1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
有形固定資産の減価償却の方法については、従来、建物以外については主に定率法を採用していたが、当事業年度より、定額法に変更している。
当社グループでは、当事業年度より開始した中期経営計画において、成長が期待できる海外市場での事業展開を拡大させていくため海外拠点への資源配分を増やしていく一方、国内事業においては成熟した市場環境に見合った維持・更新を目的とした投資へシフトする方針を明確にした。これを契機に、当社の所有する生産設備の稼働状況等を検討した結果、今後は長期安定的な稼動が見込まれることから、定額法による減価償却が資産の稼働状況をより適切に反映した合理的な費用配分の方法であると判断したものである。
これにより、従来の方法によった場合と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ1,016百万円増加している。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法による。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による。
(3) 長期前払費用
均等償却による。
(4) リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費…支出時に全額費用として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
(3) 製品補償引当金
製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上している。
(4) 環境対策引当金
ポリ塩化ビフェニル(PCB)の撤去や土壌改良工事等の環境関連費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上している。
(5) 災害損失引当金
災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上している。
7 収益の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
ア.当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
イ.その他の工事
工事完成基準
8 ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしているものは振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしているものは特例処理を採用している。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
金利スワップ…借入金
為替予約…外貨建売掛債権、外貨建買入債務等
地金先物取引…原材料
③ ヘッジ方針
借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、為替変動及び原材料価格変動等のリスクを回避することを目的としてヘッジを行っている。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その基礎数値の価格に起因する部分以外の部分を除外した変動額の比率によって有効性を評価している。
9 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理を採用している。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
1.貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成している。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更している。
2.以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
1.前事業年度において、区分掲記していた「特別損失」の「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度より「特別損失」のその他に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っている。この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「投資有価証券評価損」1百万円、「その他」482百万円は、「その他」483百万円として組み替えている。
当事業年度
(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.自動車用ワイヤハーネス・カルテルによる競争法違反に関連して、米国およびカナダにおいて当局が捜査対象とする一連の自動車部品カルテルによる損害の賠償を求める複数の集団訴訟が提起されており、当社が自動車用ワイヤハーネスその他一部の自動車部品カルテルにかかる訴訟において被告となっている。そのほか、一部の自動車メーカーとは、自動車用ワイヤハーネス・カルテルに関する損害賠償の交渉を行っている。
2.当社連結子会社が製造した自動車用部品に関連し、当該部品を組み込んだ自動車について市場回収措置(リコール)が行なわれており、これを販売した当社が部品の販売先などから費用の一部の分担を求められる可能性がある。
*1.関係会社に対する資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次のとおりである。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
短期金銭債権 | 85,552百万円 | 99,647百万円 |
長期金銭債権 | 281百万円 | 169百万円 |
短期金銭債務 | 52,120百万円 | 50,393百万円 |
長期金銭債務 | 6百万円 | 6百万円 |
2.偶発債務
(1)保証債務
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
保証債務 (うち当社負担分) | 38,000百万円 (34,296百万円) | 59,841百万円 (54,388百万円) |
(2) 債権流動化に伴う買戻し義務
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
債権流動化に伴う買戻し義務 | 5,098百万円 | 4,758百万円 |
*1.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度2.0%、当事業年度1.8%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度6.2%、当事業年度5.2%である。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
荷造費及び運送費 | | 百万円 | | 百万円 |
給与諸手当福利費 | | 百万円 | | 百万円 |
研究開発費 | | 百万円 | | 百万円 |
外部委託費 | | 百万円 | | 百万円 |
*2.関係会社との取引内容は次のとおりである。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
営業取引による取引高 |
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売上高 | 146,449百万円 | 155,765百万円 |
仕入高 | 193,169百万円 | 223,370百万円 |
営業取引以外の取引による | 22,353百万円 | 8,117百万円 |
*3.カルテル関連費用は、過去の自動車用部品取引に関する欧州競争法違反による制裁金497百万円、電力ケーブル市場における欧州競争法違反による制裁金1,254百万円、およびこれらの案件に係る弁護士費用等である。
前事業年度(平成25年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
子会社株式 | 31,670 | 51,660 | 19,989 |
関連会社株式 | 3,666 | 5,148 | 1,481 |
合計 | 35,337 | 56,808 | 21,471 |
当事業年度(平成26年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
子会社株式 | 6,977 | 22,258 | 15,280 |
関連会社株式 | 28,359 | 58,245 | 29,885 |
合計 | 35,337 | 80,503 | 45,166 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
子会社株式 | 56,044 | 57,833 |
関連会社株式 | 13,775 | 13,731 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) |
繰延税金資産 |
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貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,531百万円 | 2,069百万円 |
賞与引当金損金算入限度超過額 | 1,462百万円 | 1,435百万円 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 8,113百万円 | 8,681百万円 |
関係会社株式評価損 | 12,193百万円 | 12,731百万円 |
減損損失 | 498百万円 | 442百万円 |
税務上の繰越欠損金 | 45,434百万円 | 44,167百万円 |
その他 | 10,409百万円 | 10,417百万円 |
繰延税金資産小計 | 79,643百万円 | 79,945百万円 |
評価性引当額 | △66,115百万円 | △66,644百万円 |
繰延税金資産合計
| 13,528百万円 | 13,301百万円 |
繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 | △9,436百万円 | △9,717百万円 |
その他 | △3,987百万円 | △5,884百万円 |
繰延税金負債合計 | △13,423百万円 | △15,602百万円 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 104百万円 | △2,301百万円 |
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 |
(平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) |
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6% | 9.0% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △27.4% | △51.8% |
評価性引当額 | △14.5% | 59.6% |
連結納税適用に伴う影響額 | △3.3% | △25.8% |
その他 | △3.7% | 1.9% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △9.4% | 30.9% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなった。これに伴い、平成26年4月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する実効税率が38.0%から35.6%となる。
尚、この税率変更に伴う影響額は軽微である。
該当事項はない。