種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
1,450,000,000 |
計 |
1,450,000,000 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2017年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2018年3月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
813,102,321 |
761,536,421 |
東京証券取引所 名古屋証券取引所 福岡証券取引所 東京、名古屋は市場第一部に上場 |
単元株式数100株 |
計 |
813,102,321 |
761,536,421 |
- |
- |
① 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び取締役を兼務しない執行役員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2009年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
527 (注)1 |
509 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
52,700 (注)2 |
50,900 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2009年5月1日~ 2029年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,265 資本組入額 633 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2010年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2010年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2010年3月30日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
994 (注)1 |
969 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
99,400 (注)2 |
96,900 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2010年5月6日~ 2030年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,401 資本組入額 701 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2011年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2011年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2011年3月29日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
1,385 (注)1 |
1,370 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
138,500 (注)2 |
137,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2011年5月2日~ 2031年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,657 資本組入額 829 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2012年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2012年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2012年3月27日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
1,867 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
186,700 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2012年5月1日~ 2032年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,649 資本組入額 825 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2013年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2013年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
② 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外取締役を除く当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2013年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
1,863 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
186,300 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2013年5月1日~ 2033年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 3,314 資本組入額 1,657 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2014年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2014年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2014年3月25日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
1,264 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
126,400 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2014年5月1日~ 2034年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 3,154 資本組入額 1,577 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2015年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2015年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2015年3月24日定時株主総会及び取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
1,373 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
137,300 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2015年5月1日~ 2035年4月30日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 4,100 資本組入額 2,050 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2016年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2016年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
③ 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行を兼務しない取締役を除く当社取締役
及び取締役を兼務しない当社執行役、並びに執行役を兼務しない当社執行役員に対して新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2016年4月21日取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
1,958 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
195,800 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
2016年5月7日~ 2036年5月6日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,885 資本組入額 1,443 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役、執行役、または執行役員の、いずれかの地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2017年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2017年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2017年4月27日取締役会決議>
|
事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) |
プランA 1,950 プランB 125 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
プランA 195,000 プランB 12,500 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
プランA 2017年5月13日~ 2037年5月12日 プランB 2017年7月6日~ 2037年7月5日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
プランA 発行価格 3,578 資本組入額 1,789 プランB 発行価格 3,672 資本組入額 1,836 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役、執行役、または執行役員の、いずれかの地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2018年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2018年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
自 2006年1月1日 至 2006年12月31日 (注)1 |
△20,000 |
813,102 |
- |
126,354 |
- |
122,078 |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 当事業年度末後、2018年1月19日に自己株式を消却したことにより、発行済株式総数が51,565千株減少しております。
|
(2017年12月31日現在) |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
- |
270 |
55 |
660 |
924 |
65 |
64,519 |
66,493 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
2,636,521 |
441,533 |
1,131,629 |
2,158,725 |
455 |
1,760,201 |
8,129,064 |
195,921 |
所有株式数の割合(%) |
- |
32.43 |
5.43 |
13.92 |
26.56 |
0.01 |
21.65 |
100.00 |
- |
(注) 1 自己株式61,372,611株は「個人その他」に613,726単元、「単元未満株式の状況」に11株含めて記載して
おります。なお、自己株式61,372,611株は全て2017年12月31日現在の実質的な所有株式であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ
16単元及び20株含まれております。
|
|
(2017年12月31日現在) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部) |
米国・クインシ- (東京都千代田区大手町一丁目5番5号) |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 1 公益財団法人石橋財団は、美術の普及向上のための事業及び芸術、文化並びに教育に関する助成事業を
行うことにより、社会の健全な発展に寄与することを目的として設立された公益財団法人であります。
2 信託銀行各社の所有株式数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
3 当社は自己株式61,372千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
4 2018年1月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者が2017年12月25日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができないため、上記の表は株主名簿に基づいて記載しております。
なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
(2017年12月25日現在) |
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する保有株式数の割合(%) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
4,279 |
0.53 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
25,113 |
3.09 |
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
5,495 |
0.68 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
8,242 |
1.01 |
計 |
- |
43,129 |
5.30 |
|
(2017年12月31日現在) |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 61,372,600 |
- |
- |
(相互保有株式) 普通株式 10,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 751,523,800 |
7,515,238 |
- |
単元未満株式 |
普通株式 195,921 |
- |
- |
発行済株式総数 |
813,102,321 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
7,515,238 |
- |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「総株主の議決権」欄の議決権の数には、いずれも株式会社証券保管振替機構名義の株式に係る議決権が16個含まれております。
|
(2017年12月31日現在) |
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
㈱ブリヂストン |
東京都中央区京橋 三丁目1番1号 |
61,372,600 |
- |
61,372,600 |
7.55 |
ブリヂストンタイヤ |
長野県松本市小屋南 二丁目18番20号 |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
計 |
- |
61,382,600 |
- |
61,382,600 |
7.55 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
①2009年3月26日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
②2010年3月30日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
③2011年3月29日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
④2012年3月27日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
⑤2013年3月26日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、社外取締役を除く当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
⑥2014年3月25日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、社外取締役を除く当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
⑦2015年3月24日開催の定時株主総会及び取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、社外取締役を除く当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して付与。
⑧2016年4月21日開催の取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、執行を兼務しない取締役を除く当社取締役及び取締役を兼務しない当社執行役、並びに執行役を兼務しない当社執行役員に対して付与。
⑨2017年4月27日開催の取締役会による決議分
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社が新株の予約権を与える方式により、執行を兼務しない取締役を除く当社取締役及び取締役を兼務しない当社執行役、並びに執行役を兼務しない当社執行役員に対して付与。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 |
2009年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名及び当社取締役を兼務しない執行役員20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
110,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2010年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名及び当社取締役を兼務しない執行役員25名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
118,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2011年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名及び当社取締役を兼務しない執行役員36名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
154,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2012年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名及び当社取締役を兼務しない執行役員35名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
202,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2013年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 |
社外取締役を除く当社取締役4名及び当社取締役を兼務しない執行役員36名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
196,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2014年3月25日 |
付与対象者の区分及び人数 |
社外取締役を除く当社取締役4名及び当社取締役を兼務しない執行役員46名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
131,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2015年3月24日 |
付与対象者の区分及び人数 |
社外取締役を除く当社取締役3名及び当社取締役を兼務しない執行役員48名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
142,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2016年4月21日 |
付与対象者の区分及び人数 |
執行を兼務しない取締役を除く当社取締役2名及び取締役を兼務しない当社執行役8名、並びに執行役を兼務しない当社執行役員41名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
208,800株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ③」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
決議年月日 |
2017年4月27日 |
付与対象者の区分及び人数 |
プランA 執行を兼務しない取締役を除く当社取締役2名及び取締 役を兼務しない当社執行役5名、並びに執行役を兼務し ない当社執行役員45名 プランB 取締役を兼務しない当社執行役1名及び執行役を兼務し ない当社執行役員2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数 |
プランA 206,500株 プランB 14,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況 ③」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2017年2月17日)での決議状況 (取得期間 2017年2月20日~2017年12月22日) |
50,000,000(上限) |
150,000,000,000(上限) |
当期前における取得自己株式 |
― |
― |
当期における取得自己株式 |
31,565,900 |
149,999,831,200 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
18,434,100 |
168,800 |
当期の末日現在の未行使割合(%) |
36.9 |
0.0 |
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
提出日現在の未行使割合(%) |
36.9 |
0.0 |
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当期における取得自己株式 |
2,620 |
12,847,276 |
当期間における取得自己株式 |
346 |
1,782,519 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2018年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株主の買取請求により取得した株式は含めておりません。
区分 |
当期 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
51,565,900 |
173,126,837,001 |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
その他 |
|
|
|
|
(ストック・オプション行使によるもの) |
37,700 |
111,396,993 |
5,800 |
19,472,804 |
(単元未満株主の売渡請求による売り渡し) |
46 |
106,989 |
― |
― |
保有自己株式数 |
61,372,611 |
― |
9,801,257 |
― |
(注) 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2018年3月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプション行使によるもの及び単元未満株主の売渡請求に基づく売り渡しによる株式は含めておりません。
当社は経営にあたり株主の皆様の利益を重要な課題として位置付けており、今後の事業展開に備えた経営基盤の強化をはかりつつ、業績の向上に努めることを基本方針としております。利益配分につきましては、更なる成長のための投資に必要な内部留保を確保しつつ、適正な財務体質の維持と株主還元を図ってまいります。配当につきましては、当該期の業績、財政状態に加え、中期的な利益見通し、投資計画、キャッシュ・フロー等を総合的に勘案して、連結配当性向20%~40%を目安に、安定した配当を継続的に実施することで、株主の皆様のご期待におこたえしてまいりたいと考えております。
配当の実施につきましては、期末配当及び中間配当の年2回とし、期末配当は定時株主総会の決議事項、中間配当は取締役会の決議事項としております。
第99期の配当は、以上の方針に基づき、期末配当金は1株につき80円、配当総額60,138百万円、中間配当金は1株につき70円、配当総額53,634百万円、年間配当金は1株につき150円、配当総額113,773百万円としております。
なお、内部留保資金につきましては、国内外の生産・販売体制の整備・強化、研究開発活動等に充当し、長期安定的な経営基盤の強化に努めてまいります。
また当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 当期の期末配当に関する定時株主総会決議日 2018年3月23日
当期の中間配当に関する取締役会決議日 2017年8月9日
回次 |
第95期 |
第96期 |
第97期 |
第98期 |
第99期 |
決算年月 |
2013年12月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
2016年12月 |
2017年12月 |
最高(円) |
4,025 |
4,458.5 |
5,182.0 |
4,463.0 |
5,605.0 |
最低(円) |
2,248 |
3,328.0 |
3,753.5 |
3,089.0 |
3,973.0 |
(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 2014年7月22日より東京証券取引所市場第一部において当社株式に小数の株価が付けられております。
月別 |
2017年 7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
最高(円) |
4,928.0 |
4,856.0 |
5,150.0 |
5,562.0 |
5,605.0 |
5,449.0 |
最低(円) |
4,643.0 |
4,626.0 |
4,632.0 |
5,091.0 |
4,835.0 |
4,978.0 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
(1)取締役の状況
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) 注3 |
取締役
取締役会長 |
- |
津谷正明 |
1952年6月22日生 |
1976年4月 当社入社 2006年1月 当社社長室長 2006年3月 当社執行役員 2008年3月 当社取締役 常務執行役員 2011年9月 当社代表取締役 専務執行役員 2012年3月 当社代表取締役 CEO 2013年3月 当社代表取締役 CEO 兼 取締役会長 2016年3月 当社取締役 代表執行役 CEO 兼 取締役会長(現) |
注2 |
34 |
取締役 |
- |
西海和久 |
1950年7月29日生 |
1975年4月 当社入社 2004年4月 当社製造技術開発本部長 2005年1月 当社執行役員 2007年10月 当社常務執行役員 2008年3月 当社取締役 常務執行役員 2010年3月 当社代表取締役 専務執行役員 2012年3月 当社代表取締役 COO 2016年3月 当社取締役 代表執行役 COO(現) |
注2 |
24 |
取締役 |
- |
財津成美 |
1950年4月23日生 |
1973年4月 当社入社 2004年2月 当社生産技術管理本部長 2006年10月 当社執行役員 2010年3月 当社常務執行役員 2012年3月 当社取締役 常務執行役員 2013年1月 当社取締役 専務執行役員 2016年3月 当社執行役副社長 2017年1月 当社副社長執行役員 2017年3月 当社取締役(現) |
注2 |
20 |
取締役 |
- |
戸上賢一 |
1955年2月2日生 |
1977年4月 当社入社 2014年1月 当社経営監査室長 2014年3月 当社執行役員 2016年3月 当社取締役(現) |
注2 |
7 |
取締役 注1 |
- |
デイヴィス・ スコット (Scott Trevor Davis) |
1960年12月26日生 |
1990年4月 特殊法人日本労働研究機構 (現独立行政法人労働政策研究・ 研修機構)専任研究員 2001年4月 麗澤大学国際経済学部 国際経営学科 教授 2006年4月 立教大学経営学部 国際経営学科 教授(現) 2011年3月 当社社外取締役(現) |
注2 |
- |
取締役 注1 |
- |
翁 百合 |
1960年3月25日生 |
1984年4月 日本銀行入行 1992年4月 株式会社日本総合研究所入社 1994年4月 同主任研究員 2000年4月 同主席研究員 2006年6月 同理事 2014年3月 当社社外取締役(現) 2014年6月 株式会社日本総合研究所 副理事長(現) |
注2 |
- |
取締役 注1 |
- |
増田健一 |
1963年1月11日生 |
1988年4月 弁護士(現) 1997年1月 アンダーソン・毛利法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律 事務所)パートナー(現) 2011年3月 当社社外監査役 2016年3月 当社社外取締役(現) |
注2 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) 注3 |
取締役 注1 |
- |
山本謙三 |
1954年1月21日生 |
1976年4月 日本銀行入行 2002年2月 同金融市場局長 2003年5月 同ニューヨーク駐在参事 2003年12月 同米州統括役 兼 ニューヨーク事務所長 2005年7月 同決済機構局長 2006年7月 同金融機構局長 2008年5月 同理事 2012年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 取締役会長(現) 2016年3月 当社社外取締役(現) |
注2 |
- |
取締役 注1 |
- |
照井惠光 |
1953年7月27日生 |
1979年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2008年7月 同大臣官房技術総括審議官 2011年1月 同関東経済産業局長 2012年4月 同地域経済産業審議官 2013年8月 特定非営利活動法人テレメータリング推進協議会 理事長(現) 2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 2016年3月 当社社外取締役(現) 2016年6月 一般財団法人化学物質評価研究機構 理事(現) |
注2 |
1 |
取締役 注1 |
- |
佐々誠一 |
1953年10月12日生 |
1976年4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 (1978年6月退職) 1983年3月 公認会計士(現) 2008年6月 有限責任あずさ監査法人 専務理事 2016年3月 当社社外取締役(現) |
注2 |
2 |
取締役 注1 |
- |
柴洋二郎 |
1950年8月7日生 |
1974年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2003年3月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 2005年4月 株式会社オリエンタルランド 顧問 2007年6月 同取締役 専務執行役員 2009年4月 同代表取締役 副社長執行役員 2013年4月 同取締役 2013年6月 株式会社アミューズ 社外取締役 2015年6月 同取締役副会長 2017年6月 同取締役 副会長執行役員(現) 2018年3月 当社社外取締役(現) |
注2 |
- |
取締役 注1 |
- |
鈴木洋子 |
1970年9月21日生 |
1998年4月 弁護士(現) 1998年4月 髙城合同法律事務所入所 2002年11月 鈴木総合法律事務所 パートナー(現) 2018年3月 当社社外取締役(現) |
注2 |
- |
計 |
91 |
(注) 1 取締役のうちデイヴィス・スコット(Scott Trevor Davis)、翁百合、増田健一、山本謙三、照井惠光、佐々誠一、柴洋二郎及び鈴木洋子は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 千株未満の株式数を切捨てて表示しております。
4 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会:デイヴィス・スコット(Scott Trevor Davis)、翁百合、増田健一
監査委員会:山本謙三、照井惠光、佐々誠一、柴洋二郎、鈴木洋子、財津成美、戸上賢一
報酬委員会:デイヴィス・スコット(Scott Trevor Davis)、翁百合、増田健一
(2)執行役の状況
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) 注2 |
代表執行役 |
CEO |
津谷正明 |
1952年6月22日生 |
1976年4月 当社入社 2006年1月 当社社長室長 2006年3月 当社執行役員 2008年3月 当社取締役 常務執行役員 2011年9月 当社代表取締役 専務執行役員 2012年3月 当社代表取締役 CEO 2013年3月 当社代表取締役 CEO 兼 取締役会長 2016年3月 当社取締役 代表執行役 CEO 兼 取締役会長(現) |
注1 |
34 |
代表執行役 |
COO 兼 CTO・技術分掌 |
西海和久 |
1950年7月29日生 |
1975年4月 当社入社 2004年4月 当社製造技術開発本部長 2005年1月 当社執行役員 2007年10月 当社常務執行役員 2008年3月 当社取締役 常務執行役員 2010年3月 当社代表取締役 専務執行役員 2012年3月 当社代表取締役 COO 2016年3月 当社取締役 代表執行役 COO(現) |
注1 |
24 |
執行役 副社長 |
CQMO・品質経営・CSR分掌 兼 グローバル直需・グローバルビジネス 戦略分掌 兼 グローバルソリューション事業・化工品分掌 兼 グローバル鉱山・農機ソリューションカンパニー Chair 兼 化工品ソリューションカンパニー Chair 兼 グローバルソリューション事業管掌 兼 グローバル鉱山・農機ソリューションカンパニー CEO |
石橋秀一 |
1954年1月19日生 |
1977年4月 当社入社 2004年1月 当社消費財タイヤ事業本部長 2005年1月 当社執行役員 2012年7月 当社常務執行役員 2014年1月 当社専務執行役員 2016年1月 当社副社長 2016年3月 当社執行役副社長(現) |
注1 |
9 |
執行役 副社長 |
日本タイヤ事業分掌 兼 日本タイヤ事業 SBU Chair 兼 グループ戦略企画分掌 兼 CFO・財務担当 |
江藤彰洋 |
1960年4月7日生 |
1986年4月 当社入社 2010年1月 当社経営企画本部長 2010年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2014年9月 当社専務執行役員 2016年1月 当社副社長 2016年3月 当社執行役副社長(現) |
注1 |
5 |
執行役 副社長 |
オリンピック・パラリンピック分掌 兼 多角化事業分掌 兼 ブリヂストンスポーツ株式会社 代表取締役会長 兼 ブリヂストンサイクル株式会社 代表取締役会長 |
西山麻比古 |
1954年4月27日生 |
1977年4月 当社入社 2004年1月 当社米州・欧州事業本部長 2005年1月 当社執行役員 2011年1月 当社常務執行役員 2013年1月 当社専務執行役員 2016年1月 当社副社長 2016年3月 当社執行役副社長(現) |
注1 |
15 |
執行役 専務 |
BRIDGESTONE AMERICAS, INC. 取締役 兼 CEO 兼 プレジデント |
ゴードン・ ナップ (Gordon Knapp) |
1960年2月19日生 |
2013年6月 BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC入社 2013年7月 BRIDGESTONE AMERICAS, INC. 取締役 兼 エグゼクティブ・バイスプレジ デント 2014年3月 当社執行役員 2014年9月 当社常務執行役員 2018年1月 当社執行役専務(現) |
注1 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) 注2 |
執行役 専務 |
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA 取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 兼 COO 兼 BRIDGESTONE AMERICAS, INC. 取締役会長 |
パオロ・ フェラーリ (Paolo Ferrari) |
1970年4月10日生 |
2016年9月 BRIDGESTONE EUROPE NV/SA入社 取締役 兼 CEO 兼 プレジデント 2017年1月 当社常務執行役員 2018年1月 当社執行役専務(現) |
注1 |
- |
計 |
88 |
(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
2 千株未満の株式数を切捨てて表示しております。
3 略称の意味は、次のとおりです。
CTO:Chief Technology Officer CQMO:Chief Quality Management Officer
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
当社は、企業理念に掲げた使命である「最高の品質で社会に貢献」を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、経営の質の向上と意思決定の透明化を図ることは絶対的に不可欠であると考え、その強化に継続的に取り組んでおります。
その考え方の下、「職務権限規程」によって定められた責任及び権限並びに「方針管理規程」に従って、公正かつ透明な意思決定及び経営方針の展開や伝達を行うことで、経営執行組織全体の行動を統治しております。
なお、当社は、ガバナンス体制強化の一環として、内部統制のより一層の強化と執行の更なるスピードアップを共に実現して行くため、2016年3月に指名委員会等設置会社へ移行しました。引き続き、経営と執行の効率と効果の両面での更なる進化を目指してまいります。
イ コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、2016年3月に指名委員会等設置会社へ移行し、経営と執行の分離を更に進め、取締役及び取締役会がより的確に業務執行を監督することができる体制を整備しております。2018年3月23日開催の株主総会においては、社外取締役8名(男性6名・女性2名)を含む取締役12名(男性10名・女性2名)を選任いたしました。その中から、定款及び取締役会規程に基づき選定された取締役会長が、取締役会議長及び株主総会議長の役割を担っております。
また、当社は、定款、取締役会規程及び職務権限規程において、取締役会として決議すべき経営の基本方針及び重要な業務執行等の決定に関する事項を定めており、これらについて、取締役会において慎重な審議の上、意思決定を行っております。
そして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適切かつ積極的な職務執行により、取締役会による執行役及び取締役の監督と合わせて、コーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備・維持しております。指名委員会は、社外取締役3名を委員として構成し、公正かつ透明性のある取締役の選・解任の基準・方針等について審議を行っております。監査委員会は、社外取締役5名及び社内取締役2名の計7名を委員として構成し、執行役及び取締役の職務の執行に対する監査等を行っております。なお、監査委員会にて社内取締役2名を常勤の監査委員に選定しております。報酬委員会は、社外取締役3名を委員として構成し、取締役及び執行役の報酬等の内容について審議を行っております。
さらに、当社は、企業統治の透明性をより高めるため、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。これらの取締役会諮問委員会においては、ガバナンス体制及び関連事項並びに今後のコンプライアンス活動全般を審議対象とし、取締役会に答申することとしております。これらの取締役会諮問委員会は、各々社外取締役8名全員を委員として構成し、オブザーバーとして社内取締役の監査委員1名以上が参加することとしております。
執行部門については、その長として代表執行役CEO(以下CEO)及び代表執行役COO(以下COO)を置く経営体制をとっており、経営全般と戦略を主としてCEOが、オペレーション全般を主としてCOOがそれぞれ統括しつつ、互いにチェックし合うこととしております。CEO及びCOOそれぞれの役割と権限の分離・明確化や情報共有化の促進、意思決定プロセスでの透明性の向上を図ることにより、ガバナンス体制の一層の強化を図っております。また、CEO及びCOOの下、各執行役が、取締役会から委任を受けた業務執行の決定及び業務執行を担っております。さらに、CEO及びCOOの諮問機関である執行役員人事・報酬会議の審議を経てCEOが選任する専任執行役員が、執行役の指示の下、業務執行を担っております。
業務執行に当たっては、2013年から設置しているグループ・グローバルでの経営執行会議体と位置付けるGlobal Executive Committee(以下Global EXCO)及び経営執行会議並びにその他方針管理会議体において、社則に定める特定の事項及びその他重要な事項について審議及び報告を実施しております。Global EXCO及び経営執行会議並びにその他方針管理会議体は、CEO及びCOOを含む執行役並びに主要な専任執行役員を構成メンバーとしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。
2018年3月23日現在
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社取締役会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホの定めにより求められる内部統制システムの整備について、2018年3月23日開催の取締役会において、次の通りその方針を決議しました。
1.当社の内部統制システム整備に関する基本的な考え方
当社は、企業理念の「使命」として掲げる「最高の品質で社会に貢献」の下で、経営の最終目標である「真のグローバル企業」「業界において全てに『断トツ』」を目指す経営改革に引き続き取り組んでいく。
その一環として、監督と執行の分離、取締役会による執行の監督、及び執行による適切かつ効率的な業務執行の実現を基本的な考え方として維持し、今後更なる内部統制システムの整備を進めていく。
以上のような認識の下、当社取締役会は、本内部統制システム整備方針を定める。
当社取締役会は、本内部統制システム整備方針に基づき、「内部統制のより一層の充実」と「執行の更なるスピードアップ」を共に実現し、経営と執行の効率と効果の両面で「更に上」を目指すべく、本方針に従った内部統制システムを整備することを代表執行役に委任し、その遂行を監督する。
2.監査委員会の職務の執行のために必要な事項
(1)監査委員会の職務を補助するために、監査担当の専任執行役員を選任し、その指揮下に監査委員会の補助専任部署を設置する。
監査担当の専任執行役員の選任・交代について、監査委員会との事前協議及び同意を経た上で決定する。なお、監査委員会からの交代の要請があった場合も同様とする。
監査担当の専任執行役員の評価について、監査委員会による評価を踏まえて決定する。
(2)監査委員会が定めた者に対し、監査委員会が定めた事項を、監査委員会へ定期的に又は遅滞なく報告させる。
監査委員会に報告した当社の取締役、執行役、執行役員及び従業員並びに子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いが行われることを禁止する。
(3)監査委員会の職務の執行について生じる費用等を全額支弁する。
(4)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための機会を確保する。
3.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な事項
(1)執行役の職務の執行に係る情報を遅滞なく文書化し、適正に保存管理すると共に、重要な職務執行に関する情報については取締役会に遅滞なく報告する。
(2)損失の危険の管理のため、リスク管理体制を整備する。
(3)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会から代表執行役への適切な権限委譲の下、方針の管理と執行内における適切な職務権限の再配分を行う。
(4)執行役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス体制、報告体制、反社会的勢力排除に関する体制、及び金融商品取引法第24条の4の4「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(いわゆるJ-SOX法)に基づくJ-SOX体制を整備する。
(5)子会社における業務の適正を確保するため、グローバルでの方針の共有と適切な職務権限の再配分、子会社における業務執行状況の当社への報告体制の整備、及びグローバルでの監査を実施する。
子会社のリスク管理体制、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除に関する体制、及びJ-SOX体制を整備する。
ハ 監査委員会監査、内部監査及び会計監査の状況
当社は、監査委員会と、経営監査室及び会計監査人が連携して監査を実施しております。
監査委員会における監査については、監査委員会で定めた監査方針の下、経営監査室等と連携の上、Global EXCO及び経営執行会議等の重要な会議への出席、業績状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、事業所への往査等、執行役及び取締役の職務執行の監査を行っております。また、代表執行役との意見交換会、国内主要グループ会社の監査役等との連絡会を実施しております。また、監査委員会の職務を補助するために、監査担当専任の執行役員を配置し、その指揮下に、監査委員会の監査を補助する専任部署を設置しております。当該監査担当専任の執行役員の選任・交代については、監査委員会の同意を経て決定しております。なお、監査委員佐々誠一は、公認会計士として会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員戸上賢一は、当社の経理業務を長年担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査については、経営監査室及び各事業部門・主要グループ会社におかれた内部監査担当部署が、当社及びグループ会社に対し会計及び業務に関する内部監査を実施しております。この内、経営監査室は、年次監査計画を立案し、各機能・事業部門及び内外グループ会社への往査等の監査を実施しております。2018年3月23日時点での経営監査室人員は29名(兼任者を除く。)であります。
会計監査については、有限責任監査法人トーマツが、監査委員会と連携し、適正に監査を実施しております。なお、当期の会計監査業務を執行した公認会計士は、松本仁氏、會澤正志氏、土畠真嗣氏の3名であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士11名、日本公認会計士協会準会員3名、その他11名であります。
なお、監査委員会、経営監査室及び会計監査人のそれぞれの間で必要の都度情報交換、意見交換などを行い、連絡を密にすることで、監査の効率と有効性の更なる向上を目指してまいります。
ニ 社外取締役
当社は、8名の社外取締役を選任しております(2018年3月23日時点)。
当社は、社外取締役が取締役会における議案の審議等について、異なるバックグラウンドや専門領域をベースとした高い見識と豊富な経験をもとに、独自の意見を提言することで、取締役会の適正な意思決定の確保やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献することができるものと考えております。
当社の社外取締役については、適正な取締役会構成を確保するため、当社指名委員会にて定めた「取締役指名方針」(末尾に記載の通り)に従い、同委員会における厳正な選定手続きを経て決定されており、選任理由は以下のとおりです。
氏名 |
主な職業 |
選任の理由 |
デイヴィス・スコット (Scott Trevor Davis) |
立教大学経営学部国際経営学科 教授
|
社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるCSRに関する豊富な見識を有し、2011年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2016年以降は、更に指名委員及び報酬委員として活発な審議に参画すると共に、ガバナンス委員長及びコンプライアンス委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たしております。これまでの経験・知見及び職務実績を踏まえ、引き続き社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
翁 百合 |
株式会社日本総合研究所 副理事長 |
金融システム及び金融行政に関する豊富な研究経験を有しており、経済及び金融情勢に関する高い見識を活かして、2014年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2016年以降は、更に報酬委員長として審議の充実及び権限の行使等に主導的な役割を果たすと共に、指名委員として活発な審議に参画しております。これまでの経験・知見及び職務実績を踏まえ、引き続き社外取締役として適任であると判断しております。 |
増田 健一 |
弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー) |
国内外の法律事務所において弁護士としての豊富な実務経験、法科大学院教育で会社法を担当するなどの専門性を有し、2011年以降は当社社外監査役として当社グループの監査全般に携わってまいりました。2016年以降は、当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員長として主導的な役割を果たしております。これまでの経験・知見及び職務実績を踏まえ、引き続き社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
山本 謙三 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 取締役会長 |
金融市場・金融システムに関する豊富な知識、企業経営及びリスク管理に関する高い見識を有し、2016年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員として監査体制の強化を推進しております。これまでの経験・知見及び職務実績を踏まえ、引き続き社外取締役として適任であると判断しております。 |
氏名 |
主な職業 |
選任の理由 |
照井 惠光 |
特定非営利活動法人テレメータリング推進協議会 理事長 |
産業技術分野に関する幅広い見識、経済産業省における産業政策などの豊富な行政経験を有し、2016年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、指名委員及び報酬委員として豊富な知見や客観的な視点から活発な審議に参画しております。これまでの経験・知見及び職務実績を踏まえ、引き続き社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
佐々 誠一 |
公認会計士(公認会計士佐々誠一事務所 代表) |
公認会計士として会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有すると共に、大学・大学院教育にて会計や監査を担当、公認会計士試験委員を務めるなどの専門性を有しております。2016年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員として監査体制の強化を推進しております。これまでの経験・知見及び職務実績を踏まえ、引き続き社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
柴 洋二郎 |
株式会社アミューズ 取締役 副会長執行役員 |
金融業界やエンターテイメントビジネス業界での豊富な企業経営経験を有しており、その高い見識に基づく顧客視点からの価値創造・ビジネス構築への提言によって、取締役会の適正な意思決定への貢献が期待できるため、これまでの経験・知見を踏まえ、社外取締役として適任であると判断しております。 |
鈴木 洋子 |
弁護士(鈴木総合法律事務所 パートナー) |
弁護士としての高い専門性を有すると共に、他会社・各種法人の社外監査役や監事としての豊富な経験と高い見識により、取締役会の適正な意思決定への貢献が期待できるため、これまでの経験・知見を踏まえ、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
当社と特別な利害関係のない社外取締役であるデイヴィス・スコット、翁百合、増田健一、山本謙三、照井惠光、佐々誠一、柴洋二郎及び鈴木洋子は、当社における社外取締役の独立性基準に照らし合わせた結果、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。なお、当社における社外取締役の独立性に関する基準は末尾に記載のとおりです。
また、社外取締役の当社株式の所有状況は、「5 役員の状況」に記載のとおりです。
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の見直し等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、直接または間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
<取締役指名方針>
企業理念を具現化していくことができる人格・見識をそなえ、取締役会の一員として業務執行を監督できる経験を有し、当社取締役としての職務遂行に強い意欲があること
(社外取締役)
(1)豊富な知見を有し、独立した視点からの的確な判断ができること
(2)当社グループと重大な利害関係がなく、独立性を保つことができること(※)
(※)当社の社外取締役独立性基準に抵触しないこと
(社内取締役)
(1)業務に関し広い範囲での知識と経験をそなえていること
(2)取り巻く環境の変化をとらえて適応しつつ、あるべき姿を描くことができる経営能力を有していること
<社外取締役独立性基準>
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。
当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者(注1)
2 当社の大株主(注2)
3 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な取引先(注3)
(2) 当社グループの主要な借入先(注4)
(3) 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5 当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6 当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7 社外役員の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者
8 近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当する者
9 過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
注1 現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
2 大株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで5%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
3 主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。なお、当社グループのタイヤ販売先である自動車メーカー並びにタイヤ原材料仕入先である合成ゴムメーカー及びスチールコードメーカーは取引金額にかかわらず主要な取引先とみなす。
4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
5 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1) 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受してい
る対価(役員報酬を除く)が、年間1千万円を超えるときを多額という。
(2) 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体
が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の2%を超えると
きを多額という。ただし、当該2%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている
役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。
6 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
7 社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。
8 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
9 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
② 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく当社定款第26条第2項の定めにより、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。
③ 役員報酬等の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
月次報酬 |
賞与 |
ストック・ オプション |
||||
取 締 役 |
201 |
201 |
- |
- |
12 |
|
|
うち社外取締役 |
109 |
109 |
- |
- |
7 |
執 行 役 |
685 |
291 |
163 |
231 |
9 |
|
合 計 |
886 |
492 |
163 |
231 |
21 |
(注) 上記には、当期中に退任した取締役1名及び執行役1名、並びに辞任した執行役3名を含んでおります。
ロ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 |
会社区分 |
役員区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬 等の総額 (百万円) |
|||
月次報酬 |
賞与 |
ストック・ オプション |
その他 |
||||
津 谷 正 明 |
当社 |
取締役 |
11 |
- |
- |
- |
170 |
執行役 |
66 |
45 |
46 |
- |
|||
西 海 和 久 |
当社 |
取締役 |
8 |
- |
- |
- |
149 |
執行役 |
60 |
34 |
46 |
- |
|||
エデュアルド・ ミナルディ (Eduardo Minardi) (注)1 |
当社 |
執行役 |
- |
- |
26 |
- |
1,224 |
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (注)3 |
取締役 |
94 |
115 (注)4 |
- |
988 (注)5 |
||
フランコ・ アヌンシアート (Franco Annunziato) (注)2 |
当社 |
執行役 |
- |
- |
17 |
- |
235 |
BRIDGESTONE ASIA PACIFIC PTE. LTD. (注)3 |
取締役 |
152 |
65 |
- |
- |
(注)1 エデュアルド・ミナルディ(Eduardo Minardi)は、2017年12月31日をもって当社及びBRIDGESTONE EUROPE NV/SAの役員を辞任いたしました。
2 フランコ・アヌンシアート(Franco Annunziato)は、2017年12月31日をもって当社及びBRIDGESTONE ASIA PACIFIC PTE, LTD.の役員を辞任いたしました。
3 連結子会社における役員報酬については、報酬決定時における赴任地※での役員報酬市場の水準などを調査、分析、検討した上で決定しております。 ※エデュアルド・ミナルディ(Eduardo Minardi):米国、 フランコ・アヌンシアート(Franco Annunziato):ベルギー
4 年度賞与に加え、2015年度から2017年度に係る長期インセンティブプランの確定した支給額(ただし、過年度有価証券報告書で既開示済分は除く)、2016年度から2018年度に係る長期インセンティブプランの2017年度に係る費用計上額、および2017年度から2019年度に係る長期インセンティブプランの2017年度に係る費用計上額を計上しております。
5 退任後に受け取る、過年度より積み上げてきた年金の一時金での受取総額(ただし、過年度有価証券報告書で既開示済分は除く)を記載しております。なおこの年金は、役員在籍期間中、年間報酬実績額に応じて積み上げる制度で、予め定められた契約に基づく報酬となります。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬を決定するにあたり、①優秀人材の確保と啓発、②競争力のある水準、③事業戦略遂行の動機付け、④株主価値増大への動機付け、の4点を「報酬の原則」とし、売上規模や海外売上比率、営業利益率の視点で選定した、グローバルに事業を展開する国内主要企業を比較対象企業とし、当該企業の報酬水準等を考慮のうえ、取締役、執行役それぞれの役割・責任に応じて、当社業績、事業規模等に見合った報酬額を設定しています。
1.取締役の報酬等
・執行を兼務する取締役の報酬等は、固定報酬と変動報酬等で構成しています。固定報酬については、職務の遂行に対する基本報酬、取締役の役割・責任に応じた取締役加算及び執行役の役割・責任に応じた執行役加算で構成しています。変動報酬等については、年度毎の全社業績の達成度に連動する全社業績賞与及び業績連動型株式報酬で構成しています。
・執行を兼務しない取締役の報酬は、日々の業務執行を担当しない立場で執行全般を監督することにより、中長期的な会社業績や企業価値向上に貢献するという役割に鑑み、固定報酬である基本報酬及び取締役加算としています。なお、執行を兼務しない取締役とは、社外取締役、並びに常勤で執行役及び取締役の職務執行に対する監査等を行う社内取締役を指します。
2.執行役の報酬等
・執行役の報酬等は、固定報酬と変動報酬等で構成しています。固定報酬については、基本報酬及び執行役加算で構成しています。変動報酬等については、全社業績賞与、担当執行領域の業績達成度に連動する執行業績賞与、並びに業績連動型株式報酬で構成しています。
※当社は2018年3月をもって株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新たに業績連動型株式報酬制度であるパフォーマンス・シェア・ユニット(以下「PSU」という。)を導入しています。業績に応じ交付する株式数が変動するPSUは、執行権限を有する当社役員の、中期的な業績目標の達成及び長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気をより一層高めると共に、在任中に直接株式が交付されることにより、株主の皆様との株価変動のメリットとリスクの共有を更に進めることに寄与するものと考えています。
※執行を兼務する取締役及び執行役の職位別の報酬構成比率は、業績に連動した報酬を標準額とした場合、下表の通りとなります。なお、取締役及び執行役が子会社の役員を兼任し、当該子会社より報酬等が支給されている場合は下表比率に該当しないことがあります。
|
固定報酬 |
変動報酬等 |
|
|
月次報酬 (基本報酬、取締役加算、 執行役加算) |
短期インセンティブ (全社業績賞与、 執行業績賞与) |
長期インセンティブ (業績連動型株式報酬) |
|
30%~44% |
29%~38% |
26%~31% |
(参考:昨年度) |
(48%~50%) |
(21%~25%) |
(24%~30%) |
b.役員の報酬等の決定方法
取締役及び執行役の報酬等については、社外取締役のみで構成する報酬委員会にて決定しています。報酬委員会は、当社取締役・執行役の報酬等決定方針を決定し、その方針に則って、報酬の考え方、制度、金銭等報酬事項全般について審議を行い、職位別報酬額を決定しています。なお、報酬委員会は、取締役及び執行役が子会社の役員を兼任している場合、当該子会社より支給される報酬等についても審議します。
c.変動報酬等の算定方法
全社業績賞与については、2019年第1四半期に開催予定の報酬委員会において、下記算定方法に基づき、算定して決定します。PSUについては、2020年12月期の連結計算書類の確定後最初に開催される報酬委員会において、下記算定方法に基づき、算定して決定します。
1.全社業績賞与の算定方法
・全社業績賞与は定量的評価に基づき変動するタイプA及び定性的評価に基づき変動するタイプBで構成しています。タイプAに関しては、連結営業利益率を指標とし、報酬委員会で決定された職位別標準額を100%とした場合、0%~150%の範囲で変動します。タイプBに関しては、全社業績や企業価値向上への貢献度を報酬委員会で議論・決定する定性的評価に基づき、報酬委員会で決定された職位別標準額を100%とした場合、80%~120%の範囲で変動します。
・タイプAの算定方法等については、下記の通りとなります。
(1) 全社業績賞与タイプAの算定方法
※1 全社業績賞与タイプAの職位別標準額
代表執行役 CEO |
代表執行役 COO |
執行役副社長 |
執行役専務 |
6,840万円 |
5,640万円 |
732万円 |
504万円 |
※2 支給率は以下算式で計算します。なお、支給率の計算において1%未満の端数が生じる場合には、小数点第1位を四捨五入します。
(2) 全社業績賞与タイプAの各職位別支給額の一人当たり上限額は以下の通りです。
代表執行役 CEO |
代表執行役 COO |
執行役副社長 |
執行役専務 |
10,260万円 |
8,460万円 |
1,098万円 |
756万円 |
なお、上表のほか、全社業績賞与タイプBを支給すると共に、執行役副社長及び執行役専務に関しては、担当執行領域の業績達成度に連動する執行業績賞与を支給します。
(3) 業績判定期間は2018年1月1日から同年12月31日までとします。
(4) 支給時期は業績判定期間終了後の3月とし、上記算定式にて算定された額を全社業績賞与タイプAとして支給します。
2.PSU(業績連動型株式報酬)
・当社は2009年より当社役員の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、また株主の皆様との株価変動のメリットとリスクの共有を進めることを目的に株式報酬型ストック・オプションを導入してきましたが、既述の通り、2018年3月をもって株式報酬型ストック・オプションを廃止し、新たにPSUを導入しています。このPSUの導入により、執行権限を有する当社役員の、中期的な業績目標の達成及び長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気をより一層高めると共に、在任中に直接株式が交付されることにより、株主の皆様との株価変動のメリットとリスクの共有を更に進めることに寄与するものと考えています。
(1) PSUの概要
・PSUは、当社の執行役(以下「交付対象役員」という。)に対し、一定期間(以下「業績判定期間」という。)中の当社業績等の数値目標(以下「業績指標」という。)を予め設定し、業績判定期間終了時における業績指標の目標達成率に応じて、同じく予め設定した基準株式数に0%~200%の割合を乗じた数に相当する当社株式の交付及び金銭の支給を行う業績連動型の株式報酬制度となります。なお、当期に係るPSUの当業績判定期間は2018年12月31日に終了する事業年度から2020年12月31日に終了する事業年度までとし、交付対象役員への当社株式の交付及び金銭の支給は当該業績判定期間終了後に行ないます。
・PSUにおいて交付対象役員に支給する財産は、交付対象役員が負担する所得税額等を考慮し、当社株式による支給割合及び金銭による支給割合をそれぞれ50%とします。また、PSUは上記の通り、業績指標の達成率に応じて当社株式の交付及び金銭の支給を行うものであることから、PSUの導入時点では、当社株式の交付及び金銭の支給を行うか否か、当社株式及び金銭の交付対象役員、並びに各交付対象役員に対して交付する株式数(以下「個別交付株式数」という。)及び各交付対象役員に対して支給する金銭の額(以下「個別支給金額」という。)は確定していません。
(2) 当社PSUの仕組み
当社PSUの具体的な仕組みは以下の通りです。
① 当社は、PSUにおいて使用する業績指標(連結ROE及び連結営業利益に基づき算定される)や業績指標に応じて決定される係数等、個別交付株式数及び個別支給金額の具体的な算出にあたって必要となる指標等を予め決定します。具体的な指標等は下記(3)に記載の通りです。
② 当社は、業績判定期間終了後、当該業績判定期間における業績指標の達成率に応じて、各交付対象役員に対する個別交付株式数及び個別支給金額を決定します。
③ 当社は、上記②で決定された各交付対象役員の個別交付株式数を基礎として、各交付対象役員に対し、現物出資に供するための金銭報酬債権を支給します。なお、当該金銭報酬債権の額については、当社株式を引き受ける各交付対象役員に特に有利とならない範囲内で報酬委員会において決定します。
④ 各交付対象役員は、当社による新株発行又は自己株式の処分に際して上記③で支給された現物出資に供するための上記金銭報酬債権を、当社に対して現物出資することにより、当社株式を取得します。
(3) PSUに基づき交付する個別交付株式数及び支給する個別支給金額の算定方法
以下の方法に基づき、各交付対象役員に係る個別交付株式数及び個別支給金額を算定します。
① 個別交付株式数(100株未満を切り上げ)
② 個別支給金額(1万円未満を切り上げ)
※1 職位別基準株式数
代表執行役 CEO |
代表執行役 COO |
執行役副社長 |
執行役専務 |
27,700株 |
24,800株 |
11,600株 |
7,800株 |
※2 支給率の計算方法
・支給率、支給率A、支給率Bそれぞれの計算において1%未満の端数が生じる場合には、各計算結果において小数点第1位を四捨五入します。
・支給率Aは以下算式で計算します。なお、「ROE実績%」は業績判定期間における各事業年度の連結ROEの実績値の平均値とします。
・支給率Bは以下算式で計算します。なお、「営業利益実績」は業績判定期間における各事業年度の連結営業利益の実績値の平均値とします。
※3 当社株価
業績判定期間終了後に、本制度に基づき支給する株式の新株発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会の決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(4) PSUに基づき交付する個別交付株式数の上限株式数及び支給する個別支給金額の上限金額
・交付対象役員に対し交付する一人当たりの個別交付株式数の上限株式数は、業績判定期間の前事業年度に係る定時株主総会の終了直後における交付対象役員の職位によって、下表の通りとします。
代表執行役 CEO |
代表執行役 COO |
執行役副社長 |
執行役専務 |
27,700株 |
24,800株 |
11,600株 |
7,800株 |
・交付対象役員に対し支給する一人当たりの個別支給金額の上限金額は、業績判定期間の前事業年度に係る定時株主総会の終了直後における交付対象役員の職位によって、下表の通りとします。
代表執行役 CEO |
代表執行役 COO |
執行役副社長 |
執行役専務 |
18,200万円 |
16,300万円 |
7,700万円 |
5,200万円 |
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」「確定した額」はそれぞれ上記「上限株数」「上限金額」とします。
(5) 業績判定期間
2018年1月1日から2020年12月31日までとします。
(6) 支給時期
当社は、交付対象役員に対し、上記算定式にて算定された個別交付株式数及び個別支給金額に相当する当社株式及び金銭を2021年5月に交付及び支給します。
(7) 当社株式の交付及び金銭の支給の要件
交付対象役員が以下3要件を満たした場合に、当社株式の交付及び金銭の支給を行うものとします。
① 2018年3月23日開催の定時株主総会の日から、2021年3月開催予定の定時株主総会の日までの期間(以下「対象期間」という。)中に交付対象役員として在任したこと
② 以下の非違行為がなかったこと
a) 職務に関連した犯罪行為
b) 当社に対する背信行為
c) 重大な懲戒処分又は問責処分に処せられた行為
③ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要であると当社の報酬委員会及び取締役会が認めたこと
(8) 交付方法
当社株式の新株発行又は自己株式の処分の方法により交付するものとします。また、当社株式の交付までに、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)によって増減する場合には、調整前の個別交付株式数に、当該株式の併合又は株式の分割の比率を乗じることで、調整後の個別交付株式数を算出することとします。
(9) 対象期間中に交付対象役員が異動した場合の取り扱い
① 対象期間中に交付対象役員への就任又は昇格・降格が発生した場合には、上記(3)に記載の表にかかわらず、下記算定式にて算定した数を、その者の職位別基準株式数とします。
② 対象期間中に交付対象役員を退任し、当社において交付対象役員以外の任に就いた場合には、上記(3)に記載の表にかかわらず、下記算定式にて算定した数を、その者の職位別基準株式数とします。なお、当社株式の交付及び金銭の支給の時期等は他の在任役員と同様、上記(6)の通りとします。
※1 就任の場合は、「異動前職位の基準株式数」を0として算定します。
※2 1ヵ月に満たない場合は1ヵ月として計算します。
※3 在任中に昇格・降格があった場合には、①の取り扱いに準じて算定します。
(10) 対象期間中に組織再編等又はPSUの廃止が行われた場合の取り扱い
当社において、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併、当社株主に分割対価を交付する会社分割、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転、交付対象役員が端数のみを有する株式併合、全部取得条項による株式取得もしくは株式売渡請求に関する議案が株主総会(開催しない場合には取締役会)で承認され、効力が発生する場合、又は当社の報酬委員会がPSUの廃止を承認し、その効力が発生する場合には、対象期間の開始日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数に、当該承認日における各交付対象役員の職位別基準株式数(※1)、当該承認の時点で算定される支給率(※2)及び当該承認日の属する月の前月における東京証券取引所の当社株式の終値の平均値を乗じて得られた額の金銭を支給します。
※1 交付対象役員が上記(9)に該当している場合は、当該(9)の算定式に基づく結果を当該交付対象役員の職位別基準株式数とします。
※2 支給率は、当該承認の日までに提出される有価証券報告書に記載された直近事業年度の連結ROE及び連結営業利益の数値に基づいて上記(3)※2により算出します。
(11) PSUの当社執行役員への導入について
当社は、当社の執行役員に対しても、社内承認機関で決定されることを条件に、上記と同様の業績連動型株式報酬制度であるパフォーマンス・シェア・ユニットを導入する予定です。
④ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
116銘柄 248,917百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
Nokian Tyres PLC |
20,000,000 |
86,920 |
取引・協業関係の維持・強化 |
JSR㈱ |
22,366,160 |
41,220 |
取引・協業関係の維持・強化 |
本田技研工業㈱ |
5,756,450 |
19,658 |
取引・協業関係の維持・強化 |
富士重工業㈱ |
3,903,580 |
18,627 |
取引・協業関係の維持・強化 |
東洋ゴム工業㈱ |
10,000,000 |
14,550 |
取引・協業関係の維持・強化 |
トヨタ自動車㈱ |
1,959,890 |
13,480 |
取引・協業関係の維持・強化 |
スズキ㈱ |
1,326,036 |
5,455 |
取引・協業関係の維持・強化 |
テイ・エス テック㈱ |
1,536,000 |
4,623 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,004,124 |
4,478 |
取引・協業関係の維持・強化 |
いすゞ自動車㈱ |
2,778,800 |
4,115 |
取引・協業関係の維持・強化 |
マツダ㈱ |
1,634,000 |
3,124 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3,972,380 |
2,860 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱クボタ |
1,494,484 |
2,493 |
取引・協業関係の維持・強化 |
日野自動車㈱ |
1,817,910 |
2,163 |
取引・協業関係の維持・強化 |
大塚ホールディングス㈱ |
400,000 |
2,037 |
取引・協業関係の維持・強化 |
新日鐵住金㈱ |
469,500 |
1,223 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ |
4,241,428 |
889 |
取引・協業関係の維持・強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
204,892 |
857 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱イエローハット |
263,538 |
665 |
取引・協業関係の維持・強化 |
福山通運㈱ |
1,000,812 |
663 |
取引・協業関係の維持・強化 |
日本通運㈱ |
1,045,000 |
657 |
取引・協業関係の維持・強化 |
井関農機㈱ |
2,709,700 |
609 |
取引・協業関係の維持・強化 |
西日本鉄道㈱ |
1,061,188 |
566 |
取引・協業関係の維持・強化 |
近鉄グループホールディングス㈱ |
1,242,815 |
554 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱オートバックスセブン |
313,632 |
550 |
取引・協業関係の維持・強化 |
出光興産㈱ |
171,200 |
531 |
取引・協業関係の維持・強化 |
富士急行㈱ |
489,020 |
529 |
取引・協業関係の維持・強化 |
セイノーホールディングス㈱ |
391,229 |
507 |
取引・協業関係の維持・強化 |
Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd. |
6,235,000 |
464 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱タチエス |
211,250 |
414 |
取引・協業関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
Nokian Tyres PLC |
14,000,000 |
71,410 |
事業戦略上の必要性 |
JSR㈱ |
22,366,160 |
49,608 |
取引・協業関係の維持・強化 |
東洋ゴム工業㈱ |
10,000,000 |
23,280 |
取引・協業関係の維持・強化 |
本田技研工業㈱ |
5,756,450 |
22,231 |
取引・協業関係の維持・強化 |
トヨタ自動車㈱ |
1,959,890 |
14,136 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱SUBARU |
3,903,580 |
13,986 |
取引・協業関係の維持・強化 |
スズキ㈱ |
1,326,036 |
8,664 |
取引・協業関係の維持・強化 |
テイ・エス テック㈱ |
1,536,000 |
7,119 |
取引・協業関係の維持・強化 |
いすゞ自動車㈱ |
2,778,800 |
5,243 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,004,124 |
4,888 |
事業戦略上の必要性 |
㈱クボタ |
1,494,484 |
3,302 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3,972,380 |
3,282 |
事業戦略上の必要性 |
日野自動車㈱ |
1,817,910 |
2,654 |
取引・協業関係の維持・強化 |
マツダ㈱ |
1,634,000 |
2,469 |
取引・協業関係の維持・強化 |
大塚ホールディングス㈱ |
400,000 |
1,979 |
取引・協業関係の維持・強化 |
新日鐵住金㈱ |
469,500 |
1,357 |
取引・協業関係の維持・強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
204,892 |
916 |
事業戦略上の必要性 |
㈱イエローハット |
263,538 |
897 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ |
4,241,428 |
867 |
事業戦略上の必要性 |
福山通運㈱ |
200,162 |
852 |
取引・協業関係の維持・強化 |
富士急行㈱ |
244,510 |
793 |
取引・協業関係の維持・強化 |
日本通運㈱ |
104,500 |
782 |
取引・協業関係の維持・強化 |
出光興産㈱ |
171,200 |
774 |
取引・協業関係の維持・強化 |
井関農機㈱ |
270,970 |
770 |
取引・協業関係の維持・強化 |
セイノーホールディングス㈱ |
391,229 |
700 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱オートバックスセブン |
313,632 |
678 |
取引・協業関係の維持・強化 |
西日本鉄道㈱ |
212,237 |
645 |
取引・協業関係の維持・強化 |
近鉄グループホールディングス㈱ |
124,281 |
536 |
取引・協業関係の維持・強化 |
Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd. |
6,235,000 |
511 |
取引・協業関係の維持・強化 |
㈱タチエス |
211,250 |
435 |
取引・協業関係の維持・強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに
当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって決する旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
1 自己株式を買い受けることができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
2 取締役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
3 執行役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
4 中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)
なお、指名委員会等設置会社移行前に監査役であった者の責任を免除することができる旨を定款の附則で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数によって決する旨定款に定めております。
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
提出会社 |
172 |
113 |
173 |
143 |
連結子会社 |
177 |
- |
217 |
- |
計 |
349 |
113 |
390 |
143 |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査、金融商品取引法に基づく監査及び英文連結財務諸表の監査に対する報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人に支払うべき報酬等の総額を記載しております。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社が、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している デロイトトウシュトーマツに対して支払った報酬は2,462百万円です。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している デロイトトウシュトーマツに対して支払った報酬は2,367百万円です。
(前連結会計年度)
当社が会計監査人に対して報酬を支払っている公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)は、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務等です。
(当連結会計年度)
当社が会計監査人に対して報酬を支払っている公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)は、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務等です。
当社の会計監査人に対する監査報酬については、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証の上、決定しております。当決定においては、監査委員会の同意を得ております。