種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,200,000,000 |
計 | 1,200,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 400,000,000 | 400,000,000 | 東京証券取引所 | 権利内容に制限のない標準となる株式 |
計 | 400,000,000 | 400,000,000 | ― | ― |
第16回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 25(注)1 | 20(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000(注)2 | 20,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,300(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年8月1日~2016年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,300 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
第17回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 39(注)1 | 39(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000(注)2 | 39,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,300(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年8月1日~2016年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,300 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合、上記行使価額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
第20回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 80(注)1 | 80(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,000(注)2 | 80,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,615(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月1日~2017年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,615 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
第21回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 66(注)1 | 66(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000(注)2 | 66,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,615(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月1日~2017年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,615 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1~5 2006年度ストックオプションの(注)1~5に同じ。
第23回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 12(注)1 | 12(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注)2 | 12,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年8月1日~2018年7月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,382(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当 たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,381円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
5 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
第24回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 104(注)1 | 104(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,400(注)2 | 10,400(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年8月1日~2019年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,469(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
第25回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 300(注)1 | 300(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注)2 | 30,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年8月1日~2019年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,469(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,468円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
5 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
第26回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 54(注)1 | 54(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,400(注)2 | 5,400(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年8月1日~2020年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,758(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
第27回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 312(注)1 | 312(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,200(注)2 | 31,200(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年8月1日~2020年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,758(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,757円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
第28回新株予約権 (2011年6月24日定時株主総会決議及び同年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 339(注)1 | 73(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,900(注)2 | 7,300(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年8月1日~2026年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
第29回新株予約権 (2011年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 530(注)1 | 530(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,000(注)2 | 53,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年8月1日~2026年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,294円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
第30回新株予約権 (2012年6月26日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月30日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 870(注)1 | 870(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 87,000(注)2 | 87,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年8月1日~2027年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,002(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
第31回新株予約権 (2012年7月31日取締役会決議、同年8月30日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 921(注)1 | 843(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 92,100(注)2 | 84,300(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年8月1日~2027年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,002(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,001円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
第32回新株予約権 (2013年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月29日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 441(注)1 | 441(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,100(注)2 | 44,100(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2016年8月1日~2028年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,435(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
第33回新株予約権 (2013年7月31日取締役会決議、同年8月29日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 395(注)1 | 395(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,500(注)2 | 39,500(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2016年8月1日~2028年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,435(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,434円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
第34回新株予約権 (2014年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月28日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 769(注)1 | 769(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 76,900(注)2 | 76,900(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2017年8月1日~2029年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,899.5(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
第35回新株予約権 (2014年7月31日取締役会決議、同年8月28日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 574(注)1 | 574(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,400(注)2 | 57,400(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2017年8月1日~2029年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,899.5(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,898.5円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金 | 資本金 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2010年4月1日~ (注) | △10,000 | 400,000 | ― | 64,506 | ― | 70,258 |
2011年4月1日~ | ― | 400,000 | ― | 64,506 | ― | 70,258 |
2012年4月1日~ | ― | 400,000 | ― | 64,506 | ― | 70,258 |
2013年4月1日~ | ― | 400,000 | ― | 64,506 | ― | 70,258 |
2014年4月1日~ | ― | 400,000 | ― | 64,506 | ― | 70,258 |
2015年4月1日~ | ― | 400,000 | ― | 64,506 | ― | 70,258 |
(注)2010年5月21日に自己株式10,000千株を消却しています。
2015年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他 | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(名) | ― | 92 | 46 | 565 | 580 | 66 | 50,005 | 51,354 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 1,505,647 | 79,627 | 173,404 | 1,542,488 | 568 | 694,334 | 3,996,068 | 393,200 |
所有株式数 | ― | 37.68 | 1.99 | 4.34 | 38.60 | 0.01 | 17.38 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式899,741株は「個人その他」の欄に8,997単元、「単元未満株式の状況」の欄に41株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれています。
3 2015年12月31日現在の当社の株主数は、単元未満株式のみ所有の株主も含め53,202名です。
2015年12月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
計 | ― |
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係る株式です。
2 上記大株主における株式会社みずほ銀行の2015年12月31日現在の所有株式数21,226千株には、同社を名義人とした11,226千株のほか、「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社」を名義人とした、同社の退職給付信託10,000千株(議決権留保型6,000千株、議決権放棄型4,000千株)を含めています。
なお、同社から、2014年5月22日付で共同保有者合計で32,157千株(持株比率8.03%)を保有しており、そのうち23,526千株(同5.88%、退職給付信託10,000千株(議決権留保型6,000千株、議決権放棄型4,000千株)を含む)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。
3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2015年2月2日付で共同保有者合計で30,281千株(持株比率7.57%)を保有しており、そのうち23,775千株(同5.94%)を三菱UFJ信託銀行株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。
しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
なお、同社から、2016年2月29日付けで共同保有者合計で35,865千株(持株比率8.96%)を保有しており、そのうち24,256千株(持株比率6.06%)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
4 三井住友信託銀行株式会社から、2015年12月21日付で共同保有者合計で22,382千株(持株比率5.59%)を保有しており、そのうち16,152千株(同4.03%)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
5 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーから、2015年12月22日付で28,672千株(持株比率7.16%)を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
なお、同社から、2016年2月22日付けで9,482千株(持株比率2.37%)を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
2015年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 権利内容に制限のない標準となる株式 | |
普通株式 | 899,700 | |||
完全議決権株式(その他)(注)1 | 普通株式 | 398,707,100 | 3,987,071 | 同上 |
単元未満株式 (注)2 | 普通株式 | 393,200 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 400,000,000 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 3,987,071 | ― | |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれています。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式41株が含まれています。
2015年12月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
(自己保有株式) | 東京都中央区銀座 | 899,700 | ― | 899,700 | 0.22 |
計 | ― | 899,700 | ― | 899,700 | 0.22 |
当社はストックオプション制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
| 2006年度ストックオプション | 2007年度ストックオプション | 2008年度ストックオプション | 2009年度ストックオプション |
決議年月日 | 2006年6月29日定時株主総会及び同年7月31日取締役会 | 2007年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会 | 2008年7月31日取締役会 | 2009年6月24日定時株主総会及び同年7月30日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 | 当社取締役7名 | 当社執行役員13名 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
株式の数(株) | 141,000 | 159,000 | 40,000 | 134,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 2010年度ストックオプション | 2011年度ストックオプション | 2012年度ストックオプション | 2013年度ストックオプション |
決議年月日 | 2010年6月25日定時株主総会及び同年7月29日取締役会 | 2011年6月24日定時株主総会及び同年7月29日取締役会 | 2012年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会 | 2013年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 | 当社取締役5名 | 当社取締役5名 | 当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
株式の数(株) | 105,900 | 154,400 | 209,000 | 83,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 2014年度ストックオプション | 2015年度ストックオプション | 2016年度ストックオプション |
決議年月日 | 2014年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会 | 2015年6月23日定時株主総会及び2016年2月23日取締役会 | 2016年3月25日定時株主総会 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 | 当社取締役3名 | 当社取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
株式の数(株) | 134,300 | 210,000株以内(注)1 | 140,000株以内(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | 1(注)2 | 1(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 2018年9月1日~2031年2月28日 | 2019年9月1日~2032年2月29日 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 | (注)4 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議により定める。 |
(注) 1 新株予約権1個の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、100株である。なお、当社が株式の分割(当社の無償割当を含む。)または株式の併合を行う場合のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
3 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
【株式の種類等】 |
|
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 3,950 | 10,732,128 |
当期間における取得自己株式 | 342 | 796,341 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の | 株式数(株) | 処分価額の | |
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(単元未満株式の買増請求による譲渡) | 3 | 5,661 | ― | ― |
その他(ストックオプションの権利行使による譲渡) | 278,100 | 524,766,052 | 39,400 | 74,445,890 |
保有自己株式数 | 899,741 | ― | 860,683 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得、単元未満株式の買増請求及びストックオプションの権利行使による譲渡は含まれていません。
当社は、株主への直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による「株式トータルリターンの実現」をめざしています。この考え方に基づき、成長のための戦略投資をドライバーとして利益の拡大と資本効率の向上を図り、それらを中長期的な配当の増加と株価上昇につなげていくことを基本方針としています。利益還元の目標として、当社は中期的に連結配当性向40%を目安としています。この目標をベースとしつつ、安定性も重視した現金配当を主体としながら、自己株式取得については適宜行う方針としています。また、随時実施する自己株式取得という不確定要素を外して還元の確実性を高めるため、利益還元の数値目標は連結配当性向としています。
(配当)
当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当と期末配当の年2回の配当としています。これらの配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会です。当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
当事業年度(第116期)の剰余金の配当については、年間配当を1株当たり20円(中間配当10円、期末配当10円)としました。
なお、2015年6月23日開催の第115回定時株主総会において定款の一部変更をご承認いただき、決算期(事業年度の末日)を変更しました。これに伴い、剰余金の配当の基準日も変更となりました。詳細につきましては、「第6 提出会社の株式事務の概要」をご参照ください。
決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
2015年10月30日 | 3,990 | 10.0 |
2016年3月25日 | 3,991 | 10.0 |
(連結配当性向)
当連結会計年度の連結配当性向は34.4%となりました。
回次 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 |
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2015年12月 |
最高(円) | 2,056 | 1,558 | 1,449 | 1,911 | 2,293.0 | 3,327.5 |
最低(円) | 1,340 | 1,320 | 938 | 1,263 | 1,645.5 | 2,097.5 |
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2 決算期変更により、第116期は2015年4月1日から2015年12月31日までの9カ月間となります。
月別 | 2015年 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最高(円) | 3,100.0 | 3,327.5 | 2,684.5 | 2,976.5 | 3,027.0 | 2,973.0 |
最低(円) | 2,537.5 | 2,352.0 | 2,213.0 | 2,550.0 | 2,628.0 | 2,418.5 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
取 締 役:男性5名 女性2名(取締役のうち女性の比率28.6%)
監 査 役:男性3名 女性2名(監査役のうち女性の比率40.0%)
役員合計:男性8名 女性4名(役員合計のうち女性の比率33.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役
執行役員
| 取締役会 | 魚 谷 雅 彦 | 1954年6月2日生 | 1977年4月 | ライオン歯磨㈱(現商号、ライオン㈱)入社 | (注)4 | 13,500 |
1983年6月 | 米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA取得) | ||||||
1988年1月 | シティバンクN.A.マネージャー | ||||||
1991年4月 | クラフト・ジャパン㈱(現商号、モンデリーズ・ジャパン㈱)代表取締役副社長 | ||||||
1994年5月 | 日本コカ・コーラ㈱ 取締役上級副社長・マーケティング本部長 | ||||||
2001年10月 | 同社 代表取締役社長(Global Officer) | ||||||
2006年8月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
2007年6月 | ㈱ブランドヴィジョン 代表取締役社長 | ||||||
2011年8月 | アスクル㈱ 社外取締役 | ||||||
2012年1月 | コカ・コーラウエスト㈱ 顧問(現) | ||||||
2012年10月 | シティバンク銀行㈱ 取締役(非常勤) | ||||||
2013年4月 | 当社マーケティング統括顧問 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員社長(現) | ||||||
2014年6月 2015年1月 | 当社代表取締役(現) 当社人事・風土改革担当 | ||||||
2015年2月 | 当社グローバル事業(国際事業・中国事業・プロフェッショナル事業)担当 当社国際事業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社グローバル事業全般担当 | ||||||
2016年1月 | 当社経営戦略、内部監査、グローバルコスメティクス・パーソナルケアブランド事業担当(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役
執行役員 副社長 | 技術イノ ベーション 本部長、 技術戦略 本部長、 品質保証 本部長 | 岩 井 恒 彦 | 1953年5月28日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4,000 |
2002年4月 | 当社製品化計画部長 | ||||||
2004年4月 | 当社ファインケミカル事業部長 | ||||||
2006年4月 | 当社技術部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
2010年4月
| 当社技術企画、品質保証、フロンティアサイエンス事業担当 | ||||||
2013年4月 | 当社技術企画、品質保証、薬事、CSR、環境、フロンティアサイエンス事業担当 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員常務 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2015年4月 | 当社技術イノベーション本部長(現) 当社研究開発、SCM、技術戦略 総括担当 | ||||||
2015年11月 | 当社技術戦略本部長、品質保証本部長(現) | ||||||
2016年1月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
代表取締役
執行役員 常務 | 資生堂 ジャパン 社長 CEO | 坂 井 透 | 1956年10月16日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3,700 |
2008年4月 | 当社購買部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員常務(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社国内化粧品事業、ヘルスケア事業担当 | ||||||
| 当社国内化粧品事業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役(現) 日本地域本社社長 当社日本事業全般、ヘルスケア事業、デジタル事業担当 | ||||||
2015年10月 | 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 執行役員社長(現) | ||||||
2016年1月 | 当社日本地域統括担当(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
社外取締役 | ― | 石 倉 洋 子 | 1949年3月19日生 | 1980年 5月 | 米国バージニア大学大学院卒業(MBA取得) | (注)4 | 200 |
1985年 6月 | 米国ハーバード大学大学院卒業(DBA取得) | ||||||
1985年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社 入社 | ||||||
1992年4月 | 青山学院大学国際政治経済学部 教授 | ||||||
1996年3月 | エイボン・プロダクツ株式会社 取締役(非常勤) | ||||||
2000年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 | ||||||
2001年2月 | 中央教育審議会 委員 | ||||||
2004年4月 | ボーダフォンホールディングス株式会社 取締役(非常勤) 日本郵政公社 社外理事(非常勤) | ||||||
2005年10月 | 日本学術会議 副会長 | ||||||
2006年6月 | 株式会社商船三井 社外取締役 | ||||||
2008年1月 | 総合科学技術会議 議員(非常勤) | ||||||
2010年6月 | 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役(現) 富士通株式会社 社外取締役 | ||||||
2011年4月 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 | ||||||
2012年4月 | 一橋大学 名誉教授(現) | ||||||
2012年6月 | ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(現) | ||||||
2014年6月 | 双日株式会社 社外取締役(現) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
社外取締役 | ― | 岩 田 彰一郎 | 1950年8月14日生 | 1973年3月 | ライオン油脂㈱(現商号、ライオン㈱) 入社 | (注)4 | 17,600 |
1986年3月 | プラス㈱ 入社 | ||||||
1992年5月 | 同社営業本部アスクル事業推進室室長 | ||||||
1995年11月 | 同社アスクル事業部部長 | ||||||
1997年3月 | アスクル㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
2000年5月 | 同社CEO(現) | ||||||
2006年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
2015年7月 | 株式会社みんなのウェディング 社外取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
社外取締役 |
― |
大石 佳能子 |
1961年3月24日生 | 1983年4月 1987年8月
1988年6月
1988年11月
2000年6月
2000年7月
2001年8月 2002年8月 2004年8月
2010年6月
2015年6月
2016年3月 | 日本生命保険相互会社入社 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ニューヨーク支社 米国ハーバード大学大学院卒業(MBA取得) マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 東京支社 株式会社メディヴァ代表取締役(現) 株式会社西南メディヴァ (現 株式会社シーズ・ワン) 代表取締役(現) アスクル株式会社 社外監査役 医療法人社団プラタナス総事務長(現) アステラス製薬株式会社 社外取締役 江崎グリコ株式会社 社外取締役(現) 参天製薬株式会社 社外取締役(現) スルガ銀行株式会社 社外取締役(現) 当社社外取締役(現) |
(注)4 |
- |
社外取締役 | ― | 上 村 達 男 | 1948年4月19日生 | 1977年4月 | 北九州大学法学部 専任講師 | (注)4 | 2,400 |
1979年4月 | 同大学法学部 助教授 | ||||||
1981年4月 | 専修大学法学部 助教授 | ||||||
1986年4月 | 同大学法学部 教授 | ||||||
1990年4月 | 立教大学法学部 教授 | ||||||
1997年4月 | 早稲田大学法学部 教授(現) | ||||||
2003年10月 | 同大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所 所長 | ||||||
2004年6月 | ㈱ジャスダック証券取引所 社外取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
2006年9月 | 同大学 法学学術院長・法学部長 | ||||||
2008年7月
2012年3月
2013年7月 | 同大学 グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所 所長(現) 同協会 経営委員長職務代行者 | ||||||
常勤監査役 | ― | 西 村 義 典 | 1955年6月28日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5,900 |
2005年4月 | 当社財務部長 | ||||||
2008年10月 | 当社経営企画部 部長 | ||||||
2009年4月 | 資生堂ドイチュラントGmbH | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員 最高財務責任者 | ||||||
| 当社内部統制担当 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 岡 田 恭 子 | 1959年7月26日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)6 | 3,000 |
2003年4月 | 当社プロフェッショナル事業部 | ||||||
2004年9月 | 当社CSR部 | ||||||
2006年4月 | 当社企業文化部 | ||||||
2011年10月 | 当社企業文化部長 | ||||||
2012年10月 | 当社企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー | ||||||
2015年4月 | 当社総務部秘書室 部長 | ||||||
社外監査役 | ― | 原 田 明 夫 | 1939年11月3日生 | 1965年4月 | 東京地方検察庁 検事 | (注)7 | 5,400 |
1975年7月 | 在米国日本国大使館 一等書記官 | ||||||
1988年4月 | 法務大臣官房 人事課長 | ||||||
1992年4月 | 盛岡地方検察庁 検事正 | ||||||
1993年12月 | 法務大臣官房長 | ||||||
1996年1月 | 法務省 刑事局長 | ||||||
1998年6月 | 法務事務次官 | ||||||
1999年12月 | 東京高等検察庁 検事長 | ||||||
2001年7月 | 検事総長 | ||||||
2004年10月 | 弁護士(現) | ||||||
2005年5月 | 財団法人国際民商事法センター 理事長 | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役〔非常勤〕(現) | ||||||
2005年7月 | 学校法人東京女子大学 理事長 | ||||||
2006年6月 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役 | ||||||
2007年11月 | 財団法人日本刑事政策研究会 理事長 | ||||||
2009年10月
2011年1月 2012年4月
2013年4月
2013年6月 | 日本郵政㈱ 社外取締役 | ||||||
2014年3月 | 山崎製パン㈱ 社外取締役(現) | ||||||
社外監査役 | ― | 大 塚 宣 夫 | 1942年1月10日生 | 1967年5月 | 慶應義塾大学精神神経科学教室 助手 | (注)6 | 37,000 |
1968年5月 | 財団法人井之頭病院 入職 | ||||||
1980年2月 | 青梅慶友病院 病院長 | ||||||
1988年11月 | 医療法人社団慶成会 理事長兼院長 | ||||||
2001年2月 | 同医療法人社団 理事長専任 | ||||||
2007年6月 | 当社社外監査役〔非常勤〕(現) | ||||||
2010年4月 | 医療法人社団慶成会 会長 (現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
社外監査役 | ― | 辻 山 栄 子 | 1947年12月11日生 | 1977年4月 | 茨城大学人文学部 専任講師 | (注)8 | 7,400 |
1982年1月 | 米国 コロンビア大学 | ||||||
1985年4月 | 武蔵大学経済学部 助教授 | ||||||
1993年9月 | 英国 ケンブリッジ大学 客員研究員 | ||||||
1993年12月 | 東京大学 博士(経済学) | ||||||
1996年4月 2001年7月
2003年4月
2008年6月 2010年6月 2010年9月 2011年5月 | 武蔵大学 経済学部長 | ||||||
2011年6月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現商号、㈱NTTドコモ) 社外監査役 (現) | ||||||
2012年6月 | 当社社外監査役〔非常勤〕(現) |
|
| ||||
計 | 100,100 | ||||||
(注) 1 石倉洋子氏、岩田彰一郎氏、大石佳能子氏及び上村達男氏は、社外取締役です。
2 原田明夫氏、大塚宣夫氏及び辻山栄子氏は、社外監査役です。
3 石倉洋子氏は、当該氏名が高名であることから前記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏です。
4 取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役西村義典氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役岡田恭子氏及び大塚宣夫氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役原田明夫氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
8 監査役辻山栄子氏の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
〔ご参考〕 取締役を兼務しない執行役員
取締役を兼務しない執行役員:男性12名 女性3名(取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率20.0%)
地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
執行役員 | 島 谷 庸 一 | 研究開発本部長 |
執行役員 | 青 木 淳 | 人事本部長兼人事部長 |
執行役員 | ジャン フィリップ | 資生堂アジアパシフィックPte.Ltd.社長兼資生堂シンガポール Co.,(Pte.)Ltd.社長 |
執行役員 | 藤 原 憲 太 郎 | 資生堂(中国)投資有限公司 董事長兼総経理 |
執行役員 | 林 高 広 | クリエーティブ本部長 (宣伝・デザイン、企業文化担当) |
執行役員 | カタリーナ | グローバルプロフェッショナル事業本部長 |
執行役員 | 保 坂 匡 哉 | 技術イノベーション本部長付 |
執行役員 | 亀 山 満 | グローバルICT本部長兼グローバルICT部長 |
執行役員 | 櫛 田 靖 | SCM本部長 |
執行役員 | 岡 部 義 昭 | グローバルプレステージブランド事業本部SHISEIDOブランドユニット ブランドディレクター |
執行役員 | 塩 島 義 浩 | リーガル・ガバナンス本部長 |
執行役員 | 副 島 三 記 子 | 美容統括本部長 兼 資生堂ジャパン㈱ 美容統括本部長 |
執行役員 | 杉 山 繁 和 | 資生堂ジャパン㈱ コスメティクスブランド事業本部長 |
執行役員 | 直 川 紀 夫 | 最高財務責任者 CFO |
執行役員 | 田 邨 真 理 | グローバルプレステージブランド事業本部長 |
当社を含む資生堂グループは、“美しい生活文化の創造”を企業使命としており、コーポレートガバナンスを「企業使命の達成を通じ、持続的な成長を実現するための基盤」と位置づけています。
コーポレートガバナンスの実践・強化により経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図り、「お客さま」「取引先」「社員」「株主」「社会・地球」という全てのステークホルダーとの対話を通じて、中長期的な企業価値及び株主価値の最大化に努めます。併せて、社会の公器としての責任を果たし、各ステークホルダーへの価値の分配の最適化をめざします。
2016年1月1日以降の当社のコーポレートガバナンスの体制は、以下のとおりです。

当社の取締役会は社外取締役4名を含む取締役7名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、少人数で迅速な意思決定を行う体制としています。取締役会は最低毎月1回開催し、重要事項はすべて付議されています。なお、当連結会計年度は取締役会を11回開催し、取締役の平均出席率は98.6%、うち社外取締役の平均出席率は97.0%、社外取締役を除く取締役の出席率は100%でした。
また、執行役員制度を採用し、経営の監督を担う取締役会の機能と、業務執行を担う執行役員の機能を分離しています。さらに、業務執行における重要案件に関する決裁のための多面的な討議を行う「Executive Committee」及び経営計画やブランド戦略の立案を行う「中期計画・年度計画策定会議」を設置して、執行役員への権限委譲を進め、責任の明確化と経営のスピードアップを図っています。これらの2つの会議は、CEO(最高経営責任者)である社長が議長を務めています。このほか、各執行役員は担当執行役員の意思決定を行う会議において、業務執行に係る意思決定を行うほか、取締役会や「Executive Committee」等への提案事項等を審議しています。
なお、取締役及び執行役員の任期は1年としています。
このほか、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の諮問機関として、「役員指名諮問委員会」と「役員報酬諮問委員会」を設置しています。いずれの委員会も社外取締役を委員長とし、客観性を確保しています。
役員候補の選抜・役員の昇降格などを取締役会に答申します。当連結会計年度は計3回開催し、取締役及び監査役候補者の選定並びに執行役員の選任について答申したほか、執行役員の昇格・登用・退任、外部からの採用者に関する検討を行いました。
(当連結会計年度における体制 委員長:上村達男社外取締役、委員:社外取締役3名、業務執行取締役2名)
役員報酬制度、役員業績評価などを取締役会に答申します。当連結会計年度は計7回開催し、2015年 度の取締役及び執行役員の個人別報酬、2016年度及び2017年度に係る報酬制度についての検討を行いました。
(当連結会計年度における体制 委員長:岩田彰一郎社外取締役、委員:社外取締役3名、業務執行取締役2名、社外委員1名)
企業の社会的責任が持続的発展のために必要不可欠であるという考えのもと、当連結会計年度末まで、取締役会の直轄機関として「CSR委員会」を設置していました。
当社は、「CSR委員会」は当連結会計年度末をもって発展的に解消し、2016年度より新たに「コンプライアンス委員会」を設置しました。「コンプライアンス委員会」は、執行役員社長 兼 CEOの直轄委員会です。
資生堂グループが社会的責任を果たすために求められる全ての領域を対象とし、社会からの要請事項や期待内容を把握し、CSR活動の方向性を検討するとともに、経営戦略上や業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な対策を講じます。
当連結会計年度は計3回開催し、リスク・コンプライアンス上の重要案件への対応及びアセスメント、並びに資生堂グループと社会の持続可能性の実現に向けた方針の策定について審議を行いました。
(当連結会計年度における体制 委員長:魚谷雅彦代表取締役 執行役員社長、委員:業務執行取締役2名、執行役員3名、経営戦略部長1名、労働組合代表1名、社外委員1名、オブザーバー:常勤監査役2名)
世界の主要地域に配置した地域本社においてコンプライアンス機能を果たす組織と連携しながら「グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進」や「リスク対策」など、企業品質向上に向けた活動を統括します。
(2016年度における体制 委員長:岩井恒彦代表取締役 執行役員副社長、委員:業務執行取締役1名、執行役員6名、米州CEO1名、欧州CEO1名、トラベルリテール事業本部長1名、経営戦略部長1名、オブザーバー:常勤監査役2名)
(注) 1 取締役の定数
当社の取締役は12名以内にする旨定款に定めています。
2 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めています。
3 取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行と株主還元の実施を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めています。
(責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低賠償責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めています。
(中間配当金)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨定款に定めています。
4 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものです。
5 責任限定契約
当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外取締役との間で当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法425条第1項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約(同法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約))を締結しています。なお、当社は、現時点では社外取締役以外の非業務執行取締役と責任限定契約を締結する具体的な必要性がないことから、責任限定契約を締結することができる対象を変更するための定款変更は行っていません。
当社は、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しています。その中で、コーポレートガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の優れた機能を取り入れ、取締役会の監督機能の強化を進めています。
2016年1月より、当社グループでは5つのブランド事業と6つの地域に区分して掛け合わせたマトリクス型の新組織体制を本格稼働させています。新組織体制の下では、当社はグローバル本社としてグループ全体を統括し、必要なサポートを行う機能を担い、これまで当社が保有していた権限の多くを、日本、中国、アジア、米州、欧州及びトラベルリテールのそれぞれを統括する地域本社に委譲することで、責任と権限の現地化を進めています。取締役会では、この新たな経営体制を前提として、取締役会の構成や運営も含めた当社のコーポレートガバナンス体制のあるべき姿について、当連結会計年度に議論を重ねました。その結果、当社グループ全体への監督機能を十分に発揮するためには「モニタリングボード型」で進めることが適切であるとの結論に至り、監査役会設置会社の体制の利点を活かしながら「モニタリングボード型」のコーポレートガバナンスを実施していくこととしました。
当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役で構成されることが必要であると考えています。また、監査役についても、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と同様多様性と高いスキルが必要であると考えます。
多様性を考慮する際には、性別、年齢及び国籍等の区別なくそれぞれの人格及び識見に基づいて候補者を選定することで、これらの属性に関する多様性を確保することに加え、経営に関連する各分野の専門知識や経験等のタスク面での多様性を確保することも重視しています。また、社外取締役及び社外監査役については、当社の従来の枠組にとらわれることのない視点を経営に活かすことをねらいに一定の在任上限期間を設けており、在任期間の長い社外役員と新任の社外役員との引き継ぎの期間を設けながら社外役員の適切な交代を進めています。
当連結会計年度に取締役会において当社のコーポレートガバナンスについて検討を重ね、併せて取締役会の実効性評価も実施した中で、今後当社が「モニタリングボード型」のコーポレートガバナンスを実施していくことを踏まえ、取締役会における社外取締役の構成比率に対する考え方を定めました。
当社では、定款の定めにより取締役の員数の上限を12名としており、適切に経営の監督を行うために、事業ポートフォリオや事業規模などを勘案のうえ、最適な人数の取締役を選任しています。
このうち社外取締役については、一定の発言力の確保の観点から、3名以上選任することとしています。また、現に選任されている取締役の半数以上を社外取締役とすることを目処としています。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任においては独立性を重視しており、当社が定める社外役員の独立性判断基準をクリアし、かつ精神的にも高い独立性を有する人材を候補者に選定することを原則としています。
(二)取締役及び監査役の実際の構成
有価証券報告書提出日現在に在任する取締役7名のうち、4名(57.1%)は当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たした独立性の高い社外取締役です。一方、執行役員を兼務する取締役3名は、当社グループ以外で経営者としてのキャリアを積んだ者1名と当社グループでのキャリアを有する者2名で構成されています。なお、女性の取締役は2名(28.6%)です。
また、監査役5名のうち、3名(60.0%)は独立性の高い社外監査役、2名は当社グループでのキャリアを有する常勤監査役です。なお、女性の監査役は2名(40.0%)です。
取締役と監査役の合計12名のうち、7名(58.3%)が独立性の高い社外取締役又は社外監査役であり、4名(33.3%)が女性です。
当社は、経営の舵取り役としての執行役員社長はもちろんのこと、経営に対する監督機能の鍵となる社外取締役及び社外監査役のサクセッションプランも重要であると考えています。就任期間のコントロールや後継者候補の要件の明確化を含むサクセッションプランについては、交代の直前の時期だけでなく、常に意識すべき事項として役員指名諮問委員会において継続的に検討しています。
また、当社では、取締役や監査役、執行役員に必要とされる資質を備えた人材を登用することに加え、必要な研修や情報提供を実施することも重要であると考えています。当社では、新任取締役候補者及び新任監査役候補者に対し、法令上の権限及び義務等に関する研修を実施し、必要に応じて外部機関の研修も活用しており、これに加え、社外取締役及び社外監査役を新たに迎える際には、当社が属する業界、当社の歴史・事業概要・戦略等について研修を行っています。
さらに、業務執行を行う取締役及び執行役員に対しては、より高いレベルのリーダーシップを開発するため、社内でのエグゼクティブプログラムを実施する他、外部機関の研修も活用しています。次世代の経営幹部の育成のため、執行役員候補となる幹部社員には、トップマネジメントに求められるリーダーシップや経営スキルを習得する研修を行っています。
当社グループでは、コンプライアンスを徹底し、財務報告の信頼性を確保するとともに、業務を有効かつ効率的に推進するため、さまざまなリスクをマネジメントしながら内部統制システムの継続的な改善・充実を図っています。
当社グループでは、グループ共通の企業使命・事業領域であり、普遍の存在意義として定めた「Our Mission」を実現するために、グループで働く一人ひとりが共有すべき心構え「Our Values」と、より高い倫理基準をもって業務に取り組むための行動基準「Our Way」及び「資生堂グループ倫理行動基準」を制定し、適法かつ公正な企業活動の推進に努めています。
また、「Our Way」及び「資生堂グループ倫理行動基準」に基づきグループ全社で遵守する基本ポリシー・ルールを制定し、「Our Mission」「Our Values」「Our Way」及び「資生堂グループ倫理行動基準」と併せて、各グループ会社・事業所への浸透を図り、もって、各グループ会社・事業所が、詳細な諸規程を制定するための環境を整備しています。
執行役員社長 兼 CEOの直轄委員会として「コンプライアンス委員会」を設置し、世界の主要地域に配置した地域本社においてコンプライアンス機能を果たす組織と連携しながら「グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進する企業倫理活動の推進」や「リスク対策」など、企業品質向上に向けた活動を統括します。なお、コンプライアンス委員会は、重要な事案や推進状況について、取締役会に適宜提案・報告を行います。
グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進する企業倫理推進担当を各グループ会社・事業所に配置し、定期的に企業倫理に関する研修を実施しています。企業倫理推進担当は、各職場における企業倫理活動の計画を立案し、その推進状況及び結果をコンプライアンス委員会に報告しています。
また、グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見して是正することを目的に、コンプライアンス委員会委員長をを通報・相談先とするホットラインを設けるほか、企業倫理推進担当を通報・相談先とするホットラインをグループ各社に設置しています。また、日本地域のホットラインは、社内カウンセラーによる社内窓口に加え、社外のカウンセラーによる社外窓口も設置しています。
監査部は、内部監査に係る諸規程に従い、グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査しています。内部監査の結果は、取締役及び監査役に報告しています。
財務報告の信頼性を確保するため、業務分担と責任部署を明確化し、各責任部署が適切に業務を遂行する体制を構築しています。社内各部門、国内外各拠点に会計責任者を置き、当社財務担当執行役員の管轄の下で、適時かつ適正な財務報告の作成及び開示に取り組んでいます。
有価証券報告書等の作成に関しては、財務部が作成した財務情報、経営戦略部等からの非財務情報等を基礎として、財務部がその内容を取りまとめています。なお、重要な財務情報及び非財務情報が有価証券報告書等の作成部門である財務部に適時・適切に報告される体制が構築されており、さらに、全ての重要な財務情報及び非財務情報は、毎月開催される取締役会に付議・報告されています。
金融商品取引所の要請による適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)に関しては、情報開示の方針・基準を定めた上で、当該方針・基準に従って業務を遂行する体制を構築しています。当該方針・基準は各部門長に配布され、周知徹底されています。
当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っています。
関連当事者の有無及び関連当事者と当社との取引の有無、並びに取引の内容等については、開示に先立ち取締役会に報告し、「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に定める取引の重要性の判断基準に基づき、レビューを行っています。
企業活動に関するリスクについては、コンプライアンス委員会がグループ横断で統括しています。コンプライアンス委員会は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な予防策を講じ、また、緊急事態を想定した対応マニュアルを策定しています。実際に緊急事態が発生した場合には、そのレベルに応じて「対策本部」「対策プロジェクト」「対策チーム」などのレベル別の組織を編成して対応しています。
当社は、会社法に則り「内部統制システムの基本方針」を取締役会で決議し、当社ウェブサイト等に掲載して開示しています。当社の最新の「内部統制システムの基本方針」は、以下のURLからご確認いただけます。
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/governance/inner.html
当社は、「内部統制システムの基本方針」に基づき内部統制システムの整備・運用を進めており、当連結会計年度には、以下のとおり運用しました。なお、当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況は、監査部及びコンプライアンス委員会がモニタリングしています。
・ コンプライアンス
企業活動に関するリスクについては、コンプライアンス委員会がグループ横断で統括しています。コンプライアンス委員会は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な予防策を講じ、また、緊急事態を想定した対応マニュアルを策定しています。実際に緊急事態が発生した場合には、そのレベルに応じて「対策本部」「対策プロジェクト」「対策チーム」などのレベル別の組織を編成して対応しています。
また、反社会的勢力との取引を回避するため、新たな取引先の事前審査制度を改定し、従来の制度よりも厳格な制度を導入しました。
グローバルに展開する企業として取り組むべきコンプライアンスの重点テーマを定め、これに対応して CSR委員会においてトップコミットメントを改定して社員に周知した他、各国の状況に合わせた倫理関連細則を順次策定しています。また、CSR委員会において、内部通報制度の運用状況等、国内外の企業倫理推進状況を確認しました。
内部監査に係る諸規程に従い、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性及びコンプライアンスの状況等、当社グループ全体の内部統制の整備・運用状況を検証しました。
本有価証券報告書等の作成に際し、財務部等が作成した財務情報、経営戦略部等からの非財務情報等を基礎として、財務部がその内容を取りまとめました。重要な財務情報及び非財務情報は、有価証券報告書等の作成部門である財務部に適時・適切に報告され、全ての重要な財務情報及び非財務情報は、毎月開催される取締役会に付議・報告されています。
金融商品取引所の要請による適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)に関しては、情報開示の方針・基準を定めた上で、当該方針・基準に従って業務を遂行する体制を構築しています。当該方針・基準は各部門長に配布され、周知徹底されています。
2015年6月23日に提出の第115期有価証券報告書の作成に先立ち、2015年4月27日開催の取締役会において2014年度における関連当事者間取引の実績を報告しました。なお、2014年度における関連当事者間取引のうち開示対象となる取引については、第115期有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の「関連当事者情報」に記載しています。
2015年6月30日開催の取締役会において、当連結会計年度における関連当事者間取引の調査対象予定者及び開示対象となる取引の類型等を報告し、当該報告内容に沿って当連結会計年度の関連当事者間取引の調査を行いました。2016年2月9日開催の取締役会において、当連結会計年度における関連当事者間取引の実績を報告しました。なお、当連結会計年度における関連当事者取引のうち開示対象となる取引については、本有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の「関連当事者情報」に記載しています。
・ リスクマネジメント
グループ各社で発生したリスク案件を集約し、レベル別に分類の上、レベル毎に定めた体制で対応し、担当役員へ月次で報告しました。また、年間の実績についてはCSR委員会においてこれを報告しました。
このほか、当社の内部統制システムの当連結会計年度における運用状況の概要について、以下のURLに掲載の「株式会社資生堂 第116回定時株主総会招集ご通知」43ページ~45ページに記載して開示しています。
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/2016/pdf/shm_0000.pdf
当社の監査役は5名で、2名が社内出身の常勤監査役、残る3名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。
監査役は、取締役会その他重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を活かし、独立的な視点で必要な助言・提言・意見を述べています。
代表取締役と監査役は、定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスを含む、経営全般の課題解決に向けた活動へと結びつけています。
西村義典監査役は当社の最高財務責任者を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
辻山栄子監査役は早稲田大学商学部教授及び大学院商学研究科教授を務め、公認会計士資格を有する財務・会計・税制の専門家であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役の職務遂行を補佐するために、必要な知識、能力を有する監査役スタッフ3名(2015年12月31日現在)を配置しています。なお、監査役スタッフの人事については、監査役の意見を反映して決定しています。
当事業年度は監査役会を12回開催し、監査役の平均出席率は96.7%、うち社外監査役の平均出席率は94.4%、常勤監査役の出席率は100%でした。また、取締役会を11回開催し、監査役の平均出席率は94.5%、うち社外監査役の平均出席率は90.9%、常勤監査役の出席率は100%でした。
(注) 責任限定契約
当社は、社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法425条第1項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約(同法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約))を締結しています。
なお、当社は、現時点では社外監査役以外の監査役と責任限定契約を締結する具体的な必要性がないことから、責任限定契約を締結することができる対象を変更するための定款変更は行っていません。
当社では監査部が、全社的な見地からグループ全体の内部統制の整備・運用状況を、「業務の有効性・効率性」「財務報告の信頼性」「関連法規・社内規程の遵守」、並びに「資産の保全」の観点から検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けた助言・提言を行っています。内部監査結果は、毎月、代表取締役執行役員社長及び監査役に報告するとともに、定期的に取締役会に報告しています。
また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、監査部が独立部門としてグループ全体の内部統制の評価をとりまとめ、レビューを実施した上で最終評価を行っています。評価結果は、毎月、代表取締役執行役員社長、最高財務責任者及び監査役に報告するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に報告しています。
監査部は、独立性・客観性を担保するため社長直轄の組織となっており、スタッフ23名(2015年12月31日現在)に加え、欧米にも拠点監査人を配置するなど、事業のグローバル化にあわせた体制整備を図っています。
なお、システム、情報セキュリティ、製品の品質などの専門領域は、それぞれの担当部門が内部監査を実施しています。
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けています。
所属する監査法人名及び業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。
所属する監査法人名 | 業務を執行した公認会計士の氏名等 | 継続監査年数 | |
有限責任 | 指定有限責任社員 業務執行社員 | 目加田 雅洋 | 5年 |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 藤井 亮司 | 3年 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 川上 尚志 | 6年 | |
また、監査業務に係る業務執行社員以外の人員の構成は、公認会計士15名、試験合格者等7名、その他(税務関連及びIT監査担当等)12名です
当社は、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査及び会計監査)の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めています。
当社は経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役4名を起用しています。社外取締役の起用により、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しています。異なるバックグラウンドや専門領域をベースにした幅広い視野・見識によって、客観性が発揮され、監督機能の強化につながるものと考えます。社外取締役4名のうち2名は、客観性確保の観点から、それぞれ取締役会諮問委員会である「役員報酬諮問委員会」と「役員指名諮問委員会」の委員長となっています。また、当社とは特別の利害関係のない社外監査役3名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会その他重要な会議には、内部監査や会計監査の結果も含めた、業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されています。また、常勤監査役2名は、業務の適法性及び妥当性の監査の一環としてオブザーバーとしてコンプライアンス委員会に出席しており、必要に応じて社外監査役の出席する監査役会で報告しています。
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、海外の法令や上場ルール等も参考に独自に「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めています。
社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実の観点からその独立性の高さも重視しており、同基準を用いて社外役員候補が高い独立性を有しているかどうかを判断しています。
同基準は以下のとおりです。
株式会社資生堂(以下、当社という。)は、当社の社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。
1 現に当社及び当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注2)ではなく、かつ過去においても業務執行者であったことが一度もないこと。 社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの業務執行を行わない取締役及び会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員)であったことが一度もないこと。 2 現事業年度及び過去9事業年度(以下これらの事業年度を「対象事業年度」という。)において、以下の各号のいずれにも該当していないこと。 ①当社グループを主要な取引先としている者(注3)、またはその業務執行者(対象事業年度において一度でもその業務執行者であった者を含む。以下本項の第②号ないし第④号において同じ)。 ②当社グループの主要な取引先(注4)、またはその業務執行者。 ③当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた当社の大株主、またはその業務執行者。 ④当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた者の業務執行者。 ⑤対象事業年度において当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者(対象事業年度において一度でも当該団体に所属していた者を含む。以下本項第⑥号及び第⑦号において同じ)を含む。 ⑥対象事業年度において当社グループから多額の金銭その他の財産(注5)による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。 ⑦当社の会計監査人(対象事業年度において一度でも当社の会計監査人であった者を含む。)。なお、会計監査人が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。 3 以下の各号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者ではないこと。ただし、本項の第②号については、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。 ①当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注6)。 ②当社グループのいずれかの会社の業務執行をしない取締役。 ③第2項第①号ないし第④号に掲げる者。ただし、これらの業務執行者については、そのうちの重要な者(注6)に限る。 ④第2項第⑤号ないし第⑦号に掲げる者。ただし、これらに所属する者については、そのうちの重要な者(注7)に限る。 4 以下の各号に掲げる「役員等の相互就任」の状況のいずれにも該当していないこと。 ①当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の国内外の会社の業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職(注8)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者本人を除く。)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該会社の取締役(社外取締役を含む。)、執行役、監査役(社外監査役を含む。)、執行役員またはこれらに準ずる役職(注8)に就任している状況。 ②当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の法人(会社を除く。)、その他の団体の業務執行者、役員または役員に準ずる役職(注9)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者本人を除く。)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該団体の役員または役員に準ずる役職(注9)に就任している状況。 |
5 前記1ないし4の他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。 6 現在において、今後前記1ないし5の定めに該当する予定がないこと。 以 上
注1「関係会社」とは、会社計算規則(第2条第3項第22号)に定める関係会社をいう。 2「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。 3「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ①当社グループに対して製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の各対象事業年度における当社グループと当該取引先グループの間の当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結売上高(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の売上高)の2%を超える者。 ②当社グループが負債を負っている(または負っていた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する負債の総額が1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結総資産(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の総資産)の2%を超える者。 4「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ①当社グループが製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度における当社グループの当該取引先グループに対する当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度における連結売上高の2%を超える者。 ②当社グループが売掛金、貸付金、その他の未収金(以下、「売掛金等」という。)を有している(または有していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する売掛金等の総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。 ③当社グループが借入れをしている(またはしていた)金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金の総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。 5「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。 6 業務執行者のうちの「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 7 第2項第⑤号ないし第⑦号に掲げる「当該団体に所属する者」のうちの「重要な者」とは、監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人(以下、「各種法人」という。)に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員をいう。所属先が監査法人、会計事務所、法律事務所及び各種法人のいずれにも該当しない場合には、当該所属先において本注釈前記に定める者と同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。 |
注8「業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職」とは、注2に定める業務執行者、業務執行者以外の取締役(社外取締役を含む。)、監査役(社外監査役を含む。)のほか、「相談役」「顧問」等、取締役、監査役、執行役または執行役員を退任した者で会社に対し助言を行う立場にある役職を含む。 9「役員または役員に準ずる役職」とは、理事、監事及び評議員のほか、「相談役」「顧問」等、理事、監事または評議員を退任した者で当該団体に対し助言を行う立場にある役職を含む。 |
社外取締役には、国際政治経済や国際企業戦略に関する専門知識や、ダイバーシティや女性のエンパワーメントに関する経験を経営に活かすために石倉洋子氏、異業種・他業界の現経営者として従来の枠組みにとらわれることのない視点を経営監視に反映するために岩田彰一郎氏、長年にわたる国内外での経営に携わった経験と患者視点から医療業界の変革に取り組んでいる経験を経営に活かすべく大石佳能子氏、主に法学研究を専門とする大学教授としての法律知識に加え、資本市場及びコーポレート・ガバナンスに関する経験と見識を経営に反映するために上村達男氏を起用しています。
社外監査役には、主に法務分野を中心とした経験と見識を監査に反映するために原田明夫氏、主に医療法人の経営者としての経験と見識を監査に反映するために大塚宣夫氏、また財務・会計・税制に関する専門家として大学教授のほか多岐に渡る役職を務めた幅広い経験と見識を監査に反映するために辻山栄子氏を選任しています。
社外取締役及び社外監査役の兼職状況並びに重要な兼職先と当社との関係は、以下のとおりです。
なお、当社は、当社との間の利害関係の有無の観点の他に「主な職業」などの観点も加えて多面的に判断し、社外取締役及び社外監査役の兼職先の中から「重要な兼職先」を選定しています。
地位 | 氏名 | 重要な兼職先 | 重要な兼職先と当社との関係 |
社 | 石 倉 洋 子 | 日清食品 ホールディングス 株式会社 | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 |
ライフネット生命保険 株式会社 | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 | ||
双日株式会社 | 当社グループは、同社グループと業務委託等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当期売上原価、販売費及び一般管理費合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
一橋大学 | 当社は、同大学と特記すべき関係はありません。 | ||
岩 田 彰一郎 | アスクル | 当社グループは、同社グループから文具等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの文具等の売上実績は、同社グループの2015年5月期の連結売上高の約0.1%であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
当社グループは、同社グループに化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社の2015年5月期の連結売上原価の約0.1%であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
同社は化粧品等を販売しており、当社と競業取引の関係にあります。このため、当社は同社との競業取引の内容及び上限額について、利益相反取引に係るものと併せ、あらかじめ取締役会で承認し、同社の事業年度の終了後に取締役会に実績を報告しています。 これらのことから、同社に係る競業取引について、当社の株主利益に悪影響はありません。 | |
株式会社 みんなのウェディング (社外取締役) | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 |
地位 | 氏名 | 重要な兼職先 | 重要な兼職先と当社との関係 |
社 | 大石 佳能子 | 株式会社メディヴァ (代表取締役) | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 |
株式会社シーズ・ワン (代表取締役) | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 | ||
江崎グリコ株式会社 (社外取締役) | 当社グループは、同社グループから菓子等(通信販売)を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの菓子等(通信販売)の売上実績は、同社グループの2016年3月期第3四半期の連結ベースの「収益合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
参天製薬株式会社 (社外取締役) | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 | ||
スルガ銀行株式会社 (社外取締役) | 当社は、同社と特記すべき関係はありません。 | ||
上 村 達 男 | 早稲田大学 | 当社は、同大学と美容・健康に関する共同研究等を行っています。同氏はこれらの共同研究等に関与していません。 | |
社 | 原 田 明 夫 | セイコー | 当社グループは、同社グループとシステム開発委託等の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからのシステム開発受託による売上実績は、同社グループの2016年3月期第3四半期の連結売上高の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社グループの2016年3月期第3四半期の連結売上原価の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 |
住友商事 | 当社グループは、同社グループとシステム開発委託及び当社化粧品等の原材料購入等の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績合計額は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の約0.1%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからのシステム開発受託及び当社化粧品等の原材料取引等による売上実績は、同社グループの2016年3月期第3四半期の「収益合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社グループの連結ベースの2016年3月期第3四半期の「原価合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
山崎製パン | 当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社グループの2015年12月期第3四半期の連結売上原価の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
公益財団法人東京大学学生キリスト教青年会 (代表理事) | 当社は、同法人と特記すべき関係はありません。 |
地位 | 氏名 | 重要な兼職先 | 重要な兼職先と当社との関係 |
社 | 原 田 明 夫 | 一般財団法人日本刑事政策研究会 | 当社は、同法人と特記すべき関係はありません。 |
公益財団法人国際民商事法センター | 当社は、同法人と特記すべき関係はありません。 | ||
大 塚 宣 夫 | 医療法人 | 当社は、同法人と特記すべき関係はありません。 | |
辻 山 栄 子 | 早稲田大学 | 当社は同大学と美容・健康に関する共同研究等を行っています。同氏はこれらの共同研究等に関与していません。 | |
三菱商事 | 当社グループは、同社グループと製造設備等の購入の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの製造設備等の売上実績は、同社グループの2016年3月期第3四半期の連結ベースの「収益」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
当社グループは、同社の関係会社である株式会社ローソン他へ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の約0.2%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの連結ベースの2016年3月期第3四半期の「原価」に占める当社グループからの同期間の化粧品等の仕入額の割合は0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
オリックス |
当社グループは、同社グループと自動車レンタル等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの自動車レンタル等の売上実績は、同社グループの連結ベースの2016年3月期第3四半期の「営業収益計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
株式会社 | 当社グループは、同社の関係会社である三菱商事株式会社から当社化粧品等の原材料等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの化粧品等の原材料等の売上実績は、同社グループの連結ベースの2016年2月期第3四半期の「売上高」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の約0.1%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、2016年2月期第3四半期の連結売上原価の約0.7%であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 | ||
株式会社 | 当社グループは、同社グループと通信サービスの利用等の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの通信サービスの利用等による売上実績は、同社グループの連結ベースの2016年3月期第3四半期の「営業収益合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。 |
(注)1 表中の「同社グループ」には社外役員の兼職先の会社、「当社グループ」には当社が含まれるほか、それぞれの直前の連結会計年度に提出された有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の中の「関係会社の状況」に社名が記載されている親会社、連結子会社、持分法適用関連会社等が含まれます。
2 当期の表中の「取引額の占める割合」を算出するための「取引額」の対象期間は、当社グループの決算期統一のため、当社及び3月決算であった連結子会社は9カ月間、12月決算である会社は12カ月間となっています。調査した結果「取引額」の多くが9カ月間の数値となっているため、「比較対象」とする兼職先の財務数値も直近の第3四半期(9カ月間)のものを基本として算出しています。
上記表に記載の関係以外には、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
役員区分 | 報酬等 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | ||
基本報酬 | 賞与 | 長期インセンティブ | |||
取締役 | 212 | 115 | 68 | 28 | 4 |
監査役 | 46 | 46 | - | - | 3 |
社外役員 | 56 | 56 | - | - | 7 |
(注) 1 当連結会計年度より当社の決算日を3月31日から12月31日に変更したことにより、当連結会計年度に係る報酬等は、2015年4月1日から12月31日までの9カ月間分の報酬となっています。
2 取締役の基本報酬は、第89回定時株主総会(1989年6月29日)決議による報酬限度額月額30百万円以内です。また、監査役の基本報酬は、第105回定時株主総会(2005年6月29日)決議による報酬限度額月額10百万円以内です。
3 上記の基本報酬には、当社の子会社の取締役を兼務している当社取締役1名に対し、当該子会社1社が当社を経由して支払った当連結会計年度に係る基本報酬5百万円が含まれています。
4 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当連結会計年度費用計上額の合計額です。
5 上記支給額のほか、当社取締役3名に対して、当該取締役が取締役を兼務しない執行役員の地位にあったときに付与されたストックオプションの当期費用計上額2百万円があります。
6 取締役全員及び監査役全員について上記の役員報酬((注)2~5に記載したものを含む。)以外の報酬の支払いはありません。
役職・氏名 | 会社区分 | 連結報酬等 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
基本報酬 | 賞与 | 長期インセ | |||
代表取締役 魚谷雅彦 | 提出会社 | 119 | 61 | 46 | 11 |
代表取締役 坂井 透 | 提出会社 | 40 | 23 | 11 | 5 |
(注) 1 当連結会計年度より当社の決算日を3月31日から12月31日に変更したことにより、当連結会計年度に係る報酬等は、2015年4月1日から12月31日までの9カ月間分の報酬となっています。
2 当連結会計年度において代表取締役の地位にあった役員及び連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。
3 上記の基本報酬には、代表取締役坂井 透氏に対し、同氏が取締役を兼務している当社の子会社1社が当社を経由して支払った当連結会計年度に係る基本報酬5百万円が含まれています。
4 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当連結会計年度費用計上額の合計額です。
5 上記2名の取締役について上記((注)2~4に記載したものを含む。)以外の報酬はありません。
当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけています。このことから、当社の役員報酬制度は、以下の基本哲学に基づき、社外取締役を委員長とする役員報酬諮問委員会において、客観的な視点を取り入れながら設計しています。
〔役員報酬制度の基本哲学〕
① 企業使命の実現を促すものであること こと 性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること |
当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえて設定しています。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。また、役員退職慰労金制度については、2004年6月29日開催の第104回定時株主総会の日をもって廃止しました。
当社は、2015年度から2017年度までの3カ年を、2018年度から2020年度までの3カ年での成長加速を可能にするための事業基盤の再構築の期間と位置付けています。これに対応して、2015年度から2017年度までの3カ年を対象とした役員報酬制度は、役員に対し、変革のリーダーとして抜本的な改革を実行することを動機付けるように設計しています。
当社では、事業基盤の再構築の成果が連結業績や担当事業業績などの財務的な業績数値に反映されるまでには時間を要することを想定しています。また、解決すべき課題の中には、市場在庫水準の適正化などのように、解決への取組みが短期的には業績数値に対してネガティブに作用するものもありますが、長期的成長のためにはそのような課題の解決についても避けて通ることはできません。役員に対し、長期的成長の観点から戦略的にこれらの課題を解決するインセンティブを設けることをねらいに、基本報酬と業績連動報酬の双方に個人考課(戦略目標の達成に対する評価)の仕組みを導入しています。
なお、現在の役員報酬制度は、事業基盤の再構築を確実なものとすることに焦点を当てた設計であることから、2018年度以降については見直しを行います。
〔取締役の役位毎の種類別報酬割合〕
執行役員としての 役位 | 役員報酬の構成比 | 合計 | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
年次賞与 | 長期インセンティブ型報酬 | |||
執行役員社長 兼 CEO | 50% | 25% | 25% | 100% |
執行役員副社長 | 54%~56% | 22%~23% | 22%~23% | |
執行役員専務 | 54%~58% | 21%~23% | 21%~23% | |
執行役員常務 | 54%~60% | 20%~23% | 20%~23% | |
執行役員 | 56%~64% | 18%~22% | 18%~22% | |
(注)1 この表は、基本報酬額を該当の役割等級における中央値とし、かつ業績連動報酬に係る目標達成率を100%とした場合のモデルです。
2 代表取締役と取締役の種類別報酬割合は同一です。
3 各役員の役割等級に応じて異なる報酬テーブルが適用されるため、同一役位内であっても、個人別に報酬の種類別の割合が異なります。
4 取締役会議長を担う取締役には別途定額の報酬が支給されますが、本表の計算には組み込んでいません。
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定する役割等級ごとの設計としています。また、同一等級内でも、個別の役員の前年度の実績(業績数値及び個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしています。
なお、社外取締役及び監査役については、昇給枠のある基本報酬ではなく、従来どおり一定の金額で固定された固定報酬のみを支給します。
業績連動報酬は、毎年の業績に応じて支給される「年次賞与」と、株主のみなさまとの利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的とした「長期インセンティブ型報酬としての株式報酬型ストックオプション」で構成されており、当社役員に対し、単年度だけでなく中長期的な視点で業績や株価を意識した経営を動機づける設計となっています。また、どちらの報酬についても個人考課による評価部分を設けることで、長期的成長の観点からの戦略的課題解決の動機づけを強化しています。
業績連動報酬の年次賞与は、連結売上高及び連結営業利益額の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、下表のとおり、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定しています。持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取組みなど、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度合いを評価基準に加えるために、全役員について個人考課部分を設定しています。
〔取締役の年次賞与のウエイト〕
評価項目 | 評価指標 | 評価ウエイト | |||||||||
執行役員社長 | 事業担当執行役員 | 事業担当以外の執行役員 | |||||||||
地域本社社長 | その他 | CFO | その他 | ||||||||
全社業績 | 連結売上高 | 20% | 70% | 5% | 20% | 10% | 20% | 20% | 70% | 20% | 70% |
連結営業利益 | 30% | 10% | 10% | 30% | 50% | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 20% | 5% | ― | 20% | ― | ||||||
担当部門業績 | 事業業績評価 | ― | 50% | 50% | ― | ― | |||||
個人考課 | 個人別に設定した 戦略目標の達成度 | 30% | |||||||||
(注)代表取締役と取締役の評価指標及び評価指標の適用割合は同一です。
業績連動報酬のうち、長期インセンティブ型報酬としての株式報酬型ストックオプションについては、ストックオプションとしての新株予約権の割当て時と、割当てた新株予約権の権利行使期間の開始時の2つのタイミングで業績条件を課しています。
まず、株主総会において割当て上限個数の承認を得た後、実際に新株予約権を割当てる際に、直前事業年度に係る年次賞与の評価指標を用い、0個から上限個数までの範囲内で付与個数の増減を行います。さらに、当該新株予約権の行使期間が開始する際に、その直前事業年度までの連結業績等の実績に応じて、割当てられた新株予約権の30%~100%の範囲で権利行使可能な個数が確定する仕組みとしています。これにより、中長期的な業績向上と戦略目標達成へのインセンティブとしての機能を強化しています。
新株予約権の割当て時 | |
| ・全社業績(連結売上高、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)、担当事業業績評価及び個人考課のうち、各役員の年次賞与の算定に用いる項目と同じ項目を使用 |
| ・評価部会の審議を経て割当て個数を決定 |
新株予約権の行使期間開始時 | |
| ・新株予約権の割当て日が属する事業年度の前事業年度と翌事業年度の営業利益を比較し、営業利益の成長率を算出 |
| ・花王株式会社(日本)、ロレアルS.A.(フランス)、エスティローダーカンパニーズInc.(アメリカ)等、国内外の化粧品の売上上位企業を比較対象企業としてあらかじめ定め、当社と同じ事業年度について各社の営業利益の成長率を算出 |
| ・当社と比較対象企業の営業利益の成長率の比較結果に基づき、各役員に割当てられた新株予約権のうち権利行使可能な個数を決定 |
(長期インセンティブ型報酬の割当て・権利行使スケジュール)

現在の役員報酬制度では、基本報酬、年次賞与及び長期インセンティブ型報酬の全てにおいて、各役員の個人考課が報酬額決定に大きく影響します。個人考課の客観性・公正性・透明性を担保するために、2015年度から役員報酬諮問委員会に評価部会を設置しました。評価部会のメンバーは、業務執行からの独立性を重視して社外取締役で構成し、さらに2016年度から社外監査役をメンバーに加えます。
評価部会は、執行役員社長 兼 CEOの業績評価を行うとともに、執行役員社長 兼 CEOによるその他の執行役員(取締役を兼務する者を含む)の個人考課の内容を審議します。また、個人考課の内容は各役員の昇降格にも関係することから、評価部会における審議の内容及び結果は、役員指名諮問委員会にも通知されます。これを受け、2016年度からは、評価部会を役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会の双方に共通の部会と位置づけています。
当社は、株式の政策保有を以下の方針で行っており、必要最低限の保有水準としています。
1 単なる安定株主としての政策保有は、コーポレートガバナンスの観点から行わない。
2 株式の保有は、配当等のリターンも勘案しつつ、業務の円滑な推進等のビジネス上のメリットがある場合に限る。
3 保有する株式については、主にビジネス上のメリット等の観点から定期的に検証を行い、必要性が薄れてきた銘柄を中心に縮小を図る。
当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながるものでないかを確認します。そして、投資先企業の状況等を勘案した上で、賛否を判断し議決権を行使します。
議案の趣旨確認等、必要がある場合には、投資先企業と対話を行います。
銘 柄 数 | 貸借対照表計上額の合計額 |
90銘柄 | 21,466百万円 |
前事業年度(2015年3月31日)
特定投資株式
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄を含む上位30銘柄
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 保有目的 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 16,625 | 3,509 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,496 | 1,856 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
小野薬品工業㈱ | 117 | 1,588 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
凸版印刷㈱ | 1,628 | 1,507 | 商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため |
東京海上ホールディングス㈱ | 300 | 1,361 | 当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため |
大日本印刷㈱ | 871 | 1,018 | 商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため |
㈱PALTAC | 600 | 1,013 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ | 221 | 826 | 当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 239 | 806 | 当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,432 | 709 | 当該会社の子会社への株主名簿管理業務の委託及び同子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
日本精化㈱ | 670 | 614 | 原料購入等の業務のより円滑な推進のため |
㈱ワコールホールディングス | 439 | 593 | 当該会社の子会社からの生産受託等の業務のより円滑な推進のため |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 110 | 557 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
J.フロント リテイリング㈱ | 235 | 443 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 保有目的 |
㈱プラネット | 300 | 385 | 商品流通システム構築委託等の業務のより円滑な推進のため |
㈱百十四銀行 | 712 | 282 | 金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
イオン㈱ | 203 | 268 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
ゼリア新薬工業㈱ | 126 | 254 | 商品の製造委受託等の業務のより円滑な推進のため |
高砂香料工業㈱ | 352 | 192 | 原料購入等の業務のより円滑な推進のため |
日本ピグメント㈱ | 491 | 120 | 原料購入等の業務のより円滑な推進のため |
㈱近鉄百貨店 | 300 | 99 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
スターツ出版㈱ | 48 | 80 | 戦略的提携を前提とした連携強化のため |
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ | 31 | 70 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱平和堂 | 25 | 69 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱アサツー ディ・ケイ | 15 | 50 | 当社広告宣伝関連取引等の業務のより円滑な推進のため |
㈱あらた | 110 | 35 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱松屋 | 15 | 28 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱丸井グループ | 20 | 27 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
共同印刷㈱ | 55 | 20 | 商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため |
東京急行電鉄㈱ | 25 | 18 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
(注)上記のうち上位10銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えています。
当事業年度(2015年12月31日)
特定投資株式
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄を含む上位30銘柄
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 保有目的 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 16,625 | 4,048 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
小野薬品工業㈱ | 117 | 2,537 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,496 | 1,890 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
凸版印刷㈱ | 1,628 | 1,822 | 商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため |
東京海上ホールディングス㈱ | 300 | 1,413 | 当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため |
㈱PALTAC | 600 | 1,296 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
大日本印刷㈱ | 871 | 1,050 | 商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ | 221 | 887 | 当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 239 | 854 | 当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため |
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表 | 保有目的 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,432 | 660 | 当該会社の子会社への株主名簿管理業務の委託及び同子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
㈱ワコールホールディングス | 439 | 636 | 当該会社の子会社からの生産受託等の業務のより円滑な推進のため |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 110 | 612 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
日本精化㈱ | 670 | 606 | 原料購入等の業務のより円滑な推進のため |
㈱プラネット | 300 | 443 | 商品流通システム構築委託等の業務のより円滑な推進のため |
J.フロント リテイリング㈱ | 235 | 415 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
イオン㈱ | 203 | 379 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱百十四銀行 | 712 | 322 | 金融取引等の業務のより円滑な推進のため |
高砂香料工業㈱ | 70 | 205 | 原料購入等の業務のより円滑な推進のため |
ゼリア新薬工業㈱ | 126 | 203 | 商品の製造委受託等の業務のより円滑な推進のため |
日本ピグメント㈱ | 491 | 99 | 原料購入等の業務のより円滑な推進のため |
㈱近鉄百貨店 | 300 | 99 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱ | 31 | 74 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
スターツ出版㈱ | 48 | 73 | 戦略的提携を前提とした連携強化のため |
㈱平和堂 | 25 | 66 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱あらた | 22 | 57 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱丸井グループ | 20 | 39 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
東京急行電鉄㈱ | 25 | 24 | 当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
㈱AOI Pro. | 19 | 19 | 当社広告宣伝関連取引等の業務のより円滑な推進のため |
㈱松屋 | 15 | 19 | 商品販売等の業務のより円滑な推進のため |
共同印刷㈱ | 55 | 18 | 商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため |
(注)上記のうち上位10銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えています。
該当事項はありません。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 187 | ― | 178 | 25 |
連結子会社 | 37 | ― | 36 | ― |
計 | 224 | ― | 214 | 25 |
前連結会計年度
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務を委託しており、その報酬の額は634百万円です。
当連結会計年度
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務を委託しており、その報酬の額は687百万円です。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務に基づく報酬の内容は、トラベルリテールの事業体制及びスキーム検討支援に係る業務です。
監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる報酬額となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しています。