1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。
2.監査証明について
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表の適正性を確保できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の収集、内容の理解に努めている。
また、監査法人、経営財務等の研究調査と普及を目的に設立された財団法人、企業のディスクロージャー支援サ ービス会社等が主催する研修に数多く参加している。
(2) 会計基準等の内容に不明な点があれば、適宜専門家と協議し、確認をしている。
(3) 把握した会計基準等の内容については、連結グループ会社処理基準として文書化した上で、連結子会社への説明会を通じて、周知徹底を図っている。