種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 24,160,000,000 |
計 | 24,160,000,000 |
(注)2013年5月17日開催の取締役会決議および2013年6月20日開催の第18回定時株主総会決議により、2013年10月1日付株式分割に伴う定款変更が行われ、発行済株式総数は23,918,400,000株増加し、24,160,000,000株となっております。
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,694,900,600 | 5,694,918,100 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 5,694,900,600 | 5,694,918,100 | ― | ― |
(注)1. 2013年5月17日開催の取締役会決議および2013年6月20日開催の第18回定時株主総会決議により、2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2. 提出日現在の発行数には、2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2004年度第1回新株予約権
(2004年6月17日株主総会の特別決議に基づき2004年7月29日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 185 | 185 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 296,000 | 296,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 653 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2006年6月18日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 653 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2004年度第2回新株予約権
(2004年6月17日株主総会の特別決議に基づき2004年11月1日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 42 | 42 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,600 | 33,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 625 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2006年6月18日~ 2014年6月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 625 資本組入額 313 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2004年度第3回新株予約権
(2004年6月17日株主総会の特別決議に基づき2005年1月28日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 26 | 26 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,800 | 20,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 654 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2006年6月18日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 654 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2004年度第4回新株予約権
(2004年6月17日株主総会の特別決議に基づき2005年5月12日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 31 | 31 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,400 | 12,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 606 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2006年6月18日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 606 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2005年度第1回新株予約権
(2005年6月17日株主総会の特別決議に基づき2005年7月28日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 432 | 432 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 172,800 | 172,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 585 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2007年6月18日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 585 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2005年度第2回新株予約権
(2005年6月17日株主総会の特別決議に基づき2005年11月1日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 42 | 42 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,400 | 8,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 620 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2007年6月18日~ 2015年6月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 620 資本組入額 310 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2005年度第3回新株予約権
(2005年6月17日株主総会の特別決議に基づき2006年1月31日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 82 | 82 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,400 | 16,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 795 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2007年6月18日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 795 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
2005年度第4回新株予約権
(2005年6月17日株主総会の特別決議に基づき2006年5月2日発行)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 61 | 61 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,100 | 6,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 680 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2007年6月18日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 680 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役および従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めたところによる。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的たる株式の数についてのみ行われ、当該時点で発行されていない新株予約権については、株式分割の場合は当該調整を行わないものとし、株式併合の場合は当該調整を行うものとする。調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行する場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うことができるものとする。
3 1株当たりの払込みをすべき金額(以下「払込金額」)は、当社が株式分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行する場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
2006年度第1回新株予約権
(2006年8月23日取締役会の決議に基づき2006年9月6日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 3,461 | 3,459 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 346,100 | 345,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 472 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年8月24日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 472 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2006年度第2回新株予約権
(2006年10月23日取締役会の決議に基づき2006年11月6日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 190 | 190 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,000 | 19,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 448 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年10月24日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 448 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2006年度第3回新株予約権
(2007年1月24日取締役会の決議に基づき2007年2月7日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 226 | 226 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,600 | 22,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 475 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年1月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 475 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議でなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引が、新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの行使価額((注)5記載の調整を行う場合は調整後の1株当たりの行使価額)の2分の1を継続して1年間下回るときは、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的となる株式の数についてのみ行われるものとし、また、当該時点で発行されていない新株予約権については、株式の分割の場合は当該調整を行わず、株式の併合の場合は当該調整を行うものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 | = | 調整前 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2007年度第1回新株予約権
(2007年4月24日取締役会の決議に基づき2007年5月8日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 453 | 453 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,300 | 45,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 455 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年4月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 455 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2007年度第2回新株予約権
(2007年7月24日取締役会の決議に基づき2007年8月7日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 3,924 | 3,852 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 392,400 | 385,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 404 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年7月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 404 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的となる株式の数についてのみ行われるものとし、また、当該時点で発行されていない新株予約権については、株式の分割の場合は当該調整を行わず、株式の併合の場合は当該調整を行うものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権、新株予約権証券および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2007年度第3回新株予約権
(2007年10月24日取締役会の決議に基づき2007年11月7日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 655 | 655 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 65,500 | 65,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 512 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年10月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 512 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2007年度第4回新株予約権
(2008年1月30日取締役会の決議に基づき2008年2月13日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 614 | 605 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,400 | 60,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 475 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年1月31日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 475 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2008年度第1回新株予約権
(2008年4月25日取締役会の決議に基づき2008年5月9日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,165 | 1,160 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 116,500 | 116,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 518 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年4月26日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 518 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2008年度第2回新株予約権
(2008年7月25日取締役会の決議に基づき2008年8月8日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 5,420 | 5,414 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 542,000 | 541,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 406 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年7月26日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 406 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2008年度第3回新株予約権
(2008年10月24日取締役会の決議に基づき2008年11月7日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 245 | 240 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,500 | 24,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 340 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年10月25日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 340 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2008年度第4回新株予約権
(2009年1月27日取締役会の決議に基づき2009年2月10日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 213 | 208 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,300 | 20,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 324 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年1月28日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 324 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2009年度第1回新株予約権
(2009年4月28日取締役会の決議に基づき2009年5月12日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 384 | 381 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,400 | 38,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 269 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年4月29日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 269 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2009年度第2回新株予約権
(2009年7月28日取締役会の決議に基づき2009年8月11日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 5,231 | 5,203 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 523,100 | 520,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 307 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年7月29日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 307 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2009年度第3回新株予約権
(2009年10月27日取締役会の決議に基づき2009年11月10日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 97 | 96 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,700 | 9,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 288 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年10月28日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 288 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2009年度第4回新株予約権
(2010年1月27日取締役会の決議に基づき2010年2月10日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 373 | 371 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,300 | 37,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 321 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年1月28日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 321 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2010年度第1回新株予約権
(2010年4月27日取締役会の決議に基づき2010年5月11日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 519 | 517 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,900 | 51,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 359 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年4月28日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 359 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2010年度第2回新株予約権
(2010年7月27日取締役会の決議に基づき2010年8月10日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 6,183 | 6,174 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 618,300 | 617,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 347 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年7月28日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 347 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2010年度第3回新株予約権
(2010年10月22日取締役会の決議に基づき2010年11月5日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 246 | 244 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,600 | 24,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 289 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年10月23日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 289 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2010年度第4回新株予約権
(2011年1月25日取締役会の決議に基づき2011年2月8日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 478 | 472 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 47,800 | 47,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 312 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年1月26日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 312 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2011年度第1回新株予約権
(2011年5月20日取締役会の決議に基づき2011年6月3日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 457 | 443 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,700 | 44,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 280 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年5月21日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 280 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2011年度第2回新株予約権
(2011年7月22日取締役会の決議に基づき2011年8月5日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 6,809 | 6,807 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 680,900 | 680,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 277 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年7月23日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 277 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2011年度第3回新株予約権
(2011年11月2日取締役会の決議に基づき2011年11月16日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 795 | 788 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 79,500 | 78,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 253 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年11月3日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 253 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
2011年度第4回新株予約権
(2012年2月3日取締役会の決議に基づき2012年2月17日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 459 | 448 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,900 | 44,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 249 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年2月4日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 249 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株引受権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2012年度第1回新株予約権
(2012年5月2日取締役会の決議に基づき2012年5月16日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 1,787 | 1,787 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 178,700 | 178,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 254 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年5月3日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 254 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の計算により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2012年度第2回新株予約権
(2013年1月29日取締役会の決議に基づき2013年3月1日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 247,400 | 247,400 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,740,000 | 24,740,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 324 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年7月1日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 326.72 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2014年3月期から2019年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期(以下、「達成期」という。)に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が2,500億円を超過した場合
達成期:2016年3月期まで 行使可能割合:20%
達成期:2017年3月期 行使可能割合:14%
達成期:2018年3月期 行使可能割合:8%
達成期:2019年3月期 行使可能割合:2%
(b) 営業利益が3,300億円を超過した場合
達成期:2016年3月期まで 行使可能割合:80%
達成期:2017年3月期 行使可能割合:56%
達成期:2018年3月期 行使可能割合:32%
達成期:2019年3月期 行使可能割合:8%
(2) 新株予約権者は、上記(a)または(b)の条件を充たす前に、2014年3月期から2019年3月期のいずれかの期の営業利益が1,750億円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記(1)に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。
(3) 上記(1)および(2)における営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(4) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(4)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(6) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(7) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2013年度第1回新株予約権
(2013年4月25日取締役会の決議に基づき2013年5月17日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 97,280 | 96,250 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,728,000 | 9,625,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 493 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年7月1日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 498.54 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2014年3月期から2019年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 営業利益が2,500億円を超過した場合 : 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が3,300億円を超過した場合 : 行使可能割合:80%
(2) 新株予約権者は、上記(a)または(b)の条件を充たす前に、2014年3月期から2019年3月期のいずれかの期の営業利益が1,800億円を下回った場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記(1)に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降新株予約権を行使することができない。
(3) 上記(1)および(2)における営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(4) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(4)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(6) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(7) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2013年度第2回新株予約権
(2013年10月25日取締役会の決議に基づき2013年11月19日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 255,000 | 255,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,500,000 | 25,500,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 514 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年7月1日~ | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 515.34 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)2参照 | 同左 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2015年3月期から2019年3月期までのいずれかの期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が3,300億円を超過した場合に、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(2) 上記(1)における営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(3)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(5) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(6) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
2014年度第1回新株予約権
(2014年4月25日取締役会の決議に基づき2014年5月26日割当)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | ― | 19,500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 1,950,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 492 |
新株予約権の行使期間 | ― | 2015年7月1日~ |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | ― | 発行価格 493.20 |
新株予約権の行使の条件 | ― | (注)1参照 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | (注)2参照 |
(注) 1 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2015年3月期から2019年3月期までのいずれかの期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が3,300億円を超過した場合に、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(2) 上記(1)における営業利益の判定において、会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、付与時から行使時まで継続して当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職等、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が新株予約権の権利行使期間開始後に死亡した場合、上記(3)の規定にかかわらず、相続人は、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
(5) 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはならない。
(6) 新株予約権者は、各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権の取得条項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)1に定める条件により、新株予約権の全部又は一部の権利を行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。ただしこの取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
4 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとする。調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数×分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額での株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で対象株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の対象株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・併合・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 |
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2009年4月~ | 10,929 | 58,118,909 | 76 | 7,521 | 76 | 2,602 |
2010年4月~ | 58,385 | 58,177,294 | 404 | 7,925 | 404 | 3,006 |
2011年4月~ | 6,946 | 58,184,240 | 33 | 7,959 | 33 | 3,040 |
2012年4月~ | 13,123 | 58,197,363 | 78 | 8,037 | 78 | 3,118 |
2013年3月29日 (注)2 | △686,809 | 57,510,554 | ― | 8,037 | ― | 3,118 |
2013年4月~ | 7,843 | 57,518,397 | 165 | 8,203 | 165 | 3,284 |
2013年10月1日 (注)3 | 5,694,321,303 | 5,751,839,700 | ― | 8,203 | ― | 3,284 |
2013年10月~ | 301,200 | 5,752,140,900 | 68 | 8,271 | 68 | 3,352 |
2014年3月28日 (注)2 | △57,240,300 | 5,694,900,600 | ― | 8,271 | ― | 3,352 |
(注)1. ストックオプション(新株予約権等を含む)の権利行使による増加であります。
2. 自己株式の消却による減少であります。
3. 2013年10月1日付で普通株式1株を100株に株式分割いたしました。
4. 2014年4月1日から2014年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が17,500株、資本金が4百万円、資本準備金が4百万円増加しております。
2014年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府および地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 52 | 61 | 591 | 549 | 110 | 130,037 | 131,400 | ― |
所有株式数(単元) | ― | 2,602,604 | 240,397 | 24,556,321 | 26,862,965 | 1,472 | 2,685,126 | 56,948,885 | 12,100 |
所有株式数の割合(%) | ― | 4.6 | 0.4 | 43.1 | 47.2 | 0.0 | 4.7 | 100.0 | ― |
(注)1. 自己株式(当社保有分)1,000,000株(単元数10,000個)は、「個人その他」に含まれております。
2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が27,100株(単元数271個)含まれております。
3. 2013年5月17日開催の取締役会決議および2013年6月20日開催の第18回定時株主総会決議により、2013年10月1日付をもって1単元の株式数を100株とする単元株制度に変更しております。
2014年3月31日現在
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注) 上記のうち、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)、日本マスタートラスト信託銀行(株)、資産管理サービス信託銀行(株)の所有する株式数は、すべて信託業務に係るものです。
|
|
| 2014年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,000,000 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 16,800 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,693,871,700 | 56,938,717 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 12,100 | ― | ― |
発行済株式総数 | 5,694,900,600 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 56,938,717 |
|
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27,100株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数271個が含まれております。
2014年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都港区赤坂 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.0 |
(相互保有株式) | 大阪府大阪市中央区安土町 | 16,800 | ― | 16,800 | 0.0 |
計 | ― | 1,016,800 | ― | 1,016,800 | 0.0 |
① 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、2001年改正の旧商法第280条ノ20および旧商法280条ノ21の規定に基づき、当社ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを2004年6月17日および2005年6月17日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2004年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員78名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2004年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員22名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2004年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員17名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2004年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員20名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2005年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員100名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2005年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員13名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2005年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員33名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2005年6月17日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員32名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
(注) 付与対象者の区分および人数につきましては、2014年5月31日現在の人数を記載しております。
② 当社は、会社法に基づくストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2006年8月23日、2006年10月23日、2007年1月24日、2007年4月24日、2007年7月24日、2007年10月24日、2008年1月30日、2008年4月25日、2008年7月25日、2008年10月24日、2009年1月27日、2009年4月28日、2009年7月28日、2009年10月27日、2010年1月27日、2010年4月27日、2010年7月27日、2010年10月22日、2011年1月25日、2011年5月20日、2011年7月22日、2011年11月2日、2012年2月3日、2012年5月2日、2013年1月29日、2013年4月25日、2013年10月25日および2014年4月25日の取締役会において決議されたもの、ならびに会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを2007年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2006年8月23日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員89名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2006年10月23日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員29名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2007年1月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員43名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2007年4月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員44名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2007年7月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員132名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2007年10月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員92名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2008年1月30日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員89名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2008年4月25日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員158名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2008年7月25日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員214名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2008年10月24日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員87名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2009年1月27日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員89名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2009年4月28日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員68名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2009年7月28日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員306名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2009年10月27日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員43名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2010年1月27日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員80名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2010年4月27日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員124名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2010年7月27日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員216名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2010年10月22日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員91名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2011年1月25日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員94名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2011年5月20日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員148名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2011年7月22日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役および従業員213名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2011年11月2日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員251名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2012年2月3日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員105名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2012年5月2日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員43名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2013年1月29日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社および当社子会社の取締役および従業員53名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2013年4月25日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員1,724名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2013年10月25日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社および当社子会社の取締役および従業員98名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
決議年月日 | 2014年4月25日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社従業員4名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | 同上 |
(注) 付与対象者の区分および人数につきましては、2014年5月31日現在の人数を記載しております。
決議年月日 | 2007年6月21日 |
付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 1,000,000株を各事業年度における総株数の上限とする。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後10年間を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。 |
新株予約権の行使の条件 | 権利行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役および従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 |
(注)1. 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。
2. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
1株当たりの価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価格とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他1株当たりの価額の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。
3. 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会(2013年10月25日決議)での決議状況 | 60,000,000 | 30,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 57,240,300 | 29,999,981,116 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 2,759,700 | 18,884 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 4.6 | 0.0 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 4.6 | 0.0 |
該当事項はありません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数 | 処分価額の | 株式数 | 処分価額の | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | 57,240,300 | 29,846 | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― |
当社は株主の皆様への利益還元を重点課題としております。その基本方針として、企業体質強化および将来の事業展開のための内部留保を中心に据えながら、毎期確実な利益を生み出すように努め、その業績に応じた弾力的な利益還元も同時に実施してまいります。
当社の剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。また、当社の剰余金の配当は期末配当による原則年1回の配当を基本とするとともに、その他会社法第459条第1項各号に定める事項による配当については、経営環境等を勘案の上、取締役会にて機動的に実施を検討してまいります。
当期の期末配当金につきましては、連結当期純利益の20%程度を配当性向の目処とし、2014年5月16日開催の取締役会決議により、1株当たり4.43円とさせていただきました。これにより配当金総額は252億円となりました。
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 |
最高(円) | 36,150 | 38,500 | 29,980 | 45,450 | 58,500 |
最低(円) | 24,260 | 25,250 | 21,910 | 21,650 | 39,800 |
(注)1. 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
2. ※は、株式分割(2013年10月1日、1:100)による権利落ち後の株価であります。
月別 | 2013年 | 11月 | 12月 | 2014年 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 583 | 503 | 596 | 668 | 663 | 644 |
最低(円) | 456 | 427 | 485 | 576 | 542 | 488 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 宮 坂 学 | 1967年11月11日生 | 1991年4月 1997年6月 | ㈱ユー・ピー・ユー入社 当社入社 | (注)4 | 109,900 |
2002年1月 | 当社メディア事業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長就任 | ||||||
2012年4月 2012年6月 2013年6月 | 当社最高経営責任者 執行役員就任 当社代表取締役社長就任(現任) ソフトバンク㈱取締役就任(現任) | ||||||
取締役会長 | ― | 孫 正 義 | 1957年8月11日生 | 1981年9月 | ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長就任 | (注)4 | ― |
1996年1月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | ||||||
2001年6月
2004年2月 2006年4月
2007年6月 2013年7月 | ビー・ビー・テクノロジー㈱(現ソフトバンクBB㈱)代表取締役社長就任 Sprint Corporation Chairman of the Board就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 宮 内 謙 | 1949年11月1日生 | 1977年2月 1984年10月
2000年6月 2006年4月
2006年10月
2007年6月
2007年6月 2010年11月 2012年6月 2013年1月 2013年4月 2013年6月 | ㈳日本能率協会入職 ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)入社 同社取締役就任 ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役執行役副社長兼COO就任 ソフトバンクテレコム㈱代表取締役副社長兼COO就任(現任) ソフトバンクモバイル㈱代表取締役副社長兼COO就任(現任) ソフトバンクBB㈱代表取締役副社長兼COO就任(現任) ㈱ウィルコム代表取締役社長就任 当社取締役就任 イー・アクセス㈱取締役就任(現任) ソフトバンク㈱代表取締役専務就任 同社代表取締役副社長就任(現任) | (注)4 | ― |
取締役 | ― | 今 井 康 之 | 1958年8月15日生 | 1982年4月 | 鹿島建設㈱入社 | (注)4 | ― |
2000年4月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
2007年10月 | ソフトバンクモバイル㈱執行役員就任 | ||||||
2008年4月 2009年5月
2009年6月
2011年6月 2012年6月 2012年6月
2012年6月 2013年12月 | ソフトバンクBB㈱常務執行役員就任 ソフトバンクモバイル㈱常務執行役員営業統括就任 ソフトバンクテレコム㈱取締役常務執行役員営業統括就任 ㈱ウィルコム取締役就任 当社取締役就任(現任) ソフトバンクモバイル㈱取締役専務執行役員就任(現任) ソフトバンクテレコム㈱取締役専務執行役員就任(現任) ㈱ウィルコム取締役専務執行役員 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | ケネス・ | 1949年6月20日生 | 1996年7月 | エキサイトアットホーム最高財務責任者就任 | (注)4 | ― |
2000年8月 | シーベルシステムズ・インク最高財務責任者就任 | ||||||
2004年7月 | コーネル大学理事会理事就任 | ||||||
2005年2月 | インフィネラ・インク取締役就任(現任) | ||||||
2006年11月 | デクステラ・インク最高財務責任者就任 | ||||||
2007年9月 | フォーティネット・インク最高財務責任者就任 | ||||||
2010年8月 | NXPセミコンダクターズ非常勤取締役就任(現任) | ||||||
2012年10月 2013年6月 | ヤフー・インク最高財務責任者就任(現任) 当社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 吉 井 伸 吾 | 1947年8月23日生 | 1971年4月 | 住友商事㈱入社 同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長就任 | (注)5 | ― |
2005年4月 | 同社常務執行役員兼情報産業事業部門長就任 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役常務執行役員就任 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 鬼 塚 ひ ろ み | 1952年4月19日生 | 1976年4月 2005年4月 2009年6月
2010年4月
2011年6月 2012年6月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | (注)5 | ― |
監査役 | ― | 佐 野 光 生 | 1956年12月25日生 | 1996年12月 | 当社監査役就任(現任) | (注)6 | ― |
1999年6月
2000年6月 | イー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券)取締役就任 | ||||||
監査役 | ― | 植 村 京 子 | 1961年7月22日生 | 1994年4月 | 大阪地方裁判所 判事補 | (注)6 | ― |
計 | 109,900 | ||||||
(注) 1 取締役の宮内謙、今井康之およびケネス・ゴールドマンは、社外取締役であります。
2 監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみ、佐野光生および植村京子は、社外監査役であります。
3 当社は、監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび植村京子を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2014年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の吉井伸吾および鬼塚ひろみの任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の佐野光生および植村京子の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 宮 坂 学 | 1967年11月11日生 | 1991年4月 1997年6月 | ㈱ユー・ピー・ユー入社 当社入社 | (注)4 | 109,900 |
2002年1月 | 当社メディア事業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長就任 | ||||||
2012年4月 2012年6月 2013年6月 | 当社最高経営責任者 執行役員就任 当社代表取締役社長就任(現任) ソフトバンク㈱取締役就任(現任) | ||||||
取締役会長 | ― | 孫 正 義 | 1957年8月11日生 | 1981年9月 | ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長就任 | (注)4 | ― |
1996年1月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | ||||||
2001年6月
2004年2月 2006年4月
2007年6月 2013年7月 | ビー・ビー・テクノロジー㈱(現ソフトバンクBB㈱)代表取締役社長就任 Sprint Corporation Chairman of the Board就任(現任) | ||||||
取締役 | 副社長 | 川 邊 健 太 郎 | 1974年10月19日生 | 1996年12月 1999年9月 1999年12月 2000年8月 2007年1月 2009年5月 2012年4月 2012年7月 2014年6月 | ㈲電脳隊取締役就任 ㈱電脳隊代表取締役社長就任 ピー・アイ・エム㈱取締役就任 当社入社、Yahoo!モバイル担当プロデューサー 当社Yahoo!ニュースプロデューサー ㈱GyaO代表取締役就任 当社最高執行責任者 執行役員兼メディア事業統括本部長就任 当社副社長 最高執行責任者(現任)兼メディアサービスカンパニー長 当社取締役副社長就任(予定) | (注)4 | 21,300 |
取締役 | 最高財務 | 大 矢 俊 樹 | 1969年12月16日生 | 1992年4月 1994年3月 1999年10月 2003年2月 2005年6月 2006年6月 2011年4月 2012年4月
2014年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 ソフトバンク・インベストメント㈱(現SBIホールディングス㈱)入社 当社入社 ㈱クレオ取締役就任 同社取締役兼最高財務責任者就任 同社代表取締役就任 当社最高財務責任者 執行役員就任(現任) 当社取締役最高財務責任者就任(予定) | (注)4 | 13,200 |
取締役 | ― | 宮 内 謙 | 1949年11月1日生 | 1977年2月 1984年10月
2000年6月 2006年4月 2006年10月 2007年6月
2007年6月
2012年6月 2013年1月 2013年4月 2013年6月 | ㈳日本能率協会入職 ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)入社 同社取締役就任 ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役執行役副社長兼COO就任 ソフトバンクテレコム㈱代表取締役副社長兼COO就任(現任) ソフトバンクモバイル㈱代表取締役副社長兼COO就任(現任) ソフトバンクBB㈱代表取締役副社長兼COO就任(現任) ㈱ウィルコム代表取締役社長就任 当社取締役就任(現任) イー・アクセス㈱取締役就任(現任) ソフトバンク㈱代表取締役専務就任 同社代表取締役副社長就任(現任) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 今 井 康 之 | 1958年8月15日生 | 1982年4月 | 鹿島建設㈱入社 | (注)4 | ― |
2000年4月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
2007年10月 | ソフトバンクモバイル㈱執行役員就任 | ||||||
2008年4月 2009年5月
2009年6月
2011年6月 2012年6月 2012年6月
2012年6月 2013年12月 | ソフトバンクBB㈱常務執行役員就任 ソフトバンクモバイル㈱常務執行役員営業統括就任 ソフトバンクテレコム㈱取締役常務執行役員営業統括就任 ㈱ウィルコム取締役就任 当社取締役就任(現任) ソフトバンクモバイル㈱取締役専務執行役員就任(現任) ソフトバンクテレコム㈱取締役専務執行役員就任(現任) ㈱ウィルコム取締役専務執行役員 | ||||||
取締役 | ― | ケネス・ | 1949年6月20日生 | 1996年7月 2000年8月 2004年7月 2005年2月 2006年11月 2007年9月 2010年8月 2012年10月 2013年6月 | エキサイトアットホーム最高財務責任者就任 シーベルシステムズ・インク最高財務責任者就任 コーネル大学理事会理事就任 インフィネラ・インク取締役就任(現任) デクステラ・インク最高財務責任者就任 フォーティネット・インク最高財務責任者就任 NXPセミコンダクターズ非常勤取締役就任(現任) ヤフー・インク最高財務責任者就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)4 | ― |
監査役 | ― | 吉 井 伸 吾 | 1947年8月23日生 | 1971年4月 2003年4月 2005年4月 2007年4月
2008年4月 2008年6月 | 住友商事㈱入社 同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長就任 同社常務執行役員兼情報産業事業部門長就任 同社代表取締役常務執行役員就任 同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長就任 同社代表取締役 社長付就任 当社監査役就任(現任) | (注)5 | ― |
監査役 | ― | 鬼 塚 ひ ろ み | 1952年4月19日生 | 1976年4月 2005年4月 2009年6月 2010年4月
2011年6月 2012年6月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | (注)5 | ― |
監査役 | ― | 佐 野 光 生 | 1956年12月25日生 | 1996年12月 | 当社監査役就任(現任) | (注)6 | ― |
1999年6月
2000年6月 | イー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券)取締役就任 | ||||||
監査役 | ― | 植 村 京 子 | 1961年7月22日生 | 1994年4月 | 大阪地方裁判所 判事補 | (注)6 | ― |
計 | 144,400 | ||||||
(注) 1 取締役の宮内謙、今井康之およびケネス・ゴールドマンは、社外取締役であります。
2 監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみ、佐野光生および植村京子は、社外監査役であります。
3 当社は、監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび植村京子を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の吉井伸吾および鬼塚ひろみの任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の佐野光生および植村京子の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社はコーポレート・ガバナンスを「中長期的な企業価値の増大」を図るために必要不可欠な機能と位置付け、以下の体制により、適正かつ効率的な企業経営を行っております。また当社では会社の執行部門からの独立性を確保するため、監査役4名全員を社外監査役で構成しているほか、経営の意思決定、業務執行の監督(取締役会)と業務執行(執行役員・カンパニー)を分離するなど意思決定の迅速化と経営監視機能を確保した現在の体制が当社において最善であると判断しております。
イ.取締役会
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および処分、重要な組織および人事に関する意思決定、ならびに当社および子会社の業務執行の監督を行っております。
当社では、会社の戦略的かつ迅速な経営を実現し、競争力を維持・強化するためにカンパニー制を導入し、経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と、業務執行(執行役員・カンパニー)を分離し役割分担の明確化を図っております。
取締役会の意思決定を要する重要事項については、執行役員会議や各種会議で事前審議を行っております。また、執行役員会議は、執行役員会議規程に基づき当社およびグループ各社に関する重要事項の審議を行っております。
監査役会は4名で構成され、全員が社外監査役で内2名が常勤であり、各監査役は監査役会が策定した監査計画に従って監査しております。また佐野光生監査役は、公認会計士であり、財務・会計に関する知見を有しております。
各監査役は、業務活動の全般にわたり、方針、計画、手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法令遵守状況等につき、取締役会、執行役員会議への出席、重要な書類の閲覧、子会社の調査などを通じた監査を行い、これらの結果を監査役会に報告しております。また監査役会では、会計監査人から監査方法とその結果のほか、内部監査室より内部監査方法とその結果についても報告を受けております。これらに基づき、監査役会は定期的に常勤取締役に対し、監査役会としての意見を表明しております。
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。また、当社の法務部門に加え、経営の透明性とコンプライアンスの確立のため、法律顧問として3つの法律事務所と契約を結び、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制としております。
2014年3月期における財務諸表監査の体制は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数および所属する監査法人
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | |
指定有限責任社員 | 中山 一郎 | 有限責任監査法人トーマツ |
朽木 利宏 | ||
※ 継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 16名
内部監査体制をより一層強化するため、社長直属の組織として設置しております内部監査室は、21名で構成されております。当室では、業務全体にわたる内部監査を継続的に実施し、業務の改善に向けた具体的な助言と勧告を行っております。また、当社および当社子会社の内部統制システムの構築と運用の徹底を主導し、内部統制の文書化を推進するとともに、職務の執行の適正性ならびに効率性に関して全社的な評価と改善指導を行います。実際の業務遂行は、被監査部門等の協力を得て広範な業務遂行が可能な仕組みを作っております。
なお内部監査室では、監査役会にて定期的に業務報告を行うほか、必要に応じて監査法人との連携を図っております。
ホ.アドバイザリーボード
当社では、事業の運営や新規サービスの開始など重要な検討課題が発生した場合において、大学教授など学界、経済界の有識者に委員として出席を依頼する「アドバイザリーボード」を必要に応じて開催し、広く社外の意見を経営に反映しております。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)「企業行動憲章」および「コンプライアンスプログラム」を定めており、法令遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。
(2)コンプライアンスを統括する部門(コンプライアンス統括部門)を社長室長に所管させ、全社的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努め、コンプライアンス上の問題を発見した場合には速やかな是正措置を講ずることができるようにしております。また、コンプライアンスの状況について定期的に取締役および監査役に報告しております。
(3)コンプライアンスホットラインにより、直接、取締役、監査役が報告・通報を受けたり、あるいは、匿名で社外の弁護士が報告・通報を受けることができる仕組を用意しており情報の確保に努めております。報告・通報を受けた場合、コンプライアンス統括部門がその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ、決定し、全社的に再発防止策を実施させます。特に、取締役または監査役自身のコンプライアンスに関する事由等重要な問題は直ちに取締役、監査役に報告するとともに取締役会に付議し、審議を求めます。
(4)コンプライアンス統括部門、内部監査部門および監査役は、日頃から連携のうえ、全社のコンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無の調査に努め、これに基づきコンプライアンス統括部門および内部監査部門が、セミナーの実施の社内の啓発活動を実施しております。
(5)使用人の法令・定款違反については社長室長から賞罰委員会に報告のうえ処分を求め、役員の法令・定款違反については監査役に報告のうえ、取締役会に具体的な措置等を答申します。
(6)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の防止に努めております。
(1)「文書保存管理規程」を定めており、これにより、株主総会議事録、取締役会議事録および稟議書等の会社の重要な意思決定にかかる文書、会計帳簿、計算書類および伝票等の業務執行に係る記録文書の保存期間、保存場所を定めたうえで保管し、いつでも取締役、監査役が閲覧できるようになっております。
(2)いかなる事項がいかなる職位の者によって決裁されることになっているかについては「職務分掌・権限規程」によって明確化されており、さらに当該決裁がなされたことがいかなる証憑において記録されるべきかについても定められております。「稟議規程」では稟議に関するルールを明確にしており、稟議書フォーマットは、取締役が十分な情報をもとに適切な判断を行えるような記述を行うことができる書式としております。
(1)当社の事業に関するリスクの把握、管理および対応について体系的に定める「リスク管理規程」を定めております。また、リスクの把握状況、評価については定期的にリスク情報として開示しております。
(2)大規模災害が発生した場合を想定した事業継続のために非常災害対策指針を作成しております。
(3)リスクが顕在化し事故等が発生した場合に備えて事故ゼロ事務局が管理運営する事故報告システムが整備されており、これによって素早く報告、対応および再発防止等がなされることとされています。
(4)情報セキュリティ活動を主導するため、情報セキュリティ統括組織を設置し、あわせて最高セキュリティ責任者(CSO)を任命しています。情報セキュリティ統括組織は、「情報セキュリティ規程群」を定め、情報資産の取扱基準を定めるとともにその周知、教育を行っております。また、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定を取得しております。
(1)「職務分掌・権限規程」に基づく、職務権限および意思決定ルールにより、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にするとともに、「取締役会規程」「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限および手続を明確にしております。
(2)執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図っております。
(3)取締役、監査役および執行役員等で構成される「執行役員会議」を開催し、執行役員会議規程に基づき重要事項について協議・検討を経たうえで適切な意思決定がなされる仕組としております。また、「執行役員会議」に付議される事項以外についても必要に応じて取締役および執行役員等を構成員とする各種会議を開催し、協議、検討や情報共有を行っております。
(4)事業計画や予算を策定し、全社および各部署の目標を定め、これに基づき管理しております。
(5)目標業績評価制度を通じて取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め浸透を図るとともに、目標達成に向けて各使用人が行うべき具体的な目標を定め、その達成度に応じた業績評価を行っております。
(6)内部監査部門を設置し、職務の執行の効率性、有効性に関する全社的評価や改善活動を継続的に実施しております。
(1)当社グループに共通の企業行動憲章を定め、取締役・使用人一体となった遵守意識の醸成を図っております。
(2)親子会社間の独立性の確保等のため「当社およびその親会社・子会社・関連会社間における取引および業務の適正に関する規程」を定めております。
(3)当社グループの役職員を対象にコンプライアンス研修を実施しております。
(4)「関係会社管理規程」を定め、一定の事項について取締役会決議前に当社の関係会社管理担当部門に承認を求め、または報告することを義務づけております。また、重要な意思決定にかかる事項については当社コンプライアンス統括部門の審査を経ることとしております。
(5)当社グループ企業に監査役を派遣する等の方法により、内部統制体制に関する監査を実施しております。
(6)当社グループ企業ごとに当社の採用する内部統制システムを模して内部統制環境を整備するよう当社の関係会社管理担当部門が指導しております。
(7)グループ通報制度を設け、当社グループの役職員が社外の弁護士に直接通報できる制度を設けております。
「監査役の監査体制の確保に関する規程」に基づき、監査役業務室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を設置しております。また監査役が希望する場合には監査役自らまたは監査役会が直接監査役の職務を補助する者を雇用等する体制になっております。なお、監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該補助者への指揮・命令は監査役が行うものとし、補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役の同意を得なければならないものとしております。
取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告しております。
(1)当社グループに関する重要事項
(2)内部統制システムの構築・運用の状況
(3)会社に著しい損害、影響を及ぼす恐れのある事項
(4)法令・定款違反事項
(5)コンプライアンス体制の運用およびコンプライアンスホットライン通報状況
(6)内部監査部門による監査結果
(7)上記のほか、監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
チ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会または常勤監査役が必要と認めた場合、取締役および使用人にヒヤリングを実施する機会を設けております。また、監査法人や重要な子会社の内部監査部門との定期的な会合を設けるとともに、監査役は「執行役員会議規程」に従い当社の取締役および執行役員等からなる「執行役員会議」に出席することとしており、その他のいかなる会議についても監査役が希望すれば出席できる体制になっております。
③ 社外取締役および社外監査役
イ.社外取締役との関係ならびに企業統治において果たす機能と役割
この有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であります。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、取締役および執行役員の業務執行に対する監督機能の強化を図るため社外取締役を選任しております。
宮内謙取締役は当社の親会社であるソフトバンク(株)の代表取締役副社長を兼務しております。また、ソフトバンク(株)の子会社であるソフトバンクBB(株)の代表取締役副社長兼COO、ソフトバンクテレコム(株)の代表取締役副社長兼COO、ソフトバンクモバイル(株)の代表取締役副社長兼COOを兼務しております。今井康之取締役は、ソフトバンク(株)の子会社であるソフトバンクテレコム(株)の取締役専務執行役員、ソフトバンクモバイル(株)の取締役専務執行役員を兼務しております。宮内謙取締役が代表取締役副社長兼COOを兼務するソフトバンクBB(株)と当社との間には、Yahoo! BBサービスに関する包括的業務提携契約に基づき、広告・宣伝、加入申込代行、代金回収代行などの業務提携関係があります。また、当社は、宮内謙取締役が代表取締役会長を兼務するソフトバンク コマース&サービス(株)より当社サービスの提供等のために利用するサーバー等を購入しております。また、当社は、宮内謙取締役が代表取締役副社長兼COO、今井康之取締役が取締役専務執行役員を兼務するソフトバンクモバイル(株)から広告出稿を受けているほか、同社および、宮内謙取締役が代表取締役副社長兼COO、今井康之取締役が取締役専務執行役員を兼務するソフトバンクテレコム(株)が提供する通信サービスを利用しております。
宮内謙取締役はソフトバンクモバイル(株)など当社の事業と密接に関わる企業の最高執行責任者であり、事業運営に関する有益な助言を得るために当社が招聘しております。今井康之取締役はソフトバンクグループにおいて法人営業の統括責任者を務めており、営業推進や営業ノウハウなどに関する有益な助言を得るために当社が招聘しております。
ケネス・ゴールドマン取締役は、当社事業の根幹に関わる重要なライセンスの提供元、かつ大株主であるヤフー・インクのCFOであります。ケネス・ゴールドマン取締役は米国在住で、電話会議システムを利用して当社の取締役会に出席し、当社の事業その他の審議において助言を行い、決議に参加しております。ケネス・ゴールドマン取締役に対しては、英文の資料を準備するほか、適宜必要なサポートを行っております。また、ヤフー・インクとの間では定期的に訪問し合い(年2~3回)、事業環境の変化およびその根拠の確認や、事業の方向性の検討などを行っております。
ロ.社外監査役との関係ならびに企業統治において果たす機能と役割
当社の社外監査役は4名であります。当社では、会社の執行部門からの独立性を確保するため、創業以来一貫して監査役全員を社外監査役で構成しております。
当社では、過去に当社または子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないことを社外監査役の選任基準としております。また、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしております。
社外監査役は、監査役会が策定した監査計画に従って監査を行うほか、取締役会や執行役員会議などの重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、事業部・子会社の調査などを通じて監査を行っております。また社外監査役に対しては、「監査役の監査体制の確保に関する規程」に基づき、監査役の職務を補助する監査役業務室を設置しております。
吉井伸吾監査役は、商社のメディア事業などで要職を務めた経験を持ち、企業経営に関する幅広い知識と見識に基づき、常勤監査役として職務を適切に遂行していただいております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
鬼塚ひろみ監査役は、医用機器メーカーで要職を務めた経験を持ち、その職務を通じて培った豊富な経験と知識に基づき、監査役として職務を適切に遂行していただいております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
佐野光生監査役は、公認会計士であり、財務・会計に関する知見を有しており、当社親会社であるソフトバンク(株)の常勤監査役も務めております。経験、人格、見識ともに高く、当社監査役として適任であります。
植村京子監査役は、弁護士としての豊富な経験・実績および幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から当社のコンプライアンス体制および監査体制の充実に貢献していただいております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
なお、佐野光生監査役は当社親会社であるソフトバンク(株)の常勤監査役を務めております。そのほかには、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
当社では、創業以来一貫して、株主総会への株主の参加を容易にするため、他社の開催が多く重なる集中日を避けて開催しております。また、株主の事業理解を深めるため、株主総会招集通知のビジュアル化を図っているほか、より多くの株主が議決権を行使できるように、インターネットによる議決権行使や機関投資家向け議決権プラットフォームの利用も可能にしております。
個人投資家向けには、毎年6月に開催する株主総会の中で経営近況報告の時間を設け、企業の考え方、財務内容に加えて、直近の経営状態および中長期の成長戦略を、スライド等を使用して視覚的かつ詳細に説明し、当社についての理解をより深めていただくようにしております。さらに、当日のライブ中継および後日インターネットによるオンデマンド配信を実施し、当日参加できなかった個人投資家に対しても経営近況報告の内容を見ていただけるようにしております。上記に加え、株主の皆さまへ「四半期業績レポート」を作成・掲載し、当社に対する理解を深めていただくよう努めております。
アナリスト、機関投資家向けには、四半期毎に決算説明会を開催し、事業の詳細について説明を行っており、その状況をインターネットによるライブ中継でどなたでもご覧いただけるようにしているほか、後日オンデマンドで配信するなど、より多くの人々に理解していただけるよう、積極的な開示を行っております。また、四半期毎にアナリストやファンドマネジャーとの個別面談を約160件実施し、会社の成長戦略や経営情報について説明しております。
外国人投資家に対するIR活動としては、毎年、英語版アニュアルレポートを作成するほか、開示資料の大半を英文で作成しております。さらに、海外在住の投資家を訪問する「海外ロードショー」を北米・英国・アジアを中心に行っております。
IR資料に関しては、1997年の当社株式公開直後より、適時開示の観点から四半期財務情報の開示を実施しており、詳細な財務・業績の概況を開示しております。また、リスク情報についても、新たにリスク要因となる可能性があると考えられる事項が生じた際には、四半期財務情報の開示にあわせて開示いたします。これらの開示資料は過去分も含め、当社ホームページに掲載しております。当社のIRに関しては情報開示責任者に最高財務責任者を任命し、IR担当部門を設置しております。
当社は、「企業行動憲章」として当社の行動規範を明確に規定しております。ステークホルダーの立場を尊重し、企業の社会的責任を果たすことによって企業価値を高めたいと考えております。
このような考えのもと、インターネット企業として、インターネット社会の健全な発展に貢献するため、様々な社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。具体的な取組み内容についてはCSR報告書を作成しております。
また、当社は「ディスクロージャーポリシー」を制定しており、IRを「財務、コミュニケーション、マーケティングおよび適用対象となる各法律・規則へのコンプライアンスを統合して、企業と市場等との間に公平且つ適正な方法で双方向のコミュニケーションを効果的に行わせる戦略的な経営責務」と定義づけ、公平且つ詳細な開示を行うための社員全員に対するガイドラインとしております。
当社は、株主構成上、大株主の保有比率が高く、現時点では敵対的買収の危険性は低いと考え、具体的な買収防衛策を講じておりませんが、敵対的買収に対する有効な対策およびその必要性については適宜検討してまいります。
当社取締役のうち3名が親会社の出身者でありますが、取締役は当社の企業価値向上を図るべく業務執行を監督する立場であり、具体的な業務執行は、執行役員・カンパニー長の判断のもと自主独立した意思決定を行い、事業を運営しております。また、当社の営業取引における親会社等のグループ会社への依存度は低く、そのほとんどは一般消費者もしくは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっております。また「当社及びその親会社・子会社・関連会社間における取引及び業務の適正に関する規程」を制定し、親会社等との取引において、第三者との取引または 類似取引に比べて不当に有利または不利であることが明らかな取引の禁止や、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止などを改めて明確に定めております。
このような諸施策により、事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しております。
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。なお当社では、監査役は全員社外監査役であり、報酬のうち退職慰労金はございません。
イ.役員区分ごとの報酬等
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 100 | 43 | 1 | 55 | - | 2 名 |
監査役 | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 74 | 56 | - | 18 | - | 7 名 |
ロ.役員ごとの報酬等
氏名 | 報酬等の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
宮坂 学 | 100 | 取締役 | 提出会社 | 43 | 1 | 55 | - |
※連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
※連結子会社からの報酬等はございません。
ハ.役員報酬等の決定方針
当社は役員の報酬等の額の決定方針を定めております。取締役の報酬につきましては、役位および担当職務に応じた基本額に各期の業績に対する貢献度等を勘案した業績評価を加算して決定しており、その決定は取締役会の決議により一任を受けた代表取締役が行っております。監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって選任する旨、および、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、2007年6月21日開催の当社定時株主総会において、取締役会決議により会社法第459条第1項各号に掲げる剰余金の配当等ができる旨の定款変更を行っております。
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。また、上記のほか、2007年6月21日開催の当社定時株主総会において、会社法第459条第1項各号に関する取締役会決議ができる旨の定款変更を行っておりますので、これによる自己株式の取得も可能となっております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各取締役および各監査役のいずれも100万円または法令に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する方針であります。
この方針に基づき、「企業行動憲章」において反社会的勢力との隔絶を明記しているほか、「コンプライアンスプログラム」を制定し、反社会的勢力や団体と少しでも関係したり、反社会的勢力や団体の活動を助長してはならない旨を明確に定め、反社会的勢力との関係拒絶を徹底しております。また、マニュアルの整備やその周知徹底、教育研修等を行うほか、所管警察署等の諸官庁や弁護士等の外部専門機関との連携を図っております。さらに「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報の収集を行っており、万一に備えた体制の強化に努めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑮株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 20銘柄
貸借対照表計上額の合計額 40,017百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
GMOインターネット㈱ | 5,054,152 | 4,483 | 出資を通じた協業によりヤフーのサービスを強化し、利益の最大化を目指すため |
㈱オールアバウト | 26,694 | 1,385 | 同上 |
㈱アイスタイル | 1,461,600 | 1,012 | 同上 |
㈱ベクター | 1,351,100 | 763 | 同上 |
㈱セプテーニ・ホールディングス | 7,000 | 749 | 同上 |
㈱クレオ | 1,100,000 | 401 | 同上 |
㈱サイネックス | 648,000 | 324 | 同上 |
㈱ブロードバンドタワー | 2,609 | 173 | 同上 |
アイティメディア㈱ | 261,600 | 109 | 同上 |
オリコン㈱ | 2,400 | 81 | 同上 |
㈱いい生活 | 1,860 | 56 | 同上 |
(注)1 上記のうち、(株)いい生活を除く銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。
2 当社は、みなし保有株式を保有しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
CRITEO S.A. | 620,844 | 2,591 | 出資を通じた協業によりヤフーのサービスを強化し、利益の最大化を目指すため |
㈱セプテーニ・ホールディングス | 1,400,000 | 1,848 | 同上 |
㈱オールアバウト | 2,669,400 | 1,449 | 同上 |
㈱アイスタイル | 1,461,600 | 863 | 同上 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 203,130 | 801 | 同上 |
㈱ベクター | 1,351,100 | 693 | 同上 |
㈱サイネックス | 648,000 | 416 | 同上 |
㈱クレオ | 1,100,000 | 366 | 同上 |
㈱ブロードバンドタワー | 1,304,500 | 211 | 同上 |
アイティメディア㈱ | 261,600 | 161 | 同上 |
㈱Eストアー | 122,800 | 122 | 同上 |
オリコン㈱ | 169,100 | 71 | 同上 |
(注)1 上記のうち、オリコン(株)を除く銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。
2 当社は、みなし保有株式を保有しておりません。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 88 | 4 | 134 | 25 |
連結子会社 | 51 | 2 | 95 | 3 |
計 | 139 | 7 | 229 | 28 |
該当事項はありません。
当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に国際会計基準の適用に関する助言業務です。
監査報酬の決定方針は定めておりません。