏であり、ともに株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ております。
間塚道義氏は、グローバル企業の経営者を歴任し、各種諮問委員会の委員も務められた経験から、企業経営者としての専門知識だけでなくコーポレート・ガバナンスに対する深い見識を有しているという同氏の経験と知見に基づき、当社の経営に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断し、かつ経営からの独立性も高いと判断したため、当社の社外取締役として選任したものであります。また、同氏が相談役を務めている富士通株式会社と当社グループの間で取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高に対してともに1%未満の僅少額であります。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。
千野俊猛氏は、新聞を中核とした産業界の総合情報機関である株式会社日刊工業新聞社における編集者及び企業経営者の経歴があり、その専門知識、経験を当社の経営に活かしていただけるものと考えたことに加え、経営からの独立性も高いと判断したため、当社の社外取締役として選任したものであります。なお、同氏は株式会社日刊工業新聞社を5年以上前に退職しております。また、同氏は当社株式を所有しておりません。
三好秀和氏は、長年の弁理士としての知的財産権に関する専門知識及び弁理士事務所の経営者としての経験を当社の経営に活かしていただけるものと考えたことに加え、経営からの独立性も高いと判断したため当社の社外取締役として選任したものであります。なお、同氏が会長である三好内外国特許事務所及び代表取締役である同事務所の関係会社に対し、特許出願等に係る弁理士報酬並びに知的財産権に関する各種調査業務等の取引がありますが、それらの取引金額を合計しても、当社の連結売上高に対して1%未満の僅少額であります。また、同事務所及び同事務所の関係会社の売上高に占める割合も、2%程度の僅少額であります。なお、同氏は当社株式を9,033株所有しておりますが、当社の総議決権に占める割合は0.002%と僅少であり、独立性になんら影響を与えるものではありません。
竹之内明氏は弁護士としての長年の経験に基づく法律的視点を活かしていただけるものと考えていることに加え、経営からの独立性も高いと判断したため、当社の社外監査役として選任したものであります。また、同氏は辻誠法律事務所に所属しておりますが、当社は同事務所との取引関係はありません。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。
西浦清二氏は、税務署長等を歴任した経験を持ち、税理士として企業税務に精通していることに加え、財務及び会計に関する高度な専門的知見を有しており、経営からの独立性も高いと判断したため、当社の社外監査役として選任したものであります。また、同氏は西浦税理士事務所を開設しておりますが、当社は同事務所との取引関係はありません。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
また、当社で定めた「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。
「社外役員の独立性基準」
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)の独立性の基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目をすべて満たす場合、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断します。
1.過去5年間において、下記のいずれにも該当していないこと。
①当社の大株主(総議決権数の10%以上の株式を保有する者)の取締役、監査役、執行役員又は使用人である者。
②当社が主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人である者。
2.過去5年間において、当社及び当社の関係会社(以下「当社グループ」という。)の主要な借入先に所属していないこと。
3.過去5年間において、当社の主幹事証券に所属していないこと。
4.過去5年間において、当社グループの主要な取引先となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
5.過去5年間において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人でないこと。
6.過去5年間のいずれかにおいて、公認会計士、税理士又は弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
7.現在及び過去において、当社グループの取締役(社外を除く)、監査役(社外を除く)又は使用人でないこと。
8.当社グループから役員を相互に派遣している会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
9.過去5年以内に、当社の株式持合い先の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
10.社外役員としての職務を遂行するうえで重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由又はその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者でないこと。
11.以下に該当する者の配偶者、2親等以内の親族でないこと。
①当社グループの取締役、監査役、執行役員以上の者
②過去5年間のいずれかの事業年度において当社グループの取締役、監査役、執行役員以上だった者
③その他の項目で就任を制限している者
12.その他、独立性・中立性の観点で、社外役員としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与(注) |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
286 |
126 |
- |
160 |
- |
6 |
|
監査役 |
23 |
23 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
29 |
29 |
- |
- |
- |
5 |
(注) 賞与の額は平成29年6月28日開催の第79期定時株主総会において決議した額であります。
|
氏名 |
連結報酬等 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
||||
|
岡本満夫 |
145 |
取締役 |
提出会社 |
62 |
- |
83 |
- |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
当社の取締役の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」と毎期の業績の達成度合いにより変動する「賞与」及び「ストックオプション」により構成されております。
基本報酬につきましては、平成4年6月26日開催の第54期定時株主総会決議により月額39百万円以内(総額)と定め、各取締役の月額報酬につきましてはその範囲内で取締役会の決議を経て支給することとしております。
賞与は業績との連動性が高いことから、各事業年度の連結当期純利益をベースに原案を決定し、毎年定時株主総会の承認可決を経て支給することとしており、個別の配分につきましては株主総会後の取締役会決議により決定しております。
ストックオプションにつきましては、平成22年6月29日の第72期定時株主総会において当時の取締役8名に対し500個を上限として付与することが決議されており、個別の付与数や行使条件等につきましては取締役会決議及び個別契約にて定めております。
また、監査役の報酬等は基本報酬のみの支給であります。昭和61年6月27日開催の第48期定時株主総会の決議により月額4百万円以内(総額)と定め、各監査役の月額報酬につきましてはその範囲内で監査役の協議を経て支給することとしております。
該当事項はありません。
銘柄数 20銘柄
貸借対照表計上額の合計額 6,992百万円
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ |
1,823,133 |
703 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
3,965,317 |
666 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
957,530 |
499 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社マルゼン |
110,000 |
100 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
28,360 |
96 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社長府製作所 |
33,000 |
86 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社りそなホールディングス |
90,935 |
36 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社稲葉製作所 |
24,000 |
31 |
取引関係の維持強化のため |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
8,016 |
25 |
取引関係の維持強化のため |
|
福島工業株式会社 |
6,300 |
16 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社アイ・テック |
10,000 |
9 |
取引関係の維持強化のため |
|
中野冷機株式会社 |
2,420 |
6 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社オーネックス |
33,000 |
3 |
取引関係の維持強化のため |
|
沖電気工業株式会社 |
21,000 |
3 |
取引関係の維持強化のため |
|
富士電機株式会社 |
4,000 |
1 |
取引関係の維持強化のため |
|
エムケー精工株式会社 |
2,200 |
0 |
取引関係の維持強化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ |
2,133,065 |
949 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
3,965,317 |
808 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
957,530 |
669 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社マルゼン |
110,000 |
135 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
28,360 |
114 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社長府製作所 |
33,000 |
85 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社りそなホールディングス |
90,935 |
54 |
事業上の関係維持強化及び資金調達先の確保のため |
|
株式会社稲葉製作所 |
24,000 |
32 |
取引関係の維持強化のため |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
8,016 |
28 |
取引関係の維持強化のため |
|
福島工業株式会社 |
6,300 |
24 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社アイ・テック |
10,000 |
13 |
取引関係の維持強化のため |
|
中野冷機株式会社 |
2,420 |
7 |
取引関係の維持強化のため |
|
株式会社オーネックス |
33,000 |
4 |
取引関係の維持強化のため |
|
沖電気工業株式会社 |
2,100 |
3 |
取引関係の維持強化のため |
|
富士電機株式会社 |
4,000 |
2 |
取引関係の維持強化のため |
|
エムケー精工株式会社 |
2,200 |
0 |
取引関係の維持強化のため |
(注) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の貸借対照表計上額の合計額には、レーザ事業の強化を図る目的で非上場会社であるLumentum Inc.(ルメンタム社)へ投資した株式が含まれております。
当社の会計監査業務は有限責任監査法人トーマツと契約しており、当連結会計年度において会計監査を執行した公認会計士は、同法人所属の石井哲也、東海林雅人、古賀祐一郎の各氏であり、監査業務に係る補助者の公認会計士等10名及びその他専門的スタッフとともに監査チームを構成し、外部監査人として独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
61 |
140 |
59 |
50 |
|
連結子会社 |
73 |
― |
73 |
― |
|
計 |
134 |
140 |
132 |
50 |
当社の海外連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるデロイト トウシュ トーマツに対して支払っている報酬
監査証明業務に基づく報酬 379百万円
非監査業務に基づく報酬 67百万円
当社の海外連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるデロイト トウシュ トーマツに対して支払っている報酬
監査証明業務に基づく報酬 344百万円
非監査業務に基づく報酬 62百万円
当社は、監査公認会計士等に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務を委託し対価を支払っております。
当社は、監査公認会計士等に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務を委託し対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・特性・監査日数等を勘案した上で、会社法第399条第1項及び同第2項に基づき監査役会の同意を得て、決定しております。