|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,800,000,000 |
|
計 |
2,800,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2014年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2014年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
709,011,343 |
709,011,343 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
709,011,343 |
709,011,343 |
- |
- |
当社は、会社法第361条の規定に基づき、次のとおりストック・オプションとして新株予約権を付与しております。
① 第1回新株予約権(2008年2月15日発行)
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|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
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|
新株予約権の数(個) |
719 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
71,900 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2008年2月16日 至 2038年2月15日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
2,529 1,265 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 第2回新株予約権(2008年11月17日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
1,268 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
126,800 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2008年11月18日 至 2038年11月17日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
1,343 672 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 第3回新株予約権(2009年8月17日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
2,191 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
219,100 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2009年8月18日 至 2039年8月17日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
1,339 670 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
④ 第4回新株予約権(2010年8月19日発行)
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|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
2,371 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
237,100 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2010年8月20日 至 2040年8月19日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
1,198 599 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑤ 第5回新株予約権(2011年7月12日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
2,328 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
232,800 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2011年7月13日 至 2041年7月12日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
1,113 557 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ 第6回新株予約権(2012年7月9日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
2,954 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
295,400 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年7月10日 至 2042年7月9日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
885 443 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑦ 第7回新株予約権(2013年7月8日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
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|
新株予約権の数(個) |
1,928 |
同左 |
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
192,800 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年7月9日 至 2043年7月8日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 資本組入額 |
1,200 600 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2008年9月8日 (注) |
△26,000,000 |
709,011,343 |
- |
50,000 |
- |
179,858 |
(注)会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却したことによるものであります。
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|
2014年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(名) |
1 |
146 |
55 |
755 |
562 |
61 |
109,271 |
110,851 |
- |
|
所有株式数(単元) |
3 |
2,819,374 |
210,073 |
439,334 |
2,226,465 |
248 |
1,385,188 |
7,080,685 |
942,843 |
|
所有株式数の割合(%) |
0.00 |
39.82 |
2.97 |
6.21 |
31.44 |
0.00 |
19.56 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式5,053,735株は、「個人その他」欄に50,537単元及び「単元未満株式の状況」欄に35株含めて記載しております。
なお、自己株式5,053,735株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は5,051,576株であります。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれております。
|
|
|
2014年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合(%) |
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
ジェーピー モルガン チェース バンク 385147 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
125 LONDON WALL,LONDON,EC2Y 5AJ,U.K. (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
|
|
|
ザ バンク オブ ニューヨーク 133522 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
|
|
|
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
|
|
|
|
計 |
|
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|
2014年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
5,051,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
703,016,900 |
7,030,148 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
942,943 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
709,011,343 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
7,030,148 |
- |
|
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数及び議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式2,100株及びこの株式に係る議決権21個が含まれております。なお、同欄の株式数には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式2,100株が含まれておりますが、この株式に係る議決権21個は同欄の議決権の数には含まれておりません。
2.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式76株及び証券保管振替機構名義の株式16株が含まれております。なお、同欄の株式数には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式59株が含まれております。
|
|
2014年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
第一三共株式会社 |
東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号 |
5,051,500 |
- |
5,051,500 |
0.71 |
|
計 |
- |
5,051,500 |
- |
5,051,500 |
0.71 |
(注)このほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が2,159株(議決権の数 21個)あります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役は除く)及び執行役員に対して、「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを下記開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(2008年1月31日 取締役会)
|
決議年月日 |
2008年1月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
(2008年10月31日 取締役会)
|
決議年月日 |
2008年10月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
(2009年7月31日 取締役会)
|
決議年月日 |
2009年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
(2010年7月30日 取締役会)
|
決議年月日 |
2010年7月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
(2011年6月27日 取締役会)
|
決議年月日 |
2011年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
(2012年6月22日 取締役会)
|
決議年月日 |
2012年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
(2013年6月21日 取締役会)
|
決議年月日 |
2013年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
(2014年6月23日 取締役会)
|
決議年月日 |
2014年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く) 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
|
株式の数(株) |
145,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月9日 至 2044年7月8日 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
17,362 |
31 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,757 |
3 |
(注)「当期間における取得自己株式」には、2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の買増請求) |
316 |
0 |
230 |
0 |
|
その他 (新株予約権の権利行使) |
29,000 |
82 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
5,051,576 |
- |
5,053,103 |
- |
(注)当期間における処理及び保有自己株式数には、2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。具体的には、成長のための投資、社債の償還準備、株主還元等を総合的に勘案したうえで、配当を安定的に維持することを基本方針としております。
なお、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
これらを勘案し、当期におきましては、1株当たり年60円(内中間配当30円)の配当といたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
2013年10月31日 取締役会決議 |
21,118 |
30.0 |
|
2014年6月23日 定時株主総会決議 |
21,118 |
30.0 |
|
回次 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
|
決算年月 |
2010年3月 |
2011年3月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
|
最高(円) |
2,065 |
1,880 |
1,642 |
1,896 |
2,014 |
|
最低(円) |
1,611 |
1,473 |
1,315 |
1,168 |
1,525 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
2013年10月 |
11月 |
12月 |
2014年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,830 |
1,950 |
1,939 |
2,007 |
1,768 |
1,779 |
|
最低(円) |
1,684 |
1,784 |
1,795 |
1,660 |
1,606 |
1,629 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
中山 讓治 |
1950年5月11日生 |
|
(注)3 |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
佐藤 雄紀 |
1950年10月9日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
坂井 学 |
1949年7月13日生 |
|
(注)3 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
荻田 健 |
1951年3月20日生 |
|
(注)3 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
廣川 和憲 |
1951年6月7日生 |
|
(注)3 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年8月5日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平林 博 |
1940年5月5日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石原 邦夫 |
1943年10月17日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇治 則孝 |
1949年3月27日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
戸田 博史 |
1951年9月12日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小池 和夫 |
1952年3月17日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
千葉 崇 |
1952年11月19日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木村 明子 |
1947年4月17日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
片桐 裕 |
1951年4月23日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
110 |
(注)1.取締役平林博、石原邦夫、宇治則孝及び戸田博史は、社外取締役であります。
2.監査役木村明子及び片桐裕は、社外監査役であります。
3.2014年6月23日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2011年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2014年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役社長 兼CEO |
中山 讓治 |
|
|
代表取締役 |
佐藤 雄紀 |
総務・人事本部長兼法務・CSR本部長兼サプライチェーン本部長 |
|
代表取締役 |
坂井 学 |
管理本部長 |
|
取締役 専務執行役員 |
荻田 健 |
ワクチン事業本部長 |
|
取締役 専務執行役員 |
廣川 和憲 |
戦略本部長 |
|
取締役 常務執行役員 |
眞鍋 淳 |
日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長 |
|
専務執行役員 |
Glenn Gormley |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
半田 修二 |
ASCAカンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
斎 寿明 |
戦略本部経営戦略部長 |
|
常務執行役員 |
藤本 克巳 |
製薬技術本部長 |
|
常務執行役員 |
東條 俊明 |
信頼性保証本部長 |
|
執行役員 |
石田 憲昭 |
管理本部コーポレートコミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
寺野 伸一 |
日本カンパニー医薬営業本部東京支店長 |
|
執行役員 |
長坂 良治 |
総務・人事本部秘書部長 |
|
執行役員 |
古賀 淳一 |
研究開発本部バイオ統括部長 |
|
執行役員 |
赤羽 浩一 |
研究開発本部研究開発企画部長 |
|
執行役員 |
井上 健司 |
日本カンパニー医薬営業本部大阪支店長 |
|
執行役員 |
佐藤 一雄 |
戦略本部知的財産部長 |
|
執行役員 |
加村 典正 |
総務・人事本部人事部長 |
|
執行役員 |
渡辺 一幸 |
日本カンパニー事業推進本部渉外統括部長 |
|
執行役員 |
和田 康平 |
研究開発本部日本開発統括部長 |
|
執行役員 |
木村 悟 |
日本カンパニー医薬営業本部長兼マーケティング部長 |
|
執行役員 |
大槻 昌彦 |
研究開発本部研究統括部長 |
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||
|
森脇 純夫 |
1957年3月3日生 |
|
- |
① 企業統治の体制
(ⅰ) 企業統治の体制の概要
第一三共グループは、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図っております。
(a) 会社の機関の基本説明
当社は、執行役員制度を採用しております。取締役は経営の重要な意思決定と業務執行の監督を担い、取締役会が選任する執行役員は、代表取締役社長の下で業務執行の責任と権限を負うことにより、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制としております。業務執行にあたっては、取締役及び社長が指名するグローバルレベルでの主要な地域・法人・機能の責任者をもって経営会議を構成し、重要事項を審議します。
また、当社は監査役制度を採用し、監査役会は、経営の適法性、健全性を監査しております。
なお、社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会、報酬委員会を任意の組織として設置し、取締役及び執行役員の候補者選定及び報酬等について審議しております。
以上の体制を基盤として、業務執行全般の監督機能の強化並びに経営の透明性を担保しております。
会社の機関の内容は次のとおりであります。

(b) 会社の機関の内容
取締役会は原則月1回開催し、会社の重要な業務執行を決議し、取締役の職務執行を監督しております。
また、経営会議を原則月1回開催し、業務執行に関する審議を行い、経営判断の迅速性と適正性の向上に努めております。
監査役は、経営上の意思決定や取締役の職務執行状況に関し、厳正な監査を実施しております。また、監査役会は、原則月1回開催しております。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役4名全員、社外監査役2名全員との間で、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低限度額であります。
(ⅱ) 企業統治の体制を採用する理由
当社は、法令の遵守と経営の透明性確保のもと、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできる企業統治体制の構築を重視しております。
・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役10名中4名を社外取締役として招聘しております。
・経営の透明性確保を目的として、取締役及び執行役員の候補者選定及び報酬等については、社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会、報酬委員会において審議します。
・経営の適法性、健全性を監査する目的で、監査役制度を採用し、社外監査役2名を含む4名により構成される監査役会を設置しております。
・取締役会の監督の下で執行役員制度を採用することにより、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制としております。
(ⅲ) 内部統制システムの整備の状況
当社は、役員及び従業員が業務を遂行するにあたり、社会的規範、法令及び当社の行動規範・社内諸規程を遵守すること、並びにこれを担保する内部統制体制を構築することが、継続的な企業価値創造における重要課題と位置付け、内部統制体制構築の基本方針を次のとおり定めております。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役員及び従業員の行動規範として第一三共グループ企業行動憲章、第一三共コンプライアンス行動基準等を定めるとともに、社外専門家を含む会議体を設置し、コンプライアンス体制を整備する。
・経営に対する監督機能の強化・充実のため、社外取締役を置く。
・監査役は、取締役の職務執行、意思決定の適法性及び妥当性並びに内部統制体制の整備状況を監査する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・情報セキュリティ体制を整備し、法令及び社内諸規程に基づき、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・社内諸規程を定め、リスクマネジメント体制を整備する。
・監査部は、上記体制の運営状況を監査する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・社長が戦略的な意思決定を行うことを目的として、社外取締役を除く取締役、及び取締役社長の指名する主要な地域・法人・機能の責任者をもって経営会議を構成し、重要事項を審議する。また意思決定手段の一つとして決裁制度を設ける。
・意思決定と職務執行の迅速性を考慮し、執行役員制度を導入する。
(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役員及び従業員の行動規範として第一三共グループ企業行動憲章、第一三共コンプライアンス行動基準等を定めるとともに、社外専門家を含む会議体を設置し、コンプライアンス体制を整備する。
・「グローバルマネジメント規程」、「組織管理規程」等に従い、社長の命を受けた主要な地域・法人・機能の責任者並びに部所長が主管業務を掌理し、所属部員の監督、管理及び指導を行う。
・人事管理及びリスクマネジメント等の体制整備に係るそれぞれの専門機能が、各部所への方針伝達と管理、指導を行う。
・監査部は、法令及び定款、社内諸規程の遵守状況について、内部監査を実施する。
(f) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、「グローバルマネジメント規程」並びに「グループ会社管理規程」を定め、グループの経営管理体制を明確化し、コンプライアンス及びリスクマネジメント、人事制度等の体制を運営する。
・当社は、グループ会社に対し、経営方針等を伝達し、管理する。
・当社は「内部統制システムの整備規程」を定め、適切に運用することにより、財務報告の信頼性を確保する。
・当社は「内部監査規程」を定め、グループ会社に対し、内部監査を実施する。
(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・監査役の職務を補助する専任スタッフを置く。
(h) 前条の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の専任スタッフは、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
・監査役の専任スタッフの人事異動、人事評価等については、予め監査役会の同意を必要とする。
(i) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、直ちに、当該事実を監査役に報告する体制を整備する。
・年度監査計画に基づく監査役監査時に、監査役は、取締役、部所長及びグループ会社の責任者等から業務執行状況報告を受ける。
・監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席する。
・決裁内容の適法性・妥当性を検証するため、決裁書の通知先に監査役を常設する。
(j) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針の確認や監査上の重要課題等についての意見交換を行う。
・グループの監査役と相互に情報を交換し、緊密な連携を保つ。
・外部監査人及び監査部と連携し、意見交換等を行う。
(k) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、第一三共グループ企業行動憲章及び第一三共コンプライアンス行動基準において、反社会的勢力及び団体とは関係遮断を徹底することを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集や役員・従業員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。
(ⅳ) リスク管理体制の整備の状況
(a) リスク管理体制の整備
当社は、「リスクマネジメント推進規程」に基づき、企業活動上の様々なリスクについて各部門・部所がその機能、役割の下、自律的なリスクマネジメント活動を推進しております。
一方、企業経営に重大な影響が想定されるリスクについては、取締役会、経営会議等を通じて定期的な把握・評価を行い、対策を講じることで、顕在化の未然防止に努めております。2007年度より、地震発生等による製品供給の障害リスクに備え事業継続計画(BCP)を策定しサプライチェーン機能を中心にリスク対策に取り組んできましたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災による被災を受け、有事の際により速やかな業務復旧を図り、医療体制維持のため医薬品の品質確保と安定供給に努めるべく、新たな事業継続計画(新BCP)を策定いたしました。
リスクが顕在化した際には、「リスクマネジメント推進規程」に基づき、社会や経営への影響度合いを評価し、緊急的な対応体制を設置し、損失を最小限にとどめるためのクライシスマネジメント活動を行います。また、その実効性を高めるため、災害対応、緊急事態対応等について、事象の内容に応じた手順書等を策定するとともに適宜訓練を実施し見直しを行っております。
(b) コンプライアンスの重視
当社は、第一三共グループ企業行動憲章のもとに、当社及びグループ各社がコンプライアンス行動基準等を制定しているほか、当社は社外有識者及び取締役等を構成メンバーとする企業倫理委員会や従業員ホットラインを設置し、継続的な徹底に努めております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し、また常勤監査役2名及び社外監査役2名より構成される監査役会を設置しております。各監査役は、会社の健全で持続的な経営に資するため監査役監査基準に則り取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役及び使用人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を実施しております。また、常勤監査役は、経営会議、企業倫理委員会等の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、監査役会において報告し社外監査役と情報共有を図っております。
会計監査人とは、年度及び期末会計監査計画、会計監査報告、財務報告に係る内部統制監査講評及び四半期レビュー報告を受けており、また、会計監査人の独立性や監査の品質管理体制等について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
内部監査につきましては、社長直轄の監査部(19名)を設置し、グループにおける内部統制システムの整備及び運用状況を監査しております。監査結果につきましては、取締役社長、監査役及び関係部門に報告し、必要に応じて二次統制部門である内部統制部所と連係を図り、また、監査結果を取り纏め適宜経営会議に報告しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
(ⅰ) 員数
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
(ⅱ) 当社との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役10名中4名の社外取締役は、国際情勢、財務、企業経営、医学に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。また、指名、報酬委員会は、社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、委員長を社外取締役から選任しております。
監査役4名中2名の社外監査役は、リスクマネジメント、コンプライアンスに通じた職務経験に基づき当社経営の監査を行っております。
当社は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員(社外取締役及び社外監査役)は、当社からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年3月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
1.次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者(2親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。)
① 当社及び当社の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者(社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。)
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、当社から1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く。)を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 当社グループからの、又は、当社グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、その総収入額に占める当社グループからの支払い報酬等の割合が10%を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における当社グループの借入額が、当社連結総資産の10%を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、当社の主要株主である会社その他の法人、又は当社が主要株主となっている会社。主要株主とは、発行済株式総数の10%以上を保有している株主をいう。
③ 寄付先
当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の2%を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去3事業年度において当社グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
当社の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
2.前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、当社は社外取締役4名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(ⅳ) 経営の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会(2013年度15回開催)を通じて常勤監査役より職務執行状況・経営会議議案・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、また、代表取締役と監査役間の定期的会合(1回/半期)に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。また、会計監査人とは監査計画、会計監査報告及び財務報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連係を図る体制を構築しております。
④ 役員報酬等
(ⅰ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
|
基本報酬(注) |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
608 |
379 |
125 |
104 |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
75 |
75 |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
90 |
90 |
- |
- |
8 |
(注)取締役の「基本報酬」の「対象となる役員の員数」には2013年6月21日の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名(社外取締役ではありません。)の分を含んでおります。
(ⅱ) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
役員報酬等の種類別の総額(百万円) |
報酬等の総額 (百万円) |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
||||
|
庄田 隆 |
取締役 |
提出会社 |
100 |
34 |
24 |
159 |
|
中山 讓治 |
取締役 |
提出会社 |
100 |
34 |
31 |
166 |
(ⅲ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a) 役員報酬の基本設計
・取締役報酬は、企業価値の最大化に寄与する報酬設計としております。具体的には、固定報酬である基本報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動賞与及び長期インセンティブとなる株式報酬型ストックオプションを採用しております。
・短期インセンティブとなる業績連動賞与は、単年度の業績指標として売上収益、売上収益営業利益率及び親会社の所有者に帰属する当期利益を採用し、これら指標に連動させて決定しております。
・長期インセンティブとなる株式報酬型ストックオプションは、在任中は行使できない仕組みとし、現在の経営努力が将来株価上昇に反映して対価を受け取れる仕組みとしております。
・報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、産業界の中上位水準を志向して設定しております。
・社外取締役及び社内外監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。
(b) 役員報酬の決定手続
・取締役基本報酬は年間4億5千万円を上限として、また、取締役への株式報酬型ストックオプション付与総額は年間1億4千万円を上限として、それぞれ株主総会において承認いただいております。業績連動賞与については、当該事業年度に関わる株主総会において承認をいただいております。
・固定報酬である基本報酬のみとなる監査役報酬は、年間1億2千万円を上限として、株主総会において承認いただいております。
・任意の機関としてメンバーの過半数を社外取締役で構成する報酬委員会を設置し、取締役及び執行役員の報酬等について審議いたします。
・報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度・基準の設定、役位ごとの報酬水準の検証と見直し、業績連動賞与結果、及び株式報酬型ストックオプションの付与について審議いたします。
⑤ 株式の保有状況
(ⅰ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 100銘柄
貸借対照表計上額の合計額 96,043百万円
(ⅱ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱静岡銀行 |
9,343,000 |
9,903 |
財務取引関係の維持強化 |
|
参天製薬㈱ |
1,836,000 |
8,170 |
事業上の関係の維持強化 |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
1,577,536 |
8,029 |
販売取引関係の維持強化 |
|
小野薬品工業㈱ |
1,398,000 |
8,010 |
事業上の関係の維持強化 |
|
アステラス製薬㈱ |
1,575,300 |
7,971 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱メディパルホールディングス |
5,458,007 |
7,264 |
販売取引関係の維持強化 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
2,728,394 |
5,936 |
販売取引関係の維持強化 |
|
㈱ツムラ |
1,525,000 |
5,299 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,170,500 |
4,418 |
財務取引関係の維持強化 |
|
信越化学工業㈱ |
622,600 |
3,891 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
17,076,060 |
3,398 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
3,691,650 |
3,219 |
販売取引関係の維持強化 |
|
東レ㈱ |
4,770,000 |
3,033 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱スズケン |
865,999 |
3,030 |
販売取引関係の維持強化 |
|
MS&ADインシュアランスグループ |
1,088,763 |
2,249 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱岡村製作所 |
3,008,000 |
2,108 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱クレハ |
5,830,000 |
1,947 |
事業上の関係の維持強化 |
|
清水建設㈱ |
6,110,000 |
1,869 |
事業上の関係の維持強化 |
|
キッセイ薬品工業㈱ |
913,000 |
1,807 |
事業上の関係の維持強化 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
493,000 |
1,306 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱ヤクルト本社 |
333,000 |
1,267 |
事業上の関係の維持強化 |
|
王子ホールディングス㈱ |
3,552,000 |
1,232 |
事業上の関係の維持強化 |
|
クオール㈱ |
1,304,000 |
1,176 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
837,000 |
467 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱伊予銀行 |
470,000 |
417 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
438,500 |
288 |
販売取引関係の維持強化 |
|
㈱アインファーマシーズ |
57,000 |
288 |
事業上の関係の維持強化 |
|
宇部興産㈱ |
1,270,000 |
234 |
事業上の関係の維持強化 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
394,850 |
174 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱青森銀行 |
601,000 |
171 |
財務取引関係の維持強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
小野薬品工業㈱ |
1,398,000 |
12,498 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱静岡銀行 |
9,343,000 |
9,408 |
財務取引関係の維持強化 |
|
参天製薬㈱ |
1,836,000 |
8,408 |
事業上の関係の維持強化 |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
800,536 |
5,387 |
販売取引関係の維持強化 |
|
信越化学工業㈱ |
770,600 |
4,544 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
992,600 |
4,376 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱ツムラ |
1,525,000 |
3,782 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱スズケン |
865,999 |
3,459 |
販売取引関係の維持強化 |
|
㈱メディパルホールディングス |
2,184,007 |
3,446 |
販売取引関係の維持強化 |
|
清水建設㈱ |
6,110,000 |
3,268 |
事業上の関係の維持強化 |
|
東レ㈱ |
4,770,000 |
3,253 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱クレハ |
5,830,000 |
2,845 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱岡村製作所 |
3,008,000 |
2,719 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
11,966,060 |
2,441 |
財務取引関係の維持強化 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
1,091,394 |
2,383 |
販売取引関係の維持強化 |
|
キッセイ薬品工業㈱ |
913,000 |
2,338 |
事業上の関係の維持強化 |
|
MS&ADインシュアランスグループ |
862,363 |
2,038 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱ヤクルト本社 |
333,000 |
1,724 |
事業上の関係の維持強化 |
|
王子ホールディングス㈱ |
3,552,000 |
1,641 |
事業上の関係の維持強化 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
493,000 |
1,527 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
1,477,650 |
1,151 |
販売取引関係の維持強化 |
|
クオール㈱ |
1,304,000 |
854 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
837,000 |
474 |
財務取引関係の維持強化 |
|
㈱伊予銀行 |
470,000 |
463 |
財務取引関係の維持強化 |
|
澁谷工業㈱ |
140,000 |
385 |
事業上の関係の維持強化 |
|
日本農薬㈱ |
239,000 |
371 |
事業上の関係の維持強化 |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
438,500 |
306 |
販売取引関係の維持強化 |
|
㈱アインファーマシーズ |
57,000 |
272 |
事業上の関係の維持強化 |
|
宇部興産㈱ |
1,270,000 |
241 |
事業上の関係の維持強化 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
394,850 |
184 |
財務取引関係の維持強化 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
期末時価 (百万円) |
保有目的 |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
977,000 |
6,575 |
退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指示する権限のあるもの。 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
1,637,000 |
3,575 |
|
|
㈱メディパルホールディングス |
3,274,000 |
5,166 |
|
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
2,214,000 |
1,724 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(ⅲ) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。また、監査役との連携にも留意しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、金井沢治、宮原正弘、田中敦であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等16名であります。
⑦ 取締役の定数及び選任要件
当社の取締役の定数は14名以内とする旨定款に定めております。また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その際には累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
(ⅰ) 自己株式の取得(機動的な対応を可能とするため)
(ⅱ) 中間配当をすることができる旨(株主への安定的な配当を行うため)
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(単位:百万円)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 |
非監査業務に基づく報酬 |
監査証明業務に基づく報酬 |
非監査業務に基づく報酬 |
|
|
提出会社 |
192 |
86 |
220 |
80 |
|
連結子会社 |
42 |
- |
40 |
- |
|
計 |
234 |
86 |
260 |
80 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるランバクシー・ラボラトリーズLtd.については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているBSR & Co.に対する報酬額は143百万円であり、その内容は財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する監査業務等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるランバクシー・ラボラトリーズLtd.については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているBSR & Co.に対する報酬額は182百万円であり、その内容は財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する監査業務等であります。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、IFRS適用に関する支援業務及び英文決算短信等に係る助言業務等についての対価であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、IFRS適用に関する支援業務及び英文決算短信等に係る助言業務等についての対価であります。
往査場所、往査内容、監査日数及び報酬単価等を勘案し、社内決裁手続を経て決定しております。