第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,160,000,000

24,160,000,000

 

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2016年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2016年6月20日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,695,291,400

5,695,361,700

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

5,695,291,400

5,695,361,700

 

(注)  提出日現在の発行数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

2006年度第1回新株予約権

(2006年8月23日取締役会の決議に基づき2006年9月6日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

3,376

3,170

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

337,600

317,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

472

同左

新株予約権の行使期間

2008年8月24日~
2016年8月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   472
資本組入額  236

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2006年度第2回新株予約権

(2006年10月23日取締役会の決議に基づき2006年11月6日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

163

162

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

16,300

16,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)

448

同左

新株予約権の行使期間

2008年10月24日~
2016年10月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   448
資本組入額  224

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2006年度第3回新株予約権

(2007年1月24日取締役会の決議に基づき2007年2月7日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

216

187

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

21,600

18,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

475

同左

新株予約権の行使期間

2009年1月25日~
2017年1月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   475
資本組入額  238

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議でなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引が、新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの行使価額((注)5記載の調整を行う場合は調整後の1株当たりの行使価額)の2分の1を継続して1年間下回るときは、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償にて取得することができる。

(3) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的となる株式の数についてのみ行われるものとし、また、当該時点で発行されていない新株予約権については、株式の分割の場合は当該調整を行わず、株式の併合の場合は当該調整を行うものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数×分割・併合の比率

 

         また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2007年度第1回新株予約権

(2007年4月24日取締役会の決議に基づき2007年5月8日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

418

416

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

41,800

41,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

455

同左

新株予約権の行使期間

2009年4月25日~
2017年4月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   455
資本組入額  228

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2007年度第2回新株予約権

(2007年7月24日取締役会の決議に基づき2007年8月7日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

3,443

3,437

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

344,300

343,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

404

同左

新株予約権の行使期間

2009年7月25日~
2017年7月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   404
資本組入額  202

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的となる株式の数についてのみ行われるものとし、また、当該時点で発行されていない新株予約権については、株式の分割の場合は当該調整を行わず、株式の併合の場合は当該調整を行うものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数

調整前株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2007年度第3回新株予約権

(2007年10月24日取締役会の決議に基づき2007年11月7日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

603

570

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

60,300

57,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

512

同左

新株予約権の行使期間

2009年10月25日~
2017年10月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   512
資本組入額  256

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2007年度第4回新株予約権

(2008年1月30日取締役会の決議に基づき2008年2月13日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

560

545

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

56,000

54,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

475

同左

新株予約権の行使期間

2010年1月31日~
2018年1月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格   475
資本組入額  238

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

 

2008年度第1回新株予約権

(2008年4月25日取締役会の決議に基づき2008年5月9日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

1,008

1,008

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

100,800

100,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)

518

同左

新株予約権の行使期間

2010年4月26日~
2018年4月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     518 
資本組入額  259

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2008年度第2回新株予約権

(2008年7月25日取締役会の決議に基づき2008年8月8日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

4,877

4,800

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

487,700

480,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

406

同左

新株予約権の行使期間

2010年7月26日~
2018年7月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     406 
資本組入額  203

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2008年度第3回新株予約権

(2008年10月24日取締役会の決議に基づき2008年11月7日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

193

186

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

19,300

18,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

340

同左

新株予約権の行使期間

2010年10月25日~
2018年10月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     340 
資本組入額  170

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

 

2008年度第4回新株予約権

(2009年1月27日取締役会の決議に基づき2009年2月10日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

175

167

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

17,500

16,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

324

同左

新株予約権の行使期間

2011年1月28日~
2019年1月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     324 
資本組入額  162

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2009年度第1回新株予約権

(2009年4月28日取締役会の決議に基づき2009年5月12日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

331

326

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

33,100

32,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

269

同左

新株予約権の行使期間

2011年4月29日~
2019年4月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     269
資本組入額  135

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2009年度第2回新株予約権

(2009年7月28日取締役会の決議に基づき2009年8月11日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

4,679

4,592

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

467,900

459,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)

307

同左

新株予約権の行使期間

2011年7月29日~
2019年7月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     307
資本組入額  154

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

 

2009年度第3回新株予約権

(2009年10月27日取締役会の決議に基づき2009年11月10日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

85

81

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

8,500

8,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

288

同左

新株予約権の行使期間

2011年10月28日~
2019年10月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     288
資本組入額  144

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2009年度第4回新株予約権

(2010年1月27日取締役会の決議に基づき2010年2月10日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

297

288

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

29,700

28,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)

321

同左

新株予約権の行使期間

2012年1月28日~
2020年1月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     321
資本組入額  161

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2010年度第1回新株予約権

(2010年4月27日取締役会の決議に基づき2010年5月11日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

486

461

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

48,600

46,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

359

同左

新株予約権の行使期間

2012年4月28日~
2020年4月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     359
資本組入額  180

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

 

2010年度第2回新株予約権

(2010年7月27日取締役会の決議に基づき2010年8月10日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

5,332

5,169

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

533,200

516,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)

347

同左

新株予約権の行使期間

2012年7月28日~
2020年7月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     347
資本組入額  174

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2010年度第3回新株予約権

(2010年10月22日取締役会の決議に基づき2010年11月5日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

214

205

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

21,400

20,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

289

同左

新株予約権の行使期間

2012年10月23日~
2020年10月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     289
資本組入額  145

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2010年度第4回新株予約権

(2011年1月25日取締役会の決議に基づき2011年2月8日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

415

409

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

41,500

40,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)

312

同左

新株予約権の行使期間

2013年1月26日~
2021年1月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     312
資本組入額  156

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

 

2011年度第1回新株予約権

(2011年5月20日取締役会の決議に基づき2011年6月3日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

406

402

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

40,600

40,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)

280

同左

新株予約権の行使期間

2013年5月21日~
2021年5月20日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     280
資本組入額  140

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2011年度第2回新株予約権

(2011年7月22日取締役会の決議に基づき2011年8月5日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

5,640

5,490

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

564,000

549,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

277

同左

新株予約権の行使期間

2013年7月23日~
2021年7月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     277
資本組入額  139

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

 

2011年度第3回新株予約権

(2011年11月2日取締役会の決議に基づき2011年11月16日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

714

656

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

71,400

65,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

253

同左

新株予約権の行使期間

2013年11月3日~
2021年11月2日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     253
資本組入額  127

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

2011年度第4回新株予約権

(2012年2月3日取締役会の決議に基づき2012年2月17日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

367

360

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

36,700

36,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

249

同左

新株予約権の行使期間

2014年2月4日~
2022年2月3日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     249
資本組入額  125

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2012年度第1回新株予約権

(2012年5月2日取締役会の決議に基づき2012年5月16日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

1,677

1,660

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

167,700

166,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

254

同左

新株予約権の行使期間

2014年5月3日~
2022年5月2日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     254
資本組入額  127

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

2012年度第2回新株予約権

(2013年1月29日取締役会の決議に基づき2013年3月1日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

243,800

242,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

24,380,000

24,200,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

324

同左

新株予約権の行使期間

2014年7月1日~
2023年2月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     326.72
資本組入額  163.36

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、2014年3月期から2019年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期(以下、「達成期」という。)に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(a) 営業利益が2,500億円を超過した場合
  達成期:2016年3月期まで  行使可能割合:20%
  達成期:2017年3月期    行使可能割合:14%
  達成期:2018年3月期     行使可能割合:8%
  達成期:2019年3月期     行使可能割合:2%

(b) 営業利益が3,300億円を超過した場合
  達成期:2016年3月期まで   行使可能割合:80%
  達成期:2017年3月期      行使可能割合:56%
  達成期:2018年3月期     行使可能割合:32%
  達成期:2019年3月期     行使可能割合:8%

(2) 新株予約権者は、上記(a)または(b)の条件を充たす前に、2014年3月期から2019年3月期のいずれかの期の営業利益が1,750億円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記(1)に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。

(3) 上記(1)および(2)における営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

(4) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(5) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(4)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。

(6) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。

(7) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(8) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

2013年度第1回新株予約権

(2013年4月25日取締役会の決議に基づき2013年5月17日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

90,010

88,370

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,001,000

8,837,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

493

同左

新株予約権の行使期間

2014年7月1日~
2023年5月16日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     498.54
資本組入額  249.72

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、2014年3月期から2019年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(a) 営業利益が2,500億円を超過した場合  :  行使可能割合:20%

(b) 営業利益が3,300億円を超過した場合  :  行使可能割合:80%

(2) 新株予約権者は、上記(a)または(b)の条件を充たす前に、2014年3月期から2019年3月期のいずれかの期の営業利益が1,800億円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記(1)に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。

(3) 上記(1)および(2)における営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

(4) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(5) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(4)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。

(6) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。

(7) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(8) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2013年度第2回新株予約権

(2013年10月25日取締役会の決議に基づき2013年11月19日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

250,750

247,450

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

25,075,000

24,745,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

514

同左

新株予約権の行使期間

2015年7月1日~
2023年11月18日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     515.34
資本組入額  257.67

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、2015年3月期から2019年3月期までのいずれかの期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が3,300億円を超過した場合に、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。

(2) 上記(1)における営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。

(3) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(3)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。

(5) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。

(6) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(7) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2014年度第1回新株予約権

(2014年4月25日取締役会の決議に基づき2014年5月26日割当)

 

事業年度末現在
2016年3月31日

提出日の前月末現在
2016年5月31日

新株予約権の数(個)

19,500

19,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,950,000

1,950,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

492

同左

新株予約権の行使期間

2015年7月1日~
2024年5月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格     493.20
資本組入額  246.60

同左

新株予約権の行使の条件

(注)1参照

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)2参照

同左

 

(注) 1 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、2015年3月期から2019年3月期までのいずれかの期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が3,300億円を超過した場合に、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。

(2) 上記(1)における営業利益の判定において、会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

(3) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(3)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。

(5) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。

(6) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(7) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

 

 

3 新株予約権の取得条項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。

 

4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数

調整前対象株式数×分割・併合の比率

 

  また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数
 


 

 分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

  また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2011年4月~
2012年3月 (注)1

6,946

58,184,240

33

7,959

33

3,040

2012年4月~
2013年3月 (注)1

13,123

58,197,363

78

8,037

78

3,118

2013年3月29日 (注)2

△686,809

57,510,554

8,037

3,118

2013年4月~
2013年9月 (注)1

7,843

57,518,397

165

8,203

165

3,284

2013年10月1日 (注)3

5,694,321,303

5,751,839,700

8,203

3,284

2013年10月~
2014年3月 (注)1

301,200

5,752,140,900

68

8,271

68

3,352

2014年3月28日 (注)2

△57,240,300

5,694,900,600

8,271

3,352

2014年4月~

2015年3月 (注)1

44,400

5,694,945,000

9

8,281

9

3,362

2015年4月~

2016年3月 (注)1

346,400

5,695,291,400

77

8,358

77

3,439

 

(注)1 ストックオプション(新株予約権等を含む)の権利行使による増加であります。

 2 自己株式の消却による減少であります。

 3 2013年10月1日付で普通株式1株を100株に株式分割いたしました。

 4 2016年4月1日から2016年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が70,300株、資本金が18百万円、資本準備金が18百万円増加しております。

 

(6) 【所有者別状況】

2016年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の
状況
(株)

政府およ
び地方公
共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

58

56

551

585

128

126,778

128,156

所有株式数(単元)

3,091,878

246,350

24,544,141

26,597,751

1,371

2,471,184

56,952,675

23,900

所有株式数の割合(%)

5.4

0.4

43.1

46.7

0.0

4.3

100.0

 

(注)1 自己株式(当社保有分)2,800,000株(単元数28,000個)は、「個人その他」に含まれております。

 2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,100株(単元数151個)含まれております。

 

 

(7) 【大株主の状況】

2016年3月31日現在

氏名または名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

ソフトバンクグループ㈱

東京都港区東新橋1丁目9番1号 4F

2,071,926,400

36.4

YAHOO INC.
(常任代理人 大和証券㈱)

701 FIRST AVENUE SUNNYVALE, CA 94089 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号)

2,021,540,800

35.5

SBBM㈱

東京都港区東新橋1丁目9番1号

373,560,900

6.6

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

東京都中央区晴海1丁目8-11

195,335,800

3.4

STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY
(常任代理人 香港上海銀行東京支店
カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

70,446,461

1.2

日本マスタートラスト信託銀行㈱

東京都港区浜松町2丁目11番3号

61,238,200

1.1

JPMC OPPENHEIMER JASDEC LENDING ACCOUNT
(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行)

6803 S.TUCSON WAY CENTENNIAL, CO 80112, U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)

47,605,900

0.8

資産管理サービス信託銀行㈱

東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランド
トリトンスクエア オフィスタワーZ棟

42,745,827

0.8

JP MORGAN CHASE BANK
380634
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP,
UNITED KINGDOM
(東京都中央区月島4丁目16-13)

26,347,544

0.5

JP MORGAN CHASE BANK
385632
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP,
UNITED KINGDOM
(東京都中央区月島4丁目16-13)

24,894,754

0.4

4,935,642,586

86.7

 

(注) 上記のうち、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)、日本マスタートラスト信託銀行(株)、資産管理サービス信託銀行(株)の所有する株式数は、すべて信託業務に係るものです。

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2016年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 (自己保有株式)

普通株式          2,800,000

完全議決権株式(その他)

普通株式      5,692,467,500

56,924,675

単元未満株式

普通株式             23,900

発行済株式総数

5,695,291,400

総株主の議決権

56,924,675

 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,100株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数151個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2016年3月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
 ヤフー㈱

東京都港区赤坂九丁目
7番1号

2,800,000

2,800,000

0.0

2,800,000

2,800,000

0.0

 

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、会社法に基づくストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法に基づき、2006年8月23日、2006年10月23日、2007年1月24日、2007年4月24日、2007年7月24日、2007年10月24日、2008年1月30日、2008年4月25日、2008年7月25日、2008年10月24日、2009年1月27日、2009年4月28日、2009年7月28日、2009年10月27日、2010年1月27日、2010年4月27日、2010年7月27日、2010年10月22日、2011年1月25日、2011年5月20日、2011年7月22日、2011年11月2日、2012年2月3日、2012年5月2日、2013年1月29日、2013年4月25日、2013年10月25日および2014年4月25日の取締役会において決議されたもの、ならびに会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを2007年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2006年8月23日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役および従業員78名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2006年10月23日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員23名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2007年1月24日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員38名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2007年4月24日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員41名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2007年7月24日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役および従業員123名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2007年10月24日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員86名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2008年1月30日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員77名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2008年4月25日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員146名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2008年7月25日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役および従業員194名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2008年10月24日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員68名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2009年1月27日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員74名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2009年4月28日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員58名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2009年7月28日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役および従業員265名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2009年10月27日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員34名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2010年1月27日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員64名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2010年4月27日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員114名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2010年7月27日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役および従業員177名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2010年10月22日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員75名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2011年1月25日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員80名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2011年5月20日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員130名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2011年7月22日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役および従業員179名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2011年11月2日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員219名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2012年2月3日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員92名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2012年5月2日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員36名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

決議年月日

2013年1月29日

付与対象者の区分および人数(名)

当社および当社子会社の取締役および従業員50名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2013年4月25日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員1,614名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2013年10月25日

付与対象者の区分および人数(名)

当社および当社子会社の取締役および従業員91名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2014年4月25日

付与対象者の区分および人数(名)

当社従業員4名 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

同上

 

(注) 付与対象者の区分および人数につきましては、2016年5月31日現在の人数を記載しております。

 

決議年月日

2007年6月21日

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役
なお、人数等の詳細については、今後開催される新株予約権の募集事項を決定する取締役会において決定する。

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

1,000,000株を各事業年度における総株数の上限とする。(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の行使期間

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後10年間を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役および従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)3

 

(注)1 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。

 2 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
1株当たりの価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価格とする。

なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他1株当たりの価額の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。

 3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】   

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

2,800,000

2,800,000

 

 

 

3 【配当政策】

当社の剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。また、当社の剰余金の配当は期末配当による原則年1回の配当を基本としております。

当社は中長期的かつ持続的な企業価値の向上を目指しており、そのためには、将来の成長を見据えたサービスへの先行投資や設備投資、資本業務提携を積極的に行うことが重要だと認識しております。同時に、利益還元を通じて株主の皆さまに報いることが上場会社としての責務と捉えております。

上記方針のもと、当期の期末配当金につきましては、2016年5月18日開催の取締役会決議により、2015年3月期期末配当金と同額となる、1株当たり8.86円(配当金総額は504億円)といたしました。

当社はこれからも、将来の成長のための投資を継続しながら、株主の皆さまへの適切な利益還元を行うことにより、企業価値の向上を目指してまいります。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第17期

第18期

第19期

第20期

第21期

決算年月

2012年3月

2013年3月

2014年3月

2015年3月

2016年3月

最高(円)

29,980

45,450

58,500
※ 668

528

577

最低(円)

21,910

21,650

39,800
※ 427

384

402

 

(注)1 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 2 ※は、株式分割(2013年10月1日、1:100)による権利落ち後の株価であります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

2015年
10月

11月

12月

2016年
1月

2月

3月

最高(円)

518

530

537

496

480

488

最低(円)

445

465

486

416

402

441

 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

(1) 2016年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長
執行役員
最高経営
責任者

宮坂 学

1967年11月11日生

1991年4月

1997年6月

㈱ユー・ピー・ユー入社

当社入社

(注)5

109,900

2002年1月

当社メディア事業部長

2009年4月

当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長

2012年4月

2012年6月

2013年6月
 

2015年6月

当社最高経営責任者 執行役員

当社代表取締役社長

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)

取締役会長

 ニケシュ・
アローラ

1968年2月9日生

1992年5月
 

1997年4月

2000年4月

2001年7月
 

2004年12月
 

2011年1月
 

2013年2月
 

2014年6月
 

2014年9月
 

2014年9月
 

2014年11月

2015年6月

2015年6月
 

2016年3月

Fidelity Investments, Vice President Finance

Putnam Investments, Vice President

T-Motion, PLC, CEO

T-Mobile Europe, Chief Marketing
Officer

Google Inc., President EMEA Sales,
Marketing & Partnerships

同社Senior Vice President &
Chief Business Officer

The Harlem Children's Zone, Board Member(現任)

Tipping Point Community, Board Member(現任)

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)バイスチェアマン

SoftBank Internet and Media, Inc.(現SB Group US, Inc.),CEO(現任)

Sprint Corporation, Director(現任)

当社取締役会長(現任)

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役副社長(現任)

ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 職務執行者(現任)

(注)5

取締役

孫 正義

1957年8月11日生

1981年9月
 
1983年4月
1986年2月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社代表取締役社長(現任)

(注)5

1996年1月
1996年7月

2005年10月

当社代表取締役社長
当社取締役会長

Alibaba Group Holding Limited, Director(現任)

2006年4月

 

2007年6月
 

2013年7月

 

2015年4月
 

2015年6月

2016年3月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長兼CEO
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長兼CEO

Sprint Corporation, Chairman of the Board(現任)

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 職務執行者(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

宮内 謙

1949年11月1日生

1977年2月

1984年10月

 

1988年2月

2006年4月
 

2007年6月

 

2012年6月

2013年4月
 

2013年6月

2014年1月
 

2015年4月
 

2015年6月
 

2016年3月

㈳日本能率協会入職

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

同社取締役

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役執行役副社長兼COO

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長兼COO

当社取締役(現任)

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役専務

同社代表取締役副社長

Brightstar Global Group Inc.,
Director

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長兼CEO(現任)

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役(現任)

ソフトバンクグループジャパン合同会社 職務執行者(現任)

(注)5

取締役

ケネス・
ゴールドマン

1949年6月20日生

1996年7月

2000年8月

2004年7月

2006年11月

2007年9月
2009年8月
 

2010年8月
 
 

2012年10月

2013年6月

2013年12月

Excite@Home, CFO

Siebel Systems, Inc., CFO

Cornell University, Board of Trustees

Dexterra, Inc., CFO

Fortinet Inc., CFO

TriNet, Board of Directors, Audit Committee (Chair)(現任)

NXP Semiconductors, A non-executive director, Audit Committee (Chair)(現任)

Yahoo! Inc., CFO(現任)

当社取締役(現任)

GoPro, Board of Directors(現任)

(注)5

取締役

ロナルド・
ベル

1966年1月6日生

1992年9月
 

1997年6月
 

1999年7月

2001年6月
 
 

2008年1月
 

2010年3月
 

2012年7月
 

2012年8月
 

2015年6月

The law firm of Sonnenschein Nath &
Rosenthal, Associate

Apple Computer, Inc., Senior
corporate counsel

Yahoo! Inc.入社

同社Vice President, Deputy General Counsel, Transactions and Business
Counseling

同社Vice President, Deputy General
Counsel, North America Region

同社Vice President, Deputy General
Counsel, Americas Region

同社Vice President, Interim General
Counsel, Secretary

同社Vice President, General Counsel,
Secretary(現任)

当社取締役(現任)

(注)5

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

1947年8月23日生

1971年4月

2003年4月
 

2005年4月
2005年6月

2007年4月

 

2008年4月

2008年6月

2015年6月

住友商事㈱入社

同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長

同社常務執行役員兼情報産業事業部門長

同社代表取締役常務執行役員

同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長

同社代表取締役 社長付

当社常勤監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

取締役
(常勤監査等委員)

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日生

1976年4月

2005年4月
 

2009年6月
 

2010年4月

 

2011年6月

2012年6月

2015年6月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
東芝メディカルシステムズ㈱検体検査システム事業部長
同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長
同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼経営監査室長
同社非常勤嘱託
当社常勤監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

藤原 和彦

1959年11月2日生

1982年4月
2001年4月
 
2004年11月
 
2006年4月
 
2012年6月
 
2014年4月
 
 

2014年6月

2014年8月


2015年4月


2015年6月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役CFO
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)常務執行役 財務本部長(CFO)
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役専務執行役員兼CFO
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常務執行役員 経営企画、海外シナジー推進統括兼経営企画部長

同社取締役

Brightstar Global Group Inc.,
Director(現任)

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)専務取締役兼CFO(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

10,400

120,300

 

 

(注) 1 当社は2015年6月18日開催の定時株主総会において定款一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 取締役のケネス・ゴールドマンおよびロナルド・ベルは、社外取締役であります。

   3 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは、社外取締役であります。

4 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

5 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   7 監査等委員会の体制は、以下の通りであります。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 藤原和彦

   8 所有株式数は、2016年3月31日現在のものであります。

 

(2) 当社は、2016年6月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります(当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しております。)。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、(1)に記載の状況と変更ありません(男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11%))。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長
執行役員
最高経営
責任者

宮坂 学

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

(注)4

109,900

取締役会長

ニケシュ・

アローラ

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

取締役

孫 正義

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

宮内 謙

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

ケネス・
ゴールドマン

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

ロナルド・
ベル

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

取締役
(常勤監査等委員)

吉井 伸吾

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

(注)5

鬼塚 ひろみ

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

取締役
(監査等委員)

藤原 和彦

(1)に記載の通り

(1)に記載の通り

10,400

120,300

 

(注) 1 取締役のケネス・ゴールドマンおよびロナルド・ベルは、社外取締役であります。

2 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは、社外取締役であります。

3 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみを、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6 監査等委員会の体制は、以下の通りであります。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 藤原和彦

   7 所有株式数は、2016年3月31日現在のものであります。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

 以下は、本有価証券報告書提出日(2016年6月20日)現在の状況を記載したものであります。

 

① 企業統治の体制

当社はコーポレート・ガバナンスを「中長期的な企業価値の増大」を図るために必要不可欠な機能と位置付け、以下の体制により、適正かつ効率的な企業経営を行っております。また当社ではインターネット業界においてスピード感を持った迅速な経営判断が行える「攻めのガバナンス」と、コーポレートガバナンス・コードが目指している「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定」のための体制とを両立させるため、2015年6月より監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員3名のうち2名を独立社外取締役としているほか、経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と業務執行(執行役員)を分離するなど意思決定の迅速化と経営監視機能を確保した現在の体制が当社において最善であると判断しております。

 

イ.取締役会

 取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および処分、重要な組織および人事に関する意思決定、ならびに当社および子会社の業務執行の監督を行っております。

 当社では、取締役9名のうち、8名を非業務執行取締役とすることで経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と、業務執行(執行役員)を分離し役割分担の明確化を図っております。
 取締役会の意思決定を要する重要事項については、常勤役員会や各種会議で事前審議を行っております。また、常勤役員会は、社内規程に基づき当社およびグループ各社に関する重要事項の審議を行っております。

 

ロ.監査等委員会

 監査等委員会は3名で構成され、委員長である吉井伸吾氏、および鬼塚ひろみ氏の2名が独立社外取締役かつ常勤取締役であります。また、藤原和彦氏はソフトバンクグループ(株)の子会社であるソフトバンク(株)の専務取締役兼CFOを務めており、財務・会計に関する知見を有しております。

 監査等委員会は、業務活動の全般にわたり、方針・計画・手続きの妥当性や、業務実施の有効性、法律・法令遵守状況等につき、重要な書類の閲覧、子会社の調査などを通じた監査・監督を行います。また監査等委員会では、会計監査人から監査方法とその結果のほか、内部監査室より内部監査方法とその結果についても報告を受けます。これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない常勤取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明してまいります。

 

ハ.監査法人等

 当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。また、当社の法務部門に加え、経営の透明性とコンプライアンスの確立のため、法律顧問として4つの法律事務所と契約を結び、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制としております。

 

  2016年3月期における財務諸表監査の体制は以下のとおりであります。

 

業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数および所属する監査法人

公認会計士の氏名等

所属する監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

中山 一郎

有限責任監査法人トーマツ

大迫 孝史

朽木 利宏

 

※ 継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 12名    その他 25名

 

ニ.内部監査室

内部監査体制をより一層強化するため、社長直属の組織として設置しております内部監査室は、24名で構成されております。当室では、業務全体にわたる内部監査を継続的に実施し、業務の改善に向けた具体的な助言と勧告を行っております。また、当社および当社子会社の内部統制システムの構築と運用の徹底を主導し、内部統制の文書化を推進するとともに、職務の執行の適正性ならびに効率性に関して全社的な評価と改善指導を行います。実際の業務遂行は、被監査部門等の協力を得て広範な業務遂行が可能な仕組みを作っております。

なお内部監査室では、監査等委員会にて定期的に業務報告を行うほか、必要に応じて監査法人との連携を図っております。

 

ホ.アドバイザリーボード

 当社では、事業運営上の重要な検討課題が発生した場合において、大学教授、法曹実務家、メディア関係者など学界、経済界の有識者に委員として出席を依頼する「アドバイザリーボード」を必要に応じて開催し、広く社外の意見を経営に反映しております。

 

② 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

<業務の適正を確保するための体制>

当社は、取締役会において、内部統制基本方針を以下のように定めております。この基本方針にもとづき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制の体制を構築できるよう継続的な改善を図っていきます。

 

イ.当社の監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、ならびに監査等委員の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 「監査等委員の監査体制の確保に関する規程」に基づき、監査等委員業務室を設置し、監査等委員の職務を補助する使用人を専従させております。また監査等委員が希望する場合には監査等委員自らまたは監査等委員会が直接、監査等委員の職務を補助する者を雇用等する体制になっております。なお、監査等委員の職務を補助する使用人への指揮・命令は監査等委員が行うものとし、当該使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は常勤の監査等委員の同意を得なければならないものとしております。

 

 

ロ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに子会社の取締役、監査等委員および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、次の事項を報告するものとしております。

(イ)当社グループに関する重要事項

(ロ)内部統制システムの構築・運用の状況

(ハ)当社または子会社に著しい損害、影響を及ぼすおそれのある事項

(ニ)法令・定款違反事項

(ホ)内部監査部門による監査結果

(ヘ)上記のほか、監査等委員がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

(2)常勤の監査等委員は、主要な子会社の監査役または監査等委員を兼務することにより、子会社の取締役、監査役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者から上記の事項につき報告を受ける体制をより確実なものとしております。

(3)当社の最高財務責任者および法務部門を管掌する執行役員は、定期的に常勤の監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行っております。

(4)「リスク管理規程」において、当社の監査等委員は、当社のリスク管理を統括する「リスクマネジメント委員会」の構成員となっており、当社の重要度の高いリスクの分析および評価に関して報告を受けることとしております。また、当該規程において、常勤の監査等委員は、当社のコンプライアンスに係る課題を取り扱う「コンプライアンス委員会」の構成員となっており、当社および子会社におけるコンプライアンス体制の運用およびコンプライアンスホットライン通報状況等に関する報告を受けることとしております。

(5)投融資に関する手続きを定める「投融資規程」において、常勤の監査等委員は、規模の大きな投融資を検討する場合に、事前諮問機関である「投融資委員会」に出席することとなっており、当社における重要な投融資案件について事前の報告を受けられることとしております。また、規模の小さな投資案件であっても、担当部門が事前に常勤の監査等委員に報告することとしております。

(6)常勤の監査等委員は、報告を受けた上記の各事項に関して、監査等委員会において、非常勤の監査等委員に情報を共有しております。

(7)内部監査部門は、当社および子会社の事故等の発生状況に関して、監査等委員会において報告をすることとしております。

 

ハ.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)監査等委員会が定める「監査等委員会監査等基準」において、監査等委員は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならないこととされております。

(2)「コンプライアンスプログラム」および「コンプライアンスホットライン規程(内部通報規程)」において、コンプライアンスホットラインを使って報告・通報や相談をしたことを理由として不利益が生じることは一切ないと定めております。

 

ニ.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

(1)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において確認の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。

(2)監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担することとしております。

 

 

ホ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査等委員会または常勤の監査等委員が必要と認めた場合、取締役および使用人にヒヤリングを実施する機会を設けております。また、監査法人や重要な子会社の内部監査部門との定期的な会合を設けるとともに、常勤の監査等委員は「常勤役員会規程」に従い当社の取締役および執行役員等からなる「常勤役員会」に出席することとしており、その他のいかなる会議についても監査等委員が希望すれば出席できる体制になっております。

 

ヘ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1)「文書保存管理規程」を定めており、これにより、株主総会議事録、取締役会議事録および稟議書等の会社の重要な意思決定にかかる文書、会計帳簿、計算書類および伝票等の業務執行に係る記録文書の保存期間、保存場所を定めたうえで保管し、いつでも取締役が閲覧できるようになっております。

(2)いかなる事項がいかなる職位の者によって決裁されることになっているかについては「職務分掌・権限規程」によって明確化されており、さらに当該決裁がなされたことがいかなる証憑において記録されるべきかについても定められております。「稟議規程」では稟議に関するルールを明確にしており、稟議書フォーマットは、取締役が十分な情報をもとに適切な判断を行うことができるような記述を求める書式としております。

 

ト.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社の事業に関するリスクの把握、管理および対応について体系的に定める「リスク管理規程」を定めております。また、リスクの把握状況、評価については定期的にリスク情報として開示しております。

(2)大規模災害が発生した場合を想定した事業継続のために非常災害対策指針を作成しております。

(3)リスクが顕在化し事故等が発生した場合に備えて事故ゼロ事務局が管理運営する事故報告システムが整備されており、これによって素早く報告、対応および再発防止等がなされることとされております。

(4)情報セキュリティ活動を主導するため、情報セキュリティ統括組織を設置し、あわせて最高セキュリティ責任者を任命しております。情報セキュリティ統括組織は、「情報セキュリティ規程群」を定め、情報資産の取扱基準を定めるとともにその周知、教育を行っております。また、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定を取得しております。

 

チ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)「職務分掌・権限規程」に基づく、職務権限および意思決定ルールにより、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にするとともに、「取締役会規程」「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限および手続を明確にしております。

(2)執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図っております。

(3)取締役および執行役員等で構成される「常勤役員会」を開催し、「常勤役員会規程」に基づき重要事項について協議・検討を経たうえで適切な意思決定がなされる仕組みとしております。また、「常勤役員会」に付議される事項以外についても必要に応じて取締役および執行役員等を構成員とする各種会議を開催し、協議、検討や情報共有を行っております。

(4)事業計画や予算を策定し、全社および各部署の目標を定め、これに基づき管理しております。

(5)目標業績評価制度を通じて取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め浸透を図るとともに、目標達成に向けて各使用人が行うべき具体的な目標を定め、その達成度に応じた業績評価を行っております。

(6)内部監査部門を設置し、職務の執行の効率性、有効性に関する全社的評価や改善活動を継続的に実施しております。

 

リ.当社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1)「企業行動憲章」および「コンプライアンスプログラム」を定めており、法令遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。

(2)取締役の職務や責任等に関するトレーニングプログラムを整備し、必要に応じて、取締役に提供しております。

(3)コンプライアンスを統括する部門(コンプライアンス統括部門)において全社的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努め、コンプライアンス上の問題を発見した場合には速やかな是正措置を講ずることができるようにしております。また、コンプライアンスの状況について定期的に取締役に報告しております。

(4)「コンプライアンスホットライン規程(内部通報規程)」を定め、コンプライアンスホットラインにより、直接、取締役が報告・通報を受けたり、あるいは、匿名で社外の弁護士が報告・通報を受けることができる仕組みを用意して情報の確保に努めております。報告・通報を受けた場合、コンプライアンス統括部門がその内容を調査し、法令・定款への不適合が認められる場合にはその改善を指導するとともに、再発防止策を担当部門と協議のうえ、決定し、全社的に再発防止策を実施させます。特に、取締役自身のコンプライアンスに関する事由等重要な問題は直ちに取締役に報告するとともに取締役会に付議し、審議を求めます。当該制度の運用状況は、定期的に取締役会に報告され、取締役会の監督を受けております。

(5)コンプライアンス統括部門、内部監査部門および監査等委員会は、日頃から連携のうえ、全社のコンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無の調査に努め、これに基づきコンプライアンス統括部門および内部監査部門が、セミナーの実施等の社内の啓発活動を実施しております。

(6)使用人の法令・定款違反については法務部門を管掌する執行役員から賞罰委員会に報告のうえ処分を求め、役員の法令・定款違反については監査等委員に報告のうえ、取締役会に具体的な措置等を答申します。

(7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の防止に努めております。

 

ヌ.当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の機能や重要性等に応じた適切な報告制度を整備しております。上場をしていない子会社との間では、「関係会社管理規程」に基づき、「会社運営に関する協定書」を締結し、決算、中長期計画、人事、余資運用等について、当該子会社における意思決定に先立ち、当社の承認を求め、また月次の業績については、定期的に当社へ報告することを求めております。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(イ)「内部監査規程」を定め、内部監査部門は、当社の他、子会社の業務全般にわたっても監査を行うこととし、当社と子会社との間で締結する「会社運営に関する協定書」の中で、子会社は当社の監査を受け入れ、監査の実施に必要な協力をすることとしております。
(ロ)当社における各子会社の所管部門および担当者を明確にし、「関係会社管理規程」において、当該部門が子会社のリスクの認識、評価、分析および対応について、指導、支援または助言を行うこととし、また当社のグループ戦略の統括部門がこれらの取組みを横断的に支援することとしております。
(ハ)当社と子会社との間で締結する「会社運営に関する協定書」において、子会社に事故その他の事業遂行に支障を与えるような事情が発生した場合、子会社が当社の所管部門に報告をすることとしております。また、リスクが顕在化し事故等が発生した場合、当該子会社または当該子会社から報告を受けた当社の所管部門は、速やかに事故報告システムにて当該情報を当社の関係部門に共有することとしております。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(イ)子会社の経営方針、中長期経営計画の策定について、当社における当該子会社の所管部門が指導、支援または助言をしております。
(ロ)当社グループのCEOを構成員とするグループCEO会議を設置し、経営者間で情報交換を行っております。
(ハ)子会社の規模や業態等に応じてグループ共通で使用できる会計管理システム等を導入しております。
(ニ)規模や業態等に応じて子会社に対する間接業務(財務経理、人事管理等)を提供しております。
(ホ)間接業務を行っている各部門の担当者は子会社の各部門の担当者と適宜意見交換等を行っております。
(ヘ)子会社の資金の調達および運用について、当社のグループ戦略の統括部門が指導、支援または助言をしております。

(4)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(イ)当社グループに共通の企業行動憲章を定め、取締役・使用人一体となった法令遵守意識の醸成を図っております。
(ロ)親子会社間の独立性の確保等のため「当社およびその親会社・子会社・関連会社間における取引および業務の適正に関する規程」を定めております。
(ハ)「コンプライアンスプログラム」については、当社グループの全役職員を適用の対象としております。
(ニ)グループ会社のコンプライアンス責任者を構成員とするグループCCO会議を設置しております。
(ホ)コンプライアンス統括部門の担当者は子会社のコンプライアンス担当者と適宜意見交換等を行っております。
(ヘ)当社グループの必要と認められる役職員を対象にコンプライアンス研修を実施しております。
(ト)当社グループ企業に監査役を派遣する等の方法により、内部統制体制に関する監査を実施しております。
(チ)当社グループ企業ごとに当社の採用する内部統制システムを模して内部統制環境を整備するよう当社の内部監査部門が指導しております。
(リ)コンプライアンスホットラインにおいて、当社グループの役職員も社外の弁護士に直接通報できるようにしております。

 

<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>

イ.監査等委員会に関する運用状況

(1)監査等委員会を7回開催し、常勤の監査等委員と非常勤の監査等委員間での情報共有を行っております。なお、2015年6月以前においては監査役会を2回開催し、常勤の監査等委員と非常勤の監査等委員間での情報共有を行っております。

(2)常勤の監査等委員は、以下のとおり会社の事項について、報告を受ける等しております。

(イ) 最高財務責任者および法務・リスクマネジメント部門を管掌する執行役員と毎月2回会合を開き、業務上の重要な事項の報告を受けております。

(ロ)年2回開催された「リスクマネジメント委員会」に出席し、当社において重要度の高いリスク事項について報告を受けております。

(ハ)年1回開催された「コンプライアンス委員会」に出席し、内部通報のあった事例など当社のコンプライアンスに係る事項について報告を受けております。

(ニ)社長の決裁に係る当社の重要事項に関する検討を行う「常勤役員会」に参加し、それらの重要事項につき共有を受け、職務執行の監督の観点から意見を述べております。また、その他の経営に関する重要事項に関しても、経営会議の議事録を通じて共有を受けたうえで、必要に応じ見解を伝える等をしております。

(3)監査等委員は、以下のとおり会社の事項について、報告を受ける等しております。

(イ)監査等委員会等の機会を通じて、当社および子会社の事故の発生状況等に関し、当社の内部監査部門から定期的に報告を受けております。

(ロ)監査法人との会合を6回開催し、当社の財務状況に関する情報共有および意見交換を行っております。

(4)当社の常勤の監査等委員は、期中において新たに加わった子会社を含め、主要な子会社11社の監査役または監査等委員を兼務しております。また、子会社および関連会社の監査役とグループ監査役会を年1回開催し、監査事項に係る情報交換等を行っております。

(5)監査等委員会は、当社の費用の負担のもと外部の弁護士を顧問とし、当該弁護士より、監査等委員会の職務の執行について法的な観点から助言などを受けております。

 

ロ.リスクマネジメント体制に関する運用状況

(1)「リスク管理規程」に基づき当社のリスクの把握および管理を行い、決算短信等において四半期毎に開示をしております。

(2)大規模災害が発生した場合を想定した事業継続のための「非常災害対策指針」を東日本大震災等での経験を踏まえ、より実効的な内容に改定し、全使用人への周知を行っております。

(3)当社の社長、最高執行責任者および最高財務責任者は、リスクマネジメント委員会の事務局によるリスクアセスメント結果に基づき、当社グループのリスク対応方針の見直しを年に1回実施しております。

(4)マイナンバー制度の開始に伴い、社長と最高情報セキュリティ責任者の承認を得たうえで「情報セキュリティ規程群」を改定しマイナンバーの取扱いについて明文化しております。また、情報セキュリティ統括組織が中心となり、当該改定内容の全使用人への周知・教育、改定内容に沿った体制の構築、およびそれらの状況の点検を行い、結果を社長と最高情報セキュリティ責任者に報告しております。

(5)年1回の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の第三者による審査を受け、当該マネジメントシステムの認証を更新しております。

(6)会社として情報セキュリティに関する適切なリスクの判断ができるよう、当該リスクに係る社内外の課題の変化、残存するリスクの状況、およびリスクの軽減策の実施状況について社長が把握するためのマネジメントレビューを年1回行っております。

 

ハ.業務執行の効率性の向上に関する取組みの状況

(1)事業環境の変化等に応じて、職務権限および意思決定ルールを定める「職務分掌・権限規程」の改定を4回行い、組織変更や事業環境の変化に応じた適切な意思決定を支援する体制を遅滞なく整備すると共に、迅速な意思決定を促進するべく積極的に権限の委譲を行っております。

(2)経営に係る重要事項につき適切な意思決定を行うため、常勤役員会を14回開催したほか、原則として週1回経営会議を開催し、関係する執行役員間において意思決定に先立つ協議・検討を行っております。

(3)全社の利益目標を設定し、これを元に各部門の予算案を作成し、取締役会で全社予算を定め、達成状況を週次で管理することで、業績の向上を図っております。

(4)内部監査部門において、職務の執行の効率性、有効性に関する全社的評価や改善のため、年間を通じて部門別の監査を行ったほか、ネットワークの管理やシステムの品質などテーマごとの全社横断的な監査を5回行っております。

 

ニ.コンプライアンスに対する取組みの状況

(1)「企業行動憲章」および「コンプライアンスプログラム」に基づくeラーニングを全使用人に対して4回実施し、コンプライアンスに関する社内啓発を行っております。

(2)新たな取引先との契約書においては、原則として反社会勢力ではないことを相互に表明する条件を組み込むことで、反社会勢力との取引を防止しております。

(3)内部通報のあった事項に関しては、コンプライアンス統括部門が調査をし、必要に応じた改善の指導等を行っております。また、当該事項のうち使用人に係る事項については、社長や常勤の監査等委員を構成員とするコンプライアンス委員会への報告を行うと共に、eラーニング等を通じて全使用人の理解の促進を図るなど、再発防止に努めております。

 

ホ.企業集団の業務の適正性確保に関する取組みの状況

(1)新たに子会社となった非上場の会社4社との間で、「関係会社管理規程」に基づき「会社運営に関する協定書」を締結し、当該子会社における重要な事項について、当社の承認または当社への報告を求めることとしております。

(2)子会社の損失の危険の管理のため、当社の内部監査部門が子会社のうち11社に対して、監査を行っております。

(3)子会社の取締役等の業務執行の効率性向上、子会社間の連携・シナジーの強化のため、経営者間の情報交換の場としてグループCEO会議を2回開催しております。

(4)子会社のコンプライアンスに関する情報交換の場としてグループCCO会議を1回開催しております。

(5)子会社および関連会社の情報セキュリティに関する情報交換の場としてグループCISO会議を1回開催しております。また、複数の子会社に対し、当社と同様のマルウェア対策のシステムを導入し、当社の情報セキュリティ統括組織の担当者を出向させるなどして、グループ全体における情報セキュリティの水準の向上を図っております。

(6)当社グループの主要な子会社の役職員につき、当社使用人と同内容のeラーニングを実施しております。また、その他の主要なグループ会社については、当該eラーニングの内容を共有し、各社におけるコンプライアンス研修への活用を図っております。

 

③ 監査等委員である取締役と監査等委員でない社外取締役

イ.監査等委員である取締役との関係ならびに企業統治において果たす機能と役割

 当社の監査等委員は3名であります。独立社外取締役2名と財務・会計に関する幅広い知見を有する取締役1名で構成しております。
 当社では、過去に当社または子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないことを監査等委員の選任基準としております。また、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しております。
 監査等委員に対しては、「監査等委員の監査体制の確保に関する規程」に基づき、監査等委員の職務を補助する監査等委員業務室を設置しております。
 吉井伸吾氏は、商社のメディア事業などで要職を務めた経験を持ち、企業経営に関する幅広い知識と見識に基づき、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行していただいております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
 鬼塚ひろみ氏は、医療用機器メーカーで要職を務めた経験を持ち、その職務を通じて培った豊富な経験と知識に基づき、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行していただいております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
 藤原和彦氏は、親会社であるソフトバンクグループ(株)の子会社であるソフトバンク(株)における専務取締役兼CFOであり、かつ長年の財務部門での業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見に基づき、経営判断の妥当性について監督し、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行していただいております。

 

ロ.監査等委員でない社外取締役との関係および企業統治において果たす機能と役割

 この有価証券報告書提出日現在において、当社の監査等委員でない社外取締役は2名であります。社外取締役の当社からの独立性に関しては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しております。
 監査等委員ではない社外取締役には、当社事業の根幹に関わる重要なライセンスの提供元、かつ大株主であるヤフー・インクのCFOでありますケネス・ゴールドマン氏と、ヤフー・インクのVice President, General Counsel, Secretaryでありますロナルド・ベル氏を選任しております。ケネス・ゴールドマン氏とロナルド・ベル氏は米国在住で、電話会議システムまたはテレビ会議システムを利用して当社の取締役会に出席し、当社の事業その他の審議において助言を行い、決議に参加しております。ケネス・ゴールドマン氏とロナルド・ベル氏に対しては、英文の資料を準備するほか、適宜必要なサポートを行っております。また、ヤフー・インクとの間では取締役会以外の場でも、事業環境の変化およびその根拠の確認や、事業の方向性の検討などを対面して行っております。

 

④ 株主その他利害関係者に関する施策の実施状況

イ.株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 当社では、株主総会への株主の参加を容易にするため、創業以来一貫して、他社の開催が多く重なる集中日を避けて株主総会を開催しております。また、株主総会招集通知の発送に先立ち、当社ウェブサイトに日本語版および英語版の招集通知を早期に掲載しております。加えて、招集通知のカラー化や非財務情報の掲載、株主の事業理解を深めるためのビジュアル化を推進するとともに、より多くの株主が議決権を行使できるように、インターネットによる議決権行使や機関投資家向け議決権プラットフォームの利用も可能にしております。

 

ロ.IRに関する活動状況

 当社のIRに関しては、金融商品取引法および(株)東京証券取引所の定める規則に従って適時、正確かつ公平な情報開示を行っており、株主や投資家との対話は代表取締役社長が統括し、情報開示責任者として最高財務責任者を任命しております。

 対話を補助する専門の担当部署としては、IR担当部門を設置しております。IR担当部門は、開示資料の適切な作成ならびに株主や投資家との建設的な対話の実現のため、財務、経理、法務のみならず、事業を推進する部門とも連携し、業務を行っております。

 個人投資家向けには、株主総会において直近の経営状態、財務内容に加えて、中長期の成長戦略を、スライド等を使用して詳細に説明し、当社についての理解をより深めていただくようにしております。さらに、当日参加できなかった個人投資家に対しても株主総会の内容をご覧いただけるように、当日のライブ中継を行っているほか、後日、アーカイブでも動画を配信しております。上記に加えて、個人投資家説明会の開催や、当社ウェブサイトに掲載している「四半期業績レポート」を通して、当社に対する理解を深めていただけるよう努めております。

 アナリスト、機関投資家向けには、四半期毎の決算説明会において、決算および事業の詳細について説明を行っております。その状況については、インターネットによるライブ中継でどなたでもご覧いただけるようにしているほか、説明会当日中にオンデマンド配信を開始するなど、より多くの人々に理解していただけるよう、積極的な開示を行っております。また、アナリストやファンドマネジャーとの個別面談や電話会議を年間約500件実施し、代表取締役社長をはじめとした経営陣幹部が積極的に会社の成長戦略や経営情報について説明をしております。

 外国人投資家に対するIR活動としては、開示資料の大半を英文で作成しているほか、毎年、英語版アニュアルレポートを作成しております。さらに、海外在住の投資家を訪問する「海外ロードショー」を北米・英国・アジアを中心に実施し、海外の投資家と直接対話する機会を設けております。

 IR資料に関しては、1997年の当社株式公開直後より、適時開示の観点から四半期財務情報の開示を実施しており、詳細な財務・業績の概況を開示しております。また、当社のリスクとなり得る情報をまとめ、四半期財務情報の開示にあわせて開示しております。これらの開示資料は、過去分も含め、当社ウェブサイトに掲載しております。

 株主や投資家との対話において把握した株主・投資家の意見・提案等については、四半期ごとにレポートにまとめて取締役、経営陣幹部および社内関係部門にフィードバックする他、緊急時には即座に伝達することとしております。

 当社では、インサイダー情報の取扱いについては、「インサイダー取引防止規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底し、適切に対応しております。決算情報に関しては、情報漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、クワイエットピリオド(沈黙期間)を設け、この期間中の決算にかかわるお問い合わせへの回答やコメントを控えさせていただいております。

 

ハ.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組状況

 当社は、「企業行動憲章」として当社の行動規範を明確に規定しております。ステークホルダーの立場を尊重し、企業の社会的責任を果たすことによって企業価値を高めたいと考えております。
 このような考えのもと、インターネット企業として、インターネット社会の健全な発展に貢献するため、様々な社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。具体的な取組み内容についてはCSR報告書を作成しております。

 また、当社は「ディスクロージャーポリシー」を制定しており、IRを「財務、コミュニケーション、マーケティングおよび適用対象となる各法律・規則へのコンプライアンスを統合して、企業と市場等との間に公平且つ適正な方法で双方向のコミュニケーションを効果的に行わせる戦略的な経営責務」と定義づけ、公平且つ詳細な開示を行うことに努めております。

 

⑤ その他コーポレート・ガバナンス体制に関する事項

イ.買収防衛に関する事項

 当社は、株主構成上、大株主の保有比率が高く、現時点では敵対的買収の危険性は低いと考え、具体的な買収防衛策を講じておりませんが、敵対的買収に対する有効な対策およびその必要性については適宜検討してまいります。

 

ロ.親会社からの独立性確保に関する考え方

 当社取締役のうち4名が親会社の出身者でありますが、取締役は当社の企業価値向上を図るべく業務執行を監督する立場であり、具体的な業務執行は、執行役員の判断のもと自主独立した意思決定を行い、事業を運営しております。また、当社の営業取引における親会社等のグループ会社への依存度は低く、そのほとんどは一般消費者もしくは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっております。また「当社及びその親会社・子会社・関連会社間における取引及び業務の適正に関する規程」を制定し、親会社等との取引において、第三者との取引または 類似取引に比べて不当に有利または不利であることが明らかな取引の禁止や、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止などを敢えて明確に定めております。

 このような諸施策により、事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しております。

 

 

⑥ 役員報酬等

 当連結会計年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。なお当社では、監査役は全員社外監査役であり、報酬のうち退職慰労金はございません。

 

イ.役員区分ごとの報酬等

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役(監査等委員を除く。)
(内社外取締役)

144

(―)

64

(―)

0

(―)

80

(―)

9

(4)

取締役(監査等委員)
(内社外取締役)

45

(45)

35

(35)

(―)

10

(10)

3

(2)

監査役
(内社外監査役)

13

(13)

13

(13)

(―)

(―)

4

(4)

合計

204

(59)

113

(49)

0

(―)

90

(10)

16

(10)

 

 

ロ.役員ごとの報酬等

氏名

報酬等の総額
(百万円)

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の総額(百万円)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

宮坂 学

130

取締役

提出会社

50

0

80

 

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。 

 

ハ.役員報酬等の決定方針

 当社は役員報酬等の決定方針等を社内規程にて定めております。監査等委員でない取締役の報酬につきましては、役位および担当職務に応じた基本額に各期の業績に対する貢献度等を勘案した業績評価を加算して決定しており、その決定は報酬委員会において、最高財務責任者が作成した取締役等の報酬等の案に基づいて、構成員の審議を経て決定しております。

 

⑦ 取締役の定数

 当社は、取締役を9名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって選任する旨、および、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑨ 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、2007年6月21日開催の当社定時株主総会において、取締役会決議により会社法第459条第1項各号に掲げる剰余金の配当等ができる旨の定款変更を行っております。

 

⑩ 自己株式取得の決定機関

 当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。また、上記のほか、2007年6月21日開催の当社定時株主総会において、会社法第459条第1項各号に関する取締役会決議ができる旨の定款変更を行っておりますので、これによる自己株式の取得も可能となっております。

 

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。

 

⑫ 責任限定契約の内容の概要

 当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各非業務執行取締役のいずれも100万円または法令に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。

 

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する方針であります。
 この方針に基づき、「企業行動憲章」において反社会的勢力との隔絶を明記しているほか、「コンプライアンスプログラム」を制定し、反社会的勢力と少しでも関係したり、反社会的勢力の活動を助長してはならない旨を明確に定め、反社会的勢力との関係拒絶を徹底しております。また、マニュアルの整備やその周知徹底、教育研修等を行うほか、所管警察署等の諸官庁や弁護士等の外部専門機関との連携を図っております。さらに「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報の収集を行っており、万一に備えた体制の強化に努めております。

 

⑭ 取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査等委員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑮ 株式の保有状況

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 銘柄数           10銘柄
 貸借対照表計上額の合計額 16,275百万円

 

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

 (前連結会計年度)

  特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

 CRITEO S.A.

620,844

2,946

出資を通じた協業によりヤフーのサービスを強化し、利益の最大化を目指すため

㈱オールアバウト

2,669,400

1,924

同上

㈱セプテーニ・ホールディングス

1,400,000

1,407

同上

㈱サイネックス

648,000

1,248

同上

㈱アイスタイル

1,461,600

1,179

同上

㈱セブン&アイ・ホールディングス

203,130

1,026

同上

㈱ベクター

1,351,100

899

同上

㈱クレオ

1,100,000

412

同上

アイティメディア㈱

261,600

359

同上

㈱ブロードバンドタワー

1,304,500

327

同上

オリコン㈱

87,900

28

同上

 

(注)1 上記のうち、オリコン(株)を除く銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。

  2 当社は、みなし保有株式を保有しておりません。

 

 (当連結会計年度)

  特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

㈱アイスタイル

5,846,400

5,852

出資を通じた協業によりヤフーのサービスを強化し、利益の最大化を目指すため

㈱セプテーニ・ホールディングス

1,400,000

3,882

同上

 CRITEO S.A.

620,844

2,897

同上

㈱オールアバウト

2,669,400

1,153

同上

アイティメディア㈱

784,800

786

同上

㈱サイネックス

648,000

563

同上

㈱ベクター

1,351,100

466

同上

㈱クレオ

1,100,000

418

同上

㈱ブロードバンドタワー

1,304,500

236

同上

オリコン㈱

87,900

19

同上

 

(注)1 上記のうち、オリコン(株)を除く銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。

  2 当社は、みなし保有株式を保有しておりません。

 

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

264

181

連結子会社

92

2

101

1

合計

356

2

283

1

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

 

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 

監査報酬の決定方針は定めておりません。