|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
799,805,050 |
|
計 |
799,805,050 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2015年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2016年3月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
559,685,889 |
559,685,889 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社の標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
559,685,889 |
559,685,889 |
― |
― |
(注)提出日現在の発行済株式数には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
旧商法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
2005年3月23日の定時株主総会決議にて発行した新株予約権は、2015年3月23日に行使期間が満了となりました。
|
株主総会の特別決議日(2006年3月23日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
679 |
251 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
67,900(注)1 |
25,100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,245(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2006年4月3日~ 2016年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,245 資本組入額 1,123 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ② その他の条件については、2006年3月23日株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく転換社債の転換の場合は除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
取締役会の決議日(2007年3月23日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2015年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,534 |
1,388 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
153,400(注)1 |
138,800(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,039(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2007年4月9日~ 2017年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,090(注)3 資本組入額 2,045 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく転換社債の転換の場合は除く)は、次の算式により1株当たりの行使金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2009年3月25日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,007 |
975 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100,700(注)1 |
97,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,696(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年4月9日~ 2019年3月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,286(注)3 資本組入額 1,143 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、募集事項を決定する取締役会決議後、株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、株式分割または株式併合等により、行使価額の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行う(調整により生じる1円未満の端数は切り上げる)ものとします。
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2009年4月24日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
519 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
51,900(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年5月11日~ 2039年4月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,659(注)3 資本組入額 830 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、募集事項を決定する取締役会決議日後、株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿ってそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2010年4月23日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,162 |
1,112 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
116,200(注)1 |
112,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,881(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年5月11日~ 2020年4月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,372(注)3 資本組入額 1,186 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2010年4月23日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
579 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
57,900(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年5月11日~ 2040年4月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,518(注)3 資本組入額 759 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2011年5月27日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,171 |
1,076 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
117,100(注)1 |
107,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,397(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年6月14日~ 2021年5月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,753(注)3 資本組入額 877 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2011年5月27日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
672 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
67,200(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年6月14日~ 2041年5月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,189(注)3 資本組入額 595 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2012年4月24日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,214 |
2,165 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
221,400(注)1 |
216,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,528(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年5月10日~ 2022年4月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,938(注)3 資本組入額 969 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2012年4月24日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
723 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
72,300(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年5月10日~ 2042年4月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,356(注)3 資本組入額 678 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2013年4月25日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,017 |
1,951 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
201,700(注)1 |
195,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年5月13日~ 2023年4月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,240(注)3 資本組入額 1,620 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2013年4月25日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
457 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
45,700(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年5月13日~ 2043年4月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,343(注)3 資本組入額 1,172 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2014年4月24日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
3,100 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
310,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,674(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年5月12日~ 2024年4月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,466(注)3 資本組入額 1,733 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2014年4月24日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
461 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
46,100(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年5月12日~ 2044年4月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,507(注)3 資本組入額 1,254 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2015年4月22日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,814 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
281,400(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,007(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2015年5月11日~ 2025年4月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,179(注)3 資本組入額 2,590 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
|
取締役会の決議日(2015年4月22日) |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
|
新株予約権の数(個) |
313 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,300(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2015年5月11日~ 2045年4月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,651(注)3 資本組入額 1,826 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
当該記載事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済 株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2008年1月1日~ 2008年12月31日 (注) |
49,828 |
559,685,889 |
19 |
72,967 |
18 |
92,815 |
(注)転換社債の株式転換であります。
|
|
2015年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
― |
86 |
46 |
187 |
565 |
20 |
24,345 |
25,249 |
― |
|
所有 株式数 (単元) |
― |
736,714 |
117,743 |
54,302 |
4,317,020 |
78 |
368,944 |
5,594,801 |
205,789 |
|
所有株式数の割合 (%) |
― |
13.17 |
2.10 |
0.97 |
77.16 |
0.00 |
6.60 |
100.00 |
― |
(注)1 自己株式13,641,743株は、「個人その他」の欄136,417単元、「単元未満株式の状況」の欄に43株を含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義の株式3,000株は、「その他の法人」の欄に30単元を含めて記載しております。
|
|
|
2015年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ロシュ・ホールディング・リミテッド (常任代理人 西村あさひ法律事務所) |
Grenzacherstrasse 124, CH-4058 Basel, Switzerland (東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル28階) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ジェー ピー モルガン チェース バンク 385147 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
ジェー ピー モルガン チェース バンク 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA (東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー) |
|
|
|
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16-13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1 当社は自己株式13,641,743株を所有しておりますが、上記大株主の状況の記載から除いております。
2 所有株式数は、千株未満を、また発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を、それぞれ切り捨てて記載しております。
|
|
2015年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 13,641,700 |
― |
権利内容に何ら限定の無い、当社における標準となる株式であります。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 545,838,400 |
5,458,384 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 205,789 |
― |
同上 |
|
発行済株式総数 |
559,685,889 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
5,458,384 |
― |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。
|
|
2015年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
(自己保有株式) 中外製薬株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
13,641,700 |
― |
13,641,700 |
2.43 |
|
計 |
― |
13,641,700 |
― |
13,641,700 |
2.43 |
当社はストック・オプション制度を採用しております。
①当該制度は旧商法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(2006年3月23日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、2006年3月23日定時株主総会終結の時に在任あるいは在籍する当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2006年3月23日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
2006年3月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役6名及び従業員111名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
344,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,245(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2006年4月3日から2016年3月23日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ② その他の条件については、2006年3月23日株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく転換社債の転換の場合は除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
②当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(2007年3月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2007年3月23日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2007年3月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役6名及び従業員110名並びに当社子会社の取締役3名及び従業員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
355,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,039(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2007年4月9日から2017年3月23日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ② その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく転換社債の転換の場合は除く)は、次の算式により1株当たりの行使金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2009年3月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2009年3月25日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2009年3月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役6名及び従業員101名並びに当社子会社の取締役2名及び従業員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
330,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,696(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年4月9日から2019年3月25日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、募集事項を決定する取締役会決議後、株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、株式分割または株式併合等により、行使価額の変更をすることが適切となった場合は、当社は必要と認める調整を行う(調整により生じる1円未満の端数は切り上げる)ものとします。
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使金額=調整前行使金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2009年4月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2009年4月24日開催の取締役会において決議したものであります。
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決議年月日 |
2009年4月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
78,500株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年5月11日から2039年4月24日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、募集事項を決定する取締役会決議日後、株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿ってそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2010年4月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2010年4月23日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2010年4月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名及び従業員96名並びに当社子会社の従業員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
324,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,881(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年5月11日から2020年4月23日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2010年4月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2010年4月23日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2010年4月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
71,600株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年5月11日から2040年4月23日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2011年5月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2011年5月27日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2011年5月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名及び当社従業員並びに当社子会社の従業員104名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
325,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,397(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年6月14日から2021年5月27日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2011年5月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2011年5月27日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2011年5月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
88,800株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年6月14日から2041年5月27日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2012年4月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2012年4月24日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2012年4月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名及び当社従業員並びに当社子会社の従業員110名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
334,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,528(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年5月10日から2022年4月24日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2012年4月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2012年4月24日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2012年4月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
81,700株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年5月10日から2042年4月24日まで |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2013年4月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2013年4月25日開催の取締役会において決議したものであります。
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決議年月日 |
2013年4月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名及び当社従業員並びに当社子会社の従業員104名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
327,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
2013年5月13日から2023年4月25日まで |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2013年4月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2013年4月25日開催の取締役会において決議したものであります。
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決議年月日 |
2013年4月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
52,200株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
2013年5月13日から2043年4月25日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2014年4月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2014年4月24日開催の取締役会において決議したものであります。
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決議年月日 |
2014年4月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名及び当社従業員並びに当社子会社の従業員105名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
310,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,674(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
2014年5月12日から2024年4月24日まで |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2014年4月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2014年4月24日開催の取締役会において決議したものであります。
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決議年月日 |
2014年4月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
46,100株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年5月12日から2044年4月24日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2015年4月22日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2015年4月22日開催の取締役会において決議したものであります。
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決議年月日 |
2015年4月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名及び当社従業員並びに当社子会社の従業員106名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
281,400株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,007(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
2015年5月11日から2025年4月22日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(2015年4月22日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2015年4月22日開催の取締役会において決議したものであります。
|
決議年月日 |
2015年4月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
31,300株(新株予約権1個につき普通株式100株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2015年5月11日から2045年4月22日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,215 |
20,566 |
|
当期間における取得自己株式 |
437 |
1,713 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2016年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる自己株式数は含めておりません。
2 金額は千円未満を四捨五入して記載しております。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (単元未満株式の買増請求) |
9 |
35 |
50 |
183 |
|
その他 (ストック・オプションの権利行使) |
621,900 |
1,390,544 |
86,600 |
192,546 |
|
保有自己株式数 |
13,641,743 |
― |
13,555,530 |
― |
(注)1 当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、2016年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り買増し及びストック・オプションの権利行使による株式数は含めておりません。
2 金額は千円未満を四捨五入して記載しております。
当社は、戦略的な投資資金需要や業績見通しを勘案したうえで、Core EPS対比平均して50%の配当性向を目途に、株主の皆様へ安定的な配当を行うことを目標といたします。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当事業年度は、中間配当として1株当たり26円、期末配当は1株当たり32円を実施し、年間58円としております。これによりCore配当性向は49.8%(日本基準による単体配当性向は56.3%)となります。
内部留保資金につきましては、一層の企業価値向上に向け、現戦略領域でさらなる成長を図ることや将来のビジネス機会を探索するための投資に充当してまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
2015年7月23日 |
14,190 |
26.0 |
|
2016年3月24日 |
17,473 |
32.0 |
(注)金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
|
回次 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
|
決算年月 |
2011年12月 |
2012年12月 |
2013年12月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
|
最高(円) |
1,628 |
1,718 |
2,550 |
4,015 |
5,090 |
|
最低(円) |
1,128 |
1,176 |
1,655 |
2,107 |
2,862 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
2015年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
4,785 |
5,090 |
4,510 |
3,980 |
4,455 |
4,685 |
|
最低(円) |
4,170 |
4,230 |
3,580 |
3,525 |
3,790 |
4,080 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
代表取締役会長 |
永山 治 |
1947年 |
1978年11月 |
当社入社 |
(注)5 |
255 |
|
1985年2月 |
開発企画本部副本部長 |
|||||
|
1985年3月 |
取締役 |
|||||
|
1987年3月 |
常務取締役 |
|||||
|
1989年3月 |
代表取締役副社長 |
|||||
|
1992年9月 |
代表取締役社長 |
|||||
|
2012年3月 |
代表取締役会長(現任) |
|||||
|
代表取締役副会長 |
上野 幹夫 |
1957年 |
1984年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
755 |
|
1991年10月 |
ロンドン駐在事務所長 |
|||||
|
1993年3月 |
取締役 |
|||||
|
1994年11月 |
取締役学術本部長 |
|||||
|
1995年1月 |
取締役臨床開発本部長 |
|||||
|
1996年6月 |
取締役研開統轄副本部長 |
|||||
|
1997年6月 |
常務取締役 |
|||||
|
1998年6月 |
常務執行役員 |
|||||
|
2000年6月 |
常務取締役 |
|||||
|
2002年6月 |
取締役副社長 |
|||||
|
2003年6月 |
取締役副社長執行役員 |
|||||
|
2004年3月 |
代表取締役副社長執行役員 |
|||||
|
2006年4月 |
中外製薬工業(株)代表取締役社長 |
|||||
|
2012年3月 |
代表取締役副会長(現任) |
|||||
|
代表取締役社長 |
小坂 達朗 |
1953年 1月18日生
|
1976年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
15 |
|
1995年4月 |
中外ファーマ・ヨーロッパ社(英)副社長 |
|||||
|
2000年6月 |
医薬事業戦略室長 |
|||||
|
2002年10月 |
執行役員経営企画部長 |
|||||
|
2004年10月 |
常務執行役員経営企画部長 |
|||||
|
2005年3月 |
常務執行役員営業統轄本部副統轄本部長 |
|||||
|
2005年7月 |
常務執行役員戦略マーケティングユニット長 |
|||||
|
2008年3月 |
常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 |
|||||
|
2010年3月 |
取締役専務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 |
|||||
|
2011年1月 2012年3月 |
取締役専務執行役員 代表取締役社長(現任) |
|||||
|
取締役 |
板谷 嘉夫 |
1954年 3月15日生 |
2003年6月 |
当社入社 財務経理部 部長 |
(注)5 |
14 |
|
2006年3月 |
執行役員財務経理部長 |
|||||
|
2007年1月 |
執行役員経営企画部長 |
|||||
|
2010年3月 |
常務執行役員財務統轄部門長兼財務経理部長 |
|||||
|
2012年3月 |
取締役専務執行役員(現任) |
|||||
|
取締役 |
田中 裕 |
1953年 6月4日生 |
1984年3月 2001年10月 2002年10月 2005年7月 2007年3月 2009年3月 2009年10月
2011年1月
2012年4月
2014年3月 |
日本ロシュ株式会社入社 同社研究所製品研究部長 当社製品育成研究部 部長 腎領域部長 執行役員臨床開発本部長 常務執行役員臨床開発本部長 常務執行役員ポートフォリオマネジメントユニット長 常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 常務執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット長 取締役専務執行役員(現任) |
(注)5 |
22 |
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
奥 正之 |
1944年 |
1968年4月 |
(株)住友銀行入行 |
(注)5 |
― |
|
1994年6月 |
同行取締役 |
|||||
|
1998年11月 |
同行常務取締役 |
|||||
|
1999年6月 |
同行常務取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
2001年1月 |
同行専務取締役兼専務執行役員 |
|||||
|
2001年4月 |
(株)三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 |
|||||
|
2002年12月 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 |
|||||
|
2003年6月 |
(株)三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 |
|||||
|
2005年6月 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(現任) |
|||||
|
2005年6月 |
(株)三井住友銀行頭取兼最高執行役員 |
|||||
|
2015年3月
|
当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役会長 花王(株)社外取締役 (株)小松製作所社外取締役 パナソニック(株)社外取締役 南海電気鉄道(株)社外監査役 東亜銀行(中)非常勤取締役 |
|||||
|
取締役 |
池田 康夫 |
1944年 |
1979年9月 |
慶應義塾大学病院輸血センター室長 |
(注)5 |
― |
|
1991年4月 |
慶應義塾大学医学部内科学教授 |
|||||
|
2001年10月 |
慶應義塾大学総合医科学研究センター長 |
|||||
|
2005年10月 |
慶應義塾大学医学部 医学部長 |
|||||
|
2009年4月 |
慶應義塾大学名誉教授(現任) |
|||||
|
2009年4月 |
早稲田大学理工学術院先進理工学研究科生命医科学専攻教授 |
|||||
|
2010年3月 |
当社取締役(現任) |
|||||
|
2013年5月 |
学校法人根津育英会武蔵学園副理事長(現任) |
|||||
|
2014年4月 |
早稲田大学特命教授(現任) |
|||||
|
|
(その他主な現役職) |
|||||
|
2002年4月 |
(財)(現(公財))東京生化学研究会評議員 |
|||||
|
2003年4月 |
(財)(現(公財))先進医薬研究振興財団理事 |
|||||
|
2011年4月 |
(財)(現(公財))医療研修推進財団理事 |
|||||
|
2011年4月 |
(財)(現(公財))内藤記念科学振興財団理事 |
|||||
|
2011年9月 |
(社)(現(一社))日本血栓止血学会名誉理事長 |
|||||
|
2014年5月 2014年10月 |
(社)(現(一社))日本専門医機構理事長 国際内科学会(ISIM)President(理事長) |
|||||
|
取締役 |
フランツ・ベルンハント・フーマー |
1946年 |
1971年9月 |
ICMEチューリッヒ入社 |
(注)5 |
― |
|
1973年11月 |
シェリング・プラウ入社 |
|||||
|
1981年9月 |
グラクソ・ホールディングス入社 |
|||||
|
1995年5月 |
エフ・ホフマン・ラ・ロシュ取締役医薬品事業部門長 |
|||||
|
1996年10月 |
同社COO |
|||||
|
1998年1月 |
ロシュ・ホールディングCEO |
|||||
|
2001年3月 |
同社取締役会議長兼CEO |
|||||
|
2002年10月 |
当社取締役 |
|||||
|
2008年7月 |
ディアジオ(英)取締役会議長(非常勤)(現任) |
|||||
|
2009年3月 |
当社取締役退任 |
|||||
|
2014年3月 2015年1月 |
当社取締役(現任) ビアル(葡)取締役(現任) |
|||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
ダニエル・ オデイ |
1964年 |
1987年4月 |
ロシュ・ファーマ(米)入社 |
(注)5 |
― |
|
1995年1月 |
ロシュ・ファーマ(米)人事部長 |
|||||
|
1996年11月 |
ロシュ・ファーマ(米)プロダクト・マーケティング部長 |
|||||
|
1998年5月 |
ロシュ関節炎・呼吸器疾患ビジネスユニット長 |
|||||
|
1999年7月 |
ロシュタミフル・ライフサイクルリーダー |
|||||
|
2001年4月 |
日本ロシュ株式会社経営企画部長 |
|||||
|
2003年4月 |
ロシュ・ファーマ(デンマーク)社長 |
|||||
|
2006年4月 |
ロシュ・モレキュラー・ダイアグノスティクス社社長兼CEO |
|||||
|
2010年1月 |
ロシュ診断薬事業部門COO兼ロシュ経営執行委員会委員 |
|||||
|
2012年9月 |
ロシュ医薬品事業部門COO兼ロシュ経営執行委員会委員兼ジェネンテック社(米)取締役(現任) |
|||||
|
2013年3月 |
当社取締役(現任) |
|||||
|
取締役 |
ソフィー・ コルノウスキー‐ ボネ
|
1963年 |
1985年10月 |
アボット(仏)診断薬部門学術マネージャー |
(注)5 |
― |
|
1989年7月 |
アボット・ファーマシューティカル・プロダクツ(米)マーケティング調査アナリスト |
|||||
|
1990年8月 |
アボット・ファーマシューティカル・プロダクツ(米)神経領域医薬情報担当者 |
|||||
|
1991年8月 |
サノフィ・ウィンスロップ(米)画像診断領域戦略マーケティング部長 |
|||||
|
1994年9月 |
サノフィ・ウィンスロップ(仏)神経領域ビジネスユニット部長 |
|||||
|
1996年6月 |
メルク・シャープ&ドーム(仏)市場調査・戦略企画部長 |
|||||
|
1997年4月 |
メルク・シャープ&ドーム(イスラエル)社長 |
|||||
|
2000年10月 |
メルク&コー・インク(米)関節炎・鎮痛薬フランチャイズ担当執行役員 |
|||||
|
2002年6月 |
メルク・シャープ&ドーム(仏)リウマチ部門部長 |
|||||
|
2006年2月
2007年3月 2012年2月
2012年3月 |
メルク・シャープ&ドーム(仏)循環器領域部門部長 ロシュ・ファーマ(仏)社長 ロシュ医薬品提携部長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員(現任) 当社取締役(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
渡辺 邦敏 |
1953年 12月18日生 |
2005年8月 |
当社入社 |
(注)6 |
5 |
|
2007年3月 |
リスク・コンプライアンス部長 |
|||||
|
2009年7月 |
総務部長 |
|||||
|
2010年1月 |
執行役員総務統轄部門長兼総務部長 |
|||||
|
2011年4月 |
執行役員総務部長 |
|||||
|
2013年3月 |
常勤監査役(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
横山 俊二 |
1955年 3月12日生 |
1981年4月 |
当社入社 |
(注)6 |
3 |
|
2002年10月 |
臨床開発第一部長 |
|||||
|
2004年10月 |
執行役員臨床開発本部長 |
|||||
|
2007年3月 |
執行役員信頼性保証本部副本部長兼医薬品安全性ユニット長 |
|||||
|
2009年7月 |
執行役員医薬安全性本部長 |
|||||
|
2011年4月 |
執行役員信頼性保証ユニット長兼医薬安全性本部長 |
|||||
|
2013年1月 |
常務執行役員信頼性保証ユニット長 |
|||||
|
2015年3月 |
常勤監査役(現任) |
|||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
監査役 |
原 壽 |
1947年 |
1975年4月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
(注)6 |
― |
|
1975年4月 |
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 |
|||||
|
1983年7月 |
同法律事務所パートナー弁護士 |
|||||
|
1991年4月 |
同法律事務所マネージング・パートナー弁護士 |
|||||
|
2006年1月 |
長島・大野・常松法律事務所代表弁護士 |
|||||
|
2006年4月 |
東京大学経営協議会理事 |
|||||
|
2008年3月 |
JPモルガン証券株式会社監査役 |
|||||
|
2012年3月 |
当社監査役(現任) |
|||||
|
2013年1月 |
長島・大野・常松法律事務所アジア総代表(現任) |
|||||
|
監査役 |
二村 隆章 |
1949年 |
1974年10月 |
アーサー・ヤング(米)東京事務所入社 |
(注)6 |
― |
|
1980年10月 |
監査法人朝日会計社大阪支社出向 |
|||||
|
1983年10月 |
アーサー・ヤング(米)ロサンゼルス事務所出向 |
|||||
|
1989年5月 |
監査法人朝日会計社シニアパートナー |
|||||
|
1993年7月 |
太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社 |
|||||
|
1997年5月
2008年8月 2010年9月 2012年6月 2016年3月 |
太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 新日本有限責任監査法人常務理事 二村公認会計士事務所開設 ソニー(株)社外取締役(現任) 当社監査役(現任) |
|||||
|
計 |
1,070 |
|||||
(注)1 取締役のうち奥正之、池田康夫、フランツ・ベルンハント・フーマーは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、原壽、二村隆章は、社外監査役であります。
3 代表取締役副会長上野幹夫は、代表取締役会長永山治の義弟であります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
5 当社では取締役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の取締役10名のうち、奥正之及びダニエル・オデイは2015年3月に、永山治、上野幹夫、小坂達朗、板谷嘉夫、田中裕、池田康夫、フランツ・ベルンハント・フーマー、ソフィー・コルノウスキー‐ボネの8名は2016年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。
6 当社では監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の監査役4名のうち、渡辺邦敏は2013年3月に、横山俊二は2015年3月に、原壽、二村隆章は2016年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
中外製薬は、世界有数の製薬企業であるロシュとの戦略的アライアンスのもと、「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献する」ことをMission(存在意義)とし、「ロシュ・グループの最重要メンバーとして、国内外において革新的な新薬を継続的に提供する、日本のトップ製薬企業となる」ことを経営の基本目標としています。
当社は、この経営の基本目標の実現に向け、ロシュ・グループの一員でありながら、独立した上場企業として経営の自主性・独立性を確保しつつ、さまざまなステークホルダーの負託に適切かつ公平に応えるため、「中外製薬株式会社コーポレートガバナンス基本方針」の定めるところにより、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。
なお、当社は、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」に定めるすべての原則について、これを実施する方針です。現時点で対応が完了していない一部の原則については、「コーポレート・ガバナンス報告書」に詳細と今後の対応を記載しています。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、取締役10名、うち社外取締役は3名の体制であり、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。社外取締役の専従スタッフは設けておりませんが、社内取締役と併せて、秘書部が対応しております。なお、ロシュから就任した2名の取締役は、会社法改正により、2016年3月24日開催の株主総会終結の時をもって社外取締役の要件を満たさなくなり、業務執行を行わない取締役となりました。
取締役会から委ねられた業務の執行にあたっては、2012年3月より最高経営責任者(CEО)が全社経営戦略及び重要案件の意思決定に対する最終的な責任を担い、最高執行責任者(COO)が業務執行上の意思決定に対する責任を担う体制としました。それらの重要な意思決定は、最高経営責任者(CEО)及び最高執行責任者(COO)をはじめとする主要な執行役員からなる経営会議にて行い、経営会議での重要な決定事項は取締役会に報告しております。また、業務の執行状況については四半期毎に取締役会へ報告しております。なお、経営会議には常勤監査役も出席し、適正なガバナンスの観点から意見の表明を行っています。
さらに、グローバルなビジネス環境の変化への的確な対応とともに適正な企業姿勢によるグローバルビジネス展開を目指して、国内外の各界専門家による中外・インターナショナル・カウンシル(CIC)を運営し、意思決定のより一層の充実に努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能のさらなる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用しております。
ハ.ガバナンス体制図
ニ.内部統制システムの整備の状況
当社は会社法施行に伴い、当社グループの業務の適正を確保することを目的として、2006年5月18日、取締役会にて内部統制システムの整備について決議いたしました。また、財務報告に係る定期的な内部統制評価及び反社会的勢力との一切の関係を排除するための社内体制の整備・維持について、2011年期の内部統制システムに関する取締役会決議に改めて明記しました。同決議に基づき、法令等遵守の統轄部門としてCSR推進部を設置し、社内コンプライアンス状況のモニタリングを実施する等、コンプライアンス体制の整備、充実に努めております。さらに、企業の社会責任遂行の一層の充実を図るため、当社グループの経営の意思決定と従業員の行動規準である「中外ビジネス・コンダクト・ガイドライン(中外BCG)」を制定するとともに、経営会議の下部機関であるCSR推進委員会を設置し、コンプライアンスを含む社会責任推進の方針を審議・決定しております。この方針に基づき、CSR推進部は中外BCG遵守のため、組織毎に任命するBCG推進責任者及び担当者との連携により、全従業員を対象としたBCG・人権研修を定期的かつ継続的に実施するほか、業界の自主規制である公正競争規約、コード・オブ・プラクティスに関する当社グループ内の最終判断・指導・勧告業務も主管しております。また、中外BCG違反事項に関する従業員の通報・相談窓口を設置するとともに、ハラスメントに関しては社内外に社員相談窓口を設けており、問題等の早期発見と再発防止に努めております。この体制のもと、企業倫理、コンプライアンス、人権、社会貢献、環境保全及び安全衛生等における社会責任遂行の充実・強化を行っております。
<内部統制システムに関する取締役会決議>
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役及び使用人はその職務の遂行に当たり、別に定める「中外ビジネス・コンダクト・ガイドライン(中外BCG)」を遵守するものとする。
・ 法令等遵守の統轄部署としてCSR推進部を置く。
・ 監査部は、別に定める「内部監査規程」に基づき内部監査を行い、その結果を経営会議及び監査役会に報告するものとする。
・ 財務報告の信頼性を確保するための内部統制の体制を整備・運用し、適切に評価を行うものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務遂行に係る文書及び情報については、別に定める「文書管理規程」及びその他社内規程に基づき適切に保存・管理を行うものとする。
・ 監査役会または監査役が要求した場合、当該文書は速やかに閲覧に供されるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項については、別に定める「リスク管理規程」及びその他社内規程に基づき、企業活動に影響を及ぼすおそれのあるリスクの未然防止及びトラブル発生時における迅速・適切な対応を図るものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の職務の執行を監督するものとする。
・ 取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化と社外取締役の登用を行うとともに、業務執行における役割責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、効率的な業務執行を図るものとする。
・ 別に定める「決裁規程」に基づき、迅速効率的な業務執行を図るものとする。
5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する
ための体制
・ 別に定める「関係会社管理規程」に基づき関係会社ごとに管理組織を設置し、関係会社の職務の執行に係る事項の報告に関する体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制、職務の執行が効率的に行われること及び法令や定款に適合することを確保する体制を構築するなど、中外グループにおける業務の適正運営に努めるものとする。
・ 監査部は、別に定める「内部監査規程」に基づき関係会社に対し、業務活動が法令及び定款等に準拠して適正かつ効率的に運営されているかを監査するものとする。
6.反社会的勢力排除に向けた体制
・ 「中外ビジネス・コンダクト・ガイドライン(中外BCG)」に基づき、反社会的勢力及び団体との一切の関係を排除するための社内体制を整備・維持するものとする。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
する体制
・ 監査役会及び監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置する。
8.前項の使用人について、取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する
事項
・ 監査役室は監査役会直属の組織とし、専任の当該使用人を置き取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性を確保するものとする。
・ 監査役室に所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査役会の同意を得るものとする。
9.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための
体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、監査役会が「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき定めた事項を監査役会に定期的に報告するものとする。
・ 本項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 代表取締役は監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めるものとする。
・ 中外グループの取締役及び使用人は、監査役が別に定める「監査役監査基準」に基づき、監査を行う場合にはこれに協力するものとする。
・ 監査役の職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、監査役の請求等に従い速やかに行うものとする。
ホ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、リスクの未然防止及びトラブル発生時の迅速・適切な対応を確保するために、「リスク管理規程」を制定し、経営会議の下部機関であるリスク管理委員会及び部門リスク管理委員会を設置しております。
リスク管理委員会は、経営に重大な影響を及ぼしかねないリスクを全社リスク課題として特定し、その防止策の進捗状況を経営会議に報告しております。
部門リスク管理委員会は、部門内のリスクをとりまとめてリスクマップを作成し、リスクの未然防止に努めるとともに、重要リスクについてはその防止策の進捗状況をリスク管理委員会に報告しております。
また、当社グループの企業活動に重大な影響を及ぼすおそれがある緊急事態が発生した場合には、必要に応じ代表取締役を本部長とする緊急対策本部を設置しその対策にあたる体制としております。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額であります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査組織としては、公認内部監査人や公認不正検査士を含むスタッフからなる監査部を設置しています。監査部は国内外の子会社も含めた業務活動の有効性・効率性及びコンプライアンスなどの観点からグループ全体の業務執行状況の監査を実施し、経営会議への報告・提言や監査役会への報告を行っています。さらに、監査部員を国内子会社監査役として派遣する体制をとっています。
また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる内部統制の基準に準拠して内部統制を整備・運用し、その有効性評価を実施しています。
当社は常勤監査役2名、社外監査役2名で構成される監査役会を設置しております。各監査役は、経営上の意思決定や取締役の職務の執行状況に関し、厳正な監査を実施しております。監査にあたっては、全監査役による代表取締役・財務経理担当役員との面談、常勤監査役による重要会議への出席、その他執行役などとの面談、重要会議からの報告及び重要書類の閲覧などからの経営情報を共有し、監査役会にて意見交換を行っております。また、監査役の独立性の保持と監査機能の充実を図るため、監査役の職務を補佐する監査役室を設置しております。
なお社外監査役1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との
関係
監査の相互補完及び効率性の観点から、監査役、監査部、会計監査人の三者は双方向的な情報交換を定期的に行い、緊密な連携を図りながら監査にあたっています。また、監査役と会計監査人は、監査計画の相互確認、四半期レビュー結果などの意見交換を行っております。さらに、国内子会社監査役とは四半期報告・期末報告などを通じて連携を行い、グループ企業のガバナンス強化に努めております。
なお、監査役は、取締役のほか、CSR推進部、財務経理部、監査部内部統制評価グループなどの内部統制機能を所管する部署から、各体制の構築・運用状況及び各体制の実効性に影響を及ぼす重要な事象について、それに対する対応状況を含め定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
③ 社外取締役及び社外監査役の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の
利害関係について
社外取締役の奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役会長であります。当社は同グループに属する株式会社三井住友銀行との間に資金預入など、通常の銀行取引があります。社外取締役のフランツ・ベルンハント・フーマーは、ロシュ・グループの経営メンバーを務めておりましたが、2014年3月に退任しております。また、2002年10月から2009年3月まで当社社外取締役在任の経験を有しております。
また、社外監査役の原壽は長島・大野・常松法律事務所のアジア総代表であります。当社は、同事務所から、原壽以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、同事務所と当社との間における取引額は僅少であります。
上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
ハ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、より広いステークホルダーの視点を経営の意思決定に反映させるべく、社外取締役を登用しています。社外取締役には、それぞれ企業経営者あるいは医師・大学教授としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する適切な助言・監督等を行っております。
社外監査役は、企業法務、企業会計の専門家としての豊富な経験・知識等から当社の経営に関し適宜発言等を行っております。
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役については、当社の経営に関する助言及び監督の機能を適切に発揮するため、社外の企業経営者、医学専門家その他の学識経験者など、その経験、知識、専門性を考慮して選任することとしており、社外監査役については、会計・法律等に関する豊富な知識・経験を有する専門家の中から選任することとしております。
また、取締役会は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において確保するため当社の独立性判断基準を策定し開示するとともに、独立社外取締役2名以上を選任することとしております。
社外取締役の池田康夫は、医師・大学教授としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する助言・監督等を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、池田康夫を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。奥正之は、企業経営者としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する助言・監督等を社外取締役として適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、奥正之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。フランツ・ベルンハント・フーマーは、グローバル製薬企業等における経営者としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する助言・監督等を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
社外監査役の原壽は、企業法務専門家(弁護士)としての豊富な経験・知識等に基づく監査を社外監査役として適切に遂行することができるものと判断いたしました。二村隆章は、企業会計専門家(公認会計士)としての豊富な経験・知識等に基づく監査を社外監査役として適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、二村隆章を株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ホ.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制部門からの情報を入手し、情報の共有に努めております。また、代表取締役、財務経理担当役員との定期的会合に出席し、意見を述べると共に、適宜使用人から状況を聴取するなど、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
④ 取締役及び監査役に対する報酬等の額
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
|
定例報酬 |
賞与 |
一般型ストック・オプション |
株式報酬型ストック・オプション |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
772 |
302 |
238 |
117 |
115 |
6 |
|
社外取締役 |
53 |
53 |
- |
- |
- |
4 |
|
計 |
825 |
593 |
117 |
115 |
10 |
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
63 |
63 |
- |
- |
- |
3 |
|
社外監査役 |
22 |
22 |
- |
- |
- |
2 |
|
計 |
85 |
85 |
- |
- |
5 |
|
(注)1.金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役1名、監査役1名を含んでおります。
3.取締役(全員)の報酬等(定例報酬及び賞与)の額は、2007年3月開催の第96回定時株主総会での決議により年額750百万円以内となっております。
また、これとは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役の報酬限度額は、2009年3月開催の第98回定時株主総会での決議により一般型ストック・オプションは年額125百万円以内、株式報酬型ストック・オプションは年額150百万円以内となっております。
4.監査役(全員)の報酬の額は、2006年3月開催の第95回定時株主総会での決議により年額100百万円以内となっております。
5.上記の「賞与」の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
6.上記の「一般型ストック・オプション」及び「株式報酬型ストック・オプション」の額並びに「対象となる役員の員数」は、当事業年度に費用計上した額及びその対象となる役員の員数であります。
7.上記の「報酬等の総額」のほか、役員退職慰労金としてそれぞれの就任時から退職慰労金制度廃止までの分につき、次のとおり支給しております。
退任取締役(社外) 1名 2百万円
なお、当社は2009年3月開催の第98回定時株主総会にて業務執行を伴う取締役に対する退職慰労金制度を廃止し、第98回定時株主総会終結後引き続き在任する当該取締役に対して、制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金をそれぞれの退任時に贈呈することを決議いただいております。
また、2006年3月開催の第95回定時株主総会にて業務執行を伴わない取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止し、第95回定時株主総会終結後引き続き在任する当該取締役及び監査役に対して、制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金をそれぞれの退任時に贈呈することを決議いただいております。
8.社外取締役ダニエル・オデイが当事業年度において当社親会社または当該親会社の子会社から受けた役員としての報酬等の総額は1,161百万円(当事業年度における期中平均相場による円換算額)であります。
9.上記の当事業年度における「賞与」のほか、前事業年度に係る役員賞与として、前事業年度に係る役員賞与引当金繰入額220百万円のほか、取締役(社内)5名に対して、金6百万円を支給しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
|
氏名 (役員区分) |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬等の総額 (百万円) |
|||
|
定例報酬 |
賞与 |
一般型ストック・オプション |
株式報酬型ストック・オプション |
|||
|
永山 治 (代表取締役) |
提出会社 |
125 |
148 |
52 |
56 |
382 |
|
上野 幹夫 (代表取締役) |
提出会社 |
55 |
24 |
20 |
18 |
117 |
|
小坂 達朗 (代表取締役) |
提出会社 |
55 |
30 |
20 |
21 |
126 |
(注)1.金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
2.代表取締役の報酬等の総額等を記載しております。
3.上表記載の代表取締役以外の役員で、報酬等の総額が1億円以上である者はおりません。
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬は、優秀な人財の確保と適切な動機づけにより当社の企業価値の持続的向上を実現することを企図して設計しております。
社内取締役の報酬については、報酬と業績及び株主価値との連動性をより一層明確にし、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、固定報酬である定例報酬に加えて、各事業年度の業績に応じて支給される賞与及び中長期的な業績に連動する長期インセンティブとしてのストックオプション(一般型、株式報酬型)により構成します。社外取締役及び監査役の報酬については、固定報酬である定例報酬のみとします。
取締役及び監査役の報酬は、株主総会にて決議された総額の範囲内で、取締役については取締役会決議、監査役については監査役の協議を経て決定します。取締役の個別報酬については、取締役会によって選任された独立社外取締役1名以上を含む3名以上の社外委員で構成する報酬委員会にて審議することで、決定プロセスの透明性及び客観性を担保しております。
なお、当社は2009年3月開催の第98回定時株主総会の決議により取締役に対する退職慰労金制度を、2006年3月開催の第95回定時株主総会の決議により社外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度をそれぞれ廃止しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
36銘柄 12,839百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
アルフレッサ ホールディングス㈱ (注)2 |
1,681,888 |
2,456 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
531,500 |
2,091 |
取引関係の維持・強化 |
|
キッセイ薬品工業㈱ |
615,000 |
1,950 |
取引関係の維持・強化 |
|
野村ホールディングス㈱ |
1,500,000 |
1,035 |
金融取引関係の維持・強化 |
|
㈱メディパルホールディングス |
613,952 |
863 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
653,094 |
594 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
51,368 |
90 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
㈱スズケン |
22,878 |
76 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ |
23,250 |
71 |
取引関係の維持・強化 |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ |
16,350 |
47 |
取引関係の維持・強化 |
|
鹿島建設㈱ |
92,000 |
46 |
取引関係の維持・強化 |
(注)1 日本基準に基づく金額を記載しております。また、金額は百万円未満を四捨五入し
て記載しております。
2 2014年9月30日を基準日として、1株につき4株の割合をもって株式分割されまし
た。
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
アルフレッサ ホールディングス㈱ |
1,681,888 |
4,045 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
531,500 |
2,504 |
取引関係の維持・強化 |
|
キッセイ薬品工業㈱ |
615,000 |
1,876 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱メディパルホールディングス |
617,231 |
1,280 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
野村ホールディングス㈱ |
1,500,000 |
1,019 |
金融取引関係の維持・強化 |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
653,094 |
645 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
ナノキャリア㈱ |
389,400 |
407 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
51,368 |
152 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
㈱スズケン (注)2 |
25,165 |
116 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ |
23,250 |
93 |
取引関係の維持・強化 |
|
鹿島建設㈱ |
92,000 |
67 |
取引関係の維持・強化 |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ |
16,350 |
58 |
取引関係の維持・強化 |
(注)1 日本基準に基づく金額を記載しております。また、金額は百万円未満を四捨五入し
て記載しております。
2 2015年3月31日を基準日として、1株につき1.1株の割合をもって株式分割されま
した。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
会計監査人である有限責任 あずさ監査法人には通常の会計監査を受けております。また、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じ、弁護士からアドバイスを受けております。
イ.業務を執行した公認会計士
|
|
公認会計士の氏名等 |
|
所属する監査法人 |
|
指定有限責任社員 |
公認会計士 |
目加田 雅洋 |
有限責任 あずさ監査法人 |
|
指定有限責任社員 |
公認会計士 |
椎名 弘 |
有限責任 あずさ監査法人 |
|
指定有限責任社員 |
公認会計士 |
小林 茂夫 |
有限責任 あずさ監査法人 |
(注)1 継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置をとっております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他14名
⑦ 取締役の選解任に係る決議要件として定款に定めている事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる旨を定款に定めている事項
当社は以下の事項について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
・市場取引等による自己の株式の取得(経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行を可能にするため)
・中間配当の実施(株主への機動的な利益還元を行うため)
⑨ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
2015年6月1日より、東京証券取引所上場規程の別添として「コーポレートガバナンス・
コード」が定められ、すべての上場会社に適用されました。当社は、同コードに記載されて
いる73のすべての原則を実施することを決め、同コードの5つの基本原則に沿ってこれまで
の取り組みを整理し、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「中
外製薬株式会社コーポレートガバナンス基本方針」を2015年11月の取締役会で決議、制定し、
当社ウェブサイトに公開いたしました。また、東京証券取引所の上場規程に則り、同コードへ
の対応を整理した内容に基づき当社「コーポレート・ガバナンス報告書」を更新し、2015年12
月25日に東京証券取引所に提出しております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
114 |
― |
117 |
― |
|
連結子会社 |
14 |
― |
15 |
― |
|
計 |
128 |
― |
132 |
― |
(注)金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に関する報酬等及び非監査業務(税務コンサルティング等)に関する報酬等を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に関する報酬等及び非監査業務(税務コンサルティング等)に関する報酬等を支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査時間、規模及び内容等を勘案したうえで決定し、監査役会において同意しております。