第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下、連結財務諸表規則)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、国際会計基準(以下、IFRS)に準拠して作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、財務諸表等規則) に基づいて作成しております。

 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

(3) 連結財務諸表および財務諸表は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2017年1月1日から2017年12月31日まで)および事業年度(2017年1月1日から2017年12月31日まで)の連結財務諸表および財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
 第168期連結会計年度の連結財務諸表及び第168期事業年度の財務諸表 有限責任監査法人トーマツ
 第169期連結会計年度の連結財務諸表及び第169期事業年度の財務諸表 有限責任 あずさ監査法人

 

臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
      ① 選任する監査公認会計士等の名称 有限責任 あずさ監査法人
      ② 退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ

 

(2)異動の年月日
    2017年3月30日

 

(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
     2016年3月30日

 

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見等に関する事項
      該当事項はありません。

 

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2017年3月30日開催の第168回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社・当社国内子会社および海外子会社の会計監査についてこれまでそれぞれ別のネットワークに所属する監査法人が行っていたところ、監査等委員会と経営執行部門は、当社グループ全体の監査実施の有効性及び効率性等の観点から、これを同一にすることが望ましいということで一致しました。監査等委員会では、複数の監査法人の応札および経営執行部門との協議を経て会計監査人候補の決議を行いました。

監査等委員会が有限責任 あずさ監査法人を候補者とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制、さらに当社のグローバルな活動を一元的に監査できる体制を有しており適任であると判断したためであります。

 

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
      特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容またはその変更等について適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、専門的情報を有する団体等が主催する研修に参加しております。

 

4.IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握および影響の分析を行っております。また、IFRSに準拠したグループ会計方針を作成し、これに基づいて会計処理を行っております。さらに、公益財団法人財務会計基準機構や監査法人等が主催するセミナー等への参加等により、社内における専門知識の蓄積に努めております。