|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,000,000,000 |
|
計 |
2,000,000,000 |
(注)2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は7,000,000,000株増加し、9,000,000,000株となっています。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
456,964,635 |
2,259,823,175 |
東京証券取引所 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
456,964,635 |
2,259,823,175 |
- |
- |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、提出日現在発行数は1,827,858,540株増加しています。
2.2014年5月12日開催の取締役会決議に基づき、2014年5月30日に自己株式25,000千株を消却いたしました。
旧商法に基づき発行した新株予約権
①第2回新株予約権(2004年6月24日決議、2004年7月1日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
21 |
1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,100(注)2 |
500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
369,000(注)3 |
369,000(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2006年7月1日 至 2014年6月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,690 資本組入額 1,845 |
発行価格 738(注)1 資本組入額 369(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は事業年度末現在においては100株、上記(注)1の株式分割により、提出日の前月末現在においては500株となっています。なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。新株予約権の発行日後に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
|
|
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします(自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。)。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記の他、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
②2005年8月発行新株予約権(2005年8月24日決議、2005年8月31日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
284 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,400(注)2 |
142,000(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2005年9月1日 至 2025年6月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されています。
2.付与株式数及びその調整については、①第2回新株予約権の(注)2に同じです。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2024年6月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2024年6月25日から2025年6月24日まで
②権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
①2007年2月発行新株予約権(2007年1月26日決議、2007年2月13日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
359 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,900(注)2 |
179,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2007年2月14日 至 2026年6月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,010 資本組入額 2,505 |
発行価格 1,002.8(注)1 資本組入額 501.4(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は事業年度末現在においては100株、上記(注)1の株式分割により、提出日の前月末現在においては500株となっています。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.②2005年8月発行新株予約権の(注)3に同じです。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の満了日の1年前の日までに権利行使日を迎えなかった場合
権利行使期間の満了日の1年前の日の翌日から権利行使期間の満了日までの間
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
②2007年8月発行新株予約権(2007年7月26日決議、2007年8月10日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
503 |
495 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,300(注)2 |
247,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2007年8月11日 至 2027年6月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,640 資本組入額 2,320 |
発行価格 928.8(注)1 資本組入額 464.4(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
③2008年9月発行新株予約権(2008年8月29日決議、2008年9月16日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
503 |
497 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,300(注)2 |
248,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2008年9月17日 至 2028年6月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,981 資本組入額 1,990.5 |
発行価格 797 (注)1 資本組入額 398.5(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
④2009年7月発行新株予約権(2009年6月23日決議、2009年7月8日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
871 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
87,100(注)2 |
435,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2009年7月9日 至 2029年6月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,943 資本組入額 1,471.5 |
発行価格 589.4(注)1 資本組入額 294.7(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑤2010年7月発行新株予約権(2010年6月23日決議、2010年7月8日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,131 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
113,100(注)2 |
565,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2010年7月9日 至 2030年6月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,441 資本組入額 1,220.5 |
発行価格 489 (注)1 資本組入額 244.5(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑥2011年7月発行新株予約権(2011年6月20日決議、2011年7月5日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,155 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
115,500(注)2 |
577,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2011年7月6日 至 2031年6月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,678 資本組入額 1,339 |
発行価格 536.4(注)1 資本組入額 268.2(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑦2012年7月発行新株予約権(2012年6月20日決議、2012年7月5日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,270 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
127,000(注)2 |
635,000(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年7月6日 至 2032年6月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,049 資本組入額 1,524.5 |
発行価格 610.6(注)1 資本組入額 305.3(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
⑧2013年7月発行新株予約権(2013年6月19日決議、2013年7月4日発行)
|
|
事業年度末現在 (2014年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2014年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
707 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
70,700(注)2 |
353,500(注)1,2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
100(注)3 |
500(注)1,3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年7月5日 至 2033年6月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,054 資本組入額 2,527 |
発行価格 1,011.6(注)1 資本組入額 505.8(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要す。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1~5については、①2007年2月発行新株予約権の(注)1~5に同じです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2010年3月31日 (注)1 |
△28,000 |
475,964 |
- |
103,000 |
- |
176,821 |
|
2011年3月31日 (注)1 |
△8,000 |
467,964 |
- |
103,000 |
- |
176,821 |
|
2014年3月31日 (注)1,4 |
△11,000 |
456,964 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
(注)1.発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものです。
2.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、発行済株式総数が1,827,858,540株増加しています。
3.2014年5月12日開催の取締役会決議に基づき、2014年5月30日に自己株式25,000千株を消却いたしました。
4.従来、百万円未満を切り捨てして端数処理していましたが、第8期より百万円未満を四捨五入して記載しています。
|
|
2014年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
184 |
44 |
612 |
795 |
40 |
44,182 |
45,857 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
1,333,631 |
199,065 |
152,303 |
2,441,127 |
184 |
437,564 |
4,563,874 |
577,235 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
29.22 |
4.36 |
3.34 |
53.49 |
0.00 |
9.59 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式10,736,279株は、「個人その他」の欄に107,362単元及び「単元未満株式の状況」の欄に79株を含め
て記載しています。
2.証券保管振替機構名義株式1,010株は、「その他の法人」の欄に10単元及び「単元未満株式の状況」の欄に10株を含めて記載しています。
|
|
|
2014年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ジェーピー モルガン チェース バンク 385147 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ザ バンク オブ ニューヨーク - ジャスディック ノン トリーティー アカウント (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE WALL STREET, NEW YORK, NY10286 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY, U.S.A. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.所有株式数は、1,000株未満を、また発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数第3位以下を、それぞれ切り捨てて表示しています。
2.当社は、自己株式10,736千株を保有していますが、上記「大株主の状況」からは除外しています。
3.当社は、以下のとおり大量保有報告書(変更報告書を含む)の提出を受けていますが、当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。
|
氏名又は名称 |
提出者及び共同保有者の総数(名) |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
提出日 |
報告義務 |
備考 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
4 |
24,041 |
5.14 |
2011年6月20日 |
2011年6月13日 |
変更報告書 |
|
|
2014年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 10,736,200 |
- |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 445,651,200 |
4,456,512 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 577,235 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
456,964,635 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
4,456,512 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て自社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれています。
3.「単元未満株式」欄には、自己株式79株及び証券保管振替機構名義の株式10株が含まれています。
|
|
2014年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
アステラス製薬株式会社 |
東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号 |
10,736,200 |
- |
10,736,200 |
2.34 |
|
計 |
- |
10,736,200 |
- |
10,736,200 |
2.34 |
当社は、以下のとおりストックオプション制度を採用しています。
|
決議年月日 |
2004年6月24日 |
2005年8月24日 |
2007年1月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役4名、 執行役員16名及び 幹部従業員36名 |
当社の取締役6名及び 執行役員26名 |
当社の取締役4名及び 執行役員27名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
決議年月日 |
2007年7月26日 |
2008年8月29日 |
2009年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役4名及び 執行役員26名 |
当社の取締役3名及び 執行役員23名 |
当社の取締役3名及び 執行役員25名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
決議年月日 |
2010年6月23日 |
2011年6月20日 |
2012年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役3名及び 執行役員26名 |
当社の取締役3名及び 執行役員25名 |
当社の取締役3名及び 執行役員25名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
|
決議年月日 |
2013年6月19日 |
2014年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役3名及び 執行役員24名 |
当社の取締役3名及び 執行役員20名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
普通株式 単元株式数 100株 |
|
株式の数(株) |
同上 |
226,900(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
100 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
自 2014年7月4日 至 2034年6月18日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
取締役会の承認を要す。 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)3 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2033年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年6月19日から2034年6月18日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
該当事項はありません。
①2013年11月1日決議による自己株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2013年11月1日)での決議状況 (取得期間2013年11月5日~2013年12月16日) |
5,300,000 |
30,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,037,500 |
29,999,950,956 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
262,500 |
49,044 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
5.0 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
5.0 |
0.0 |
②2014年5月12日決議による当期間における自己株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2014年5月12日)での決議状況 (取得期間2014年5月13日~2014年6月23日) |
24,000,000 |
30,000,000,000 |
|
当期間における取得自己株式 |
8,784,800 |
10,863,798,644 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
63.4 |
63.8 |
(注)当期間における取得自己株式には、2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日現在までに取得した株式数は含まれておらず、取得自己株式数は、2014年5月31日現在のものを記載しています。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
13,017 |
75,115,149 |
|
当期間における取得自己株式 |
5,801 |
6,987,123 |
(注)1.上記は、すべて単元未満株式の買取請求による取得自己株式についての記載です。
2.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、当期間における取得自己株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しています。
3.当期間における取得自己株式には、2014年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得自己株式は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
11,000,000 |
47,362,373,912 |
25,000,000 |
25,397,924,595 |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(ストックオプションの権利行使に代用した取得自己株式) |
102,600 |
461,771,539 |
17,000 |
17,270,451 |
|
その他(単元未満株式の買増し制度の利用に伴い代用した取得自己株式) |
217 |
1,098,194 |
125 |
126,988 |
|
保有自己株式数 |
10,736,279 |
- |
37,454,871 |
- |
(注)1.2014年2月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割したことにより、当期間における取得自己株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しています。
2.当期間における2014年6月1日から有価証券報告書提出日までの処分は含まれていません。
3.当期間の保有自己株式数には、2014年6月1日から有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使への代用による処分、単元未満株式の買取制度利用による取得及び買増し制度の利用による処分は含まれていません。
当社は持続的な企業価値の向上と、それを通じた株主還元の向上に積極的に取り組んでいます。成長を実現するための事業投資を優先しながら、配当については、連結ベースでの中長期的な利益成長に基づき、親会社所有者帰属持分配当率(DOE)等を勘案して、安定的かつ持続的な配当水準の向上に努めていきます。
このような方針のもと、当期の配当金については、1株当たり135円(うち中間配当金65円、期末配当金は70円)となりました。これにより当期の連結配当性向は66.7%、親会社所有者帰属持分配当率(DOE)は5.0%となりました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことにしており、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。
なお、当期に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。
|
|
(決議年月日) |
|
(配当金の総額) |
(1株当たり配当額) |
|
・中間配当 |
2013年11月1日 |
取締役会決議 |
29,329百万円 |
65円 |
|
・期末配当 |
2014年6月18日 |
定時株主総会決議 |
31,236百万円 |
70円 |
(注)DOE(Dividend On Equity)は、従来、日本基準においては純資産配当率でしたが、IFRS適用に伴い、親会社所有者帰属持分配当率となっています。
|
回次 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
|
決算年月 |
2010年3月 |
2011年3月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
|
最高(円) |
3,900 |
3,485 |
3,490 |
5,270 |
6,699 ※1,228 |
|
最低(円) |
3,010 |
2,700 |
2,703 |
3,020 |
4,650 ※1,160 |
(注)1.株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
2.※は株式分割(2014年4月1日を効力発生日として、1株につき5株とする。権利落日は2014年3月27日)による権利落後の株価です。
|
月別 |
2013年10月 |
11月 |
12月 |
2014年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
5,500 |
6,230 |
6,240 |
6,510 |
6,699 |
6,528 ※1,228 |
|
最低(円) |
4,725 |
5,360 |
5,700 |
5,887 |
5,960 |
5,580 ※1,160 |
(注)1.株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
2.※は株式分割(2014年4月1日を効力発生日として、1株につき5株とする。権利落日は2014年3月27日)による権利落後の株価です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
野木森 雅郁 |
1947年12月21日生 |
|
(注)4 |
70 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
畑中 好彦 |
1957年4月20日生 |
|
(注)4 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
御代川 善朗 |
1952年12月28日生 |
|
(注)4 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
相川 直樹 |
1944年2月22日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加瀬 豊 |
1947年2月19日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
安田 博延 |
1950年12月13日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岡島 悦子 |
1966年5月16日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大谷 剛 |
1955年7月30日生 |
|
(注)5 |
55 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤澤 友一 |
1958年7月6日生 |
|
(注)6 |
52 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西山 茂 |
1961年10月27日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡 俊子 |
1964年3月7日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
214 |
(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役のうち相川直樹、加瀬豊、安田博延、岡島悦子は、社外取締役です。
3.監査役のうち西山茂、岡俊子は、社外監査役です。
4.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2013年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2012年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
(氏名・生年月日) (略 歴) (所有株式数)
金森 仁 1990年4月 東京地方検察庁検事 -
1954年8月1日生 1992年4月 弁護士登録(東京弁護士会)
1993年4月 山王法律事務所パートナー弁護士(現任)
2005年4月 筑波大学法科大学院客員教授
9.当社では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の21名です。
上席執行役員 吉田 昌生 米州事業長
上席執行役員 桝田 恭正 財務担当
上席執行役員 安川 健司 経営戦略担当
上席執行役員 今堀 勝 渉外部長
執行役員 松田 充功 技術本部長
執行役員 佐藤 之彦 営業本部長
執行役員 廣崎 晴久 開発本部長
執行役員 内田 渡 研究本部長
執行役員 黒田 昌利 アジア・オセアニア事業本部長
執行役員 関 裕史 技術本部技術企画部長
執行役員 南 善宏 社長付(薬事担当)
執行役員 横田 祥士 技術本部技術推進部長
執行役員 飯塚 隆久 営業本部営業推進部長
執行役員 角 賢司 営業本部東京支店長
執行役員 横田 智広 ライセンシング&アライアンス部長
執行役員 竹内 誠 研究本部研究統括部長
執行役員 上出 厚志 営業本部プロダクトマーケティング部長
執行役員 林 淸隆 営業本部大阪支店長
執行役員 沖村 一徳 法務・コンプライアンス部長
執行役員 岩井 晃彦 研究本部リサーチポートフォリオ&サイエンス部長
執行役員 武田 睦史 経営企画部長
(1)企業統治の体制
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採択する理由等
当社は、企業価値最大化を目指した経営の推進、経営の透明性の確保、社会に対するアカウンタビリティ(説明責任)の向上を基本方針とし、コーポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでいます。
当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の監督機能を担う取締役と、業務執行の責任を担う執行役員の役割を明確に区分しています。
取締役会については、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役4名を含む7名で構成しています。
グローバル経営会議、財務経営管理会議、グローバル人事会議を設置し、当社及びグループ会社における、グローバル経営に関する重要事項、財務経理・経営管理に関する重要事項、人事に関する重要事項を協議しています。
また、取締役会の諮問機関として、取締役、執行役員、監査役の選任・解任に関する事項を協議する指名委員会及び取締役、執行役員の報酬に関する事項を協議する報酬委員会を設置し、役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を確保しています。両委員会の構成は、過半数を社外取締役が占めます。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成され、各監査役が取締役の職務執行の監査にあたっています。また、監査役の職務を補助する専任スタッフの配置、内部監査部門との連携等により、監査役の機能強化を図っています。
当社は、内部統制システムとして、グループ全体に職務の効率性向上のための体制、リスク管理体制、コンプライアンス体制、及び内部監査体制等を構築、整備し、その充実を図るとともに、監査役監査が効率的に行われることを確保するための体制や環境の整備を推進しています。当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の詳細については、後述「(7)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
(注)定款の規定
1.取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めています。
2.取締役選任の要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めています。
3.定款の定めにより取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、以下の事項につき取締役会で決議できる旨定款に定めています。
① 会社法第165条第2項の規定による自己株式の取得
② 中間配当
4.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、その定足数を緩和することとし、当該特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
(2)内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査部(13名)を設置し、内部監査体制を整備しています。その詳細については後述「(7)内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりです。
監査役監査については、社外監査役2名を含む4名の監査役で監査役会を構成し、各監査役が取締役の職務執行の監査にあたっています。社内の課題に精通した常勤の社内監査役と各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役監査が効果的に機能しています。また、監査役の職務を補助する専任スタッフを1名配置しています。
監査役の西山茂氏は、公認会計士であり、早稲田大学大学院商学研究科において管理会計等の分野で教鞭をとるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。監査役の岡俊子氏は、現在、M&Aコンサルティングを業務とする株式会社マーバルパートナーズにおいて代表取締役社長を務め、明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科において兼任講師としてM&A等についての教鞭をとるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
・監査役と内部監査部門の連携状況
監査役と監査部は、期初にそれぞれの監査計画について情報共有しています。監査役は監査部長より内部監査の監査結果の説明を受けています。また、監査役と監査部長は、月1回定例報告会を開催し、監査内容等について意見交換し、連携強化を図っています。
・監査役と会計監査人の連携状況
当社の監査役と会計監査人である新日本有限責任監査法人は、年数回の会議を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしています。
四半期決算、期末決算時には、監査役は会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、必要に応じ監査役の行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。
・内部監査部門と会計監査人の連携の状況
監査部と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・評価等に関して定期的な情報共有・意見交換により、的確な内部統制監査等のための連携につとめています。
・内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査役及び監査部は、それぞれ監査役監査及び内部監査の手続において、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また会計監査人は、必要に応じ、経理部及び経理部を通じてその他の内部統制部門と意見交換等を実施しています。
(3)社外取締役及び社外監査役
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しています。社外取締役については、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しています。
社外監査役についても、同様に独立した立場で、財務・会計及びビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しています。社内の課題に精通した常勤の社内監査役と各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役監査が効果的に機能しています。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準については、東京証券取引所が定める独立性の基準に基づいています。
社外取締役及び社外監査役に対しては、秘書室や監査役の職務を補助する専任スタッフによる情報共有をはじめ、特に重要な案件についての取締役会前の事前報告など、職務執行に資する連携を図っています。
・員数及び氏名
当社の社外取締役は以下の4名です。
取締役 相川直樹
取締役 加瀬豊
取締役 安田博延
取締役 岡島悦子
当社の社外監査役は以下の2名です。
監査役 西山茂
監査役 岡俊子
なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役の相川直樹氏、加瀬豊氏、安田博延氏、岡島悦子氏の4氏及び社外監査役の西山茂氏、岡俊子氏の2氏を、独立役員として届け出ています。
また、社外監査役が法定の員数を欠くこととなる場合に備えるため、2011年6月20日開催の当社第6期定時株主総会において補欠の社外監査役として金森仁氏が選任されています。
・責任限定契約に関する事項
当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、各社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、当該賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する旨の契約(責任限定契約)を締結できる旨を定めており、現在すべての社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しています。
・当社との関係
社外取締役の相川直樹氏は、当社の取引先である財団法人国際医学情報センターの理事長を2009年4月より2011年3月まで務めていました。財団法人国際医学情報センターと当社との間には、年間377百万円(2014年3月期実績)の取引(安全管理情報の収集、文献検索等に関する業務委託)が存在しています。
社外取締役の相川直樹氏は、慶應義塾大学病院の病院長を2003年10月より2007年9月まで務めるなど、過去に慶應義塾大学関連の役職を歴任していました。当社は慶應義塾大学に、奨学寄付金として年間43百万円(2014年3月期実績)の寄付を行っています。また、慶應義塾大学(慶應義塾大学病院を含む)と当社との間には、年間29百万円(2014年3月期実績)の取引(臨床試験に関する業務委託等)が存在しています。
社外監査役の西山茂氏は、早稲田大学大学院商学研究科の教授を2008年4月より務めており、同大学と当社との間には、年間2百万円(2014年3月期実績)の取引(人材研修費)が存在しています。
社外取締役の岡島悦子氏は、株式会社プロノバの代表取締役社長を2007年6月より務めており、株式会社プロノバと当社との間には、年間0.3百万円(2014年3月期)の取引(人材研修費)が存在しています。また社外取締役の岡島悦子氏個人と当社との間にも0.2百万円(2014年3月期)の取引(人材研修費)が存在しています。社外取締役の岡島悦子氏は、株式会社グロービスの執行役員を2004年7月より2007年5月まで務めていました。株式会社グロービスと当社との間には、4百万円(2014年3月期)の取引(人材研修費)が存在しています。
上記のほか、社外取締役及び社外監査役と当社との間には特に記載すべき関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。
・内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。また社外監査役は、主に監査役会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けています。
(4)役員の報酬等
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
511 |
284 |
112 |
114 |
4 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
88 |
88 |
- |
- |
3 |
|
社外役員 |
72 |
72 |
- |
- |
8 |
2)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
|
氏名 (役員区分) |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬等の総額 |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
畑中 好彦 (取締役) |
提出会社 |
120 |
48 |
50 |
218 |
|
野木森 雅郁 (取締役) |
提出会社 |
101 |
40 |
42 |
184 |
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
3)役員の報酬等の額の決定
取締役及び監査役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、職責に十分見合う報酬水準および報酬体系となるよう設計しています。報酬水準の設定にあたっては、外部専門会社の調査データを活用するなど、より客観性を高めています。
取締役の報酬等は、定額の基本報酬と賞与、ストックオプションの3つで構成し、社外取締役につきましては、定額での基本報酬のみとしています。また、具体的な報酬等の決定における審議プロセスの透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める報酬委員会を設置しています。
監査役(社外監査役を含む)の報酬等は、定額の基本報酬のみとしています。
(5)株式の保有状況
1)保有目的が純投資以外の目的である投資株式
銘柄数 47銘柄
貸借対照表計上額の合計額 57,250百万円
2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
(株) |
(百万円) |
||
|
株式会社メディパルホールディングス |
7,459,840 |
9,929 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
株式会社スズケン |
1,756,187 |
6,146 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
小野薬品工業株式会社 |
926,000 |
5,305 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
東邦ホールディングス株式会社 |
2,000,470 |
4,353 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
アルフレッサ ホールディングス株式会社 |
726,695 |
3,698 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
第一三共株式会社 |
1,983,800 |
3,600 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
テルモ株式会社 |
500,000 |
2,025 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス |
1,499,819 |
986 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
株式会社シーエーシー |
1,077,700 |
905 |
システム業務委託における関係の維持・強化 |
|
東レ株式会社 |
1,200,000 |
763 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ |
185,300 |
699 |
金融取引における関係の維持・強化 |
|
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス |
537,136 |
468 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
Cytori Therapeutics, Inc. |
1,428,571 |
336 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
日本精化株式会社 |
346,267 |
213 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
(株) |
(百万円) |
||
|
株式会社メディパルホールディングス |
7,464,175 |
11,778 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
小野薬品工業株式会社 |
926,000 |
8,278 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社スズケン |
1,756,187 |
7,016 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
アルフレッサ ホールディングス株式会社 |
726,695 |
4,891 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
東邦ホールディングス株式会社 |
2,000,470 |
4,369 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
テルモ株式会社 |
500,000 |
2,253 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
オンコリスバイオファーマ株式会社 |
727,200 |
1,134 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社シーエーシー |
1,077,700 |
1,118 |
システム業務委託における関係の維持・強化 |
|
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス |
1,499,819 |
1,050 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
東レ株式会社 |
1,200,000 |
818 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ |
185,300 |
817 |
金融取引における関係の維持・強化 |
|
Ophthotech Corporation |
163,511 |
600 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社UMNファーマ |
262,600 |
559 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス |
537,136 |
418 |
医薬品販売等における取引関係の維持・強化 |
|
Cytori Therapeutics, Inc. |
1,428,571 |
397 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
|
日本精化株式会社 |
346,267 |
230 |
医薬事業戦略における関係の維持・強化 |
(6)会計監査の状況
当社の会計監査業務は新日本有限責任監査法人が行っています。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
1)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:古川 康信
吉田 敏宏
神前 泰洋
中村 昌之
2)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 26名、会計士補等 12名、その他 11名
(7)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を、以下のとおり決議しています。
当社は、グループ全体に規律ある健全な企業文化を根づかせ、誠実な企業活動を行うことを基本としている。そのため、当社は、グループ全体に内部統制システムを構築することとし、職務の効率性向上のための体制、リスク管理体制、法令遵守をはじめとするコンプライアンス体制、及び内部監査体制等を構築、整備し、その充実を図るとともに、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制や環境の整備を推進する。
これらへの取り組み全体を通じ、当社は、グループ全体における業務の適正の確保に努めていく。
当社は、グループ全体で「経営理念」の実現に向けて取り組んでいる。その一環として、経営理念を実際の企業行動レベルに具体化した「アステラス企業行動憲章」、また、グループ共通のコンプライアンスの基本ルールとして「アステラス・グローバル行動規準」を制定し、これらを誠実に実践することにより、すべてのステークホルダーから選ばれ、信頼される企業を目指している。当社及びグループ会社の役員・従業員は、これら経営理念、企業行動憲章及び行動規準を共有し、あらゆる活動の基本とする。
1.職務執行に関わる体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員制を導入し、経営の意思決定と業務執行の監督機能を担う取締役と、業務執行の責任を担う執行役員の役割を明確に区分する。
取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
グローバル経営会議、財務経営管理会議、グローバル人事会議を設置し、当社及びグループ会社における、グローバル経営に関する重要事項、財務経理・経営管理に関する重要事項、人事に関する重要事項を協議する。
上記各会議体に関する規程並びに「りん議規程」及び「権限区分表」を制定し、各会議体の権限や位置づけを意思決定上の手続きとともに明確にする。
業務執行が効率的に行えるよう人事・組織体制を整備するとともに、部門担当役員及びその責任と権限を明確にする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
グループ全体で共有する「レコードマネジメントポリシー」を取締役会で制定し、その下で策定した「レコードマネジメント管理規程」に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に管理、保存する。
2.リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
当社は、より適切なリスク管理を行うため、様々なリスクを主にその性質から「経営上の戦略的意思決定に係るリスク(事業機会に係るリスク)」と「適正かつ効率的な業務遂行に係るリスク(事業活動遂行リスク)」に分け、当社及びグループ会社の各部門・部署が主体的にリスク管理実務を実践することを基本として、次のような活動を通じ、グループ内リスクの低減及びその適切な対応を推進する。
事業機会に係るリスクへの対応については、各部門・部署がそれぞれの機能・役割の下、意思決定ルール、基準を明確にして実施する。これらのうち重要なリスクに関わる事項については、取締役会及びグローバル経営会議において審議を経た上で決定する。
事業活動遂行リスクへの対応については、「リスク管理委員会」を設置し、グループ内のリスクの把握及び最適なリスク管理対策の立案・推進を図る。重要なリスク管理対策に関わる事項については、取締役会及び財務経営管理会議において審議を経た上で決定する。
リスク管理業務の実効性を高めるため、災害対応、緊急事態対応、事業継続計画、情報セキュリティー、個人情報保護等について、リスクの特性、内容に応じたポリシーやマニュアル等を個別に策定する。
3.コンプライアンス体制(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、コンプライアンスをいわゆる法令遵守にとどまらず、高い倫理観に基づく社会規範に沿った行動と位置付け、広い意味でのコンプライアンスを推進するための体制を構築するとともに、その浸透に向け、次のような取り組みを行う。
「グローバル・コンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンスに関する方針・計画を審議するとともに、現状把握を行い、世界各地域においては当該地域に関する事項を審議するコンプライアンス委員会も別途設置する。
グローバル・コンプライアンスに関する具体的な企画の立案、推進、浸透等は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの下、法務・コンプライアンス部が当社及びグループ会社の関係部門と連携の上実施する。また、継続的な研修等を通じ、グループの一人ひとりが自らの責任においてコンプライアンスを実践できる体制を構築する。
コンプライアンスに関する質問・相談、通報、提案等を行うことができるよう「ヘルプライン」を設置する。また、社外窓口(法律事務所)への相談も可能とし、セクシュアルハラスメント相談窓口とも併せ、問題解決のためのシステムを構築する。対応にあたっては、秘密厳守及び連絡者への不利益な取扱いの禁止を徹底する。
4.情報開示・情報管理に関する体制
当社は、財務報告その他に関する正確な会社情報を法令、上場規則等に基づき、資本市場参加者及びメディアに対しタイムリーかつ公平に開示することを基本方針として、「ディスクロージャー・ポリシー」を制定する。
当社は、投資家向け広報(IR)活動を的確に推進することを目的とし、「IR委員会」を設置する。「IR委員会」は、「ディスクロージャー・ポリシー」に基づき、重要情報の開示に関する事項等について審議する。
また、当社の役員・従業員がその職務上知った重要情報の取扱い等についての規程を取締役会で制定し、法令違反の未然防止及び適切な情報管理を図る。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる基準に準拠して連結ベースの財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適正に評価する。
取締役会が定める「財務報告に係る内部統制評価規程」に基づき、グローバル内部統制責任者である取締役社長の指揮の下、連結ベースの財務報告に係る内部統制の評価を実施する。
6.グループ管理体制(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、グループ経営を推進し、グループ会社の適切な管理、運営を行うとともに、当社及びグループ会社との間での健全な関係を維持・構築するため、次の取り組みを行う。
「アステラス企業行動憲章」及び「アステラス・グローバル行動規準」をグループ全体に適用し、これらに基づくグループ各社の行動規準とあわせて、その周知徹底を図る。
グループ会社の役員構成及び意思決定権限に関する明確なルールを整備する。
リスク管理、コンプライアンスへの取り組みは、前述のとおりグループ全体の仕組みとして取り組む。
「内部監査規程」をグループ全体で共有し、グループ一体での内部監査体制を整備する。
7.内部監査体制
当社は、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査部を設置し、グループにおける内部監査体制を整備することとし、次の取り組みを行う。
監査部は、グループ全体の経営諸活動における各種体制や仕組みの有効性・効率性について検討・評価し、監査報告書にとりまとめ、取締役社長、関係役員及び関係部門等に報告することとし、年間監査結果の総括については取締役会及び会計監査人に報告する。
当社は、医薬品企業として薬事法等を遵守し、製品の有効性・安全性を確保することを使命として、高い専門知識の下で、適正性と効率性を確保した組織体制を通じ業務を遂行していく。このために、現場での自己統制(1次統制)、薬事、品質等に関する専門部による専門統制(2次統制)、監査部による内部監査(3次統制)の仕組みをそれぞれの機能別に構築する。また、監査部が事務局となり内部監査連絡会を開催し、専門部との連携を図る。
グループ業績に大きな影響を与える欧米等のグループ会社においては独自の内部監査部門を設置し、当該監査部門との海外グループ監査会議を開催する。
8.監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよう、次の取り組みを行う。
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の監査が適切に機能するよう、監査役の職務を補助する専任スタッフを配置する。
(2)監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する専任スタッフは、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
当該監査役専任スタッフの任命・評価・異動等については、予め監査役の同意を必要とする。
(3)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び執行役員は、定期的に、また必要に応じ随時、監査役に対し業務執行状況を報告する。
監査部、法務・コンプライアンス部、総務部等は、それぞれ定期的に監査役への報告会を開催し、当社及びグループ会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等についての現状報告その他必要な情報の提供を行う。
(4)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査役会規程」に基づき、毎月定期的に、また必要に応じ臨時で開催された監査役会において出された各監査役からの重要な指摘事項は、取締役会で報告を受ける機会を設ける。
取締役会に加え、当社の重要な業務執行の協議を行うグローバル経営会議、財務経営管理会議、その他監査役が重要と判断する会議へ監査役が出席する。
監査役監査が、監査役会が制定した「監査役監査基準」に基づき適切に実施できるよう、当社及びグループ会社における監査対象者(部門)は協力する。
9.反社会的勢力排除のための体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断するために次のような取り組みを行う。
「アステラス企業行動憲章」において、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明記し、関係排除に取り組む。
警察当局、関係団体などと十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集すると共に組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。
役員・従業員に対しては、コンプライアンス研修、リスク管理研修等の機会を通じて反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続して行う。
(8)ガバナンス体制図
当社のコーポレートガバナンス体制図は以下のとおりです。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
142 |
41 |
165 |
29 |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
142 |
41 |
165 |
29 |
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young グループに対して、監査証明業務に基づく報酬358百万円、非監査業務に基づく報酬172百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young グループに対して、監査証明業務に基づく報酬483百万円、非監査業務に基づく報酬318百万円を支払っています。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は「IFRSへの移行等にかかる助言業務」です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は「IFRSへの移行等にかかる助言業務」、「海外子会社の決算に関する助言業務」等です。
該当事項はありません。