第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,519,000,000

1,519,000,000

 

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)
(平成27年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年6月25日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

 普通株式

379,760,520

379,760,520

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

379,760,520

379,760,520

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

平成25年ストック・オプション(平成25年8月1日取締役会決議)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日現在)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

23,771

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数は100株である。

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

47,542

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

同左

新株予約権の行使期間

自 平成25年8月23日

至 平成55年8月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,091円

資本組入額 1,046円

同左

新株予約権の行使の条件

(注1)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注2)

同左

(注1)①新株予約権者は、平成28年8月22日または当社の取締役、監査役、執行役員、顧問および理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員、顧問および理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して5年が経過した日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
③上記①および②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

(注2)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

(注3)平成26年2月4日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月1日をもって、普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

平成26年ストック・オプション(平成26年8月6日取締役会決議)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日現在)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

27,675

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数は100株である。

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

55,350

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

同左

新株予約権の行使期間

自 平成26年8月28日

至 平成56年8月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,306円

資本組入額 1,153円

同左

新株予約権の行使の条件

(注1)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注2)

同左

(注1)①新株予約権者は、平成29年8月27日または当社の取締役、監査役、執行役員、顧問および理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員、顧問および理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して5年が経過した日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。
③上記①および②は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

(注2)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

 

 

2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成26年11月18日取締役会決議)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日現在)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権付社債の残高

500億円

同左

新株予約権の数(個)

5,000個(注1)

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数は100株である。

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,843,565株 (注2)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株あたり3,893円(注3)

同左

新株予約権の行使期間

自 平成26年12月18日

至 平成31年11月20日

(行使請求受付場所現地時間)

(注4)

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,893円

資本組入額 1,947円(注5)

同左

新株予約権の行使の条件

(注6)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

(注7)

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注8)

同左

(注1)本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

(注2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注3)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(注3)(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2)転換価額は、3,893円とする。

(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

(注4)(1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権社債の事項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年11月20日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

 上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

 また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

(注5)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

(注6)(1)各本新株予約権の一部行使はできない。

(2)2019年9月5日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2019年7月1日に開始する四半期に関しては、2019年9月4日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②および③の期間は適用されない。

①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付若しくは本新株予約権付社債の格付がBBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付若しくは本新株予約権付社債の格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付若しくは本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間

②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。

(注7)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(注8)(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継および交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2)当社は、上記(1)の定めに従い本社債および本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成26年11月18日取締役会決議)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日現在)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権付社債の残高

500億円

同左

新株予約権の数(個)

5,000個(注1)

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数は100株である。

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,843,565株 (注2)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株あたり3,893円(注3)

同左

新株予約権の行使期間

自 平成26年12月18日

至 平成33年11月22日

(行使請求受付場所現地時間)

(注4)

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,893円

資本組入額 1,947円(注5)

同左

新株予約権の行使の条件

(注6)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

(注7)

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注8)

同左

(注1)本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

(注2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注3)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(注3)(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2)転換価額は、3,893円とする。

(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。

 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

(注4)(1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権社債の事項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2021年11月22日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

(注5)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

(注6)(1)各本新株予約権の一部行使はできない。

(2)2021年9月7日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2021年7月1日に開始する四半期に関しては、2021年9月6日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②および③の期間は適用されない。

①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付若しくは本新株予約権付社債の格付がBBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付若しくは本新株予約権付社債の格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付若しくは本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間

②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。

(注7)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(注8)(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継および交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2)当社は、上記(1)の定めに従い本社債および本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債権等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成26年4月1日

(注)

189,880,260

379,760,520

38,716

52,103

 (注)平成26年2月4日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月1日をもって普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより発行済株式総数は189,880,260株増加し、379,760,520株となっております。

 

(6)【所有者別状況】

平成27年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地

方公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

109

47

347

522

20

27,080

28,125

所有株式数(単元)

1,739,256

128,791

404,829

1,196,348

199

326,802

3,796,225

138,020

所有株式数の割合(%)

45.8

3.4

10.7

31.5

0.0

8.6

100.0

(注) 1.自己株式931,476株は、「個人その他」に9,314単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しております。

2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。

 

(7)【大株主の状況】

 

 

 

平成27年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

34,562

9.1

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

21,282

5.6

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目13番1号

20,259

5.3

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

13,568

3.6

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.

11,981

3.2

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

10,752

2.8

オリンパス株式会社

東京都新宿区西新宿二丁目3番1号

9,430

2.5

東京海上日動火災保険株式会社

千代田区丸の内一丁目2番1号

8,271

2.2

三菱UFJ信託銀行株式会社

千代田区丸の内1丁目4番5号

7,662

2.0

公益財団法人テルモ科学技術振興財団

神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500番

7,360

1.9

145,131

38.2

(注) 1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式は次のとおりです。
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)      34,562千株
 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)    21,282千株
 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223        11,981千株

2.第一生命保険株式会社の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式3,000千株(株主名簿上の名義は「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一生命保険口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社」であり、その議決権行使の指図権は第一生命保険株式会社が留保しています。)が含まれております。

3.株式会社みずほ銀行の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式6,518千株(株主名簿上の名義は「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社」であり、その議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しています。)が含まれております。

4.次のとおり大量保有報告書の変更報告書を受領しておりますが、当社として期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。

大量保有者

住所

提出日

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

MFSインベストメント・マネジメント株式会社 他関係会社1社

東京都千代田区霞が関一丁目4番2号

平成27年3月27日

23,187

6.11

野村證券株式会社 他関係会社2社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

平成26年12月22日

26,342

6.68

株式会社みずほ銀行 他関係会社3社

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

平成26年5月22日

20,465

5.39

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

平成27年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

931,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

378,691,100

3,786,911

単元未満株式

普通株式

138,020

発行済株式総数

 

379,760,520

総株主の議決権

 

3,786,911

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権の数12個)が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年3月31日現在

 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)

テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目44番1号

931,400

931,400

0.25

931,400

 

931,400

0.25

 

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき、当社の取締役、上席執行役員及び執行役員に対し、職務執行の対価として新株予約権を発行しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日

平成25年8月1日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 7名、当社上席執行役員 6名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

新株予約権の目的となる株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

 

決議年月日

平成26年8月6日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 9名、当社執行役員 26名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

新株予約権の目的となる株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成27年2月3日)での決議状況

(取得期間 平成27年2月4日~平成27年3月31日)

1,000,000

3,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

915,600

2,999,879,500

残存決議株式の総数及び価額の総額

84,400

120,500

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

8.4

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

8.4

0.0

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

4,552

10,972,656

当期間における取得自己株式

54

172,710

(注)1. 当期間における取得自己株式には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の

総額(円)

株式数(株)

処分価額の

総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

931,476

931,530

(注)1. 当期間における保有自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

 

3【配当政策】

 当社は、高い利益性と持続的な成長性を確保するため、利益の再投資を適正かつ積極的にすすめ、企業価値の一層の増大を図っていきます。これは株主の皆様の利益に適うものであり、投資価値の増大につながるものと考えております。

 株主の皆様への利益配分につきましては、安定的に配当を増やし、中長期的に配当性向30%を目標にして参ります。
 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

 当期の年間配当金につきましては、1株につき30.50円(うち中間配当14.50円)とさせて頂きました。この結果、当期の配当性向(連結)は30.1%となりました。

 当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る。」旨を定款に定めております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成26年11月5日 取締役会決議

5,506

14.50

平成27年6月24日 定時株主総会決議

6,061

16.00

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第96期

第97期

第98期

第99期

第100期

決算年月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

最高(円)

5,200

4,655

4,235

5,830

※2,317

3,445

最低(円)

3,805

3,455

2,756

3,850

※2,201

1,954

(注) 1. 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によるものであります。

2. 平成26年4月1日付、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

3. ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成26年10月

平成26年11月

平成26年12月

平成27年1月

平成27年2月

平成27年3月

最高(円)

2,750

2,925

2,912

2,954

3,310

3,445

最低(円)

2,328

2,658

2,648

2,637

2,901

3,155

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によるものであります。

 

5【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率12%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表

取締役

 

中尾 浩治

昭和22年2月8日生

昭和45年4月

当社入社

注5

116,325

平成7年6月

取締役

平成9年4月

経営企画室長

平成14年6月

取締役常務執行役員

平成17年6月

欧米統轄部管掌

平成18年6月

テルモメディカルCorp.取締役会長兼CEO

平成19年6月

取締役専務執行役員

平成20年10月

生産統轄部管掌

平成22年6月

取締役副社長執行役員

平成23年5月

代表取締役会長(現在)

代表

取締役

 

新宅 祐太郎

昭和30年9月19日生

昭和54年4月

東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社

同上

46,347

平成11年1月

当社入社

平成17年6月

執行役員

平成18年6月

取締役執行役員

 

心臓血管グループ長

平成19年6月

取締役上席執行役員

 

研究開発センター・知的財産統轄部・

法務室管掌

平成21年6月

取締役常務執行役員

 

経営企画室長、人事部・経理部管掌

平成22年6月

代表取締役社長(現在)

取締役

ホスピタルカンパニープレジデント

松村 啓史

昭和28年9月29日生

昭和51年4月

当社入社

同上

25,064

平成13年6月

執行役員

平成14年6月

取締役執行役員

 

経営企画室長

平成15年6月

取締役上席執行役員

平成16年6月

取締役常務執行役員

平成18年6月

人事部管掌

平成21年6月

取締役専務執行役員

 

ホスピタルカンパニー統轄(現プレジデント)(現在)、

テルモ・コールセンター管掌

平成22年6月

取締役副社長執行役員(現在)

 

営業統轄部管掌

取締役

中国地域

代表

泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理

三村 孝仁

昭和28年6月18日生

昭和52年4月

当社入社

同上

17,628

平成14年6月

執行役員

平成15年6月

取締役執行役員

平成16年6月

取締役上席執行役員

平成19年6月

取締役常務執行役員

平成20年4月

ホスピタルカンパニー統轄、

営業統轄部管掌

平成21年6月

中国・アジア統轄

平成22年4月

中国総代表

    6月

取締役専務執行役員(現在)

平成23年8月

泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理(現在)

    12月

中国統轄(現中国地域代表)(現在)

平成26年4月

テルモ・コールセンター担当

取締役

総務部担当SCM推進室担当

情報戦略部担当

調達部担当

小熊 彰

昭和27年4月30日生

昭和51年4月

当社入社

同上

28,351

平成14年6月

執行役員

平成16年6月

上席執行役員

平成17年6月

取締役上席執行役員

平成19年5月

環境推進室管掌

平成20年1月

安全情報管理部管掌

平成21年7月

品質保証部管掌

平成22年6月

取締役常務執行役員

平成23年4月

生産統轄部管掌

平成24年6月

取締役専務執行役員(現在)

 

総務部管掌(現担当)(現在)

平成25年6月

SCM推進室・情報戦略部管掌(現担当)(現在)

平成26年5月

調達部担当(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

心臓血管カンパニープレジデント

佐藤 慎次郎

昭和35年7月19日生

昭和59年4月

東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社

注5

7,301

平成11年2月

朝日アーサーアンダーセン(株)(現プライスウォーターハウスクーパース(株))入社

平成16年6月

当社入社

平成22年6月

執行役員、経営企画室長

平成23年10月

心臓血管カンパニー統轄(現プレジデント)(現在)

平成24年6月

上席執行役員

平成26年6月

取締役上席執行役員

平成27年4月

取締役常務執行役員(現在)

取締役

アジア・インド地域代表

テルモアジアホールディングス社取締役Managing Director

荒瀬 秀夫

昭和30年3月19日生

昭和52年4月

当社入社

同上

16,657

平成18年7月

テルモヨーロッパN.V.取締役社長

平成20年6月

執行役員

平成21年6月

取締役執行役員

 

心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌

平成22年6月

取締役上席執行役員(現在)

平成23年10月

ブラジル事業推進担当

平成24年6月

米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO

平成26年4月

中南米地域代表

平成27年4月

アジア・インド地域代表、テルモアジアホールディングス社取締役Managing Director(現在)

取締役

レギュラトリーアフェアーズ部長

臨床開発

部担当

昌子 久仁子

昭和29年1月8日生

昭和52年4月

持田製薬(株)入社

同上

12,058

昭和61年7月

ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル(株)(現ジョンソン・エンド・ジョンソン(株))入社

平成14年9月

当社入社 薬事部長(現レギュラトリーアフェアーズ 部長)(現在)

平成16年6月

執行役員

平成17年4月

臨床開発部長

平成19年6月

上席執行役員

平成21年6月

行政・業界統轄

平成22年6月

取締役上席執行役員(現在)

平成26年4月

臨床開発部担当(現在)

取締役

品質保証部担当

安全情報

管理部担当

環境推進室担当

テルモ・コールセンター担当

高木 俊明

昭和33年3月24日生

昭和56年4月

当社入社

同上

11,299

平成16年4月

愛鷹工場長

平成20年4月

愛鷹工場長・駿河工場長

    6月

執行役員

平成21年6月

研究開発本部統轄

平成22年6月

 

取締役上席執行役員(現在)

知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌

平成25年6月

品質保証部・安全情報管理部・環境推進

室管掌(現担当)(現在)

平成27年4月

テルモ・コールセンター担当(現在)

取締役

血液システムカンパニープレジデント

テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO

デビッド・

ペレス

昭和34年8月16日生

昭和56年10月

ケンドールヘルスケア社入社

同上

平成元年12月

ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社

平成7年9月

ヘモネティクス社入社

平成9年5月

ウロセラピー社入社

平成11年5月

ガンブロBCT社(現テルモBCT社)入社

平成23年4月

テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在)

    8月

血液システムカンパニープレジデント(現在)

平成24年6月

当社上席執行役員

平成26年6月

取締役上席執行役員(現在)

取締役

監査等特命

白石 義昭

昭和26年11月8日生

昭和51年4月

当社入社

同上

14,508

平成14年7月

人事部長

平成16年6月

執行役員

平成17年7月

人事総務部長

平成19年6月

上席執行役員

    10月

テルモペンポール,Ltd.顧問

    12月

同社取締役会議長

平成23年3月

業務監査室長

平成24年6月

監査役(常勤)

平成27年6月

取締役(監査等特命)(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

 

松永 真理

昭和29年11月13日生

昭和52年4月

(株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)入社

注5

2,158

昭和61年7月

同社「就職ジャーナル」編集長

昭和63年7月

同社「とらばーゆ」編集長

平成9年7月

(株)NTTドコモ入社

 

ゲートウェイビジネス部企画室長

平成12年4月

松永真理事務所代表(現在)

平成14年6月

(株)バンダイ社外取締役

平成18年6月

(株)ブレインズネットワーク社外取締役(現在)

平成24年6月

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(株)社外取締役(現在)

 

当社社外取締役(現在)

平成26年6月

ロート製薬(株)社外取締役(現在)

取締役

 

森 郁夫

昭和22年8月19日生

昭和45年4月

富士重工業(株)入社

同上

778

平成14年6月

同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長

平成17年4月

同社常務執行役員スバル海外営業本部長

平成18年6月

同社専務執行役員スバル海外営業本部長

 

同社代表取締役社長CEO

平成23年6月

同社代表取締役会長CEO

平成24年6月

同社相談役

平成26年6月

同社顧問

 

当社社外取締役(現在)

取締役

 

上田 龍三

昭和19年9月20日生

昭和44年4月

名古屋大学医学部合同内科入局

同上

昭和51年9月

ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員

昭和55年9月

愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員

昭和63年4月

同 部長

平成7年9月

名古屋市立大学医学部第二内科 教授

平成15年4月

名古屋市立大学病院長

平成20年4月

名古屋市病院局 局長

平成22年4月

名古屋市立大学 名誉教授・顧問(現在)

平成24年4月

愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授(現在)

平成25年1月

愛知医科大学評議員(現在)

平成27年6月

当社社外取締役(現在)

取締役

(監査等委員)

 

関根 健司

昭和27年5月24日生

昭和52年4月

当社入社

注6

21,383

平成15年1月

ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント

平成17年6月

執行役員

平成18年10月

関西ブロック長兼大阪統轄支店長

平成20年4月

血液カンパニー統轄

    6月

取締役執行役員

 

マーケティング室管掌

平成22年6月

取締役上席執行役員

    10月

インド・中東事業統轄

平成23年12月

インド統轄

平成25年6月

監査役(常勤)

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現在)

取締役

(監査等委員)

 

松宮 俊彦

昭和22年10月3日生

昭和46年4月

パイオニア(株)入社

同上

1,526

昭和47年7月

(株)流通技研入社

昭和54年10月

 

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年3月

公認会計士登録

昭和62年11月

同会計事務所カナダトロント事務所駐在

平成3年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

平成23年10月

松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在)

平成24年6月

第一実業(株)社外監査役(現在)

 

当社社外監査役

平成24年12月

(株)三菱総合研究所社外監査役(現在)

平成27年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

米 正剛

昭和29年7月8日生

昭和56年4月

弁護士登録

注6

昭和62年3月

ニューヨーク州弁護士登録

7月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律

事務所)入所

平成元年1月

同事務所パートナー弁護士(現在)

平成19年6月

THK(株)社外監査役(現在)

平成20年3月

GCAサヴィアングループ(株)(現GCAサヴィアン(株))社外取締役(現在)

平成23年4月

第二東京弁護士会副会長

    6月

(株)バンダイナムコゲームス(現バンダイナムコエンターテインメント)社外監査役(現在)

平成25年6月

当社社外監査役

平成27年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

321,383

 

(注) 1.平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役 松永真理、森郁夫、上田龍三の3氏は、社外取締役であります。

3.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

4.取締役 白石義昭氏は、非業務執行取締役であります。

5.監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。

6.監査等委員である取締役の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会から2年であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

田淵 智久

昭和32年12月9日生

昭和59年4月 弁護士登録

平成3年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成19年4月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設 パートナー弁護士(現在)

平成23年6月 (株)バンダイナムコホールディングス社外取締役(現在)

平成25年6月 楽天銀行(株)社外監査役(現在)

当社補欠監査役

平成26年12月 (株)アコーディア・ゴルフ社外取締役(現在)

平成27年6月 当社補欠監査等委員(現在)

注8

8.補欠監査等委員 田淵智久氏の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

《コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方》

  当社は、「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念の下、世界中のお客様、株主、社員、取引先、社会などのステークホルダーの期待に応え、長期に亘る持続的成長及び企業価値の最大化を達成するために、価値ある製品とサービスを提供します。企業理念の具体化のために、5つのステートメント「開かれた経営」「新しい価値の創造」「安全と安心の提供」「アソシエイトの尊重」「良き企業市民」を全アソシエイトの活動及び判断の基準とします。

  企業理念及び5つのステートメントを基本に、経営の透明性・客観性を保ちつつ迅速な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの仕組み作りを推進します。また、株主との対話の推進等、ステークホルダーへのアカウンタビリティ(説明責任)を充実させることにより、社内外からの理解と信頼が継続して得られるよう努めます。

  上記に加え、コーポレートガバナンス・コードを軸として、良き企業市民としてグローバルに活動する体制を構築します。また、コーポレート・ガバナンス体制が実効を上げるには、自由闊達な、明るい、働きがいのある企業風土が不可欠であり、その風土の醸成に努めます。

 

《コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況》

 ①コーポレート・ガバナンス体制

 1)コーポレート・ガバナンス体制の概要

  当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、平成27年6月24日開催の当社第100期定時株主総会の承認をもって、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行しました。監査等委員会設置会社は、次のような点において、これまでの監査役会設置会社と異なります。

  -監査等委員会が設置され、その構成員として、取締役会で議決権を持つ監査等委員である取締役が選任される。

  -監査等委員会の構成は、過半数が社外取締役でなければならない。

  -監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選・解任、報酬等について、意見陳述権を持つ。

  -監査が適法性のみならず妥当性に及ぶ。内部統制システムを利用した監査が制度の前提となる。

  当社は、中・長期での企業価値の向上のためにコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化が重要であることを認識し、取締役会で「コーポレート・ガバナンス方針」を定めております。

  当該方針のもと、取締役総数の2割以上を社外取締役で構成することを目処とし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立社外取締役3名を選任しておりましたが、今般の移行に伴い、独立社外取締役は5名に増加しました。

  また、当該方針のもと、取締役候補者等の選任・報酬体系等について審議・助言する取締役会の諮問機関としてコーポレート・ガバナンス委員会を、また、経営におけるリスクマネジメント及びコンプライアンスの体制整備ならびに企業情報の適時適切な開示のため、リスク管理委員会及び内部統制委員会を任意の機関として設置しております。

 

  当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次の通りです。

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 2)当該体制を採用する理由

[監査等委員会設置会社への移行について]

  次の事項をはじめ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるとともに、それを通じて中・長期での企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。

(1)監査・監督機能の強化

  監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、監査・監督機能のさらなる強化に繋げられること

(2)経営の透明性と客観性の向上

  社外取締役を従来の3名からさらに増員することで、取締役会において、独立した立場から株主その他のステークホルダーの視点を踏まえた意見がより活発に提起され、意思決定における透明性・客観性の向上を図れること

(3)意思決定の迅速化

  業務執行の権限委譲を進め、取締役会をモニタリング型にシフトすることで、意思決定・事業展開がより一層加速できること

(4)海外のステークホルダーからの理解

  社外取締役の増員、議決権を持った監査等委員による経営の監査監督等、海外のステークホルダーからも理解を得られやすいこと

[任意の機関について]

  コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役会の公正性及び経営の透明性を高めるため、コーポレート・ガバナンス体制の充実、取締役・執行役員の各候補者の選任及び報酬体系の設定に関する審議・助言を行います。独立社外取締役が委員の半数以上を占めるとともに委員長も務めています。

  内部統制委員会は、取締役会の下部機関として、当社「内部統制システム整備の基本方針」に基づき、当社グループの内部統制システムの整備・運用を担います。代表取締役社長が委員長を務め、常務以上の取締役、社内関係部門長・専門部会長、顧問弁護士を委員としています。

  リスク管理委員会は、取締役会の下部機関として、全社横断的視点のリスク認識・評価・分析及び優先度等を踏まえ、当社グループのリスク管理体制の整備・運用を担います。代表取締役社長が委員長を務め、取締役、社内関係部門長を委員としています。

  なお、内部統制委員会及びリスク管理委員会には、監査等委員も出席します。

 

 3)内部統制システムの整備の状況

  当社は、会社法に基づく「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会において次のとおり決議し、テルモグループにおける内部統制システムの整備を推進しています。

 

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

 1)取締役、執行役員、使用人および当社グループ各社において、これらに相当する者(以下、「当社グループ役職員」という。)に対し、「テルモグループ行動規準」の継続的な教育・啓発を行うことにより、法令遵守および企業倫理の実践(以下、「コンプライアンス」という。)が企業存立および事業活動の基盤であることの浸透・徹底を図る。

 2)本基本方針および取締役会の指示に従い、当社グループの内部統制システムの整備を担う内部統制委員会において、コンプライアンスに係る重要な施策を審議・決定し、その活動状況を定期的に取締役会および監査等委員会に報告する。

 3)法務・コンプライアンス室において、当社グループ全社の横断的なコンプライアンス体制の整備を一元的に担い、法務・コンプライアンス室長の指揮のもと、関係ルールの整備、教育・啓発の実施、誓約書の徴集、コンプライアンスオフィサーとの連携による問題の早期把握等の諸施策を推進する。

 4)当社グループ役職員がコンプライアンス違反等を知ったとき、職制を通さずに通報することができ、かつ通報した役職員(以下、「通報者」という。)が不利益な取り扱いを受けないことが保障される内部通報システムを構築・運用する。なお、内部通報システムを運用する部門は、その状況を適宜、監査等委員会に報告する。

 5)重大なコンプライアンス違反等が発生した場合、内部統制委員長の指揮のもと、直ちに対応チームを立ち上げ、事案の対応・解決に当たるとともに、発生原因および再発防止策を内部統制委員会に報告・提言する。対応に伴い当社グループ役職員の「就業規則」等の違反が認定された場合、懲戒手続に係るルールに従い、厳正に処分する。

 6)業務監査室において、前各号に定めるところの運用状況および有効性を監査し、その結果および改善課題を内部統制委員会に報告・提言するとともに、当該改善課題の実行完了を確認する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報管理(保存、閲覧、セキュリティ、社外開示等)に関する体制

 1)「文書管理基準」に従い、業務執行取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録・保存する。

 2)保存期間は、文書等の種類、重要性等に応じて同基準に規定された期間とする。

 3)取締役および監査等委員会または監査等委員会が選定する監査等委員(以下、「選定監査等委員」という。)は、常時これらの文書等を閲覧することができる。

 4)情報セキュリティおよび個人情報保護について、情報戦略部長の指揮のもと、「情報セキュリティ基準」、「個人情報保護基準」その他関連規程等に基づき、営業秘密および個人情報を適切かつ安全に保存・管理する。

 5)当社の法定および適時開示情報の開示手続を担う内部統制委員会下のディスクロージャー部会が適時適切な開示を推進する。

 6)業務監査室において、前各号に定めるところの運用状況および有効性を監査し、その結果および改善課題を内部統制委員会に報告・提言するとともに、当該改善課題の実行完了を確認する。

 

3.当社のリスク管理に関する規程その他の体制

 1)取締役会の決議に基づき設置され、代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理委員会において、取締役会の定めるリスク管理規程に基づき当社グループの横断的なリスク管理体制の整備を推進する。

 2)前記1)に加え、事業、品質、製品安全、災害、環境等の個別のリスクに関し、当該リスクカテゴリーごとの専門部署において、それぞれ関連規程・マニュアル等に従い、教育・啓発を行う。

 3)経営に重要な影響を及ぼすリスクの優先度等を踏まえ、リスク管理委員会において、予防組織、継続的な教育・啓発、有事の緊急対応体制等から成るリスク管理方針を審議・決定する。

 4)内部統制室において、定期的にまたは必要に応じ、当社グループに関わるリスクを収集・特定し、その発生可能性および影響度を分析・評価した上で、リスク管理委員会に報告・提言する。

 5)業務監査室において、前各号に定めるところの運用状況および有効性を監査し、その結果および改善課題をリスク管理委員会に報告・提言するとともに、当該改善課題の実行完了を確認する。

 

4.当社の取締役の職務の執行の効率性を確保するための体制

 1)当社グループの企業価値・株主共同の利益の向上のため、取締役会で決議された中期経営計画および年度計画の達成に向け、取締役、執行役員等から構成される経営会議のほか、カンパニー経営会議、市場商品戦略会議等の専門会議において、事業部門等に対し、職務執行の効率化・迅速化に向けた支援・指導・監督を行う。

 2)会社の意思決定を明文化した「会議体提案および決裁制度に関する規程」に基づき、迅速かつ効率的な意思決定を行う。

 3)「業務分掌規程」その他の諸規程に基づき、当社グループ各社の組織運営方針および機能を整備する。

 4)業務監査室において、前各号に定めるところの運用状況および有効性を監査し、その結果および改善課題を内部統制委員会に報告・提言するとともに、当該改善課題の実行完了を確認する。

 

5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 1)当社グループ各社は、「テルモグループ会社経営管理基準」その他の諸規程に基づき、業務執行状況を適時適切に報告する。

 2)リスク管理委員会が策定したリスク管理方針に基づき、内部統制室において、当社グループ各社に対し、リスク管理体制の構築を指導・支援する。

 3)「会議体提案および決裁制度に関する規程」に基づき、当社グループ各社において、重要性に応じた意思決定を行う。

 4)「テルモグループ行動規準」その他関連規程等に基づき、法務・コンプライアンス室が当社グループ各社のコンプライアンスオフィサーと連携しながらコンプライアンスの教育・啓発を推進する。

 5)業務監査室において、前各号に定めるところの運用状況および有効性を監査し、その結果および改善課題を内部統制委員会に報告・提言するとともに、当該改善課題の実行完了を確認する。

 

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

 1)監査等委員会を補助する組織として、2名以上の専任の使用人(以下、「専任使用人」という。)から成る監査等委員会室を置く。

 2)監査等委員でない取締役の中から、取締役会の決議によって、監査等委員会の監査等を補助する職責を担う「監査等特命取締役」を任命することができる。

 

7.監査等特命取締役および専任使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項

 1)監査等特命取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。なお、当該監査等特命取締役の人選に際しては、監査等機能の一翼を担う重要な役割を有することに鑑み、その経験、知見、行動力等を考慮するものとする。

 2)専任使用人の人選、人事考課、給与、異動および懲戒処分については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。なお、当該専任使用人の人選に際しては、監査等機能の一翼を担う重要な役割を有することに鑑み、その経験、知見、行動力等を考慮するものとする。

 

8.監査等特命取締役および専任使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等特命取締役および専任使用人は、監査等委員会または選定監査等委員の指揮・命令に基づき職務を行うものとし、監査等委員でない取締役その他の当社グループ役職員からの指揮・命令を受けない。

 

9.当社グループ役職員(これらの者から報告を受けた者を含み、「報告者等」という。)が監査等委員会に報告をするための体制

 1)法令に定める事項に加え、「取締役および使用人から監査等委員会への報告内規」に基づき、報告者等は、監査等委員会または選定監査等委員に対し、適時・適切に報告する。

 2)監査等委員会または選定監査等委員は、当社グループ各社に設置している内部通報制度の運用状況および事案の内容について定期的に報告を受け、適宜指示・助言等を行う。

 

10.報告者等が当該通報・報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制

 1)当社グループの取締役および使用人が直接・間接を問わず、監査等委員会または監査等委員に通報・報告をした場合、当該通報・報告を理由として、人事上その他一切の点で不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨当社グループの役職員に周知徹底する。

 2)監査等委員会または選定監査等委員は、通報・報告をした者の異動、人事評価、懲戒等に関し、取締役にその理由の開示・説明を求めることができる。

 

11.監査等委員会等の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 1)監査等委員会または選定監査等委員は、その職務の執行に関し、法令で定める費用等を当社に請求することができる。

 2)監査等委員会または選定監査等委員は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部専門家を起用することができる。なお、これに要する費用は、前記1)によるものとする。

 

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 1)代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換会を開催する。

 2)選定監査等委員は、経営会議をはじめとする重要な会議体に出席することができる。

 3)監査等委員会または選定監査等委員は、内部監査部門との定例連絡会の開催、会計監査人との定例会合の開催のほか、必要に応じこれらの部署または機関との会合を行う。

 

 4)責任限定契約の内容の概要

  当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

内部監査及び監査等委員会による監査の状況

  当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は3名中2名を社外取締役とし、ガバナンスのあり方と運営状況を確認し、取締役会機能を含めた経営の日常的活動の適正性の確保に努めます。また、監査等委員は取締役会、経営会議などの重要会議に出席し、経営全般および個別案件に関して公正不偏の立場で意見陳述を行うなど、取締役の職務執行を監査します。なお、監査等委員会のサポート組織として「監査等委員会室」を設置し、専任スタッフを配置して、監査業務の一層の強化を図ります。

  監査等委員会は、7名で構成される内部監査部門である「業務監査室」と定期的に報告会を実施し、内部監査および財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、必要に応じて指示をします。また、内部統制室および法務・コンプライアンス室からも、内部統制の整備・運用状況等およびコンプライアンスの状況等について随時報告を受け、必要に応じて指示をします。更に、監査等委員は、内部統制委員会およびリスク管理委員会に出席し、定期的に内部統制システムの整備・運用等およびリスク管理体制の整備・運用等について確認します。  会計監査人との連携については、定期的に、また必要に応じて随時、監査の実施経過について報告を受け、積極的な意見および情報交換を行います。また、財務報告に係る内部統制評価についても、定期的に必要な報告を受けるなど、公正な監査が実施できる体制づくりを行います。

 

③会計監査の状況

  当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任あずさ監査法人を任命しており、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われています。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。

業務を執行した公認会計士の氏名

継続監査年数

指定有限責任社員 業務執行社員 大塚 敏弘

1年

指定有限責任社員 業務執行社員 永井  勝

2年

 

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士        6名

その他           13名

 

社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)

  当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。

  社外取締役松永真理氏は、松永真理事務所代表であり、MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)、(株)ブレインズネットワーク及びロート製薬(株)の社外取締役ですが、当社と同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、同氏には平成15年7月から平成23年5月まで当社アドバイザリーボード委員を委嘱しておりますが、年間の謝礼は280万円程度であり、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えています。同氏には、新製品・新サービスの開発の豊富な経験を当社経営の監督に活かして頂いています。

  社外取締役森郁夫氏は、富士重工業(株)の代表取締役、相談役、顧問を経ていますが、当社と同社の間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験で培われた見識等を当社経営の監督に活かして頂いています。

  社外取締役上田龍三氏は、愛知医科大学医学部腫瘍免疫寄附講座教授であり、名古屋市立大学名誉教授ですが、当社と同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社と同氏が勤めている愛知医科大学及び名古屋市立大学との間には取引関係がありますが、当社の連結売上高の0.1%未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えています。同氏には、がん治療における研究業績をはじめとした専門知識・経験等を当社経営の監督に活かして頂けると考えています。

  監査等委員である社外取締役松宮俊彦氏は、有限責任監査法人トーマツの元社員(パートナー)であり、現在、松宮俊彦公認会計士事務所代表、(株)三菱総合研究所及び第一実業(株)の社外監査役ですが、当社と同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知見のもと、監査役として、独立した立場から監査にあたって頂いており、今般、これまでの経験も活かし、新たに監査等委員として監査・監督にあたって頂けると考えています。

  監査等委員である社外取締役米正剛氏は、森・濱田松本法律事務所所属の弁護士であり、また、THK(株)の社外監査役、GCAサヴィアン(株)の社外取締役、(株)バンダイナムコエンターテインメントの社外監査役ですが、当社と同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本および海外の弁護士としての専門的な知見および豊富な経験のもと、監査役として、独立した立場から監査にあたって頂いており、今般、これまでの経験も活かし、新たに監査等委員として監査・監督にあたって頂けると考えています。

 

⑤役員報酬等
1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

取締役
(社外取締役を除く。)

418

195

80

142

10

監査役
(社外監査役を除く。)

47

47

2

社外役員

49

49

6

 

 2)連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額(百万円)

連結報酬等の総額

(百万円)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

デビッド・ペレス

取締役

提出会社

4

113

取締役社長兼CEO

テルモBCTホールディングCorp.

62

46

 

3)役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法

 取締役の報酬等について

 [平成26年度までの分について]
 当社はこれまで、昭和57年1月19日開催の第66期定時株主総会においてご承認頂きました年額500百万円以内の取締役の報酬枠の中で、固定月額報酬の支払のほか、当社取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てておりました。

  株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割り当てにつきましては、取締役の業績連動報酬の割合をさらに高め、長期的な企業価値向上への動機づけをより明確にすること、また、株主の皆様との利益意識を共有することを目的として、平成25年6月26日開催の第98期定時株主総会においてご承認頂いたものです。

 社外取締役を除く取締役の報酬等は固定報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションから構成され、社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみで構成されます。決定手順は次のとおりとなります。

固定報酬

第66期定時株主総会で承認された報酬枠の中で、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定します。

賞与

毎年の業績・経営環境などを考慮しながら、毎年の支給案を定時株主総会へ諮った上で取締役会の決議により決定します。

株式報酬型ストックオプション

上記取締役の報酬枠の中で、取締役会の決議により決定します。

 

 [平成27年度以降の分について]

  平成27年6月24日開催の第100期定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行に関するご承認を頂いたことに伴い、取締役の報酬の構成は、次のとおりになります。

・下記以外の取締役:固定報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプション

・非業務執行取締役、社外取締役、監査等委員である取締役:固定報酬のみ

 

  また、同株主総会において、これまで毎年定時株主総会へ諮ることとしていた取締役賞与について、監査等委員以外の取締役報酬に含め、年額700百万円の枠をご承認頂いたこと、また、監査等委員である取締役報酬について年額100百万円の枠をご承認頂いたことに伴い、決定手順は次のとおりとなります。

固定報酬

第100期定時株主総会で承認された報酬枠の中で、監査等委員以外の取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の決議により決定します。

賞与、株式報酬型ストックオプション

上記取締役会の報酬枠の中で、毎年の業績・経営環境などを考慮しながら、取締役会の決議により決定します。

 

  なお、監査等委員を除く取締役の固定報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションの役位ごとの標準額については、社外専門機関調査による他社水準などを考慮しながら、コーポレート・ガバナンス委員会にて審議しております。

⑥株式の保有状況
1)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

       29銘柄  39,773百万円

 

 2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

   前事業年度

    特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

オリンパス(株)

5,581,000

18,361

業務提携の推進のため

キリンホールディングス(株)

6,227,000

8,904

業務提携の推進のため

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,768,270

1,569

取引関係維持強化のため

富士製薬工業(株)

643,500

1,301

業務提携の推進のため

川澄化学工業(株)

1,200,000

754

業務提携の推進のため

アズビル(株)

200,000

509

取引関係維持強化のため

アルフレッサ ホールディングス(株)

42,298

284

取引関係維持強化のため

東邦ホールディングス(株)

122,080

266

取引関係維持強化のため

(株)メディパルホールディングス

109,205

172

取引関係維持強化のため

(株)スズケン

27,840

111

取引関係維持強化のため

第一生命保険(株)

69,800

104

取引関係維持強化のため

(株)ほくやく・竹山ホールディングス

140,368

98

取引関係維持強化のため

TOWA(株)

110,880

60

取引関係維持強化のため

メディアスホールディングス(株)

12,000

32

取引関係維持強化のため

(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス

37,485

29

取引関係維持強化のため

(株)ウイン・パートナーズ

25,000

26

取引関係維持強化のため

協和発酵キリン(株)

12,540

13

取引関係維持強化のため

大日本印刷(株)

11,025

10

取引関係維持強化のため

凸版印刷(株)

11,896

8

取引関係維持強化のため

(株)三菱ケミカルホールディングス

7,579

3

取引関係維持強化のため

田辺三菱製薬(株)

1,030

1

取引関係維持強化のため

三井化学(株)

6,365

1

取引関係維持強化のため

(株)大木

1,050

0

取引関係維持強化のため

東京海上ホールディングス(株)

110

0

取引関係維持強化のため

(株)みずほフィナンシャルグループ

384

0

取引関係維持強化のため

 

    みなし保有株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

第一生命保険(株)

2,000,000

3,000

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

大日本印刷(株)

2,727,000

2,697

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

アステラス製薬(株)

1,650,000

2,019

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

東京海上ホールディングス(株)

409,500

1,268

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

(株)みずほフィナンシャルグループ

4,114,240

839

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

   当事業年度

    特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

オリンパス(株)

5,581,000

24,919

業務提携の推進のため

キリンホールディングス(株)

6,227,000

9,819

業務提携の推進のため

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,768,270

2,058

取引関係維持強化のため

川澄化学工業(株)

1,200,000

990

業務提携の推進のため

アズビル(株)

200,000

652

取引関係維持強化のため

アルフレッサ ホールディングス(株)

169,192

286

取引関係維持強化のため

東邦ホールディングス(株)

122,080

247

取引関係維持強化のため

(株)メディパルホールディングス

111,345

174

取引関係維持強化のため

第一生命保険(株)

69,800

121

取引関係維持強化のため

(株)スズケン

27,840

102

取引関係維持強化のため

(株)ほくやく・竹山ホールディングス

140,368

95

取引関係維持強化のため

TOWA(株)

110,880

75

取引関係維持強化のため

(株)ウイン・パートナーズ

25,000

34

取引関係維持強化のため

(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス

37,485

34

取引関係維持強化のため

メディアスホールディングス(株)

12,000

31

取引関係維持強化のため

協和発酵キリン(株)

12,540

19

取引関係維持強化のため

大日本印刷(株)

11,025

12

取引関係維持強化のため

凸版印刷(株)

11,896

11

取引関係維持強化のため

(株)三菱ケミカルホールディングス

7,579

5

取引関係維持強化のため

三井化学(株)

6,365

2

取引関係維持強化のため

田辺三菱製薬(株)

1,030

2

取引関係維持強化のため

(株)大木

1,050

0

取引関係維持強化のため

東京海上ホールディングス(株)

110

0

取引関係維持強化のため

(株)みずほフィナンシャルグループ

384

0

取引関係維持強化のため

 

    みなし保有株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

第一生命保険(株)

2,000,000

3,491

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

大日本印刷(株)

2,727,000

3,185

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

東京海上ホールディングス(株)

409,500

1,858

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

(株)みずほフィナンシャルグループ

4,114,240

868

退職給付信託契約による議決権行使の指図権限

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

⑦役員の定数

当社の取締役(監査等委員である者を除く)は15名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑧取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

 1)自己株式の取得

 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 2)中間配当金

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑩取締役の責任免除

 当社は、取締役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款で定めております。


⑪株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

 監査証明業務に基づく
 報酬(百万円)

 非監査業務に基づく
 報酬(百万円)

 監査証明業務に基づく
 報酬(百万円)

 非監査業務に基づく
 報酬(百万円)

提出会社

80

77

46

連結子会社

4

4

84

82

46

 

②【その他重要な報酬の内容】

 (前連結会計年度)

  当社の海外連結子会社及び海外支店は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として353百万円、また主として財務・税務に関するコンサルタント業務に基づく報酬として72百万円を支払っております。

 

 (当連結会計年度)

  当社の海外連結子会社及び海外支店は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として402百万円、また主として財務・税務に関するコンサルタント業務に基づく報酬として111百万円を支払っております。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 (前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

 (当連結会計年度)

 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務を委託し、その対価を支払っております。

 

④【監査報酬の決定方針】

  当社は、監査契約締結前に当社の監査公認会計士等が当社の規模・業務の特性から見積った監査計画時間に基づく報酬額を協議し、監査等委員会の同意を得た上で、正式な社内手続きを経て決定する方針としております。