第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,200,000,000

1,200,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2015年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2015年6月23日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

400,000,000

400,000,000

東京証券取引所
市場第一部

権利内容に制限のない標準となる株式
単元株式数は100株です。

400,000,000

400,000,000

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①  当社は、平成13年(2001年)改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行しています。
2005年度ストックオプション

 

第10回新株予約権
(2005年6月29日定時株主総会決議、同年7月28日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

38(注)1

8(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

38,000(注)2

8,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,481(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2007年7月1日~2015年6月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,481
資本組入額    741

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1  新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。

2  当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

3  新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割(または併合)の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新株式発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

4  (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2)権利行使期間満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、法廷相続人1名に限り権利を承継することができる。ただし、再承継はできない。

(3)その他権利行使の条件については、第105回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

 

 

②  当社は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、新株予約権を発行しています。
2006年度ストックオプション

 

第16回新株予約権
(2006年6月29日定時株主総会及び同年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

67(注)1

67(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

67,000(注)2

67,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,300(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2008年8月1日~2016年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,300
資本組入額  1,150

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

 

第17回新株予約権
(2006年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

74(注)1

61(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

74,000(注)2

61,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,300(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2008年8月1日~2016年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,300
資本組入額  1,150

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

 

 

(注) 1  新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。

2  当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

3  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記行使価額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割(または併合)の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新株式発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

4  (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。

(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

 

 

2007年度ストックオプション

 

第20回新株予約権
(2007年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

81(注)1

81(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

81,000(注)2

81,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,615(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2009年8月1日~2017年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,615
資本組入額  1,308

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

 

第21回新株予約権
(2007年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

78(注)1

78(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

78,000(注)2

78,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,615(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2009年8月1日~2017年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,615
資本組入額  1,308

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

 

(注) 1~5  2006年度ストックオプションの(注)1~5に同じ。

 

 

2008年度ストックオプション

 

第22回新株予約権
(2008年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月21日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

9(注)1

9(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,000(注)2

9,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2011年8月1日~2018年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,382(注)4
資本組入額  1,191

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第23回新株予約権
(2008年7月31日取締役会決議、同年8月21日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

12(注)1

12(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,000(注)2

12,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2011年8月1日~2018年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    2,382(注)4
資本組入額  1,191

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

 

(注) 1  新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。

2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

     3  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当 たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

4  発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,381円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

5  (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。

(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

6  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

 

 

2009年度ストックオプション

 

第24回新株予約権
(2009年6月24日定時株主総会決議及び同年7月30日取締役会決議、同年8月28日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

344(注)1

239(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

34,400(注)2

23,900(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2012年8月1日~2019年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,469(注)4
資本組入額    735

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第25回新株予約権
(2009年7月30日取締役会決議、同年8月28日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

300(注)1

300(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

30,000(注)2

30,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2012年8月1日~2019年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,469(注)4
資本組入額    735

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

 

(注) 1  新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。

2  当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

3  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

4  発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,468円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

5  (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。

(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

6  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

 

 

2010年度ストックオプション

 

第26回新株予約権
(2010年6月25日定時株主総会決議及び同年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

265(注)1

177(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

26,500(注)2

17,700(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2013年8月1日~2020年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,758(注)4
資本組入額    879

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第27回新株予約権
(2010年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

351(注)1

312(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,100(注)2

31,200(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2013年8月1日~2020年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,758(注)4
資本組入額    879

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

(注) 1~3、5、6  2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。

4        発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,757円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

 

 

2011年度ストックオプション

 

第28回新株予約権

(2011年6月24日定時株主総会決議及び同年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

908(注)1

789(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

90,800(注)2

78,900(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2014年8月1日~2026年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,295(注)4
資本組入額    648

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第29回新株予約権

(2011年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

583(注)1

530(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

58,300(注)2

53,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2014年8月1日~2026年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,295(注)4
資本組入額    648

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1~3、5、6  2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。

4              発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,294円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

 

 

2012年度ストックオプション

 

第30回新株予約権

(2012年6月26日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月30日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

1,086(注)1

1,086(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

108,600(注)2

108,600(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2015年8月1日~2027年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,002(注)4
資本組入額    501

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第31回新株予約権

(2012年7月31日取締役会決議、同年8月30日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

1,004(注)1

1,004(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

100,400(注)2

100,400(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2015年8月1日~2027年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,002(注)4
資本組入額    501

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1~3、5、6  2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。

4        発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,001円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

 

 

2013年度ストックオプション

 

第32回新株予約権

(2013年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月29日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

441(注)1

441(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

44,100(注)2

44,100(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2016年8月1日~2028年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,435(注)4
資本組入額    718

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第33回新株予約権

(2013年7月31日取締役会決議、同年8月29日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

395(注)1

395(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

39,500(注)2

39,500(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2016年8月1日~2028年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,435(注)4
資本組入額    718

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1~3、5、6  2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。

4        発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,434円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

      

 

2014年度ストックオプション

 

第34回新株予約権

(2014年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月28日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

769(注)1

769(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

76,900(注)2

76,900(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2017年8月1日~2029年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,899.5(注)4
資本組入額    950

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

 

第35回新株予約権

(2014年7月31日取締役会決議、同年8月28日発行)

 

事業年度末現在
(2015年3月31日)

提出日の前月末現在
(2015年5月31日)

新株予約権の数(個)

574(注)1

574(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

57,400(注)2

57,400(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)3

同左

新株予約権の行使期間

2017年8月1日~2029年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,899.5(注)4
資本組入額    950

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1~3、5、6  2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。

4        発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,898.5円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

      

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2010年4月1日~
2011年3月31日
(注)

△10,000

400,000

64,506

70,258

2011年4月1日~
2012年3月31日

400,000

64,506

70,258

2012年4月1日~
2013年3月31日

400,000

64,506

70,258

2013年4月1日~
2014年3月31日

400,000

64,506

70,258

2014年4月1日~
2015年3月31日

400,000

64,506

70,258

 

(注)  2010年5月21日に自己株式10,000千株を消却しています。

 

(6) 【所有者別状況】

2015年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(名)

96

32

597

518

43

49,840

51,126

所有株式数

(単元)

1,431,720

59,859

178,777

1,545,219

449

779,855

3,995,879

412,100

所有株式数
の割合(%)

35.83

1.50

4.47

38.67

0.01

19.52

100.00

 

(注)  1 自己株式1,174,894株は「個人その他」の欄に11,748単元、「単元未満株式の状況」の欄に94株含まれています。なお、1,174,894株は株主名簿上の株式数であり、2015年3月31日現在の実質保有数は1,173,894株です。

2 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれています。

3 2015年3月31日現在の当社の株主数は、単元未満株式のみ所有の株主も含め53,008名です。

 

 

(7) 【大株主の状況】

2015年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

JP MORGAN CHASE BANK 380055
(常任代理人  株式会社みずほ銀行決済営業部)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

29,703

7.42

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注)1

東京都港区浜松町二丁目11番3号

28,377

7.09

株式会社みずほ銀行
(常任代理人  資産管理サービス信託銀行株式会社)(注)2

東京都千代田区大手町一丁目5番5号
(東京都中央区晴海一丁目8番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

21,226

5.30

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(注)1

東京都中央区晴海一丁目8番11号

13,594

3.39

資生堂従業員自社株投資会

東京都中央区銀座七丁目5番5号

9,405

2.35

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

5,934

1.48

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 
日本生命証券管理部内

5,615

1.40

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地

5,600

1.40

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10
(常任代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

5,286

1.32

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
(常任代理人  香港上海銀行東京支店  カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

5,227

1.30

129,971

32.49

 

(注) 1  日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係る株式です。

2  上記大株主における株式会社みずほ銀行の2015年3月31日現在の所有株式数21,226千株には、同社を名義人とした11,226千株のほか、「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社」を名義人とした、同社の退職給付信託10,000千株(議決権留保型6,000千株、議決権放棄型4,000千株)を含めています。
なお、同社から、2014年5月22日付で共同保有者合計で32,157千株(持株比率8.03%)を保有しており、そのうち23,526千株(同5.88%、退職給付信託10,000千株(議決権留保型6,000千株、議決権放棄型4,000千株)を含む)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。

3  三井住友信託銀行株式会社から、2014年8月21日付で共同保有者合計で20,060千株(持株比率5.01%)を保有しており、そのうち14,600千株(同3.65%)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。
しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
なお、同社から、2015年6月4日付で共同保有者合計で20,867千株(持株比率5.21%)を保有しており、そのうち15,466千株(同3.86%)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。

4  キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーから、2014年10月22日付で32,714千株(持株比率8.17%)を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。
しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。

5  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2015年2月2日付で共同保有者合計で30,281千株(持株比率7.57%)を保有しており、そのうち23,775千株(同5.94%)を三菱UFJ信託銀行株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。
しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2015年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に制限のない標準となる株式

普通株式

1,173,800

完全議決権株式(その他)(注)1

普通株式

398,414,100

3,984,141

同上

単元未満株式  (注)2

普通株式

412,100

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

400,000,000

総株主の議決権

3,984,141

 

(注) 1  「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれています。

2  「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式94株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2015年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社資生堂

東京都中央区銀座
七丁目5番5号

1,173,800

1,173,800

0.29

1,173,800

1,173,800

0.29

 

(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。
なお、当該株式数は「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれています。

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しています。

当該制度は、平成13年(2001年)改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。

①  平成13年(2001年)改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプション制度

 

 

2005年度ストックオプション

決議年月日

2005年6月29日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数

当社取締役7名
当社執行役員19名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

261,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 

 

②  会社法第236条及び第238条の規定に基づくストックオプション制度

 

2006年度ストックオプション

2007年度ストックオプション

2008年度ストックオプション

2009年度ストックオプション

2010年度ストックオプション

決議年月日

2006年6月29日定時株主総会及び同年7月31日取締役会

2007年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会

2008年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会

2009年6月24日定時株主総会及び同年7月30日取締役会

2010年6月25日定時株主総会及び同年7月29日取締役会

付与対象者の区分及び人数

当社取締役7名
当社執行役員16名

当社取締役7名
当社執行役員14名

当社取締役6名
当社執行役員13名

当社取締役8名
当社執行役員11名

当社取締役6名
当社執行役員12名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

株式の数(株)

141,000

159,000

86,000

134,900

105,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の行使期間

同上

同上

同上

同上

同上

新株予約権の行使の条件

同上

同上

同上

同上

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同上

同上

同上

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

 

 

 

 

2011年度ストックオプション

2012年度ストックオプション

2013年度ストックオプション

2014年度ストックオプション

2015年度ストックオプション

決議年月日

2011年6月24日定時株主総会及び同年7月29日取締役会

2012年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会

2013年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会

2014年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会

2015年6月23日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数

当社取締役5名
当社執行役員12名

当社取締役5名
当社執行役員14名

当社取締役6名
当社執行役員10名

当社取締役5名
第114回定時株主総会の終結の時まで代表取締役会長であった者1名
当社執行役員12名

当社取締役3名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

株式の数(株)

154,400

209,000

83,600

134,300

60,000株以内、年額62百万円を上限とする。(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

1(注)2

新株予約権の行使期間

同上

同上

同上

同上

2018年9月1日~2031年2月28日

新株予約権の行使の条件

同上

同上

同上

同上

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同上

同上

同上

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議により定める。

 

(注) 1  新株予約権1個の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、100株である。なお、当社が株式の分割(当社の無償割当を含む。)または株式の併合を行う場合のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

2  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

3  (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2)その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

 会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

3,383

6,454,700

当期間における取得自己株式

660

1,503,955

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2015年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の
総額(円)

株式数(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(単元未満株式の買増請求による譲渡)

448

844,900

その他(ストックオプションの権利行使による譲渡)

251,200

473,747,059

83,400

157,310,220

保有自己株式数

1,173,894

1,091,154

 

(注)  当期間における保有自己株式数には、2015年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得、単元未満株式の買増請求及びストックオプションの権利行使による譲渡は含まれていません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主への直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による「株式トータルリターンの実現」をめざしています。この考え方に基づき、成長のための戦略投資をドライバーとして利益の拡大と資本効率の向上を図り、それらを中長期的な配当の増加と株価上昇につなげていくことを基本方針としています。利益還元の目標として、当社は中期的に連結配当性向40%を目安としています。この目標をベースとしつつ、安定性も重視した現金配当を主体としながら、自己株式取得については適宜行う方針としています。また、随時実施する自己株式取得という不確定要素を外して還元の確実性を高めるため、利益還元の数値目標は連結配当性向としています。

 

(配当)

当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当と期末配当の年2回の配当としています。これらの配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会です。当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

当事業年度(第115期)の剰余金の配当については、年間配当を1株当たり20円(中間配当10円、期末配当10円)としました。

なお、2015年6月23日開催の第115回定時株主総会において定款の一部変更をご承認いただき、決算期(事業年度の末日)を変更しました。これに伴い、剰余金の配当の基準日も変更となりました。詳細につきましては、「第6 提出会社の株式事務の概要」をご参照ください。

  

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2014年10月31日
取締役会決議

3,986

10.0

2015年6月23日
定時株主総会決議

3,988

10.0

 

 

(連結配当性向)

当連結会計年度の連結配当性向は23.7%となりました。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第111期

第112期

第113期

第114期

第115期

決算年月

2011年3月

2012年3月

2013年3月

2014年3月

2015年3月

最高(円)

2,056

1,558

1,449

1,911

2,293.0

最低(円)

1,340

1,320

938

1,263

1,645.5

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

2014年
10月

11月

12月

2015年
1月

2月

3月

最高(円)

1,860.0

1,869.5

1,877.5

1,925.5

2,096.0

2,293.0

最低(円)

1,708.5

1,662.5

1,663.5

1,645.5

1,775.0

2,052.0

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

 

 

5 【役員の状況】

 

取 締 役:男性5名 女性1名(取締役のうち女性の比率16.7%)
監 査 役:男性3名 女性2名(監査役のうち女性の比率40.0%)
役員合計:男性8名 女性3名(役員合計のうち女性の比率27.3%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

代表取締役

 

執行役員
社長

 

CEO、

取締役会
議長

魚 谷 雅 彦

1954年6月2日生

1977年4月

ライオン歯磨㈱(現商号、ライオン㈱)入社

(注)4

12,700

1983年5月

米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA取得)

1988年1月

シティバンクN.A.マネージャー

1991年4月

クラフト・ジャパン㈱(現商号、モンデリーズ・ジャパン㈱)代表取締役副社長

1994年5月

日本コカ・コーラ㈱ 取締役上級副社長・マーケティング本部長

2001年10月

同社 代表取締役社長(Global Officer)

2006年8月

同社 代表取締役会長

2007年6月

㈱ブランドヴィジョン 代表取締役社長

2011年8月

アスクル㈱ 社外取締役

2012年1月

コカ・コーラウエスト㈱ 顧問(現)

2012年10月

シティバンク銀行㈱ 取締役(非常勤)

2013年4月

当社マーケティング統括顧問

2014年4月

当社執行役員社長(現)
当社CSR委員会 委員長(現)

2014年6月

2015年1月

当社代表取締役(現)

当社人事・風土改革担当

2015年2月

当社グローバル事業(国際事業・中国事業・プロフェッショナル事業)担当

当社国際事業部長

2015年4月

当社グローバル事業全般、コーポレートコミュニケーション担当(現)

代表取締役

 

執行役員

常務

日本地域

本社社長

坂  井      透

1956年10月16日生

1982年4月

2008年4月

2010年4月

 

 

2012年4月

2013年4月

 

 

2013年6月

2014年4月

 

 

2015年4月

当社入社
当社購買部長
当社執行役員
当社生産・購買・ロジスティクス担当
当社経営企画部長
当社執行役員常務(現)
当社国内化粧品事業  事業戦略領域担当
当社取締役

当社国内化粧品事業、ヘルスケア事業担当

当社国内化粧品事業部長

当社代表取締役(現)

当社日本地域本社社長(現)

当社日本事業全般、ヘルスケア事業、デジタル事業担当(現)

資生堂販売株式会社 代表取締役社長(現)

(注)4

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

執行役員

常務

技術イノベーション本部長

岩 井 恒 彦

1953年5月28日生

1979年4月

当社入社

(注)4

3,700

2002年4月

当社製品化計画部長

2004年4月

当社ファインケミカル事業部長

2006年4月

当社技術部長

2008年4月

当社執行役員

2009年4月

当社品質保証部長

2010年4月

 

当社技術企画、品質保証、フロンティアサイエンス事業担当

2013年4月

当社技術企画、品質保証、薬事、CSR、環境、フロンティアサイエンス事業担当

2014年4月

当社執行役員常務(現)
当社研究、生産、技術総括担当

2014年6月

当社取締役(現)

2015年4月

当社技術イノベーション本部長(現)

当社研究開発、SCM、技術戦略 総括担当(現)

社外取締役

石 倉 洋 子

1949年3月19日生

1985年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社 入社

(注)4

1992年4月

青山学院大学国際政治経済学部教授

1996年3月

エイボン・プロダクツ株式会社 取締役(非常勤)

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

2001年2月

中央教育審議会 委員

2004年4月

ボーダフォンホールディングス株式会社 取締役(非常勤)

日本郵政公社 社外理事(非常勤)

2005年10月

日本学術会議 副会長

2006年6月

株式会社商船三井 社外取締役

2008年1月

総合科学技術会議 議員(非常勤)

2010年6月

日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役(現)

富士通株式会社 社外取締役

2011年4月

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授

2012年4月

一橋大学 名誉教授(現)

2012年6月

ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(現)

2014年6月

双日株式会社 社外取締役(現)

2015年6月

当社社外取締役(現)

社外取締役

岩  田  彰一郎

1950年8月14日生

1973年3月

ライオン油脂㈱(現商号、ライオン㈱) 入社

(注)4

16,500

1986年3月

プラス㈱ 入社
同社商品開発本部部長代理

1992年5月

同社営業本部アスクル事業推進室室長

1995年11月

同社アスクル事業部部長

1997年3月

アスクル㈱ 代表取締役社長(現)

2000年5月

同社CEO(現)

2006年6月

当社社外取締役(現)
当社役員報酬諮問委員会委員長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

上  村  達  男

1948年4月19日生

1977年4月

北九州大学法学部 専任講師

(注)4

2,400

1979年4月

同大学法学部 助教授

1981年4月

専修大学法学部 助教授

1986年4月

同大学法学部 教授

1990年4月

立教大学法学部 教授

1997年4月

早稲田大学法学部 教授(現)

2003年10月

同大学21世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所 所長
同大学大学院法務研究科 教授

2004年6月

㈱ジャスダック証券取引所 社外取締役

2006年6月

当社社外取締役(現)
当社役員指名諮問委員会委員長(現)

2006年9月

同大学 法学学術院長・法学部長

2008年7月

  

2012年3月

 

2013年7月

同大学 グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所 所長(現)
日本放送協会 経営委員
同協会 監査委員

同協会 経営委員長職務代行者

常勤監査役

西  村  義  典

1955年6月28日生

1979年4月

当社入社

(注)5

5,500

2005年4月

当社財務部長

2008年10月

当社経営企画部 部長
財務戦略グループリーダー
兼 資生堂ビジネスソリューション㈱ 財務部長

2009年4月

資生堂ドイチュラントGmbH
取締役社長

2011年4月

当社執行役員 最高財務責任者
当社財務、IR、情報企画担当

 

当社内部統制担当

2012年6月

当社取締役

2014年6月

当社常勤監査役(現)

常勤監査役

岡 田 恭 子

1959年7月26日生

1982年4月

当社入社

(注)6

3,000

2003年4月

当社プロフェッショナル事業部

2004年9月

当社CSR部

2006年4月

当社企業文化部

2011年10月

当社企業文化部長

2012年10月

当社企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー

2015年4月
2015年6月

当社総務部秘書室 部長
当社常勤監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外監査役

原  田  明  夫

1939年11月3日生

1965年4月

東京地方検察庁 検事

(注)7

5,100

1975年7月

在米国日本国大使館 一等書記官

1988年4月

法務大臣官房 人事課長

1992年4月

盛岡地方検察庁 検事正

1993年12月

法務大臣官房長

1996年1月

法務省 刑事局長

1998年6月

法務事務次官

1999年12月

東京高等検察庁 検事長

2001年7月

検事総長

2004年10月

弁護士(現)

2005年5月

財団法人国際民商事法センター 理事長

2005年6月

当社社外監査役〔非常勤〕(現)
セイコーホールディングス㈱ 社外取締役(現)
住友商事㈱ 社外監査役

2005年7月

学校法人東京女子大学 理事長

2006年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役

2007年11月

財団法人日本刑事政策研究会 理事長

2009年10月

 

2011年1月

2012年4月

 

2013年4月

 

 

 

2013年6月

日本郵政㈱ 社外取締役
㈱企業再生支援機構 社外監査役
㈱企業再生支援機構 社外取締役
公益財団法人東京大学学生キリスト教青年会  代表理事(現)
一般財団法人日本刑事政策研究会  代表理事(現)
公益財団法人国際民商事法センター  代表理事(現)
住友商事㈱ 社外取締役(現)

2014年3月

山崎製パン㈱ 社外取締役(現)

社外監査役

大  塚  宣  夫

1942年1月10日生

1967年5月

慶應義塾大学精神神経科学教室 助手

(注)6

35,800

1968年5月

財団法人井之頭病院 入職

1980年2月

青梅慶友病院 病院長

1988年11月

医療法人社団慶成会 理事長兼院長

2001年2月

同医療法人社団 理事長専任

2007年6月

当社社外監査役〔非常勤〕(現)

2010年4月

医療法人社団慶成会 会長 (現)

社外監査役

辻  山  栄  子

1947年12月11日生

1977年4月

茨城大学人文学部 専任講師

(注)8

2,000

1982年1月

米国 コロンビア大学
ビジネス・スクール客員研究員

1985年4月

武蔵大学経済学部 助教授

1993年9月

英国 ケンブリッジ大学 客員研究員

1993年12月

東京大学 博士(経済学)

1996年4月

2001年7月

 

2003年4月

 

2008年6月

2010年6月

2010年9月

2011年5月

武蔵大学 経済学部長
米国 財務会計基準審議会(FASB)
国際客員フェロー
早稲田大学商学部・大学院商学研究科 教授(現)
三菱商事㈱ 社外監査役(現)
オリックス㈱ 社外取締役(現)
早稲田大学大学院 商学研究科長
㈱ローソン 社外監査役(現)

2011年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現商号、㈱NTTドコモ) 社外監査役 (現)

2012年6月

当社社外監査役〔非常勤〕(現)

 

 

89,700

 

 

(注) 1  石倉洋子氏、岩田彰一郎氏及び上村達男氏は、社外取締役です。

2  原田明夫氏、大塚宣夫氏及び辻山栄子氏は、社外監査役です。

3 当社は、2015年6月23日開催の第115回定時株主総会において定款の一部変更をご承認いただき、決算期(事業年度の末日)を変更しました。これにより、取締役及び監査役の任期は(注)4~8に記載のとおりとなります。

4  取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5  監査役西村義典氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6  監査役岡田恭子氏及び大塚宣夫氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7  監査役原田明夫氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

8  監査役辻山栄子氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

〔ご参考〕  取締役を兼務しない執行役員

 

取締役を兼務しない執行役員:男性14名 女性3名(取締役を兼務しない執行役員のうち女性の比率17.6%)

地位

氏名

担当または主な職業

執行役員

常 務

ラルフ 

アーベック

経営戦略本部長、中国総代表

(経営戦略、中国事業担当)

執行役員
常  務

関  根  近  子

美容統括本部長

(美容領域(グローバル・日本)、ビューティークリエーション、

お客さま情報担当)

執行役員
常  務

島  谷  庸  一

研究開発本部長

(研究開発担当)

執行役員

青 木   淳

人事本部長

(人事担当、人事部長)

執行役員

ジャン

フィリップ
シャリエ

アジアパシフィック地域本社社長

(アジアパシフィック事業担当)

執行役員

林      高  広

クリエーティブ本部長

(企業文化、宣伝制作担当)

執行役員

保 坂 匡 哉

技術戦略本部長、品質保証本部長

(技術企画、品質保証、薬事、フロンティアサイエンス事業担当)

執行役員

石  本      潔

SCM本部長

(SCM(生産・購買・ロジスティクス)担当)

執行役員

岩 﨑 哲 夫

日本事業本部 パーソナルケアブランド事業本部長
(日本事業パーソナルケアブランド担当)
株式会社エフティ資生堂 代表取締役社長

執行役員

村 上 直 樹

日本事業本部 プレステージブランド事業本部長

(日本事業プレステージブランド担当)

株式会社資生堂インターナショナル 代表取締役社長

執行役員

岡 部 義 昭

グローバル事業本部 SHISEIDOブランドディレクター
(SHISEIDOブランド担当)

執行役員

柴 田 和 久

総務・CSR本部長

(総務、法務、秘書、CSR、環境担当)

執行役員

副 島 三 記 子

日本事業本部 国内美容統括本部長

(日本事業美容領域担当)

執行役員

杉  山  繁  和

日本事業本部 コスメティクスブランド事業本部長
(日本事業コスメティクスブランド担当)
資生堂フィティット株式会社 代表取締役社長

執行役員

直 川 紀 夫

財務本部長
最高財務責任者
(財務、情報企画、内部統制担当)

執行役員

高 野   茂

資生堂(中国)投資有限公司 董事長兼総経理

(中国事業 SCH担当)

執行役員

田 邨 真 理

グローバルプレステージブランド事業本部長

(グローバル事業 グローバルプレステージブランド事業担当)

 

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「お客さま」「取引先」「社員」「株主」「社会・地球」というすべてのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であると認識しています。これを実現するために必要な「経営の透明性・公正性・迅速性」の向上に向け、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化に努めます。

 

② コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。


 

(イ)  経営・執行体制
(取締役会、執行役員関連会議)

当社の取締役会は社外取締役3名を含む取締役6名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、少人数で迅速な意思決定を行う体制としています。取締役会は最低毎月1回開催し、重要事項はすべて付議されています。なお、当連結会計年度は取締役会を14回開催し、取締役の平均出席率は98.3%、うち社外取締役の平均出席率は95.2%、社外取締役を除く取締役の出席率は100%でした。

また、執行役員制度を採用し、意思決定・監督を担う取締役会の機能と、業務執行を担う執行役員の機能を分離しています。さらに、業務執行を担当する執行役員による会議体で、重要案件の業務遂行を決裁する「Executive Committee」並びに中期計画・年度計画に関する事項を審議・決裁する「経営計画会議」を設けることで、執行役員への権限委譲を進め、責任の明確化と経営のスピードアップを図っています。Executive Committee及び経営計画会議の議長は、CEO(最高経営責任者)である社長が務めています。このほか、各執行役員は担当執行役員の意思決定を行う会議において、業務執行にかかる意思決定を行うほか、取締役会やExecutive Committeeへの提案事項等を審議しています。

なお、取締役及び執行役員の任期は1年としています。

 

(取締役会諮問委員会)

このほか、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の諮問機関として、「役員報酬諮問委員会」と「役員指名諮問委員会」を設置しています。いずれの委員会も社外取締役を委員長とし、客観性を確保しています。

 

「役員報酬諮問委員会」

役員報酬制度、役員業績評価などを取締役会に答申します。当連結会計年度は計3回開催し、2014年度の当社役員賞与及び2015年度から2017年度までの3カ年に係る新たな報酬制度についての検討などを行いました。

(委員長:岩田彰一郎社外取締役、委員:社外取締役2名、業務執行取締役2名、社外委員1名)

 

「役員指名諮問委員会」

役員候補の選抜・役員の昇降格などを取締役会に答申します。当連結会計年度は計3回開催し、取締役・監査役・執行役員の体制案を策定したほか、昇格・登用・退任に加え、外部からの採用者に関する検討等を行いました。

(委員長:上村達男社外取締役、委員:社外取締役2名、業務執行取締役2名)

 

(取締役会直轄委員会)

企業の社会的責任が持続的発展のために必要不可欠であるという考えのもと、取締役会の直轄機関として「CSR委員会」を設置しています。

 

「CSR委員会」

当社グループが社会的責任を果たすために求められる全ての領域を対象とし、社会からの要請事項や期待内容を把握し、CSR活動の方向性を検討するとともに、経営戦略上や業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な対策を講じます。

当連結会計年度は計3回開催し、リスク・コンプライアンスの全社課題の共有と対応及び社会から当社への期待の把握と今後の活動の方向性について審議を行いました。
(委員長:魚谷雅彦代表取締役 執行役員社長、委員:業務執行取締役2名、執行役員3名、経営戦略部長1名、労働組合代表1名、社外委員1名、オブザーバー:常勤監査役2名)
 

(注) 1  取締役の定数

当社の取締役は12名以内にする旨定款に定めています。

2  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めています。

3  取締役会にて決議することができる株主総会決議事項

(自己株式の取得)

当社は、機動的な資本政策の遂行と株主還元の実施を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めています。

(責任免除)

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低賠償責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めています。

(中間配当金)

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨定款に定めています。なお、当社は、2015年6月23日開催の第115回定時株主総会において定款の一部変更をご承認いただき、決算期(事業年度の末日)を変更しました。これに伴い、2016年度から中間配当の基準日は6月30日となります。

4  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものです。

 

5  責任限定契約

当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外取締役との間で当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法425条第1項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約(同法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約))を締結しています。なお、当社は、現時点では社外取締役以外の非業務執行取締役と責任限定契約を締結する具体的な必要性がないことから、責任限定契約を締結することができる対象を変更するための定款変更は行っていません。

 

(ロ)  当該体制を選択する理由

当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しています。さらにグローバル企業として、高いレベルでステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンスの確立と、競争に打ち勝つトップマネジメント力の強化が不可欠と考え、「経営の透明性・公正性・迅速性」の向上を図るため、以下の4つの観点でコーポレート・ガバナンス改革に取り組んでいます。

・責任体制の明確化(執行役員制度の導入など)

・経営の透明性・健全性の強化(役員報酬諮問委員会・役員指名諮問委員会の設置)

・監督・監査機能の強化(社外取締役招聘、独立性の高い社外取締役・社外監査役の設置)

・意思決定機能の強化(Executive Committee及び経営計画会議の設置など)

これらの機能強化のため、監査役会設置会社の体制を基に委員会設置会社の優れた機能を統合した体制としています。

 

(ハ)  取締役及び監査役の多様性等に関する基本的考え方

当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役で構成されることが必要であると考えています。また、監査役についても、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と同様多様性と高いスキルが必要であると考えます。

社外役員については、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック機能を果たすため、法定の社外監査役だけでなく、取締役会での議決権を持つ社外取締役が必要であり、ともに高い独立性を有することが重要であると考えます。 

取締役会における重要な意思決定に際しては、取締役及び監査役のダイバーシティ(多様性)が担保されていることが重要であり、その中でも化粧品メーカーとして女性の価値観及び発想が特に重要であることから、女性の取締役及び監査役の選任が必要であると考えています。

有価証券報告書提出日現在、取締役会での議決権を持つ取締役6名は、資生堂グループ以外で経営者としての幅広いキャリアを積み上げてきた執行役員社長を筆頭に、資生堂グループにおいてキャリアを有する者2名、高い独立性を有する社外者3名で構成されています。また監査役5名は、資生堂グループでキャリアを有する常勤者2名と高い独立性を有する非常勤の社外者3名で構成されています。取締役・監査役計11名は、男性8名(取締役5名、監査役3名)、女性3名(取締役1名、監査役2名)で構成されています。

これらのメンバーがそれぞれの知識・経験・能力を活かして議論を行い、法令上及び経営上の意思決定と業務執行の監督を行っています。

 

(ニ) 取締役・監査役及び執行役員への研修並びに次世代経営幹部の育成について

当社は、社外取締役及び社外監査役を新たに迎える際に、当社が属する業界、当社の歴史・事業概要・戦略等について研修を行っています。また、新任取締役候補者及び新任監査役候補者に対しては、法令上の権限及び義務等に関する研修を行っており、必要に応じて外部機関の研修も活用しています。

業務執行を行う取締役及び執行役員に対しては、より高いレベルのリーダーシップ力を開発するため、エグゼクティブプログラムの他、外部機関の研修も活用しています。さらに、次世代の経営幹部の育成のため、執行役員候補となる幹部社員には、トップマネジメントに求められるリーダーシップや経営スキルを習得する研修を行っています。

 

 

(ホ)  内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況等

当社グループでは、コンプライアンスを徹底し、財務報告の信頼性を確保するとともに、業務を有効かつ効率的に推進するため、さまざまなリスクをマネジメントしながら内部統制システムの継続的な改善・充実を図っています。

・ コンプライアンス

当社グループでは、グループ共通の企業使命・事業領域であり、普遍の存在意義として定めた「Our Mission」を実現するために、グループで働く一人ひとりが共有すべき心構え「Our Values」と、より高い倫理基準をもって業務に取り組むための行動基準「Our Way」及び「資生堂グループ倫理行動基準」を制定し、適法かつ公正な企業活動の推進に努めています。

また、「Our Way」及び「資生堂グループ倫理行動基準」に基づきグループ全社で遵守する基本ポリシー・ルールを制定し、「Our Mission」「Our Values」「Our Way」及び「資生堂グループ倫理行動基準」と併せて、各グループ会社・事業所への浸透を図り、もって、各グループ会社・事業所が、詳細な諸規程を制定するための環境を整備しています。

取締役会直轄の「CSR委員会」を設定し、「グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進」や「リスク対策」など、企業品質向上に向けた活動を統括し、活動計画や活動結果を取締役会に提案・報告しています。

グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進する企業倫理推進担当を各グループ会社・事業所に配置し、定期的に企業倫理に関する研修を実施しています。企業倫理推進担当は、各職場における企業倫理活動の計画を立案し、その推進状況及び結果をCSR委員会に報告しています。

また、グループ内における法令・定款・諸規定に違反する行為を発見して是正することを目的に、CSR委員会委員長や社内カウンセラー、社外法律事務所等を通報・相談先とする複数の内部通報窓口をCSR委員会内に設置しています。

監査部が、内部監査に係る規定に従い、グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査しています。内部監査の結果は、取締役及び監査役に報告しています。

・ 財務報告の信頼性確保

財務報告の信頼性を確保するため、業務分担と責任部署を明確化し、各責任部署が適切に業務を遂行する体制を構築しています。社内各部門、国内外各拠点に会計責任者を置き、当社財務担当執行役員の管轄の下で、適時かつ適正な財務報告の作成及び開示に取り組んでいます。

有価証券報告書等の作成に関しては、財務部が作成した財務情報、経営戦略部等からの非財務情報等を基礎として、財務部がその内容を取りまとめています。なお、重要な財務情報及び非財務情報が有価証券報告書等の作成部門である財務部に適時・適切に報告される体制が構築されており、さらに、全ての重要な財務情報及び非財務情報は、毎月開催される取締役会に付議・報告されています。

金融商品取引所の要請による適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)に関しては、情報開示の方針・基準を定めた上で、当該方針・基準に従って業務を遂行する体制を構築しています。当該方針・基準は各部門長に配布され、周知徹底されています。

・ 関連当事者間取引の確認の状況

当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っています。

関連当事者の有無及び関連当事者と当社との取引の有無、並びに取引の内容等については、開示に先立ち取締役会に報告し、「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に定める取引の重要性の判断基準に基づき、レビューを行っています。

・ リスクマネジメントの状況

企業活動に関するリスクについては、取締役会直轄の「CSR委員会」がグループ横断で統括しています。「CSR委員会」は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な予防策を講じ、また、緊急事態を想定した対応マニュアルを策定しています。実際に緊急事態が発生した場合には、そのレベルに応じて「対策本部」「対策プロジェクト」「対策チーム」などのレベル別の組織を編成して対応しています。

なお、会社法に則り、「内部統制システムの基本方針」を取締役会で決議し、開示しています。

 

③ 監査役監査、内部監査及び会計監査の状況

(イ)  監査役監査

当社の監査役は5名で、2名が社内出身の常勤監査役、残る3名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。

監査役は、取締役会その他重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と知識を活かし、独立的な視点で必要な助言・提言・意見を述べています。

代表取締役と監査役は、定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスを含む、経営全般の課題解決に向けた活動へと結びつけています。

西村義典監査役は当社の最高財務責任者を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

辻山栄子監査役は早稲田大学商学部教授及び大学院商学研究科教授を務め、公認会計士資格を有する財務・会計・税制の専門家であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

監査役の職務遂行を補佐するために、必要な知識、能力を有する監査役スタッフ3名(2015年3月31日現在)を配置しています。なお、監査役スタッフの人事については、監査役の意見を反映して決定しています。

 

当事業年度は監査役会を14回開催し、監査役の平均出席率は98.6%、うち社外監査役の平均出席率は97.6%、常勤監査役の出席率は100%でした。また、取締役会を14回開催し、監査役の平均出席率は95.7%、うち社外監査役の平均出席率は92.9%、常勤監査役の出席率は100%でした。

(注)  責任限定契約

当社は、社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法425条第1項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約(同法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約))を締結しています。
なお、当社は、現時点では社外監査役以外の監査役と責任限定契約を締結する具体的な必要性がないことから、責任限定契約を締結することができる対象を変更するための定款変更は行っていません。

 

(ロ)  内部監査

当社では監査部が、全社的な見地からグループ全体の内部統制の整備・運用状況を、「業務の有効性・効率性」「財務報告の信頼性」「関連法規・社内規程の遵守」、並びに「資産の保全」の観点から検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けた助言・提言を行っています。内部監査結果は、毎月、代表取締役執行役員社長及び監査役に報告するとともに、定期的に取締役会に報告しています。

また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、監査部が独立部門としてグループ全体の内部統制の評価をとりまとめ、レビューを実施した上で最終評価を行っています。評価結果は、毎月、代表取締役執行役員社長、最高財務責任者(内部統制担当執行役員)及び監査役に報告するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に報告しています。

監査部は、独立性・客観性を担保するため社長直轄の組織となっており、スタッフ23名(2015年3月31日現在)に加え、欧米にも拠点監査人を配置するなど、事業のグローバル化にあわせた体制整備を図っています。

なお、システム、情報セキュリティ、製品の品質などの専門領域は、それぞれの担当部門が内部監査を実施しています。

 

 

(ハ)  会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けています。

所属する監査法人名及び業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。

 

所属する監査法人名

業務を執行した公認会計士の氏名等

継続監査年数

有限責任
あずさ監査法人

指定有限責任社員  業務執行社員

目加田  雅洋

4年

指定有限責任社員  業務執行社員

藤井  亮司

2年

指定有限責任社員  業務執行社員

川上  尚志

5年

 

 

また、監査業務に係る業務執行社員以外の人員の構成は、公認会計士9名、試験合格者等8名、その他(税務関連及びIT監査担当等)14名です。

 

(ニ)  監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及びこれらの監査と内部統制部門との関係

当社は、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査及び会計監査)の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めています。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社は経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役3名を起用しています。社外取締役の起用により、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しています。異なるバックグラウンドや専門領域をベースにした幅広い視野・見識によって、客観性が発揮され、監督機能の強化につながるものと考えます。社外取締役3名のうち2名は、客観性確保の観点から、それぞれ取締役会諮問委員会である「役員報酬諮問委員会」と「役員指名諮問委員会」の委員長となっています。また、当社とは特別の利害関係のない社外監査役3名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会その他重要な会議には、内部監査や会計監査の結果も含めた、業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されています。また、常勤監査役2名は、オブザーバーとしてCSR委員会に出席することを通じて業務の適法性及び妥当性の確保に努めており、必要に応じて社外監査役の出席する監査役会で報告しています。

 

(イ) 社外役員の独立性に関する判断基準

当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、海外の法令・上場ルール等を参考に独自に「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めています。

社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実の観点からその独立性の高さも重視しており、同基準を用いて社外役員候補が高い独立性を有しているかどうかを判断しています。ただし、社外役員候補者は、独立性の高さだけでなくそれぞれの人格及び識見等も十分に考慮して選定することとしていますので、会社法に定める社外役員の社外性の要件を充足しており、かつ当社の社外役員として発揮していただきたい知識及び経験等を持つ人材であれば、同基準を満たさない場合であっても社外役員として招聘することがあります。

 

同基準は以下のとおりです。

 

  株式会社資生堂(以下、当社という。)は、当社の社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。

 

1  現に当社及び当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注2)ではなく、かつ過去においても業務執行者であったことが一度もないこと。

    社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの業務執行を行わない取締役及び会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員)であったことが一度もないこと。

2  現事業年度及び過去9事業年度(以下これらの事業年度を「対象事業年度」という。)において、以下の各号のいずれにも該当していないこと。

①当社グループを主要な取引先としている者(注3)、またはその業務執行者(対象事業年度において一度でもその業務執行者であった者を含む。以下本項の第②号ないし第④号において同じ)。

②当社グループの主要な取引先(注4)、またはその業務執行者。

③当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた当社の大株主、またはその業務執行者。

④当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた者の業務執行者。

⑤対象事業年度において当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者(対象事業年度において一度でも当該団体に所属していた者を含む。以下本項第⑥号及び第⑦号において同じ)を含む。

⑥対象事業年度において当社グループから多額の金銭その他の財産(注5)による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。

⑦当社の会計監査人(対象事業年度において一度でも当社の会計監査人であった者を含む。)。なお、会計監査人が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。

3  以下の各号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者ではないこと。ただし、本項の第②号については、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。

①当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注6)。

②当社グループのいずれかの会社の業務執行をしない取締役。

③第2項第①号ないし第④号に掲げる者。ただし、これらの業務執行者については、そのうちの重要な者(注6)に限る。

④第2項第⑤号ないし第⑦号に掲げる者。ただし、これらに所属する者については、そのうちの重要な者(注7)に限る。

4  以下の各号に掲げる「役員等の相互就任」の状況のいずれにも該当していないこと。

①当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の国内外の会社の業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職(注8)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者本人を除く。)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該会社の取締役(社外取締役を含む。)、執行役、監査役(社外監査役を含む。)、執行役員またはこれらに準ずる役職(注8)に就任している状況。

②当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の法人(会社を除く。)、その他の団体の業務執行者、役員または役員に準ずる役職(注9)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者本人を除く。)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該団体の役員または役員に準ずる役職(注9)に就任している状況。

 

 

 

5  前記1ないし4の他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

6  現在において、今後前記1ないし5の定めに該当する予定がないこと。

以    上

 

注1「関係会社」とは、会社計算規則(第2条第3項第22号)に定める関係会社をいう。

2「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。

3「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

①当社グループに対して製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の各対象事業年度における当社グループと当該取引先グループの間の当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結売上高(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の売上高)の2%を超える者。

②当社グループが負債を負っている(または負っていた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する負債の総額が1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結総資産(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の総資産)の2%を超える者。

4「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

①当社グループが製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度における当社グループの当該取引先グループに対する当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度における連結売上高の2%を超える者。

②当社グループが売掛金、貸付金、その他の未収金(以下、「売掛金等」という。)を有している(または有していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する売掛金等の総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。

③当社グループが借入れをしている(またはしていた)金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金の総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。

5「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。

6 業務執行者のうちの「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

7 第2項第⑤号ないし第⑦号に掲げる「当該団体に所属する者」のうちの「重要な者」とは、監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人(以下、「各種法人」という。)に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員をいう。所属先が監査法人、会計事務所、法律事務所及び各種法人のいずれにも該当しない場合には、当該所属先において本注釈前記に定める者と同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

 

 

 

注8「業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職」とは、注2に定める業務執行者、業務執行者以外の取締役(社外取締役を含む。)、監査役(社外監査役を含む。)のほか、「相談役」「顧問」等、取締役、監査役、執行役または執行役員を退任した者で会社に対し助言を行う立場にある役職を含む。

9「役員または役員に準ずる役職」とは、理事、監事及び評議員のほか、「相談役」「顧問」等、理事、監事または評議員を退任した者で当該団体に対し助言を行う立場にある役職を含む。

 

 

(ロ) 社外役員の具体的な選任状況

社外取締役には、異業種・他業界の現経営者として従来の枠組みにとらわれることのない視点を経営監視に反映するために岩田彰一郎氏、国際政治経済や国際企業戦略に関する専門知識や、ダイバーシティや女性のエンパワーメントに関する経験を経営に活かすために石倉洋子氏、主に法学研究を専門とする大学教授としての法律知識に加え、資本市場及びコーポレート・ガバナンスに関する経験と見識を経営に反映するために上村達男氏を起用しています。

社外監査役には、主に法務分野を中心とした経験と見識を監査に反映するために原田明夫氏、主に医療法人の経営者としての経験と見識を監査に反映するために大塚宣夫氏、また財務・会計・税制に関する専門家として大学教授のほか多岐に渡る役職を務めた幅広い経験と見識を監査に反映するために辻山栄子氏を選任しています。

 

社外取締役及び社外監査役の兼職状況並びに重要な兼職先と当社との関係は、以下のとおりです。

なお、当社は、当社との間の利害関係の有無の観点の他に「主な職業」などの観点も加えて多面的に判断し、社外取締役及び社外監査役の兼職先の中から「重要な兼職先」を選定しています。

 

地位

氏名

重要な兼職先
(当該兼職先での地位)

重要な兼職先と当社との関係





石 倉 洋 子

日清食品

ホールディングス

株式会社
(社外取締役)

当社は、同社と特記すべき関係はありません。

ライフネット生命保険

株式会社
(社外取締役)

当社は、同社と特記すべき関係はありません。

双日株式会社
(社外取締役)

当社は、同社から原材料を購入しています。当連結会計年度における支払実績は、当社の当連結会計年度における売上原価、販売費及び一般管理費合計額の0.1%未満であり、当社から見た取引額は僅少です。
同社の当社への原材料の売上実績は、同社の2015年3月期売上高の0.1%未満であり、同社から見た取引額は僅少です。
 
当社グループは、同社グループから原材料等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当期売上原価、販売費及び一般管理費合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。
同社グループの当社グループへの原材料等の売上実績は、同社グループの2015年3月期の連結ベースの「収益合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

一橋大学
(名誉教授)

当社は、同大学と特記すべき関係はありません。

岩  田  彰一郎

アスクル
株式会社
(代表取締役社長兼CEO)

当社は、同社から文具等を購入しています。当連結会計年度における支払実績は、当社の当連結会計年度における売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社から見た取引額は僅少です。

同社の当社への文具等の売上実績は、同社の2014年5月期の売上高の0.1%未満であり、同社から見た取引額は僅少です。

 

当社グループは同社グループから文具等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループへの文具等の売上実績は、同社グループの2014年5月期の連結売上高の約0.1%であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

当社グループは、同社グループに化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社の2014年5月期の連結売上原価の約0.1%であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

同社は化粧品等を販売しており、当社と競業取引の関係にあります。このため、当社は同社との競業取引の内容及び上限額について、利益相反取引に係るものと併せ、あらかじめ取締役会で承認し、同社の事業年度の終了後に取締役会に実績を報告しています。
なお、当社グループの当連結会計年度における連結売上高と比べた同社の同期間の化粧品等の売上高は約0.4%であり、同社の2014年5月期の売上高に占める化粧品等の売上の割合は、約1.1%です。

これらのことから、同社に係る競業取引について、当社の株主利益に悪影響はありません。

 

同社の社外取締役である斎藤忠勝氏は、1997年6月から2004年6月まで当社の取締役を務めていましたが、現在は当社と特記すべき関係はありません。

 

 

地位

氏名

重要な兼職先
(当該兼職先での地位)

重要な兼職先と当社との関係



上  村  達  男

早稲田大学
(法学部教授)

当社は同大学と美容・健康に関する共同研究等を行っています。同氏はこれらの共同研究等に関与していません。





原  田  明  夫

セイコーホール
ディングス
株式会社
(社外取締役)

当社グループは、同社グループが発行する媒体への広告掲載等の取引を行っています。当連結会計年度における支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループへの広告枠の販売実績は、同社グループの2015年3月期の連結売上高の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社グループの2015年3月期の連結売上原価の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

住友商事
株式会社
(社外取締役)

当社グループは、同社グループとシステム開発委託及び当社化粧品等の原材料購入等の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績合計額は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の約0.1%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからのシステム開発受託及び当社化粧品等の原材料取引等による売上実績は、同社グループの2015年3月期の「収益合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しております。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社グループの連結ベースの2015年3月期の「原価合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

山崎製パン
株式会社
(社外取締役)

当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、同社グループの2014年12月期の連結売上原価の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

公益財団法人東京大学学生キリスト教青年会  (代表理事)

当社は同法人と特記すべき関係はありません。

一般財団法人日本刑事政策研究会
(代表理事)

当社は同法人と特記すべき関係はありません。

公益財団法人国際民商事法センター
(代表理事)

当社は同法人と特記すべき関係はありません。

大  塚  宣  夫

医療法人
社団慶成会
(会長)

当社は同法人と特記すべき関係はありません。

 

 

地位

氏名

重要な兼職先
(当該兼職先での地位)

重要な兼職先と当社との関係





辻  山  栄  子

早稲田大学
(商学部教授、大学院
商学研究科教授)

当社は同大学と美容・健康に関する共同研究等を行っています。同氏はこれらの共同研究等に関与していません。

三菱商事
株式会社
(社外監査役)

当社は、同社から当社化粧品等の原材料等を購入しています。当連結会計年度における支払実績は、当社の当連結会計年度における売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社から見た取引額は僅少です。

同社の当社への化粧品等の原材料等の売上実績は、同社の2015年3月期の売上高の0.1%未満であり、同社から見た取引額は僅少です。

 

当社グループは同社グループと業務委託及び店頭用ユニフォームの購入等の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の約0.1%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループへの業務委託料及び店頭用ユニフォーム等の売上実績は、同社グループの2015年3月期の「収益」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

当社グループは同社の関係会社である株式会社ローソン他へ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の約0.3%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの連結ベースの2015年3月期の「原価」に占める当社グループからの同期間の化粧品等の仕入額の割合は0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

オリックス
株式会社
(社外取締役)

当社は同社と機器リース等の取引を行っています。当連結会計年度における支払実績は、当社の当連結会計年度における売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社から見た取引額は僅少です。

同社の当社への機器リース等の売上実績は、同社の2015年3月期の売上高の0.1%未満であり、同社から見た取引額は僅少です。

 

当社グループは、同社グループと自動車レンタル等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループへの自動車レンタル等の売上実績は、同社グループの連結ベースの2015年3月期の「営業収益計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

株式会社
ローソン
(社外監査役)

当社グループは、同社の関係会社である三菱商事株式会社から当社化粧品等の原材料等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループへの化粧品等の原材料等の売上実績は、同社連結ベースの2015年2月期の「売上高」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

当社グループは、同社グループへ化粧品等を販売しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの販売実績は、当社の当連結会計年度における連結売上高の約0.2%であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからの化粧品等の仕入額は、2015年2月期の連結売上原価の約1.2%であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

 

地位

氏名

重要な兼職先
(当該兼職先での地位)

重要な兼職先と当社との関係





辻  山  栄  子

株式会社
NTTドコモ
(社外監査役)

当社は同社と通信サービスの利用等の取引を行っています。当連結会計年度における支払実績は、当社の当連結会計年度における売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社から見た取引額は僅少です。

同社の当社からの通信サービスの利用等による売上実績は、同社の2015年3月期の売上高の0.1%未満であり、同社から見た取引額は僅少です。

 

当社グループは、同社グループと通信サービスの利用等の取引を行っています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。

同社グループの当社グループからの通信サービスの利用等による売上実績は、同社グループの連結ベースの2015年3月期の「営業収益合計」の0.1%未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。

 

(注)表中の「同社グループ」には社外役員の兼職先の会社、「当社グループ」には当社が含まれるほか、それぞれの直前の連結会計年度に提出された有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の中の「関係会社の状況」に社名が記載されている親会社、連結子会社、持分法適用関連会社等が含まれます。

 

上記表に記載の関係以外には、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

⑤ 役員報酬の内容

(イ)  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等
の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

賞与

長期インセンティブ
(ストックオプション)

取締役
(社外取締役を除く。)

405

223

51

130

監査役
(社外監査役を除く。)

60

60

-

-

社外役員

75

75

-

-

 

(注) 1  取締役の基本報酬は、第89回定時株主総会(1989年6月29日)決議による報酬限度額月額30百万円以内です。また、監査役の基本報酬は、第105回定時株主総会(2005年6月29日)決議による報酬限度額月額10百万円以内です。

2  上記の基本報酬には、当社の子会社の取締役を兼務している当社取締役1名に対し、当該子会社4社が当社を経由して支払った当連結会計年度に係る基本報酬32百万円が含まれています。

3 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当連結会計年度費用計上額の合計額です。

4  上記支給額のほか、以下の報酬等があります。

①当社取締役3名及び監査役1名に対して、当該取締役及び監査役が取締役を兼務しない執行役員の地位にあったときに付与されたストックオプションの当期費用計上額8百万円

②2014年6月25日開催の第114回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対して役員退職慰労金支給額23百万円(2004年の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給分)

5  取締役全員及び監査役全員について上記の役員報酬((注)1~4に記載したものを含む。)以外の報酬の支払いはありません。

 

(ロ)  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 

役職・氏名

会社区分

連結報酬等
の総額
(百万円)

連結報酬等の種類別の額(百万円)

基本報酬

賞与

長期インセ
ンティブ
(ストック
オプション)

代表取締役  魚谷雅彦

提出会社

63

47

6

9

代表取締役  カーステン フィッシャー

提出会社

178

82

29

65

 

(注) 1  当連結会計年度において代表取締役の地位にあった役員及び連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。

2 上記の基本報酬には、代表取締役カーステン フィッシャー氏に対し、同氏が取締役を兼務している当社の子会社4社が当社を経由して支払った当連結会計年度に係る基本報酬32百万円が含まれています。

3  上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当連結会計年度費用計上額の合計額です。

4  上記2名の取締役について上記((注)1~3に記載したものを含む。)以外の報酬はありません。

 

(ハ)  提出会社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の役員報酬制度は、社外取締役を委員長とする役員報酬諮問委員会で設計されており、客観的な視点を取り入れた透明性の高い報酬制度となっています。当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度や株価によって変動する業績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業と比較のうえ、当社の業績に見合った水準を設定しています。

なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。また、役員退職慰労金制度については、2004年6月29日開催の第104回定時株主総会の日をもって廃止しました。

当社は2015年度から新たな役員報酬制度を導入しますが、新しい制度においてもこの基本原則に変更はありません。

 

(ニ)  当連結会計年度の役員報酬制度

当連結会計年度までの当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬と業績目標の達成度や株価によって変動する業績連動報酬で構成され、原則として執行役員としての役位が上位の者ほど業績連動報酬の割合を高く設計していました。

業績連動報酬は、毎年の業績に応じて支給される「賞与」、3カ年計画の最終年度終了後に同計画の目標達成度に応じて支給する「中期インセンティブ型報酬」としての金銭報酬、株主のみなさまとの利益意識の共有を主眼とする「長期インセンティブ型報酬」としての株価に連動する株式報酬型ストックオプションからなり、当社役員に単年度だけでなく中長期的な視野をもって、業績や株価を意識した経営を動機づける設計としていました。

ただし、当連結会計年度については、新たな経営体制で次なる成長に向けた準備に集中し、成長を勝ち取るための新たな中期経営計画を構築する年と位置づけ、2015年度より新たな報酬制度を導入することを前提に、中期インセンティブ型報酬を設定しませんでした。また、中期インセンティブ型報酬のうち当連結会計年度分に係る部分の一部(支給対象の役員の平均で約60%)を、同年度に係る賞与及び長期インセンティブ型報酬としてのストックオプションに振り分けました。

 

(ホ)  2015年度から2017年度までの3カ年計画に対応した新役員報酬制度
(変更のねらいと新役員報酬制度の基本的考え方)

当社は、2015年度から新たな3カ年計画をスタートさせました。これに合わせて役員報酬制度を変更し、より各役員の成果や責任への連動性を高めた設計としました。この新しい報酬制度により、2015年度から2017年度までの3カ年計画の着実な達成への動機づけを図り、資生堂が100年先まで輝き続ける会社となるための確かな土台を築き上げることを担保していきます。

新しい役員報酬制度では、抜本的な変革による事業基盤の再構築に際し、変革のリーダーとしての役員に求められる資質と役割を明確化した上で、求められる成果を上げた役員に相応の報酬で報いる制度設計としました。2015年度からの3カ年で取り組む事業基盤の再構築の成果が、連結業績や担当事業業績などの業績数値に反映されるまでには時間を要することを想定しています。一方で、この間当社役員は当社の長期的成長の観点から極めて重要な課題を解決し成果を上げることが求められます。このことから、業績数値への連動性が高い従来の設計のままでは、2015年度から2017年度までの変革の努力とその成果に十分に報いることができないと考え、連結業績や担当事業業績に加え、業績数値にすぐには反映されない戦略的な取組みの成果について評価する割合を高めます。

この新役員報酬制度は、事業基盤の再構築を確実なものとすることに焦点を当てた設計であることから、2018年度以降については改めて役員報酬制度を見直し、2018年度以降の経営環境や課題、経営目標に合った設計に変更します。

新役員報酬制度の基本的な考え方は、下表のとおりです。

1 抜本的な構造改革の実現に報いることができる設計とする。

2 新たな組織体制における各役員の役割と責任を明確にし、その役割と責任の大きさに応じた報酬体系とする。

3 優秀な人材の流出阻止と必要に応じた外部からの獲得を可能とする報酬水準とする。

 

 

 

(新役員報酬制度の概要)

新役員報酬制度では、上記の基本的考え方に基づき、基本報酬・業績連動報酬ともにその水準や内容を変更します。

まず、基本報酬の水準を見直し、従来は執行役員としての役位に基づき金額を算定していたものを、各役員の役割と責任の大きさに基づき設定した“役割等級”に対応させる設計とします。さらに業績連動報酬についても、2015年度から2017年度までの事業基盤の再構築に対するインセンティブとして有効に機能する枠組みに変更します。

これらの結果、新役員報酬制度では、担当領域の規模・責任やグループ経営への影響が大きい役員ほど業績連動報酬の割合を高く設定しているという点では当社の従来の役員報酬制度の考え方を踏襲しているものの、従来に比べて基本報酬の割合が増加します。ただし、従来の制度と比較すると、年次賞与について、その支給率上限を引き下げることとしており、さらに目標達成率が100%を下回った場合における支給条件も厳格化すること、そして長期インセンティブ型報酬にこれまで導入していなかった業績条件を導入することにより、業績連動報酬に係る条件が、より厳しいものとなります。これにより、報酬制度全体として、各種目標を高い確度で達成しなければ十分な報酬を得ることができない、厳しい設計となります。

 

(取締役の役位毎の種類別報酬割合)

執行役員としての

役位

役員報酬の構成比

合計

基本報酬

業績連動報酬

年次賞与

長期インセンティブ型報酬

執行役員社長

50%

25%

25%

100%

執行役員副社長

54%~56%

22%~23%

22%~23%

執行役員専務

54%~58%

21%~23%

21%~23%

執行役員常務

54%~60%

20%~23%

20%~23%

執行役員

56%~64%

18%~22%

18%~22%

 

(注)1 この表は、基本報酬額を該当の役割等級における中央値とし、かつ業績連動報酬に係る目標達成率を100%とした場合のモデルです。

2 代表取締役と取締役の種類別報酬割合は同一です。

3 各役員の役割等級に応じて異なる報酬テーブルが適用されるため、同一役位内であっても、個人別に報酬の種類別の割合が異なります。 

4 取締役会議長を担う取締役には別途定額の報酬が支給されますが、本表の計算には組み込んでいません。

  

(年次賞与の支給率上限の引き下げと支給下限値の厳格化(モデル図))

 

 

(ヘ) 新役員報酬制度における基本報酬

基本報酬については、従来は執行役員としての役位に対応した固定金額を設定していましたが、新制度では、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定する役割等級ごとの設計とし、さらに同一等級内でも、個別の役員の前年度の実績に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとしました。これにより、基本報酬においても各役員の役割や責任に応じた報酬を支給することができるようになりました。昇給の判断は、業績及び個人考課に基づきます。

なお、社外取締役及び監査役については、昇給枠のある基本報酬ではなく、従来どおり一定の金額を支給します。

 

(ト) 新役員報酬制度における業績連動報酬

業績連動報酬については、毎年の業績に応じて支給される「年次賞与」と、株主のみなさまとの利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的とした「長期インセンティブ型報酬としての株式報酬型ストックオプション」で構成することとし、当社役員に対し、単年度だけでなく中長期的な視点で業績や株価を意識した経営を動機づける設計としています。

 

(年次賞与)

業績連動報酬の年次賞与は、連結売上高及び連結営業利益額の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、下表のとおり、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定しています。新制度では、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取組みなど、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度合いを評価基準に加えるために、全役員について個人考課部分を設定しました。

 

(取締役の年次賞与の評価ウエイト)

評価項目

評価指標

評価ウエイト

執行役員社長

事業担当執行役員

事業担当以外の執行役員

地域本社社長

その他

経営戦略本部長及び財務本部長

その他

全社業績

連結売上高

20%

70%

15%

35%

10%

20%

20%

70%

20%

70%

連結営業利益

30%

20%

10%

30%

50%

連結当期純利益

20%

20%

担当部門業績

事業業績評価

35%

50%

個人考課

個人別に設定した

戦略目標の達成度

30%

 

  (注)代表取締役と取締役の評価指標及び評価指標の適用割合は同一です。

  

 

(長期インセンティブ型報酬)

業績連動報酬のうち、長期インセンティブ型報酬としての株式報酬型ストックオプションについては、ストックオプションとしての新株予約権の割当て時と、割当てた新株予約権の権利行使期間の開始時の2つのタイミングで業績条件を課すこととしました。

まず、株主総会において割当て上限個数の承認を得た後、実際に新株予約権を割当てる際に、直前事業年度に係る年次賞与の評価指標を用いて基準値の0%~130%の範囲で付与個数の増減を行います。さらに、当該新株予約権の行使期間が開始する際に、その直前事業年度までの連結業績等の実績に応じて、割当てられた新株予約権の30%~100%の範囲で権利行使可能な個数が確定する仕組みとしました。これにより、従来の当社のストックオプションと比べ、中長期的な業績向上と戦略目標達成へのインセンティブを強化しました。

 

(長期インセンティブ型報酬の業績条件)

新株予約権の割当て時

 

・全社業績(連結売上高、連結営業利益及び連結当期純利益)、担当事業業績評価及び個人考課のうち、各役員の年次賞与の算定に用いる項目と同じ項目を使用

 

・評価部会の審議を経て割当て個数を決定

新株予約権の行使期間開始時

 

・新株予約権の割当て日が属する事業年度の前事業年度と翌事業年度の営業利益を比較し、営業利益の成長率を算出

 

・花王株式会社(日本)、ロレアルS.A.(フランス)、エスティローダーカンパニーズInc.(アメリカ)等、国内外の化粧品の売上上位企業を比較対象企業としてあらかじめ定め、当社と同じ事業年度について各社の営業利益の成長率を算出 

 

・当社と比較対象企業の営業利益の成長率の比較結果に基づき、各役員に割当てられた新株予約権のうち権利行使可能な個数を決定

 

 

(長期インセンティブ型報酬の割当て・権利行使スケジュール)


 

(チ)  役員報酬諮問委員会及び同委員会に設置する評価部会の役割

新役員報酬制度では、基本報酬、年次賞与及び長期インセンティブ型報酬の全てにおいて、各役員の個人考課が報酬額の確定に大きく影響します。個人考課の客観性・公正性・透明性を担保するために、役員報酬諮問委員会に評価部会を設置します。評価部会のメンバーは、業務執行からの独立性を重視し、社外取締役に常勤監査役を加えた構成としています。

評価部会は、役員報酬諮問委員会が行う各役員の業績評価等の取締役会への答申に向け、各役員の個人考課の内容を審議します。また、個人考課の内容は各役員の昇降格にも関係するものであることから、評価部会における審議の内容及び結果は、役員指名諮問委員会にも通知されます。

 

 

⑥ 株式の保有状況

(イ)  当社の政策保有に関する方針

当社は、株式の政策保有を以下の方針で行っており、必要最低限の保有水準としています。

      1 単なる安定株主としての政策保有は、コーポレートガバナンスの観点から行わない。

      2 株式の保有は、配当等のリターンも勘案しつつ、業務の円滑な推進等のビジネス上のメリットがある場合に限る。 

      3 保有する株式については、主にビジネス上のメリット等の観点から定期的に検証を行い、必要性が薄れてきた銘柄を中心に縮小を図る。

 

(ロ) 当社の政策保有株式の議決権行使の基準

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながるものでないかを確認します。そして、投資先企業の状況等を勘案した上で、賛否を判断し議決権を行使します。

議案の趣旨確認等、必要がある場合には、投資先企業と対話を行います。

 

(ハ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 

銘  柄  数

貸借対照表計上額の合計額

   97銘柄

21,464百万円

 

 

(ニ)  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度(2014年3月31日)

特定投資株式

貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄を含む上位30銘柄

銘柄

株式数
(千株)

貸借対照表
計上額
(百万円)

保有目的

㈱みずほフィナンシャルグループ

16,625

3,391

当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,496

1,415

当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため

凸版印刷㈱

1,628

1,203

商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため

小野薬品工業㈱

117

1,045

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

東京海上ホールディングス㈱

300

929

当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため

大日本印刷㈱

871

862

商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため

㈱Paltac

600

706

当該会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

1,432

667

当該会社の子会社への株主名簿管理業務の委託及び同子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため

NKSJホールディングス㈱

221

586

当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

239

566

当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため

㈱ワコールホールディングス

439

462

当該会社の子会社からの生産受託等の業務のより円滑な推進のため

日本精化㈱

670

445

原料購入等の業務のより円滑な推進のため

㈱セブン&アイ・ホールディングス

110

435

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱プラネット

300

347

商品流通システム構築委託等の業務のより円滑な推進のため

 

 

銘柄

株式数
(千株)

貸借対照表
計上額
(百万円)

保有目的

J.フロント  リテイリング㈱

470

333

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

ゼリア新薬工業㈱

126

265

商品の製造委受託等の業務のより円滑な推進のため

㈱百十四銀行

712

252

金融取引等の業務のより円滑な推進のため

イオン㈱

202

235

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

高砂香料工業㈱

352

210

原料購入等の業務のより円滑な推進のため

日本ピグメント㈱

491

120

原料購入等の業務のより円滑な推進のため

スターツ出版㈱

48

114

戦略的提携を前提とした連携強化のため

㈱近鉄百貨店

300

111

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

エイチ・ツー・オー  リテイリング㈱

50

41

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱あらた

110

37

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱平和堂

25

36

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱アサツー  ディ・ケイ

15

32

当社広告宣伝関連取引等の業務のより円滑な推進のため

㈱丸井グループ

20

17

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

共同印刷㈱

55

16

商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため

東京急行電鉄㈱

25

15

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

ハリマ共和物産㈱

13

13

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

 

 

(注)上記のうち上位8銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えています。

 

当事業年度(2015年3月31日)

特定投資株式

貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄を含む上位30銘柄

銘柄

株式数
(千株)

貸借対照表
計上額
(百万円)

保有目的

㈱みずほフィナンシャルグループ

16,625

3,509

当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,496

1,856

当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため

小野薬品工業㈱

117

1,588

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

凸版印刷㈱

1,628

1,507

商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため

東京海上ホールディングス㈱

300

1,361

当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため

大日本印刷㈱

871

1,018

商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため

㈱Paltac

600

1,013

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱

221

826

当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

239

806

当該会社の子会社との保険取引等の業務のより円滑な推進のため

 

 

銘柄

株式数
(千株)

貸借対照表
計上額
(百万円)

保有目的

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

1,432

709

当該会社の子会社への株主名簿管理業務の委託及び同子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため

日本精化㈱

670

614

原料購入等の業務のより円滑な推進のため

㈱ワコールホールディングス

439

593

当該会社の子会社からの生産受託等の業務のより円滑な推進のため

㈱セブン&アイ・ホールディングス

110

557

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

J.フロント  リテイリング㈱

235

443

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱プラネット

300

385

商品流通システム構築委託等の業務のより円滑な推進のため

㈱百十四銀行

712

282

金融取引等の業務のより円滑な推進のため

イオン㈱

203

268

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

ゼリア新薬工業㈱

126

254

商品の製造委受託等の業務のより円滑な推進のため

高砂香料工業㈱

352

192

原料購入等の業務のより円滑な推進のため

日本ピグメント㈱

491

120

原料購入等の業務のより円滑な推進のため

㈱近鉄百貨店

300

99

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

スターツ出版㈱

48

80

戦略的提携を前提とした連携強化のため

エイチ・ツー・オー  リテイリング㈱

31

70

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱平和堂

25

69

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱アサツー  ディ・ケイ

15

50

当社広告宣伝関連取引等の業務のより円滑な推進のため

㈱あらた

110

35

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱松屋

15

28

商品販売等の業務のより円滑な推進のため

㈱丸井グループ

20

27

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

共同印刷㈱

55

20

商品包装資材・販促用具購入等の業務のより円滑な推進のため

東京急行電鉄㈱

25

18

当該会社の子会社への商品販売等の業務のより円滑な推進のため

 

 

(注)上記のうち上位10銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えています。

  

(ホ)  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

191

187

連結子会社

37

37

229

224

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務を委託しており、その報酬の額は537百万円です。

当連結会計年度

当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務を委託しており、その報酬の額は634百万円です。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

 該当事項はありません。

当連結会計年度

 該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる報酬額となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しています。