種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,500,000,000 |
計 | 3,500,000,000 |
種類 | 事業年度末 | 提出日現在発行数(株) | 上場金融商品取引所名 | 内容 |
普通株式 | 789,923,595 | 789,984,995 | 東京、名古屋(以上市場第一部)、福岡、札幌の各証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 789,923,595 | 789,984,995 | ― | ― |
(注)提出日現在株式数には、2015年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2008年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 96個(注)1 | 70個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 9,600株(注)2 | 7,000株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2011年7月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 4,396円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2011年7月12日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり4,395円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2009年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 73個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 7,300株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2012年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 2,736円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2012年7月11日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,735円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2010年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 115個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 11,500株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 3,029円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2013年7月11日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,028円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2011年6月24日取締役会決議
①2011年度第1回発行新株予約権
(当社取締役に対するもの)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 517個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 51,700株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年7月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 2,727円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,726円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
②2011年度第2回発行新株予約権
(当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に対するもの)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 13,592個(注)1 | 13,004個(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,359,200株(注)2 | 1,300,400株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 3,705円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年7月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 4,132円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,705円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり427円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2012年6月26日取締役会決議
①2012年度第1回発行新株予約権
(当社取締役に対するもの)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 626個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 62,600株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年7月18日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 2,679円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,678円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2012年7月30日取締役会決議
②2012年度第2回発行新株予約権
(当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に対するもの)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 19,376個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,937,600株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 3,725円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年7月18日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 4,094円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了による退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,725円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり369円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2013年6月26日取締役会決議
①2013年度第1回発行新株予約権
(当社取締役に対するもの)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 459個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 45,900株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 3,710円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,709円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
2013年12月19日取締役会決議
②2013年度第2回発行新株予約権
(当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に対するもの)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数 | 11,331個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,133,100株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 4,981円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年7月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 5,534円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり4,981円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり553円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2013年4月1日~2014年3月31日 (注)1 | 15 | 789,681 | 21 | 63,562 | 21 | 49,659 |
2014年4月1日~2015年3月31日 (注)1 | 243 | 789,924 | 483 | 64,044 | 483 | 50,141 |
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 2015年4月1日から2015年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が61千株、資本金および資本準備金がそれぞれ127百万円増加しております。
2015年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 277 | 44 | 1,537 | 759 | 117 | 257,615 | 260,349 | ― |
所有株式数 | ― | 2,355,214 | 417,935 | 417,447 | 2,559,107 | 515 | 2,142,621 | 7,892,839 | 639,695 |
所有株式数 | ― | 29.84 | 5.30 | 5.29 | 32.42 | 0.01 | 27.15 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式137,707株は、「個人その他」に1,377単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
2015年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注) ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者であるブラックロック・ライフ・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー) リミテッドから、2014年12月19日付で提出された大量保有報告書により、2014年12月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 | 株券等保有割合 |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 | 10,674 | 1.35 |
ブラックロック・ライフ・リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 2,270 | 0.29 |
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス | 3,984 | 0.50 |
ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 1,267 | 0.16 |
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 | 株券等保有割合 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 9,629 | 1.22 |
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 11,690 | 1.48 |
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー) リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 792 | 0.10 |
2015年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
(相互保有株式)
| ― | ― | ||||
完全議決権株式(その他) |
| 7,888,712 | ― | ||||
単元未満株式 |
| ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||||
発行済株式総数 |
| ― | ― | ||||
総株主の議決権 | ― | 7,888,712 | ― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式3,478,100株(議決権34,781個)及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式333,800株(議決権3,338個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式7株および株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式58株が含まれております。
2015年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
武田薬品工業株式会社 | 大阪市中央区道修町 | 137,700 | ─ | 137,700 | 0.02 |
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
天藤製薬株式会社 | 京都府福知山市笹尾町995 | 275,000 | ─ | 275,000 | 0.03 |
計 | ― | 412,700 | ─ | 412,700 | 0.05 |
(注)上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式7株のほか、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式3,478,158株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式333,800株を財務諸表上、自己株式として処理しております。
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対し、行使時の払込金額を1株あたり1円とする新株予約権を用いたストック・オプションを付与することが、2008年6月26日開催の当社第132回定時株主総会において決議されております。
(2008年6月26日取締役会決議)
2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2008年6月26日開催の取締役会にて、2008年度発行分にかかる具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2008年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 各事業年度において、取締役に対し、報酬等として、その上限を年額3億5,000万円とした新株予約権を割り当てます。この上限額を割当日における新株予約権1個当たりの公正価額で除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)をもって、年間の新株予約権割当上限個数といたします。新株予約権1個当たり当社普通株式100株といたします。なお、当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができます。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日後3年を経過した日から新株予約権の割当日後10年を経過する日までといたします。ただし、新株予約権の割当日後3年を経過する前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。 |
新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権の行使時において、当社の取締役であることを要します。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでありません。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものといたします。 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2009年6月25日開催の取締役会にて、2009年度発行分にかかる具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2009年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2010年6月25日開催の取締役会にて、2010年度発行分にかかる具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2010年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
2011年度第1回発行分として、2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2011年6月24日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2011年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
2012年度第1回発行分として、2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2012年6月26日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2012年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
2013年度第1回発行分として、2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2013年6月26日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2013年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
2011年度第1回発行分として決議された上記①に記載の当社取締役に対して付与するストック・オプションに加え、同年度第2回発行分として、当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に付与するストック・オプションにつき、2011年6月24日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2011年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 113名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 1,564,400株(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,705円(注)3 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日後3年を経過した日から新株予約権の割当日後20年を経過する日までといたします。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものといたします。 |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く。)をもって除した商をもって上記比率といたします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものといたします。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものといたします。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に、各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額といたします。なお、行使価額については、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合等を行う場合は、次により調整いたします。
(イ)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割または併合の比率 |
(ロ)新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額= 調整前行使価額 × | 時 価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |
なお、上記計算中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
(ハ)新株予約権の割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものといたします。
4 ⅰ)新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
ⅱ)新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものといたします。
ⅲ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものといたします。
ⅳ)新株予約権の質入その他の処分は認めないものといたします。
ⅴ)1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものといたします。
(2012年7月30日取締役会決議)
2012年度第1回発行分として決議された上記①に記載の当社取締役に対して付与するストック・オプションに加え、同年度第2回発行分として、当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に付与するストック・オプションにつき、2012年7月30日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2012年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 118名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 1,973,800株(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,725円(注)3 |
新株予約権の行使期間 | 2015年7月18日から2032年7月17日までといたします。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
(注) 1、2、3、4 上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ
(2013年12月19日取締役会決議)
2013年度第1回発行分として決議された上記①に記載の当社取締役に対して付与するストック・オプションに加え、同年度第2回発行分として、当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に付与するストック・オプションにつき、2013年12月19日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日 | 2013年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 134名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 1,133,100株(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,981円(注)3 |
新株予約権の行使期間 | 2016年7月20日から2033年7月19日までといたします。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ |
代用払込みに関する事項 | ───── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── |
(注) 1、2、3、4 上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
当社は、国内外の当社グループ幹部を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高いグローバルで共通のインセンティブプランとして、2014年度より株式付与制度(以下「本制度」)を導入しています。
(ⅰ) 本制度の概要
本制度は、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」)と称される仕組みを採用しております。ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブプランです。当社は、ESOP信託により取得した当社株式を職位や業績目標の達成度等に応じて従業員に交付します(ただし、信託契約の定めに従い、信託内で当社株式を換価して金銭で授与することもあります)(※)。
当社は、2014年度より毎年度新たなESOP信託を設定し、または信託期間の満了した既存のESOP信託の変更および追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。従って、2015年5月19日開催の取締役会において、本制度の継続を決議し、当該決議に基づき、2015年5月22日に新たな信託を設定いたしました。
※2015年度に設定する信託は、当社株式(または当社株式の換価処分金相当額の金銭)とともに、当社株式から生じる配当金相当額を従業員に給付します。
(ⅱ) 信託契約の内容
<2014年度>
・信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
・信託の目的 | 国内外の当社グループ幹部に対するインセンティブの付与 |
・信託者 | 当社 |
・受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
・受益者 | 国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者 |
・信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
・信託契約日 | 2014年5月21日 |
・信託の期間 | 2014年5月21日~2017年7月31日(予定) |
・制度開始日 | 2014年7月1日に基準ポイントを付与 |
・議決権の行使 | 行使しないものとします |
・取得株式の種類 | 当社普通株式 |
・取得株式の総額 | 160億円(信託報酬および信託費用を含む) |
・株式の取得時期 | 2014年5月22日~2014年5月29日 |
・株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |
・帰属権利者 | 当社 |
<2015年度>
・信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
・信託の目的 | 国内外の当社グループ幹部に対するインセンティブの付与 |
・信託者 | 当社 |
・受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
・受益者 | 国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者 |
・信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
・信託契約日 | 2015年5月22日 |
・信託の期間 | 2015年5月22日~2018年8月31日(予定) |
・制度開始日 | 2015年7月1日(予定)に基準ポイントを付与 |
・議決権の行使 | 行使しないものとします |
・取得株式の種類 | 当社普通株式 |
・取得株式の総額 | 206億円(信託報酬および信託費用を含む) |
・株式の取得時期 | 2015年5月25日~2015年6月25日(予定) |
・株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |
・帰属権利者 | 当社 |
(ⅲ) 信託・株式関連事務の内容
・信託関連事務 | 三菱UFJ信託銀行株式会社がESOP信託の受託者となり信託関連事務を行います |
・株式関連事務 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の交付事務を行います |
(ⅳ) 従業員に取得させる予定の株式上限総数
2015年度設定信託 約343万株
(ⅴ) 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者
当社は、2014年6月27日開催の第138回定時株主総会(以下「本株主総会」)の決議を経て、当社取締役(社外取締役を除く)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高い役員報酬制度として、2014年度より株式報酬制度(以下「本制度」)を導入しています。
(ⅰ) 本制度の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」)と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランです。当社は、BIP信託により取得した当社株式を業績目標の達成度等に応じて当社取締役に交付します(ただし、信託契約の定めに従い、信託内で当社株式を換価して金銭で授与することもあります)(※)。
当社は、2014年度より毎年度新たなBIP信託を設定し、または信託期間の満了した既存のBIP信託の変更および追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。従って、2015年5月19日開催の取締役会において、本制度の継続を決議し、当該決議に基づき、2015年5月22日に新たな信託を設定いたしました。
※2015年度に設定する信託は、当社株式(または当社株式の換価処分金相当額の金銭)とともに、当社株式から生じる配当金相当額を当社取締役に給付します。
(ⅱ) 信託契約の内容
<2014年度>
・信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
・信託の目的 | 当社取締役に対するインセンティブの付与 |
・信託者 | 当社 |
・受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
・受益者 | 当社取締役(社外取締役を除きます)のうち受益者要件を充足する者 |
・信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
・信託契約日 | 2014年8月4日 |
・信託の期間 | 2014年8月4日~2017年7月31日(予定) |
・制度開始日 | 2014年9月1日に基準ポイントを付与 |
・議決権の行使 | 行使しないものとします |
・取得株式の種類 | 当社普通株式 |
・取得株式の総額 | 13億円(信託報酬および信託費用を含む) |
・株式の取得時期 | 2014年8月6日~2014年8月7日 |
・株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |
・帰属権利者 | 当社 |
<2015年度>
・信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
・信託の目的 | 当社取締役に対するインセンティブの付与 |
・信託者 | 当社 |
・受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
・受益者 | 当社取締役(社外取締役を除きます)のうち受益者要件を充足する者 |
・信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
・信託契約日 | 2015年5月22日 |
・信託の期間 | 2015年5月22日~2018年8月31日(予定) |
・制度開始日 | 2015年7月1日(予定)に基準ポイントを付与 |
・議決権の行使 | 行使しないものとします |
・取得株式の種類 | 当社普通株式 |
・取得株式の総額 | 17億円(信託報酬および信託費用を含む) |
・株式の取得時期 | 2015年5月25日~2015年6月25日(予定) |
・株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |
・帰属権利者 | 当社 |
(ⅲ) 信託・株式関連事務の内容
・信託関連事務 | 三菱UFJ信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事務を行う予定です |
・株式関連事務 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の交付事務を行う予定です |
(ⅳ) 役員に取得させる予定の株式上限総数
2015年度設定信託 約28万株
(ⅴ) 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
当社取締役(社外取締役を除きます)のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】 | 会社法155条第7号に基づく普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 7,733 | 40,448,861 |
当期間における取得自己株式 | 1,259 | 7,693,677 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2015年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 上記の取得自己株式には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が取得した当社株式および役員報酬BIP信託にかかる信託口が取得した当社株式を含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(単元未満株式の売渡し請求による売渡し及び新株予約権の権利行使) | 379 | 1,767,672 | 80 | 375,953 |
保有自己株式数 | 137,707 | ― | 138,886 | ― |
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2015年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取や売渡しによる株式数は含めておりません。
2 上記の処理自己株式数および保有自己株式数には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式数および役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式数を含めておりません。
当社は、企業価値の最大化に向けて、必要十分な研究開発投資を行い、成長戦略を着実に実行することにより、持続的な収益力の向上に取り組んでいます。また、バランスシートの最適化を通じて一層の資金効率の向上に取り組み、創出されるフリーキャッシュフローを継続的な成長投資とともに有利子負債の返済に充当するなど、柔軟な財務戦略のもと、健全で強固な財務基盤の維持・強化を図っています。持続的な利益成長に伴う成果配分については、2015年度は、1株当たり配当金について年間180円を継続し、株主還元重視の姿勢のもと、将来においても、引き続き、年間180円を最低でも維持できるよう努めてまいります。
なお、当社は中間配当ができる旨を定款に定めており、当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。中間配当の決定機関は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(基準日が当事業年度に属する剰余金の配当については、「第5 経理の状況 [1連結財務諸表等][連結財務諸表注記]「27 資本及びその他の資本項目」参照)
回次 | 第134期 | 第135期 | 第136期 | 第137期 | 第138期 |
決算年月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 |
最高(円) | 4,200 | 3,990 | 5,310 | 5,520 | 6,657 |
最低(円) | 3,600 | 3,020 | 3,225 | 4,180 | 4,337.50 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | 2015年1月 | 2015年2月 | 2015年3月 |
最高(円) | 4,861 | 5,000 | 5,100 | 5,970 | 6,166 | 6,657 |
最低(円) | 4,337.50 | 4,823.50 | 4,821 | 4,904.50 | 5,718 | 5,985 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
(千株) | |||||||
取締役会長 |
| 長谷川閑史 | 1946年6月19日 | 1970年4月 | 当社入社 |
|
|
|
| 1998年10月 | コーポレート・オフィサー医薬国際本部長 |
|
| ||
|
|
| 1999年6月 | 取締役 |
|
| |
|
|
|
| 2001年6月 | 経営企画部長 |
|
|
|
|
|
| 2002年4月 | 事業戦略部長 | 注4 | 109 |
|
|
|
| 2003年6月 | 代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
| 2011年4月 | 公益社団法人経済同友会 代表幹事 |
|
|
|
|
|
| 2014年4月 | チーフ エグゼクティブ オフィサー |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 代表取締役取締役会長 |
|
|
|
|
|
| 2015年6月 | 東京電力(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 取締役会長(現) |
|
|
代表取締役社長 | チーフ | クリストフ | 1966年11月14日 | 2008年5月 | グラクソ・スミスクライン社 アジア太平洋地域担当上級副社長兼ディレクター |
|
|
|
| 2012年4月 | グラクソ・スミスクライン ワクチン社 社長兼ゼネラルマネジャー |
|
| ||
|
|
|
| 同年同月 | グラクソ・スミスクライン バイオロジカルズ社 CEO |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | グラクソ・スミスクライン社 コーポレート エグゼクティブ チームメンバー | 注4 | ― |
|
|
|
| 2014年4月 | チーフ オペレーティング オフィサー |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | コーポレート・オフィサー |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 代表取締役社長(現) |
|
|
|
|
|
| 2015年4月 | チーフ エグゼクティブ オフィサー(現) |
|
|
専務取締役 | コーポレート | 本田信司 | 1958年5月26日 | 1981年4月 | 当社入社 |
|
|
|
|
| 2008年6月 | 海外事業推進部長 |
|
| |
|
|
| 2009年4月 | 武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ Inc.(現武田ファーマシューティカルズUSA Inc.)社長 |
|
| |
|
|
|
| 2011年6月 | コーポレート・オフィサー |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. チーフ インテグレーション オフィサー | 注4 | 9 |
|
|
|
| 2012年4月 | 経営企画部長 |
|
|
|
|
|
| 2013年6月 | 取締役 |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.社長(現) |
|
|
|
|
|
| 2014年6月 | 専務取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2015年4月 | コーポレート ストラテジー オフィサー(現) |
|
|
取締役 | ジャパン | 岩﨑真人 | 1958年11月6日 | 1985年4月 | 当社入社 |
|
|
|
|
| 2002年10月 | 医薬営業本部マーケティング部糖尿病グループマネジャー |
|
| |
|
|
| 2008年4月 | 製品戦略部長 |
|
| |
|
|
|
| 2010年6月 | コーポレート・オフィサー |
|
|
|
|
|
| 2012年1月 | 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. CMSOオフィス長 | 注4 | 3 |
|
|
|
| 同年4月 | 医薬営業本部長 |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2015年4月 | ジャパン ファーマ ビジネスユニットプレジデント(現) |
|
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
(千株) | |||||||
取締役 | チーフメディカル&サイエンティフィックオフィサー | アンドリュー | 1965年10月13日 | 2007年1月 | メルク社 エグゼクティブディレクター 循環器疾患領域インテグレーター兼循環器展開医療責任者 |
|
|
|
| 2008年1月 | 同社ヴァイスプレジデント 循環器疾患領域インテグレーター兼循環器疾患早期開発・循環器展開医療責任者 |
|
| ||
|
|
|
| 同年同月 | 同社ヴァイスプレジデント 循環器疾患領域グローバル探索責任者 |
|
|
|
|
|
| 2012年7月 | サノフィ社 ヴァイスプレジデント 研究・展開医療部門副責任者 | 注4 | ― |
|
|
|
| 2014年3月 | 同社 シニアヴァイスプレジデント 研究・展開医療部門副責任者 |
|
|
|
|
|
| 2015年2月 | 次期チーフメディカル&サイエンティフィック オフィサー |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | コーポレート・オフィサー |
|
|
|
|
|
| 2015年6月 | 取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | チーフメディカル&サイエンティフィック オフィサー(現) |
|
|
取締役 |
| 數土文夫 | 1941年3月3日 | 1964年4月 | 川崎製鉄(株)(現JFEスチール(株))入社 |
|
|
|
|
|
| 2001年6月 | 同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
| 2005年4月 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株)代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
| 2010年6月 | 同社相談役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | (株)LIXILグループ)社外取締役(現) | 注4 | 4 |
|
|
|
| 2011年6月 | 大成建設(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2012年6月 | 東京電力(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2014年4月 | 同社取締役会長(現) |
|
|
|
|
|
| 2014年7月 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株)特別顧問(現) |
|
|
取締役 |
| 小島順彦 | 1941年10月15日 | 1965年5月 | 三菱商事(株)入社 |
|
|
|
|
|
| 2001年6月 | 同社取締役 副社長執行役員 |
|
|
|
|
|
| 2004年4月 | 同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
| 2010年6月 | 同社取締役会長(現) | 注4 | 3 |
|
|
|
| 同年同月 | 三菱重工業(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2011年5月 | 一般社団法人日本経済団体連合会副会長 |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2013年6月 | (株)商工組合中央金庫社外取締役(現) |
|
|
取締役 |
| 坂根正弘 | 1941年1月7日 | 1963年4月 | (株)小松製作所入社 |
|
|
|
|
|
| 2001年6月 | 同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
| 2007年6月 | 同社代表取締役会長 |
|
|
|
|
|
| 2008年6月 | 野村ホールディングス(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 野村證券(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 東京エレクトロン(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2010年6月 | (株)小松製作所取締役会長 | 注4 | 0 |
|
|
|
| 2011年3月 | 旭硝子(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2013年4月 | (株)小松製作所取締役相談役 |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 同社相談役(現) |
|
|
|
|
|
| 2014年6月 | 取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2015年6月 | 鹿島建設(株)社外取締役(現) |
|
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
(千株) | |||||||
常勤監査役 |
| 武田直久 | 1949年9月1日 | 1972年4月 | 当社入社 |
|
|
|
|
|
| 2000年4月 | 医薬国際本部欧州部長 |
|
|
|
|
|
| 2003年11月 | 欧州アジア部長 | 注5 | 743 |
|
|
|
| 2005年6月 | コーポレート・オフィサー |
|
|
|
|
|
| 2007年6月 | 海外事業推進部長 |
|
|
|
|
|
| 2008年6月 | 常勤監査役(現) |
|
|
常勤監査役 |
| 山中康彦 | 1956年1月18日 | 1979年4月 | 当社入社 |
|
|
|
|
|
| 2003年6月 | 事業戦略部長 |
|
|
|
|
|
| 2004年6月 | コーポレート・オフィサー |
|
|
|
|
|
| 2007年4月 | 医薬営業本部長 |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | 取締役 |
|
|
|
|
|
| 2011年6月 | 常務取締役 | 注6 | 3 |
|
|
|
| 2012年4月 | グローバル化推進担当 |
|
|
|
|
|
| 2013年6月 | 社長特命事項担当 |
|
|
|
|
|
| 2014年6月 | 特命事項担当 |
|
|
|
|
|
| 2015年6月 | 常勤監査役(現) |
|
|
監査役 |
| 藤沼亜起 | 1944年11月21日 | 1974年11月 | 公認会計士登録 |
|
|
|
|
|
| 1991年5月 | 監査法人朝日新和会計社代表社員 |
|
|
|
|
|
| 1993年6月 | 太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)代表社員 |
|
|
|
|
|
| 2004年7月 | 日本公認会計士協会会長 |
|
|
|
|
|
| 2008年6月 | 監査役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 住友商事(株)社外監査役(現) | 注5 | 2 |
|
|
|
| 同年同月 | 野村ホールディングス(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 野村證券(株)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年7月 | 住友生命保険(相)社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2010年5月 | (株)セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現) |
|
|
|
|
|
| 2010年7月 | IFRS財団 財団評議会 副議長 |
|
|
監査役 |
| 国谷史朗 | 1957年2月22日 | 1982年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | 大江橋法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
| 1987年5月 | ニューヨーク州弁護士登録 |
|
|
|
|
|
| 1997年6月 | サンスター(株)社外監査役 |
|
|
|
|
|
| 2002年4月 | 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員(現) | 注7 | 1 |
|
|
|
| 2006年6月 | 日本電産(株)社外監査役 |
|
|
|
|
|
| 2011年4月 | 環太平洋法曹協会会長 |
|
|
|
|
|
| 2012年3月 | (株)ネクソン社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年6月 | (株)荏原製作所社外取締役(現) |
|
|
|
|
|
| 2013年6月 | 監査役(現) |
|
|
|
|
|
| 同年同月 | ソニーフィナンシャルホールディングス社外取締役(現) |
|
|
計 | 877 | ||||||
(注) 1 取締役 數土文夫、小島順彦および坂根正弘は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 藤沼亜起および国谷史朗は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 所有株式数は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
4 各取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 武田常勤監査役および藤沼監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 山中常勤監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 国谷監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、「優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献する」というミッションのもと、グローバルに事業展開する世界的製薬企業にふさわしい事業運営体制の構築に向け、健全性と透明性が確保された迅速な意思決定を可能とする体制の整備を進めるとともに、コンプライアンスの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図っております。これらの取組みを通じて、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を目指し、企業価値の最大化に努めてまいります。
<機関構成・組織運営等に係る事項>
①組織形態
監査役設置会社
②取締役関係
・取締役会の議長・・・・・取締役会長
・取締役の人数・・・・・8名(全員が男性)
・社外取締役の選任状況
選任の有無・・・・・選任している
(現状の体制を採用している理由)
当社は、重要な業務執行を決定し、また、取締役の職務執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し取締役の職務執行を監査する監査役会・監査役によるコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
取締役会は、当社事業に精通した社内出身の取締役に加え、グローバル事業の経営につき幅広い識見と豊富な経験を有する社外取締役で構成しており、効率的で、かつ、業界の常識に囚われることのない適正な業務執行を目指しております。
また、社外を含めた監査役・監査役会の監査により、事業運営の健全性と透明性を確保しております。
社外取締役の人数・・・・・3名(數土文夫、小島順彦、坂根正弘)
社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所など、当社が上場している金融商品取引所の定めに基づく独立役員(以下「独立役員」といいます。)に指定されている人数・・・・・3名(數土文夫、小島順彦、坂根正弘)
數土文夫については、グローバルに事業を展開する会社の経営者として長年にわたり活躍し、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有していることから適任であると判断いたしました。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
小島順彦については、グローバルに事業を展開する会社の経営者として長年にわたり活躍し、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有していることから適任であると判断いたしました。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
坂根正弘については、グローバルに事業を展開する会社の経営者として長年にわたり活躍し、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有していることから適任であると判断いたしました。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
・社外取締役のサポート体制
ビジネスパートナー部門が連携して行い、資料授受等の窓口としては経営企画部が担当します。
・その他社外取締役の主な活動に関する事項
(取締役会)
当事業年度におきましては、合計15回の取締役会(定時取締役会12回、臨時取締役会3回)を開催し、數土文夫はそのすべてに出席し、小島順彦は15回のうち13回に出席し、坂根正弘は2014年6月27日の取締役就任以降に開催の取締役会11回(定時取締役会9回、臨時取締役会2回)のうち10回出席しました。各取締役は、経営者としての豊富な経験および知見に基づき議案の審議において必要な発言を適宜行いました。
③監査役関係
・監査役会の設置の有無・・・・・設置している
・監査役の人数・・・・・4名(全員が男性)
・監査役監査について
各監査役は監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等にしたがって、取締役会その他重要な会議に出席して意見を述べ、取締役の職務の執行状況に関し、計画的かつ厳正な監査を適宜実施しております。監査に社外の専門家の視点を取り入れるため、監査役4名(全員が男性)のうち、2名は会社法に規定される社外監査役となっております。なお、監査役の業務補助および監査役会の事務局として、監査役室を置いております。
・監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人より各事業年度の監査計画、監査体制および監査結果について報告を受けており、また、必要に応じて、随時、情報交換や意見交換を実施して、緊密な連携を図っております。
・監査役と内部監査部門の連携状況
監査役は、グループ内部監査部門より内部監査の実施結果について報告を受け、その監査結果を活用して監査効率の向上を図るとともに、必要に応じて、随時、情報交換や意見交換を実施して、緊密な連携を図っております。
・監査役と内部統制部門との関係
監査役は、内部統制部門(内部統制機能を所轄する部門)から内部統制システムの整備状況について、随時、報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしております。
なお、上述の監査役と会計監査人の連携、監査役と内部監査部門の連携、および監査役と内部統制部門との関係において、社外監査役は、他の監査役と連携し監査手続きを実施しております。
・社外監査役の選任状況
選任の有無・・・・・選任している
社外監査役の人数・・・・・2名(藤沼亜起、国谷史朗)
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数・・・・・2名(藤沼亜起、国谷史朗)
藤沼亜起については、公認会計士として長年にわたり活躍し、幅広い経験と財務・会計に関する高度な知識を有していることから適任であると判断いたしました。また、社外監査役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
国谷史朗については、弁護士として長年にわたり活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることから適任であると判断いたしました。また、社外監査役としての職務を遂行する上で当社の一般株主とは利益相反を生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
なお、監査役 国谷史朗は大江橋法律事務所の弁護士であり、当社は現在、国谷氏以外の大江橋法律事務所の弁護士より、必要に応じて案件ベースで、法律上のアドバイスを受けておりますが、その年間取引金額が当社および大江橋法律事務所の売上高に占める比率はいずれも1%未満です。なお、当社と大江橋法律事務所との間に顧問契約はありません。
・社外監査役のサポート体制
・監査役監査規程により、監査役の業務補助および監査役会の事務局として監査役室を置き、専任のスタッフを配置しております。
・監査役室員の人事に関しては、監査役監査規程に基づき、取締役および監査役の協議により行うこととしております。
・その他社外監査役の主な活動に関する事項
(取締役会)
当事業年度におきましては、合計15回の取締役会(定時取締役会12回、臨時取締役会3回)を開催し、藤沼亜起は15回のうち13回に出席し、国谷史朗は15回のうち13回に出席しました。両監査役は、それぞれの専門的視点から議案の審議において必要な発言を適宜行いました。
(監査役会)
当事業年度におきましては、監査役会を30回開催し、藤沼亜起は30回のうち28回に出席し、国谷史朗は30回のうち28回に出席し、活発に意見交換等を行いました。
④社外役員の独立性に関する基準
当社は、招聘する社外取締役および社外監査役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提としつつ、次の資質に関する要件を満たすことを重視して判断します。すなわち、当社では、医薬品事業をグローバルに展開する当社において、多様な役員構成員の中にあっても、事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保のために積極的に、当社の重要案件について、その本質を質し、改善を促し、提言・提案を発する活動を継続して行うことにより、確固たる存在感を発揮していただける方が、真に社外役員として株主の期待に応え得る人物であると考え、かかる人物に求められる資質に関する基準として、以下の項目の(1)から(4)のうちの2項目以上に該当することを要件とします。
(1)企業経営の経験に基づく高い識見を有する
(2)会計、法律等の専門性の高い分野において高度な知識を有する
(3)医薬品事業またはグローバル事業に精通している
(4)多様な価値観を理解し、積極的に議論に参加できる高い語学力や幅広い経験を有する
<業務執行に係る事項>
①経営体制について
当社は、取締役会においてタケダグループの基本方針を定め、その機関決定に基づいて、経営・執行を行う体制をとっております。また、監査役による監査を通じて取締役会の透明性を確保するとともに、社外取締役の起用により、業界の常識に囚われることなく適正に業務を執行する体制を目指しています。さらに、多様化する経営課題に機動的かつ迅速に対応するため、社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)のもとに、当社グループの各機能を統括するメンバーで構成されるタケダ・エグゼクティブ・チームを設置するとともに、重要案件の審議を行うビジネス・レビュー・コミッティー(一般的な経営案件を所管)、プロダクト・レビュー・コミッティー(研究開発および製品関連案件を所管)および監査・リスク・コンプライアンス・コミッティー(内部監査、リスク管理およびコンプライアンス案件を所管)を設置し、各機能間の一層の連携とより迅速で柔軟な業務執行が行われる体制を確保しております。
②取締役会について
当社は取締役会を「会社経営の意思決定を行うと同時に、業務執行を監視・監督することを基本機能とする機関」と位置付けております。取締役会は、取締役8名(全員が男性)のうち3名が社外取締役、また日本人6名・外国人2名の構成であり、原則月1回の開催により、経営に関する重要事項について決議および報告が行われております。
なお、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする指名委員会(委員構成:社外取締役1名(委員長)、社外取締役1名、社内取締役1名)および報酬委員会(委員構成:社外取締役1名(委員長)、社外監査役1名、社内取締役1名)を設置し、社内取締役人事(選任・再選の基準とプロセスの妥当性、後継者計画・運用状況の適否に関する事項)および報酬制度(取締役報酬水準の妥当性、取締役賞与制度における業績目標の妥当性、および業績結果に基づいた賞与額の適否に関する事項)にかかる決定プロセスと結果の透明性、客観性を確保しております。
③タケダ・エグゼクティブ・チームについて
社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)へのレポートラインを有するメンバーから構成され、各メンバーは、タケダグループの全社戦略機能、経理・財務機能、人事機能、法務機能、広報機能、研究開発機能、製造機能および品質機能、ならびに日本、米国、欧州・カナダ、新興国の各販売地域および癌領域、ワクチンの各専門領域のビジネスユニット機能を統括しています。
④ビジネス・レビュー・コミッティーについて
社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)、社内取締役、およびタケダ・エグゼクティブ・チームから構成され、原則月2回の開催により、会社経営・業務執行上の重要事項の審議・意思決定を行っております。
⑤プロダクト・レビュー・コミッティーについて
社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)およびタケダ・エグゼクティブ・チームに加え、研究開発、製造、日本、米国、欧州・カナダ、新興国の各販売地域のビジネスユニット等の責任者から構成され、原則月2回の開催により、研究開発および製品関連案件の重要事項の審議・意思決定を行っております。
⑥監査・リスク・コンプライアンス・コミッティーについて
社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)およびタケダ・エグゼクティブ・チームに加え、法務、内部監査、経理・財務、コンプライアンス等の責任者から構成され、原則四半期毎の開催により、内部監査、リスク管理およびコンプライアンス案件の重要事項の審議・意思決定を行っております。
⑦内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社は、「タケダイズム(誠実:公正・正直・不屈)」、「ミッション」、「ビジョン 2020」および「バリュー」からなる「経営の基本精神」をタケダグループ全体で共有し、規律のある健全な企業文化の醸成を図っております。
このもとに、当社は、内部統制をリスク・マネジメントと一体となって機能するコーポレート・ガバナンスの重要な構成要素として捉え、下記のとおり、内部統制システムの整備を図っております。
当社の内部統制体制の概要図は次のとおりです。

・当社グループ(企業集団)における業務の適正を確保するための体制
グローバル事業運営体制の強化に向け、社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)のもとに、当社グループの各機能を統括するタケダ・エグゼクティブ・チームを設置するとともに、重要案件の審議を行うビジネス・レビュー・コミッティー(一般的な経営案件を所管)、プロダクト・レビュー・コミッティー(研究開発および製品関連案件を所管)および監査・リスク・コンプライアンス・コミッティー(内部監査、リスク管理およびコンプライアンス案件を所管)を設置し、各機能間の一層の連携とより迅速で柔軟な業務執行が行われる体制を確保する。
当社グループの事業運営体制、意思決定体制およびその運営ルール、その他オペレーション上の重要ルールを取りまとめた「タケダグループの経営管理方針」に基づき、各部門の役割・責任を明確にし、一定の重要事項については、重要性に応じて、当社取締役会を含む意思決定機関への付議・報告を義務づけると同時に、社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー(CEO)および各部門に一定の権限が委譲され、適切なガバナンスの下で意思決定が行われる。また、専門機能を担当する各部門は、その担当業務ごとに、「グループ業務運営標準管理規則」に従い、業務運営標準を整備し、横断的にグループ各社の業務の指導・監督を行う。
当社グループの危機管理体制および事業継続計画の体系を定めた「タケダグループグローバル危機管理ポリシー」および「タケダグループグローバルBCPポリシー」に基づき、グループで統制のある対応を図るとともに、グループ各社における危機への適切な対応および事業継続が行われる体制の構築を推進する。
グローバル・コンプライアンスおよび所管部門は、グローバル・コンプライアンス推進体制のもと「タケダ・グローバル行動規準」のグループ各社への浸透を図るとともに、それを踏まえたグループ各社のコンプライアンス・プログラムの構築・浸透を図る。また、内部通報によるものを含め、当社グループのコンプライアンス関連事案に関しては、定期的に取締役会において報告する。
グループ内部監査部門は、「グループ内部監査基準」に基づき、グループ各社および当社各部門に対して定期的な内部監査を行う。
グローバルファイナンス財務統括部は、グループ各社および当社各部門を対象に、各社・各部門の責任者が内部統制の状況を自己診断し、指摘・勧告に応じた改善計画の実行を約束したうえで、その内部統制の適正性について宣誓する「コントロール・セルフ・アセスメント(CSA)プログラム」を実施する。
金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の体制を整備し、その有効かつ効率的な運用および評価を行う。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会議事録、稟議決裁書、その他取締役の職務の執行に係る情報について、「文書管理規則」に従い、情報類型毎に保存期間・保存方法・保存場所を定め、文書または電磁的記録の方法により閲覧可能な状態で、適切に管理を行う。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の主要なリスク(研究開発、知的財産権、特許権満了等による売上低下、副作用、薬剤費抑制策による価格引き下げ、為替変動、企業買収、カントリーリスク、安定供給、訴訟等)をはじめ、あらゆる損失危険要因について、各部門の責任者は、その担当領域毎に、中期計画・年間計画の策定・実施の中で、計数面および定性面から管理を行うとともに、リスクの程度・内容に応じた対応策・コンティンジェンシープランに基づき回避措置、最小化措置を行う。
緊急事態に対する危機管理に関しては、「危機管理規則」により、危機管理責任者、危機管理地区責任者および危機管理委員会を置いて危機管理体制を整備するとともに、事業継続の観点から、「BCP(事業継続計画)ポリシー」に基づいて各部門において事業継続計画を策定する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」その他職務権限・意思決定ルールを定める社内規定により、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を確保する。
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社コンプライアンス・プログラムの基本事項および手続きを定めた「コンプライアンス推進規程」に従い、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス推進委員会、コンプライアンス事務局を設置し、全社的なコンプライアンス施策を推進する。
当社のコンプライアンスに役員および使用人の声を反映させるとともに、公益通報者の保護に資するための制度である「Voice of Takeda System」(内部通報システム)を、コンプライアンスの実践に活用する。
・監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査役監査規程」に従い、以下のとおりとする。
監査役の業務補助および監査役会の事務局として、監査役室を置く。
監査役室員の人事に関しては、取締役および監査役の協議により行う。
経営の基本的方針・計画に関する事項のほか、子会社および関連会社に関するものを含む重要事項について、取締役は、事前に監査役会に通知する(ただし、該当事項を審議する取締役会その他の会議に監査役が出席したときはこの限りではない)。
取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは遅滞なく監査役会に報告する。
監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、社長と協議のうえ、重要な会議に出席する。
監査役は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対しその説明を求めることができる。
監査役は、各部門を調査するとともに、取締役の職務の執行を監査するために必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、またその業務および財産の状況を調査する。
監査役は、グループ内部監査部門および会計監査人との連絡を密にし、その監査結果を活用して監査効率の向上を図る。
監査役は、職務執行のために必要な費用を当社に請求することとし、そのための予算を毎年提出する。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
当社は、「市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力とは、正常な取引関係を含めた一切の関係を遮断する」ことを基本方針としており、「タケダ・グローバル行動規準(日本版)」にその旨を明記して全役員・従業員に周知徹底を図っているほか、次のような取組みを行っている。
所轄警察署、外部専門機関などと緊密な連携関係を構築・維持し、反社会的勢力に関する情報収集を積極的に行っている。
反社会的勢力に関する情報を社内各部門に周知するとともに、社内研修においても適宜従業員に周知を図る等して、反社会的勢力による被害の未然防止のための活動を推進している。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | ||
基本報酬 | 賞与 | 長期 | |||
取締役 | 1,409 | 556 | 370 | 483 | 8 |
監査役 | 104 | 104 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 80 | 80 | ― | ― | 5 |
(注) 上記には、2014年6月27日開催の第138回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、2015年6月26日開催の第139回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名および監査役1名を含んでおります。
氏名 | 連結報酬等の | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
基本報酬 | 賞与 | 長期 | その他 | |||
長谷川 閑史 | 277 | 提出会社 | 109 | 54 | (注)1 114 | ― |
クリストフ | 507 | 提出会社 | (注)3 174 | 56 | (注)2 186 | (注)4 92 |
本田 信司 | 108 | 提出会社 | 43 | 42 | (注)1 23 | ― |
山中 康彦 | 101 | 提出会社 | 41 | 28 | (注)1 32 | ― |
フランソワ | 304 | 提出会社 | (注)3 125 | 77 | (注)2 103 | ― |
山田 忠孝 | 908 | 提出会社 | 12 | ― | ― | ― |
武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. | 140 | 115 | (注)5 598 | (注)6 43 | ||
フランク | 809
| 提出会社 | 4 | ― | ― | ― |
武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル GmbH | 41 | ― | ― | (注)8 764 | ||
(注) 1 長期インセンティブプランは、2013年度までのストック・オプションと、2014年度に導入した株式報酬制度(取締役BIP(Board Incentive Plan)信託)の合計額です。
長期インセンティブプランは報酬の対象期間に応じて、複数年度にわたって費用を計上する報酬制度であり、記載額は、ストック・オプション報酬制度および2014年度に付与された株式報酬制度のうち、当該年度に費用計上した額の合計額です。
2 長期インセンティブプランは報酬の対象期間に応じて、複数年度にわたって費用を計上する報酬制度であり、記載額は、2014年度に付与した株式報酬制度(取締役BIP信託)のうち、当該年度に費用計上した額です。
3 基本報酬には、住宅や年金等の相当額およびこれに対する税金相当額(クリストフ・ウェバー取締役:82百万円、フランソワ・ロジェ取締役:49百万円)を含みます。
4 クリストフ・ウェバー取締役に対してサインオンボーナス(契約一時金)として支払う額であり、第139回定時株主総会の取締役賞与の支給の件にて承認された総額に含まれています。
5 記載額は、武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.で採用する、提出会社の株価を参照する株価連動型報酬および2014年度に付与された株式付与型インセンティブプランのうち、当該年度に費用計上した額の合計額です。
6 山田忠孝取締役に対して武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.から支払われている、現地の年金拠出金、フリンジ・ベネフィット相当額およびこれに対する税金相当額です。
7 2014年6月27日開催の第138回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
8 当該年度に、フランク・モリッヒ取締役に対して武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル GmbHから支払われることが確定した費用です。
9 2015年6月26日開催の第139回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
1)取締役
取締役の報酬等は、定額である基本報酬、各事業年度の連結業績等を勘案した賞与および中長期的な株価と業績に連動する長期インセンティブ(株式報酬制度)により構成され、社外取締役につきましては取締役の業務執行の監督という役割に照らし、定額の基本報酬のみとしております。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与および使用人分賞与は含まれておりません。
また、取締役報酬水準の妥当性、取締役賞与制度における業績目標の妥当性、および業績結果に基づいた賞与額の適否、および取締役報酬制度の妥当性(取締役報酬に影響を与える業績評価指標及び報酬制度の改正の妥当性を含む)を担保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しております。
[1]基本報酬額は、月額90百万円以内(2014年6月27日開催の第138回定時株主総会決議による)において、分掌業務その他の事情を考慮して個別に決定しております。
[2]賞与支給額は、2015年6月26日開催の第139回定時株主総会において承認可決された370百万円以内の予定額に対し、株主総会後の取締役会にて決定された額であります。
賞与は、会社業績等(連結売上収益、営業利益、製品パイプラインの進捗状況等で構成する業績評価指標の達成状況等)に基づき個別に金額を算定し、報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会後、取締役会において具体的な支給額を決定しております。
[3]長期インセンティブ(株式報酬)は、2014年6月27日開催の第138回定時株主総会において新たなインセンティブプランとして導入することを承認可決された制度であります。当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高い役員報酬制度として導入を決定いたしました。役員報酬BIP信託と称される仕組みにより取得した当社株式等を、中期成長戦略で掲げている3ヵ年にわたる連結売上収益の達成度等に応じて当社取締役に交付等するものです。2014年度における株式報酬に係る費用計上額は、当該年度に費用計上した(371百万円)であります。
取締役の報酬総額に占める「業績連動報酬」の割合は、賞与と長期インセンティブ(従前のストック・オプション報酬制度)による報酬を合わせて報酬総額の60%以上を占めておりましたが、今後は、中長期的業績に連動する長期インセンティブ(株式報酬)の割合をさらに高めることで、報酬総額に占める「業績連動報酬」の比率をさらに高めていく予定です。
本制度の導入に伴い、現行の当社取締役に対するストック・オプション報酬制度は廃止し、今後は、新規のストック・オプションの付与を行わないこととします。なお、2014年度におけるストック・オプションに係る費用計上額は、ストック・オプションとして割り当てた新株予約権に関する報酬等のうち当該年度に費用計上した額(113百万円)であります。
2015年度の取締役報酬の基本方針
1.基本方針
当社の取締役報酬制度は、当該経営の方針を実現するために、コーポレートガバナンス・コードの原則(プリンシプル)に沿って、以下を基本方針としております。
・「Global One Takeda」の実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであること
・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
・タケダイズムの不屈の精神に則り、取締役のチャレンジ精神を促すものであること
2.報酬水準の考え方
ベスト・イン・クラス(業界内での最高水準)のグローバル製薬会社への変革を遂げるため、日本国内だけに限らず広くグローバルに競争力のある報酬の水準を目標とします。
取締役報酬の水準については、グローバルに事業展開する主要企業の水準を参考に決定しています。具体的には、外部調査機関の調査データを活用した上で、当社の競合他社の多くが存在する米国・英国・スイスの報酬水準を参考に「グローバル・エグゼクティブ報酬」の水準を設定しています。
3.報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」と、会社業績等によって支給額が変動する「業績連動報酬」とで構成します。「業績連動報酬」はさらに、事業年度ごとの連結業績等に基づく「賞与」と、3か年にわたる長期的な業績および当社株価に連動する「長期インセンティブプラン」(株式報酬)で構成します。社外取締役の報酬につきましては、「基本報酬」のみとします。
当社取締役と当社株主の利益を一致させ、中長期的に企業価値の増大を目指すため、今後は業績連動報酬のうち、特に長期インセンティブプランの割合を段階的に高めていきます。
具体的には、現在の報酬構成は、「基本報酬」を基準として「賞与」は基本報酬の100%、「長期インセンティブプラン」は基本報酬の60%~80%程度(海外から招聘した取締役を除く)ですが、最終的には、グローバルに事業展開する企業の報酬構成を参考に、「賞与」は基本報酬の100%、「長期インセンティブプラン」は基本報酬の200%~400%程度とすることを目指します。
基本報酬の増額は必要最小限に留め、長期インセンティブプランの割合を増加することを目指します。
4.業績連動報酬
私たちは「ビジョン2020」の実現に向け、既に2013年度を起点とした2017年度までの中期成長戦略をスタートさせました。その中では、「売上高年平均成長率1桁台半ば以上」、「営業利益年平均成長率20%以上」、「コア・アーニングス売上高比率17年度までに25%達成」を目標として掲げています。取締役の、中長期的な企業価値の増大に対するコミットメントを高めるべく、長期インセンティブプランについては、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした仕組みを導入し、報酬と会社業績や株価との連動性を高めています。
長期インセンティブプランに用いる業績指標は、最新の中長期的な業績目標(3年度後の3月期の目標値)に連動させるとともに、透明性・客観性のある指標である全社売上収益、営業フリーキャッシュフロー、EPS、研究開発指標等を採用します。なお、業績連動部分は業績指標の目標達成度等に応じて0~200%の比率で変動します。
一方、中長期成長戦略のマイルストーンとして年次計画を策定し、年次計画達成へのインセンティブを目的として賞与を付与します。賞与は、業績指標として採用する全社売上収益、コア・アーニングス(中核利益)、EPS等の単年度の目標達成度に応じて、0~200%の比率で変動します。
5.ガバナンス
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外委員が過半数を占め、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しています。(当該事業年度中の報酬委員会開催実績は7回であります。)取締役の報酬水準、報酬構成および業績連動(中長期インセンティブプランおよび賞与)は、報酬委員会での審議を経た上で取締役会に答申され、決定されます。
取締役報酬の基本方針を変更する際には、タケダイズムに則り、株主価値の創出を目指すとともに、取締役が果たすべき役割と責任に応じた報酬制度とします。
2)監査役
監査役の報酬等は、基本報酬に一本化しており、基本報酬額は、月額15百万円以内(2008年6月26日開催の第132回定時株主総会決議による)であります。
銘柄数 89 銘柄
貸借対照表計上額の合計額 85,748百万円
(前事業年度)
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は次のとおりであります。
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱メディパルホールディングス | 22,997,365 | 36,290 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 3,922,489 | 17,294 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,504,290 | 9,925 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 11,248,161 | 5,242 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
野村ホールディングス㈱ | 5,279,555 | 3,495 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
あすか製薬㈱ | 2,204,840 | 2,286 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
アルフレッサホールディングス㈱ | 201,200 | 1,354 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱スズケン | 230,425 | 921 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,163,215 | 906 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
ビオフェルミン製薬㈱ | 177,277 | 493 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱大木 | 500,000 | 276 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱ほくやく・竹山ホールディングス | 370,599 | 259 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
東京海上ホールディングス㈱ | 67,560 | 209 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
㈱ココカラファイン | 30,240 | 90 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 33,173 | 78 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
ダイト㈱ | 50,000 | 75 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
アフィマックス㈱ | 530,082 | 44 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱キャンバス | 64,500 | 40 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
スギホールディングス㈱ | 8,000 | 37 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱ツルハホールディングス | 2,000 | 20 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱キリン堂 | 8,000 | 5 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱レディ薬局 | 1,500 | 1 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱カワチ薬品 | 400 | 1 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
(注) 開示対象となる株式が30銘柄に満たないため、全ての銘柄について表示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は次のとおりであります。
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱メディパルホールディングス | 23,002,336 | 35,999 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 3,922,489 | 18,049 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,504,290 | 13,018 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 11,248,161 | 5,573 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
野村ホールディングス㈱ | 5,279,555 | 3,728 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
あすか製薬㈱ | 2,204,840 | 2,646 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
アルフレッサホールディングス㈱ | 804,800 | 1,364 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,163,215 | 1,064 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱スズケン | 230,425 | 929 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
東京海上ホールディングス㈱ | 67,560 | 307 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
ゼノン㈱ (注)2 | 129,386 | 262 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱ほくやく・竹山ホールディングス | 370,599 | 251 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱大木 | 500,000 | 246 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
ダイト㈱ | 50,000 | 130 | 医療用医薬品事業における取引関係の維持のための投資 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 33,173 | 112 | 事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
㈱ココカラファイン | 30,240 | 102 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
スギホールディングス㈱ | 8,000 | 48 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱ツルハホールディングス | 4,000 | 37 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱キリン堂ホールディングス | 8,000 | 6 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱レディ薬局 | 1,500 | 1 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
㈱カワチ薬品 | 400 | 1 | ヘルスケア事業における取引関係の維持のための投資 |
(注)1 開示対象となる株式が30銘柄に満たないため、全ての銘柄について表示しております。
2 ゼノン㈱は、2014年11月5日付けで、米店頭株式市場(NASDAQ)に上場しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
貸借対照表 | 貸借対照表 | 受取配当金 | 売却損益 | 評価損益 | |
非上場株式以外の株式 | 21,353 | 31,670 | 620 | ― | 29,324(注)2 |
(注)1 非上場株式は全て「純投資目的以外の目的」に含めております。
2 評価損益合計額は、すべて評価差額であり、評価損は含まれておりません。
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 |
㈱キャンバス | 64,500 | 93 |
アフィマックス㈱ | 530,082 | 8 |
<会計監査について>
当社の会計監査人は株主総会で選任された有限責任 あずさ監査法人が担当しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の小堀孝一氏(継続監査年数1年)、千田健悟氏(継続監査年数3年)の2名であります。その補助者は、公認会計士18名、その他26名であります。
<買収防衛に関する事項>
当社では現在、敵対的買収防衛策を導入しておりません。
<その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項>
①社外取締役および社外監査役との責任限定契約について
・当社は、各社外取締役および各社外監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする契約を締結しております。
②取締役の定数・取締役の選解任の決議要件に関する別段の定めについて
・当社は、取締役の定数につき、12名以内とする旨を定款に定めております。
・当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。を定款に定めております。
③株主総会決議事項・取締役会決議事項に関する別段の定めについて
・当社は、資本効率の向上と株主への一層の利益還元のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
・当社は、取締役および監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により会社法第423条第1項の取締役および監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
・当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
区分 | 前年度 | 当年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 300 | 41 | 370 | 13 |
連結子会社 | 25 | ― | 21 | 5 |
計 | 325 | 41 | 391 | 18 |
前年度
当社、武田 A/Sおよび武田ファーマシューティカルズUSA Inc.をはじめとする当社の在外連結子会社23社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬1,179 百万円と税金アドバイザリー契約を中心とした非監査業務に基づく報酬696百万円を支払っております。
当年度
当社、武田 A/Sおよび武田ファーマシューティカルズUSA Inc.をはじめとする当社の在外連結子会社78社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬1,056百万円と税金アドバイザリー契約等の非監査業務に基づく報酬381百万円を支払っております。
前年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「国際会計基準に関する助言等」であります。
当年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「国際会計基準に関する助言等」であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査業務実態を勘案して見積もられた監査予定工数から算出された金額について、監査役会の同意を得て定めております。