|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
24,160,000,000 |
|
計 |
24,160,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
5,696,866,300 |
5,696,905,200 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株です。 |
|
計 |
5,696,866,300 |
5,696,905,200 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
2008年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2008年4月25日 |
- |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員246名 |
- |
|
新株予約権の数(個) |
928 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
92,800 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
518 |
- |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年4月26日~ |
- |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 518 |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
- |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
- |
2008年度第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2008年7月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社取締役および従業員341名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
3,980 |
3,703 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
398,000 |
370,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
406 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年7月26日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 406 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2008年度第3回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2008年10月24日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員128名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
111 |
110 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,100 |
11,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
340 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年10月25日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 340 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2008年度第4回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2009年1月27日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員128名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
121 |
112 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,100 |
11,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
324 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年1月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 324 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2009年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2009年4月28日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員100名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
282 |
227 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,200 |
22,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
269 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年4月29日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 269 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2009年度第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2009年7月28日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社取締役および従業員459名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
3,616 |
3,548 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
361,600 |
354,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
307 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年7月29日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 307 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2009年度第3回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2009年10月27日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員61名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
66 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,600 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
288 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年10月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 288 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2009年度第4回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2010年1月27日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員101名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
221 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
22,100 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
321 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年1月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 321 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2010年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2010年4月27日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員155名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
352 |
350 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,200 |
35,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
359 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年4月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 359 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2010年度第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2010年7月27日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社取締役および従業員273名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
3,925 |
3,874 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
392,500 |
387,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
347 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年7月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 347 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2010年度第3回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2010年10月22日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員106名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
157 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,700 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
289 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年10月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 289 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2010年度第4回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2011年1月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員104名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
319 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,900 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
312 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年1月26日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 312 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2011年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2011年5月20日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員169名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
281 |
267 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,100 |
26,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
280 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年5月21日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 280 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2011年度第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2011年7月22日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社取締役および従業員256名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
4,019 |
3,993 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
401,900 |
399,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
277 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 277 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2011年度第3回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2011年11月2日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員281名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
521 |
507 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
52,100 |
50,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
253 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年11月3日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 253 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
2011年度第4回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2012年2月3日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員114名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
265 |
253 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,500 |
25,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
249 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年2月4日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 249 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2012年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2012年5月2日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員45名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
807 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80,700 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
254 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年5月3日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 254 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2012年度第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2013年1月29日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社および当社子会社の取締役および従業員58名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
219,500 |
210,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,950,000 |
21,050,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
324 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年7月1日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 326.72 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2014年3月期から2019年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期(以下、「達成期」という。)に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が2,500億円を超過した場合
達成期:2016年3月期まで 行使可能割合:20%
達成期:2017年3月期 行使可能割合:14%
達成期:2018年3月期 行使可能割合:8%
達成期:2019年3月期 行使可能割合:2%
(b) 営業利益が3,300億円を超過した場合
達成期:2016年3月期まで 行使可能割合:80%
達成期:2017年3月期 行使可能割合:56%
達成期:2018年3月期 行使可能割合:32%
達成期:2019年3月期 行使可能割合:8%
(2) 新株予約権者は、上記(a)または(b)の条件を充たす前に、2014年3月期から2019年3月期のいずれかの期の営業利益が1,750億円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記(1)に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。
(3) 上記(1)および(2)における営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(4) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(4)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(6) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(7) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2013年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2013年4月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員1,983名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
75,200 |
75,070 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,520,000 |
7,507,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
493 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年7月1日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 498.54 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2014年3月期から2019年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が2,500億円を超過した場合 : 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が3,300億円を超過した場合 : 行使可能割合:80%
(2) 新株予約権者は、上記(a)または(b)の条件を充たす前に、2014年3月期から2019年3月期のいずれかの期の営業利益が1,800億円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記(1)に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。
(3) 上記(1)および(2)における営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(4) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(4)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(6) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(7) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2013年度第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2013年10月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社および当社子会社の取締役および従業員99名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
225,700 |
216,700 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
22,570,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
514 |
21,670,000 |
|
新株予約権の行使期間 |
2015年7月1日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 515.34 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2015年3月期から2019年3月期までのいずれかの期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が3,300億円を超過した場合に、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(2) 上記(1)における営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(3)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(5) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(6) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2014年度第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2014年4月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社従業員4名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
19,500 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,950,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
492 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2015年7月1日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 493.20 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2参照 |
同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2015年3月期から2019年3月期までのいずれかの期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が3,300億円を超過した場合に、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(2) 上記(1)における営業利益の判定において、会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(3)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(5) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(6) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
分割・併合・新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数 |
+ |
分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
|
決議年月日 |
2007年6月21日 |
|
付与対象者の区分および人数(名) |
当社取締役 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
1,000,000株を各事業年度における総株数の上限とする。(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後10年間を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役および従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)3 |
(注) 1 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。
2 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
1株当たりの価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価格とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他1株当たりの価額の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。
3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
該当事項はありません。
(3) 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2013年4月~ |
7,843 |
57,518,397 |
165 |
8,203 |
165 |
3,284 |
|
2013年10月1日(注)3 |
5,694,321,303 |
5,751,839,700 |
― |
8,203 |
― |
3,284 |
|
2013年10月~ |
301,200 |
5,752,140,900 |
68 |
8,271 |
68 |
3,352 |
|
2014年3月28日(注)2 |
△57,240,300 |
5,694,900,600 |
― |
8,271 |
― |
3,352 |
|
2014年4月~ 2015年3月(注)1 |
44,400 |
5,694,945,000 |
9 |
8,281 |
9 |
3,362 |
|
2015年4月~ 2016年3月(注)1 |
346,400 |
5,695,291,400 |
77 |
8,358 |
77 |
3,439 |
|
2016年4月~ 2017年3月(注)1 |
286,200 |
5,695,577,600 |
69 |
8,428 |
69 |
3,508 |
|
2017年7月20日(注)4 |
805,000 |
5,696,382,600 |
195 |
8,623 |
195 |
3,704 |
|
2017年4月~ 2018年3月(注)1 |
483,700 |
5,696,866,300 |
113 |
8,737 |
113 |
3,818 |
(注) 1 ストックオプション(新株予約権等を含む)の権利行使による増加です。
2 自己株式の消却による減少です。
3 2013年10月1日付で普通株式1株を100株に株式分割しました。
4 金銭報酬債権および金銭債権(金391百万円)を対価に譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行したことによる増加です。発行価額は1株につき486円、資本組入額は243円です。
5 2018年4月1日から2018年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が38,900株、資本金が9百万円、資本準備金が9百万円増加しています。
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府およ |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
0 |
53 |
42 |
476 |
627 |
147 |
108,117 |
109,462 |
― |
|
所有株式数(単元) |
0 |
2,704,851 |
456,016 |
24,530,249 |
27,295,307 |
1,421 |
1,980,371 |
56,968,215 |
44,800 |
|
所有株式数の割合(%) |
0 |
4.7 |
0.8 |
43.1 |
47.9 |
0.0 |
3.5 |
100.0 |
― |
(注)1 自己株式(当社保有分)2,818,500株(単元数28,185個)は、「個人その他」に含まれ、自己株式のうち単元未満株式85株は「単元未満株式の状況」の欄に含まれています。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,100株(単元数151個)含まれています。
2018年3月31日現在
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1 上記のうち、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)、日本マスタートラスト信託銀行(株)の所有する株式数は、全て信託業務に係るものです。
2 従来、大株主の状況において、複数の信託財産及び特別勘定等を合算(名寄せ)して表示していましたが、当事業年度より株主名簿の記載どおりに表示しています。
3 2017年6月1日付で、当社の親会社であるソフトバンクグループ(株)のグループ内の組織再編の一環として、同社が保有する当社株式が同社の100%子会社であるソフトバンクグループインターナショナル(合)へ移管されました。
4 Yahoo! Inc.は2017年6月にAltaba Inc.と社名を変更しました。
|
|
|
|
2018年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
56,940,030 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
5,696,866,300 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
56,940,030 |
― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,100株含まれています。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数151個が含まれています。
2018年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
2,818,500 |
― |
2,818,500 |
0.0 |
|
ヤフー㈱ |
|||||
|
計 |
― |
2,818,500 |
― |
2,818,500 |
0.0 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号および会社法第155条第13号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
18,585 |
43,368 |
|
当期間における取得自己株式 |
17,000 |
― |
(注) 1 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求および譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2 当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。また、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の |
株式数 |
処分価額の |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
2,818,585 |
― |
2,835,585 |
― |
(注) 2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていません。
当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会です。また、当社の剰余金の配当は期末配当による原則年1回の配当を基本としています。
当社は中長期的かつ持続的な企業価値の向上を目指しており、そのためには、将来の成長を見据えたサービスへの先行投資や設備投資、資本業務提携を積極的に行うことが重要だと認識しています。同時に、利益還元を通じて株主の皆さまに報いることが上場会社としての責務と捉えています。
上記方針のもと、当期の期末配当金については、2018年4月27日開催の取締役会決議により、1株当たり8.86円(配当金総額は504億円)としました。
当社はこれからも、将来の成長のための投資を継続しながら、株主の皆さまへの適切な利益還元を行うことにより、企業価値の向上を目指します。
|
回次 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
58,500 |
528 |
577 |
559 |
549 |
|
最低(円) |
39,800 |
384 |
402 |
385 |
459 |
(注) 1 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しています。
2 ※は、株式分割(2013年10月1日、1:100)による権利落ち後の株価です。
|
月別 |
2017年 |
11月 |
12月 |
2018年 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
548 |
523 |
531 |
549 |
544 |
532 |
|
最低(円) |
503 |
494 |
499 |
517 |
483 |
486 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しています。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
宮坂 学 |
1967年11月11日生 |
|
(注)4 |
229,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
孫 正義 |
1957年8月11日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
宮内 謙 |
1949年11月1日生 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
ジョナサン・ |
1974年12月19日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
アーサー・ |
1953年9月4日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
アレクシー・ |
1970年5月8日生 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
吉井 伸吾 |
1947年8月23日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
鬼塚 ひろみ |
1952年4月19日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
藤原 和彦 |
1959年11月2日生 |
|
(注)5
|
10,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
240,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役のアーサー・チョンおよびアレクシー・ウェルマンは社外取締役です。
2 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは社外取締役です。
3 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 藤原和彦
7 所有株式数は、2018年3月31日現在のものです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長
|
川邊 健太郎 |
1974年10月19日生 |
|
(注)4 |
71,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
― |
宮坂 学 |
1. に記載のとおり |
|
229,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
孫 正義 |
1. に記載のとおり |
1. に記載のとおり |
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
宮内 謙 |
1. に記載のとおり |
1. に記載のとおり |
||||||||||||||||||||||||||||
|
アーサー・ |
1. に記載のとおり |
1. に記載のとおり |
||||||||||||||||||||||||||||
|
アレクシー・ |
1. に記載のとおり |
1. に記載のとおり |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉井 伸吾 |
1. に記載のとおり |
1. に記載のとおり |
(注)5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
鬼塚 ひろみ |
1. に記載のとおり |
1. に記載のとおり |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君和田 和子 |
1960年5月16日生 |
|
(注)4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
301,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役のアーサー・チョンおよびアレクシー・ウェルマンは社外取締役です。
2 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは社外取締役です。
3 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
4 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 君和田和子
7 所有株式数は、2018年3月31日現在のものです。
8 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2018年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、補欠の監査等委員が選任されます。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
飛田 博 |
1968年4月7日生 |
1997年4月 1997年4月 2000年3月 2010年8月 2010年11月 2015年6月
2015年6月 2015年6月 |
弁護士登録(東京弁護士会) 五月女五郎法律事務所 入所 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所 飛田博法律事務所 開設 ウイズダム法律事務所 合流 弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護 士(現任) 大和ハウス・アセット・マネジメント㈱ 社外監査役(現任) MUTOHホールディングス㈱ 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任) |
― |
|
森川 浩 |
1971年3月8日生 |
1995年3月 2000年9月 2004年4月 2004年7月 2009年9月 2012年9月 2016年9月 2017年7月 |
東京ガス(株)入社 ソフトバンク(株) (現ソフトバンクグループ(株))入社 経理部連結決算グループ 公認会計士登録 同社経理部連結決算グループマネージャー 同社経理部管理会計グループマネージャー 同社経理部部長補佐 兼 管理会計グループマネージャー 同社経理部副部長 兼 管理会計グループマネージャー 同社経理部長 (現任) |
― |
(注) 所有株式数は、2018年3月31日現在のものです。
以下は、有価証券報告書提出日(2018年6月18日)現在の状況を記載したものです。
当社はコーポレート・ガバナンスを「中長期的な企業価値の増大」を図るために必要不可欠な機能と位置付け、以下の体制により、適正かつ効率的な企業経営を行っています。また当社ではインターネット業界においてスピード感を持った迅速な経営判断が行える「攻めのガバナンス」と、コーポレートガバナンス・コードが目指している「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定」のための体制とを両立させるため、2015年6月より監査等委員会設置会社へ移行しています。監査等委員3名のうち2名を独立社外取締役としているほか、経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と業務執行(執行役員)を分離する等意思決定の迅速化と経営監視機能を確保した現在の体制が当社において最善であると判断しています。
① 取締役会
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および処分、重要な組織および人事に関する意思決定、ならびに当社および子会社の業務執行の監督を行っています。
当社では、取締役9名のうち、8名を非業務執行取締役とすることで経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と、業務執行(執行役員)を分離し役割分担の明確化を図っています。
取締役会の意思決定を要する重要事項については、CEO会議や各種会議で事前審議を行っています。また、CEO会議は、社内規程に基づき当社およびグループ各社に関する重要事項の審議を行っています。
監査等委員会は3名で構成され、委員長である吉井伸吾、および鬼塚ひろみの2名は独立社外取締役かつ常勤取締役です。また、藤原和彦はソフトバンクグループ(株)の子会社であるソフトバンク(株)の取締役専務執行役員兼CFOを務めており、財務・会計に関する知見を有しています。
監査等委員会は、業務活動の全般にわたり、方針・計画・手続きの妥当性や、業務実施の有効性、法律・法令順守状況等につき、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じた監査・監督を行います。また監査等委員会では、会計監査人から監査方法とその結果のほか、内部監査室より内部監査方法とその結果についても報告を受けます。これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない常勤取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しています。
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。また、当社の法務部門に加え、経営の透明性とコンプライアンスの確立のため、法律顧問として4つの法律事務所と契約を結び、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制としています。
2018年3月期における財務諸表監査の体制は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数および所属する監査法人
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人 |
|
|
指定有限責任社員 |
広瀬 勉 |
有限責任監査法人トーマツ |
|
淡島 國和 |
||
|
朽木 利宏 |
||
(注) 継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名 その他 24名
内部監査体制をより一層強化するため、社長直属の組織として設置している内部監査室は、26名で構成されています。内部監査室では、業務全体にわたる内部監査を継続的に実施し、業務の改善に向けた具体的な助言と勧告を行っています。また、当社および当社子会社の内部統制システムの構築と運用の徹底を主導し、内部統制の文書化を推進するとともに、職務の執行の適正性ならびに効率性に関して全社的な評価と改善指導を行います。実際の業務遂行は、被監査部門等の協力を得て広範な業務遂行が可能な仕組みを作っています。
なお内部監査室では、監査等委員会にて定期的に業務報告を行うほか、必要に応じて監査法人との連携を図っています。
⑤ アドバイザリーボード
当社では、事業運営上の重要な検討課題が発生した場合において、大学教授、法曹実務家、メディア関係者等学界、経済界の有識者に委員として出席を依頼する「アドバイザリーボード」を必要に応じて開催し、広く社外の意見を経営に反映しています。
① 業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、内部統制基本方針を以下のように定めています。この基本方針にもとづき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制の体制を構築できるよう継続的な改善を図っていきます。
a. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項並びに当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
「監査等委員の監査体制の確保に関する規程」に基づき、監査等委員業務室を設置し、専従の使用人が監査等委員の職務を補助するとともに、監査等委員会の職務も補助するものとしています。また監査等委員が希望する場合には監査等委員自ら又は監査等委員会が直接監査等委員の職務を補助する者を雇用等することができる体制になっています。なお、監査等委員会および監査等委員の職務を補助する使用人への指揮・命令・人事評価は監査等委員が行うものとし、当該使用人の人事異動・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとしています。
(a) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人並びに子会社の取締役、監査役等および使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、次の事項を報告するものとしています。
ⅰ. 当社グループに関する重要事項
ⅱ. 内部統制システムの構築・運用の状況
ⅲ. 当社又は子会社に著しい損害、影響を及ぼす恐れのある事項
ⅳ. 法令・定款違反事項
ⅴ. 内部監査部門による監査結果
ⅵ. 上記のほか、監査等委員がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
(b) 常勤の監査等委員は、主要な子会社の監査役等を兼務することができ、子会社の取締役、監査役等および使用人又はこれらの者から報告を受けた者から前記の事項につき報告を受ける体制をより確実なものとしています。
(c) 当社の最高財務責任者(CFO)および法務部門責任者は、定期的に常勤の監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うものとしています。
(d) 「リスク管理規程」に基づき、常勤の監査等委員は、当社のリスク管理を統括する「リスクマネジメント委員会」の構成員となっており、当社の重要度の高いリスクの分析および評価に関して報告を受けることとしています。また、当該規程に基づき、常勤の監査等委員は、当社のコンプライアンスに係る課題を取り扱う「コンプライアンス委員会」の構成員となっており、当社および子会社におけるコンプライアンス体制の運用およびコンプライアンスホットライン通報状況等に関する報告を受けることとしています。
(e) 投融資に関する手続きを定める「投融資規程」に基づき、常勤の監査等委員は、規模の大きな投融資を検討する場合に、事前諮問機関である「投融資委員会」に出席することとなっており、当社における重要な投融資案件について事前の報告を受けられることとしています。また、上記以外の投融資案件であっても、担当部門が事前に常勤の監査等委員に報告することとしています。
(f) 常勤の監査等委員は、当社の重要な経営会議に出席することとなっており、当社における重要な経営方針の検討に参加し、重要案件の審議について報告を受けられることとしています。
(g) 常勤の監査等委員は、報告を受けた上記の各事項に関して、監査等委員会において、非常勤の監査等委員に情報を共有するものとしています。
(h) 内部監査部門は、監査結果の他、当社および子会社の事故等の発生状況、子会社を含めた内部監査の計画、子会社の監査結果等に関して、随時又は監査等委員会において報告をすることとしています。また、当社および子会社の事故等の詳細な内容については、リスクマネジメント部門・情報セキュリティ部門が、監査等委員会へ報告を行うこととしています。
(i) 会計監査人監査の計画、結果等に関して、監査法人から定期的に監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしています。
(a) 監査等委員会が定める「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならないこととされています。
(b) 「コンプライアンスプログラム」および「コンプライアンスホットライン規程(内部通報規程)」において、コンプライアンスホットラインを使って報告・通報や相談をしたことを理由として不利益が生じることは一切ないと定めています。
(a) 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において確認の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしています。
(b) 監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担することとしています。
監査等委員会又は監査等委員が必要と認めた場合、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人並びに子会社の取締役、監査役等および使用人にヒヤリングを実施する機会を設けることができることとしています。また、当社のいかなる会議についても監査等委員が希望すれば出席できる体制になっています。
(a) 「文書保存管理規程」を定めており、これに基づき、株主総会議事録、取締役会議事録および稟議書等の会社の重要な意思決定に係る文書、会計帳簿、計算書類および伝票等の業務執行に係る記録文書の保存期間、保存場所を定めた上で保管し、いつでも取締役が閲覧できるようになっています。
(b) いかなる事項がいかなる職位の者によって決裁されることになっているかについては「職務分掌・権限規程」によって明確化されており、さらに当該決裁がなされたことがいかなる証憑において記録されるべきかについても定められています。「稟議規程」では稟議に関するルールを明確にしており、稟議書フォーマットは、取締役が十分な情報をもとに適切な判断を行えるような記述を行うことができる書式としています。
(a) 当社の事業に関するリスクの把握、管理および対応について体系的に定める「リスク管理規程」を定めています。また、リスクの把握状況、評価については定期的にリスク情報として開示しています。
(b) 大規模災害が発生した場合を想定した事業継続のために非常災害対策指針を作成しています。
(c) リスクが顕在化し事故等が発生した場合に備えて事故管理を担当する部署が管理運営する事故報告システムが整備されており、これによって素早く報告、対応および再発防止等がなされることとされています。
(d) 情報セキュリティリスクマネジメントを実効性あるものとするため、最高情報セキュリティ責任者(CISO)を任命し、併せて情報セキュリティ統括組織を設置しています。また、「情報セキュリティ規程群」を定め、情報資産の取扱基準を定めるとともにその周知、教育を行っています。さらに、情報セキュリティインシデントを総合的に対応する組織を設置し、情報セキュリティインシデント情報を一元的に管理・運用し、各部門や社外組織間の調整、および直接的に対応を行う各部門の活動を支援する体制をとっています。一定水準を超えるリスクについては、CISO又は経営陣がリスク受容やリスク対応を最終決定する体制になっています。
h. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 「職務分掌・権限規程」に基づく、職務権限および意思決定ルールにより、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にするとともに、「取締役会規程」、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限および手続を明確にしています。
(b) 執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図っています。
(c) 社長、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、最高技術責任者(CTO)、常務執行役員および常勤監査等委員等により構成される重要な経営会議を開催し、中長期的な経営方針、重要事項について協議・検討を経た上で適切な意思決定がなされる仕組みとしています。また、これらの会議に付議される事項以外についても必要に応じて取締役および執行役員等を構成員とする各種会議を開催し、協議、検討や情報共有を行っています。
(d) 事業計画や予算を策定し、全社および各部署の目標を定め、これに基づき管理しています。
(e) 目標業績評価制度を通じて取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め浸透を図るとともに、目標達成に向けて各使用人が行うべき具体的な目標を定め、その達成度に応じた業績評価を行っています。
(f) 内部監査部門を設置し、職務の執行の効率性、有効性に関する全社的評価や改善活動を継続的に実施しています。
i. 当社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(a) 「企業行動憲章」および「コンプライアンスプログラム」を定めており、法令遵守を企業活動の前提とすることを徹底しています。
(b) 取締役の職務や責任等に関するトレーニングプログラムを整備し、必要に応じて、取締役に提供しています。
(c) コンプライアンスを統括する部門(コンプライアンス統括部門)を法務部門を所管する執行役員に所管させ、全社的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努め、コンプライアンス上の問題を発見した場合には速やかな是正措置を講ずることができるようにしています。また、コンプライアンスの状況について定期的に取締役に報告しています。
(d) 「コンプライアンスホットライン規程(内部通報規程)」を定め、コンプライアンスホットラインにより、直接、社長、最高経営責任者(CEO)および常勤の監査等委員が報告・通報を受けたり、あるいは、匿名で社外の弁護士が報告・通報を受けることができる仕組みを用意して情報の確保に努めています。報告・通報を受けた場合、コンプライアンス統括部門がその内容を調査し、法令・定款への不適合が認められる場合にはその改善を指導するとともに、再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施させます。特に、取締役自身のコンプライアンスに関する事由等重要な問題は直ちに取締役に報告するとともに取締役会に付議し、審議を求めます。当該制度の運用状況は、定期的に取締役会に報告され、取締役会の監督を受けています。
(e) コンプライアンス統括部門、内部監査部門および監査等委員会は、日頃から連携の上、全社のコンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無の調査に努め、これに基づきコンプライアンス統括部門が、セミナーの実施等の社内の啓発活動を実施することとしています。
(f) 使用人の法令・定款違反については人事部門又は法務部門を所管する執行役員から賞罰委員会に報告の上、処分を求め、取締役の法令・定款違反については法務部門を所管する執行役員から監査等委員会に報告の上、取締役会に具体的な措置等を答申します。
(g) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の防止に努めています。
j. 当社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の機能や重要性等に応じた適切な報告制度を整備しています。上場をしていない子会社との間では、「関係会社管理規程」に基づき、「会社運営に関する協定書」を締結し、決算、中長期計画、人事、余資運用等について、当該子会社における意思決定に先立ち、当社の承認を求め、また月次の業績については、定期的に当社へ報告することを求めています。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 「内部監査規程」を定め、内部監査部門は、当社の他、子会社の業務全般にわたっても監査を行うこととし、当社と子会社との間で締結する「会社運営に関する協定書」の中で、子会社は当社の監査を受け入れ、監査の実施に必要な協力をすることとしています。
ⅱ. 当社における各子会社の所管部門および担当者を明確にし、「関係会社管理規程」において、当該部門が子会社のリスクの認識、評価、分析および対応について、指導、支援又は助言を行うこととし、また、当社のグループ戦略の統括部門がこれらの取組みを横断的に支援することとしています。
ⅲ. 当社と子会社との間で締結する「会社運営に関する協定書」において、子会社に事故その他の事業遂行に支障を与えるような事情が発生した場合、子会社が当社の所管部門に報告をすることとしています。また、リスクが顕在化し事故等が発生した場合、当該子会社又は当該子会社から報告を受けた当社の所管部門は、速やかに事故報告システムにて当該情報を当社の関係部門に共有することとしています。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 子会社の経営方針、中長期経営計画の策定について、当社における当該子会社の所管部門が指導、支援又は助言をしています。
ⅱ. 当社グループのCEOを構成員とするグループCEO会議を設置し、経営者間で情報交換を行っています。
ⅲ. 子会社の規模や業態等に応じてグループ共通で使用できる会計管理システム等を導入しています。
ⅳ. 規模や業態等に応じて子会社に対する間接業務(財務経理、人事管理等)を提供しています。
ⅴ. 間接業務を行っている各部門の担当者は子会社の各部門の担当者と適宜意見交換等を行っています。
ⅵ. 子会社の資金の調達および運用について、当社のグループ戦略の統括部門が指導、支援又は助言をしています。
(d) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 当社グループに共通の企業行動憲章を定め、取締役・使用人一体となった法令遵守意識の醸成を図っています。
ⅱ. 親子会社間の独立性の確保等のため「当社及びその親会社・子会社・関連会社間における取引及び業務の適正に関する規程」を定めています。
ⅲ. 「コンプライアンスプログラム」については、当社グループの全役職員を適用の対象としています。
ⅳ. グループ会社のコンプライアンス責任者を構成員とするグループCCO会議を設置しています。
ⅴ. コンプライアンス統括部門の担当者は子会社のコンプライアンス担当者と適宜意見交換等を行っています。
ⅵ. 当社グループの必要と認められる役職員を対象にコンプライアンス研修を実施しています。
ⅶ. 当社グループ企業毎に当社の採用する内部統制システムを模して内部統制環境を整備するよう当社の内部監査部門が指導しています。
ⅷ. コンプライアンスホットラインにおいて、当社グループの役職員も社外の弁護士に直接通報できるようにしています。
② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
a. 監査等委員会に関する運用状況
(a) 「監査等委員の監査体制の確保に関する規程」に基づき、監査等委員業務室を設置しており、専従の使用人が監査等委員の職務を補助しているとともに、監査等委員会の業務を補助しています。
(b) 監査等委員会を定期的に開催し、常勤の監査等委員と非常勤の監査等委員間での情報共有を行っています。
(c) 常勤の監査等委員は、以下のとおり会社の事項について、報告を受ける等しています。
ⅰ. 最高財務責任者および法務管掌責任者より、業務上の重要な事項の報告を受けています。
ⅱ. セキュリティ関連部門長より、セキュリティ関連の報告およびERM(エンタープライズリスクマネジメント)活動の進捗等について報告を受けています。
ⅲ. 「リスクマネジメント委員会」に出席し、当社グループにおいて重要度の高いリスク事項について報告を受けています。
ⅳ. 「コンプライアンス委員会」に出席し、内部通報のあった事例等当社のコンプライアンスに係る事項について報告を受けています。
ⅴ. 社長の決裁に係る当社の重要事項に関する検討を行う会議に出席し、それらの重要事項につき共有を受け、職務執行の監督の観点から意見を述べています。また、その他の経営に関する重要事項に関しても、執行役員等が出席する会議の議事録等を通じて共有を受けた上で、必要に応じ見解を伝える等をしています。
(d) 監査等委員は、以下のとおり会社の事項について、報告を受ける等しています。
ⅰ. 当社および子会社の事故の発生状況等に関し、当社の内部監査部門から定期的に報告を受けています。
ⅱ. 当社および子会社の財務状況に関し、財務部門および投資先管理部門から定期的に報告を受けています。
ⅲ. 監査法人と定期的に当社の財務状況に関する情報共有および意見交換を行っています。
(e) 常勤の監査等委員は、主要と判断された子会社の監査役を兼務しています。
(f) 監査等委員会は、当社の費用の負担のもと外部の弁護士を顧問とし、当該弁護士より、監査等委員会の職務の執行について法的な観点から助言等を受けています。
(a) 「リスク管理規程」に基づき当社のリスクの把握および管理を行い、決算短信等において開示しています。ERMの体制を整え、当社ならびに子会社のリスクを統合的に管理し、報告会や研修等により、リスク管理のスキルや力量の向上に努めています。
(b) 大規模災害が発生した場合を想定した事業継続のための「非常災害対策指針」を東日本大震災等での経験を踏まえ、より実効的な内容に改定し、全使用人への周知を行っています。
(c) 当社の社長、最高財務責任者およびチーフテクノロジーオフィサーは、リスクマネジメント委員会の事務局によるリスクアセスメント結果に基づき、当社グループのリスク対応方針の見直しを行っています。
(d) 情報セキュリティ統括組織が中心となり、当該改定内容の全使用人への周知・教育、改定内容に沿った体制の構築、およびそれらの状況の点検を行い、結果を社長と最高情報セキュリティ責任者に報告しています。
(e) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の第三者による審査を受け、当該マネジメントシステムの認証を更新しています。
(f) 会社として情報セキュリティに関する適切なリスクの判断ができるよう、当該リスクに係る社内外の課題の変化、残存するリスクの状況、およびリスクの軽減策の実施状況について社長が把握するためのマネジメントレビューを行っています。
(a) 事業環境の変化等に応じて、職務権限および意思決定ルールを定める「職務分掌・権限規程」の改定を行い、組織変更や事業環境の変化に応じた適切な意思決定を支援する体制を遅滞なく整備すると共に、迅速な意思決定を促進するべく積極的に権限の委譲を行っています。
(b) 経営に係る重要事項につき適切な意思決定を行うため、常勤役員会を開催したほか、定期的に経営会議を開催し、関係する執行役員間において意思決定に先立つ協議・検討を行っています。
(c) 全社の利益目標を設定し、これを元に各部門の予算案を作成し、取締役会で全社予算を定め、達成状況を定期的に管理することで、業績の向上を図っています。
(d) 内部監査部門において、職務の執行の効率性、有効性に関する全社的評価や改善のため、年間を通じて部門別の監査を行ったほか、全社セキュリティ管理等テーマ毎の全社横断的な監査も行っています。
(a) 「企業行動憲章」および「コンプライアンスプログラム」に基づくeラーニングを全使用人に対して実施し、コンプライアンスに関する社内啓発を行っています。
(b) 新たな取引先との契約書には、原則として反社会勢力ではないことを相互に表明する条件を組み込むことで、反社会勢力との取引を防止しています。
(c) 内部通報のあった事項に関しては、コンプライアンス統括部門が調査をし、必要に応じた改善の指導等を行っています。また、当該事項のうち使用人に係る事項については、社長や常勤の監査等委員を構成員とするコンプライアンス委員会への報告を行うと共に、eラーニング等を通じて全使用人の理解の促進を図る等、再発防止に努めています。
(a) 新たに子会社となった非上場の会社との間で、「関係会社管理規程」に基づき「会社運営に関する協定書」を締結し、当該子会社における重要な事項について、当社の承認または当社への報告を求めることとしています。
(b) 子会社の損失の危険の管理のため、当社の内部監査部門が主要な子会社に対して、監査を行っています。
(c) 子会社の取締役等の業務執行の効率性向上、子会社間の連携・シナジーの強化のため、経営者間の情報交換の場としてグループCEO会議を開催しています。
(d) 子会社のコンプライアンスに関する情報交換の場としてグループCCO会議を開催しています。
(e) 子会社および関連会社の情報セキュリティに関する情報交換の場としてグループCISO会議を開催しています。
また、複数の子会社に対し、当社と同様のマルウェア対策のシステムを導入し、当社の情報セキュリティ統括組織の担当者を出向させる等して、グループ全体における情報セキュリティの水準の向上を図っています。
(f) 当社グループの主要な子会社の役職員につき、当社使用人と同内容のeラーニングを実施しています。また、主要なグループ会社については、当該eラーニングの内容を共有し、各社におけるコンプライアンス研修への活用を図っています。
f. 重要な会議体の開催状況
重要な会議体の開催状況(2018年3月31日現在)は以下のとおりです。
|
会議体 |
開催回数 |
|
取締役会 |
9回 |
|
監査等委員会 |
6回 |
|
常勤役員会 |
5回 |
(3) 監査等委員である取締役との関係ならびに企業統治において果たす機能と役割
当社では、過去に当社または子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないことを監査等委員の選任基準としています。また、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しています。
当社の監査等委員は、独立社外取締役2名と財務・会計に関する幅広い知見を有する取締役1名の3名です。
吉井伸吾は、商社のメディア事業等で要職を務めた経験を持ち、企業経営に関する幅広い知識と見識に基づき、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
鬼塚ひろみは、医療用機器メーカーで要職を務めた経験を持ち、その職務を通じて培った豊富な経験と知識に基づき、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
藤原和彦は、親会社であるソフトバンクグループ(株)の子会社であるソフトバンク(株)における取締役専務執行役員兼CFOであり、かつ長年の財務部門での業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見に基づき、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。
a. 当社では、創業以来一貫して、株主総会への株主の皆様の参加を容易にするため、他社の開催が多く重なる集中日を避けて開催しています。
b. 株主総会招集通知の発送に先立ち、当社ウェブサイト等に招集通知を早期に掲載しています。
c. 招集通知のカラー化、非財務情報の掲載、株主の事業理解を深めるためのビジュアル化を推進しています。
d. 狭義の招集通知および株主総会参考書類につきまして、英文でも作成し、当社ウェブサイト等に掲載することで、海外の投資家の皆様に提供しています。
e. 定時株主総会において直近の経営状況や中長期の成長戦略について、スライド等を使用して詳細に説明し、当社への理解をより深めていただくようにしています。
f. より多くの株主の皆様が議決権を行使できるように、インターネットによる議決権行使を可能にしています。
g. 機関投資家の皆様の利便性向上のため、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加しています。
h. 定時株主総会当日にご都合がつかない株主様や、遠方の株主様のために、定時株主総会の模様をインターネット上でライブ中継するとともに、後日、アーカイブを動画配信しています。
i. 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家が希望した場合に、所要の事前確認の手続きを経た上で、株主総会への傍聴での参加を認めています。
当社のIRに関しては、金融商品取引法および(株)東京証券取引所の定める規則に従って適時、正確かつ公平な情報開示を行っており、株主や投資家との対話は代表取締役社長が統括し、情報開示責任者として最高財務責任者を任命しています。
対話を補助する専門の担当部署として、IR担当部門を設置しています。IR担当部門は、開示資料の適切な作成ならびに株主や投資家との建設的な対話の実現のため、財務、経理、法務のほか、事業部門とも連携し、業務を行っています。
証券会社、投資家向けには、決算説明会において、決算および事業の詳細について説明を行っています。その状況については、インターネットによるライブ中継、オンデマンド配信、また電話会議システム等を活用し、積極的な開示を行っています。また、証券会社や機関投資家との個別面談や電話会議を実施し、代表取締役社長をはじめとした経営陣幹部が積極的に会社の成長戦略や経営情報について説明をしています。
外国人投資家に対するIR活動としては、開示資料の大半を英文で作成しています。さらに、海外在住の投資家を訪問する「海外ロードショー」を北米・英国・アジアを中心に実施し、海外の投資家と直接対話する機会を設けています。
IR資料に関しては、1997年の当社株式公開直後より、適時開示の観点から詳細な財務・業績の概況を四半期財務情報として、当社のリスクとなり得る情報をまとめ開示しており、過去分も含め当社ウェブサイトに掲載しています。
株主や投資家との対話において把握した株主・投資家の意見・提案等については、レポートにまとめて取締役、経営陣幹部および社内関係部門にフィードバックする他、緊急時には即座に伝達しています。
インサイダー情報の取扱いについては、当社の「インサイダー取引防止規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底し、適切に対応しています。決算情報に関しては、情報漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、クワイエットピリオド(沈黙期間)を設け、この期間中の決算に関わる問い合わせへの回答やコメントを控えています。
当社は、「企業行動憲章」として当社の行動規範を明確に規定しています。ステークホルダーの立場を尊重し、企業の社会的責任を果たすことによって企業価値を高めるという考えのもと、インターネット社会の健全な発展に貢献するため、様々な社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。具体的な取組み内容については、当社ウェブサイトに公開しています。
また、当社は「ディスクロージャーポリシー」を制定しており、IRを「財務、コミュニケーションおよび適用対象となる各法律・規則へのコンプライアンスを統合して、企業と市場等との間に公平且つ適正な方法で双方向のコミュニケーションを効果的に行わせる戦略的な経営責務」と定義づけ、公平且つ詳細な開示を行うことに努めています。
当社は、株主構成上、大株主の保有比率が高く、現時点では敵対的買収の危険性は低いと考え、具体的な買収防衛策を講じていませんが、敵対的買収に対する有効な対策およびその必要性については適宜検討していきます。
当社取締役のうち5名が親会社の出身者ですが、取締役は当社の企業価値向上を図るべく業務執行を監督する立場であり、具体的な業務執行は、執行役員の判断のもと自主独立した意思決定を行い、事業を運営しています。また、当社の営業取引における親会社等のグループ会社への依存度は低く、そのほとんどは一般消費者もしくは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっています。また「当社及びその親会社・子会社・関連会社間における取引及び業務の適正に関する規程」を制定し、親会社等との取引において、第三者との取引または 類似取引に比べて不当に有利または不利であることが明らかな取引の禁止や、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止等を敢えて明確に定めています。
このような諸施策により、事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しています。
① 役員区分ごとの報酬等
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) |
116 |
55 |
― |
50 |
11 |
7 |
|
(―) |
(―) |
(―) |
(―) |
(―) |
(3) |
|
|
取締役(監査等委員) |
57 |
47 |
― |
10 |
― |
3 |
|
(57) |
(47) |
(―) |
(10) |
(―) |
(2) |
|
|
合計 |
173 |
102 |
― |
60 |
11 |
10 |
|
(57) |
(47) |
(―) |
(10) |
(―) |
(5) |
|
② 役員ごとの報酬等
|
氏名 |
報酬等の総額 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 |
||||
|
宮坂 学 |
116 |
取締役 |
提出会社 |
55 |
― |
50 |
11 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
③ 役員報酬等の決定方針
当社は役員報酬等の決定方針等を社内規程にて定めています。監査等委員でない取締役の報酬につきましては、役位および担当職務に応じた基本額に各期の業績に対する貢献度等を勘案した業績評価を加算して決定しており、その決定は報酬委員会において、最高財務責任者が作成した取締役等の報酬等の案に基づいて、構成員の審議を経て決定しています。
当社は、取締役を9名以内とする旨を定款で定めています。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって選任する旨、および、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、取締役会決議により会社法459条1項各号に掲げる剰余金の配当等ができる旨を定款で定めています。
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法165条2項の規定により、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めています。また、上記のほか、会社法459条1項各号に関する取締役会決議ができる旨を定款で定めていますので、これによる自己株式の取得も可能となっています。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法309条2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。
当社と非業務執行取締役は、会社法427条1項の規定に基づき、同法423条1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各非業務執行取締役のいずれも100万円または法令に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としています。
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する方針です。
この方針に基づき、「企業行動憲章」において反社会的勢力との隔絶を明記しているほか、「コンプライアンスプログラム」を制定し、反社会的勢力と少しでも関係したり、反社会的勢力の活動を助長したりしてはならない旨を明確に定め、反社会的勢力との関係拒絶を徹底しています。また、マニュアルの整備やその周知徹底、教育研修等を行うほか、所管警察署等の諸官庁や弁護士等の外部専門機関との連携を図っています。さらに「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報の収集を行っており、万一に備えた体制の強化に努めています。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役および監査等委員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものです。
(15) 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
23 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
34,717 |
百万円 |
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度(2017年3月31日)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱アイスタイル |
5,846,400 |
5,355 |
出資を通じた協業により当社のサービスを強化し、利益の最大化を目指すため |
|
㈱セプテーニ・ホールディングス |
7,000,000 |
2,800 |
同上 |
|
CRITEO S.A. |
390,000 |
2,187 |
同上 |
|
㈱サイネックス |
648,000 |
752 |
同上 |
|
㈱オールアバウト |
979,400 |
741 |
同上 |
|
㈱ベクター |
1,351,100 |
568 |
同上 |
|
アイティメディア㈱ |
784,800 |
544 |
同上 |
|
㈱クレオ |
1,100,000 |
471 |
同上 |
|
㈱ブロードバンドタワー |
1,304,500 |
350 |
同上 |
(注) 1 上記銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えています。
2 当社は、みなし保有株式を保有していません。
当事業年度(2018年3月31日)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
ソウルドアウト㈱ |
1,051,920 |
4,255 |
出資を通じた協業により当社のサービスを強化し、利益の最大化を目指すため |
|
㈱アイスタイル |
1,846,400 |
2,738 |
同上 |
|
㈱セプテーニ・ホールディングス |
7,000,000 |
2,534 |
同上 |
|
㈱クレオ |
1,100,000 |
1,149 |
同上 |
|
CRITEO S.A. |
390,000 |
1,070 |
同上 |
|
㈱ベクター |
1,351,100 |
656 |
同上 |
|
アイティメディア㈱ |
784,800 |
538 |
同上 |
|
㈱サイネックス |
648,000 |
536 |
同上 |
|
㈱ブロードバンドタワー |
1,304,500 |
255 |
同上 |
(注) 1 上記銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えています。
2 当社は、みなし保有株式を保有していません。
(単位:百万円)
|
区分 |
前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
221 |
6 |
251 |
10 |
|
子会社 |
150 |
15 |
135 |
9 |
|
合計 |
371 |
21 |
386 |
19 |
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、重要性が乏しいため、業務内容の記載を省略しています。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、重要性が乏しいため、業務内容の記載を省略しています。
監査報酬の決定方針は定めていません。