【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

1 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

  満期保有目的の債券

 償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

  その他有価証券

  時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

  時価のないもの

 移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準

 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

   商品及び製品

     総平均法による原価法

     (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

    仕掛品

     総平均法による原価法

     (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

    原材料及び貯蔵品

     総平均法による原価法

     (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

2 重要な固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物

15~50年

機械装置

4~15年

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、償却期間は利用可能期間に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

 

3 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見込額から企業年金基金制度に係る年金資産の公正価値の見込額を差し引いた金額に基づいて計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれその発生した事業年度から費用処理することとしております。

(5) スモン訴訟填補引当金

今後の健康管理手当及び介護費用等の支払いに備えるため、事業年度末現在の当社関係の和解者を対象に、1979年9月、スモンの会全国連絡協議会等との間で締結された和解に関する確認書及び成立した和解の内容に従って算出した額を計上しております。

 

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約取引等については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理により、金利スワップ取引については特例処理要件を満たしている場合は特例処理によっております。

② ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針

短期変動金利に連動する、将来の金融損益に係るキャッシュ・フロー変動リスクの一部をヘッジするために、金利スワップ取引を行っております。為替変動に連動する、将来のキャッシュ・フロー変動リスクの一部をヘッジするために、為替予約取引等を利用しております。これらのヘッジ取引は、利用範囲や取引先金融機関選定基準等について定めた規定に基づき行っております。

③ ヘッジ有効性評価の方法

事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テストは比率分析により実施しております。
なお、取引の重要な条件が同一であり、ヘッジ効果が極めて高い場合は、有効性の判定を省略しております。

(2) 記載金額の表示

百万円未満を四捨五入して表示しております。

(3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

 

(表示方法の変更)

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。

 

以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

 

損益計算書関係

前事業年度において「販売費及び一般管理費」に含めて表示しておりました「特許権等使用料」については、国際的な開示実務等を参考に当該取引の性格を改めて検討した結果、当社の営業活動の実態をより適切に反映させるため、当事業年度より「売上原価」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「販売費及び一般管理費」に含めて表示しておりました「特許権等使用料」9,146百万円は、「売上原価」に組み替えております。なお、当事業年度の「売上原価」に含まれる「特許権等使用料」は、10,315百万円であります。

 

 

(貸借対照表関係)

1  偶発債務

(1) 債務保証

以下に記載するものについての不動産リース契約に基づく賃借料支払等に対し保証を行っております。

 

前事業年度
(2013年3月31日)

当事業年度
(2014年3月31日)

武田薬品工業㈱従業員

819百万円

673百万円

ミレニアム・ファーマシューティカルズ Inc.

35,462

英国武田 Limited

1,031

1,094

武田 Pharma, S.A.

552

450

 合計

2,402

37,679

 

 

(2) 訴訟

当社および「武田ファーマシューティカルズUSA Inc.」(以下「TPUSA社」)等複数の在米子会社ならびにEli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス、以下「イーライリリー社」)は、「ピオグリタゾンを含有する製剤」の服用による膀胱癌の増悪等を主張する方々から、複数の米国連邦および州裁判所において訴訟を提起されております。また、カナダで同様の健康被害を主張するクラスアクションおよび、フランスで膀胱癌への補償を求める訴訟が提起されております。
米国の連邦裁判所または州裁判所において、2013年および2014年本報告書発行までにトライアル(陪審審理)に付された6件の事件のうち、5件については、これまでに当社側の主張を認める陪審評決または判決がありました。これら事件の原告は、陪審評決または判決に対して、審理後申し立てまたは上訴を以って争っています。また、2014年2月3日からルイジアナ州西部連邦裁判所においてトライアルが始まりましたTerrence Allen外を原告とする事件(被告Takeda Pharmaceuticals North America(現「TPUSA社」)外、事件番号No. 6:12-cv-00064)において、原告の主張を認める陪審評決がありました。同評決においては、補償的損害賠償として総額1,475千米ドル(当社側負担割合75%、イーライリリー社負担割合25%)および懲罰的損害賠償として当社およびTPUSA社などに60億米ドル、イーライリリー社に30億米ドルの損害額をそれぞれ認定しました。当社およびTPUSA社などは、複数の法的根拠によって今回の陪審評決は維持されるべきではないと考えますので、審理後の申し立ておよび控訴をも視野に入れて可能なあらゆる法的手段を以って争う方針であります。

 

※2  (前事業年度)

特別償却積立金、固定資産圧縮積立金は、租税特別措置法に基づいて積立てております。

 

(当事業年度)

特別償却積立金、固定資産圧縮積立金は、租税特別措置法に基づいて積立てております。

 

※3  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 

 

前事業年度
(2013年3月31日)

当事業年度
(2014年3月31日)

短期金銭債権

 

22,905百万円

29,010百万円

長期金銭債権

 

1,703

11,653

短期金銭債務

 

67,595

93,050

長期金銭債務

 

1

1

 

 

※4  期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

 

前事業年度
(2013年3月31日)

当事業年度
(2014年3月31日)

受取手形

1,188百万円

―百万円

 

 

 

(損益計算書関係)

※1  関係会社との主な取引は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2012年4月1日

至  2013年3月31日)

当事業年度

(自  2013年4月1日

至  2014年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

売上高

86,610百万円

89,978百万円

仕入高

29,944

29,429

その他

148,601

164,888

営業取引以外の取引による取引高

 

 

営業外収益

5,420百万円

97,904百万円

営業外費用

1,239

1,283

特別利益

83,847

15,408

 

 

※2  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

(1) 販売費

 

前事業年度

(自  2012年4月1日

至  2013年3月31日)

当事業年度

(自  2013年4月1日

至  2014年3月31日)

宣伝費

15,258

百万円

16,220

百万円

販売促進費

23,840

 

24,769

 

 

 

(2) 一般管理費

 

前事業年度

(自  2012年4月1日

至  2013年3月31日)

当事業年度

(自  2013年4月1日

至  2014年3月31日)

賞与引当金繰入額

10,028

百万円

10,423

百万円

減価償却費

6,380

 

6,997

 

業務委託料

48,617

 

40,508

 

研究開発費

236,790

 

232,061

 

 

 

※3  特別利益、法人税等

前事業年度(自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)

(移転価格税制調整金)

当社は、当社の米国子会社である武田ファーマシューティカルズUSA Inc.との間の特定製品の取引について、日米税務当局に移転価格にかかる事前確認を申請しておりましたが、当事業年度において両税務当局が合意に至り、過年度の税金調整部分について、米国子会社より受け取った調整金を特別利益に計上しております。

 

(政府助成金)

新型インフルエンザワクチンの開発・生産体制整備に関する日本政府の財政支援事業(第二次実生産設備整備事業)における、政府から受け取った助成金を特別利益に計上しております。

 

(過年度法人税等および法人税等還付加算金)

2006年7月に納付した移転価格税制に基づく法人税等追徴税の還付税金を過年度法人税等として計上するとともに、これに係る還付加算金を法人税等還付加算金として特別利益に計上しております。

 

 

当事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)

(移転価格税制調整金)

当社は、当社の米国子会社である武田ファーマシューティカルズUSA Inc.との間の特定製品の取引について、日米税務当局に移転価格にかかる事前確認を申請しており、前事業年度において両税務当局が合意に至りました。当該合意内容に基づく前事業年度の所得調整額のうち、米国子会社より受け取った調整金を特別利益に計上しております。

 

(固定資産売却益)

主として土地・建物等の遊休不動産に係る売却益を特別利益に計上しております。

 

※4 特別損失

前事業年度(自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)

(製品自主回収関連損失)

当社は、市販後調査に基づき、当社の米国子会社が販売している特定の製品について、自主回収を行うことを決定いたしました。この決定により、関連する特許権の減損損失および、当該製品の販売中止に伴い当期に発生した事業損失のうち相手先との合意に基づく当社の負担相当額を特別損失に計上しております。

 

(減損損失)

当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分である事業セグメントごとに事業用資産をグルーピングしており、遊休資産等については個別資産をグルーピングの最小単位としております。
当事業年度において減損損失を認識した資産は以下の通りであります。

用途

種類

場所

金額

遊休資産

土地・建物等

茨城県つくば市

6,779百万円

 

上記の土地、建物等については、事業の用に供しておらず、その将来の使用の見通しが定まっていないことにより、それぞれの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しております。
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については合理的に算定された価額(不動産鑑定評価額等)に基づき算定しております。
なお、「製品自主回収関連損失」の注記に記載の通り、米国子会社が販売している製品の自主回収を決定したことに伴い、上記に記載した資産の他、無形固定資産について回収可能価額をゼロとして4,294百万円の減損損失を計上しており、当該減損損失は「製品自主回収関連損失」に含めて表示しております。

 

当事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)

(事業構造再編費用)

効率的な事業運営体制の構築に向けた、従業員数の削減をはじめとする取り組みに係る費用を特別損失に計上しております。主な内訳は削減対象の従業員にかかる早期退職関連費用であります。

 

(有価証券関係)

前事業年度(2013年3月31日)

 

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,217,250百万円、関連会社株式158百万円)は、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

 

当事業年度(2014年3月31日)

 

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式 1,265,455百万円、関連会社株式158百万円)は、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2013年3月31日)

当事業年度
(2014年3月31日)

繰延税金資産

 

 

賞与引当金

6,219百万円

6,232百万円

委託研究費等

113,367

129,431

事業税

8,758

2,085

棚卸資産

12,806

16,121

未払費用

7,358

10,572

試験研究費等の税額控除

44,228

48,680

退職給付引当金

2,769

2,816

有形固定資産償却超過額等

10,548

8,832

特許権

30,948

24,801

販売権

9,020

9,811

有価証券評価損等

71,625

89,089

その他

18,594

19,768

繰延税金資産小計

336,238

368,238

評価性引当額

△83,987

△97,378

繰延税金資産合計

252,251

270,860

繰延税金負債

 

 

前払年金費用

△10,050

△15,552

その他有価証券評価差額金

△34,076

△28,085

固定資産圧縮積立金

△19,545

△17,016

その他

△5,240

△5,142

繰延税金負債合計

△68,912

△65,795

繰延税金資産(負債)の純額

183,339

205,066

 

 

(注) 繰延税金資産(負債)の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 

前事業年度
(2013年3月31日)

当事業年度
(2014年3月31日)

流動資産-繰延税金資産

182,532百万円

209,590百万円

固定資産-繰延税金資産

807

固定負債-繰延税金負債

△4,525

 

 

2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度
(2013年3月31日)

当事業年度
(2014年3月31日)

法定実効税率

38.0%

38.0%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.9

0.7

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.0

△19.7

試験研究費等の税額控除

△13.8

△9.5

移転価格税制調整金

25.5

1.2

過年度法人税等

△28.0

評価性引当額増減

1.4

5.3

平成26年度税制改正による
税率変更影響

2.8

その他

0.7

0.1

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

23.7

18.8

 

 

 

3  法人税法等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に交付され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2014年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は7,002百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

 

(重要な後発事象)

1 当社グループ上級幹部に対する株式の付与を伴うインセンティブプランの導入

当社は、2014年4月25日開催の取締役会において、国内外の当社グループ上級幹部に対するグローバルで共通のインセンティブプランとして、新たに株式付与制度(以下「本制度」)を導入することを決議し、当該決議に基づき、2014年5月21日に信託を設定いたしました。
本制度の導入に伴い、一部の子会社における株価連動型報酬制度と、当社におけるコーポレート・オフィサーおよび上級幹部に対するストック・オプションの発行は廃止いたします。
当社は、国内外の当社グループ上級幹部を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高いインセンティブプランとして、本制度を導入いたしました。
本制度を導入するにあたり、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」)と称される仕組みを採用しております。ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブプランであ

り、ESOP信託により取得した当社株式およびこれに相当する額の金銭を、職位や業績目標の達成度等に応じて従業員に交付等するものであります。

 

[信託契約の内容]
 ・信託者:当社
 ・受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
    (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 ・受益者:国内外の当社グループ従業員のうち受益者要件を充足する者
 ・信託契約日: 2014年5月21日
 ・信託の期間: 2014年5月21日~2017年7月31日(予定)
 ・議決権の行使:行使しないものとします
 ・取得株式の種類: 当社普通株式
 ・取得株式の総額: 160億円
 ・株式の取得時期: 2014年5月22日~2014年5月29日
 ・株式の取得方法: 取引所市場より取得

 

2 当社取締役に対する株式の付与を伴うインセンティブプランの導入

当社は、2014年4月25日開催の取締役会において、取締役の報酬体系を改訂し、新たなインセンティブプランとして、株式報酬制度(以下「本制度」)を導入することを決議しておりましたが、2014年5月20日開催の取締役会において、本制度の導入に関する議案を2014年6月27日開催の第138回定時株主総会(以下「本株主総会」)に付議することを決議するとともに、本制度に基づき2014年度に実施するインセンティブプランの詳細を決議し、本株主総会において本制度の導入に関する議案が決議されました。
本制度の導入に伴い、現行の当社取締役に対するストック・オプション報酬制度は廃止し、今後は、新規のストック・オプションの付与を行わないことといたします。
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたしました。

 

本制度を導入するにあたり、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託®」)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランであり、BIP信託により取得した当社株式を業績目標の達成度等に応じて当社取締役に交付するものであります。

 

[信託契約の内容]
 ・信託者:当社
 ・受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
    (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 ・受益者:当社取締役(社外取締役を除く)のうち受益者要件を充足する者
 ・信託契約日: 2014年8月4日(予定)
 ・信託の期間: 2014年8月4日(予定)~2017年7月31日(予定)
 ・議決権の行使:行使しないものとします
 ・取得株式の種類: 当社普通株式
 ・取得株式の総額: 13億円(予定)(信託報酬および信託費用を含む)
 ・株式の取得時期: 2014年8月6日(予定)~2014年8月31日(予定)

(なお、決算期(中間決算期、四半期決算期を含む)末日以前の5営業日から決算期末日までを除く)

 ・株式の取得方法: 取引所市場より取得