|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,300,000,000 |
|
計 |
3,300,000,000 |
(注)平成29年6月29日開催の第111回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を33億株から3億3千万株に変更)が承認可決されたため、平成29年10月1日をもって、当社の発行可能株式総数は330,000,000株となります。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,062,001,076 |
同左 |
株式会社東京証券取引所(市場第1部) 証券会員制法人福岡証券取引所 |
単元株式数 1,000株 |
|
計 |
1,062,001,076 |
同左 |
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に
より発行される株式数は含まれておりません。
2.平成29年6月29日開催の第111回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、
発行可能株式総数を33億株から3億3千万株に変更)が承認可決されたため、平成29年10月1日をもって、
当社の発行済株式総数は106,200,107株となります。また、当社は、平成29年5月11日開催の取締役会にお
いて、平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しておりま
す。
会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりです。
① 平成19年2月7日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
77 |
77 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
77,000 |
77,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年2月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 |
発行価格 389 資本組入額 195 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内におい て、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成43年2月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年2月22日から平成44年2月21日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
② 平成19年6月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
92 |
92 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
92,000 |
92,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年7月13日 至 平成44年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 |
発行価格 352 資本組入額 176 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内におい て、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成43年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年7月13日から平成44年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
③ 平成20年6月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
118 |
118 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
118,000 |
118,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年7月14日 至 平成45年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 |
発行価格 327 資本組入額 164 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内におい て、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成44年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成44年7月14日から平成45年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
④ 平成21年6月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
239 |
239 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
239,000 |
239,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年7月13日 至 平成46年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 224 資本組入額 112 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成45年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成45年7月13日から平成46年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑤ 平成22年6月29日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
306 |
306 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
306,000 |
306,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月14日 至 平成47年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 187 資本組入額 94 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成46年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成46年7月14日から平成47年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑥ 平成23年6月29日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
343 |
343 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
343,000 |
343,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年7月14日 至 平成48年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 228 資本組入額 114 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成47年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月14日から平成48年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑦ 平成24年6月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
377 |
377 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
377,000 |
377,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年7月13日 至 平成49年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 137 資本組入額 69 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成48年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成48年7月13日から平成49年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑧ 平成25年6月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
481 |
481 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
481,000 |
481,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年7月12日 至 平成50年7月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 157 資本組入額 79 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成49年7月11日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成49年7月12日から平成50年7月11日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑨ 平成26年6月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
430 |
430 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
430,000 |
430,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年7月14日 至 平成51年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 136 資本組入額 68 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成50年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成50年7月14日から平成51年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑩ 平成27年6月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
500 |
500 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
500,000 |
500,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月13日 至 平成52年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 182 資本組入額 91 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が平成51年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成51年7月13日から平成52年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
⑪ 平成28年6月29日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
395 |
351 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数 1,000株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
395,000 |
351,000 |
|
新株予約権行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月15日 至 平成53年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 162 資本組入額 81 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から10日間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権を相続により承継したものについては適用しない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金増減額 |
資本準備金残高 |
|
平成25年8月1日(注) |
52,836 |
1,062,001 |
- |
58,434 |
9,921 |
35,637 |
(注)当社を完全親会社、宇部マテリアルズ㈱を完全子会社とする株式交換を行ったことによる増加です。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 1,000株) |
単元未満株式の状況 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
1 |
86 |
69 |
634 |
359 |
16 |
50,604 |
51,769 |
- |
|
所有株式数(単元) |
1 |
428,645 |
28,032 |
40,012 |
336,675 |
139 |
223,657 |
1,057,161 |
4,840,076 |
|
所有株式数の割合(%) |
0.00 |
40.55 |
2.65 |
3.78 |
31.85 |
0.01 |
21.16 |
100 |
- |
(注)1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が14単元含まれております。
2.当社は平成29年3月31日現在において自己株式を1,684,765株保有しておりますが、このうち1,684,000株(1,684単元)は「個人その他」の欄に、765株は「単元未満株式の状況」に含めております。
3.平成29年5月11日開催の取締役会において、平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から
100株に変更することを決議しております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
|
|
|
住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
東京都中央区築地7丁目18番24号 (東京都中央区晴海1丁目8番11号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
BNYML - NON TREATY ACCOUNT (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
VERTIGO BUILDING - POLARIS 2 - 4 RUE EUGENE RUPPERTL - 2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社山口銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
山口県下関市竹崎町4丁目2番36号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)※1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち58,765千株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち52,707千株、資産管理サービス信託銀行株式会社(投信受入担保口)の所有株式の全所有株式(30,029千株)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の全所有株式(23,587千株)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の全所有株式(19,385千株)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式のうち13,047千株は信託業務に係る株式です。
2. 平成29年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ
銀行及びその共同保有者2社が平成29年3月15日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されて
いるものの、株式会社みずほ銀行を除いた各保有者については当社として当事業年度末現在における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1丁目5番5号 |
8,741,047 |
0.82 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
2,709,400 |
0.26 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
63,597,900 |
5.99 |
|
計 |
― |
75,048,347 |
7.07 |
3. 平成29年4月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱U
FJフィナンシャル・グループの共同保有者4社が平成29年3月27日現在でそれぞれ以下の株式を保有して
いる旨が記載されているものの、株式会社三菱東京UFJ銀行を除いた各保有者については当社として当事
業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 |
13,500,000 |
1.27 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
30,919,000 |
2.91 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 |
6,781,000 |
0.64 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株 式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 |
4,021,731 |
0.38 |
|
計 |
― |
55,221,731 |
5.20 |
4. 平成29年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社及びその共同保有者8社が平成29年3月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有してい
る旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんの
で、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 |
18,084,000 |
1.70 |
|
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) |
米国 デラウェア州 ニュー・キャッスル郡 ウィルミントン オレンジストリート 1209 ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付 |
19,089,446 |
1.80 |
|
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) |
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク イースト52ストリート 55 |
1,329,000 |
0.13 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 |
2,521,100 |
0.24 |
|
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) |
ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A |
9,672,200 |
0.91 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
2,290,000 |
0.22 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
1,376,093 |
0.13 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
5,451,000 |
0.51 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
10,448,475 |
0.98 |
|
計 |
― |
70,261,314 |
6.62 |
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 4,159,000 |
- |
単元株式数 1,000株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,053,002,000 |
1,053,002 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 4,840,076 |
- |
1単元(1,000株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
1,062,001,076 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,053,002 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が14,000株(議決権14個)が含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
宇部興産㈱ |
山口県宇部市大字小串1978番96号 |
1,684,000 |
- |
1,684,000 |
0.16 |
|
萩森興産㈱ |
山口県宇部市大字沖宇部525番125号 |
2,372,000 |
- |
2,372,000 |
0.22 |
|
山機運輸㈱ |
山口県宇部市港町2丁目1番6号 |
54,000 |
- |
54,000 |
0.01 |
|
萩宇部生コンクリート㈱ |
山口県萩市大字土原150番1号 |
24,000 |
- |
24,000 |
0.00 |
|
㈱北見宇部 |
北海道北見市大正273番1号 |
24,000 |
- |
24,000 |
0.00 |
|
㈱木村製作所 |
兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1362番66号 |
1,000 |
- |
1,000 |
0.00 |
|
計 |
- |
4,159,000 |
- |
4,159,000 |
0.39 |
当社は平成19年2月7日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成19年2月7日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成19年2月7日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成19年6月28日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成19年6月28日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成19年6月28日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成20年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成20年6月27日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成20年6月27日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成21年6月26日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成21年6月26日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成21年6月26日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成22年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成22年6月29日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成22年6月29日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成23年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成23年6月29日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成23年6月29日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成24年6月28日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成24年6月28日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成24年6月28日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成25年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成25年6月27日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成25年6月27日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成26年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成26年6月27日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成27年6月26日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成27年6月26日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成28年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成28年6月29日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成28年6月29日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)新株予約権等の状況に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
当社は平成29年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成29年6月29日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成29年6月29日 |
|
付与対象者の区分 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
取締役に対し116,000、執行役員に対し305,000、 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
付与の翌日から25年間 (自平成29年7月15日 至平成54年7月14日) |
|
新株予約権の行使の条件 |
上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から10日間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権を相続により承継したものについては適用しない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年5月11日)での決議状況 (取得期間平成29年5月12日~平成29年7月18日) |
28,000,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日における未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
7,545,000 |
2,021,254,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
73.05 |
59.57 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含ま
れておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
247,575 |
62,550,352 |
|
当期間における取得自己株式 |
10,826 |
2,791,732 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含ま
れておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
344,000 |
94,256,000 |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の行使に伴う減少及び単元未満株式の買増請求に伴う売却) |
129,561 |
35,180,241 |
44,000 |
11,924,000 |
|
保有自己株式数 |
1,684,765 |
- |
9,196,591 |
- |
(注)当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日ま
での取得自己株式の処理は含まれておらず、保有自己株式数は平成29年5月31日現在のものです。
当社は配当の実施を株主に対する重要責務として認識し、業績に対応した配当を行うことを基本方針としております。一方、株主の中長期的な利益確保を図る上で、財務体質の改善や将来の事業拡大のための内部留保の充実も重要と考えており、これらを総合的に勘案して株主配当を実施しております。
毎事業年度における配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
なお、当社は取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき1株当たり6円の配当を実施することとしました。当事業年度については中間配当は実施しておりません。
内部留保資金の使途については、財務の健全性の維持・向上、および、将来の投資に備えた自己資本の充実を図るために供するとともに、成長を牽引すべき事業を中心とする設備投資や新たな事業展開に使用いたします。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年6月29日 |
6,362 |
6 |
|
回次 |
第107期 |
第108期 |
第109期 |
第110期 |
第111期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
229 |
241 |
204 |
271 |
293 |
|
最低(円) |
157 |
172 |
150 |
180 |
161 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第1部におけるものです。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
221 |
241 |
262 |
285 |
293 |
290 |
|
最低(円) |
190 |
198 |
238 |
247 |
249 |
250 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第1部におけるものです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 会長 |
|
竹下 道夫 |
昭和25年12月16日生 |
昭和48年4月 当社入社 平成13年6月 当社執行役員 建設資材セグメントセメント生産統括部長 15年4月 当社執行役員 エネルギー・環境ディビジョン長 17年4月 当社執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 17年6月 当社常務執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長 20年6月 当社取締役 21年4月 当社専務執行役員 グループCFO並びに経営管理室長兼総合事務センター担当 22年4月 当社代表取締役社長 当社社長執行役員 グループCEO 27年4月 当社代表取締役会長 27年6月 当社取締役会長(現) |
(注) 3 |
132 |
|
代表取締役 社長 |
|
山本 謙 |
昭和28年3月8日生 |
昭和52年4月 当社入社 平成13年6月 宇部興産機械㈱執行役員 15年6月 当社執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長 宇部興産機械㈱代表取締役社長 19年4月 当社常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長 22年4月 当社専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント 22年6月 宇部興産機械㈱取締役会長 25年4月 当社専務執行役員 社長補佐兼グループCCO並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌 25年6月 当社代表取締役 27年4月 当社代表取締役社長(現) 当社社長執行役員 グループCEO(現) |
(注) 3 |
128 |
|
代表取締役 |
|
杉下 秀幸 |
昭和29年4月15日生 |
昭和52年4月 当社入社 平成19年4月 当社執行役員 化学生産・技術本部生産統括部長兼宇部ケミカル工場長 21年4月 当社常務執行役員 化学生産・技術 本部長 23年4月 当社常務執行役員 化成品・樹脂 カンパニープレジデント兼欧州統括部長 24年4月 当社専務執行役員 化成品・樹脂 カンパニープレジデント 25年4月 当社専務執行役員 機能品・ファイ ンカンパニープレジデント 27年4月 当社専務執行役員 化学カンパニー プレジデント(現) 27年6月 当社代表取締役(現) |
(注) 3 |
120 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
松波 正 |
昭和29年9月3日生 |
昭和54年4月 当社入社 平成19年4月 当社執行役員 建設資材カンパニー 生産・技術本部長兼資源リサイクル 事業部担当 21年4月 当社執行役員 建設資材カンパニー バイスプレジデント兼セメント事業 部長並びにグループ会社部、資源 事業部担当 23年4月 当社常務執行役員 建設資材カンパ ニープレジデント兼セメント事業部長 27年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント 27年6月 当社取締役(現) 28年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長 29年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長および技術開発研究所担当(現) |
(注) 3 |
165 |
|
取締役 |
|
草間 高志 |
昭和24年1月8日生 |
昭和46年4月 ㈱日本興業銀行入行 平成11年6月 ㈱日本興業銀行執行役員 12年6月 新光証券㈱常務取締役 15年6月 新光証券㈱代表取締役社長 21年5月 みずほ証券㈱代表取締役会長 23年6月 みずほ証券㈱常任顧問(現) 24年6月 ㈱WOWOW社外監査役(現) 25年6月 当社取締役(現) |
(注) 3 |
- |
|
取締役 |
|
照井 惠光 |
昭和28年7月27日生 |
昭和54年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 平成20年7月 経済産業省大臣官房技術総括審議官 23年1月 経済産業省関東経済産業局長 24年4月 経済産業省地域経済産業審議官 25年8月 NPO法人テレメータリング推進協議会理事長(現) 25年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員 26年6月 当社取締役(現) 28年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現) 28年6月 オルガノ㈱社外取締役(現) |
(注) 3 |
40 |
|
取締役 |
|
庄田 隆 |
昭和23年6月21日生 |
昭和47年4月 三共㈱入社 平成13年6月 三共㈱取締役 14年6月 三共㈱常務取締役 15年6月 三共㈱代表取締役社長 17年9月 第一三共㈱代表取締役社長兼CEO 22年6月 第一三共㈱代表取締役会長 26年6月 第一三共㈱相談役(現) 27年6月 当社取締役(現) 29年6月 大東建託㈱社外取締役(現) |
(注) 3 |
27 |
|
取締役 |
|
蔭山 真人 |
昭和24年1月28日生 |
昭和47年4月 ㈱三和銀行入行 平成11年6月 ㈱三和銀行執行役員市場国際部長 14年1月 ㈱UFJ銀行常務執行役員市場国際カンパニー長 15年6月 ㈱トーメン取締役社長 18年4月 豊田通商㈱代表取締役副社長 社長補佐・東京本社担当 20年6月 ㈱トーメンエレクトロニクス代表取締役会長 22年6月 豊田通商㈱常勤監査役 25年7月 豊田通商㈱顧問 27年6月 当社取締役(現) |
(注) 3 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
常勤監査役 |
|
久保田 隆昌 |
昭和31年12月4日生 |
昭和54年4月 当社入社 平成17年6月 当社執行役員 経営管理室財務部長兼総合事務センター担当 21年4月 当社執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当 23年4月 当社常務執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当および宇部渉外部担当 25年4月 当社常務執行役員 宇部渉外部並びに中央病院担当 26年6月 当社取締役 27年6月 当社常勤監査役(現) |
(注) 4 |
122 |
||||
|
常勤監査役 |
|
山元 篤 |
昭和34年3月15日生 |
昭和58年4月 当社入社 平成24年4月 当社執行役員 総務・人事室長兼人 事部長 25年4月 当社執行役員 総務・人事室長およびグループCSR担当 27年4月 当社執行役員 グループCCO並び に総務・人事室長およびグループC SR担当 29年4月 当社執行役員 特命担当 29年6月 当社常勤監査役(現) |
(注) 5 |
31 |
||||
|
監査役 |
|
落合 誠一 |
昭和19年4月10日生 |
昭和56年4月 成蹊大学法学部教授 平成2年4月 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授 19年4月 中央大学法科大学院教授 第一東京弁護士会登録 19年6月 東京大学名誉教授(現) 24年6月 日本電信電話㈱社外監査役(現) 24年7月 明治安田生命保険(相)社外取締役(現) 25年6月 当社監査役(現) |
(注) 6 |
14 |
||||
|
監査役 |
|
須田 美矢子 |
昭和23年5月15日生 |
昭和63年4月 専修大学経済学部教授 平成2年4月 学習院大学経済学部教授 13年4月 日本銀行政策委員会審議委員 23年5月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問(現) 25年6月 富士通㈱社外取締役(現) 26年7月 明治安田生命保険(相)社外取締役(現) 27年6月 当社監査役(現) |
(注) 4 |
47 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
832 |
(注)1.取締役 草間高志、照井惠光、庄田隆並びに蔭山真人は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。
2.監査役 落合誠一並びに須田美矢子は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。
3.平成29年6月29日選任後、平成30年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの1年間。
4.平成27年6月26日選任後、平成31年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの4年間。
5.平成28年6月29日に選任された監査役の補欠として、平成29年6月29日に選任されたため、当社定款の規定
により、任期は前任者の任期満了の時である平成32年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの3年間
です。
6.平成29年6月29日選任後、平成33年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの4年間。
7.当社は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
郡谷 大輔 |
昭和45年8月29日生 |
平成5年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 12年10月 法務省民事局付 19年9月 第一東京弁護士会登録 西村あさひ法律事務所入所 23年1月 西村あさひ法律事務所パートナー(現) |
- |
8.当社では、平成13年6月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の24名ですが、うち取締役兼務者は3名おり、下記氏名欄に*印を付しております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
山本 謙 * |
グループCEO |
|
専務執行役員 |
杉下 秀幸 * |
化学カンパニープレジデント |
|
専務執行役員 |
松波 正 * |
建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長および技術開発研究所担当 |
|
専務執行役員 |
岡田 德久 |
機械カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
Charunya Phichitkul |
化学カンパニーアジア統括部長 |
|
常務執行役員 |
三隅 淳一 |
情報システム部並びに宇部渉外部担当 |
|
常務執行役員 |
泉原 雅人 |
化学カンパニーバイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
野嶋 正彦 |
化学カンパニーナイロン・ラクタム・工業薬品事業部長並びに欧米統括部長 |
|
常務執行役員 |
市川 正隆 |
宇部マテリアルズ株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
久次 幸夫 |
宇部興産機械株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
相川 誠 |
環境安全部並びに知的財産部担当 |
|
執行役員 |
横田 守久 |
研究開発本部長兼基盤技術研究所長 |
|
執行役員 |
古賀 源二 |
化学カンパニー化学生産本部長および化学環境安全・品質保証部担当 |
|
執行役員 |
小山 誠 |
建設資材カンパニー資源事業部長およびグループ会社部担当 |
|
執行役員 |
玉田 英生 |
グループCCO、総務・人事室長並びに購買・物流本部長およびグループCSR担当 |
|
執行役員 |
西田 宏 |
建設資材カンパニー監理部長および建材事業部担当 |
|
執行役員 |
藤井 正幸 |
グループCFO並びに経営管理室長 |
|
執行役員 |
紺野 恭史 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
西田 祐樹 |
化学カンパニー電池材料・ファイン事業部長 |
|
執行役員 |
三浦 英恒 |
化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長および宇部藤曲工場担当 |
|
執行役員 |
伊藤 芳明 |
建設資材カンパニー生産・技術本部長および資源リサイクル事業部担当 |
|
執行役員 |
花本 雄三 |
エネルギー・環境事業部長兼石炭ビジネスユニット長 |
|
執行役員 |
横尾 尚昭 |
化学カンパニー管理部長 |
|
執行役員 |
大田 正芳 |
化学カンパニー戦略統括部長および開発部門担当 |
[1]企業統治の体制
①企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社は監査役会を設置し、取締役会とともに経営に対する監督機能の向上を図りながら、経営の公正性及び透明性の確保を推進しております。経営の「ガバナンス機能」と「マネジメント機能」の分離を目的として、執行役員制度を平成13年6月から採用しております。有価証券報告書提出日現在の経営陣は、取締役8名と執行役員24名(うち取締役兼務者3名)となっております。取締役会は、原則として執行役員を兼任しない取締役が議長を務めることとし、法令、定款及び取締役会規程に則り、経営上の重要事項について意思決定をするとともに、各取締役・執行役員の業務遂行の妥当性・効率性を監督しております。執行役員は、代表取締役社長から権限委譲を受けて、取締役会が決定する経営方針に基づき、業務を遂行しております。
また、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、平成17年6月から社外取締役を招聘しております。更に、当社は指名委員会等設置会社ではありませんが、取締役会の下部組織として、「指名委員会」と「評価・報酬委員会」を設置しており、有価証券報告書提出日現在、指名委員会及び評価・報酬委員会ともに6名の取締役で構成され、それぞれの委員長は社外取締役が務めております。
なお、当社グループの短期的及び中・長期的業績向上を図るため機動的な役員人事の実現及び成果主義を徹底すべく、平成19年6月28日の定時株主総会において、取締役・執行役員の任期1年化を決議しております。
以上のとおり、当社は現状の企業統治体制を採用することにより、経営の効率化・意思決定の迅速化とともに、経営の透明性の向上と外部の視点を取り込んだ経営監視機能の強化を図っております。
②内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針に関し、取締役会において下記のとおり決議しており(当初決議日:平成18年5月11日、直近の改訂決議日:平成27年4月28日)、会社の機関の内容については、本基本方針の(1)における意思決定の会議体についての記載のとおりです。
内部統制システム構築の基本方針
(1)当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社からなるUBEグループは、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを、その基本的使命とする。そのためには、実効的なコーポレート・ガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要である。
これを具現化するため、コーポレート・ガバナンス確立のための基本要素であるUBEグループの運営方法及び意思決定システムを次のとおりとする。なお、これを実施する基本方針として「グループ経営指針」を位置づけるものとする。
(a)「グループ経営」「カンパニー連結経営」の運営方法
ア)グループマネジメント
取締役会よりUBEグループの業務執行を委任されたグループCEO(=社長)が、執行方針を明確にし、各カンパニーの目標を設定するとともに、その目標の達成に必要な人・モノ・金の経営資源を配分する。またカンパニーの権限を越える重要執行案件の解決に当たる。
イ)カンパニーマネジメント及び業務執行
グループマネジメントと合意した方針に基づき配分された経営資源を有効活用し、カンパニーの目標達成
に向けて自律的に業務を執行する。
ウ)グループスタッフ部門
グループマネジメント及びカンパニーマネジメントの戦略立案機能や業績管理機能の補佐、人・モノ・金
の経営資源の調達、事業部門に共通する機能あるいは専門性の高い機能を集約して効率的に提供する等の役
割を担う。
(b)意思決定システム
経営における「ガバナンス機能」と「マネジメント機能」を分離し、透明で効率的な企業経営の推進のため、経営の意思決定に関し以下の会議体を設ける。
ア)取締役会
会社法で規定された事項、会社の基本方針及び重要な執行案件について、株主利益の代弁者として中長期的な視点から審議・決議する。
更に、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するため、社外取締役を招聘する。
また、取締役会の下部組織として取締役数名による「指名委員会」「評価・報酬委員会」を設置する。
イ)グループ経営委員会
「グループ経営指針」及び「グループ経営委員会規程」に基づき、グループ全体の資源配分や調整が必要な事項、グループ全体に影響を及ぼす重要事項について審議・決定する。
CSR(企業の社会的責任)に関わる重要事項を審議・決定する「グループCSR委員会」並びに「グループ環境安全委員会」「グループ製品安全委員会」は「グループ経営委員会」の一つとして位置付け、さらに「コンプライアンス委員会」「競争法遵守委員会」「情報セキュリティ委員会」「規制貨物等輸出管理委員会」「危機管理委員会」は「グループCSR委員会」の下部組織として位置づける。
また、「グループ経営委員会」と並列する「高圧ガス保安委員会」では、高圧ガス保安法で定める「保安対策本部等」として化学プラントの保安管理に関わる重要事項を審議・決定する。
ウ)カンパニー・事業部運営会議
「グループ経営指針」及び「カンパニー・事業部運営会議規程」に基づき、カンパニー・事業部レベルにおける当社及びグループ会社の事業戦略等重要事項を審議・決定する。
(2)当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
UBEグループの企業倫理確立のため「私達の行動指針」を制定し、これを企業活動及び役員・従業員がとるべきコンプライアンス実践の基準・規範とする。
コンプライアンスの確保・推進のためコンプライアンス・オフィサーを置き、コンプライアンス・オフィサーの諮問機関として顧問弁護士を加えた「コンプライアンス委員会」を設置する。特に、市場における公正で自由な競争を損なう行為を防止し、企業活動の健全性を確保するため「競争法遵守委員会」を設置する。
更に、外国為替及び外国貿易法など、国際平和及び安全の維持のために輸出管理法規において規制されている貨物及び技術を不正に輸出または提供しないことを輸出管理の基本とし、UBEグループ内に周知徹底するため、「規制貨物等輸出管理委員会」を設置する。
また、コンプライアンスに関する問題を迅速に察知・是正するため、職制ルートによらず役員・従業員が直接連絡できる通報窓口(UBE C-Line)を設ける。
反社会的勢力の排除に向けたUBEグループの基本的な姿勢を上記「私達の行動指針」に明記するとともに、「反社会的勢力に対する基本方針」を取締役会で決議し、市民社会を脅かす団体・組織等の反社会的勢力との関係遮断、不当要求の拒絶と毅然たる対応等を具体的に定める。
会計基準その他関連する法令・規則を遵守し、財務報告の信頼性を確保するために内部体制を整備する。
(3)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びにグループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
法令並びに取締役会規程、稟議規程、グループ経営委員会規程及びカンパニー・事業部運営会議規程等の社内規程に基づき、文書(電磁的記録を含む)を記録、保存するとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。また、当社は、グループ会社の取締役に対し、当社が定める各種委員会等の規程に従って必要事項を報告するとともに、当該グループ会社において重要な事象が発生した場合には、直ちに当社へ報告することを義務付ける。
(4)当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会・グループ経営委員会など意思決定の各過程において、事業の目的達成を阻害するリスクを洗い出し、そのリスクの発生可能性と影響度を評価した上で適切な対策を実施する。
また、特定のリスクに対するリスク管理に取組むため、「グループ環境安全委員会」「グループ製品安全委員会」を設置し、それぞれ安全・環境保全、製品の安全・品質管理に関するUBEグループ全体の方針を策定し諸施策を推進する。
更に、以下の委員会等を設け個別のリスクに対処する体制をとる。
(a)情報セキュリティ委員会
「情報セキュリティポリシー」を定め、これを周知徹底し遵守状況をチェックするとともに、情報セキュリティに関する規則・規程を整備する。
(b)危機管理委員会
国内及び海外における緊急事態に速やかに対処するため、情報の集約や社内外への対応などについてマニュアルを整備し、内外統一的な危機管理体制を構築する。
(5)当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営における「ガバナンス機能」と「マネジメント機能」の分離を目的として執行役員制度を導入し、執行役員が業務執行に専念できる体制を整え、意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会の役割を株主利益の代弁者として中長期的視点から株主価値の最大化を推進する機関として明確に位置づける。
取締役会は、執行役員を兼任しない取締役が議長を務めて業務執行の妥当性・効率性を監督することにより、透明性を高め、株主価値の最大化とリスクの最小化を図る。
当社は最適なコーポレート・ガバナンスのあり方を常に検討しながら、経営における執行機能の強化・迅速化と、戦略的意思決定機能、コーポレート・ガバナンス機能の一層の充実を図っていく。
グループ会社についても、前記(1)の「当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載したとおり、グループマネジメント、カンパニーマネジメント等を通じて、UBEグループとしてグループ会社の取締役の効率的な職務の執行を図っていく。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助者として専任スタッフを配置し、監査役の指揮命令に基づき監査役監査が効率的且つ円滑に遂行できるよう監査計画の立案及び監査の補助を行う。同スタッフの人事考課は監査役会が定めた監査役が行い、人事異動、懲戒処分については当該監査役の同意を必要とする。
また、監査役は、同スタッフの充実と取締役からの独立性及び同スタッフに対する監査役の指示の実効性の確保に関して代表取締役及び社外取締役との間で意見交換を行う。
(7)当社及びグループ会社の取締役・使用人並びにグループ会社の監査役が当社監査役に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及びグループ会社の取締役・使用人並びにグループ会社の監査役は、当社及びグループ会社に重大な法令違反、コンプライアンスに関する重要な事実及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当社監査役に報告する。また、当社は、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止し、その旨を当社及びグループ会社内に周知徹底する。
(8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について前払等の請求をしたときは、審議の上、当該請求に係る費用または債務が当社監査役の職務に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を支払う。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに重要な決裁書類を閲覧し、取締役等からの業務報告聴取を行うことができる。
また、監査役は、代表取締役を含む取締役と定期的に会合をもち、経営方針の確認及び重要課題等について意見交換を行う。
監査役は、内部監査部門及びグループ会社の監査役と定期的に情報交換を行い、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができる。
また、監査役は、会計監査人から会計監査計画及び実施結果の説明を受けるとともに、会計監査人と定期的に及び必要に応じて情報交換を行い相互の連携を図る。
③会社の機関及び内部統制システムの概略図
④リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制については、上記②で記載した内部統制システム構築の基本方針における「(2)当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」並びに「(4)当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」のとおりであり着実に実施しております。
⑤会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
成田 智弘 |
新日本有限責任監査法人 |
|
鈴木 達也 |
||
|
原賀 恒一郎 |
||
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 24名
⑥その他
(1)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額になります。
また、当社は平成21年6月26日開催の株主総会決議による定款変更により、社外監査役についても責任限定契約を締結することができることとしており、社外監査役(2名)との間で同契約を締結しております。
(2)取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(3)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
(4)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(ア)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。
(イ)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
(5)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
[2]内部監査及び監査役監査の状況
①内部監査
当社の内部監査は、独立組織として社長に直属している監査部(12名)が実施しております。海外法人も含めて当社グループ全体を監査の対象とし、内部統制の状況、法令・規程・マニュアル等の遵守状況をチェックし、経営活動全般にわたり潜在的リスクの洗い出しに努めております。また、監査部は内部統制の整備及び運用状況に関し、会計監査人と随時情報交換や協議を行っております。なお、監査部長はコンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等の全社横断的なリスク管理対応組織のメンバーとなっており、各委員会と連携してリスク管理体制の強化を図っております。
②監査役監査
監査役監査の組織は、監査役4名(うち社外監査役2名)及び監査役スタッフである監査役室(3名)から構成されております。監査業務は年度ごとに設定される監査方針及び監査計画に基づいて実施され、取締役会のほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、重要な決裁書類を閲覧し、取締役等からの業務報告聴取などにより、取締役及び執行役員の職務執行が適正に行われているかを監査しております。
なお、常勤監査役の久保田隆昌氏は、通算21年(昭和61年1月から平成19年3月まで財務担当部署に在籍し、うち平成17年4月から平成19年3月まで経営管理室財務部長)にわたり資金調達並びに外国為替等に関する業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は会計監査人と定期的にまた必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、グループ会社の監査役から監査実施状況の報告を受けるとともに、監査の質の向上のために監査研修会や意見交換会を定期的に開催しております。また、監査役と監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査部のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。
主要な内部統制部門である、経営管理室、総務・人事室、環境安全部並びにCSR推進部は、法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めており、監査役や監査部と緊密な連携をとりつつ監査役監査や監査部が行う内部監査への支援等を行っております。なお、経営管理室は財務報告に係る内部統制に関する会計監査人との協議及び会計監査への応対を行っております。
[3]社外取締役及び社外監査役
①社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との関係
当社の社外取締役は4名(草間高志氏、照井惠光氏、庄田隆氏、蔭山真人氏)、社外監査役は2名(落合誠一氏、須田美矢子氏)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。さらに、社外取締役4名及び社外監査役2名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、当社の株式を社外取締役の照井惠光氏が40千株、庄田隆氏が27千株、蔭山真人氏が6千株、社外監査役の落合誠一氏が14千株、須田美矢子氏が47千株を保有しております。
②社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の候補者の選任において、当該候補者が当社の取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、当社と当該企業等との現在における取引の全体額(売上高、総借入残高等)に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社との特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
③社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(1)草間高志氏
同氏は、当社の主要な借入先金融機関のひとつである㈱みずほ銀行(当時㈱日本興業銀行)の業務執行者(執行役員)を退任し、その後は証券会社の経営(新光証券㈱において代表取締役社長等を、みずほ証券㈱において代表取締役会長を歴任)に携わり、現在はみずほ証券㈱常任顧問を務めております。当社とみずほ証券㈱との間において、当社の資金調達の一環として普通社債発行に関する主幹事業務等がありますが、複数ある主幹事証券会社の一つであることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(2)照井惠光氏
同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はNPO法人の理事長等の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(3)庄田隆氏
同氏は、長年にわたり大手製薬メーカーである第一三共㈱の経営に携わり、平成26年6月から同社の相談役を務めております。当社は第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
(4)蔭山真人氏
同氏は、当社の主要な借入先金融機関のひとつである㈱三菱東京UFJ銀行(当時、㈱UFJ銀行)の業務執行者(常務執行役員)を退任(平成15年2月)し、その後は総合商社(㈱トーメンにおいて取締役社長、豊田通商㈱において代表取締役副社長等を歴任)にて企業経営に携わりました。当社は豊田通商㈱との間において、化学製品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
④社外監査役の独立性に関する考え方、並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(1)落合誠一氏
同氏は、長年にわたり法律学者として、東京大学、成蹊大学等の教授等を歴任し、現在は東京大学名誉教授で
あるとともに、日本電信電話㈱社外監査役、明治安田生命保険(相)社外取締役を務めております。同氏は当社
の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはあり
ません。
同氏は、独立かつ中立的な立場での取締役の職務執行状況の監査、専門的知見と豊富な経験に基づく意見表明
など、当社の監査機能の一層の強化のため適任であると判断しております。
(2)須田美矢子氏
同氏は、長年にわたり経済学者として、専修大学、学習院大学等の教授等を歴任し、現在は一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問の職にある他、富士通㈱社外取締役、及び明治安田生命保険(相)社外取締役を務めております。同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、独立かつ中立的な立場での取締役の職務執行状況の監査、専門的知見と豊富な経験に基づく意見表明など、当社の監査機能の一層の強化のため適任であると判断しております。
⑤社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との[2]③に述べている相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。
[4]役員報酬等
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 |
|||
|
|
(百万円) |
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
(人) |
|
取締役 |
232 |
211 |
20 |
- |
- |
4 |
|
監査役 |
58 |
58 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
68 |
68 |
- |
- |
- |
6 |
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(1)取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の報酬の体系は、基本報酬、株式報酬型ストック・オプションで構成され、具体的には以下により決定されております。
1)基本報酬は、固定報酬部分に加えて、業績連動報酬部分として経常利益、純利益やフリー・キャッシュ・フ
ロー等の連結業績の達成度合いに応じた部分、各役員の業績目標の達成度合いに応じた部分、安全成績の達
成度合いに応じた部分をそれぞれ合算して算定しております。
2)株式報酬型ストック・オプションは、株主との利害関係を一致させ役員の中長期的な目標達成のインセンテ
ィブを高めることを目的に付与しております。
(2)社外取締役は、基本報酬のみで固定額としております。
(3)取締役及び執行役員の役員報酬は、透明性、客観性を確保するため、取締役会の内部委員会であり原則委員長
及び半数以上を社外取締役が担う評価・報酬委員会にて審議され、その審議結果は取締役会に提案・報告され
ております。
(4)監査役は、基本報酬のみで固定額としております。なお、平成28年7月から社内監査役も社外監査役と同様に
固定額としました。
(5)役員報酬の水準については、常に外部の客観的データも参考にしつつ、その客観的妥当性を確認しておりま
す。
[5]株式の保有状況
①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
121銘柄 15,075百万円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
第110期(平成28年3月31日)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
東洋ゴム工業㈱ |
692,129 |
1,162 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,090,040 |
1,089 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
中国電力㈱ |
558,040 |
848 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ブリヂストン |
200,000 |
841 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
電源開発㈱ |
163,800 |
575 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
第一三共㈱ |
220,000 |
550 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
日立マクセル㈱ |
241,500 |
413 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
2,195,225 |
369 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱千葉銀行 |
626,739 |
351 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
住友ゴム工業㈱ |
180,421 |
313 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱広島銀行 |
641,655 |
263 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱佐藤渡辺 |
805,000 |
239 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
東ソー㈱ |
493,000 |
233 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ニフコ |
32,100 |
173 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
455,283 |
150 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
360,087 |
132 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱西京銀行 |
267,271 |
111 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱山陰合同銀行 |
159,196 |
110 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱巴川製紙所 |
500,000 |
97 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
日本曹達㈱ |
171,000 |
96 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
古河電気工業㈱ |
365,000 |
88 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱常陽銀行 |
229,727 |
88 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
日本興業㈱ |
556,600 |
80 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
大東建託㈱ |
4,700 |
75 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
西華産業㈱ |
326,339 |
74 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
第一生命保険㈱ |
43,700 |
59 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱T&Dホールディングス |
49,170 |
51 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
四国電力㈱ |
30,000 |
45 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
ユニチカ㈱ |
820,000 |
44 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
ジオスター㈱ |
44,000 |
37 |
営業取引関係の維持・強化のため |
(注)資本金の1%を超える銘柄あるいは上位30銘柄
みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの等)
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
4,000,000 |
- |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
565,500 |
- |
金融取引関係の維持・強化のため |
(注)上記は退職給付信託に供託したものであり、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資
株式とみなし保有株式を合算しておりません。
第111期(平成29年3月31日)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,090,040 |
1,462 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
東洋ゴム工業㈱ |
692,129 |
1,384 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ブリヂストン |
200,000 |
900 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
日立マクセル㈱ |
407,200 |
827 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
中国電力㈱ |
558,040 |
687 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
第一三共㈱ |
220,000 |
551 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
東ソー㈱ |
493,000 |
482 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱千葉銀行 |
626,739 |
448 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
2,195,225 |
447 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
電源開発㈱ |
163,800 |
426 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
住友ゴム工業㈱ |
180,421 |
342 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱広島銀行 |
641,655 |
303 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱佐藤渡辺 |
805,000 |
272 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ニフコ |
32,100 |
179 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
45,528 |
175 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
360,087 |
173 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
古河電気工業㈱ |
36,500 |
146 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
㈱山陰合同銀行 |
159,196 |
142 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ |
268,780 |
119 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱西京銀行 |
267,271 |
118 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱巴川製紙所 |
500,000 |
115 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
西華産業㈱ |
326,339 |
114 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
日本曹達㈱ |
171,000 |
105 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
日本興業㈱ |
556,600 |
99 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
第一生命ホールディングス㈱(注)2 |
43,700 |
87 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱T&Dホールディングス |
49,170 |
79 |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
ユニチカ㈱ |
820,000 |
76 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
大東建託㈱ |
4,700 |
71 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
ジオスター㈱ |
44,000 |
48 |
営業取引関係の維持・強化のため |
|
日本通運㈱ |
69,300 |
39 |
営業取引関係の維持・強化のため |
(注)1.資本金の1%を超える銘柄あるいは上位30銘柄
(注)2.第一生命保険㈱は、持株会社体制移行に伴い、平成28年10月1日付で第一生命ホールディングス㈱へ
商号変更しております。
みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの等)
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
4,000,000 |
- |
金融取引関係の維持・強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
565,500 |
- |
金融取引関係の維持・強化のため |
(注)上記は退職給付信託に供託したものであり、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資
株式とみなし保有株式を合算しておりません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
100 |
1 |
102 |
1 |
|
連結子会社 |
56 |
2 |
57 |
2 |
|
計 |
156 |
3 |
159 |
3 |
(前連結会計年度)
一部の海外連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して支払うべき監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬の額は、51百万円です。
(当連結会計年度)
一部の海外連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して支払うべき監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬の額は、56百万円です。
(前連結会計年度)
当社が当連結会計年度において監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、生産性向上設備投資促進税制の認定申請に係る確認書の作成業務になります。
(当連結会計年度)
当社が当連結会計年度において監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務になります。
該当事項はありません。